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  • 時効の援用: 名誉毀損訴訟における告訴期間の重要性

    本判決は、リベーラス事件において、告訴期間の重要性を強調しています。最高裁判所は、告訴期間が経過した後に提訴された名誉毀損訴訟を却下しました。この決定は、告訴期間内に訴訟を提起することの重要性、および刑法における時効の概念を明確にしています。時効は、犯罪の告訴を提起する権利を国家が放棄するものであり、特定の期間の経過後に起訴を認めることはできません。

    テキストメッセージによる名誉毀損?権利擁護と時効の攻防

    この訴訟は、ラモン・A・シュンリオン(以下「シュンリオン」)がテレシタ・D・リベーラ(以下「リベーラ」)を名誉毀損で訴えたことから始まりました。事件の背景には、リベーラが以前BANFF不動産開発株式会社(以下「BANFF」)で会計マネージャーを務めていたことがあります。2006年4月6日、リベーラはBANFFの公式携帯電話にテキストメッセージを送信し、未払い賃金、給付金、インセンティブの支払いの遅れに対する不満を表明しました。このテキストメッセージの内容がシュンリオンの名誉を毀損するものとされたため、シュンリオンは2007年4月16日、リベーラを名誉毀損で告訴しました。リベーラは、起訴事実が名誉毀損に当たらないとして、訴えの却下を申し立てましたが、地裁はこれを認めませんでした。

    その後、リベーラは控訴裁判所に上訴し、地裁の決定を不服としました。控訴裁判所は、起訴状の事実が名誉毀損罪を構成しない場合、被告は起訴後であっても訴えの却下を申し立てることができると判断しました。さらに、リベーラのテキストメッセージは、未払い賃金やその他の権利の遅延に対する正当な不満の表明に過ぎず、ルマパスにテキストメッセージを送ったのは、彼女が小切手の支払いを迅速化するのに最適な立場にいたからだと主張しました。このため、リベーラには誰かの評判を傷つける意図はなかったと結論付けました。

    最高裁判所は、本件において、リベーラに対する告訴が、刑法第90条に規定された告訴期間を過ぎて提起されたため、時効が成立していると判断しました。最高裁判所は、シュンリオンがリベーラに対して訴訟を提起したのは、名誉毀損とされたメッセージがルマパスに送信されてから1年以上経過した後であると指摘しました。犯罪の告訴期間の満了は、刑事責任の消滅を意味するため、リベーラはこの恩恵を受けるべきであると判示しました。

    さらに最高裁判所は、リベーラがルマパスに送信したテキストメッセージは、限定的な特権的コミュニケーションの範囲内にあると判断しました。特権的コミュニケーションとは、コミュニケーターが利害関係を持つ事項について、誠意をもって行われるコミュニケーションを指します。本件では、リベーラがルマパスに不満を述べたのは、給与などの支払いに関する問題を解決する上でルマパスが最適な立場にあったためであり、リベーラがシュンリオンの評判を傷つける意図を持ってメッセージを送信したとは認められませんでした。

    限定的な特権的コミュニケーションの成立要件を以下に示します。

    (1) その情報伝達を行った者が、その情報伝達を行うべき法的、道徳的、社会的義務を有していたか、または少なくとも保護すべき利害関係を有していたこと(その利害関係は、自己またはその情報が伝えられた相手のものであってよい)。(2) その情報伝達が、その問題に関心または義務を持ち、保護を求める権限を持つ役員、委員会、または上司に向けられたものであること。(3) 情報伝達における陳述が、誠意をもって、かつ悪意なく行われたものであること。

