本判決では、最高裁判所は、国の回復訴訟における手続上の過失が、そのような訴訟の本質を考えると、訴訟の却下を正当化しないと判断しました。裁判所は、政府の弁護士の以前の欠席に基づいて一審裁判所が共和国の訴訟を放棄したものとみなした命令を覆しました。最高裁判所は、共和国は国家の領土保全の任務を遂行するために訴訟を追及する機会を与えられるべきであると裁定しました。この決定は、公的利益が関係する事件における国家の訴訟の保護に対する、より注意深く考慮されたアプローチを強調しています。
回復と不正行為:国有林地の回復義務
この訴訟は、エンリケ・オリベロ・ジュニア(オリベロ)に有利な原証明書(OCT)の回復と取り消しを求めて共和国が起こした訴訟から生じました。論争の焦点は、オロンガポ市のカラクランのナグバクラオにある土地でした。この土地は、森林開発局によって以前は森林地として分類されていました。土地はもともと、同じ政府機関が発行した居住許可証に基づいて、1968年にバレンティン・フェルナンデス(バレンティン)によって占有されていました。
事件が展開するにつれて、バレンティンの息子であるオディロン・フェルナンデス(オディロン)がその土地の占有を続け、ルペルトとマチルデ・アポグ夫妻も一緒に占有していました。1969年のある時期に、オディロンはその土地をフロレンティーナ・バルシタ夫人に売却し、後に同じ土地がオリベロに売却されました。オリベロは環境天然資源省(DENR)にその他の販売申請書を提出しましたが、土地が森林地のままであったため、申請は却下されました。1987年2月20日、対象となる土地は公有地法に基づいて処分できることが宣言されました。したがって、オリベロは1987年4月6日に別のその他の販売申請書を提出しました。
裁判所は、国の訴訟を取り消し、共和国が訴訟事件で以前に起こした可能性のあるすべての不正を考慮することを明確にしました。オリベロは、自分に有利な売買特許の発行に不正行為と不実表示があったため、関連当事者はその決定に関して申し立てを行うことができるという事実がありました。政府による国の資源の所有権に関する決定は、国の利益の問題のため、時間の経過にかかわらず決定されなければならないことが明確に認められています。問題となっているこの論争の的となっている土地は国有林と見なされ、政府が国民にサービスを提供するためだけに使用されます。
1990年3月27日、土地管理局長はオリベロに有利な特許の発行命令を発行しました。同日、オリベロにその他の販売特許第12756号およびOCT第P-5004号が発行されました。マチルデ・アポグ(アポグ)とアリセオ・サン・フアン(サン・フアン)[5]は、その土地の実際の占有者であると主張し、DENRにオリベロに有利な販売特許とOCTの発行に抗議しました。彼らは、オリベロと土地検査官ドミナドール・ラクサ(ラクサ)がオリベロのその他の販売申請書の承認において詐欺と不実表示を犯したと主張して、販売特許の取り消しを求めました。彼らは、ラクサが土地管理局長に虚偽の報告書を提出し、土地には他の請求者がおらず、オリベロが実際の占有者であると述べましたが、事実は異なると主張しました。
調査の結果、DENRの地域担当理事は、オリベロに有利な販売特許の発行に詐欺と不実表示があったという実質的な証拠を発見し、回復訴訟を正当化しました。1992年3月25日、原告を代表する司法長官室は、オロンガポ市地方裁判所に、民事訴訟第225-0-92号として登録された回復と権利取り消しの訴えを提起しました。その後、事件は民事訴訟第233-0-91号に統合されました。この訴訟は、オリベロがアポグとサン・フアンに対して提起した占有回復の訴訟でした。
裁判中、原告は多数の書類証拠を提出し、さまざまな公判日に複数の証人を提示しました。1996年12月20日付けの命令で、裁判所は、次の予定されている公判への不出頭による考えられる影響について原告に警告し、次のように述べました。裁判所の記録に基づいて、裁判所は原告が事件への参加を継続することの重要性を明確にしています。裁判所は原告の今後の参加を継続することを強制することはできませんが、その弁護士は被告によって発生した事件が閉鎖されるまで訴訟事件を追求するように説得されなければなりません。司法制度は双方の当事者によって発生するため、訴訟が開始された場所と状況において義務を果たすという明確な要求事項があります。
「したがって、フィリピン共和国の証拠の受付の継続は、以前に予定されていたとおり、1997年2月14日、21日、28日の午前10時に再設定されます。
司法長官は、指定された弁護士またはそのアシスタントが上記の日に出頭しない場合、裁判所はフィリピン共和国の証拠の提示を終了したとみなさざるを得ないと警告されます。
したがって、弁護士ダンプトは、司法長官が出頭せず証拠を提示しない場合、被告のマチルデ・アポグとエリース・サン・フアンのために証言するために、上記の日付に証人を連れてくるように助言されます。
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命令します。強調は追加されました。」
弁護士オスカー・パスクアは、原告を代表して、1997年4月4日の公判に証人を立てました。裁判所はまた、その管轄下の訴訟への関連当事者の重要性を述べました。すべての関係者は法的に管轄下にあり、これらの要求された事件を最大限に支援する必要があります。したがって、それから、裁判所の権限は弁護士に指示するために適用され、民事裁判所事件の完全な訴訟のために利用できるあらゆる情報を提起することができます。
