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  • 過剰な源泉徴収税の払い戻し請求:総収入の証明と過去の繰越税額控除

    過剰な源泉徴収税の払い戻し請求には、総収入への計上と過去の繰越税額控除の証明が重要

    G.R. No. 257219 (Formerly UDK No. 16941), July 15, 2024

    フィリピンの税法は複雑であり、企業は税務上の義務を果たすために専門家の助けを必要とすることがよくあります。特に、過剰な源泉徴収税(CWT)の払い戻し請求は、適切な書類と証拠がなければ困難な手続きとなる可能性があります。最近の最高裁判所の判決であるTULLETT PREBON (PHILIPPINES), INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTは、納税者が払い戻しを成功させるために満たすべき重要な要件を明確にしました。この判決は、企業がCWT払い戻しを請求する際に、収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化することの重要性を強調しています。

    法的背景:払い戻し請求の要件

    フィリピン国内歳入法(NIRC)は、企業が支払った税金が過剰であった場合に払い戻しを請求できることを規定しています。ただし、払い戻し請求は厳格な要件に従う必要があり、納税者は払い戻しを受ける資格があることを証明する責任があります。NIRCの第229条は、払い戻し請求の2年間の期間を定めており、納税者は税金の支払い日から2年以内に請求を提出する必要があります。さらに、歳入規則第2-98号は、払い戻しを請求するための具体的な要件を規定しています。

    払い戻し請求を成功させるための3つの主要な要件は次のとおりです。

    • 請求は、税金の支払い日から2年以内に国内歳入庁(CIR)に提出する必要があります。
    • 源泉徴収の事実は、支払人から受取人に発行された、支払金額と源泉徴収税額を示す明細書のコピーによって確立される必要があります。
    • 受取人の申告書に、受け取った収入が総収入の一部として申告されていることが示されている必要があります。

    これらの要件を満たすことは、払い戻し請求を成功させるために不可欠です。納税者は、請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。これらの要件を満たせない場合、請求は拒否される可能性があります。

    事件の概要:TULLETT PREBON対国内歳入庁長官

    TULLETT PREBON (PHILIPPINES), INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTの事件では、Tullett Prebon(フィリピン)社が2013暦年の過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求しました。税務裁判所(CTA)は当初、請求を拒否しましたが、最高裁判所はCTAの判決を一部覆し、Tullett Prebonの訴えを認めました。

    事件の経緯は次のとおりです。

    • Tullett Prebonは、2013暦年の年間所得税申告書(ITR)を電子的に提出し、7,676,632.00フィリピンペソの法人所得税を申告しました。
    • Tullett Prebonは、2013年12月31日時点で42,428,486.00フィリピンペソの税金過払いがあったと主張しました。
    • Tullett Prebonは、15,226,718.45フィリピンペソの過剰なCWTに対する税額控除証明書の発行を希望すると表明しました。
    • Tullett Prebonは、CIRが対応しなかったため、BIR大規模納税者地区事務所に払い戻し請求を提出し、その後、CTAに司法請求を提出しました。

    CIRは、とりわけ、Tullett Prebonの請求はまだ行政調査/審査の対象であり、払い戻し請求は納税者に対して厳格に解釈されるべきであり、Tullett Prebonは行政および司法請求をNIRCの第204条および第229条に基づく2年間の期間内に提出したことを証明する必要があると主張しました。

    CTA特別第三部は、Tullett Prebonの請求を拒否し、請求は適時に提出されたものの、請求された15,226,718.45フィリピンペソのCWTのうち、BIRフォーム第2307号に対応するものが適切に裏付けられているのは12,601,680.48フィリピンペソのみであると判断しました。また、CWT請求に関連する158,301,281.84フィリピンペソの申告収入のうち、Tullett Prebonが申告した169,032,655.28フィリピンペソの総収入に追跡できるのは5,600,533.49フィリピンペソのみであると判断しました。これは、1,952,059.85フィリピンペソの払い戻し可能なCWTに相当します。それにもかかわらず、CTA特別第三部は、Tullett Prebonが2013年の通常の法人所得税の総額を支払った前年度の過剰税額控除が実際には不十分であったため、払い戻しは認められないと結論付けました。

    Tullett Prebonは再考を求めましたが、CTA特別第三部によって拒否されました。その後、Tullett PrebonはCTAエンバンクに審査請求を提出しました。

    CTAエンバンクは、請求はメリットがないとして拒否しました。税務裁判所は、裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に拘束されず、記録にある証拠を独自に検証および評価する自由があると強調しました。独自の判断に基づいて、Tullett Prebonが提出した証拠は、想定される過剰なCWTの払い戻しを受ける資格があることを証明するのに不十分であると判断しました。

    最高裁判所の判決

    最高裁判所は、CTAエンバンクの判決を一部覆し、Tullett Prebonが総収入に収入を申告したことを証明できなかったというCTAの結論は誤りであると判断しました。裁判所は、Tullett Prebonが提出した会計記録とICPAの報告書を総合的に考慮すると、請求されたCWTが総収入の一部として申告されたことを示す有力な証拠になると判断しました。

    裁判所はまた、Tullett Prebonが2013年の所得税申告書で申告した169,032,655.00フィリピンペソの収入が、CWTの対象となる158,301,281.84フィリピンペソの収入総額を超えているという事実は、総収入への計上の証拠であると指摘しました。

    最高裁判所は、CTAがTullett Prebonに対し、第3の要件を証明するための証拠として拡張された総勘定元帳を提出することを許可しなかったことも誤りであると判断しました。

    さらに、裁判所は、Tullett Prebonの過去の繰越税額控除は、2013年の所得税の支払いに十分であったと判断しました。裁判所は、Tullett Prebonが2011年と2012年の年間所得税申告書を提出して、過去の繰越税額控除を証明したと指摘しました。2011年の所得税申告書には、25,686,119.00フィリピンペソの過去の繰越税額控除があり、その全額が2011年の所得税の支払いに充当されたことが示されています。

    裁判所は、所得税申告書自体が、前年度の過剰税額控除の十分な証拠であり、繰り越される税額控除額の証拠であると判断しました。CIRは、これらの申告書が不完全、虚偽、または不規則に発行されたことを立証する責任があります。

    判決の重要な引用:

    • 「請求者の証拠の十分性と払い戻し額の決定は、事実の問題であり、規則45に基づく証明書による審査の対象ではありません。」
    • 「CTAの事実認定は、実質的な証拠によって裏付けられている場合、上訴によって妨げられることはありません。」
    • 「所得税申告書自体が、前年度の過剰税額控除の十分な証拠であり、繰り越される税額控除額の証拠である。」

    実務上の意味合い

    この判決は、企業が過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求する際に、収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化することの重要性を強調しています。納税者は、払い戻し請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。また、納税者は、裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に依存するだけでなく、独自の記録を保持し、請求を裏付けるための追加の証拠を収集する必要があります。

    重要な教訓

    • 収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化する。
    • 払い戻し請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う。
    • 裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に依存するだけでなく、独自の記録を保持し、請求を裏付けるための追加の証拠を収集する。
    • 税務申告を正確に行い、税務上の義務を果たすために専門家の助けを求める。

    例:

    A社は、2023年の年間所得税申告書を提出し、過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求しました。A社は、請求を裏付けるために、支払人から発行された明細書のコピーと、2023年の所得税申告書を提出しました。A社はまた、2022年の所得税申告書を提出して、2022年の繰越税額控除を証明しました。裁判所は、A社が払い戻し請求のすべての要件を満たしていると判断し、払い戻しを認めました。

    よくある質問

    源泉徴収税(CWT)とは何ですか?

    源泉徴収税(CWT)とは、特定の種類の収入に対して支払人が支払う前に源泉徴収される税金です。CWTは、納税者の所得税の支払いに充当されます。

    過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求するにはどうすればよいですか?