    本件では、上記の要件がすべて満たされており、リベーラのテキストメッセージは、限定的な特権的コミュニケーションに該当すると判断されました。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、リベーラがシュンリオンを名誉毀損で訴えたことが、刑法に規定された告訴期間内に行われたかどうかでした。
    告訴期間とは何ですか? 告訴期間とは、犯罪の告訴を提起できる期間を指します。この期間を過ぎると、告訴を提起することはできません。
    本件における告訴期間はどのくらいでしたか? 名誉毀損の告訴期間は1年です。この期間は、被害者が犯罪を発見した日から起算されます。
    リベーラのテキストメッセージは、なぜ名誉毀損に当たらないと判断されたのですか? リベーラのテキストメッセージは、未払い賃金に対する正当な不満の表明であり、シュンリオンの評判を傷つける意図があったとは認められなかったため、名誉毀損に当たらないと判断されました。
    限定的な特権的コミュニケーションとは何ですか? 限定的な特権的コミュニケーションとは、コミュニケーターが利害関係を持つ事項について、誠意をもって行われるコミュニケーションを指します。このようなコミュニケーションは、名誉毀損の訴訟から保護されます。
    本件において、リベーラのテキストメッセージは、なぜ限定的な特権的コミュニケーションに該当すると判断されたのですか? リベーラのテキストメッセージは、彼女が未払い賃金の問題を解決するためにルマパスに行ったものであり、誠意をもって行われたものであり、シュンリオンの評判を傷つける意図があったとは認められなかったため、限定的な特権的コミュニケーションに該当すると判断されました。
    最高裁判所は、本件においてどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、本件における告訴は、告訴期間を過ぎて提起されたものであり、リベーラのテキストメッセージは、限定的な特権的コミュニケーションに該当すると判断し、リベーラに対する名誉毀損の訴えを却下しました。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 本判決の重要なポイントは、告訴期間の重要性、限定的な特権的コミュニケーションの概念、および刑事責任の時効です。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Ramon A. Syhunliong v. Teresita D. Rivera, G.R. No. 200148, June 4, 2014

  • 公務員の職務と法律:兼職と汚職に関する最高裁判所の判断

    本判決は、公務員の汚職行為に関する刑事訴追の時効を扱っています。最高裁判所は、公務員が同時に二つの役職に就き、その両方から報酬を得ることが直ちに不正行為を構成するわけではないと判断しました。汚職行為での訴追は、最初の告訴から15年以内に行われなければなりません。したがって、起訴には時効の概念が重要な役割を果たします。

    汚職か、適法な報酬か?ロンワルデスの事例から見る公務員の責任

    問題となったのは、ベンジャミン・「ココイ」・ロンワルデス氏がレイテ州知事の職にありながら、中国、サウジアラビア、米国への大使に任命された事件です。彼は両方の役職から報酬を得ていたため、政府に不当な損害を与えたとして告発されました。しかし、サンドゥガンバヤン(反汚職裁判所)は、同氏が両方の職務に対して実際にサービスを提供したという証拠がない限り、政府に損害があったとは言えないと判断し、この情報を無効としました。本件は、Romualdez v. Marcelo (G.R. Nos. 165510-33, 28 July 2006, 497 SCRA 89)の先例に基づいており、告訴期間の問題を扱っています。

    Romualdez 氏は、反汚職法 (共和国法第 3019 号) のセクション 3 (e) への違反で起訴されました。告訴状には、1976 年から 1986 年にかけて、同氏がレイテ州知事としての公的権限を利用し、義兄である当時のフェルディナンド・マルコス大統領に影響力を行使して大使に任命されたとあります。起訴状では、この任命は法律に違反し、これにより同氏が外務省とレイテ州政府から二重の報酬を得ることができたと主張しています。

    Romualdez 氏は、告訴状の内容が犯罪を構成していないこと、および告訴期間が満了したことを理由に、告訴状を却下する申し立てを行いました。同氏は、自分が提供したサービスによって政府に損害は生じていないと主張しました。サンドゥガンバヤンは当初、告訴状を却下する申し立てを認めましたが、人民は再考を求めました。しかし、サンドゥガンバヤンは最初の決定を支持しました。人民はこれを不服として Rule 65 に基づく証明書付き訴状を提出し、サンドゥガンバヤンがその告訴状を無効にするにあたり、重大な裁量権の濫用があったと主張しました。最高裁判所は、情報が無効とされたことにより裁量権の濫用が認められることを認め、この訴状を認めました。しかし、Romualdez 氏は、彼の刑事訴訟が告訴期間によってすでに消滅しているという議論に改めて焦点を当てて再考を求めました。これは、サンドゥガンバヤンが否定した議論です。

    核心となる問題は、告訴期間が満了したかどうかです。Romualdez 氏が「1976 年から 1986 年 2 月の間」に犯したとされる共和国法第 3019 号への違反で起訴されたことは認められています。しかし、この刑事事件がサンドゥガンバヤンに提出されたのは、予備調査が開始された後の 2001 年 11 月 5 日でした。これらの事実は、共和国法第 3019 号の第 11 条に定められている 15 年の告訴期間を明らかに超えていることを意味します。

    共和国法第 3019 号第11条は次のように規定しています。— この法律に基づいて処罰されるすべての犯罪は、15 年で時効を迎えます。

    Good Government に関する大統領委員会 (PCGG) が 1989 年 2 月 22 日に同様の刑事事件を提起しようと試みたことは認められています。しかし、これらの事件は PCGG によって提起された告訴状、および特別検察庁/オンブズマン室は、PCGGにこれを提出する権限がないため無効であるという以前の法学の原則に基づいて取り消されました。この訴訟の初期提出とそれ以前の PCGG による予備調査では、共和国法第 3019 号に基づく 15 年の告訴期間は中断されませんでした。

    Cruz, Jr. v. Sandiganbayanでは、PCGG の調査権限は、マルコスの取り巻きが関与する汚職事件を調査するための大統領からの事前の許可がない限り、不正に入手したとされる財産事件のみにまで及ぶとされました。その結果、最初の情報提出に至る PCGG による予備調査は当初から無効であり、一般的な原則である予備調査の開始により、告訴期間が停止されるという原則にもかかわらず、15 年の告訴期間が免除されたとは見なされません。

    FAQs

    このケースの主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、公務員による汚職関連犯罪の起訴が時効を迎えたかどうか、つまり、起訴されるまでの許容期間は何年であったかでした。
    共和国法3019号(反汚職法)における訴追の期限とは? 反汚職法における訴追の期限は、犯罪が犯されてから15年です。この事件では、起訴は期間を過ぎて行われました。
    二重補償を受けることは違法ですか? 二重補償の受領が当然に違法であるとは限りませんが、不正な利益または政府の資源の不正使用を構成する必要があります。この場合、政府への不正な危害の証明がないため、Romualdez氏は彼の地位のために与えられた報酬について反汚職法に基づいて起訴されるべきではありませんでした。
    訴状を最初に提出したことで訴追期間は中断されますか? 訴追期間の中断は、オンブズマンが訴状を受け取るか、調査を開始したときのみに発生します。オンブズマンは起訴開始の権限を持つ人です。
    PCGGは汚職を調査し、それを妨げることができますか? いいえ、PCGGは以前、不当な富と贈収賄のために、汚職ケースを調査する権限を与えられていません。訴状または書類を最初からPCGGに提出しても無効であり、オンブズマンの提出と同様に扱われることはありませんでした。
    この事例で最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所はサンドゥガンバヤンの元の判決を支持し、その情報が無効であることを理由に、それはRomualdez氏の主張に理にかなっている判決であることを強調しました。裁判所は、時効を満たすための証拠が得られ、Romualdez氏を訴追することを拒否することを判決しました。
    刑事訴訟の差し止めに対する民間の応答者は反訴状でどのような方法で反論しますか? その回答者の書面による訴答である民間の応答者には、裁判所に問題を解決する義務を与え、それが適切に判決したように、裁判所は訴状として適切かつ有益である必要があります。
    最高裁判所による民事訴訟としてのルール65には? 刑事事件ではないものの、判決への不満が法的に存在する場合は、最高裁判所の訴訟の管轄内で訴訟記録を変更するように裁判所を説得できます。

    要するに、この事件は公務員による汚職訴訟の要件、特に告訴期間の遵守を明確にする上で重要です。最高裁判所の判決は、時効が正当な訴訟において重要な防御となる可能性があり、訴追機関が適切な期間内に訴訟を開始することを義務付けていることを再確認するものです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先 または、frontdesk@asglawpartners.com までASG Lawにお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付