バタンガス市の条例無効判決から学ぶ主要な教訓
CITY OF BATANGAS, THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD, AND THE CITY ASSESSOR, PETITIONERS, VS. JOSE VIRGILIO Y. TOLENTINO AND THE SECRETARY OF JUSTICE, RESPONDENTS.
DECISION
不動産評価の改訂に関する条例が、手続き上の要件を満たしていないために無効とされることは、地方自治体にとって重大な影響を及ぼす可能性があります。この事例では、バタンガス市が2013年に制定した条例が、適切な通知がなされなかったという理由で無効とされました。この判決は、不動産所有者や地方自治体が今後の条例制定においてどのような手続きを踏むべきかを理解する上で重要な示唆を与えます。
法的背景
フィリピンの地方自治体は、不動産税の目的で不動産の市場価値を定期的に改訂する義務があります。これは、地方自治体コード(Republic Act No. 7160)の第219条に規定されています。この条項は、地方自治体の評価官が2年ごとに不動産評価の一般的な改訂を行い、その後は3年ごとに行うことを要求しています。
地方自治体コードの第212条では、不動産評価の一般的な改訂を行う前に、評価官が異なる種類の不動産に対する公正な市場価値のスケジュールを作成しなければならないとされています。このスケジュールは、地方議会が条例として制定する前に、地方の新聞に公告するか、地方の役所やその他の公共の場所に掲示する必要があります。
例えば、ある不動産所有者が自分の土地の評価額が急に上がったことに気づいた場合、その土地の価値がどのように決定されたかを理解することが重要です。この事例では、バタンガス市が新しい市場価値スケジュールを作成し、それを条例として制定しようとした際に、手続き上の問題が発生しました。
地方自治体コードの第187条では、税制に関する条例に対する異議申し立てが可能であるとされています。具体的には、「税制条例または収入措置に関する憲法または法律上の問題は、その効力発生から30日以内に司法長官に上訴することができる」と規定されています。
事例分析
2010年、内務地方自治省(DILG)と財務省(DOF)は、地方自治体に対して不動産評価の一般的な改訂を3年ごとに行うよう指示する共同メモランダムサーキュラー(JMC No. 2010-01)を発行しました。この指示に従って、バタンガス市は2013年に新しい不動産市場価値スケジュールを作成し、条例No. 20を制定しました。
この条例の制定前に、バタンガス市の方法手段委員会は、2013年9月25日、10月1日、2日、3日、11月11日に公聴会を開催しました。これらの公聴会の通知は、関係者に送られました。ジョセ・ビルヒリオ・Y・トレンティーノ(Tolentino)氏は、11月11日の会議に出席し、条例に反対しました。また、司法長官のヘルナニ・ペレス氏とバタンガス商工会議所のファウスティノ・カエド(Caedo)氏も、条例が「過度で良心に反する」と反対しました。カエド氏は、地方議会からの通知を受け取っていないと主張しました。
条例が承認された後、2013年12月9日から31日までバタンガス・ポストに公告されました。2014年1月28日、トレンティーノ氏は司法省に上訴し、条例が憲法の正当手続条項に違反していると主張しました。彼は、新しい市場価値が「過度で不公平かつ没収的」であるとし、法で定められた手続き上の要件を無視して通知が送られなかったと主張しました。
2014年6月6日、司法長官は、条例が地方自治体コードの実施規則第276条(b)に規定された通知要件を満たしていないとして無効と宣言する決議を出しました。司法長官は以下のように述べています:
「税制条例または収入措置の有効性を確保するための必須の手続き要件を検討すると、関心を持つ当事者または影響を受ける当事者に対して事前に書面による通知を送ることが不可欠であることが明らかである。明らかに、公聴会が行われる前に書面による通知が送られるべきである。書面による通知には、公聴会が開催される具体的な日付も含まれていなければならない。事前の書面による通知の欠如または不備は、公聴会を無効とし、結果として関連する税制条例または収入措置を無効とする。」
