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  • Ombudsman’s Discretion Upheld: Insufficiency of Evidence Justifies Dismissal in Behest Loan Case

    本判決は、大統領府善良政府委員会(PCGG)が、開発銀行(DBP)によるPioneer Glass Manufacturing Corporationへの融資に関し、不正行為防止法違反で告発した事件において、オンブズマンが証拠不十分を理由に訴えを却下したことに対する上訴を扱っています。最高裁判所は、オンブズマンがその裁量権を濫用したとは認めず、オンブズマンによる調査権限を尊重し、具体的な証拠がない限り、融資決定に介入しないことを確認しました。この判決は、政府機関の決定に対する司法の介入を制限するものであり、実質的な不正行為の証拠がない限り、行政の裁量が尊重されるべきであることを示しています。

    融資、責任、正義: Pioneer Glassの事件における公共の説明責任の探求

    Pioneer Glass Manufacturing Corporationは、ケイ砂の採掘とガラス製品の製造を目的として設立された国内企業です。1962年、Pioneer Glassは開発銀行から999,368.99ペソの工業融資を申請しました。1963年から1977年にかけて、開発銀行はPioneer Glassとの間で、合計12件の工業融資および保証契約を締結しました。1978年1月31日までに、Pioneer Glassの開発銀行に対する債務は55,602,884.44ペソに達し、そのうち7,600,000.00ペソが既に延滞していました。 1978年2月22日、開発銀行の理事会は、Pioneer Glassとの間でダシオン・エン・パゴ(物納)を行うことに合意する理事会決議第342号を発行しました。また、理事会決議第342号は、Pioneer GlassをUnion Glass and Container Corporation(Union Glass)に100,920,000.00ペソで売却することも承認しました。

    1987年2月27日、政府金融機関の再建プログラムの一環として、開発銀行は一部の資産および負債を譲渡証書を通じて政府に移転しました。Pioneer Glassは、この移転に含まれる283件の不良債権のうちの1つでした。この資産は、64,602,000.00ペソの簿価評価額で取得資産としてリストされました。1992年10月8日、当時のフィデル・V・ラモス大統領は、大統領臨時代理不正融資事実調査委員会(委員会)を設立する行政命令第13号を発行しました。委員会は、不正融資をすべて棚卸し、貸し手と借り手、借り入れ企業の役員と株主、融資の承認者または承認に影響を与えた人物を特定することを任務とされました。

    2003年8月13日、大統領府善良政府委員会の法律顧問であるレネ・B・ゴロスぺは、Pioneer Glassおよび開発銀行の複数の役員を相手に、不正防止腐敗行為防止法第3条e項およびg項に違反したとして宣誓供述書を提出しました。2006年8月15日、オンブズマン事務所は、証拠不十分を理由に訴えを却下しました。オンブズマン事務所は、Pioneer Glassに対する融資および保証は、担保として多数の資産によって裏付けられているため、開発銀行による承認に疑問や不正な点はないと判断しました。オンブズマン事務所はまた、Pioneer Glassと開発銀行との間の保証および取引は、中央銀行(現:フィリピン中央銀行)によって監査されており、適正であると判断されたことを指摘しました。

    大統領府善良政府委員会は、承認された融資および保証に対するPioneer Glassの担保の大部分が、建物や改良、輸送機器、事務機器などの減価償却資産であると主張し、オンブズマン事務所の決議の再検討を求めました。大統領府善良政府委員会は、Pioneer Glassが資本不足であり、融資および保証契約は担保不足であり、政府に損害を与えていると改めて主張しました。2008年5月16日、オンブズマン事務所は、申し立てを却下しました。オンブズマン事務所は、提示された証拠は、開発銀行の役員が健全な経営判断を下し、Pioneer Glassとの取引において確立された銀行慣行に従ったという主張を証明するものであると述べました。さらに、オンブズマン事務所は、Pioneer Glassと開発銀行が共謀して政府に損害を与えたという主張を裏付ける証拠は提示されていないことを強調しました。 最高裁判所は通常、オンブズマン事務所の正当な理由の発見、またはその欠如に介入しません。ただし、裁量権の重大な濫用の申し立てがある場合、裁判所はオンブズマンの評価を検証します。ただし、正当な理由を発見したというオンブズマンの意見の相違が、それ自体裁量権の重大な濫用を構成するわけではありません。

    ペティショナーは、開発銀行とPioneer Glassとの間の融資の便宜は、融資の担保が不十分であり、Pioneer Glassが融資承認時に資本不足であったため、不正融資の特徴を有すると主張しました。Republic Act No. 3019の第3条(e項)および(g項)に基づく告発が有効であるためには、被告が明白な偏見、明らかな悪意、または許容できない過失をもって行動したことを示す必要があります。 一方、セクション3(g)に基づく責任を負わせるためには、被告が政府を代表して著しく不利な契約を締結したことを示す必要があります。

    調査の結果、レコードは開発銀行の役員の主張を裏付け、Pioneer Glassへの融資のリリースは、融資申請の慎重な検討と評価の前に行われたというオンブズマンの知見をサポートしています。債務不履行の場合の開発銀行の保護のための対策として合理的な手段が使用されている場合、明白な偏見または過失を推定することはできません。 したがって、最高裁判所は、オンブズマンはPioneer Glass Manufacturing Corporationに対する訴えを却下する際に裁量権を濫用しなかったと判示しました。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 争点は、オンブズマン事務所が証拠不十分を理由にPioneer Glass Manufacturing Corporationおよび開発銀行の役員に対する訴えを却下した際に、その裁量権を著しく濫用したかどうかでした。
    開発銀行とPioneer Glassとの間にどのような融資契約がありましたか? 開発銀行は、1963年から1977年にかけて、Pioneer Glassとの間で合計12件の工業融資および保証契約を締結しました。
    不正融資とは何ですか? 不正融資とは、不十分な担保、借り手の資本不足、政府高官の直接的または間接的な承認、またはプロジェクトの非実現可能性などの特定の条件に基づいて付与される融資のことです。
    不正防止腐敗行為防止法とは何ですか? 不正防止腐敗行為防止法とは、公務員の不正行為を犯罪とする法律です。これには、政府に不当な損害を与えたり、私人に見当違いな利益を与えたりする行為が含まれます。
    裁判所はオンブズマン事務所が裁量権を著しく濫用したと考えましたか? いいえ、裁判所はオンブズマン事務所が裁量権を著しく濫用したとは考えませんでした。オンブズマン事務所がPioneer Glassに融資を許可されたという証拠はないからです。
    この事件における大統領府善良政府委員会の役割は何でしたか? 大統領府善良政府委員会は、腐敗を調査し、元役員から不正に得た財産を回復することを目的とした政府機関です。この事件では、Republic Act No. 3019の第3条に違反しているとして告訴された人々です。
    裁量権の重大な濫用とはどういう意味ですか? 裁量権の重大な濫用とは、管轄権の欠如に相当する気まぐれまたは異様な判断の行使のことです。これは、法律に基づく義務の履行の事実上の拒否を意味します。
    本件の最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所はオンブズマンの決定を支持し、オンブズマン事務所が融資の証拠を見つける際に裁量権を濫用しなかったことを認めた。裁量権を著しく逸脱したとは認められないとした。

    結論として、最高裁判所は、オンブズマンが裁量権の範囲内で活動し、その評価を覆す正当な理由がないと判断しました。したがって、嘆願は却下されました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、こちらからASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    ソース: Presidential Commission on Good Government vs. Office of the Ombudsman, G.R. No. 187794, 2018年11月28日

  • 刑事免責:政府との協力協定における範囲と限界

    政府との協力協定における刑事免責の範囲

    G.R. Nos. 141675-96, November 25, 2005

    刑事免責は、政府が特定の条件の下で個人に与えることのできる強力な法的保護です。しかし、その範囲と限界はしばしば曖昧であり、本件は、政府との協力協定に基づいて刑事免責を受けた個人に対する訴追の可否について重要な判断を示しています。