    過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求するには、国内歳入庁(BIR)に払い戻し請求書を提出する必要があります。請求書には、請求を裏付けるために、支払人から発行された明細書のコピーと、所得税申告書を添付する必要があります。

    払い戻し請求を提出する期限はいつですか?

    払い戻し請求は、税金の支払い日から2年以内に提出する必要があります。

    払い戻し請求が拒否された場合はどうすればよいですか?

    払い戻し請求が拒否された場合は、税務裁判所(CTA)に異議を申し立てることができます。

    払い戻し請求を成功させるために、どのような証拠を提出する必要がありますか?

    払い戻し請求を成功させるために、次の証拠を提出する必要があります。

    • 支払人から発行された明細書のコピー
    • 所得税申告書
    • 過去の繰越税額控除を証明するための所得税申告書
    • 請求を裏付けるその他の証拠

    この判例は、フィリピンの税法が複雑であり、企業は税務上の義務を果たすために専門家の助けを必要とすることがよくあることを示しています。払い戻し請求を成功させるためには、納税者はすべての要件を満たし、請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。

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  • 付加価値税免除における「未精製糖」の定義:製糖業者への影響

    本判決は、未精製糖の定義に関するものであり、国内の製糖業者に大きな影響を与えます。最高裁判所は、関税および国内税を管轄する地方裁判所の判決を支持し、以前の未精製糖の定義を覆しました。政府機関は、紛争中の課税に対する差し止め命令の影響を争いましたが、この事件は未精製糖の付加価値税(VAT)免除に関するその後の規制によって、現在、無効になっています。したがって、裁判所は、VATへの影響に関する現在のルールのため、差し止め命令の有効性についてコメントすることを控えました。

    規制の変化:未精製糖の課税ステータスが反転した場合

    この訴訟は、未精製糖をVATの対象とする財務長官および内国歳入庁長官によって発布された歳入規則(RR)No.13-2013の有効性に異議を唱えることを中心に展開されました。原告は製糖業者協会で、RR No.13-2013が公布されるまで免除されていたVATの対象とされることで、ビジネス上の利害が不利に影響を受けると主張しました。この訴訟の核心は、RR No.13-2013によって生み出された新しい課税の解釈の正当性と、製糖業への悪影響についてです。政府側は、税金の徴収を差し止めるための差し止め命令に対する訴訟を提起しました。

    訴訟手続きを通じて、製糖業者は規制措置によって回復不能な損害を受けるだろうと主張し、地方裁判所からの差止命令を得て、RR No.13-2013の実施を停止しました。政府は異議を唱え、国内歳入法(NIRC)の第218条に違反し、税金徴収を妨げる差し止め命令は許可されていないと主張しました。事件が最高裁判所に持ち込まれ、政府は地方裁判所の差止命令の発行が過剰な裁量濫用であると主張しました。法的な背景は、政府の課税権限と、課税規則によって不利な影響を受ける当事者を保護するための裁判所の介入との間の緊張に関係していました。

    最高裁判所は、事件を審理する際、RR 8-2015の公布を検討しました。RR 8-2015は、原糖をVATの対象とするRR No.13-2013に代わって、以前の免除状態を回復する後発的な法律でした。裁判所は、主要な問題であるRR No.13-2013のVATに対する有効性が規制措置によって変化したことを観察しました。主要な訴訟であるRR No.13-2013の宣言的救済が論議を呼んだため、税金を徴収する差し止め命令の発行に対する政府の反対など、補助的な問題が、規制措置の実施を停止していた差止命令を含むすべてが同様に争点となりました。法的な正当性がなくなると、最高裁判所は訴訟を無効にすることにしました。

    この判決では、事件が無効となる要因を評価するためにOclarino v. Navarro判決が参照されました。裁判所は、司法権の行使または事件の決着を妨げる事件がどのような場合に検討されるべきであるかを示すために、先例を引用しました。RR 8-2015の公布が主要な事件とその補助的な問題を提起する既存の法律紛争に終止符を打ったことが明確になったので、裁判所はOclarino v. Navarro判決で確立された法理に従って、この件に対して提訴しないことを正当化しました。無効性に寄与する要因に基づいて訴訟の性質を理解することは、訴訟で議論される税法の重要性を強調する重要なポイントとなります。

    FAQ

    本件における主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、地方裁判所が歳入規則第13-2013の施行に対する差し止め命令を発行する権限を持つかどうかでした。RR 13-2013は、以前はVATの対象外であった未精製糖をVATの対象とするものでした。
    なぜ最高裁判所はこの訴訟を無効としたのですか? 最高裁判所はこの訴訟を無効と判断しました。なぜなら、RR 8-2015という上級法が発効し、論議を呼んでいるVAT免除ステータスが変化し、根本的な事件とその補助的な事項が無効になったからです。
    内国歳入法(NIRC)のセクション218は、本件にどのように影響しますか? NIRCセクション218、つまり「差し止め命令で税金徴収を差し止めることができないこと」について説明します。これは、政府が紛争としていますが、本件では規制措置が変化したために、差止命令を取り下げたため、税務の強制執行を直接的に取り上げたものではありません。
    この訴訟において歳入規則(RR)第13-2013はどのようなものでしたか? 歳入規則(RR)第13-2013は、当初、政府が課税目的の原糖の定義を拡大したことを明確にしました。これにより、すべての砂糖生産者が付加価値税の課税対象となり、より高い価格と国内市場の歪みが予測されました。
    本件を無効とした歳入規則第8-2015の意義とは? 本件が無効となった歳入規則第8-2015号は、原糖という言葉のより狭義の定義を再構築し、以前の状態であるVAT免除を一部の原糖生産者に与え、原告である製糖業者からの主な申し立てを効果的に満たしました。
    Oclarino v. Navarro裁判所判決は、最高裁判所の意思決定にどのように影響しましたか? Oclarino v. Navarro裁判所判決は、上級事件であるため、事件が無効と宣言された要因を明確にする主要な法理について重要な影響を与え、最高裁判所の審査対象である現在の紛争で争点となっている無効の正当性を確保しました。
    差し止め命令を取得するために、原告はどのような議論をしたのですか? 原告は、以前VATが免除されていた砂糖がVATの対象とされ、それが回復不能な財政的損害をもたらすだろうと主張し、法案に対して議論しました。
    この判決が原糖生産者にもたらす意味は何ですか? 最高裁判所の判決自体は、法学的な意味では法律に関する命令を提供しなかったため、法的基準または明確な措置がない限り、付加価値税の目的で砂糖製造業者に即座には直接的な影響を与えません。現在の行動と遵守をガイドします。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:簡易件名、G.R No.、日付

  • 課税権の消滅:BIRによる課税通知の遅延と無効化

    本判決は、フィリピン歳入庁(BIR)が納税者に対して行った欠損税の評価通知の有効性に関する重要な判例です。最高裁判所は、BIRが納税者に対して税金を評価し、徴収するための期間が厳格に制限されていることを改めて強調しました。裁判所は、BIRが期間延長の合意(Waiver)を適切に実行しなかった場合、評価を行う権利が消滅し、評価通知は無効となると判断しました。これは、納税者が不当な課税から保護されるための重要な保護措置であり、BIRが課税手続きを厳守するよう促すものです。

    課税期限切れ:First Gas Power社の税務評価に対する法廷闘争

    本件は、BIRがFirst Gas Power Corporation(First Gas)に対して2000年と2001年の課税年度における欠損所得税を課税したことに端を発します。BIRは、First Gasが未報告の所得や不適切な費用を計上したと主張しました。しかし、First GasはBIRの評価通知に異議を唱え、評価通知が時効により無効であると主張しました。争点は、BIRがFirst Gasに対する課税権を行使するための期間を延長するために発行された権利放棄書(Waiver)が有効であったかどうかでした。First Gasは、権利放棄書に不備があり、BIRが税金を評価するための3年間の期間がすでに経過していると主張しました。