バタンガス市はこの決議に不服を申し立て、控訴裁判所に上訴しました。しかし、控訴裁判所は2016年5月31日に司法長官の決議を支持する判決を下しました。バタンガス市は再考を求める動議を提出しましたが、却下されました。最終的に、バタンガス市は最高裁判所に上訴しました。
最高裁判所は、条例が税制条例であり、司法長官の管轄下にあると認めましたが、条例の制定に適用される手続きは地方自治体コードの「地方税制」ではなく、「不動産税制」の規定であると判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:
「条例は税制条例と見なされますが、より具体的には不動産税制のための不動産価値の一般的な改訂に関する条例です。したがって、その制定を規定する手続きは、地方自治体コードの地方税制の規定ではなく、不動産税制の規定に基づいています。」
また、最高裁判所は、条例の有効性の推定が適用されるべきであるとし、トレンティーノ氏が手続き上の要件が満たされていないことを証明できなかったと判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:
「控訴裁判所が条例の有効性の推定を逆転し、手続き上の要件を満たしたことを証明する負担をバタンガス市に課したことは誤りであった。トレンティーノ氏は、手続き上の要件が満たされていないことを証明できず、公聴会に出席し反対意見を述べることができた。」
実用的な影響
この判決は、地方自治体が不動産評価の改訂に関する条例を制定する際に、適切な手続きを厳格に遵守する必要性を強調しています。特に、地方自治体コードの「不動産税制」の規定に従うことが重要です。この判決により、不動産所有者は、評価額の改訂が適切な手続きを経て行われたかどうかを確認することが推奨されます。
企業や不動産所有者は、条例の制定プロセスを監視し、必要に応じて異議を申し立てる権利を理解することが重要です。また、地方自治体は、条例の制定前に適切な通知と公聴会を確実に行うことで、将来の法的な問題を回避することができます。
主要な教訓
- 不動産評価の改訂に関する条例は、地方自治体コードの「不動産税制」の規定に従って制定する必要があります。
- 条例の有効性の推定は、適切な手続きが遵守されていないことを証明する負担を異議申立者に課します。
- 不動産所有者は、評価額の改訂が適切な手続きを経て行われたかを確認し、必要に応じて異議を申し立てることが推奨されます。
よくある質問
Q: 不動産評価の改訂に関する条例はどのような手続きを経て制定されるべきですか?
A: 不動産評価の改訂に関する条例は、地方自治体コードの「不動産税制」の規定に従って制定されるべきです。具体的には、評価官が公正な市場価値のスケジュールを作成し、それを地方議会が条例として制定する前に公告する必要があります。
Q: 条例の有効性の推定とは何ですか?
A: 条例の有効性の推定とは、条例が制定された際に適切な手続きが遵守されたと推定されることです。異議申立者は、この推定を覆すために適切な手続きが遵守されていないことを証明する必要があります。
Q: 私が不動産所有者として評価額の改訂に異議を申し立てることはできますか?
A: はい、評価額の改訂に異議を申し立てることは可能です。地方自治体コードの第187条に基づき、条例の効力発生から30日以内に司法長官に上訴することができます。
Q: フィリピンの不動産税制と日本の不動産税制の違いは何ですか?
A: フィリピンでは、地方自治体が不動産評価の改訂を3年ごとに行う義務があります。一方、日本では、固定資産税の評価は3年に1度見直されますが、地方自治体ごとに異なる手続きが適用されることがあります。また、フィリピンでは条例の制定に公聴会が必須ではない場合がありますが、日本の地方税法では公聴会が必要とされる場合があります。
Q: フィリピンで事業を行う日本企業は、この判決から何を学ぶべきですか?
A: 日本企業は、フィリピンでの不動産評価の改訂に関する条例が適切な手続きを経て制定されたかを確認することが重要です。また、異議申し立てが可能であることを理解し、必要に応じて行動することが推奨されます。
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