本判決は、被告人の迅速な裁判を受ける権利が侵害された場合、事件が却下され、その却下は無罪判決に相当するということを明確にしています。裁判所の判決は、裁判の長期化を招いた訴追側の過失に焦点を当てており、これにより、再訴追から被告人を保護する二重の危険という憲法上の保障が発動します。 この判決が意味するのは、訴追側が正当な理由なく裁判を遅らせる場合、事件は却下され、被告人が再訴追されることはないということです。
訴追の怠慢による不正義の克服: 迅速な裁判の権利の保護
本件は、被告人であるマリテス・アイトナがハイメ・パウレによって虚偽告訴の罪で告発されたことに端を発します。訴追に長年の遅延があり、裁判手続きは事実上停滞していました。重要なことは、アイトナは遅延に基づいて事件の却下を申し立て、第一審裁判所は、訴追側が迅速な裁判に対するアイトナの権利を侵害したことを認め、申し立てを認めました。その後、高等裁判所はこの判決を覆しましたが、最高裁判所は最終的にアイトナの有利な判決を下しました。したがって、本件の中心的な法的問題は、第一審裁判所が被告の迅速な裁判を受ける権利の侵害に基づいて事件を却下することが適切であったかどうかという問題です。
裁判所の分析の中心となるのは、迅速な裁判の概念であり、これはフィリピンの憲法によって保障されている基本的権利です。最高裁判所は、この権利の目的は、無罪の者が裁判に関わる不安や費用から解放されること、また、有罪の場合は、できるだけ早くその有罪を決定できるようにすることであると明言しています。裁判所は、迅速な裁判を受ける権利の侵害を判断する際には、遅延の長さ、遅延の理由、被告による権利の主張の有無、そして遅延によって引き起こされた損害という4つの要素を考慮すると説明しています。
本件では、最高裁判所は訴追に責任がある顕著な遅延があることを認めています。事件が提起されてから却下されるまでの5年間の経過にもかかわらず、訴追側は最初の証人の直接証言を終えることさえできませんでした。裁判所は、裁判所の繰り返しの命令にもかかわらず、訴追側が証人の司法宣誓供述書を提出できなかったことを批判し、訴追側が不当な遅延の主な原因であったことを明らかにしました。重要なのは、裁判宣誓供述書規則は、司法宣誓供述書の提出を怠った当事者はその提出を放棄したものとみなされると規定していることです。したがって、年月の経過にもかかわらず、本件では訴追を支持する証拠が効果的にありませんでした。
被告による権利の主張の問題について、裁判所は「相当な長さの時間内に事件を訴追できなかったことによる却下の申立て」を提出したアイトナの行為が、法律が求める権利の主張に当たると判断しました。裁判所は、遅延に対するアイトナの黙認を示唆するものは何もないことを強調し、それによって迅速な裁判を受ける権利の侵害に対する裁判所の確認を支持しました。最高裁判所は、「迅速な裁判を受ける権利の侵害に基づいて事件を却下した第一審裁判所の判決は、法律の観点からは有罪の事実の認定に当たると見るべき」と明言し、二重の危険を呼び起こしました。これにより、アイトナに対する将来の訴追は、以前の却下は有罪判決の効果を持つため、阻止されます。
本判決は、国が事件を迅速かつ勤勉に訴追する義務を負っていることを明確に思い起こさせるものです。迅速な裁判を受ける権利の侵害に基づいて事件が却下された場合、その却下は有罪判決に相当し、被告が二重の危険の保護を享受することを保証します。裁判所は、「国家は、裁判所に裁判手続きに正当な信頼を置く義務があり、そしてそのような信頼は、検察の行動なしには意味がない。その信頼に失敗する際には、国家は人権侵害の実行に他ならない」と強調しました。
FAQ
本件の主な問題は何でしたか? | 主な問題は、裁判所が訴追側の遅延に基づいて被告を再裁判にかけることができるかどうかということでした。裁判所は、迅速な裁判を受ける権利の侵害に基づく却下は有罪判決とみなされ、被告を二重の危険から守ると判示しました。 |
迅速な裁判を受ける権利とは何ですか? | 迅速な裁判を受ける権利は、フィリピンの憲法によって保障されている基本的権利であり、無罪の者が裁判に関わる不安や費用から解放されること、そして有罪の場合は、できるだけ早く有罪を決定できるようにすることを保証するものです。 |
訴追はどのようにして被告の迅速な裁判を受ける権利を侵害しましたか? | 訴追は、証人の司法宣誓供述書を長期間提出しなかったことで、被告の迅速な裁判を受ける権利を侵害しました。これにより、訴追を支持する有効な証拠がない状況で、訴追に不必要な遅延が生じました。 |
第一審裁判所が下した決定の影響は何でしたか? | 第一審裁判所が下した決定は、被告が告発された罪から事実上解放されるというものでした。裁判所は、迅速な裁判を受ける権利の侵害を理由に事件を却下することを正当化しましたが、その理由は、その却下が、その個人を再裁判から守る判決のような影響を持っていたということです。 |
高等裁判所は第一審裁判所の決定に対してどのような判決を下しましたか? | 高等裁判所は第一審裁判所の決定を覆しましたが、最高裁判所は訴追側の怠慢により第一審裁判所の当初の判決を支持しました。 |
「二重の危険」とはどういう意味ですか? | 二重の危険は、何人かの誰かを同じ犯罪について2回裁判にかけることを防ぐ憲法上の保護であり、もし1回すでに裁判にかけられていれば、以前裁判をかけられたことのある者を訴追されるべきでないという原理によって保護されています。 |
今回の裁判に対する申し立てで下された判決に影響を与えた主な要素は何でしたか? | 本裁判における最高裁判所の決定に最も影響を与えた要因は、迅速な裁判の権利の実現であり、最初の申し立てで下された迅速な裁判の権利の侵害の結果として却下が起こり、それは被告人を二重の危険による被害から保護する効果を持ちました。 |
訴追が法廷で証拠として司法宣誓供述書に添付して提出を要求され、それを失敗した理由は? | 訴追が司法宣誓供述書の要件に従わなかったことで、その証拠要件への不遵守を説明する理由を提供しませんでした。不遵守という訴追の要素は、長年の事件を遅らせ、被告に偏りをもたらすことが立証された、迅速な訴追を実現できなかった彼らのことを例示しています。 |
裁判所判決がフィリピンでは司法運営および手続きを考慮し、訴追側に対する速さ、効率および個人の基本的な自由が確保されていることを、再度思い起こさせる重要な教訓です。特にそのような基本的事項から見ると、裁判の適時性は裁判の質の核心となる部分として、市民は、自分のために訴追者が事件について熱意と合理性を持って対処することを信頼している可能性があります。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。あなたの状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Aytona 対 Paule, G.R. No. 253649, 2022年11月28日