    課税および徴収の制限期間は、フィリピン国内税法(NIRC)の第203条に規定されています。原則として、内国歳入税は、申告書の提出が法律で定められた最終日から3年以内に評価されなければなりません。ただし、NIRC第222条(b)は、税務署長と納税者の双方が、その期間後に評価することに書面で合意した場合、元の3年間の制限期間を延長することを許可しています。このような合意は、課税権の行使のための期間を有効に延長するためには、有効な権利放棄の実行を必要とします。権利放棄は、BIRと納税者の間の合意であり、BIRが通常の3年間の期間を超えて税金を評価する時間を与えます。しかし、課税権の乱用を防止するために、法律は権利放棄の実行のための厳格な要件を課しています。

    本件の記録によれば、First Gasは2000年の課税年度について2つの所得税申告書を提出しました。最初の申告書は2000年10月16日に、2番目の申告書は2001年4月16日に提出されました。したがって、NIRC第203条に従い、BIRは2000年の課税年度について、それぞれ2003年10月16日と2004年4月16日までにFirst Gasに対する欠損所得税を評価する必要がありました。First Gasが2004年7月19日付の最終評価通知(FAN)および正式な要求書を実際に受け取ったのは2004年9月6日であり、これはNIRC第203条に規定されている3年間の処方期間を超えています。

    最高裁判所は、BIRが提示した3つの権利放棄書は欠陥があると判断しました。特に、各権利放棄書にはBIRによる受諾日が示されていませんでした。最高裁判所は、Commissioner of Internal Revenue v. Kudos Metal Corporationの判例において、権利放棄の適切な実行のための要件を明示しました。これらの要件は、税務署長または税務署長から権限を与えられた職員が権利放棄書に署名し、BIRが権利放棄書を受諾し、合意したことを示す必要があることを定めています。BIRによるそのような受諾日は、権利放棄書に明示的に記載される必要があります。

    さらに、最高裁判所は、権利放棄書の受諾日の重要性を強調しました。BIRによる受諾日がない場合、権利放棄書が当初の3年間の期間が満了する前に合意されたかどうかを判断することが困難になります。Philippine Journalists, Inc. v. Commissioner of Internal Revenueの判例では、最高裁判所は、権利放棄書が3年間の処方期間が満了する前に実際に合意されたかどうかを確実に決定することが難しいため、受諾日の欠如が権利放棄書を欠陥のあるものにすると説明しました。したがって、BIRが各権利放棄書に受諾日を示すことができなかったため、最高裁判所は、元の3年間の処方期間が有効に延長されなかったと判断しました。結果として、BIRが発行したFANおよび要求書は時効により無効でした。

    BIRは、First Gasは権利放棄書の有効性に異議を唱えることを禁じられていると主張しました。BIRは、First Gasが権利放棄書の実行と署名を要求したと主張しました。しかし、最高裁判所はこの議論を拒否しました。Kudos Metalの判例を引用して、最高裁判所は、権利放棄の適切な実行のための詳細な手続きがあり、BIRはこれを厳密に遵守しなければならないことを確認しました。したがって、BIRは、義務を遵守しなかったことを隠すために禁反言の原則を利用することはできません。権利放棄書は、納税者の権利を損なうものであるため、慎重かつ厳密に解釈する必要があります。

    2001年の課税年度におけるFANおよび要求書の有効性に関して、最高裁判所は、これも無効であると判断しました。FANには支払い期日が明示されていなかったためです。最高裁判所は、Commissioner of Internal Revenue v. Fitness By Design, Inc.の判例を引用して、納税者による支払いの明確な期日が記載されていない最終評価通知は無効であると述べています。本件において、FANには支払い期日欄が空白のままになっており、その結果、評価は施行不可能です。したがって、最高裁判所は、税務裁判所が2004年7月19日付のFANおよび要求書をすべて取り消した決定を支持しました。これらは、2000年の課税年度について発行するための期間がすでに経過しており、2001年の課税年度の評価にはFirst Gasによる支払いの明確な期日が記載されていないため、すべて無効な評価です。

    FAQ

    本件の重要な争点は何でしたか? 争点は、BIRが2000年と2001年の課税年度についてFirst Gasに対する欠損所得税を評価する権利を行使するための期間を延長するために発行された権利放棄書(Waiver)が有効であったかどうかでした。
    裁判所はなぜBIRの評価通知を無効と判断したのですか? 裁判所は、BIRが評価を行うための期間を延長する権利放棄書(Waiver)に重要な欠陥があったため、BIRがFirst Gasに対する税金を評価する権利が消滅したと判断しました。また、2001年の評価通知には支払期日が明示されていませんでした。
    本件における権利放棄書(Waiver)の欠陥とは何ですか? 各権利放棄書にBIRによる受諾日が示されていませんでした。最高裁判所は、Commissioner of Internal Revenue v. Kudos Metal Corporationの判例において、権利放棄の適切な実行のための要件を明示しました。
    BIRは、First Gasが権利放棄書の有効性に異議を唱えることを禁じられていると主張しましたか? はい。BIRは、First Gasが権利放棄書の実行と署名を要求したと主張しましたが、裁判所はこの議論を拒否しました。
    2001年の課税年度におけるFANおよび要求書はなぜ無効なのですか? 2001年の評価通知には支払期日が明示されていなかったため、裁判所はこれも無効であると判断しました。
    フィリピン国内税法(NIRC)の第203条は何を規定していますか? NIRC第203条は、内国歳入税は、申告書の提出が法律で定められた最終日から3年以内に評価されなければならないと規定しています。
    NIRC第222条(b)は何を規定していますか? NIRC第222条(b)は、税務署長と納税者の双方が、その期間後に評価することに書面で合意した場合、元の3年間の制限期間を延長することを許可しています。
    Commissioner of Internal Revenue v. Kudos Metal Corporationの判例の重要な教訓は何ですか? この判例は、課税権の行使のための期間を有効に延長するためには、権利放棄の実行のための厳格な要件があり、特にBIRによる受諾日を記載する必要があることを示しています。

    本判決は、BIRが納税者に対して税金を評価し、徴収するための期間が厳格に制限されていることを改めて強調しました。納税者は、権利放棄書に不備がある場合や、評価通知に支払期日が明示されていない場合、BIRの評価に異議を唱えることができます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Republic vs. First Gas Power, G.R. No. 214933, 2022年2月15日

  • 税額控除の還付請求:四半期申告書の提出は必須か?最高裁判所の判断

    本判決は、税額控除(CWT)の還付請求において、納税者が四半期所得税申告書(ITR)を提出する必要がないことを明確にしました。最高裁判所は、還付請求者が関連する法定要件を満たしている場合、過剰な税額控除の還付を受ける権利があると判断しました。この判決は、税額控除の還付を求める納税者にとって、手続き上の負担を軽減し、公正な税務処理を促進する上で重要な意味を持ちます。

    過剰な税額控除の還付:四半期申告書の提出義務の有無

    本件は、国内歳入庁長官(CIR)が、フィリピンナショナルバンク(PNB)の2005年度の過剰な税額控除の還付請求を拒否したことに端を発します。CIRは、PNBが2006年度の四半期ITRを提出しなかったことを理由に、還付を認めませんでした。PNBは、この決定を不服として税務裁判所(CTA)に提訴し、最終的に最高裁判所まで争われることとなりました。本件の核心的な法的問題は、税額控除の還付を求める納税者が、その資格を証明するために四半期ITRを提出する必要があるかどうかという点にありました。

    最高裁判所は、国内歳入法(NIRC)および関連するBIR規則には、還付請求の要件として四半期ITRの提出を義務付ける規定はないことを明確にしました。NIRC第76条は、企業が四半期税額の合計が年間の総所得税額と一致しない場合、差額を支払うか、過剰な税額を繰り越すか、または還付または税額控除を受けることができると規定しています。

    SEC. 76. Final Adjustment Return. – Every corporation liable to tax under Section 27 shall file a final adjustment return covering the total taxable income for the preceding calendar or fiscal year.

