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  • 国の土地の回復:怠慢は国の訴えを妨げない

    本判決では、最高裁判所は、国の回復訴訟における手続上の過失が、そのような訴訟の本質を考えると、訴訟の却下を正当化しないと判断しました。裁判所は、政府の弁護士の以前の欠席に基づいて一審裁判所が共和国の訴訟を放棄したものとみなした命令を覆しました。最高裁判所は、共和国は国家の領土保全の任務を遂行するために訴訟を追及する機会を与えられるべきであると裁定しました。この決定は、公的利益が関係する事件における国家の訴訟の保護に対する、より注意深く考慮されたアプローチを強調しています。

    回復と不正行為:国有林地の回復義務

    この訴訟は、エンリケ・オリベロ・ジュニア(オリベロ)に有利な原証明書(OCT)の回復と取り消しを求めて共和国が起こした訴訟から生じました。論争の焦点は、オロンガポ市のカラクランのナグバクラオにある土地でした。この土地は、森林開発局によって以前は森林地として分類されていました。土地はもともと、同じ政府機関が発行した居住許可証に基づいて、1968年にバレンティン・フェルナンデス(バレンティン)によって占有されていました。

    事件が展開するにつれて、バレンティンの息子であるオディロン・フェルナンデス(オディロン)がその土地の占有を続け、ルペルトとマチルデ・アポグ夫妻も一緒に占有していました。1969年のある時期に、オディロンはその土地をフロレンティーナ・バルシタ夫人に売却し、後に同じ土地がオリベロに売却されました。オリベロは環境天然資源省(DENR)にその他の販売申請書を提出しましたが、土地が森林地のままであったため、申請は却下されました。1987年2月20日、対象となる土地は公有地法に基づいて処分できることが宣言されました。したがって、オリベロは1987年4月6日に別のその他の販売申請書を提出しました。

    裁判所は、国の訴訟を取り消し、共和国が訴訟事件で以前に起こした可能性のあるすべての不正を考慮することを明確にしました。オリベロは、自分に有利な売買特許の発行に不正行為と不実表示があったため、関連当事者はその決定に関して申し立てを行うことができるという事実がありました。政府による国の資源の所有権に関する決定は、国の利益の問題のため、時間の経過にかかわらず決定されなければならないことが明確に認められています。問題となっているこの論争の的となっている土地は国有林と見なされ、政府が国民にサービスを提供するためだけに使用されます。

    1990年3月27日、土地管理局長はオリベロに有利な特許の発行命令を発行しました。同日、オリベロにその他の販売特許第12756号およびOCT第P-5004号が発行されました。マチルデ・アポグ(アポグ)とアリセオ・サン・フアン(サン・フアン)[5]は、その土地の実際の占有者であると主張し、DENRにオリベロに有利な販売特許とOCTの発行に抗議しました。彼らは、オリベロと土地検査官ドミナドール・ラクサ(ラクサ)がオリベロのその他の販売申請書の承認において詐欺と不実表示を犯したと主張して、販売特許の取り消しを求めました。彼らは、ラクサが土地管理局長に虚偽の報告書を提出し、土地には他の請求者がおらず、オリベロが実際の占有者であると述べましたが、事実は異なると主張しました。

    調査の結果、DENRの地域担当理事は、オリベロに有利な販売特許の発行に詐欺と不実表示があったという実質的な証拠を発見し、回復訴訟を正当化しました。1992年3月25日、原告を代表する司法長官室は、オロンガポ市地方裁判所に、民事訴訟第225-0-92号として登録された回復と権利取り消しの訴えを提起しました。その後、事件は民事訴訟第233-0-91号に統合されました。この訴訟は、オリベロがアポグとサン・フアンに対して提起した占有回復の訴訟でした。

    裁判中、原告は多数の書類証拠を提出し、さまざまな公判日に複数の証人を提示しました。1996年12月20日付けの命令で、裁判所は、次の予定されている公判への不出頭による考えられる影響について原告に警告し、次のように述べました。裁判所の記録に基づいて、裁判所は原告が事件への参加を継続することの重要性を明確にしています。裁判所は原告の今後の参加を継続することを強制することはできませんが、その弁護士は被告によって発生した事件が閉鎖されるまで訴訟事件を追求するように説得されなければなりません。司法制度は双方の当事者によって発生するため、訴訟が開始された場所と状況において義務を果たすという明確な要求事項があります。