原告が1997年9月12日の公判に出席しなかったため、裁判所は同日付で命令を下し、次のように述べました。最高裁判所によると、弁護士が出席できないという口実はありません。最高裁判所によって認められた理由があり、以前に公に発表されたもの、または病気または死のような突然かつ不運なものです。訴訟の両側の義務のために、事件における事件の調査は注意深く準備され、徹底的に調査される必要があるため、無責任であるとみなされるものは正当化できません。裁判所は常に各当事者に公正であり、すべての人は誠実、義務、職業的責任を考慮する必要があるという前提に基づいています。
「1997年7月25日、本裁判所は、次のとおり引用された命令を発行しました。
「xxxx
これらの事件が裁判のために設定されたいくつかの機会に、バルセロ弁護士もパスクア弁護士も出頭せず、裁判所は公判を延期せざるを得ませんでした。両弁護士の行為は、1992年から係争中のこれらの事件の早期終了を遅らせる結果となります。
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したがって、フィリピン共和国は、政府の事件を放棄したとみなされます。
被告マチルデ・アポグらの弁護士ダンプトは、フィリピン共和国によってすでに提出された証拠を採用するかどうかを書面で表明することを要求され、採用する場合は、今日から30日以内に証拠の提示を行うこと。弁護士レイコは、彼の申し出の写しを受け取ってから10日以内にコメントまたは反対意見を提出することができます。エンリケ・オリベロの証拠がある場合は、以前に予定されていたように、1997年10月24日の午前10時に設定すること。さらに、1997年11月21日と12月5日の両方とも午前10時に設定すること。これらの訴答書の提出に道を譲るために、1997年10月3日に予定されている公判を中止すること。
司法長官の命令の写しを受け取ったことを示す郵便局からの証拠を本裁判所が受領した場合、彼を軽蔑に値するとみなすための申立ては解決のために提出されたとみなされます。バルセロ弁護士、司法長官、DENRの執行地域担当理事、R-III、アンヘレス市、およびオスカー・パスクア弁護士に、この命令の写しを送付すること。ダンプト弁護士とレイコ弁護士は両方とも、この命令について開廷で通知されます。
命令します。」
統合事件の裁判は継続され、民間当事者の証拠の受付が進められました。ただし、2005年2月21日の命令で、裁判所は死亡した原告(オリベロ)とその弁護士の代わりがないため、統合事件を損害賠償なしに却下しました。請願者は再考を求め、その命令は民事訴訟第233-0-91号(占有回復の訴訟)にのみ適用され、民事訴訟第225-0-92号(財産の回復の訴訟)には影響しないと主張しました。請願者は証拠の提示を許可されるように祈りました。訴訟を承認して、裁判所は2005年6月29日付けの命令で原告の証拠の提示の継続を許可しました。
苦情を抱いたオリベロの相続人は、裁判所の注意を引くための表明と申立てを提出し、原告が回復事件を放棄したと宣言した、以前の1997年9月12日の命令を裁判所にもたらしました。オリベロの相続人は、原告が1997年の命令を受け取ってから、同じ命令に異議を唱えるために何もしなかったため、その命令は確定したと指摘しました。申立てが上訴されたのは、そのような証拠に対する訴訟と矛盾または欺瞞を示さなかったため、裁判所がその命令に違反した場合でした。地方裁判所、裁判所の行為を管轄するための特定の能力に基づいて訴訟を監視および検討するため、それらの主張を裏付ける法的根拠は無効であるため、却下するためにそれを考慮しています。
FAQs
この事件の重要な問題は何でしたか? | この事件における重要な問題は、共和国が起こした回復訴訟が一審裁判所の以前の決定に基づいて却下されるべきかどうか、および裁判所が提起した命令自体は不合理な理由に基づくべきかどうかということでした。 |
回復の訴えとは何ですか? | 回復訴えは、不正行為または法律違反により公有地として誤って所有された土地を取り戻すために政府によって提起される訴訟です。 |
訴訟事件の重要な事実関係は何でしたか? | 事実関係には、土地が国有林地として分類されたこと、販売特許は詐欺によって獲得されたという主張、および政府の弁護士が公判期日に出頭できなかったことによる初期の棄却命令が含まれます。 |
一審裁判所はなぜ当初この訴訟を却下したのですか? | 一審裁判所は、政府側の弁護士が出頭しなかったため、訴訟を放棄したとみなしたために、訴訟を却下しました。 |
裁判所は裁判所の決定にどのように対処しましたか? | 裁判所は一審裁判所の決定を覆し、以前の決定は事実に基づかない不合理な決定であり、回復訴訟を引き続き追求することを認めました。 |
この決定の根拠は何でしたか? | 最高裁判所は、回復訴訟には国の利益が含まれており、政府が過失または不遵守の責任を負うことには責任を負うべきではなく、国の資源回復のための法的措置に注意を払うことが認められるべきであると述べています。 |
この決定が民事訴訟に与える影響は何ですか? | この決定は、公益に関わる事件での手続上の不遵守に対する寬容さを示しており、裁判所は訴訟の本質を評価する必要があります。 |
弁護士は公有地の訴訟から何を学ぶべきですか? | 弁護士は、国の利益を尊重し、過失の過失または非コンプライアンスによる手続き上の不規則は許されるべきではなく、むしろ回復請求またはそのような関連当事者との請求に対処することを学ぶべきです。 |
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。あなたの状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出所:短いタイトル、G.R No.、日付