    If the sum of the quarterly tax payments made during the said taxable year is not equal to the total tax due on the entire taxable income of that year, the corporation shall either:

    (A) Pay the balance of tax still due; or

    (B) Carry-over the excess credit; or

    (C) Be credited or refunded with the excess amount paid, as the case may be.

    裁判所は、還付を求める納税者は、(1)税金の支払い日から2年以内にCIRに請求を提出すること、(2)受領した所得が総所得の一部として申告されたことを申告書に記載すること、(3)支払い金額と源泉徴収税額を示す支払人からの声明書の写しを提出すること、という3つの要件を満たす必要があると指摘しました。これらの要件を満たした場合、納税者は還付を受けるためのprima facieな権利を確立したと見なされます。

    CIRは、PNBが2006年度の四半期ITRを提出しなかったことを理由に還付を拒否しましたが、裁判所は、2006年度の年次ITRが、PNBが2005年度の税額控除を2006年度に繰り越していないことを示すのに十分であると判断しました。裁判所は、年次ITRには、課税年度の4つの四半期の総課税所得、および以前に報告または繰り越された控除および税額控除が含まれていると説明しました。したがって、年次ITRは、以前の年度の過剰な税額控除が課税年度に利用されなかったことを証明するのに十分であると結論付けました。

    本判決は、税務当局が還付請求を審査する際に、納税者に不必要な負担を課すことを防ぎます。裁判所は、CIRが還付請求の真偽を確認する義務を負っており、納税者が請求を証明するために過剰な書類を提出することを期待すべきではないと強調しました。本件において、PNBは必要な書類を提出し、CIRがPNBの還付請求を否定する十分な理由を示さなかったため、最高裁判所はCIRの訴えを退け、PNBの還付請求を認めました。

    この訴訟の核心的な問題は何でしたか? 本件の核心的な問題は、税額控除の還付を求める納税者が、その資格を証明するために四半期ITRを提出する必要があるかどうかでした。最高裁判所は、四半期ITRの提出は必須ではないと判断しました。
    なぜCIRはPNBの還付請求を拒否したのですか? CIRは、PNBが2006年度の四半期ITRを提出しなかったことを理由に、PNBの還付請求を拒否しました。CIRは、四半期ITRは、PNBが過剰な税額控除を繰り越したかどうかを確認するために必要であると主張しました。
    裁判所はCIRの主張をどのように判断しましたか? 裁判所は、CIRの主張を退けました。裁判所は、NIRCおよび関連するBIR規則には、還付請求の要件として四半期ITRの提出を義務付ける規定はないと指摘しました。
    裁判所は、PNBが還付を受ける資格があると判断した理由は何ですか? 裁判所は、PNBが税額控除の還付を求めるための必要な書類をすべて提出し、年次ITRがPNBが2005年度の税額控除を2006年度に繰り越していないことを示すのに十分であると判断しました。
    本判決は、税額控除の還付を求める納税者にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、税額控除の還付を求める納税者にとって、手続き上の負担を軽減し、公正な税務処理を促進する上で重要な意味を持ちます。納税者は、四半期ITRを提出する必要がなくなり、より簡単に還付を求めることができるようになります。
    還付請求を行うための基本的な要件は何ですか? 還付請求を行うための基本的な要件は、(1)税金の支払い日から2年以内にCIRに請求を提出すること、(2)受領した所得が総所得の一部として申告されたことを申告書に記載すること、(3)支払い金額と源泉徴収税額を示す支払人からの声明書の写しを提出すること、です。
    本判決は、CIRの還付請求の審査にどのような影響を与えますか? 本判決は、CIRが還付請求の真偽を確認する義務を負っており、納税者が請求を証明するために過剰な書類を提出することを期待すべきではないことを明確にしました。CIRは、還付請求を審査する際に、より効率的かつ公正な手続きを採用する必要があります。

    本判決は、税額控除の還付請求における納税者の権利を擁護し、税務当局の手続き上の義務を明確にする上で重要な役割を果たします。納税者は、本判決の原則を理解し、適切に税額控除の還付を請求する権利を行使することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー対フィリピン・ナショナルバンク、G.R. No. 212699、2019年3月13日

  • 約束の無効の危険性: 納税者の誠実義務と税務上の責任

    この最高裁判所の判決では、納税者が税務上の欠損査定に対する時効の権利放棄を適切に作成する第一義的な責任を負うことが改めて強調されています。内国歳入庁長官(CIR)は、権利放棄の履行における欠陥について責められるべきではありません。要するに、税金を回避するために自らが生み出した無効な権利放棄を利用することはできません。この判決は、税務申告と手続きにおいて誠実さと責任を果たすことの重要性を強調しています。この判決は、2002年の課税年度に対するアジアン・トランスミッション・コーポレーションに対する欠損税査定を巡る争議を取り扱っています。

    合意破棄:アジアントランスミッション株式会社は、自らの手で掘った穴に落ちてしまったのか?

    この事例は、アジアン・トランスミッション・コーポレーション(ATC)が、2002年の課税年度に対する欠損税の査定を取り消すために税務裁判所に訴えたことから始まりました。この紛争の中心は、ATCが署名した一連の「権利放棄」文書、つまり時効の弁護権放棄にありました。これらの権利放棄は、内国歳入庁(BIR)が税務上の義務を評価および徴収するための時効を延長することを意図していました。ただし、税務裁判所第一審は、これらの権利放棄に重大な欠陥があると判断し、ATCが欠陥を訴えるのを阻止しないとしました。税務裁判所は、BIR自体が欠陥の原因であり、つまり、公証行為を行う資格がない職員が公証を行い、BIRが受諾日を表示しなかったことなどを挙げています。しかし、税務裁判所本庁は一転し、権利放棄は有効であるとしました。

    この状況において重要なのは、国内歳入庁長官対Next Mobile Inc.の事件が最高裁判所によってどのような解釈・適用されたかです。Next Mobile Inc.の事件では、RMO 20-90およびRDAO 05-01に定める要件を満たさない権利放棄は無効であり、税金の欠損を査定するための時効期間を延長する効力はないと判示されました。ただし、最高裁判所は、特別な状況下では、この規則には例外があり、関連する権利放棄を有効と見なすことができるとしました。最高裁が権利放棄が有効と判断する理由は、当事者が「同じ過失がある」ことに基づいています。最高裁はさらに、清潔な手を持って裁判所に臨むという原則を強調しています。つまり、当事者は自分の不正行為から利益を得ることはできません。

    本件においては、最高裁判所は、権利放棄を無効とすると、税金を徴収して政府を維持するという公共政策に反するとしました。さらに、最高裁判所は、ATCが5つの権利放棄書を順番に提出し、国内歳入庁(BIR)がそれらに依存することを許し、税金が査定されるまでそれらの有効性に異議を唱えなかったという事実に注目しました。この行為は、ATCがBIRを欺いており、税金を回避しようとしていたことを示唆しています。最高裁判所は、ATCによる一連の権利放棄について指摘しています。第一に、権利放棄の公証が2004年の公証規則に従っていなかったこと。第二に、いくつかの権利放棄書には、BIRによる受諾の日付が明記されていなかったこと。第三に、権利放棄書に適切な税務職員が署名していなかったこと。最後に、権利放棄書に税の種類と税額が明記されていなかったことでした。

    裁判所は、ATCのケースが、国内歳入庁長官対Next Mobile Inc.の事件に類似していると結論付けました。上述のATCの権利放棄書における欠陥は、CIRのみに起因するものではありませんでした。最高裁は、RDAO 01-05に、権利放棄は正式に公証されない限り、関連するBIR事務所または担当官は受け入れるべきではないと明記されている点を認めましたが、RDAO 01-05を注意深く読むと、権利放棄の適切な作成は主に権利放棄に署名する納税者またはその権限のある代表者の責任であると最高裁は考えています。したがって、ATCが、権利放棄書の欠陥を引き起こす行為または不作為は、CIRとその部下のみに起因すると主張することは正しくありません。

