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  • 国際航空燃料税の免除:フィリピンでの製造者の払い戻しの権利

    最高裁判所は、国際航空会社に販売された航空燃料に対する物品税の払い戻しを、石油製造業者が受け取る権利があることを確認しました。この判決は、物品税が課税される石油製品自体に免除が付与されていることを明確にしています。つまり、そのような免除は、国際航空協定におけるフィリピンの義務の履行に不可欠です。この決定は、フィリピンの石油産業、特に外国航空会社に燃料を供給する企業にとって、財政的な負担軽減に大きな影響を与えます。

    国内石油会社は物品税払い戻しを主張できるか?国際法が語ることは?

    問題となっている事件は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー対ピリピナス・シェル・ペトロリアム・コーポレーションです。これは、国家税法(NIRC)第135条の適用に関する争いを含んでいます。NIRC第135条は、国際航空会社に販売される石油製品の物品税免除の適用方法を取り上げています。元々、税務控訴裁判所はピリピナス・シェルの税金払い戻し請求を認めましたが、最高裁判所はそれを覆し、免税が航空会社にのみ適用されると主張しました。しかし、ピリピナス・シェルの再考動議の結果、最高裁判所は、もともと決定を再検討することになりました。この決定は、物品税を石油製品自体に課される財産税とみなし、結果として、石油会社が支払い義務のある免税製品を免除する国際航空条約の下で責任を果たしています。これにより、国際輸送部門に免税燃料を供給する国内石油メーカーが不必要に税負担を吸収する状況を防ぐことに貢献しています。

    NIRC第135条(a)に基づき、「フィリピンまたは外国の登録を受けた国際航空会社が、フィリピン国外での使用または消費のために購入した石油製品は、物品税が免除されます」。さらに、最高裁判所は、物品税は本質的に間接税であると強調しました。間接税では、税負担を別の者に移すことが想定されています。ピリピナス・シェル事件では、最高裁判所は、NIRC第135条の条文が国際法に基づいていることを認識していました。具体的には、1944年の国際民間航空条約(シカゴ条約)の要件であり、フィリピンが条約の締約国となっています。この条約の第24条では、加盟国の航空機に搭載された燃料を一定の関税や手数料から免除することを義務付けています。

    決定における主な問題は、NIRC第135条(a)の免税が石油製品自体に適用されるのか、あるいは国際航空会社だけに適用されるのかにありました。最高裁判所は当初、免税は国際航空会社のみに適用されるため、ピリピナス・シェルは税の払い戻しを請求できないと裁定しました。最高裁判所は当初の判決で、ピリピナス・シェルの国内製造石油製品はNIRC第148条により物品税の対象になるとし、第135条には国内石油製造業者に対する物品税の免税や、既に支払われた物品税の払い戻しや税額控除を許可する規定がないと述べています

    しかし、この立場の問題点により、税の免除は航空燃料などの物品には課せられず、輸入や製造・輸出を行う法人企業に対するビジネス上の特権に課税されるべきだと述べています。石油生産国が物品税を国際航空会社に移すことを禁止すると、石油会社は税負担を肩代わりすることになり、原油の値段が高くなって競争が制限されてしまいます。これらの経済効果と国際的な義務により、最高裁判所は再考で元の見解を変え、現在、石油会社には税払い戻しを受け取る権利があることを認めました。

    裁判所は、石油製品に対する物品税を財産税として再分類することにより、航空会社による製品の免税を確保するために製造者は払い戻しを受ける必要があります。これはシカゴ条約の要件に沿っており、多重課税の防止を通じて国際的な航空を支援することによって世界の経済と観光の目的を支援することを目的としています。要約すると、このピリピナス・シェルへの免税による払い戻しを義務付けることは、フィリピンの国際条約遵守だけでなく、その航空セクターの健全な経済成長にも貢献しています。

    よくある質問(FAQ)

