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  • フィリピン海事法:船員の障害給付請求における重要なポイント

    船員の障害給付請求は、適切な医療評価とタイミングが重要

    G.R. No. 254186, April 17, 2024

    フィリピンでは、海外で働く船員の権利保護が重要視されています。しかし、障害給付を請求する際には、適切な手続きとタイミングが不可欠です。今回の最高裁判所の判決は、船員の障害給付請求における重要なポイントを明確にしました。具体的には、会社指定医による適切な医療評価を受け、所定の期間内に請求を行う必要性です。本記事では、この判決を詳細に分析し、船員とその雇用主が知っておくべき実務的なアドバイスを提供します。

    海事法における障害給付の法的背景

    フィリピンの海事法は、海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)に基づいて、船員の権利を保護しています。POEA-SECは、船員の労働条件、給与、および医療給付に関する規定を定めています。特に、船員が業務中に病気や怪我を負った場合、雇用主は適切な医療を提供し、障害給付を支払う義務があります。

    POEA-SEC第20条(B)(3)には、以下のように規定されています。

    「船員が雇用契約期間中に病気または負傷した場合、雇用主は船員の医療費、食費、宿泊費を負担するものとする。また、船員が完全に回復するまで、または医師が船員の症状がこれ以上改善しないと判断するまで、最長120日間、船員に基本給を支払うものとする。」

    この規定は、船員が病気や負傷した場合に、雇用主が医療費を負担し、一定期間基本給を支払う義務を定めています。また、POEA-SEC第32-A条には、業務に関連する病気として、心血管疾患が明記されています。ただし、障害給付を請求するには、病気が業務に関連していること、または業務によって悪化したことを証明する必要があります。

    例えば、船員が長期間にわたり、冷凍食品や加工食品を摂取し、重労働に従事した結果、心血管疾患を発症した場合、障害給付の対象となる可能性があります。しかし、単に病気を発症しただけでは、給付を受けることはできません。会社指定医による適切な診断と評価が不可欠です。

    事件の詳細な分析

    この事件では、原告のソリト・C・アモレス・ジュニアが、雇用主であるゴールドルート・マリタイム社に対して、障害給付を請求しました。アモレスは、2015年3月28日に雇用契約を締結し、タンカー船「カノウラ」の油槽手として9ヶ月間勤務する予定でした。しかし、同年10月に胸痛と呼吸困難を訴え、契約期間満了前に本国に送還されました。

    • 2015年10月19日:アモレスは会社に報告し、別の船への配乗を待つように指示されました。
    • 2015年10月20日:アモレスは個人的に医師の診察を受け、心電図とトレッドミル検査を受けるように勧められました。
    • 2015年12月5日:会社から配乗の連絡があり、健康診断を受けるように指示されました。
    • 2015年12月15日:会社指定医の診察を受け、「高血圧、管理下、虚血性心疾患の疑い」と診断され、乗船不適格と判断されました。
    • 2015年12月28日:会社指定の心臓専門医による診察を受け、CTアンギオグラフィー検査を勧められました。

    アモレスは、自身の病気が業務に関連していると主張し、障害給付、傷病手当、慰謝料、弁護士費用を請求しました。一方、ゴールドルート社は、アモレスがさらなる検査を受ける前に請求を行ったため、請求は時期尚早であると反論しました。

    第一審では、仲裁委員会がアモレスの請求を認め、6万米ドルの障害給付、2416米ドルの傷病手当、および弁護士費用を支払うように命じました。しかし、控訴審では、仲裁委員会の決定が覆され、アモレスは障害給付を受ける資格がないと判断されました。

    最高裁判所は、控訴審の判決を支持し、アモレスの請求を棄却しました。裁判所は、以下の点を重視しました。

    「原告は、会社指定医によるさらなる検査を受ける前に請求を行ったため、請求は時期尚早である。また、原告は医学的な理由で本国に送還されたわけではない。」

    裁判所は、アモレスが会社指定医の指示に従い、適切な医療評価を受けるべきであったと指摘しました。また、アモレスが医学的な理由で本国に送還されたわけではないため、会社に事後雇用医療検査を提供する義務はないと判断しました。

    判決の実務的な影響

    この判決は、フィリピンの海事法における障害給付請求において、以下の重要な教訓を提供します。

    • 船員は、病気や怪我を負った場合、速やかに雇用主に報告し、会社指定医による適切な医療評価を受ける必要があります。
    • 障害給付を請求する前に、会社指定医の指示に従い、必要な検査を受ける必要があります。
    • 障害給付の請求は、会社指定医による最終的な診断と評価を受けた後に行うべきです。
    • 船員が医学的な理由で本国に送還された場合、雇用主は事後雇用医療検査を提供する義務があります。

    この判決は、雇用主にとっても重要な意味を持ちます。雇用主は、船員の健康と安全を確保し、病気や怪我を負った船員に対して適切な医療を提供する必要があります。また、会社指定医による適切な医療評価を行い、障害給付の請求が正当であるかどうかを判断する必要があります。

    重要な教訓

    • 会社指定医による適切な医療評価を受け、所定の期間内に請求を行うこと。
    • 病気が業務に関連していること、または業務によって悪化したことを証明すること。
    • 医学的な理由で本国に送還された場合、雇用主は事後雇用医療検査を提供する義務があること。

    よくある質問

    Q: 障害給付を請求するには、どのような証拠が必要ですか?

    A: 障害給付を請求するには、会社指定医の診断書、医療記録、雇用契約書、および病気が業務に関連していることを証明する証拠が必要です。

    Q: 会社指定医の診断に不満がある場合、どうすればよいですか?

    A: 会社指定医の診断に不満がある場合、別の医師の意見を求めることができます。ただし、その場合でも、会社指定医の診断を無視することはできません。

    Q: 障害給付の請求が認められなかった場合、どうすればよいですか?

    A: 障害給付の請求が認められなかった場合、仲裁委員会または裁判所に訴えることができます。ただし、訴える前に、弁護士に相談することをお勧めします。

    Q: 雇用主が医療費を負担してくれない場合、どうすればよいですか?

    A: 雇用主が医療費を負担してくれない場合、労働省に苦情を申し立てることができます。また、弁護士に相談して、法的措置を検討することもできます。

    Q: 障害給付の請求期限はありますか?

    A: 障害給付の請求期限は、POEA-SECに明記されていません。ただし、一般的には、病気や怪我が発生してから3年以内に請求する必要があります。

    詳細なご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。ASG Lawの専門家が対応いたします。

  • 船員の病気:労災認定と雇用者の責任

    最高裁判所は、船員の病気が労災認定されるための条件と、雇用者の責任について重要な判断を下しました。今回の判決では、船員が雇用中に発症した高血圧性心血管疾患が、労災と認められるかどうかが争点となりました。最高裁は、船員の健康状態、業務内容、そして雇用者の対応を詳細に検討し、雇用者には適切な医療評価と第三者医師への照会義務があることを明確にしました。この判決は、船員の健康と安全を守るための雇用者の責任を強調し、船員が安心して働ける環境を整備するために不可欠な指針となります。

    「船上の苦悩:船員の健康と雇用者の義務の狭間で」

    今回のケースでは、船員のアルナルド・R・トゥレダ氏が、アビオール・マリン社(以下、「雇用者」)との間で雇用契約を結び、船上で勤務中に高血圧性心血管疾患を発症しました。トゥレダ氏は、雇用者に対して労災給付を請求しましたが、雇用者はトゥレダ氏の病気が労災に該当しないと主張しました。この争いは、労働仲裁委員会、国家労働関係委員会(NLRC)、そして控訴院へと進み、最終的に最高裁判所にまで持ち込まれました。最高裁では、船員の病気が労災と認められるか、そして雇用者が適切な医療評価と第三者医師への照会義務を果たしたかどうかが、重要な争点となりました。