    重要な点は、権利放棄を実行することで、ATCは監査のために大量の記録を収集・提出するのに十分な時間を得ることができたという点です。したがって、最終査定が不利になった後に、ATCが権利放棄書を攻撃することを許可することは、本当に不公平でしょう。このように、最高裁判所は、欠陥のある権利放棄書から利益を得た後、それを攻撃することをATCに許可されるべきではないと判示しました。裁判所は、ATCが自ら過失を引き起こしておきながら権利放棄の欠陥を主張し、時効を盾に税金支払いの責任から逃れようとしたことを重視し、ATCにエストッペルの原則が適用されると判断しました。この裁判の結論は、権利放棄に欠陥があっても、それによってBIRの義務履行を妨げることはできず、ATCは欠陥を主張することはできないということです。

    FAQs

    この事件における主な問題は何でしたか? 主な問題は、アジアン・トランスミッション・コーポレーション(ATC)が提出した税務上の時効の権利放棄書の有効性でした。特に、BIRが徴税できる期限が切れているかどうかが争点となりました。
    権利放棄書にどのような欠陥がありましたか? 権利放棄書には、公証の誤り、BIRによる受諾日の欠如、適切な税務職員の署名の欠如、税の種類と金額の指定の欠如など、いくつかの欠陥がありました。
    税務裁判所第一審と本庁はどのような判断を下しましたか? 第一審は、権利放棄書は無効であり、査定を取り消すことはATCの権利であるとしました。しかし、本庁は一転し、権利放棄書は有効であり、査定は有効であるとしました。
    最高裁判所は本件においてどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、税務裁判所本庁の判決を支持し、権利放棄書は有効であるとしました。裁判所は、ATCが欠陥のある権利放棄書から利益を得ていたため、今になって権利放棄書を攻撃することは許されないと判断しました。
    本判決において重視された法的原則は何ですか? 裁判所は、特に不正行為の場合、政府に損失を与えるような過失による違反は是認できないとしました。
    「イン・パリ・デリクト」(同程度の不正)の原則はどのように適用されますか? 裁判所は、ATCがBIRを欺いており、租税債務を回避しようとしていたことを強調しました。
    本判決から得られる教訓は何ですか? 納税者は税務署との取引において誠実かつ誠実でなければなりません。税務上の時効の権利放棄書を作成する際には、すべての要件を遵守し、利益を得た後でその有効性を争わないようにする必要があります。
    本判決は企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、税務署との間で文書に署名する企業は、自社の行為に対して責任を負い、形式的な手続きの不備を悪用して自社の義務を回避することはできないことを示しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:アジアントランスミッション対CIR、G.R. No. 230861、2018年9月19日

  • 過払いの税額控除の適格性:収入申告と証拠要件

    この判決は、納税者が過払いの税額控除を請求するために満たさなければならない条件を明確にしています。具体的には、過払いの税額控除が認められるためには、まず払い戻し請求が規定の2年以内に行われ、源泉徴収の事実が支払人によって正式に発行された明細書のコピーによって確立され、税金が源泉徴収された収入が総収入の一部として受領者の所得税申告書に含まれていなければならないことを明らかにしています。

    不動産販売から税額控除まで:セブ・ホールディングスのケース

    セブ・ホールディングス社(以下「レスポンデント」)は、2002年度の所得税申告において、18,992,055.00ペソの過払いを税額控除として発行することを選択しました。内部歳入庁(BIR)に書面による税額控除請求を提出しましたが、BIRは対応しなかったため、レスポンデントは税務控訴裁判所(CTA)に審査請求書を提出しました。独立した公認会計士(CPA)による報告書に基づき、CTA第1部局はレスポンデントの税額控除の請求を一部認め、過払いを2,083,878.07ペソに減額しました。請願者である内部歳入長官は、CTA第1部局の決定に異議を唱え、CTA全体会議に訴えましたが、CTA全体会議は第1部局の決定を支持しました。これにより、内部歳入長官は、レスポンデントが2002年度の税額控除に適格であるかどうかの問題について、最高裁判所に控訴しました。これにより、未裏付けの税額控除が翌年度に繰り越された場合の影響という更なる問題も提起されました。

    裁判所は、過払いの税額控除を請求するための3つの要件を確認しました。まず、払い戻し請求は、2年間の時効期間内に提出する必要があります。裁判所は、レスポンデントが2003年4月15日に所得税申告書を提出してから2年以内に、2005年3月4日にBIRに払い戻し請求を提出し、2005年4月15日にCTAに審査請求書を提出したことを確認しました。2番目の要件は、源泉徴収の事実を、支払人(源泉徴収義務者)が受取人に正式に発行した明細書のコピーによって証明する必要があるということです。レスポンデントは、税務登録証、源泉徴収税納付書、源泉徴収された税金の証明書を提出しました。しかし、CTA第1部局とCTA全体会議は、申告された総額と証拠として提出された書類との間に食い違いを発見しました。

    3番目の要件は、税金が源泉徴収された収入を、受取人の所得税申告書に総収入の一部として記載することです。レスポンデントは、2002年の修正所得税申告書を提出してこれを示しました。裁判所は、2,083,878.07ペソの税額控除は、過去の未裏付けの繰越超過税額控除(288,076.04ペソ)と裏付けのある源泉徴収税(15,752,461.03ペソ)を税金(13,956,659.00ペソ)から差し引いた後の金額であることを確認しました。請願者は、レスポンデントが資格のない16,194,108.00ペソを過去の繰越超過税額控除として2003年度に誤って繰り越したことを指摘しました。裁判所は、レスポンデントの主張を支持し、2002年度の申告において、総額30,150,767.00ペソのうち288,076.04ペソのみが認められると裁定しました。これにより、申告された超過税額控除は大幅に減額されます。

    最高裁判所は、レスポンデントがほぼすべての以前の超過税額控除を立証できなかったというCTA第1部局の判決を尊重しました。レスポンデントが異議申し立てをしなかったため、CTA第1部局の2008年11月10日付決定は最終決定となりました。すでに2002年度のレスポンデントの所得税に対して税額控除が完全に適用されていたため、2003年度の所得税は過大に支払われました。そのため、2003年度の納税義務を正すために、以前に差し引いた16,194,108.00ペソを無効にする必要がありました。さらに、最高裁判所は、国民歳入法第228条に基づいて、レスポンデントに対して評価通知と差押通知を発行しました。国民歳入法第228条には以下のように規定されています。

    第228条.査定への異議。-長官またはその正式な代表者が、適切な税金が査定されるべきであると判断した場合、彼はまず、その調査結果を納税者に通知するものとする。ただし、予備査定通知は、以下の場合には必要とされないものとする:(a)税金の不足が、申告書に記載されている税金の計算における計算誤りの結果である場合、または(b)源泉徴収義務者が実際に納付した金額と源泉徴収された税金との間に差異が認められた場合、または(c)課税期間の超過源泉徴収税の還付または税額控除を請求することを選択した納税者が、翌課税年度の課税四半期の見積納税義務に対して請求された金額を繰り越して自動的に適用したと判断された場合。または(d)課税対象物品にかかる物品税が支払われていない場合。または(e)免税者によって国内で購買または輸入された物品、例えば、車両、資本設備、機械、スペアパーツなどが、非免税者に販売、取引、譲渡された場合。

    したがって、税金を評価するときに発行される特定の通知に関しては、いくつかの例外が適用されることを裁判所は明確にしています。今回の事件のように、レスポンデントは2003年度に、2002年度の税額に完全に適用されていた過年度の税額控除を繰り越しているため、事前査定通知は必要ありませんでした。

    よくある質問(FAQ)