    本件における主要な論点は何でしたか? 主な問題は、国際航空会社に販売された石油製品に課税される物品税の払い戻しを石油会社が受けられるかどうかでした。裁判所は当初、税の免除は石油製品自体ではなく、航空会社のみに適用されると判決を下しました。
    裁判所は最初の判決でどのように裁定しましたか? 最高裁判所は当初、税の免除は国際航空会社のみに適用され、ピリピナス・シェルの払い戻し請求を認めなかったと判決を下しました。裁判所は、国家税法に国内石油製造業者に対する物品税の免除を明示的に認める条項がないと主張しました。
    最高裁判所はなぜ元の判決を再考したのですか? 最高裁判所は、最初の判決の経済的影響と国際的な義務との関係を考慮して、再考のために同意しました。国内の石油会社が払い戻しを受けられなければ、競争が阻害される可能性がありました。
    物品税とは正確にはどういう税金ですか? 物品税は特定の物品の製造または販売に課税される税金です。石油製品の場合、税金は製造または輸入業者に課税され、通常は消費者への価格に含まれます。
    国家税法の135条とは? 国家税法の135条は、フィリピン国外での使用のために国際航空会社に販売された石油製品は物品税が免除されると規定しています。これは、国内航空の競争力を確保し、世界の貿易への貢献を果たすために行われます。
    シカゴ条約は、本件でどのような役割を果たしましたか? シカゴ条約は、物品税に関する議論における重要な点であり、締約国が他の締約国の航空機が海外との間で燃料を受け取る際に料金を免除することを義務付けています。この義務が裁判所の最終的な判決を左右しました。
    この決定は、石油製造業者のビジネス慣行にどのような影響を与えるでしょうか? 最高裁判所は、国際航空会社に使用または販売されている製品に対する税額を免除することで、国内の石油製造業者は競争力と収益性を維持することができます。そのため、燃料税の金額に関する市場は拡大する見込みです。
    本件判決は、フィリピンの国際協定をどのように尊重していますか? 本判決は、航空燃料にかかる物品税の国際的な税務慣行とシカゴ条約との整合性を保ち、税制を通じて国際航空を支援するというフィリピンの義務を強化しています。そのため、さまざまな国との二国間協定に違反することはなくなります。

    要約すると、ピリピナス・シェルの決定は、ピリピナス・シェルの払い戻し請求を承認することで、国際法および国内外の石油企業の経済的な利害に明確に照らし合わせることにより、フィリピンでバランスのとれた石油セクターの道を開きました。また、外国航空セクターに税金を課さない条約を尊重することをさらに強く求め、国際貿易と旅行が容易になるよう努めています。

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  • フィリピンにおけるオフライン国際航空会社の所得税課税: 南アフリカ航空事件

    本判決は、フィリピン国内に発着便を持たない国際航空会社(オフライン航空会社)が、フィリピンで販売される航空券から得た所得に所得税が課税されるかどうかを判断したものです。最高裁判所は、オフライン航空会社もフィリピン国内で事業を行っているとみなし、その所得に対して32%の所得税を課すことができると判示しました。この判決は、同様の状況にある他のオフライン航空会社の課税に影響を与える可能性があります。

    オフライン航空会社のフィリピン所得に対する課税: 国税庁長官対南アフリカ航空の戦い

    本件は、南アフリカ共和国の法律に基づいて設立された南アフリカ航空(以下「SAA」)が、フィリピン国税庁長官に対して、2000年度の総フィリピン請求額(GPB)に対する過誤納付として1,727,766.38フィリピンペソの還付を求めた訴訟です。SAAは、フィリピン国内に発着便を持たないオフライン航空会社であり、Aerotel Limited Corporationを通じて航空券を販売していました。国税庁は、SAAがフィリピン国内で事業を行っており、国内源泉所得に対して課税されるべきであると主張しました。主要な争点は、SAAが1997年国内税法典28条(A)(1)に基づき32%の所得税の対象となるかどうかでした。