    最高裁は、まず、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)に基づき、労災とは「本契約の第32条Aに定める職業病の結果として、障害または死亡に至る疾病」と定義されることを確認しました。また、高血圧性心血管疾患が職業病とみなされるためには、POEA-SEC第32条A(11)に定める3つの条件のいずれかを満たす必要があることを指摘しました。

    (a) 雇用期間中に心臓病の存在が判明した場合、船員の業務の性質による異常な負担によって急性憎悪が明らかに誘発されたことを証明しなければならない。

    (b) 急性発作をもたらす作業の負担は十分に重度でなければならず、心臓への損傷の臨床兆候が24時間以内に続かなければ、因果関係を構成しない。

    (c) 作業時に負担をかける前に明らかな無症候性であった人が、作業遂行中に心臓損傷の兆候と症状を示し、そのような症状と兆候が持続する場合、因果関係を主張するのは合理的である。[29]

    最高裁は、トゥレダ氏が雇用前に心血管疾患の兆候を示していなかったことから、POEA-SEC第32条A(11)(c)に基づき、トゥレダ氏の高血圧性心血管疾患は職業病であると推定しました。雇用者は、この推定を覆すための証拠を提示することができませんでした。また、最高裁は、雇用者がトゥレダ氏の病状について、最終的かつ確定的な医療評価を行わなかったこと、そしてトゥレダ氏が指名した医師の評価と会社指定医の評価が異なる場合に、第三者医師への照会を行う義務を怠ったことを指摘しました。

    POEA-SEC第20条A(3)は、会社指定医の評価に船員が同意しない場合、雇用者と船員が共同で第三者医師を選任し、その医師の判断が最終的かつ両当事者を拘束することを規定しています。最高裁は、雇用者には、船員から第三者医師への照会要求があった場合、これに応じる義務があることを明確にしました。

     社員が会社指定医の評価を自身の医師の評価を通じて異議を唱える場合、社員はその旨を通知しなければならず、その後、会社は第三者医師の条項を発動する義務を負う。[39]

    今回のケースでは、トゥレダ氏が第三者医師への照会を要求しましたが、雇用者はこれに応じませんでした。最高裁は、この雇用者の対応を義務違反とみなし、会社指定医の評価は拘束力を持たないと判断しました。また、最高裁は、会社指定医がトゥレダ氏の病状について、最終的かつ確定的な医療評価を行わなかったことも問題視しました。トゥレダ氏は高血圧、脂質異常症、高尿酸血症と診断され、継続的な投薬が必要であるにもかかわらず、会社指定医はわずか3週間後に就労可能と判断しました。最高裁は、このような判断は、最終的かつ確定的な医療評価とは言えず、トゥレダ氏は法的に完全かつ永久的な障害者とみなされるべきであると判断しました。

    FAQs

    このケースの争点は何でしたか? 船員の高血圧性心血管疾患が労災と認められるかどうか、そして雇用者が適切な医療評価と第三者医師への照会義務を果たしたかどうかが争点でした。
    POEA-SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁標準雇用契約の略で、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定めた契約です。
    第三者医師への照会とは何ですか? 会社指定医と船員が指名した医師の評価が異なる場合に、雇用者と船員が共同で第三の医師を選任し、その医師の判断を仰ぐことです。
    雇用者にはどのような義務がありますか? 雇用者は、船員の病状について最終的かつ確定的な医療評価を行う義務、そして船員から第三者医師への照会要求があった場合、これに応じる義務があります。
    会社指定医の評価に同意できない場合はどうすればよいですか? 雇用者に対して第三者医師への照会を要求することができます。
    今回の判決のポイントは何ですか? 船員の健康状態の注意、第三者医師への照会義務を怠った場合の法的責任を明確にしたことです。
    今回の判決はどのような影響を与えますか? 船員の権利擁護、雇用者の責任追及を促進し、労働環境の改善を期待できます。
    労災認定を得るための重要な要素は? 雇用契約、医療記録、第三者医師の意見など客観的証拠の収集と提出です。

    今回の最高裁判所の判決は、船員の健康と安全を守るための重要な一歩となります。雇用者は、この判決を遵守し、船員が安心して働ける環境を整備することが求められます。船員の皆様におかれましては、今回の判決を参考に、ご自身の権利を守り、安心して業務に励んでいただきたいと思います。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: AVIOR MARINE, INC. VS. ARNALDO R. TURREDA, G.R. No. 250806, September 29, 2021

  • フィリピンの海員の障害補償:Caampued対Next Wave Maritime Management事件から学ぶ教訓

    フィリピンの海員の障害補償:Caampued対Next Wave Maritime Management事件から学ぶ教訓

    Resty S. Caampued, Petitioner, vs. Next Wave Maritime Management, Inc., MTM Ship Management Pte. Ltd., and Arnold Marquez, Respondents. G.R. No. 253756, May 12, 2021

    フィリピンで働く海員は、過酷な環境で働き、時に生命や健康を脅かす状況に直面します。そのような中、海員が仕事中に負傷した場合、適切な補償を受ける権利があります。Resty S. Caampued対Next Wave Maritime Management事件は、この重要な問題を浮き彫りにしました。この事件では、海員が仕事中に負傷した後、会社が適切な医療評価を提供しなかったために、法律上、完全かつ永久的な障害とみなされました。この事例は、海員と雇用者双方にとって、障害補償に関する法的義務と権利を理解する重要性を示しています。

    Caampued氏は、2016年3月にNext Wave Maritime Management, Inc.と契約し、10ヶ月の期間でエンジンフィッターとして雇用されました。出航前に健康診断を受け、船務に適したと宣告されました。しかし、船上での作業中に背中の痛みを感じ、最終的には医療送還されました。Caampued氏は、会社指定の医師から適切な医療評価を受けられず、完全かつ永久的な障害補償を求めて訴訟を起こしました。中心的な法的疑問は、会社が医療評価を提供しなかった場合、海員の障害が法律上完全かつ永久的なものとみなされるかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンの海員の雇用は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(POEA-SEC)に基づいています。この契約は、海員が仕事中に負傷した場合の補償に関する規定を含んでいます。具体的には、POEA-SECのセクション20は、海員が仕事関連の傷害や病気を負った場合、雇用者が負うべき責任を定めています。雇用者は、海員が船上にいる間は賃金を支払い続け、海外での医療治療費を負担し、医療評価が完了するまで病気手当を提供する義務があります。また、POEA-SECのセクション32-Aは、職業病として認められる病気のリストを提供し、その条件を満たす場合に補償が適用されると規定しています。

    「完全かつ永久的な障害」は、海員が元の仕事に戻ることができないか、他の仕事に就くことができない状態を指します。これは、会社指定の医師が120日以内に最終的な医療評価を提供しない場合、自動的に適用されます。この期間が延長される場合もありますが、240日を超えると、障害は完全かつ永久的なものとみなされます。この概念は、海員の権利を保護し、雇用者が適切な医療評価を提供することを保証するためのものです。

    例えば、海員が船上で重い物を持ち上げる作業を行い、その結果、背中の痛みを感じた場合、POEA-SECの規定に基づいて補償を受けることができます。この補償は、海員が仕事中に負傷したことが証明されれば、会社が提供する医療評価に依存します。もし会社が適切な評価を提供しなければ、海員は法律上完全かつ永久的な障害とみなされる可能性があります。

    事例分析

    Caampued氏は、2016年3月にエンジンフィッターとして雇用され、出航前に健康診断を受けました。船上での作業中に、ジェネレーターのピストンライニングを引き上げる作業を行った際に背中の痛みを感じました。彼はこの痛みを報告しましたが、痛み止めを与えられ、作業を続けるよう指示されました。最終的に、2016年6月にアフリカで医療評価を受け、背中の筋肉痙攣と脊椎の問題が診断されました。その後、Caampued氏は医療送還され、会社指定の医師から評価を受けましたが、背中の結核が仕事関連ではないと宣告されました。

