本判決において、フィリピン最高裁判所は、事業者が不動産開発事業において地理的に記述的な商標を使用した場合、それが不正競争の構成要件である詐欺の証拠となり得るか否かを判断しました。最高裁は、裁判所が先例を覆し、地名に対する独占的権利を証明するには、二次的意味が確立されていなければならないと判示し、詐欺が存在しなかったため、上訴を認めました。換言すれば、地名である「セント・フランシス」の独占使用は、公共の利益を優先するため、例外的な状況においてのみ保護されます。
セント・フランシスの名前:不動産紛争、公平性の原則
この訴訟は、不動産開発業者であるシャング・プロパティーズ・リアリティ・コーポレーションとシャング・プロパティーズ・インク(総称して「申立人」)が、同じく不動産開発業者であるセント・フランシス・デベロップメント・コーポレーション(「被申立人」)に対して起こしたものです。被申立人は、オルティガスセンターにあるセント・フランシス・スクエア・コマーシャルセンターの開発をめぐる論争が訴訟の争点となりました。被申立人は、申立人が「ザ・セント・フランシス・タワーズ」および「ザ・セント・フランシス・シャングリラ・プレイス」の商標を使用し、登録申請を行ったことを主張して、知的財産局(IPO)に申立人に対して複数の訴訟を提起しました。申立人はこれに対し、被申立人のオルティガスセンターにおける類似商標の使用を主張して、不正競争があったと主張しました。
訴訟は当初IPOに持ち込まれましたが、訴えの複雑さのために最終的に上訴裁判所、そして最終的には最高裁判所に持ち込まれました。IPOと上訴裁判所は当初、申立人が「セント・フランシス」の名前を使用したのは不当競争にあたる可能性があるという、まちまちな判決を下しました。IPOは、申立人の「ザ・セント・フランシス・シャングリラ・プレイス」という名前の使用は不正競争に当たらないと判断しましたが、上訴裁判所は最終的に申立人は両方の名前を使用することによって不正競争をしていたと判示しました。この訴訟の争点は、申立人が「ザ・セント・フランシス・タワーズ」と「ザ・セント・フランシス・シャングリラ・プレイス」という商標を使用したことで、不正競争にあたるかどうかという点でした。
この訴訟では、不正競争の基準、地理的記述商標の性質、二次的意味を確立するための要件など、いくつかの重要な知的財産法上の原則が強調されています。フィリピンの知的財産法(共和国法第8293号)第168条に準拠して、裁判所は、申立人がその製品やサービスを競争相手のものとして提示するという詐欺または欺瞞の意図があったかどうかを判断しなければなりませんでした。不当競争に対する保護を受けるには、企業は製品が明確に識別され、それが事業上の親善の名声を確立していなければなりません。この訴訟は、商標法において「親善」の概念が持つ重要性を強調しています。事業が提供するものについて良好な評判と信頼を構築すると、事業は自分のブランドに対する財産権を有します。この原則は、市場で確立された評判を保護することで、誠実な事業者と消費者の双方を保護するように設計されています。
裁判所は、不正競争があったと断定するために必要な主要な要素である詐欺は証明されなかったと判断しました。被申立人が「セント・フランシス」商標に対して広範な親善を確立していたにもかかわらず、地理的記述商標の性質のため、申立人が故意に消費者と競合他社を欺瞞しようとしたという証拠はありませんでした。地理的記述商標は本来独占的に割り当てることはできませんが、二次的意味が確立されている場合は割り当てることができます。裁判所は、米国における「グレート・サザン銀行対ファースト・サザン銀行」の先例を引用し、「記述的な地理的用語は、すべての売り手が顧客に商品の地理的な原産地を知らせる権利を持つという意味で、公共の領域にある」と述べています。
IPコードのセクション123.2に従って、裁判所は、セクション123.2の下で、二次的意味の商標に対する基準は次のとおりであることを繰り返しました。第一に、二次的意味はフィリピンでの商標の大規模な商業利用から生じていなければなりません。第二に、その利用は商品または製品に関して商標の識別につながっている必要があります。そして第三に、区別の申し立てを行った日の5年前から、フィリピンで実質的に独占的かつ継続的な商業利用を行っていたという証拠が必要です。
