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  • フィリピンで訴追が修正情報を提出する権利:裁判所の裁量と公正な手続き

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    Norman Alfred F. Lazaro v. People of the Philippines, G.R. No. 230018, June 23, 2021

    フィリピンでビジネスを展開する日本企業や在フィリピン日本人にとって、刑事訴訟の過程でどのように裁判所が訴追の修正情報提出を扱うかは重要な問題です。この事例では、裁判所が訴追の修正情報提出を許可する権限と、その決定が被告人に対する公正な手続きにどのように影響するかが焦点となりました。

    この事例の中心的な法的問題は、裁判所が訴追の修正情報提出を許可する権限と、被告人がその決定を争う権利です。具体的には、裁判所が訴追の修正情報提出を許可する際にどのような基準を用いるべきか、またその決定が最終的な判決にどのように影響するかが問われました。

    法的背景

    フィリピンの刑事訴訟法において、訴追が修正情報を提出する権利は、刑事訴訟規則第117条第4項によって規定されています。この規定は、訴追が修正情報を提出する機会を与えられるべきであると述べています。具体的には、「訴追が修正情報を提出する機会を与えられるべきである」とされています。また、修正情報が提出されない場合や、修正情報が提出されたが同じ欠陥が残る場合は、訴訟が却下される可能性があります。

    この規定の目的は、訴追が修正情報を提出することで訴訟の進行を可能にし、技術的な理由で訴訟が却下されることを防ぐことです。フィリピンの法律用語で「Motion to Quash(却下動議)」とは、被告人が訴訟の進行を阻止するために提出する動議を指します。この動議が認められると、訴訟が却下される可能性がありますが、修正情報の提出によってこの却下を回避することが可能です。

    日常的な状況にこの規定を適用する例として、ある会社が従業員の不正行為を理由に刑事訴訟を起こした場合を考えてみましょう。もし訴追が不完全な情報を提出した場合、裁判所は訴追に修正情報を提出する機会を与えることで、訴訟が技術的な理由で却下されることを防ぐことができます。これにより、会社は不正行為に対する適切な法的対応を取ることが可能になります。

    関連する主要条項の正確なテキストは以下の通りです:「Sec. 4. Amendment of the complaint or information. – If the motion to quash is based on an alleged defect of the complaint or information which can be cured by amendment, the court shall order that an amendment be made. If it is based on the ground that the facts charged do not constitute an offense, the prosecution shall be given by the court an opportunity to correct the defect by amendment. The motion shall be granted if the prosecution fails to make the amendment, or the complaint or information still suffers from the same defect despite the amendment.」

    事例分析

    この事例は、2009年10月25日に発生した事件から始まりました。被告人であるNorman Alfred F. LazaroとKevin Jacob Escalonaは、友人のGian Dale GalindezがRenaissance 2000 Condominiumの26階から飛び降りて死亡した事件に関与したとされました。Galindezの父親は、LazaroとEscalonaに対して「自殺幇助」の罪で刑事訴訟を提起しました。

    訴追は、Pasig市の地方裁判所(RTC)に情報を提出しましたが、Escalonaは「却下動議」を提出し、情報に記載された事実が犯罪を構成しないと主張しました。RTCはこの動議を認めましたが、同時に訴追に10日以内に修正情報を提出するよう命じました。しかし、訴追はこの期限を過ぎて修正情報を提出しました。

    Lazaroは、RTCの命令が最終的かつ不可逆的であると主張し、修正情報の提出を争いました。しかし、RTCはその命令を修正し、訴追に修正情報を提出する機会を与えました。Lazaroはこれを不服として控訴裁判所(CA)に訴えましたが、CAはRTCの決定を支持しました。最終的に、最高裁判所もCAの決定を支持し、訴追が修正情報を提出する権利を認めました。

    最高裁判所の重要な推論の一つは以下の通りです:「When an accused files a motion to quash on the ground that the facts charged do not constitute an offense, the trial court is mandated to deny the motion and give the prosecution an opportunity to amend the information.」また、「The RTC, based solely on the vagueness of the fallo of its Order, cannot be presumed to have dismissed the case in direct contravention of the foregoing provisions of the Rules and relevant jurisprudence.」