    労働審判所(Labor Arbiter)は、Caampued氏が完全かつ永久的な障害補償を受ける権利があると判断しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)はこの決定を覆し、Caampued氏の背中の痛みが既存の状態であると主張しました。控訴裁判所(Court of Appeals)もNLRCの決定を支持しましたが、最高裁判所は最終的にCaampued氏の訴えを認めました。最高裁判所は、会社指定の医師がCaampued氏の背中の結核以外の問題について適切な評価を提供しなかったことを理由に、法律上完全かつ永久的な障害とみなしたのです。

    最高裁判所の推論は以下の通りです:「会社指定の医師が120/240日以内に有効な最終的な医療評価を提供しなければ、法律上、海員の障害は完全かつ永久的なものとみなされる」(Orient Hope Agencies, Inc. v. Jara, 832 Phil. 380, 407 (2018))。また、「海員の仕事が既存の病気の発症や悪化に寄与した場合、その病気は補償対象となる」(Corcoro, Jr. v. Magsaysay Mol Marine, Inc., G.R. No. 226779, August 24, 2020)。

    この事例の重要な手続きのステップは以下の通りです:

    • Caampued氏が出航前に健康診断を受け、船務に適したと宣告されたこと
    • 船上での作業中に背中の痛みを感じ、医療送還されたこと
    • 会社指定の医師が背中の結核以外の問題について適切な評価を提供しなかったこと
    • 労働審判所、NLRC、控訴裁判所、最高裁判所のそれぞれの決定

    実用的な影響

    Caampued対Next Wave Maritime Management事件の判決は、海員の障害補償に関するフィリピンの法律の適用に大きな影響を与えます。雇用者は、海員が仕事中に負傷した場合、適切な医療評価を提供する責任を負っています。そうしなければ、海員の障害は法律上完全かつ永久的なものとみなされる可能性があります。この判決は、海員が自身の権利を理解し、必要に応じて補償を求めることを奨励します。

    企業や海運会社は、海員の健康と安全を優先し、適切な医療評価を提供するプロセスを確立する必要があります。また、海員は、仕事中に負傷した場合、適切な医療評価を受ける権利があることを知っておくべきです。この判決から学ぶ主要な教訓は以下の通りです:

    • 海員は、仕事中に負傷した場合、適切な医療評価を受ける権利がある
    • 雇用者は、120/240日以内に適切な医療評価を提供しなければ、海員の障害が完全かつ永久的なものとみなされる可能性がある
    • 海員は、自身の権利を理解し、必要に応じて補償を求めるべきである

    よくある質問

    Q: 海員が仕事中に負傷した場合、どのような補償を受けることができますか?
    A: 海員は、POEA-SECに基づいて、賃金の継続、医療治療費の負担、病気手当の提供など、仕事関連の傷害や病気に対する補償を受けることができます。

    Q: 会社指定の医師が適切な医療評価を提供しなかった場合、どうなりますか?
    A: 120/240日以内に適切な医療評価が提供されなければ、海員の障害は法律上完全かつ永久的なものとみなされます。

    Q: 海員の障害が仕事関連であることを証明するにはどうすればよいですか?
    A: 海員は、仕事中に負傷したことが証明されれば、POEA-SECに基づいて補償を受けることができます。これには、仕事中の事故や作業が負傷の原因となったことを示す証拠が必要です。

    Q: 既存の病気が仕事中に悪化した場合、補償を受けることができますか?
    A: はい、海員の仕事が既存の病気の発症や悪化に寄与した場合、その病気は補償対象となります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、海員の障害補償に関する法律をどのように理解すべきですか?
    A: 日本企業は、POEA-SECの規定を理解し、海員の健康と安全を優先し、適切な医療評価を提供するプロセスを確立する必要があります。これにより、潜在的な法的問題を回避し、海員の権利を尊重することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海員の障害補償に関する問題や、日本企業が直面する特有の課題についてのサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピン労働法:船員の障害給付と医療評価の重要性

    船員の障害給付に関する重要な教訓

    DOEHLE-PHILMAN MANNING AGENCY, INC., DOEHLE (IOM) LIMITED, AND CAPT. MANOLO T. GACUTAN, PETITIONERS, VS. JOSE N. GATCHALIAN, JR., RESPONDENT. G.R. No. 207507, February 17, 2021

    フィリピンで働く船員にとって、海上の仕事は危険を伴うことがあります。事故や怪我によって職務を続けられなくなることは、彼らの生活を大きく変える可能性があります。このような状況で、障害給付が重要な役割を果たします。DOEHLE-PHILMAN MANNING AGENCY, INC.対JOSE N. GATCHALIAN, JR.のケースは、船員が障害給付を求める際に直面する法的問題を浮き彫りにしています。このケースでは、医療評価とそのタイミングがどれほど重要であるかが示されています。

    本事例では、ジョセ・ガチャリアン・ジュニア(以下、ジョセ)が2006年に船上で膝を負傷し、その後フィリピンに帰国して治療を受けた後、障害給付を求めた経緯が問題となりました。彼は会社指定の医師から「就労可能」との評価を受けた後、2年以上経過してから再度の医療評価を基に障害給付を求めました。しかし、最高裁判所は、ジョセが適時に第三の医師への評価を求めなかったため、会社指定の医師の評価が優先されると判断しました。

    法的背景

    フィリピンでは、船員の障害給付に関する規定は、労働法とフィリピン海外雇用庁(POEA)標準雇用契約(POEA-SEC)に基づいています。労働法の第197条から第199条、およびPOEA-SECのセクション20-Bは、船員が職務中に負傷した場合の補償と給付に関する手順を定めています。これらの規定は、船員が適切な医療評価を受け、必要な給付を受けるための枠組みを提供します。

    「障害給付」は、船員が職務中に負った怪我や病気によって働けなくなった場合に提供される補償です。これには、医療費、給与の継続、そして場合によっては永久的な障害給付が含まれます。POEA-SECの規定では、船員は帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受ける必要があります。この診察は、船員の状態を評価し、必要な治療を提供するための重要なステップです。

    例えば、船員が船上で怪我をした場合、彼は帰国後すぐに会社指定の医師に診察を受けなければなりません。この診察の結果によって、船員が「就労可能」か「障害がある」かが決定されます。このプロセスが適切に行われない場合、船員は必要な給付を受けられない可能性があります。

    POEA-SECのセクション20-Bでは、以下のように定められています:「セクション20. 補償と給付 B. 職務中の怪我や病気に対する補償と給付 雇用主の責任は以下の通りです:1. 船員が船上にいる間、雇用主は船員の給与を継続して支払わなければならない。2. 船員が外国港で医療や歯科治療を必要とする場合、雇用主はその全費用を負担しなければならない。3. 船員が船から降りて医療治療を受ける場合、船員は会社指定の医師が就労可能と宣言するまで、または永久的な障害の度合いが評価されるまでの基本給を給付として受け取る権利がある。」

    事例分析

    ジョセ・ガチャリアンは、2006年6月にDOEHLE-PHILMAN MANNING AGENCY, INC.と9ヶ月の契約を結び、M/V Independent Endeavorのチーフクックとして働き始めました。12月4日、ジョセは右膝に激しい痛みを感じ、船長に8月に事故を起こしたことを報告しました。彼はアントワープで治療を受け、手術を受けた後、12月12日にフィリピンに帰国しました。