    はじめに

    政府が国民との約束を履行することは、法の支配の根幹をなすものです。特に、刑事免責という重大な権利が絡む場合、その重要性はさらに増します。本件は、汚職疑惑の解明に協力した個人に対し、政府が免責の約束を破棄しようとした事例を扱っています。イエス・タンチャンコ氏は、マルコス政権時代の国家食糧庁(NFA)長官であり、政府の不正蓄財回復に協力する代わりに刑事訴追を免れるという協定を政府と結びました。しかし、その後、政府はタンチャンコ氏を起訴し、協定の有効性が争われることになりました。

    法的背景

    本件の法的根拠は、大統領令(E.O.)第1号および第14号にあります。E.O.第1号は、マルコス政権の不正蓄財を回復するために大統領直属の善良政府委員会(PCGG)を設立しました。E.O.第14号は、PCGGが不正蓄財事件の調査および訴追を行う権限を付与し、特に、情報提供者や証人に刑事免責を与える権限を認めています。E.O.第14号第5条は、「善良政府委員会は、被疑者、被告人が不正な方法で財産を取得または蓄積したことを立証するための情報を提供したり、証言したりする者に対し、刑事訴追からの免責を付与することができる。ただし、その情報または証言が、相手の有罪または民事責任を確定または証明するために必要である場合に限る」と規定しています。この規定は、政府が不正蓄財の回復という重要な目的を達成するために、免責という手段を用いることを認めています。

    刑事免責には、大きく分けて取引免責と使用免責の2種類があります。取引免責は、証言に関連する一切の犯罪について訴追を免れるという広範な保護を与える一方、使用免責は、証言自体およびその証言から派生した証拠が、後の訴追で使用されないことを保証するものです。

    事件の経緯

    1988年5月6日、タンチャンコ氏はPCGGとの間で協力協定を締結しました。この協定において、タンチャンコ氏は、マルコス夫妻とその代理人が不正に取得した財産の発見と追求に協力することを約束しました。その見返りとして、政府はタンチャンコ氏に対する訴訟を取り下げ、財産の差し押さえを解除し、協定に基づく協力から生じる追加の刑事訴追を行わないことを約束しました。

    タンチャンコ氏は、イメルダ・マルコス氏のニューヨークでのRICO法違反裁判で検察側の証人として証言しました。しかし、1991年、タンチャンコ氏は、フィリピン国立銀行から1,000万ペソを横領したとして、サンディガンバヤン(反汚職特別裁判所)に起訴されました。タンチャンコ氏は、PCGGとの協力協定に基づく免責を主張しましたが、サンディガンバヤンは当初これを認めませんでした。

    1997年、タンチャンコ氏は、さらに22件の罪でサンディガンバヤンに起訴されました。これに対し、タンチャンコ氏は改めて協力協定に基づく免責を主張しましたが、サンディガンバヤンはこれを再び拒否しました。サンディガンバヤンは、PCGGが刑事免責を付与できるのは、不正蓄財の回復に関連する証言または情報提供から生じる犯罪に限られると解釈しました。

    タンチャンコ氏は、この決定を不服として最高裁判所に上訴しました。

    • 1988年5月:タンチャンコ氏とPCGGが協力協定を締結。
    • 1991年:タンチャンコ氏が横領罪でサンディガンバヤンに起訴される。
    • 1997年:タンチャンコ氏がさらに22件の罪でサンディガンバヤンに起訴される。
    • サンディガンバヤンがタンチャンコ氏の免責主張を拒否。
    • タンチャンコ氏が最高裁判所に上訴。

