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  • フィリピンの公益事業における優先株の償還と株主の権利:PLDT事件からの教訓

    フィリピンの公益事業における優先株の償還と株主の権利:PLDT事件からの教訓

    Edgardo C. De Leon v. Philippine Long Distance Telephone Company, Inc., G.R. No. 211389, October 06, 2021

    フィリピン最大の電話会社であるPLDTが、株主のEdgardo C. De Leon氏の優先株を償還したことで、株主の権利と公益事業の規制に関する重要な法的問題が浮上しました。この事件は、公益事業が株主の権利をどこまで侵害できるか、またフィリピンの法律がどのようにこれを制限するかを明確に示しています。この判決は、特にフィリピンで事業を展開する日系企業や在住日本人にとって、株主としての立場を理解し、保護するために重要な指針となります。

    De Leon氏は、PLDTの優先株を所有していましたが、同社がこれらの株を償還したことで、彼の株主としての地位が失われました。この事件の中心的な法的問題は、PLDTがその優先株を償還する権利を有していたか、そしてその償還が株主の権利を侵害したかどうかです。さらに、この償還がフィリピン憲法の公益事業に関する外国人所有の制限に違反するかどうかも争点となりました。

    法的背景

    フィリピンの公益事業は、憲法の第12条第11項により、少なくとも60%の資本がフィリピン国民によって所有されている必要があります。この規定は、公益事業の管理と運営がフィリピン国民の手に委ねられることを保証するためのものです。また、Presidential Decree No. 217は、電話事業者が株主自主資金計画を通じて資金を調達することを認めています。この法律では、優先株が発行される場合、株主は固定の年間収入を保証され、一定期間後に普通株に転換する権利を持つことが求められています。

    「優先株」は、普通株と比較して特定の優先権を持つ株式の一種です。通常、優先株は固定の配当を受け取る権利がありますが、企業の経営に参加する権利は制限されることが多いです。「公益事業」は、公共の利益のために提供されるサービスを指し、フィリピンでは電話、電力、水道などのサービスが含まれます。

    例えば、フィリピンで事業を展開する日系企業がPLDTの優先株を購入した場合、その企業は固定の配当を受け取ることが期待できます。しかし、もしPLDTがこれらの株を償還した場合、その企業は株主としての地位を失い、配当や企業の意思決定への参加権を失うことになります。これは、Presidential Decree No. 217の規定に基づくものであり、株主が普通株に転換する権利を持つことが保証されています。

    具体的には、Presidential Decree No. 217の第1条第5項は、「優先資本株の発行が検討される場合、株主はその投資から固定の年間収入を保証され、一定期間後および合理的な条件の下で、優先株主の選択により普通株に転換できるものとする」と規定しています。

    事例分析

    De Leon氏は、1993年にPLDTの優先株を購入し、2012年に同社がこれらの株を償還するまで所有していました。PLDTは、2011年にGamboa v. Teves事件の判決を受けて、優先株の償還を決定しました。この判決では、公益事業の資本の60%がフィリピン国民によって所有されている必要があるとされました。

    PLDTは、株主に対して償還通知を送付し、2012年1月9日までに普通株に転換するか、償還を受け入れるよう求めました。De Leon氏はこの通知に反対し、PLDTに対して償還の取り消しを要求しましたが、同社はこれを拒否しました。De Leon氏は、PLDTの償還がPresidential Decree No. 217に違反していると主張し、裁判所に訴えました。

    裁判所は、PLDTの優先株の償還が法律に違反していないと判断しました。具体的には、裁判所は次のように述べています:「Presidential Decree No. 217の条文からは、PLDTがその自主資金計画の下で発行した優先株を償還することを禁止する規定は見当たらない。」また、裁判所は、PLDTが株主に対して普通株への転換を選択する権利を提供していたことを指摘しました:「PLDTは、実際に、優先株主に対して、一定期間後および合理的な条件の下で普通株に転換する選択権を与えていた。」

    De Leon氏の訴えは、裁判所によって「迷惑訴訟」とみなされ、却下されました。裁判所は、De Leon氏の株主としての地位が既に失われていたこと、および彼の株主としての利益が他の株主と比較して微々たるものであったことを理由に挙げました。具体的には、裁判所は次のように述べています:「De Leon氏の訴えは、PLDTの優先株の償還と3月22日の特別株主総会の開催に対する実質的な利益がないため、迷惑訴訟とみなされる。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの公益事業が優先株を償還する権利を有していることを明確に示しています。しかし、株主は普通株への転換を選択する権利を持つため、企業はこの権利を尊重する必要があります。この判決は、フィリピンで事業を展開する日系企業や在住日本人にとって、株主としての権利を理解し、保護するために重要な指針となります。