    帰国後、ジョセは会社指定の医師の診察を受け、12月15日から物理療法を受け始めました。2007年2月14日、会社指定の医師はジョセを「就労可能」と評価しました。しかし、2009年2月11日、ジョセは新たな医師の診断を基に、永久的な部分的障害給付を求めて訴訟を起こしました。この新たな診断は、彼が訴訟を起こした2ヶ月後に行われました。

    労働審判所(LA)と国家労働関係委員会(NLRC)は、会社指定の医師の評価を支持し、ジョセの訴えを退けました。しかし、控訴裁判所(CA)は、ジョセが再雇用されなかったことを理由に、永久的な全障害給付を認めました。

    最高裁判所は、以下のように判断しました:「船員が会社指定の医師から就労可能と評価された場合、その評価は信頼性が高いとされる。ジョセは適時に第三の医師への評価を求めなかったため、会社指定の医師の評価が優先されるべきである。」

    また、最高裁判所は以下のように述べています:「船員が会社指定の医師から就労可能と評価された後、再雇用されなかったことがその評価を否定するものではない。再雇用されなかったことは、船員の障害を証明するものではない。」

    この事例の重要なポイントは以下の通りです:

    • 船員は帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けなければならない。
    • 会社指定の医師が就労可能と評価した場合、その評価は信頼性が高いとされる。
    • 船員が会社指定の医師の評価に異議を唱える場合、適時に第三の医師への評価を求める必要がある。
    • 再雇用されなかったことは、船員の障害を証明するものではない。

    実用的な影響

    この判決は、船員が障害給付を求める際に適切な手順を踏むことの重要性を強調しています。船員は、帰国後すぐに会社指定の医師の診察を受け、必要に応じて第三の医師への評価を求める必要があります。また、会社指定の医師の評価が信頼性が高いとされるため、適時に異議を唱えることが重要です。

    企業や船員にとっての実用的なアドバイスは以下の通りです:

    • 船員は、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けるべきです。
    • 会社指定の医師の評価に異議がある場合、適時に第三の医師への評価を求めるべきです。
    • 再雇用されなかったことが障害を証明するものではないことを理解するべきです。

    主要な教訓:適切な医療評価とそのタイミングが、船員の障害給付の請求に大きく影響します。船員は、POEA-SECの規定に従って手順を踏むことが重要です。

    よくある質問

    Q: 船員が障害給付を求めるためには何をするべきですか?
    A: 船員は、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受ける必要があります。その後の評価に異議がある場合は、適時に第三の医師への評価を求めるべきです。

    Q: 会社指定の医師の評価が信頼性が高いのはなぜですか?
    A: 会社指定の医師は、船員の治療と評価を担当し、その過程で得た情報に基づいて評価を行います。そのため、信頼性が高いとされています。

    Q: 再雇用されなかったことが障害を証明するものではないのはなぜですか?
    A: 再雇用されなかったことは、船員の健康状態や能力とは直接関係がない場合が多いため、障害を証明するものとは見なされません。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業が船員の障害給付に関する問題に対処するにはどうすれば良いですか?
    A: 日本企業は、POEA-SECの規定を理解し、適切な手順を踏むことが重要です。また、バイリンガルの法律専門家に相談することで、言語の壁を越えて問題を解決することができます。

    Q: 日本人船員がフィリピンで障害給付を求める際に直面する課題は何ですか?
    A: 日本人船員は、言語の問題やフィリピンの法律制度への理解不足が障害となることがあります。バイリンガルの法律専門家に相談することで、これらの課題を克服することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の障害給付に関する問題や、日本企業が直面する労働法の課題に対応するための専門的なサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の永久全障害給付:医師の評価と法律の交差

    船員の医療評価と永久全障害給付:主要な教訓

    Jerome D. Palada v. Crossworld Marine Services, Inc., et al., G.R. No. 247778, February 17, 2021

    フィリピンで働く船員にとって、職場での怪我や病気は深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、医療評価が不完全または遅延した場合、船員の権利が侵害されることがあります。Jerome D. Paladaの事例は、会社指定医師の評価が不適切であったために、船員が永久全障害給付を受ける権利を認められた重要なケースです。この事例は、医療評価の重要性と法律の適用について深い洞察を提供します。

    Jerome D. Paladaは、Crossworld Marine Services, Inc.とその外国法人のために普通の船員として雇用されました。船上での事故により、彼は背中と胸に痛みを感じ、最終的にフィリピンに送還されました。会社指定医師からの評価は一貫しておらず、最終的に彼は永久全障害給付を求めて訴訟を起こしました。中心的な法的問題は、会社指定医師の評価が不完全または遅延した場合、船員が永久全障害とみなされるかどうかという点でした。

    法的背景

    フィリピンの労働法では、船員の障害給付に関する規定が明確にされています。労働法第198条(旧第192条)では、120日以上継続する一時的な全障害は永久全障害とみなされると規定しています。また、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)も船員の権利を保護するための重要な役割を果たしています。POEA-SECのセクション20は、船員が職務関連の怪我や病気によって永久全障害または部分障害となった場合、セクション32に記載された給付スケジュールに基づいて補償を受ける権利があると定めています。

    「永久全障害」とは、船員が職務を再開することができない状態を指します。この用語は、船員が再び働くことができない場合に適用されます。例えば、船員が重大な怪我を負い、医師が彼が船員としての職務を再開できないと判断した場合、その船員は永久全障害とみなされます。また、POEA-SECのセクション20は、船員の障害が「セクション32に記載された障害グレーディングに基づいてのみ評価される」と明記しています。

    この事例に直接関連する主要条項は、労働法第198条(旧第192条)であり、そのテキストは次の通りです:「ARTICLE 198. [192] Permanent Total Disability. – x x x (c) The following disabilities shall be deemed total and permanent: (1) Temporary total disability lasting continuously for more than one hundred twenty days, except as otherwise provided for in the Rules;」

    事例分析

    Jerome D. Paladaは、2016年5月にCrossworld Marine Services, Inc.と契約を結び、8ヶ月間の契約で普通の船員として雇用されました。彼は5月20日に船に乗船し、7月11日に船上で事故に遭いました。事故により、彼は背中と胸に痛みを感じ、最終的に7月18日にフィリピンに送還されました。

    送還後、彼は会社指定医師のDr. Rodolfo P. BergonioとDr. Margarita Justine O. Bondocの診察を受けました。Dr. Bondocは10月27日に彼にグレード11の障害評価を与えましたが、これは「暫定評価」とされていました。12日後の11月8日には、Dr. Bergonioが彼を「整形外科的観点から」働けると評価しました。しかし、この評価は具体的な根拠を示していませんでした。

    Jeromeは納得せず、別の医師であるDr. Manuel Fidel M. Magtiraに診察を受け、彼が「船員としての職務を再開する能力がない」と判断されました。これを受けて、彼は国家調停仲裁委員会(NCMB)に障害給付の支払いを求める訴訟を提起しました。

    国家調停仲裁委員会のパネルは、2018年4月2日にJeromeにUS$60,000の障害給付と弁護士費用の支払いを命じる決定を下しました。彼らは、会社指定医師の評価が不完全であり、Jeromeが再び働くことができなかったことを理由に、この決定を下しました。しかし、控訴裁判所はこの決定を覆し、グレード11の障害評価に基づいてJeromeにUSD7,465の支払いを命じました。

    最高裁判所は、会社指定医師の評価が不完全であり、120日または240日の期限内に最終的な評価が出されなかったことを理由に、Jeromeが永久全障害とみなされるべきであると判断しました。最高裁判所の重要な推論は次の通りです:「the company-designated physicians cannot just issue a Grade 11 disability rating to petitioner and then twelve days later, declare him fit to work without an explanation as to how he was able to reverse the earlier-assessed disability in such a short period of time.」また、「the third doctor rule does not apply when there is no final and definitive assessment by the company-designated physicians」