    本件における重要な問題点は何でしたか? この事例における重要な問題点は、過払いの税額控除を要求する適格性に関連しており、2002年度の税務上の目的での是正と2003年度のその後の年度への影響に関わっていました。セブ・ホールディングス社(以下「レスポンデント」)は、2002年の納税申告書を提出しましたが、修正後、18,992,055ペソを超える過払いの税金を税額控除証明書(TCC)の形式で還付することを選択しました。
    税務申告の遅延とは何ですか? 遅延提出とは、法定期間の終了後に、所得税申告書または修正申告書のいずれかを提出することです。これは、政府が税金を管理し、執行する能力を妨げるため、財務違反と見なされます。
    独立会計士とは何ですか? 独立会計士は、利害の対立なしに監査または調査を実行することを保証するための、規制当局または裁判所の許可を受けた者です。裁判所は、独立会計士を任命し、専門知識に基づいて公正な報告書を提供させます。
    セブ・ホールディングス社の事件の結果はどうなりましたか? セブ・ホールディングス社は、CTAから許可を得て2,083,878.07ペソの金額を受け取りました。ただし、政府からの支払いを得ることは成功した部分だけであり、8,540,182.00ペソの税額も債務が発生し、これに対する必要な査定が発行されます。
    還付の申請をするために何をすべきですか? 国内税法に従って税金の払い戻しを求める個人は、それを正式な文書として提出する必要があります。これらの文書は、過払いの税金の請求の根拠を明確に述べている必要があります。さらに、払い戻しの適格性に関連する適切な証明書類、証拠書類を添付してください。
    納税申告が監査された場合、または追加査定が出された場合、どうなりますか? 必要な査定通知を発行し、課税対象者は国民歳入法第228条で詳細に説明されている適切な法的手続きとスケジュールを観察します。これは、監査された状況と、納税者が関連する応答を提供するために与えられた通知に従います。
    独立会計士の報告は重要ですか? 独立会計士の報告は重要であり、CTAは特に払い戻しの事件などの複雑な状況下でその情報を求め、請求のすべての側面が慎重に調査され、詳細な報告を提示することを保証します。
    最高裁判所は最終的に何を決定しましたか? 最高裁判所はCTAの判決を部分的に支持しました。2002年度に超過税を納付したセブ・ホールディングス社には、その期間に対する税額控除が依然として認められていますが、2003年度の納付不足に支払うべき金額が再計算されて評価されます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせからご連絡いただくか、メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短編タイトル、G.R No.、DATE

  • 課税の時効:税務当局が納税者に通知を送付したことの証明義務

    本判決では、最高裁判所は、内国歳入庁(BIR)が課税の時効を過ぎて銀行に対して課税を行ったかどうかについて判断しました。裁判所は、納税者の権利を保護するために、BIRが納税者に対して課税通知を適時に送付したことを証明する責任があることを改めて表明しました。本判決は、納税者が税務当局による不当な課税から保護されることを保証するものです。

    税務当局が課税を請求:通知の遅延が課税に影響するか?

    この事件は、内国歳入庁長官(CIR)とフィリピン諸島銀行(BPI)の間の紛争から生じました。CIRはBPIに対し、シティトラスト銀行株式会社(CBC)の1986年の所得税の未払いについて課税を行いました。BPIは、2011年にBIRから未払い所得税の支払いを要求されました。BPIはこれに異議を唱え、BIRが課税を行う権利はすでに時効になっていると主張しました。税務控訴裁判所(CTA)はBPIの訴えを認め、CIRの差押命令状を取消しました。CIRは、CTAの判決を不服として最高裁判所に上訴しました。

    事件の核心は、CIRがCBCに対する課税を行う権利が時効によって消滅したかどうかという点でした。税法は、BIRが納税者の税務申告書の提出から3年以内に課税を行うことを義務付けています。しかし、この期間は、納税者が時効の権利を放棄することによって延長することができます。BIRは、CBCが時効の権利を放棄したと主張しました。BPIは、これらの権利放棄は無効であると主張しました。これら2つの期間が問題になる理由は、期限内に適法な通知が行われていないため、納税者が適時に異議申し立てをする機会が奪われていることです。

    CTAは、CIRが3年間の時効期間を過ぎて課税を行ったと判断しました。CTAは、CBCによる時効の権利放棄は無効であったとも判断しました。CTAは、CIRが、税法の要件を満たしていない様式を使用したため、通知要件を満たしていなかったと判断しました。BIRは、納税者に適時に適法な通知を送付することによって、適正手続きを遵守する必要があることを忘れていました。今回の紛争では、いくつかの問題が発生しました。まず、CTAがこの訴訟に対する管轄権を有していたか。2つ目は、CIRが課税を正当に行っていたか。最後に、BPIが遡及的に未払い税を支払う責任があるか。この判決には、これらすべての疑問に対する明確な回答が示されています。

    最高裁判所はCTAの判決を支持しました。裁判所は、BIRが納税者に対して課税通知を適時に送付したことを証明する責任があることを確認しました。裁判所は、CIRがCBCに課税通知を送付したという証拠を提示できなかったと指摘しました。この証拠がないため、最高裁判所はCIRが時効の権利を放棄したことを適切に証明できなかったと判断しました。

    この判決は、課税手続において納税者の権利を保護することの重要性を強調しています。裁判所は、BIRが税法の規定を遵守することを要求することによって、納税者が税務当局による不当な課税から保護されることを保証しました。この最高裁判所の決定は、BIRによる権力の乱用からフィリピンの納税者を守るための重要な先例となります。

    FAQ

    本件の主な問題は何でしたか? 主な問題は、CIRが課税の時効期間内にBPI(CBCの合併後の存続会社)に対して適法に課税を行ったかどうかでした。また、BIRが発行した差押命令状が有効かどうかも問題でした。
    課税の時効とは何ですか? 課税の時効とは、BIRが税務申告書の提出から一定期間内に課税を行う必要のある法的制限です。この期間は、通常3年間です。
    BIRは、本件で時効の権利放棄の原則をどのように主張しましたか? BIRは、納税者が過去に時効の権利を放棄したため、納税者は政府が評価した税金を徴収する努力に対して時効の抗弁を主張することはできないと主張しました。
    なぜ、BIRが主張した時効放棄は無効と判断されたのですか? CTAは、BIRが発行した権利放棄は不完全であったため、時効の期間を延長することができなかったと判断しました。
    本件における納税者の最終的な異議申し立ての失敗が重要であったのはなぜですか? 裁判所は、2月5日付のCIRの決定を抗議の起算点とするCIRの主張は、BPIが受領を否定したため、BPIが受領したことを証明されなかったと述べました。
    本判決は、BIRの査定と徴収の力に対して、どのような影響を与えるか? この判決は、査定の有効性の査定に対する適切な法的正当手続きの順守を確保することにより、納税者の権利を保護する上で、納税者が確実に訴訟から保護されることを明確にすることにより、政府の行動に重要な制約を課します。
    この場合の時効は何年でしたか? 課税の期間は、納税申告書の提出日から3年間でした。
    裁判所は、査定の郵送について何を述べましたか? 裁判所は、郵送された手紙は通常の郵便過程で名宛人が受領したと見なされるものの、これは単なる反証可能な推定に過ぎず、それを受領したことに対する直接的な否定は、郵送された手紙が実際に名宛人に受領されたことを証明するために、推定によって支持されている当事者に負担をかけると述べました。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 課税の時効:無効な権利放棄による課税権の保護の失敗

    本件は、税務当局による課税の時効に関する最高裁判所の判断を示しています。最高裁は、無効な時効放棄に基づいて発行された課税決定は無効であると判示しました。この決定は、税務当局が時効放棄の要件を厳格に遵守することを義務付け、納税者の権利を保護することを明確にしています。納税者は、税務当局が時効の期限を過ぎて課税を行わないようにするために、有効な時効放棄が行われるように注意する必要があります。

