タグ: 合意形成

  • フィリピン契約法:口頭合意だけでは売買契約は成立しない?最高裁判決を解説

    売買契約は合意だけでは不十分?契約成立の要件と注意点

    G.R. No. 264452, June 19, 2024 YOUNG SCHOLARS ACADEMY, INC., VS. ERLINDA G. MAGALONG

    不動産の売買は、人生における大きな取引の一つです。しかし、口頭での合意があったとしても、必ずしも売買契約が成立するとは限りません。今回の最高裁判決は、売買契約の成立要件と、契約交渉における合意形成の重要性を改めて示しています。

    本件は、不動産会社が土地の売買契約を求めて訴訟を起こしたものの、最高裁は契約不成立と判断した事例です。一見、合意があったように見えても、細部の条件交渉がまとまらなければ、契約は成立しないという教訓が含まれています。

    契約成立の法的背景:民法の要件を理解する

    フィリピン民法第1458条は、売買契約について「当事者の一方が、ある物を引き渡す義務を負い、他方がその対価として金銭またはそれに相当するものを支払う義務を負う契約」と定義しています。さらに、契約が成立するためには、民法第1318条に基づき、以下の3つの要件を満たす必要があります。

    • 当事者間の合意(Consent)
    • 契約の対象となる明確な目的物(Object)
    • 契約の根拠となる約因(Cause)

    特に重要なのは、当事者間の合意です。合意とは、売主と買主が、売買の目的物と価格について明確に合意することを意味します。ただし、合意は単なる意向の一致ではなく、契約内容を具体的に確定させるものでなければなりません。

    例えば、AさんがBさんに「私の車を100万ペソで売ります」と申し出、Bさんが「買います」と答えたとしても、それだけでは売買契約は成立しません。なぜなら、車の引き渡し時期や方法、代金の支払い方法など、具体的な条件が定まっていないからです。

    本件の最高裁判決は、この合意形成の重要性を改めて強調しています。契約交渉の段階で、当事者間の認識に齟齬があったり、条件交渉がまとまらなかったりした場合、たとえ「購入の意思表示」があったとしても、売買契約は成立しないと判断される可能性があるのです。

    事件の経緯:交渉決裂から訴訟へ

    本件の経緯は以下の通りです。

    1. 不動産会社YSAIの代表者が、マガロン氏の土地の売却広告を発見
    2. YSAIの代表者が不動産仲介業者を通じてマガロン氏と交渉
    3. 2015年5月18日、YSAIがマガロン氏に購入申込書を提出し、手付金4万ペソを支払う
    4. マガロン氏が、譲渡所得税を低く抑えるため、売買価格を低く記載した別の契約書を要求
    5. YSAIがこの要求を拒否し、修正契約書を提示
    6. マガロン氏が、2015年10月14日付で、YSAIの購入申し出を拒否する旨の通知書を送付
    7. マガロン氏が、2016年3月15日付で、手付金4万ペソをYSAIに返還
    8. YSAIがマガロン氏に再交渉を求めるも、マガロン氏が拒否
    9. YSAIが、2017年7月26日付で、マガロン氏に対して土地の売買契約履行を求める訴訟を提起

    地方裁判所は、YSAIの訴えを認め、マガロン氏に売買契約の履行を命じました。しかし、控訴裁判所は、地方裁判所の判決を覆し、YSAIの訴えを棄却しました。その理由として、当事者間の合意が成立していなかったことを挙げています。

    最高裁判所も、控訴裁判所の判断を支持し、YSAIの上訴を棄却しました。最高裁は、判決の中で以下のように述べています。

    「本件において、YSAIとマガロン氏の間で、売買契約が有効に成立したとは認められない。当事者間では、支払い方法や条件について合意に至っておらず、売買契約に必要な相互の合意が欠如している。」

    「契約交渉の過程で、マガロン氏が支払い方法について新たな提案(カウンターオファー)を行ったが、YSAIがこれを受け入れたことを示す証拠はない。したがって、YSAIの購入申し出は、マガロン氏によって拒否されたと解釈される。」