    この事例では、次のような手続きのステップが重要でした:

    • Jeromeが会社指定医師からの評価を受けたこと
    • Jeromeが別の医師に診察を受けたこと
    • 国家調停仲裁委員会のパネルがJeromeに有利な決定を下したこと
    • 控訴裁判所がこの決定を覆したこと
    • 最高裁判所が最終的にJeromeの永久全障害を認めたこと

    実用的な影響

    この判決は、船員の医療評価と障害給付に関する将来の事例に大きな影響を与える可能性があります。会社指定医師は、船員の医療評価を適時に、かつ完全に行う必要があります。そうでない場合、船員は永久全障害とみなされ、より高い給付を受ける権利があります。

    企業や船員は、医療評価の重要性を理解し、適切な手続きを確実に行う必要があります。船員は、会社指定医師の評価に疑問がある場合、別の医師に診察を受ける権利があることを知っておくべきです。また、企業は、医療評価が不完全または遅延した場合のリスクを理解し、適切な対応を取るべきです。

    主要な教訓

    • 会社指定医師の評価は、120日または240日の期限内に完全かつ適時に行われるべきです。
    • 船員は、会社指定医師の評価に疑問がある場合、別の医師に診察を受ける権利があります。
    • 不完全または遅延した医療評価は、船員が永久全障害とみなされる可能性があります。

    よくある質問

    Q: 船員が永久全障害とみなされるための条件は何ですか?

    一時的な全障害が120日以上継続し、会社指定医師が最終的な評価を出さない場合、船員は永久全障害とみなされます。

    Q: 会社指定医師の評価が不完全な場合、船員はどうすべきですか?

    船員は、別の医師に診察を受ける権利があります。その医師の評価が会社指定医師の評価と異なる場合、第三の医師による評価を求めることができます。

    Q: この判決はフィリピンで働く日系企業にどのように影響しますか?

    日系企業は、船員の医療評価と障害給付に関するフィリピンの法律を理解し、適切な手続きを確実に行う必要があります。そうでない場合、企業は高額な給付を支払うリスクがあります。

    Q: 在フィリピン日本人はこの判決から何を学ぶべきですか?

    在フィリピン日本人は、フィリピンの労働法と医療評価の重要性を理解し、必要に応じて自分の権利を主張するべきです。

    Q: フィリピンで船員として働く日本人は、どのような法的サポートを受けることができますか?

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の権利と障害給付に関する問題についてのサポートを提供し、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの船員の障害給付:雇用契約終了後の病気の補償可能性

    雇用契約終了後の船員の病気も補償対象となる場合がある

    ブルーマニラ、インクおよび/またはオーシャンワイドクルーマニラ、インク対アントニオ・R・ジャミアス

    フィリピンで働く船員にとって、障害給付は重要な権利です。特に、雇用契約終了後に発症した病気が補償対象となるかどうかは、多くの船員にとって大きな関心事です。この問題は、ブルーマニラ、インクおよび/またはオーシャンワイドクルーマニラ、インク対アントニオ・R・ジャミアスの事例で明確に示されました。この事例では、船員が雇用契約終了後に発症した病気が補償対象となる条件が検討されました。

    アントニオ・R・ジャミアスは、ブルーマニラ、インクおよびオーシャンワイドクルーマニラ、インクの船員として働いていました。2011年8月に彼は船上で腹痛を経験し、医療機関で診断された後、フィリピンに送還されました。送還後、彼は腹部の手術を受けましたが、その後も腰痛に悩まされました。彼の腰痛は雇用契約終了後に発症したものとされ、雇用主はこれを補償すべきかどうかが争点となりました。

    法的背景

    フィリピンの船員の雇用契約には、POEA(フィリピン海外雇用庁)の標準雇用契約が適用されます。この契約には、船員が雇用期間中に負傷または病気にかかった場合の補償に関する規定が含まれています。具体的には、POEA-SEC(Standard Employment Contract)のセクション20(A)は、船員が雇用期間中に負傷または病気にかかった場合の雇用主の責任を定めています。

    このセクションでは、船員が雇用期間中に負傷または病気にかかった場合、雇用主は治療費を負担しなければならないとされています。また、船員が送還後に治療を必要とする場合も、雇用主はこれを負担する義務があります。さらに、船員が送還後に病気や負傷の程度を評価するために医師の診察を受ける必要がある場合、雇用主はこれを支援しなければなりません。

    ここで重要なのは、雇用期間中に発症した病気や負傷が送還後に発見された場合でも、雇用主が補償の責任を負う可能性があるという点です。これは、船員が雇用期間中に既に病気や負傷の兆候を示していた場合、送還後の診断が雇用期間中に存在した病気や負傷に関連していると見なされるためです。

    具体例として、船員が船上で腰痛を経験し、送還後にMRI検査で椎間板ヘルニアが発見された場合、この病気は雇用期間中に発症したものと見なされる可能性があります。この場合、雇用主は船員の治療費を負担する義務があります。

    事例分析

    アントニオ・R・ジャミアスの事例では、彼は2011年8月に船上で腹痛を経験し、ノルウェーの病院で診断されました。その後、彼はフィリピンに送還され、腹部の手術を受けました。しかし、送還後の診察で、彼は腰痛も訴え、MRI検査で椎間板ヘルニアが発見されました。

    ジャミアスは、雇用主に対し、腰痛に対する障害給付を求めました。しかし、雇用主は、彼の腰痛が雇用契約終了後に発症したものであると主張し、補償の責任を否定しました。この問題は、ボランティア仲裁パネル(PVA)に持ち込まれ、第三者の医師による評価が行われました。

    第三者の医師は、ジャミアスの腰痛が雇用期間中に発症したものであると確認しました。具体的には、ジャミアスが送還後に受けたMRI検査で椎間板ヘルニアが発見されたことが重要なポイントでした。この結果、PVAはジャミアスに総額8万ドルの障害給付を認めました。

    しかし、雇用主はこの決定に不服を申し立て、控訴裁判所に提訴しました。控訴裁判所は、ジャミアスの腰痛が雇用期間中に発症したものであることを認めましたが、第三者の医師による障害評価が不完全であるとして、PVAの決定を取り消しました。

    最終的に、最高裁判所は控訴裁判所の決定を覆し、ジャミアスの腰痛が雇用期間中に発症したものであることを確認しました。最高裁判所は、雇用主がジャミアスの腰痛に対する適切な医療評価を怠ったことを理由に、ジャミアスに総額8万ドルの障害給付を認めました。

    • 最高裁判所の推論の一つとして、「送還後の診察で発見された病気は、雇用期間中に既に存在していたと見なされることがある」という点が挙げられます。
    • また、「雇用主が適切な医療評価を怠った場合、船員の障害が永久的かつ完全なものと見なされることがある」という点も重要です。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの船員に対する障害給付の範囲を拡大する可能性があります。特に、雇用契約終了後に発症した病気が補償対象となる条件が明確になったことで、船員はより強い立場で雇用主に対抗することができるようになりました。

    企業や雇用主にとっては、船員の健康管理と医療評価の重要性が増しています。特に、送還後の診察で発見された病気が雇用期間中に既に存在していたと見なされる可能性があるため、適切な医療評価を怠らないことが重要です。

    主要な教訓:

    • 雇用契約終了後に発症した病気でも、雇用期間中に既に存在していたと見なされる場合があるため、船員は障害給付を求めることができる。
    • 雇用主は、船員の送還後の医療評価を適切に行う責任がある。怠った場合、船員の障害が永久的かつ完全なものと見なされる可能性がある。
    • 船員は、雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利がある。これを確保するためには、雇用主と積極的にコミュニケーションを取ることが重要である。

