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  • 団結交渉義務不履行の場合の労働組合の権利:フィリピン法

    団結交渉義務違反の場合、認定された労働組合は保護される

    G.R. No. 118915, February 04, 1997

    労働法は、労働者の権利と使用者の義務の複雑な相互作用を規定しています。この相互作用の重要な側面は、団結交渉の義務であり、これは、誠意をもって交渉し、労働条件に関する合意に達する義務を双方に課すものです。キャピトル・メディカル・センター事件は、使用者が団結交渉義務を履行しない場合に、認定された労働組合が受ける保護の重要性を示しています。この事件は、使用者が交渉を遅らせるために法的手段を使用した場合でも、組合の交渉権がどのように維持されるかを明確に示しています。

    法的背景

    団結交渉は、労働法体系の基礎です。これは、労働者が使用者と交渉し、賃金、労働時間、その他の労働条件について合意に達するためのメカニズムを提供します。フィリピンの労働法第252条は、団結交渉の義務を定義しています。これは、賃金、労働時間、その他すべての雇用条件に関して合意を交渉するために、誠意をもって迅速かつ迅速に会合し、召集するという相互義務の履行を意味します。また、そのような合意に基づいて発生する苦情や質問を調整するための提案、およびいずれかの当事者から要求された場合にそのような合意を組み込んだ契約の締結も意味します。ただし、この義務は、いずれかの当事者に提案に同意したり、譲歩をしたりすることを強制するものではありません。

    労働法第252条の重要な条項を以下に示します。

    「第252条 団結交渉義務の意味 団結交渉義務とは、賃金、労働時間、その他すべての雇用条件に関して合意を交渉するために、誠意をもって迅速かつ迅速に会合し、召集するという相互義務の履行を意味します。また、そのような合意に基づいて発生する苦情や質問を調整するための提案、およびいずれかの当事者から要求された場合にそのような合意を組み込んだ契約の締結も意味します。ただし、この義務は、いずれかの当事者に提案に同意したり、譲歩をしたりすることを強制するものではありません。」

    この義務は、使用者と労働組合の両方に課せられています。使用者が団結交渉義務を履行しない場合、これは不当労働行為となり、さまざまな罰則が科せられる可能性があります。労働組合は、交渉を拒否した使用者を告発したり、使用者との交渉を強制するために合法的なストライキを起こしたりすることができます。

    事件の概要

    キャピトル・メディカル・センター事件は、キャピトル・メディカル・センター・アライアンス・オブ・コンサーン・エンプロイーズ・ユニファイド・フィリピーノ・サービス・ワーカーズ(CMC-ACE-UFSW)が、労働雇用省次官のビエンベニド・E・ラゲスマ氏に対して起こした訴訟です。この訴訟は、労働雇用省次官がCMC-ACE-UFSWが提出した労働組合選挙の承認を求める請願を却下し、キャピトル・メディカル・センター・エンプロイーズ・アソシエーション・アライアンス・オブ・フィリピーノ・ワーカーズ(CMCEA-AFW)との団結協約を交渉するよう病院に指示した命令を覆し、破棄することを目的としていました。

    • 204票を獲得し、CMCEA-AFWが勝利
    • 病院は、CMCEA-AFWの労働組合登録の取り消しを求めて上訴
    • 取り消し請求は最終的に最高裁判所によって却下
    • 病院は、交渉を拒否し、CMCEA-AFWがストライキを起こす
    • CMC-ACE-UFSWは、新しい労働組合選挙を求める請願を提出

    労働雇用省は、病院が交渉を拒否したため、新しい労働組合選挙を求める請願を却下しました。CMC-ACE-UFSWは、この決定に対して上訴しました。

    最高裁判所は、労働雇用省の決定を支持しました。裁判所は、病院が団結交渉義務を履行しなかったため、新しい労働組合選挙を認めることは、病院が法律を回避することを可能にすることになると判断しました。

    最高裁判所は、以下の理由により、公的被申立人が労働組合選挙の請願を却下したことは裁量権の著しい濫用にはあたらないと判断しました。

    「本件の請願者が、病院によって引き起こされ、認証年度内にCBAが締結されなかった遅延を利用することは、本省で行われた手続きを否定し、嘲笑し、労働法第252条に定められている、団体交渉を行う義務を履行しなかった被申立病院の失敗に不当なプレミアムを置くことになります。」

    最高裁判所は、病院にCMCEA-AFWとの団結協約を交渉するよう指示しました。

    実際的な意味合い

    キャピトル・メディカル・センター事件は、使用者が団結交渉義務を履行しない場合に、認定された労働組合が受ける保護の重要性を示しています。この事件は、使用者が交渉を遅らせるために法的手段を使用した場合でも、組合の交渉権がどのように維持されるかを明確に示しています。この判決は、団体交渉を誠実に行う義務を使用者に課すものであり、組合が組合員を効果的に代表できるようにします。

    重要な教訓

    • 使用者は、認定された労働組合と誠意をもって交渉しなければなりません。
    • 使用者は、交渉を遅らせるために法的手段を使用することはできません。
    • 認定された労働組合は、交渉権が保護されています。

    よくある質問

    団結交渉とは何ですか?

    団結交渉とは、使用者と労働組合が、賃金、労働時間、その他の労働条件について交渉するプロセスです。

    使用者は、団結交渉義務を履行しなければなりませんか?

    はい、使用者は、労働法に基づいて、認定された労働組合と誠意をもって交渉する義務があります。

    使用者が団結交渉義務を履行しない場合、どうなりますか?

    使用者が団結交渉義務を履行しない場合、これは不当労働行為となり、さまざまな罰則が科せられる可能性があります。

    労働組合は、交渉を拒否した使用者を告発できますか?

    はい、労働組合は、交渉を拒否した使用者を告発したり、使用者との交渉を強制するために合法的なストライキを起こしたりすることができます。

    労働組合選挙とは何ですか?

    労働組合選挙とは、労働者が労働組合に代表されるかどうかを投票するプロセスです。

    労働組合選挙は、いつ実施できますか?

    労働組合選挙は、通常、既存の団結協約がない場合、または既存の団結協約が失効した場合に実施できます。

    使用者は、労働組合選挙を阻止できますか?

    使用者は、労働組合選挙を阻止するために、不当労働行為を行うことはできません。

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