被申立人は「セント・フランシス」という商標を1992年から使用していましたが、オルティガスセンター内での不動産プロジェクトに限定されていました。本商標の大規模な商業的利用はなく、製品に「セント・フランシス」という商標を付けると、常に被申立人と関連付けられると消費者が認識するという証拠もありませんでした。この要素が欠如しているため、商標に対する申立人の親善が商標法の不正競争の条項の範囲に自動的に該当するものではないことが確立されました。申立人は訴訟で認められましたが、「ザ・セント・フランシス・タワーズ」と「ザ・セント・フランシス・シャングリラ・プレイス」のマークは地理的な場所と一致していただけです。結論として、訴訟に対する裁判所の最終的な判決は、申立人の利益のためのものとなりました。最高裁判所は、上訴裁判所の以前の判決を覆し、不正競争の申し立てについて申立人に責任はないと判示しました。
よくある質問
この訴訟の核心的な問題は何でしたか? | 問題は、地理的に記述的な商標である「セント・フランシス」を事業体が不正競争を起こさずに使用できるかどうかに焦点を当てていました。判決は、申立人がその事業について責任を負わないことを確立しました。 |
「セント・フランシス」商標を地理的記述的であると見なしたのはなぜですか? | 裁判所は、名前はオルティガスセンターにある、双方の事業が置かれていたSt. Francis AvenueとSt. Francis Streetに関連付けられているため、その名前は地理的に記述的であると判断しました。 |
裁判所が、被申立人が不正競争を行っていないと判断した主な根拠は何ですか? | 主な理由は、彼らが意図的に消費者を欺瞞したり、製品が被申立人から来たものであると誤認させたりしようとする不正行為が存在していなかったことでした。申立人が消費者に何かを強制するという証拠はありませんでした。 |
知的財産法典の第123.2項は何を要求していますか?また、それがこの事件に関連しているのはなぜですか? | IP法典の第123.2項は、地理的に記述的な商標が商標保護のために確立できる「二次的意味」に必要な基準を設定しています。これらの基準が満たされなかったため、被申立人がセント・フランシス商標の独占権を主張することはできませんでした。 |
この訴訟で参照されている米国の先例は何でしたか?なぜ重要だったのですか? | 引用された事例は「グレート・サザン銀行対ファースト・サザン銀行」であり、それに基づいて裁判所は、すべての売り手が自分の商品の地理的な起源を知らせる権利を持つという意味で、記述的な地理的用語は「公共領域」にあると述べています。 |
二次的意味は何ですか?また、今回の不正競争訴訟にどのように適用されますか? | 二次的意味とは、消費者が特定の場所との関連ではなく、特定の情報源との製品の結びつきを始める状態のことです。本件では、被申立人は消費者が「セント・フランシス」のブランドを独占的に自分の会社と結び付けていることを確立することができませんでした。 |
上訴裁判所は最初にどのような判決を下しましたか?また、最高裁判所はどのように異なる判決を下しましたか? | 上訴裁判所は申立人に不利な判決を下し、被申立人に200,000ペソの罰金を科し、すべての商標から「セント・フランシス」を排除するよう命じました。最高裁判所はこれに対して上訴裁判所の判決を覆し、訴訟を取り下げました。 |
事業は「セント・フランシス」などの記述的な商標を独占的に所有するための権利を確立するにはどうすればよいですか? | 事業者体は、そのような商標の二次的意味を確立するには、フィリピンで商標を広範かつ独占的かつ継続的に使用してきたことを示す必要があります。 |
この判決は、知的財産法の企業と実務家にとって重要です。訴訟を起こす前に行うように消費者に欺瞞の意図がないと、不正競争に対して商標を使用することは許可されません。今回の事例のように、紛争が起こる場合には法的なアドバイスを受けることはビジネスにおける重要な投資になり得ます。
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出典:ショートタイトル、G.R No.、日付