    よくある質問

    Q: 雇用契約終了後に発症した病気も補償対象となるのですか?
    A: はい、雇用期間中に既に存在していたと見なされる場合、補償対象となる可能性があります。

    Q: 送還後の診察で発見された病気は雇用期間中に発症したものと見なされるのですか?
    A: 場合によってはそうなります。特に、送還前に病気の兆候が見られた場合や、送還後の診察で雇用期間中に既に存在していたと診断された場合です。

    Q: 雇用主が適切な医療評価を怠った場合、船員はどのような権利を持つのですか?
    A: 雇用主が適切な医療評価を怠った場合、船員の障害が永久的かつ完全なものと見なされる可能性があります。これにより、船員はより高い額の障害給付を求めることができます。

    Q: 船員は雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利がありますか?
    A: はい、POEA-SECの規定により、船員は雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利があります。

    Q: フィリピンで働く船員にとって、この判決はどのような影響がありますか?
    A: この判決により、雇用契約終了後に発症した病気でも補償対象となる可能性が広がりました。船員は、雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利を強く主張することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、船員の雇用契約や障害給付に関する問題について、フィリピンの法律と日本の法律の違いを理解し、適切なアドバイスを提供することができます。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 船員の障害手当請求における医師の診断と評価: 海上労働者の保護

    本判決は、船員の障害手当請求に関する最高裁判所の決定です。最高裁は、船員が職務中に病気または負傷した場合の障害手当の権利は、法律、契約、および医師の診断に基づいて判断されると判示しました。会社指定医による最終的な障害等級評価が合理的であり、船員が他の医師の意見を求める際には適切な手続きを踏む必要があることを明確にしました。この決定は、船員の権利を保護しつつ、合理的な医療評価プロセスを尊重するバランスを取ることを目指しています。

    目の負傷は永久的な障害か?船員補償請求の境界線

    太平洋海洋マンニング社対ラモン・S・ランガム事件は、海外で働く船員の障害補償請求に関する重要な判例です。2017年、コックとして乗船していたラモン・S・ランガムは、調理中に熱い油が目に飛び散る事故に遭いました。その後、視力低下のため帰国し、会社指定医の診断を受けましたが、その評価に不満を感じ、他の医師の意見を求めました。問題は、会社指定医の評価とランガムが選んだ医師の評価が異なったことです。この食い違いが、最終的に裁判所の判断を仰ぐことになりました。

    本件では、船員の障害補償請求における適切な医療評価の手順と、最終的な医学的判断の重みが争点となりました。船員が障害補償を請求する際には、定められた期間内に会社指定医の診察を受ける必要があります。会社指定医は、一定期間内に最終的な医学的評価を下す義務があります。船員は、会社指定医の評価に同意しない場合、他の医師の意見を求めることができますが、この手続きもまた、厳格に定められています。

    最高裁判所は、本件において、会社指定医によるグレード7の障害評価が有効であると判断しました。その理由として、ランガムが会社指定医の治療を受けている間に、他の医師の意見を性急に求めた点を指摘しました。裁判所は、船員が他の医師の意見を求める権利を認めつつも、会社指定医による最終評価を待つべきであったと判断しました。裁判所は、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)の規定に基づき、グレード7の障害に対する補償として20,900米ドルを支払うことを命じました。

    SEC. 20. 補償と給付。—

    xxxx

    B. 負傷または疾病に対する補償と給付

    船員が契約期間中に業務に関連する負傷または疾病を被った場合、雇用者の責任は次のとおりです。

    xxxx

    6. 負傷または疾病が原因で船員が永久的な全体的または部分的な障害を負った場合、船員は本契約の第32条に列挙された給付のスケジュールに従って補償されるものとします。疾病または病気から生じる給付の計算は、疾病または病気が発生した時点で適用される補償の料率と規則によって管理されるものとします。

    最高裁は、「船員は、会社指定医が適性または障害に関する最終的な証明書をすでに発行しており、それに同意しないという前提の下で、他の医師の意見を求める権利を有する。」と明言しました。本件では、会社指定医による最終評価がまだ下されていなかったため、ランガムが適切な手続きを踏んでいなかったと判断されました。

    裁判所はさらに、ランガムが提示した医師の診断書には、診断テストや医療処置に関する詳細な情報が欠けており、障害が全体的かつ永久的であるという証明もなかった点を指摘しました。これらの要因から、最高裁判所は、ランガムの障害は部分的なものであり、グレード7の障害等級に相当すると結論付けました。加えて、訴訟提起を余儀なくされたとしても、弁護士費用の支払いを命じるには十分な理由にはならないと判断しました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 争点は、船員の障害手当請求において、会社指定医の評価と船員が選んだ医師の評価が異なる場合に、どちらの評価が優先されるかでした。また、船員が障害手当を請求する際の適切な手続きが争点となりました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件、権利、および義務を定めたものです。これには、障害補償に関する規定も含まれています。
    会社指定医の役割は何ですか? 会社指定医は、船員の健康状態を評価し、障害の程度を判断する責任を負います。会社指定医の評価は、障害補償の額を決定する上で重要な役割を果たします。
    120日/240日のルールとは何ですか? POEA-SECに基づき、会社指定医は船員の帰国後120日以内に最終的な医学的評価を下す必要があります。ただし、正当な理由がある場合、この期間は240日まで延長されることがあります。
    船員が他の医師の意見を求めることはできますか? はい、船員は会社指定医の評価に同意しない場合、他の医師の意見を求める権利があります。ただし、適切な手続きを踏む必要があります。
    本件で最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、会社指定医によるグレード7の障害評価が有効であると判断し、ランガムに対して20,900米ドルの障害補償を支払うことを命じました。
    グレード7の障害とはどのような状態ですか? グレード7の障害は、POEA-SECに定められた障害等級の一つで、視力障害などが該当します。具体的な障害の内容は、POEA-SECの規定によります。
    弁護士費用は誰が負担しますか? 本件では、最高裁判所は弁護士費用の支払いを認めませんでした。通常、相手方の悪意が認められない場合、弁護士費用は自己負担となります。

    本判決は、海外で働く船員の障害補償請求に関する重要な指針となります。船員は、自身の権利を理解し、適切な手続きを踏むことで、正当な補償を受けることができます。また、雇用者側も、法律や契約を遵守し、公正な医療評価を行うことが求められます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law にお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Pacific Ocean Manning, Inc. v. Ramon S. Langam, G.R. No. 246125, 2020年6月23日

  • 船員の病気:船員の病気:会社指定医の評価遅延と全額永久障害給付

    本判決では、フィリピン最高裁判所は、会社指定医が120日/240日の期限内に船員の労働復帰能力または永続的な障害について明確な評価を下すことができなかった場合、船員は法律の運用により全額かつ永久的な障害給付を受ける権利があることを確認しました。 これは、会社がタイムリーで明確な医療評価を提供することの重要性を強調する、船員にとって重要な保護です。この事件は、職業性疾患であると推定される、または船員が航海中に悪化した疾患の法的推定が反論されなかった場合の、船員の権利も明確にしています。

    会社の診察:船員が障害給付金を受け取るには遅すぎる?

    本件は、Wilfredo Lim Salas(Salas)が Transmed Manila Corporation、Transmed Shipping Ltd.、および Egbert M. Ellema(まとめて「Transmed」)を相手取り、障害給付金、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用を求めて訴えたことから始まりました。サラは船員として雇用されましたが、航海中に病気になりました。この事件は、会社指定医が病気または傷害をタイムリーに評価しなかった場合、フィリピン法の下で船員が利用できる保護についての重要な法的問題提起となりました。会社指定医は、2015年3月21日の本国送還後120日/240日以内にサラの障害の程度を確定する必要がありました。

    事件の事実は次のとおりです。サラは二等航海士として Transmed に雇用されました。航海中にサラは糖尿病と痛風性関節炎の症状を訴えました。彼は治療のために本国送還されました。本国送還後、彼は会社指定医の診察を受けました。会社指定医は、彼の状態は労働とは関係がないと判断しました。サラは自分の状態が悪化し、働けなくなったと主張し、独立した医師の診察を受けました。独立した医師は、彼は航海士として働くには不適格であると判断しました。サラは、障害給付金、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用を求めて訴えました。

    訴訟で、サラは自分の病気と仕事との間に因果関係があることを証明する義務があるか?または、サラの会社に病気との因果関係がないことを証明する義務があるか?