    「したがって、フィリピン共和国の証拠の受付の継続は、以前に予定されていたとおり、1997年2月14日、21日、28日の午前10時に再設定されます。

    司法長官は、指定された弁護士またはそのアシスタントが上記の日に出頭しない場合、裁判所はフィリピン共和国の証拠の提示を終了したとみなさざるを得ないと警告されます。

    したがって、弁護士ダンプトは、司法長官が出頭せず証拠を提示しない場合、被告のマチルデ・アポグとエリース・サン・フアンのために証言するために、上記の日付に証人を連れてくるように助言されます。

    xxxx

    命令します。強調は追加されました。」

    弁護士オスカー・パスクアは、原告を代表して、1997年4月4日の公判に証人を立てました。裁判所はまた、その管轄下の訴訟への関連当事者の重要性を述べました。すべての関係者は法的に管轄下にあり、これらの要求された事件を最大限に支援する必要があります。したがって、それから、裁判所の権限は弁護士に指示するために適用され、民事裁判所事件の完全な訴訟のために利用できるあらゆる情報を提起することができます。

    原告が1997年9月12日の公判に出席しなかったため、裁判所は同日付で命令を下し、次のように述べました。最高裁判所によると、弁護士が出席できないという口実はありません。最高裁判所によって認められた理由があり、以前に公に発表されたもの、または病気または死のような突然かつ不運なものです。訴訟の両側の義務のために、事件における事件の調査は注意深く準備され、徹底的に調査される必要があるため、無責任であるとみなされるものは正当化できません。裁判所は常に各当事者に公正であり、すべての人は誠実、義務、職業的責任を考慮する必要があるという前提に基づいています。

    「1997年7月25日、本裁判所は、次のとおり引用された命令を発行しました。

    「xxxx

    これらの事件が裁判のために設定されたいくつかの機会に、バルセロ弁護士もパスクア弁護士も出頭せず、裁判所は公判を延期せざるを得ませんでした。両弁護士の行為は、1992年から係争中のこれらの事件の早期終了を遅らせる結果となります。

    xxxx」

    したがって、フィリピン共和国は、政府の事件を放棄したとみなされます。

    被告マチルデ・アポグらの弁護士ダンプトは、フィリピン共和国によってすでに提出された証拠を採用するかどうかを書面で表明することを要求され、採用する場合は、今日から30日以内に証拠の提示を行うこと。弁護士レイコは、彼の申し出の写しを受け取ってから10日以内にコメントまたは反対意見を提出することができます。エンリケ・オリベロの証拠がある場合は、以前に予定されていたように、1997年10月24日の午前10時に設定すること。さらに、1997年11月21日と12月5日の両方とも午前10時に設定すること。これらの訴答書の提出に道を譲るために、1997年10月3日に予定されている公判を中止すること。

    司法長官の命令の写しを受け取ったことを示す郵便局からの証拠を本裁判所が受領した場合、彼を軽蔑に値するとみなすための申立ては解決のために提出されたとみなされます。バルセロ弁護士、司法長官、DENRの執行地域担当理事、R-III、アンヘレス市、およびオスカー・パスクア弁護士に、この命令の写しを送付すること。ダンプト弁護士とレイコ弁護士は両方とも、この命令について開廷で通知されます。

    命令します。」

    統合事件の裁判は継続され、民間当事者の証拠の受付が進められました。ただし、2005年2月21日の命令で、裁判所は死亡した原告(オリベロ)とその弁護士の代わりがないため、統合事件を損害賠償なしに却下しました。請願者は再考を求め、その命令は民事訴訟第233-0-91号(占有回復の訴訟)にのみ適用され、民事訴訟第225-0-92号(財産の回復の訴訟)には影響しないと主張しました。請願者は証拠の提示を許可されるように祈りました。訴訟を承認して、裁判所は2005年6月29日付けの命令で原告の証拠の提示の継続を許可しました。

    苦情を抱いたオリベロの相続人は、裁判所の注意を引くための表明と申立てを提出し、原告が回復事件を放棄したと宣言した、以前の1997年9月12日の命令を裁判所にもたらしました。オリベロの相続人は、原告が1997年の命令を受け取ってから、同じ命令に異議を唱えるために何もしなかったため、その命令は確定したと指摘しました。申立てが上訴されたのは、そのような証拠に対する訴訟と矛盾または欺瞞を示さなかったため、裁判所がその命令に違反した場合でした。地方裁判所、裁判所の行為を管轄するための特定の能力に基づいて訴訟を監視および検討するため、それらの主張を裏付ける法的根拠は無効であるため、却下するためにそれを考慮しています。