    課税猶予:税務署による手続き不履行

    本件は、内国歳入庁(CIR)がシステムズ・テクノロジー・インスティテュート(STI)に対し、2003会計年度の欠損所得税、拡大源泉徴収税(EWT)、および付加価値税(VAT)の評価を取り消したCTA En Bancの判決に対する上訴です。主な争点は、税務当局が課税を行うための時効が成立したかどうかでした。税法では、CIRは、申告書の提出期限から3年以内に課税を行う必要があります。ただし、納税者が時効放棄に署名した場合、この期間は延長されることがあります。本件の鍵は、STIが署名した時効放棄が有効かどうかという点でした。最高裁は、CIRが適切な手続きに従わなかったため、権利放棄は無効であると判断しました。

    税法の第203条では、CIRが税金を評価および徴収できる期間は、申告書の提出期限または提出日から3年と定められています。この期間を過ぎて発行された査定は無効となります。最高裁は、税務当局による調査から納税者を保護するために、このような制限期間が設けられていることを説明しました。政府は適時に税金を評価し、納税者が合理的な期間の経過後に税金に関する更なる調査を受けないようにする必要があります。

    CIRは、STIが署名した時効放棄は有効であると主張しました。国内税法第222条(b)項では、CIRと納税者が書面で合意した場合、課税期間を延長できると規定されています。関連する国内歳入庁覚書命令(RMO)は、有効な権利放棄の要件を定めています。RMO 20-90では、以下の要件が規定されています。(1)権利放棄は、適切な書式でなければなりません。(2)権利放棄は、納税者自身または正式に承認された代表者が署名する必要があります。(3)権利放棄は、公証を受ける必要があります。(4)CIRまたは権限のある税務当局は、権利放棄を受け入れ、合意したことを示すために、権利放棄に署名する必要があります。(5)納税者による署名日と庁による承認日は、時効期間の満了前である必要があります。(6)権利放棄は3部作成し、原本は事件ファイルに添付し、2部は納税者に、3部は権利放棄を受け入れた庁に配布します。

    最高裁は、権利放棄は、要件を厳格に遵守する必要がある契約であると説明しました。権利放棄が無効である場合、課税期間は延長されません。本件では、裁判所はCTAの判断を支持し、権利放棄には複数の欠陥があることを発見しました。まず、最初の権利放棄が有効になった時点(2006年6月2日)において、EWTとVATの課税期間は既に時効を迎えていました。第二に、権利放棄へのSTIの署名者は、会社の取締役会からの公証された書面による承認を受けていませんでした。RDAO No. 05-01では、承認された税務当局は、権利放棄に署名する前に、納税者または承認された代表者が権利放棄を正式に履行し、署名していることを確認するよう義務付けています。第三に、この事件における権利放棄は、標準チャータード銀行の事件と同様に、税の種類と税額を明記していませんでした。

    CIRは、STIは査定額の減額につながった再調査の要求を提出したため、時効を主張することはできないと主張しました。しかし、裁判所はこの議論を拒否し、RCBCの事件は類似していないと述べました。RCBCの場合、時効が成立しているにもかかわらず、納税者が査定額の一部を支払ったことが、時効を主張する権利を放棄したとみなされました。本件では、STIは支払いを行っておらず、再調査の結果として査定額が減額されただけでした。最高裁は、税務当局が自ら発行したRMOの厳格な手順に従わなかった場合、エストッペルの原則は適用されないと説明しました。最高裁は、CIRが時効期間内に課税しなかったという事実にもかかわらず課税することを許可しないことを明らかにしました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたは電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:税務長官対システムズ・テクノロジー・インスティテュート株式会社, G.R. No. 220835, 2017年7月26日

  • 納税者の完全な書類提出の決定:付加価値税払い戻しの訴訟のタイミング

    この判決は、税金の払い戻しや税額控除を求める企業にとって非常に重要です。最高裁判所は、納税者が内部国歳入庁(BIR)にVAT払い戻しまたは税額控除を請求する際に、「完全な書類」を提出する日を決定する権利を有すると判示しました。BIRの処理期間である120日間は、BIRが受け取った日からではなく、納税者がすべての必要な書類を提出したと見なす日から開始されます。これは、払い戻しの期限に関する従来のBIRの見解とは異なります。

    VAT払い戻し申請:完全な書類の提出日はいつなのか?

    ピリピナス・トータル・ガス社(トータル・ガス)は、2007年第1四半期と第2四半期のVAT払い戻しを申請しましたが、内部国歳入庁(CIR)は何もしませんでした。そのため、トータル・ガスは税務裁判所(CTA)に訴えました。CTAは当初、必要な書類がすべて揃っていなかったため、提訴時期が早すぎると判断しました。CTAエンバン(全席判事)も同様の判断をしましたが、さらに提訴時期が遅すぎることも理由としました。この事件は最終的に最高裁判所に提訴されました。

    裁判の核心は、国内税法第112条でした。同条項は、税務長官が書類を受領してから120日以内に税額控除や還付を承認または発行しなければならないとしています。これにより、CIRの不作為の場合、影響を受ける納税者は、税務長官の決定の受領日から30日以内、または120日間の期間の満了後、税務裁判所に上訴することができます。裁判所は、120日間の期間が「完全な書類の提出日から」起算されることを明らかにしました。

    最高裁判所は、120日間の期間をいつから起算するかをCIRに決定させることは、払い戻しを求める納税者の不利益になると判断しました。それでは、CIRは申請を無期限に遅らせ、CTAに訴えることを妨げる力を持つことになります。税法上の権利、特に税の還付または税額控除の権利は、当事者がこれを確立し、法律が規定するすべての要求事項を遵守することで十分に証明されなければなりません。120日間は、納税者が合理的な期間内に請求に対する回答を受けられるようにするために設けられています。

    国内税法第112条(C)

    税額控除または投入税の還付を行う期間。-適切な場合には、税務長官は、第A項および第B項に従って提出された申請を裏付ける完全な書類の提出日から百二十(120)日以内に、控除対象の投入税の税額控除を払い戻すか、または税額控除証明書を発行するものとします。

    税金の還付または税額控除の請求の全部または一部が拒否された場合、または税務長官が上記の期間内に申請を処理しなかった場合、影響を受けた納税者は、請求を拒否する決定の受領日から三十(30)日以内、または百二十日間の期間の満了後、税務裁判所に決定または未処理の請求を申し立てることができます。

    重要な要素の1つは、歳入覚書回覧第49-2003号により、追加の書類を要求する税務当局からの通知が必要となることです。この通知を受け取ると、納税者は30日以内に提出しなければなりません。裁判所は、納税者が申請を支援するために提出する必要があるものを最終的に決定する権利を持ち、申請は納税者が関連情報を提供することに依存することを明らかにしました。

    注目すべきは、CIRが文書の不備についてトータル・ガスに異議を唱える努力をしなかったことです。BIRがさらなる文書の要求に関する明確な通知を出さなかった場合、120日間の期間は、トータル・ガスが還付申請を支援する「完全な文書を提出した」日である2008年8月28日から起算されます。裁判所は、2008年8月28日から数えて、BIRは2008年12月26日までに請求を決定する必要があり、BIRからの対応がなかったため、トータル・ガスは2009年1月25日までに訴訟を起こすための30日間を与えられました。

    最高裁判所はまた、歳入覚書命令第53-98号への言及についても異議を唱え、同命令が税務署員に、納税者の納税義務の監査時にどの文書を要求するかについての指針を提供するものであり、提出された書類が過剰に利用されていないVAT税額控除の税額控除または還付の申請を支援するために実際に完了しているかどうかを判断するための基準となることを意図したものではないことを指摘しました。

    税務裁判所は、管轄権の欠如を理由に請求を却下するには、追加の手続きの欠如が十分に強くなければならないことを繰り返しました。申請に必要な書類をすべて提出しなかったため、原告は請求を完全に実施しませんでした。また、訴訟段階では、裁判所規則が適用され、当事者が裁判所に提出した証拠が申請を認めるのに十分であるかどうかは、裁判所の判断に委ねられています。したがって、最高裁判所は、当初の判決を覆し、CTAに原点から審理を命じました。