    企業は、優先株を発行する際にその条件を明確にし、株主に対して普通株への転換の選択権を提供する必要があります。また、不動産所有者や個人も、公益事業の株主としての立場を理解し、必要に応じて法律的な助言を受けることが重要です。

    主要な教訓

    • 公益事業は法律に違反しない範囲で優先株を償還できるが、株主に対して普通株への転換の選択権を提供する必要がある。
    • 株主は、企業の行動に対して訴訟を提起する前に、自身の株主としての地位と利益を評価する必要がある。
    • フィリピンで事業を展開する日系企業や在住日本人は、株主としての権利を理解し、必要に応じて法律的な助言を受けることが重要である。

    よくある質問

    Q: 公益事業が優先株を償還する場合、株主は何をすべきですか?
    A: 株主は、企業から提供される普通株への転換の選択権を行使するか、償還を受け入れるかを決定する必要があります。法律的な助言を受けることも重要です。

    Q: フィリピンで事業を展開する日系企業は、公益事業の株主としての権利をどのように保護すべきですか?
    A: 企業は、優先株の条件を理解し、普通株への転換の選択権を確保する必要があります。また、必要に応じて法律的な助言を受けることも重要です。

    Q: 株主としての利益が小さい場合、企業の行動に対して訴訟を提起することは可能ですか?
    A: 可能ですが、株主としての利益が微々たるものである場合、訴訟が「迷惑訴訟」とみなされる可能性があります。そのため、訴訟を提起する前に自身の立場を慎重に評価することが重要です。

    Q: PLDT事件の判決は、他の公益事業にも適用されますか?
    A: はい、この判決はフィリピンの公益事業全般に適用されます。公益事業は、優先株を償還する場合でも、株主に対して普通株への転換の選択権を提供する必要があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日系企業は、どのような法律的な支援を受けることができますか?
    A: ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。公益事業の株主としての権利や企業法務に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 土地所有の憲法上の制限:フィリピン企業における外国人所有の審査

    本判決では、最高裁判所は、外国資本が関与するフィリピン企業による土地所有の合憲性について判断を下しました。具体的には、1976年に締結されたリース契約および購入オプションの有効性が争点となり、土地所有における外国資本の割合と憲法上の制限が問われました。この判決は、フィリピンの土地所有に関する法規制、特に外国人または外国資本が関与する企業による土地所有に大きな影響を与えます。

    リース契約の罠:フィリピンにおける外国人による土地所有は可能か?

    フィリピン国家石油会社(PNOC)とその子会社であるPNOCドックヤード&エンジニアリング社と、Keppel Philippines Holdings, Inc.(以下、ケッペル)との間で争われた本件は、1976年にケッペル(当時は外国資本が過半数)とLuzon Stevedoring Corporation(以下、ルステベコ)との間で締結された土地リース契約に端を発します。このリース契約には、25年間のリース期間満了後、ケッペルが一定の条件の下で土地を購入できるオプションが含まれていました。その後、PNOCがルステベコから土地を取得し、リース契約の権利義務を承継しましたが、ケッペルがフィリピンの法律に基づいて土地を所有する資格を得た時点で、購入オプションの行使をPNOCに要求しました。PNOCは、契約が違憲であり、オプション契約が無効であると主張し、ケッペルによる土地購入を拒否しました。

    裁判所は、まずリース契約自体の合憲性について検討しました。フィリピンの憲法は、外国人による土地所有を制限しており、私有地の譲渡はフィリピン市民またはフィリピン資本が60%以上を所有する法人に限定されています。PNOCは、本件リース契約が事実上、外国人であるケッペルに土地所有権を譲渡する意図があると主張しましたが、裁判所はこれを否定しました。その理由として、リース契約はケッペルの造船・修理事業のために締結されたものであり、商業的な目的があること、およびルステベコがケッペルの事前の書面による同意を得れば、土地を処分または権利を譲渡することが可能であった点を挙げました。