    FAQs

    この事件の重要な問題は何でしたか? この事件における重要な問題は、共和国が起こした回復訴訟が一審裁判所の以前の決定に基づいて却下されるべきかどうか、および裁判所が提起した命令自体は不合理な理由に基づくべきかどうかということでした。
    回復の訴えとは何ですか? 回復訴えは、不正行為または法律違反により公有地として誤って所有された土地を取り戻すために政府によって提起される訴訟です。
    訴訟事件の重要な事実関係は何でしたか? 事実関係には、土地が国有林地として分類されたこと、販売特許は詐欺によって獲得されたという主張、および政府の弁護士が公判期日に出頭できなかったことによる初期の棄却命令が含まれます。
    一審裁判所はなぜ当初この訴訟を却下したのですか? 一審裁判所は、政府側の弁護士が出頭しなかったため、訴訟を放棄したとみなしたために、訴訟を却下しました。
    裁判所は裁判所の決定にどのように対処しましたか? 裁判所は一審裁判所の決定を覆し、以前の決定は事実に基づかない不合理な決定であり、回復訴訟を引き続き追求することを認めました。
    この決定の根拠は何でしたか? 最高裁判所は、回復訴訟には国の利益が含まれており、政府が過失または不遵守の責任を負うことには責任を負うべきではなく、国の資源回復のための法的措置に注意を払うことが認められるべきであると述べています。
    この決定が民事訴訟に与える影響は何ですか? この決定は、公益に関わる事件での手続上の不遵守に対する寬容さを示しており、裁判所は訴訟の本質を評価する必要があります。
    弁護士は公有地の訴訟から何を学ぶべきですか? 弁護士は、国の利益を尊重し、過失の過失または非コンプライアンスによる手続き上の不規則は許されるべきではなく、むしろ回復請求またはそのような関連当事者との請求に対処することを学ぶべきです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、電子メールfrontdesk@asglawpartners.comでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。あなたの状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出所:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 誠実な改良者の権利:国の土地回復における補償請求

    最高裁判所は、回復訴訟において、誠実に国の土地を改良した者が、回復前の改良に対する補償を請求できることを判示しました。この判決は、土地を所有していると信じていたが、実際には土地が国のものであることが判明した場合、改良者は損失に対する補償を求めることができることを意味します。

    無償の土地改良:正義と衡平の要求

    本件は、ダニロ・レイエス氏がオリエンタル・ミンドロ州の土地を購入し、果樹を植えたことに端を発します。その後、その土地の一部が国の森林地帯であることが判明し、国の管理下に戻ることになりました。裁判所は土地の回復を命じましたが、レイエス氏の改良に対する補償については言及しませんでした。そこでレイエス氏は、自らが施した改良を撤去する許可を求めました。最高裁判所は、レイエス氏が誠実な改良者であり、投資に見合う補償を受ける権利があると判断しました。

    裁判所は、レイエス氏が土地を所有していると信じて土地を耕作し、改良を施したと指摘しました。最高裁判所は、民法第448条および第546条に基づき、善意の建築者または耕作者は、有益な改良について十分な弁償を受け、弁償が完了するまで敷地を保持する権利を有すると判示しました。

    「民法第448条
    善意で建築、種まき、または植栽された土地の所有者は、第546条および第548条に規定された補償金を支払った後、その工作物、種まき、または植栽を自己のものとする権利を有するか、建築または植栽した者に対して土地の価格を支払う義務を負わせるものとする。ただし、建築者または植栽者は、土地の価格が建物または樹木の価格よりも著しく高い場合は、土地を購入する義務を負わないものとする。そのような場合には、土地の所有者が適切な補償金を支払った後、建物または樹木を自己のものとすることを選択しない場合には、合理的な賃料を支払うものとする。当事者は賃貸借の条件について合意するものとし、合意に至らない場合には、裁判所がその条件を定めるものとする。」

    裁判所はまた、レイエス氏の改良を考慮せずに土地の回復を命じることは、国がレイエス氏の費用で不当に富むことになると判断しました。「何人も他者の損失によって利益を得ることはできない」という不当利得の基本原則が適用されます。レイエス氏が自ら植えた1,000本以上の果樹を国に譲渡することは、明らかに不当利得にあたります。

    国が、レイエス氏が1987年に回復訴訟が提起された後には、もはや誠実な者とは言えないと主張したとしても、レイエス氏が1970年から訴訟が提起されるまでの間、誠実に土地を所有し、改良を施してきた事実は否定できません。裁判所は、民法第22条を引用し、不当な法的根拠なしに他者の行為によって何かを取得した者は、それを相手に返還しなければならないと強調しました。

    「民法第22条
    他者の行為またはその他の手段によって、正当または法的な根拠なしに他者の費用で何かを取得または所有することになった者は、それを相手に返還しなければならない。」