    最高裁判所は、サンディガンバヤンの決定を覆し、タンチャンコ氏に対する訴追を却下しました。最高裁判所は、協力協定の文言を詳細に分析し、政府がタンチャンコ氏に与えた免責が、マルコス政権下での職務に関連する行為、および協力協定に基づいて開示された行為に及ぶと解釈しました。最高裁判所は、PCGGが刑事免責を付与する権限は広範であり、不正蓄財の回復に協力する見返りとして、政府は広範な免責を約束できると判断しました。最高裁判所は、「政府がタンチャンコ氏に広範な免責を与えた理由は不明であるが、最終的には司法審査の範囲外である」と述べました。

    最高裁判所は、PCGGが刑事免責を付与する権限の範囲について、以下の3つの条件を満たす必要があると判示しました。

    1. 免責を主張する者が、PCGGの調査において情報または証言を提供したこと。
    2. PCGGが誠実に判断し、提供された情報または証言が、被疑者、被告人が不正に財産を取得または蓄積した方法を立証するものであること。
    3. PCGGが誠実に判断し、その情報または証言が、被疑者、被告人の有罪または民事責任を確定または証明するために必要であること。

    「我々は、本件における政府およびサンディガンバヤンの行動に同意しない。我々は、監査委員会および特別検察官室が作成した関連覚書を検討した。これらの文書から、タンチャンコ氏を訴追することの実現可能性に対する協力協定の影響は考慮されていないことが明らかである。捜査官および検察官の態度は、協力協定が全く存在しないかのように装うことだったようである。」

    「もし政府が、タンチャンコ氏が協力協定に基づく義務に違反していることを事実として知っていたのであれば、少なくとも、その違反または協力協定を破棄する意図を彼に通知することができたはずである。個人の自由に関わる既得権が問題であり、そこにおける剥奪または取り消しは、本件で発生したような安易な方法では実行できなかったはずである。」

    実務上の意味

    本判決は、政府との協力協定における刑事免責の範囲を明確化し、政府が約束を履行する義務を強調しました。また、PCGGが刑事免責を付与する権限は広範であり、不正蓄財の回復に協力する見返りとして、政府は広範な免責を約束できることを確認しました。本判決は、同様の事件において重要な先例となり、政府との協力協定を締結する個人に法的保護を提供します。

    重要な教訓

    • 政府との協力協定は、当事者を法的に拘束する。
    • 刑事免責の範囲は、協力協定の文言に基づいて判断される。
    • PCGGは、不正蓄財の回復に協力する見返りとして、広範な刑事免責を付与する権限を有する。
    • 政府は、協力協定に基づく約束を誠実に履行する義務を負う。

    よくある質問

    Q: 刑事免責とは何ですか?

    A: 刑事免責とは、政府が特定の条件の下で個人に与えることのできる法的保護であり、その個人が特定の犯罪について訴追されないことを保証するものです。

    Q: 刑事免責にはどのような種類がありますか?

    A: 主に、取引免責と使用免責の2種類があります。取引免責は、証言に関連する一切の犯罪について訴追を免れるという広範な保護を与える一方、使用免責は、証言自体およびその証言から派生した証拠が、後の訴追で使用されないことを保証するものです。

    Q: PCGGはどのような場合に刑事免責を付与できますか?

    A: PCGGは、不正蓄財の回復に関連する情報を提供したり、証言したりする者に対し、刑事免責を付与することができます。ただし、その情報または証言が、相手の有罪または民事責任を確定または証明するために必要である場合に限ります。

    Q: 政府との協力協定はどのように法的拘束力を持ちますか?

    A: 政府との協力協定は、契約の一種であり、当事者を法的に拘束します。政府は、協定に基づく約束を誠実に履行する義務を負い、違反した場合には、法的責任を問われる可能性があります。

    Q: 本判決は、将来の同様の事件にどのような影響を与えますか?

    A: 本判決は、政府との協力協定における刑事免責の範囲を明確化し、政府が約束を履行する義務を強調しました。また、PCGGが刑事免責を付与する権限は広範であることを確認しました。本判決は、同様の事件において重要な先例となり、政府との協力協定を締結する個人に法的保護を提供します。

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