    裁判所は、SAAがフィリピン国内で航空券を販売しているため、フィリピン国内で事業を行っていると判断しました。「事業を行う」という概念には、直接的な商業活動だけでなく、フィリピン経済に利益をもたらす間接的な活動も含まれます。裁判所は、1997年国内税法典28条(A)(3)(a)のGPBの定義変更は、オフライン航空会社を所得税から完全に免除することを意図したものではないと解釈しました。したがって、国際航空会社がフィリピン国内に発着便を持たない場合でも、その他の活動から所得を得ている場合は、32%の所得税が課されることになります。

    この判断は、過去の判例であるBritish Overseas Airways Corporation事件と整合性があります。この事件では、同様の状況下にあるオフライン航空会社がフィリピン国内で事業を行っており、その所得が国内源泉所得であると判示されました。裁判所は、国会議員による発言は法律の解釈において拘束力を持たないことを改めて強調しました。条文の明確な文言と全体的な意図が優先されるべきです。

    1997年国内税法典28条(A)(1)は、外国法に基づいて設立された外国法人で、フィリピン国内で事業を行っているものに対し、フィリピン国内源泉所得に対して32%の所得税を課すと規定しています。

    裁判所は、SAAの還付請求を直ちに否定することはせず、SAAの28条(A)(1)に基づく税務上の義務を決定する必要があると考えました。SAAの税務申告の正確性に疑問があるため、還付を認めることはできませんが、同時に、SAAの28条(A)(1)に基づく税務上の義務を確定しない限り、請求を否定することも適切ではありません。裁判所は、訴訟の重複と不必要な困難または費用を避けるために、SAAの義務を決定し、適切であれば還付を行うための証拠を受け取るために事件を税務裁判所に差し戻しました

    裁判所は、納税者と政府の双方が法律に基づいて救済を受ける機会を与え、すべての紛争事項を単一の訴訟で決定することが公正かつ適切であると判断しました。これにより、正しい税額または還付額を確定することができます。裁判所は、国税庁がSAAに対して所得税の査定を行う可能性があることを示唆しましたが、SAAの未払いの所得税を差し引くには、政府による査定が最初に必要であると判示しました。

    この事件の重要な問題は何でしたか? 本件の争点は、フィリピン国内に発着便を持たない国際航空会社(オフライン航空会社)が、フィリピンで販売される航空券から得た所得に所得税が課税されるかどうかでした。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、オフライン航空会社もフィリピン国内で事業を行っているとみなし、その所得に対して32%の所得税を課すことができると判示しました。
    総フィリピン請求額(GPB)とは何ですか? GPBは、フィリピンを出発する人、超過手荷物、貨物、郵便物の輸送から得られる総収入の金額を指します。
    1997年国内税法典28条(A)(1)とは何ですか? 28条(A)(1)は、外国法に基づいて設立された外国法人で、フィリピン国内で事業を行っているものに対し、フィリピン国内源泉所得に対して32%の所得税を課すと規定しています。
    この判決はオフライン航空会社にどのような影響を与えますか? 本判決は、オフライン航空会社がフィリピン国内で事業を行っているとみなされる場合、フィリピンで販売される航空券から得た所得に32%の所得税が課される可能性があることを意味します。
    裁判所は還付請求を認めましたか? 裁判所は、SAAの税務申告の正確性に疑問があるため、還付を認めることはしませんでした。
    裁判所は事件をどのように処理しましたか? 裁判所は、SAAの義務を決定し、適切であれば還付を行うための証拠を受け取るために事件を税務裁判所に差し戻しました。
    この判決はBritish Overseas Airways Corporation事件とどのように関連していますか? 本判決は、British Overseas Airways Corporation事件と同様の法的原則に基づいており、オフライン航空会社がフィリピン国内で事業を行っており、その所得が国内源泉所得であると判断されました。

    要するに、本件はフィリピン国内で事業を行っている国際航空会社(発着便がない場合を含む)に対する課税に関する重要な先例を確立しました。これはオフライン航空会社の財政計画とコンプライアンスに影響を与える可能性があり、フィリピン国内での商業活動における複雑さを浮き彫りにしています。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、メールでfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源: 南アフリカ航空対国税庁長官, G.R. No. 180356, 2010年2月16日