    最高裁判所は、会社指定医が指定期間内に最終的な障害評価を完了しなかった場合、サラの障害は法律の運用により全額かつ永久的な障害であると判断しました。最高裁判所は、POEA-SECに基づく勤務に関連する疾病の推定も重視し、会社は、サラの糖尿病や痛風性関節炎が彼の職務とは関係がないことを証明できていませんでした。

    「第20条(A)のPOEA-SECの規定によれば、雇用主は、船員が契約期間中に勤務に関連する傷害または疾病に苦しんだ場合にのみ、障害給付金を支払う責任を負います。この点に関して、勤務に関連する疾病とは、「第32条-Aにリストされている職業性疾患の結果である疾病を意味します(2010 POEA-SEC)」。」

    また、重要なのは、最高裁判所は、会社指定医は5月4日の医療報告書に、サラがいつ労働に戻ることができるかを示すことは書かれていなかったことを指摘したことです。会社はまた、サラがさらなる治療を放棄したことも主張しませんでした。会社指定医が明確な評価を提供しなかったために、サラは全額かつ永続的な障害給付を受ける権利があります。

    原則として、会社指定医は、障害等級を適切に確立し、有効かつタイムリーな医療報告書に記載されていることを条件に、120日の期間内に評価に到達する必要があります。会社指定医が、処方された期間内に船員の労働適性または永久的な障害について明確な評価に到達しなかった場合、法律は後者の障害を全額かつ永久的であると見なします。換言すれば、船員の健康または回復における最終的な障害評価を会社に要求するというものです。これらの方針を守らないと、重大な結果が生じる可能性があります。

    最高裁判所は、最終的な医療報告書が出されなかったと認定し、サラに有利な労働仲裁人の裁定を覆し、弁護士費用を含む、全額かつ永久的な障害給付を承認しました。 最高裁判所は、本判決の確定日から全額支払われるまで、未払い額に対して年間6%の法定利息も課しました。

    本件の重要な問題は何でしたか? 会社指定医が期間内に船員の障害を適切に評価しなかった場合、船員が全額および永久的な障害給付を受ける権利があるかどうか。
    勤務に関連する病気とは何ですか? POEA-SECの第32-A条にリストされている職業性疾患の結果として発生した病気。
    会社指定医が船員の病気が勤務に関連しないと判断した場合はどうなりますか? 裁判所は推定に関連してサラの状態が悪化したと判示したため、会社は勤務との因果関係がないことを示す反証が必要です。
    会社指定医の最終評価にはどのような情報を含める必要がありますか? 会社指定医の評価には、船員が職場に戻ることができるかどうかについての明确な結論が含まれている必要があり、病気の状況が反映されている必要があります。
    会社が評価のために利用できる時間枠はどれくらいですか? 雇用主は120日間で船員の適性の評価を行う必要があり、追加の治療が必要な場合は最大240日間延長できます。
    会社が時間枠内に評価を提供しないとどうなりますか? 期間内に評価が提供されない場合、船員の障害は法律の運用により全額かつ永久的であるとみなされます。
    最高裁判所の判断は? 最高裁判所は、会社指定医が期限内に明確な評価に達していなかったため、サラは全額および永久的な障害給付を受ける権利があると判断しました。
    本判決は、今後の類似訴訟にどのような影響を及ぼしますか? 本判決は、船員を保護し、会社が法律によって必要とされる期日と手順を遵守するよう求めています。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R番号、日付

  • 不完全な医療評価:船員の障害給付金請求に対する影響

    最高裁判所は、会社が指定した医師が適切な期間内に最終的な医療評価を提供しなかった場合、船員の障害は完全かつ永続的なものと見なされるべきであると判断しました。この決定は、船員が障害給付金を迅速に受け取ることができるようにするために重要です。

    会社指定医師の義務不履行と船員の権利

    本件は、船員のザルディ・C・ラゾナブル氏が船上での作業中に背部を負傷し、マースク・フィリピナス・クルーイング社(マースク)およびA.P.モラー社に対し、完全かつ永続的な障害給付金を請求したことに端を発します。裁判所は、会社が指定した医師が、船員の健康状態に関する有効な最終評価を期限内に発行しなかった場合、船員は完全かつ永続的な障害給付金を受け取る資格があると判断しました。この判断は、船員が正当な補償を迅速に受け取ることができるようにするために不可欠です。

    フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)は、船員の障害給付金請求の手続きを規定しています。POEA-SECの第20条(A)には、雇用主は、船員が勤務中に業務に関連する負傷または疾病を被った場合、医療措置を提供する義務があると規定されています。会社が指定した医師は、船員がリパトリエーション後に医療措置を必要とする場合、症状が回復したと宣言されるか、障害の程度が確定するまで、雇用主の費用負担で医療を提供しなければなりません。

    裁判所は、会社が指定した医師による医学的評価は、最終的、決定的、かつ明確でなければならないと強調しました。この評価には、船員が就労可能であるか、正確な障害等級が記載されているか、疾病が業務に関連しているかを明確に記載する必要があり、さらなる状態や治療の必要があってはなりません。これは、会社が指定した医師が、法律で認められた期間内に可能なすべての治療法を使い果たした後に発行されます。

    本件において、会社が指定した医師は、ラゾナブル氏の症状に関して、最終的かつ明確な医学的評価を発行しませんでした。医師は障害等級を記載した報告書を発行しましたが、同時にラゾナブル氏が就労不能であるとも述べました。さらに、ラゾナブル氏は再評価のために後日来院するように指示されました。裁判所は、これらの報告書を合わせて考えると、会社が指定した医師は、所定の期間内に有効な最終的な医学的評価を発行する義務を履行しなかったと判断しました。

    会社が指定した医師が義務を履行しなかったため、ラゾナブル氏は自身の医師の意見を求める必要はありませんでした。このような紛争解決メカニズムは、会社が指定した医師が有効かつ明確な医学的評価を発行した場合にのみ有効になります。会社が指定した医師からの有効な最終評価がない場合、法律は船員の障害を完全かつ永続的なものと見なします。

    高等裁判所は、ラゾナブル氏が受ける資格のある障害給付金の額が、フィリピン人船員の組合であるAMOSUP-PTGWO-ITFとデンマーク船主協会(DSA)の間の労働協約(CBA)によって異なると指摘しました。士官を対象としたCBAでは、障害の場合、対象従業員は最大80,000米ドルの支払いを受ける資格があります。しかし、「レーティング」と呼ばれる特定のフィリピン人乗組員を対象としたCBAでは、障害の場合、フィリピン人乗組員は最大60,000米ドルの支払いを受ける資格があります。

    高等裁判所は当初、部分的な障害給付金を支払うべきであると判断しましたが、最高裁判所はこの判断を覆し、会社が指定した医師が最終的かつ明確な医学的評価を発行しなかったため、ラゾナブル氏にPOEA-SECおよび「レーティング」であるフィリピン人乗組員に関するCBAに従って、60,000米ドルの完全かつ永続的な障害給付金を支払うべきであると裁定しました。さらに、高等裁判所による判決とは異なり、ラゾナブル氏は弁護士費用として10%も受け取る権利があります。