    この事例の手続きのステップは以下の通りです:

    • Galindezの父親がLazaroとEscalonaに対して刑事訴訟を提起
    • Escalonaが「却下動議」を提出
    • RTCが「却下動議」を認めるが、訴追に修正情報を提出するよう命じる
    • 訴追が期限を過ぎて修正情報を提出
    • LazaroがRTCの命令を争う
    • RTCが命令を修正し、訴追に修正情報を提出する機会を与える
    • CAがRTCの決定を支持
    • 最高裁判所がCAの決定を支持

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで訴訟を提起する訴追に対して重要な影響を及ぼします。訴追は、修正情報を提出する機会を与えられることで、技術的な理由で訴訟が却下されるリスクを軽減できます。これは、特に企業が不正行為や違法行為に対して法的対応を取る際に有益です。

    企業や不動産所有者、個人がこの判決から学ぶべきことは、訴訟の進行において訴追が修正情報を提出する権利を持つことです。訴訟を提起する際には、情報の正確性と完全性を確保することが重要であり、必要に応じて修正情報を提出する準備が必要です。

    主要な教訓は以下の通りです:

    • 訴追は修正情報を提出する権利を持ち、裁判所はその提出を許可する裁量を持つ
    • 被告人は、訴追の修正情報提出に対する異議を提起する権利を持つが、最終的な判決は裁判所の裁量に依存する
    • 訴訟を提起する際には、情報の正確性と完全性を確保し、必要に応じて修正情報を提出する準備が必要

    よくある質問

    Q: 訴追が修正情報を提出する権利とは何ですか?

    訴追が修正情報を提出する権利とは、刑事訴訟法第117条第4項に基づき、訴追が情報に欠陥がある場合にその欠陥を修正するために修正情報を提出する機会を与えられることを指します。これにより、訴訟が技術的な理由で却下されるリスクを軽減できます。

    Q: 訴追が修正情報を提出する期限はどのように決まりますか?

    訴追が修正情報を提出する期限は、裁判所がその裁量で決定します。一般的には、裁判所が訴追に修正情報を提出するよう命じた際に具体的な期限を設定しますが、この期限は裁判所の裁量で延長されることもあります。

    Q: 被告人が訴追の修正情報提出に異議を唱えることは可能ですか?

    はい、被告人は訴追の修正情報提出に異議を唱えることができます。しかし、最終的な決定は裁判所の裁量に依存し、裁判所が訴追に修正情報を提出する機会を与えることが適切と判断した場合、その決定が優先されます。

    Q: この判決はフィリピンでビジネスを行う日本企業にどのような影響を及ぼしますか?

    この判決は、フィリピンでビジネスを行う日本企業に対して、訴訟の進行において訴追が修正情報を提出する権利を持つことを理解する上で重要です。企業は、訴訟を提起する際には情報の正確性と完全性を確保し、必要に応じて修正情報を提出する準備が必要です。

    Q: 日本とフィリピンの刑事訴訟法の違いは何ですか?

    日本とフィリピンの刑事訴訟法にはいくつかの違いがあります。例えば、フィリピンでは訴追が修正情報を提出する権利が明確に規定されているのに対し、日本ではこの点が異なります。また、フィリピンでは「却下動議」が広く認められているのに対し、日本ではこの制度が異なる形で運用されています。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、刑事訴訟における訴追の修正情報提出に関する問題や、日本企業が直面する特有の法的課題についてサポートします。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 権利侵害訴訟における訴えの却下の回避:当事者適格と訴訟提起期間

    本判決は、原告が訴訟を提起する権利を有するかどうか、訴訟提起が適切な時期に行われたかどうかに焦点を当てています。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、地裁に対し訴訟手続きを進めるよう指示しました。これは、原告が適格な当事者であると見なされなかったため、訴えが却下された事件です。この判決は、適切な時期に申し立てが行われなかったため、却下の根拠は放棄されたと述べています。判決は、裁判手続きにおける適格な当事者性と、訴えを却下する動議を提出する時期の重要性を明確にするものです。