    実務への影響:契約交渉の重要性

    今回の最高裁判決は、不動産の売買契約において、当事者間の合意形成が極めて重要であることを改めて示しました。特に、支払い方法や条件など、契約内容の細部にわたって明確な合意がなければ、たとえ手付金が支払われたとしても、売買契約は成立しない可能性があります。

    不動産の売買を検討している方は、以下の点に注意する必要があります。

    • 契約交渉の段階で、売買価格、支払い方法、引き渡し時期など、すべての条件について明確に合意する
    • 合意内容は、書面に残す
    • 契約書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談する

    キーレッスン

    • 不動産の売買契約は、口頭合意だけでは成立しない
    • 契約交渉の段階で、すべての条件について明確に合意する必要がある
    • 合意内容は、書面に残すことが重要

    今回の判決は、契約交渉における慎重な姿勢と、契約書作成の重要性を改めて教えてくれるものです。

    よくある質問

    Q: 手付金を支払えば、売買契約は必ず成立しますか?

    A: いいえ、手付金の支払いは、売買契約の成立を保証するものではありません。手付金は、あくまで購入の意思を示すものであり、売買契約が成立するためには、他の要件(当事者間の合意など)も満たす必要があります。

    Q: 口頭での合意は、法的に有効ですか?

    A: 口頭での合意も、原則として法的に有効です。しかし、不動産の売買契約など、法律で書面による契約が義務付けられている場合、口頭での合意だけでは契約は成立しません。

    Q: 契約書を作成する際に、注意すべき点はありますか?

    A: 契約書を作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

    • 契約内容を明確かつ具体的に記載する
    • 当事者全員が契約内容を理解していることを確認する
    • 契約書に署名・捺印する
    • 弁護士などの専門家に相談する

    Q: 今回の判決は、他の種類の契約にも適用されますか?

    A: はい、今回の判決は、売買契約に限らず、他の種類の契約にも適用される可能性があります。契約が成立するためには、当事者間の合意が必要であり、その合意は明確かつ具体的でなければなりません。

    Q: 契約交渉が難航した場合、どうすればよいですか?

    A: 契約交渉が難航した場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的知識や交渉術を駆使して、円満な解決をサポートしてくれます。

    フィリピン法に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にご連絡ください。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールでご連絡ください。

  • 合意形成の重要性:売買契約における認識の齟齬と法的拘束力

    本判決は、契約の有効性において合意形成がいかに重要であるかを強調しています。最高裁判所は、当事者間の契約が有効であるためには、契約の対象物、対価、および合意という3つの要素が必要であると判示しました。本件では、当事者間の覚書(MOA)が売買契約として有効であるかが争われ、最高裁は下級審の判決を支持し、MOAが有効な契約であると判断しました。

    覚書は有効か? カメラ会社の土地売買を巡る法的攻防

    事の発端は、カメラ関連製品を扱う2社、Kamera World Inc.(以下、Kamera World)とReddot Imaging Philippines, Inc.(以下、Reddot)との間の取引に遡ります。Kamera WorldがReddotに対して未払い金を抱えており、その弁済として、Kamera Worldが所有する不動産をReddotに譲渡することで合意しました。この合意は覚書(MOA)としてまとめられましたが、その後、Kamera Worldは覚書の有効性を争い、契約の履行を拒否しました。Reddotは、Kamera Worldに対して契約の履行を求める訴訟を提起し、裁判所はMOAが有効な売買契約であると判断しました。

    本件の核心は、当事者間の合意が契約として法的拘束力を持つために、どのような要素が必要であるかという点にあります。民法第1318条は、契約が有効であるためには、①当事者の合意、②契約の対象物、③約因という3つの要件が必要であると規定しています。Kamera Worldは、覚書には取締役会の決議がないため、当事者の合意がないと主張しました。しかし、裁判所は、Kamera Worldが覚書に基づいてReddotから支払いを受け取っていたこと、およびReddotが不動産の改良に着手していたことを考慮し、Kamera Worldは覚書の有効性を争うことはできないと判断しました。本判決では、**当事者の行為が合意の存在を示す**場合、契約は有効に成立するという原則が確認されました。