    この事件には、アウグスト・D・マルテ弁護士に付与された森林農業農地賃貸契約(AFFLA)も絡んでいます。AFFLAの条項によれば、契約の満了時または条項の違反があった場合には、土地のすべての恒久的改良は、国が賠償金を支払う義務を負うことなく、国の所有物となります。レイエス氏に樹木を撤去する許可を与えることは、AFFLAの根底にある生物多様性と環境を保護し、土地への損害を防ぐという政策的考慮事項を損なうことになります。

    この点に関して、レイエス氏が民法第448条および第546条に基づき行使できる選択肢は制限されています。樹木を撤去することはもはや実行可能ではないため、裁判所は国に対し、レイエス氏が土地に施した改良の価値を支払うよう命じました。さらに、国はAFFLAに基づき利益を得た可能性があるため、弁護士に対して求償権を有します。

    裁判所は、最終判決の不変性原則が、正義が技術性のために犠牲になる場合には、判断の誤りを是正することを妨げるものではないと再確認しました。この場合、レイエス氏が誠実に施した改良に対する権利を完全に無視して、正当な補償なしに土地の回復を命じることは、不当であり、衡平を欠くことになります。

    最高裁判所は、下級裁判所に対し、土地に加えられた実際の改良点、現在の価値、および1970年から1987年5月13日までにレイエス氏が支出した費用の額を迅速に決定するよう指示しました。国は、決定された額をレイエス氏に支払い、その際、弁護士に対してAFFLAに基づく求償権を行使できます。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、政府が国の土地を回復した場合、誠実な改良者は、その改良に対する補償を受ける権利があるかどうかでした。最高裁判所は、誠実に土地を改良した者には、国の回復の前に施した改良に対する公正な補償を受ける権利があることを判示しました。
    誠実な改良者とは誰のことですか? 誠実な改良者とは、自分が土地の所有者であると信じ、土地に対する権利に欠陥があることを認識せずに土地を改良する者のことです。裁判所は、レイエス氏が土地を所有していると信じて改良を施し、回復訴訟が提起されるまで国の主張に気づかなかったため、誠実な改良者であると判断しました。
    民法第448条と第546条は本件とどのように関連していますか? 民法第448条は、善意で土地に何かを建てたり、種をまいたり、植えたりした者がいる場合、土地の所有者は、弁償金を支払った後に改良物を自己のものとするか、改良者に土地の代金を支払う義務を負わせることができると規定しています。民法第546条は、善意の占有者は、弁償金を受け取るまで物を保持する権利を有すると規定しています。
    最高裁判所が、レイエス氏が植えた木を撤去する許可を与えなかったのはなぜですか? 土地が森林農業農地賃貸契約(AFFLA)の対象となっており、樹木の撤去が土地に著しい損害を与える可能性があるため、裁判所はレイエス氏が植えた木を撤去する許可を与えませんでした。AFFLAの条項は、環境を保護し、土地の損傷を防ぐことを目的としており、樹木の撤去はこれらの目的に反することになります。
    アウグスト・D・マルテ弁護士の役割は何ですか? アウグスト・D・マルテ弁護士は、問題となっている土地に森林農業農地賃貸契約(AFFLA)を政府から付与されている者です。レイエス氏の改良によりAFFLAからマルテ弁護士が利益を得ているため、国はマルテ弁護士に対して求償権を持つことができます。
    不当利得とは何ですか?本件とどのように関連していますか? 不当利得とは、他者の損失によって一方の当事者が利益を得ることを意味します。本件において、国が補償なしにレイエス氏の改良による利益を得ることは、不当利得にあたると裁判所は判断しました。
    「最終判決の不変性」とは何ですか?裁判所はどのようにしてそれを回避したのですか? 「最終判決の不変性」とは、判決が確定すると、もはや変更できないという法原則のことです。裁判所は、不当または衡平に反する場合にその原則の例外が適用されると判断し、レイエス氏への補償を命じました。
    本件の判決における「求償」の意味は何ですか? 求償とは、不当な利益を得た第三者に対して、支払われた金額を取り戻すために訴訟を提起する国の権利を指します。本件において、最高裁は国に対し、AFFLA契約に基づいて土地から利益を得ているアウグスト・マルテ弁護士に対し、弁済を求めることを認めました。

    この判決は、国の土地における所有権問題に直面している誠実な改良者にとって、大きな意味を持つ判決です。最高裁判所は、財産権と公正な補償の権利を擁護することにより、法律の衡平性、正義、公平性を確保しました。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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