    FAQs

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 問題は、納税者が完全な書類を提出したとみなされたと判断し、その後の還付申請の手続きのタイミングを判断するかどうかでした。
    CIRは、還付請求に対する行動をいつ開始する必要がありますか? 最高裁判所は、CIRには申請を支援する書類が完全に提出された日から120日間あることを明確にしました。
    CIRが提出された書類が不完全であると考えた場合はどうなりますか? CIRは、追加の書類が要求されていることを納税者に通知する必要があります。納税者は30日以内に文書を提出する必要があります。
    CIRが請求を承認または拒否した場合の納税者の選択肢は何ですか? 税務長官の決定日から30日以内、または120日間の期間の満了後、影響を受ける納税者は税務裁判所に訴えることができます。
    裁判所規則は納税者の請求においてどのように作用しますか? この事件は、最高裁判所への上訴など、訴訟手続きを経て裁判所規則に従います。
    歳入覚書命令第53-98号の関連性はありますか? 最高裁判所は、歳入覚書命令第53-98号は税務職員の内部ガイダンスであり、必ずしも納税者が完全な請求を確保するために満たすべきリストとして働くわけではないことを明確にしました。
    これは既存の判例にどのような影響を与えますか? この訴訟は、CIR対アイチ・フォージング・カンパニー・オブ・アジアの原則を修正し、税額控除と払い戻しに関する行政上の請求に120+30日間ルールを定めています。
    歳入覚書回覧第54-2014号は判決に影響を与えますか? 判決は、歳入覚書回覧第54-2014号は事件に遡及的に適用されないことを明確にしています。

    この判決は、VAT払い戻し申請において納税者の権利を明確化することにより、フィリピンの税務管理における重要な進歩を表しています。このケースでは、提出物の完了を決定する納税者の能力を強化し、CIRの審議の120日期間が納税者の包括的な申請が提供されるまで始まらないようにしています。

    特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせについては、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ピリピナス・トータル・ガス対CIR、G.R.No.207112、2015年12月8日

  • VAT還付請求における時効:納税者は法定期間を遵守する必要があります

    最高裁判所は、税務控除証明書(TCC)の発行を求めるVAT還付請求に関連する期限に関する重要な判決を下しました。裁判所は、納税者は税務上訴裁判所(CTA)に司法上の訴えを提起する際に、国内歳入法(NIRC)第112条(C)に規定されている厳格な期限を遵守しなければならないと裁定しました。この判決は、VATの還付を求める事業体に対するタイムリーな遵守の重要性を強調するものです。

    未処理のVAT:税務訴訟のタイトな時限規則の事例

    この事件は、ミンダナオII地熱パートナーシップ(以下「回答者」)と国内歳入庁長官(以下「請願者」)との間で、2002課税年度におけるゼロ税率売上に関連して回答者が被ったと主張する未使用のインプットVATに関する紛争を中心に展開しています。回答者は還付を求めましたが、申請者は対応しなかったため、回答者はCTAに提訴しました。この事件では、CTAの2つの部局が、VAT還付を求める司法上の訴訟が提起されるべき具体的な期限に焦点を当てています。国内歳入法第112条(C)に基づき、申請者は司法上の訴訟を提起する際に、具体的な期間を遵守することが要求されました。請願者は最終的にTCCを一部発行しましたが、問題は時効の適切な適用に関するものでした。回答者の司法上の訴えが法定期間外に提起されたため、CTAは管轄権を行使することができたでしょうか。この中心的な法的問題は、この訴訟において裁判所が判断しなければならなかったことです。

    事件の核心は、国内歳入法(NIRC)の時効条項の適用を巡るものです。国内歳入法第112条(C)では、長官は申請を裏付ける完全な書類が提出された日から120日以内に、クレジット可能なインプット税の還付を許可または税務控除証明書を発行するものと明記されています。長官による税還付または税控除の請求の全部または一部の拒否の場合、または上記期間内に長官が申請を処理しない場合、影響を受ける納税者は、請求を拒否する決定書を受領した日から、または120日間が満了した後、30日以内に、税務訴訟裁判所に決定または未処理の請求を訴えることができます。裁判所は、国内歳入法第112条(C)の明確で曖昧さのない条項を維持しました。

    最高裁判所は、国内歳入法第112条(C)に規定されている120日+30日の期間の強制的な性質と管轄権の性質を明らかにしました。この期間の違反は、納税者の司法上の訴えを損なう可能性があります。国内歳入法第112条(A)に基づく2年間の時効期間は、BIRへの行政上の訴えの提起にのみ適用されることを強調しました。一方、国内歳入法第112条(C)に基づく司法上の訴えは、請求を拒否する決定書を受領した日から30日間、または請求を決定するための120日間の期間の満了から30日間という、強制かつ管轄権の期間内に提起されなければなりません。裁判所は、「120日+30日」の期間を厳守することを義務付けました。

    裁判所は、この訴訟で与えられた具体的な日付を参照して、回答者が期限までに司法上の訴えを提起しなかったことを指摘しました。申請者は2003年5月30日に行政上の訴えを提起しましたが、申請者が訴えを決定するのは2003年9月27日までであり、申請者がCTAに司法上の訴えを提起するのは2003年10月27日まででした。回答者は、その年の3月31日まで申請を開始しませんでした。したがって、裁判所は、回答者の司法上の訴えは時効になっていると判決しました。

    裁判所は、税還付または税控除は、税制上の優遇措置と同様に、納税者に不利に解釈されるというルールを強調しました。裁判所は、税還付または税控除の付与の条件を厳密に遵守したことを示す責任は納税者にあります。この裁判所は、回答者が法定条件を遵守しなかったため、その結果を負担しなければならないと述べました。

    FAQs

    この事例の重要な問題は何でしたか? この事例の重要な問題は、VAT還付請求の司法上の訴えにおける国内歳入法第112条(C)に規定されている120日+30日の期間の厳密な遵守の重要性でした。
    NIRC第112条(C)にはどのような時限規定が含まれていますか? NIRC第112条(C)では、納税者は請求を拒否する決定書を受領した日から30日以内、または120日の期間の満了後30日以内に税務訴訟裁判所に訴えることができると規定されています。
    VAT還付請求に関連する行政上の訴えを提起する時効はありますか? はい。行政上の訴えは、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に提起しなければなりません。
    裁判所は「120日+30日」の期間を遵守しないことの結果についてどのように裁定しましたか? 裁判所は、「120日+30日」の期間の遵守を怠ると、司法上の訴えが管轄権を有しないものとなり、却下される可能性があると裁定しました。
    この事例の重要な結果は何でしたか? 回答者の司法上の訴えが期間外に提起されたため、却下され、以前に回答者に発行された税務控除証明書が取り消されました。
    納税者はこの判決が自身のVAT還付請求にどのように影響するかをどのように確認する必要がありますか? 納税者はVAT還付請求を確実に処理するために、行政上および司法上の両方の請求に関連する日付を慎重に監視する必要があります。
    国内歳入法(NIRC)第112条(C)を遵守しない納税者に対する法的影響は何ですか? 国内歳入法第112条(C)を遵守しないと、VAT還付を求めることができなくなり、企業は潜在的に重大な経済的損失を被ることになります。
    税還付または税控除を申請する場合、その要件を遵守することを証明する責任は誰にありますか? 納税者は、税還付または税控除の要件を遵守したことを示す責任があります。

    要するに、最高裁判所は、VAT還付の司法上の訴えが適切に裁定されるように、国内歳入法第112条(C)に規定されている期限を納税者は厳守しなければならないと明確にしました。この判決は、国内歳入法が定める規則および規定を遵守する必要がある納税者への警告として機能します。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出所:判決文:Commissioner of Internal Revenue v. Mindanao II Geothermal Partnership, G.R. No. 189440, June 18, 2014