    FAQ

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、船員が完全かつ永続的な障害給付金を受ける資格があるかどうかでした。最高裁判所は、会社が指定した医師が適切な期間内に最終的な医療評価を発行しなかったため、船員は資格があると判断しました。
    会社が指定した医師の責任とは何ですか? 会社が指定した医師は、船員の健康状態に関する有効な最終評価を期限内に発行する責任があります。この評価は、最終的、決定的、かつ明確でなければなりません。
    最終的な医療評価とはどういう意味ですか? 最終的な医療評価とは、船員が就労可能であるか、正確な障害等級が記載されているか、疾病が業務に関連しているかを明確に記載する必要がある評価のことです。さらなる状態や治療の必要があってはなりません。
    会社が指定した医師が最終評価を発行しなかった場合、どうなりますか? 会社が指定した医師が有効な最終評価を発行しなかった場合、法律は船員の障害を完全かつ永続的なものと見なします。
    ラゾナブル氏が受け取る権利のある障害給付金の額はいくらですか? 最高裁判所は、会社が指定した医師が最終的かつ明確な医学的評価を発行しなかったため、ラゾナブル氏はPOEA-SECおよび「レーティング」であるフィリピン人乗組員に関するCBAに従って、60,000米ドルの完全かつ永続的な障害給付金を受け取る権利があると裁定しました。
    ラゾナブル氏は弁護士費用を受け取る権利がありますか? はい、ラゾナブル氏は弁護士費用として10%を受け取る権利があります。
    本件におけるPOEA-SECの重要性は何ですか? POEA-SECは、船員の障害給付金請求の手続きを規定しています。これは、船員と雇用主の両方の権利と義務を定めています。
    労働協約(CBA)は、船員の障害給付金にどのように影響しますか? CBAは、船員が受け取る資格のある障害給付金の額に影響を与える可能性があります。本件では、フィリピン人船員の組合とデンマーク船主協会の間のCBAには、障害給付金の異なる額が規定されています。

    本判決は、船員の権利保護の重要性を示しています。会社指定の医師が義務を怠った場合、船員は適切に補償されるべきです。この判例は、今後の同様のケースにおいて重要な指針となるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Razonable v. Maersk-Filipinas Crewing, Inc., G.R. No. 241674, 2020年6月10日

  • 航海士の障害給付:最終的な医療評価と雇用者の義務

    本件では、船員が職務中に負った怪我に対する障害給付の権利が争われました。最高裁判所は、雇用者が指定した医師による最終的な医療評価が、船員の障害等級を決定する上で重要な役割を果たすことを改めて強調しました。雇用者は、船員の治療が終了し、障害の程度が確定した後、その評価を船員に遅滞なく通知する義務があります。もし雇用者がこれを怠った場合、船員は一時的な障害から完全かつ永久的な障害へと見なされ、より高い給付を受ける権利が発生します。本判決は、船員の権利保護と公正な補償の確保における重要な一歩となります。

    会社指定医の評価は不完全? 船員の権利を巡る戦い

    船員のRichie P. Chanは、乗船中の事故で膝を負傷し、Magsaysay Corporationなどの雇用者に対して完全かつ永久的な障害給付、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用を求めて訴訟を起こしました。問題となったのは、会社が指定した医師が発行した医療評価が、彼の障害等級を適切に評価したものとして認められるかどうかでした。重要な争点として、会社指定医が発行した医療評価が完全かつ最終的なものとして認められるかどうか、そして第三者の医師による評価が必須であるかどうかが問われました。裁判所は、会社指定医による医療評価は不完全であり、原告は完全かつ永久的な障害給付を受ける権利があると判断しました。これにより、船員の権利保護と公正な補償の重要性が改めて確認されました。

    本件では、会社指定医による医療評価の妥当性が焦点となりました。裁判所は、会社指定医の評価が、船員の障害の程度を正確に反映したものではなく、また、最終的な評価として船員に通知されなかった点を重視しました。特に、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約)のセクション20(A)(3)に定められた第三者の医師による評価が必要となるのは、会社指定医による有効な最終評価が存在する場合に限られると指摘されました。したがって、本件のように会社指定医による評価が不完全である場合、第三者医師による評価は必須ではないと判断されました。

    さらに、裁判所は、会社指定医が船員の治療期間内に最終的な評価を通知しなかった場合、その船員の障害は自動的に完全かつ永久的なものとみなされると判示しました。この判断は、船員の権利を保護し、雇用者による不当な遅延を防ぐための重要な要素となります。裁判所は、会社指定医の評価が不完全であっただけでなく、その評価が船員に適切に伝えられなかったことも重視しました。このような状況下では、船員は自身の権利を主張するために訴訟を起こすことが正当化されると判断されました。

    また、裁判所は、原告に対する精神的損害賠償および懲罰的損害賠償の請求を否定しました。裁判所は、被告である雇用者が原告の請求を回避しようとした事実は認められず、誠実に対応していたと判断しました。しかし、原告が自身の権利を保護するために訴訟を提起せざるを得なかったため、弁護士費用を認めることが適切であると判断しました。この判断は、訴訟を通じて権利を主張する必要があった原告の負担を軽減するための措置として理解できます。

    本判決は、フィリピンの船員法における重要な判例として位置づけられます。雇用者は、船員の健康と安全に配慮し、適切な医療を提供するとともに、障害が発生した場合には公正な補償を行う義務を負っています。特に、会社指定医による医療評価は、その後の補償額を左右する重要な要素となるため、雇用者はその評価プロセスを適切に管理し、船員に十分な情報を提供する必要があります。この義務を怠った場合、雇用者は船員の権利を侵害したとして、法的責任を問われる可能性があります。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件では、会社指定医による医療評価が完全かつ最終的なものとして認められるかどうか、そして第三者の医師による評価が必須であるかどうかが争われました。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、会社指定医による医療評価は不完全であり、原告は完全かつ永久的な障害給付を受ける権利があると判断しました。
    会社指定医の評価が不完全であるとはどういうことですか? 会社指定医の評価が、船員の障害の程度を正確に反映したものではなく、また、最終的な評価として船員に通知されなかった場合、その評価は不完全とみなされます。
    第三者の医師による評価はどのような場合に必要ですか? POEA-SECの規定により、第三者の医師による評価が必要となるのは、会社指定医による有効な最終評価が存在し、船員がその評価に異議を唱える場合に限られます。
    会社指定医が最終的な評価を通知しなかった場合、どうなりますか? 会社指定医が船員の治療期間内に最終的な評価を通知しなかった場合、その船員の障害は自動的に完全かつ永久的なものとみなされます。
    本判決は、船員の権利にどのような影響を与えますか? 本判決は、船員の権利を保護し、雇用者による不当な遅延を防ぐための重要な判例となります。
    本判決は、雇用者にどのような義務を課していますか? 雇用者は、船員の健康と安全に配慮し、適切な医療を提供するとともに、障害が発生した場合には公正な補償を行う義務を負っています。
    本判決における弁護士費用の扱いはどうなっていますか? 原告が自身の権利を保護するために訴訟を提起せざるを得なかったため、裁判所は弁護士費用を認めることが適切であると判断しました。

    本判決は、船員が職務中に負った怪我に対する補償請求において、雇用者の責任と船員の権利を明確にする上で重要な意義を持ちます。特に、会社指定医による医療評価の重要性と、その評価プロセスにおける透明性の確保が強調されました。雇用者は、船員の健康と福祉を最優先に考慮し、公正な補償制度を確立することが求められます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: RICHIE P. CHAN, PETITIONER, VS. MAGSAYSAY CORPORATION, MARITIME CORPORATION, CSCS INTERNATIONAL NV AND/OR MS. DORIS HO, RESPONDENTS., G.R. No. 239055, March 11, 2020