    さらに、Kamera Worldは、ReddotがKamera WorldのI-Digiworldに対する債務を引き受ける権限を持っていなかったため、約因に欠陥があると主張しました。裁判所は、Kamera WorldがI-Digiworldへの債務を含む金額をReddotから受け取っていたこと、およびReddotがI-Digiworldの債権を譲り受けていたことを考慮し、Kamera Worldの主張を退けました。裁判所は、**債権譲渡**が有効に行われた場合、譲受人は譲渡人の権利を行使することができると判示しました。

    本判決は、**契約の解釈**においても重要な教訓を与えてくれます。Kamera Worldは、覚書締結後にReddotとの間で交わされた電子メールやタームシートが、覚書の条件がまだ確定していなかったことを示していると主張しました。しかし、裁判所は、これらの電子メールやタームシートは、覚書の条件を変更するものではなく、単に覚書の内容を補足するものであると判断しました。裁判所は、**契約の解釈**は、当事者の意図を考慮して行う必要があり、契約の文言だけでなく、契約締結時の状況や当事者の行為も考慮に入れるべきであると判示しました。

    本判決は、**売買契約**における当事者の義務についても明確にしています。裁判所は、Kamera WorldはReddotに対して不動産の所有権を移転する義務を負い、ReddotはKamera Worldに対して残りの代金を支払う義務を負うと判示しました。裁判所は、Kamera Worldが不動産に設定された税務上の担保を解除する義務を怠った場合、ReddotはKamera Worldの費用で担保を解除し、残りの代金からその費用を差し引くことができると判示しました。本判決は、**契約**当事者は、契約上の義務を誠実に履行する必要があり、義務を怠った場合には、相手方に対して損害賠償責任を負うという原則を再確認しました。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、Kamera WorldとReddotの間で締結された覚書(MOA)が有効な売買契約であるかどうかでした。Kamera Worldは、覚書には取締役会の決議がないため、当事者の合意がないと主張しました。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、覚書が有効な売買契約であると判断しました。裁判所は、Kamera Worldが覚書に基づいてReddotから支払いを受け取っていたこと、およびReddotが不動産の改良に着手していたことを考慮しました。
    民法第1318条は何を規定していますか? 民法第1318条は、契約が有効であるためには、①当事者の合意、②契約の対象物、③約因という3つの要件が必要であると規定しています。
    債権譲渡とは何ですか? 債権譲渡とは、債権者が債務者に対する債権を第三者に譲渡することです。債権譲渡が有効に行われた場合、譲受人は譲渡人の権利を行使することができます。
    本判決は、契約の解釈においてどのような教訓を与えてくれますか? 本判決は、契約の解釈は、当事者の意図を考慮して行う必要があり、契約の文言だけでなく、契約締結時の状況や当事者の行為も考慮に入れるべきであるという教訓を与えてくれます。
    売買契約における当事者の義務は何ですか? 売買契約における当事者の義務は、売主は買主に対して商品の所有権を移転する義務を負い、買主は売主に対して代金を支払う義務を負います。
    契約当事者が契約上の義務を怠った場合、どうなりますか? 契約当事者が契約上の義務を怠った場合、相手方に対して損害賠償責任を負います。
    本判決のポイントは何ですか? 本判決のポイントは、契約の有効性において合意形成がいかに重要であるかということです。本判決は、当事者の行為が合意の存在を示す場合、契約は有効に成立するという原則を確認しました。

    本判決は、契約当事者が契約上の義務を誠実に履行することの重要性を改めて示しています。契約の有効性に関する紛争は、しばしば複雑で費用がかかります。企業は、契約を締結する前に、契約の内容を十分に理解し、法的助言を求めるべきです。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: KAMERA WORLD INC., VS. REDDOT IMAGING PHILIPPINES, INC., G.R. No. 248256, April 17, 2023