    遅延した却下理由の主張:パカーニャ対ロビラ水道供給の物語

    本件は、ルルデス・テベス・パカーニャとルチアーノ・パカーニャの子供である、レベッカ・パカーニャ-コントレラスとロザリー・パカーニャが、ロビラ水道供給株式会社らに対して会計と損害賠償を求めて訴えを提起したことから始まります。パカーニャ家は以前から水道供給事業を行っており、ロビラ水道供給という名称で事業を運営していました。リリア・トーレスという従業員が不正に企業の所有権を主張し、パカーニャ家の事業運営を妨害したと訴えられました。争点となったのは、パカーニャ姉妹が原告として訴訟を提起する権利があるかどうか、そして、その訴えが適時に提起されたかどうかでした。

    最高裁判所は、この訴訟における重要な手続き上の問題点を明らかにしました。第一に、申立人が真の権利者として行動していないことを理由とする却下の動議を、いつ裁判所に提起しなければならないのか。第二に、控訴裁判所が、動議が適切に提起されなかったにもかかわらず、訴えを却下することが正当化されるのはどのような状況か。裁判所の分析は、訴訟手続きにおける適時性と当事者適格の重要な役割を強調しています。

    裁判所はまず、第65条規則に基づく特別訴訟である、職権濫用を伴う却下動議の却下に対する救済策として、職権濫用を伴う却下動議の却下に対する救済策の適切性を検討しました。裁判所は、裁判所が権限を超えて行動したり、権限の欠如や権限の濫用とみなされる重大な裁量権の逸脱を犯したりするのを防ぐために、この訴訟は許可されていると述べています。次に、裁判所は、1940年、1964年、1997年の裁判規則における「訴訟原因の記載がない」という理由の歴史と発展を掘り下げました。

    裁判所の調査によると、訴訟原因の不記載に基づく却下の理由は、時間の経過とともに劇的に変化したことが明らかになりました。以前の裁判規則とは異なり、現在の規則では、却下動議をいつ提出しなければならないかという期間が定められています。つまり、新しい規則は、特に訴訟原因の不記載が申し立てられている場合に、訴えの却下を効果的に制限しています。したがって、訴訟原因の不記載に基づく却下の理由は、訴訟手続き中のいつでも提起できるという、1940年と1964年の裁判規則に基づく判例は、1997年7月1日に施行された現在の裁判規則に支配されている事件には、もはや適用されません。

    現在の規則では、却下の理由は、動議または答弁書のいずれかで主張しない場合、放棄されます。この制限は、事件を不必要に遅らせることなく、事件の迅速かつ効率的な解決を確実にするための手続きの規律を維持することを目的としています。弁護人は、主張できるすべての却下の理由を早期に特定し提示することが求められます。

    訴訟の適時な申し立てに関する規則を適用すると、裁判所は、本件の却下の理由は、被告が訴えに対する答弁書を提出した後、および公判前協議が終了した後に申し立てられたため、時期を逸したものであると判断しました。被告が事前に答弁書を提出しなかったため、少なくとも、その理由を答弁書における積極的な防御として提起しなければなりませんでした。裁判所は、控訴裁判所の所見を検証したところ、答弁書にその理由を積極的な防御として被告が申し立てたという根拠はないと判断しました。提出された証拠の明確な表明を引用することなく結論を下しました。

    裁判所はさらに、提起されなかった却下の理由の救済措置として答弁書を修正することを明確にしました。これは、事件の証拠の提出または承認に従うように答弁書を修正することによって実施されます。被告は、却下の理由をより適切に申し立てるために答弁書を修正することで手続き規則を遵守し、したがって、却下を求める権利を維持できます。