    次に、裁判所は購入オプションの有効性について検討しました。民法1479条は、購入または販売の約束が、価格とは別の対価によって支持されている場合にのみ拘束力を持つと規定しています。本件では、リース契約に付随する購入オプションには、ケッペルが土地を購入できる権利を確保するための対価が明確に示されていませんでした。そのため、裁判所は、本件購入オプションは独立した契約ではなく、無償の申し出に過ぎないと判断しました。しかし、裁判所は、無償の申し出であっても、相手方が撤回前に承諾すれば、売買契約が成立し、当事者は互いに義務を履行する義務を負うと判示しました。本件では、ケッペルが2000年に土地を購入する意思をPNOCに伝えた時点で、PNOCは購入の申し出を撤回していなかったため、売買契約が成立したと認定されました。

    最後に、裁判所は、ケッペルが土地の完全な所有権を取得するための憲法上の要件を満たしているかどうかについて検討しました。憲法は、土地を所有するためには、法人の資本の60%以上がフィリピン人によって所有されている必要があると規定しています。2012年のガンボア対テベス事件では、裁判所は、この要件は各種類の株式に個別に適用されるべきであると判示しました。本件では、ケッペルが2000年時点で60%以上のフィリピン資本を有していたことは争いがありませんでしたが、その株式構成がガンボア判決の要件を満たしているかどうかは不明でした。そのため、裁判所は、ケッペルが土地の完全な所有権を取得する前に、ガンボア判決の要件を満たしているかどうかを判断するため、本件を原裁判所に差し戻しました。

    本判決は、フィリピンにおける土地所有に関する憲法上の制限と、外国人資本が関与する企業による土地取得の要件について明確な指針を示しました。リース契約に付随する購入オプションの有効性、および株式構成が憲法上の要件を満たしているかどうかについて厳格な審査を求めました。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 本件の争点は、外国資本が関与するフィリピン企業による土地所有の合憲性と、リース契約に付随する購入オプションの有効性でした。
    裁判所はリース契約を合憲と判断した理由は何ですか? 裁判所は、リース契約がケッペルの造船・修理事業のために締結されたものであり、商業的な目的があること、およびルステベコがケッペルの事前の書面による同意を得れば、土地を処分または権利を譲渡することが可能であった点を考慮しました。
    裁判所は購入オプションをどのように判断しましたか? 裁判所は、購入オプションには、ケッペルが土地を購入できる権利を確保するための対価が明確に示されていなかったため、独立した契約ではなく、無償の申し出に過ぎないと判断しました。
    裁判所は、ケッペルが土地の完全な所有権を取得するために何を求めていますか? 裁判所は、ケッペルが土地の完全な所有権を取得する前に、その株式構成がガンボア判決の要件(各種類の株式の60%以上がフィリピン人によって所有されていること)を満たしているかどうかを証明することを求めています。
    ガンボア判決とは何ですか? ガンボア判決とは、フィリピン最高裁判所が2012年に下した判決で、外国資本が関与する企業が土地を所有するために満たすべき憲法上の要件(株式構成)について明確化したものです。
    リース契約における「バーチャル・セール」とはどういう意味ですか? 「バーチャル・セール」とは、リース契約などの形式を借りて、事実上、外国人または外国資本が土地を所有することを可能にする行為を指します。これは、フィリピンの憲法によって禁止されています。
    オプション契約において、「価格とは別の対価」が必要な理由は何ですか? オプション契約は、購入または販売の機会を確保するためのものであり、その機会自体に価値があるため、価格とは別の対価が必要です。これにより、単なる申し出ではなく、拘束力のある契約となります。
    本判決が、フィリピンで事業を行う外国企業に与える影響は何ですか? 本判決は、フィリピンで土地を所有または取得しようとする外国企業に対して、憲法上の制限を遵守すること、および関連する契約(リース、オプションなど)の条項を慎重に検討する必要性を強調しています。

    本判決は、フィリピンの土地所有に関する法規制の解釈と適用において重要な役割を果たします。特に、外国人または外国資本が関与する企業は、土地の取得またはリース契約を締結する際に、憲法上の制限を遵守し、関連する契約条項を慎重に検討する必要があります。株式構成が憲法上の要件を満たしているかどうかについて厳格な審査を受ける必要があることを忘れてはなりません。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはメール(frontdesk@asglawpartners.com)を通じてASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:PHILIPPINE NATIONAL OIL COMPANY VS. KEPPEL PHILIPPINES HOLDINGS, INC., G.R. No. 202050, July 25, 2016