  • 合意形成: 共同事業契約の成立要件と履行義務

    最高裁判所は、当事者間の書簡のやり取りを通じて共同事業契約が成立したと判断し、その履行を命じました。この判決は、契約交渉において合意が成立する時点を明確にし、当事者が契約の詳細について引き続き協議する場合でも、基本合意があれば契約が有効に成立し、法的拘束力を持つことを示しています。不動産開発やその他の共同事業における契約交渉において、この判決は当事者が意図した合意形成の範囲を明確に理解し、予期せぬ法的責任を避けるために重要です。

    合意か交渉か: 不動産共同開発を巡る契約成立の境界線

    本件は、SMインベストメンツ・コーポレーション(SMIC)が、ポサダス家が所有する土地の開発を巡り、共同事業契約の履行を求めた訴訟です。SMICは、一連の書簡のやり取りを通じて、ポサダス家との間に共同事業契約が成立したと主張しました。一方、ポサダス家は、契約の詳細に関する合意がなかったため、契約は成立していないと反論しました。裁判所は、両当事者の間で交わされた書簡の内容を詳細に検討し、契約の成立要件が満たされているかどうかを判断しました。

    裁判所は、SMICからの最初の提案、ポサダス家の修正提案、そしてSMICによる修正提案の受諾という流れを重視しました。これらの書簡には、共同事業の目的、対象となる不動産、利益配分、そして善意の金銭(goodwill money)の額が明記されていました。裁判所は、これらの要素が契約の成立に不可欠な要素であり、当事者間の合意が成立したと判断しました。重要な点として、裁判所は、将来的に詳細な開発計画や仕様について合意する必要があることは、契約の成立を妨げるものではないとしました。なぜなら、これらの詳細は契約の履行段階で決定されるべき事項であり、契約の成立要件ではないからです。

    裁判所は、**民法第1315条**に定めるように、契約は当事者の単なる合意によって成立すると指摘しました。また、**民法第1318条から第1320条**によれば、契約の成立には、当事者の合意、目的物、そして約因が必要です。本件では、これらの要件がすべて満たされていると裁判所は判断しました。SMICからの最初の提案には、共同事業という明確な目的物と、善意の金銭と利益配分という具体的な約因が含まれていました。ポサダス家の修正提案は、善意の金銭の額を変更するものでしたが、共同事業の基本的な枠組みは維持されました。そして、SMICがこの修正提案を受け入れた時点で、契約は成立したと裁判所は結論付けました。

    裁判所は、ポサダス家が後にSMICに送った書簡(1995年12月6日付)についても検討しました。この書簡で、ポサダス家は他の当事者からのより有利な提案があったことを指摘し、SMICに対してより良い条件を提示するように求めました。裁判所は、この書簡は既存の契約を無効にするものではなく、むしろ契約条件の修正を求める提案に過ぎないと解釈しました。ポサダス家がこの書簡で共同事業契約の存在を否定しなかったことは、裁判所の判断を裏付ける根拠となりました。裁判所は、**スウェディッシュ・マッチ対控訴院事件**の判例を引用し、契約は交渉、成立、履行の3つの段階を経ると説明しました。本件では、1995年8月24日の書簡のやり取りを通じて契約が成立しており、その後の開発計画の策定は履行段階の問題であると判断しました。

    さらに、裁判所は、SMICが後に提示した1億4000万ペソの善意の金銭の増額提案についても検討しました。裁判所は、この提案はポサダス家を宥め、契約違反を思いとどまらせるためのものであり、既存の契約を無効にするものではないとしました。第一審裁判所の事実認定を尊重し、証拠を再検討する権限がないことを強調しました。結局のところ、裁判所は、両当事者間の共同事業契約は有効に成立しており、その履行義務があると結論付けました。この判決は、契約当事者が誠実に契約を履行する義務を改めて確認するものです。

    FAQs

    この訴訟の争点は何でしたか? 不動産開発を巡る共同事業契約が成立したかどうかです。特に、当事者間の書簡のやり取りが契約の成立要件を満たしているかどうかが争われました。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、一連の書簡のやり取りを通じて共同事業契約が成立したと判断しました。当事者間の合意、目的物、そして約因の存在が確認されました。
    契約の成立要件は何ですか? 民法によれば、契約の成立には、当事者の合意、目的物、そして約因が必要です。これらの要件が満たされていれば、契約は成立します。
    将来的に詳細な合意が必要な場合でも、契約は成立しますか? はい、将来的に詳細な合意が必要な場合でも、契約の基本的な枠組みについて合意があれば、契約は成立します。詳細な合意は、契約の履行段階で決定されるべき事項です。
    契約成立後、一方の当事者がより良い条件を提示された場合、契約を破棄できますか? いいえ、契約成立後、一方の当事者がより良い条件を提示されたとしても、契約を一方的に破棄することはできません。契約当事者は、誠実に契約を履行する義務があります。
    善意の金銭(goodwill money)とは何ですか? 善意の金銭とは、契約成立の対価として支払われる金銭のことです。本件では、共同事業に参加する対価としてSMICからポサダス家に支払われました。
    契約の交渉、成立、履行の段階について説明してください。 交渉段階は、当事者が契約に関心を示し始めた時点から、合意に至るまでの段階です。成立段階は、当事者が契約の重要な要素について合意した時点です。履行段階は、当事者が契約条件を履行する段階です。
    この判決の重要なポイントは何ですか? この判決は、契約交渉において合意が成立する時点を明確にし、当事者が契約の詳細について引き続き協議する場合でも、基本合意があれば契約が有効に成立し、法的拘束力を持つことを示しています。

    この判決は、契約交渉における合意形成の重要性を強調しています。当事者は、契約条件を明確に理解し、合意の範囲を明確に定めることで、将来的な紛争を回避することができます。契約交渉においては、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: SM Investments Corporation v. Posadas, G.R. No. 200901, 2015年12月7日

  • 契約自由の原則:抵当物件買戻しの合意形成における厳格な要件

    本判決は、抵当物件の買戻し契約における契約自由の原則と、当事者間の合意形成の要件を明確にしています。最高裁判所は、抵当権が実行された物件の買戻しにおいて、元の債務者と銀行との間で、買戻しに関する合意があったとは認められないと判断しました。重要なことは、当初の提案に対する修正された受諾は、元の提案に対する反対提案とみなされ、最初の提案者の明示的な承認がない限り、拘束力のある契約は形成されないということです。そのため、本判決は、契約交渉における提案と受諾のプロセス、特に不動産取引において、合意されたすべての条件が明確に文書化され、当事者によって署名されることの重要性を強調しています。

    口約束だけではダメ?抵当物件買戻しをめぐる攻防

    フィリピンの法制度において、契約は当事者間の合意によって成立し、特に不動産取引においては、その合意内容が明確かつ文書化されている必要があります。今回取り上げる事例では、債務者Fausto C. Ignacio氏(以下、Ignacio氏)がHome Bankers Savings and Trust Company(以下、銀行)から融資を受けるために土地を抵当に入れましたが、その後債務不履行となり、銀行は抵当権を実行しました。Ignacio氏は物件の買戻しを申し出ましたが、両者の間で買戻し条件に関する意見の相違があり、法廷闘争へと発展しました。

    当初、銀行はIgnacio氏に対し、特定の条件で物件の買戻しを許可する書面を送付しました。しかし、Ignacio氏はその条件の一部を修正し、銀行に通知しました。この修正された提案(反対提案)は、銀行によって明示的に承認された証拠はありませんでした。そのため、最高裁判所は、両者間で有効な買戻し契約が成立したとは認められないと判断しました。契約は、当事者間の明確な合意によって成立するため、提案と受諾が完全に一致する必要があります。もし、受諾が元の提案と異なる場合、それは単なる反対提案となり、元の提案者の承認が必要です。

    Ignacio氏は、買戻し代金の一部を銀行に支払ったと主張しましたが、裁判所はこれらの支払いが買戻し契約に基づくものではなく、Ignacio氏が銀行の代理人として物件を販売した際に、その代金として支払われたものと解釈しました。特に、Ignacio氏が物件を第三者に販売し、その第三者が銀行に直接代金を支払った場合、これはIgnacio氏が単なる仲介者として行動していたことを示唆しています。重要なことは、契約の成立には、当事者間の明確な意思表示が必要であるということです。口頭での合意や一部の支払いだけでは、有効な契約とは認められません。

    さらに、Ignacio氏は銀行に対し、残りの買戻し代金60万ペソを支払う意思を表明しましたが、銀行はこれを受け入れませんでした。その後、銀行は物件を第三者に売却しましたが、Ignacio氏はこれらの売却行為が自身の権利を侵害するものだと主張しました。裁判所は、Ignacio氏と銀行との間に有効な買戻し契約が成立していない以上、銀行が物件を自由に処分する権利を有すると判断しました。所有権は、正当な権利を有する者に帰属するため、Ignacio氏が物件の所有権を主張するためには、有効な買戻し契約が必要でした。

    この裁判の重要な点は、不動産取引における契約の重要性と、当事者間の合意形成における厳格な要件です。口約束や不完全な合意は、後々の紛争の原因となる可能性があります。したがって、不動産取引においては、すべての条件を明確に文書化し、当事者が署名することが不可欠です。特に、抵当物件の買戻しにおいては、当事者間の権利と義務を明確にするために、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

    本判決は、契約自由の原則と、契約の成立における明確な合意の重要性を改めて強調しています。不動産取引を行う際には、契約書の内容を十分に理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが、将来的な紛争を避けるための最善の方法です。重要なことは、契約は当事者間の権利と義務を定める重要な手段であるということです。そのため、契約を結ぶ際には、慎重かつ十分に検討する必要があります。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、Fausto C. Ignacio氏とHome Bankers Savings and Trust Companyとの間で、抵当物件の買戻し契約が有効に成立したかどうかでした。最高裁判所は、有効な契約が成立しなかったと判断しました。
    買戻し契約が成立しなかった理由は? Ignacio氏が提示した買戻し条件が、銀行の当初の提案と異なっていたため、それは反対提案とみなされました。銀行がこの反対提案を受け入れた証拠がなかったため、有効な契約は成立しませんでした。
    Ignacio氏が支払ったとされる金額は、なぜ買戻し代金と認められなかったのですか? 裁判所は、これらの支払いがIgnacio氏が銀行の代理人として物件を販売した際の代金として支払われたものと解釈しました。Ignacio氏が単なる仲介者として行動していたことを示唆しています。
    銀行は、なぜ第三者に物件を売却することができたのですか? Ignacio氏と銀行との間に有効な買戻し契約が成立していない以上、銀行は物件を自由に処分する権利を有すると判断されたためです。
    契約自由の原則とは? 契約自由の原則とは、当事者が自由に契約の内容を決定できるという原則です。ただし、契約は法律に違反しない範囲内で行われる必要があり、当事者間の明確な合意が必要です。
    本判決から得られる教訓は? 不動産取引においては、すべての条件を明確に文書化し、当事者が署名することが不可欠です。口約束や不完全な合意は、後々の紛争の原因となる可能性があります。
    不動産取引を行う際に注意すべきことは? 契約書の内容を十分に理解し、必要に応じて弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、抵当物件の買戻しにおいては、当事者間の権利と義務を明確にする必要があります。
    契約の成立における重要な要件は? 契約の成立には、当事者間の明確な意思表示が必要です。提案と受諾が完全に一致し、合意内容が明確に文書化されていることが望ましいです。

    本判決は、契約交渉の重要性と、不動産取引における文書化の必要性を明確に示しています。将来的な紛争を避けるため、すべての合意事項を書面で確認し、専門家のアドバイスを得ることが賢明です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    ソース:Heirs of Fausto C. Ignacio v. Home Bankers Savings and Trust Company, G.R. No. 177783, 2013年1月23日