    裁判所は、ダブコ事件は本件には適用できないことを明らかにし、裁判所は訴訟原因の不記載と訴訟原因の欠如に基づく訴えの却下を区別しました。裁判所は、訴訟原因の不記載に基づく訴えの却下とは異なり、訴訟原因の欠如を理由とする訴えの却下は、事実関係が関与しており、裁判所は原告の訴訟原因の欠如を宣言することを躊躇することを強調しました。したがって、訴訟原因の欠如が訴えの却下の根拠として確立されるのは、被告が訴訟原因を反証する可能性のあるすべての事実的および法律的証拠を提示する十分な機会が与えられた後になります。ただし、却下の理由が適時に提起され、証拠が適切に検討されなければなりません。

    結論として、最高裁判所は、被告は訴訟原因の不記載を根拠とする訴えの却下に対する権利を放棄したため、地裁は被告の却下動議を却下する決定において重大な裁量権の逸脱を犯していないことを確認しました。また、裁判所は、未提起の相続人を含めることの重要性にも取り組みました。適時かつ正当な手続きを確保するために、裁判所は、訴訟の他の当事者としてすでに存在する原告人を除く、故ルチアーノ・パカーニャとルルデス・パカーニャの相続人が訴訟に含めることを義務付けました。

    よくある質問(FAQ)

    本件における重要な問題は何でしたか? この訴訟における重要な問題は、申立人が申立人の母親の代理人のために訴えを提起すべきではなかったために、申立人が真の権利者として行動していないことを理由とする却下の動議を、いつ裁判所に提起しなければならないのか、そして、控訴裁判所が、動議が適切に提起されなかったにもかかわらず、訴えを却下することが正当化されるのはどのような状況かでした。
    却下の動議は適切に提出されましたか? 最高裁判所は、提出されていない場合、そのような理由が放棄されるため、裁判所の弁護人の陳述書に対する訴訟が答弁書の提出時期よりも前に提出されなかったと判示しました。
    「訴訟原因の不記載」とはどういう意味ですか? 裁判所の訴訟で言及されている訴訟原因の不記載は、訴状が訴訟を立証するために不可欠な事実を詳述できていない場合に発生する法的専門用語です。この申し立てが法廷で証明されると、申し立てを却下する動議に導く可能性があります。
    放棄された防御または異議を申し立てることの結果はどうなりますか? 防御または異議は放棄されるため、裁判所の管轄は対象事項を超えているか、同じ理由で同じ当事者間で他の訴訟が保留されているか、以前の判決または時効により訴訟が禁止されている場合を除き、提出することをお勧めします。裁判所はその請求を却下しなければなりません。
    真の権利者とは? 真の権利者は、訴訟の判決によって恩恵を受けるか、害されるか、または訴訟の効用を受ける権利を有する当事者です。これは、裁判所に訴訟を提起するには、当事者は個人的な能力で裁判所への正式な申し立てのために正当化されなければならないことを示しています。
    当事者として、すでに訴訟に参加している人以外の、夫婦パカーニャの相続人は、法廷にどのように含めることができますか? 訴訟に重要な関係者または相続人を含めるには、相続人、または関与または修正の承認を法廷に要求して手続きを開始する必要があります。これにより、すべての正当な訴訟手続きの要求が満たされます。
    放棄された理由に基づく訴えの却下と、訴訟の不適時の原因はどのように異なりますか? 却下の理由は異なることが決定されていますが、訴訟原因の放棄は、適時に申立てを却下しなかったために申し立てに異議を唱える権利の放棄に重点を置いています。一方、訴訟不適時の申立は、裁判の終わりに立証されている場合は、裁判の結果の理由または証拠が不十分です。
    本判決の実務的な意味合いは何ですか? 判決により、司法制度の内部での異議申立書または申し立てに時間制限が付いているため、弁護人が申し立てまたは異議を申し立てることの重要性が示されました。それは、規則を十分に理解し、訴えられた申し立てに対して防御を申し立てるための関連性と、弁護人が関連または異議のある事実関係を確実にして、申立事件の場合に相続を含めるための義務が果たされていることについて助言を与えることです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。ASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE