タグ: 労働債権

  • 抵当権の優先: 労働者の債権に対する銀行の権利

    本件は、抵当権を有する銀行が、企業の労働債権に対して、どの程度優先されるかを明確にしています。最高裁判所は、適切なタイミングで権利を主張した場合、抵当権が保全され、労働者の未払い賃金に対する権利よりも優先されると判断しました。つまり、銀行が抵当権を確立し、労働者が賃金を請求する前にその権利を主張した場合、銀行は担保資産に対する優先権を持つことになります。この決定は、銀行などの債権者と、未払い賃金を回収しようとする労働者の間の繊細なバランスを浮き彫りにしています。

    抵当権の主張: 競合する権利の間での財産の境界線

    本件の核心は、抵当権の優先順位、特に倒産した会社資産に関して、労働者の賃金請求に対する抵当権の優先順位をめぐる、長年にわたる法的な争いを詳述しています。この特定の事件では、独立組織連合労働組合 (CIO-ALU) が、サン・カルロス製粉会社 (SCMCI) の従業員を代表して、未払い賃金、13 か月目の給与、差額給与、祝日給与、退職金を請求しました。これらの主張は認められましたが、メトロポリタン銀行信託会社 (MBTC) が介入し、債務不履行が発生した際の資産に対する権利を主張しました。MBTCは、SCMCIがローン契約を履行しなかったために、会社の資産を差し押さえました。事件の核心は、SCMCIの資産に対するCIO-ALUの執行権が、抵当権に基づいたMBTCの既得権よりも優先されるかどうかという問題でした。これにより、労働債権と銀行担保債権の間の優先順位に関する複雑な法的な調査が行われました。

    事件の複雑さは、さまざまな段階におけるいくつかの裁定から明らかです。当初、労働仲裁人はMBTCの第三者請求を認めましたが、その後NLRCが覆しました。NLRCはMBTCに対する永久的な差し止め命令を発行しましたが、これについてもさらに異議が唱えられました。訴訟の焦点は、SCMCIの資産に対して実施された資産差し押さえの有効性と、その資産がMBTCの抵当権に含まれていたかどうかでした。控訴院は最終的に、CIO-ALUがこれらの資産を差し押さえることはできないと裁定し、8月15日のNLRCの決定を復活させました。この決定は、CIO-ALUによって、MBTCが資産の全部ではなく一部のみを主張したというMBTC自身の自白と、MBTCの資産回復請求を却下した以前のRTCの決定に基づいて争われました。最高裁判所は、正当な手順と規定を遵守しながら、正当な手続きに従って抵当権の範囲と影響を慎重に評価することにより、これらの複雑な主張を解き明かしました。

    裁判所の判断は、債権者の抵当権と、企業の倒産の結果に苦しむ労働者の権利との間の相互作用に大きく依存していました。抵当権は担保債権の一種であり、債務不履行の場合、貸し手が借り手の資産を差し押さえる権利を保証します労働者の賃金請求は、多くの場合、政策の観点から見て同情的に見られますが、法制度の確立された財産権を侵害することはできません。裁判所は、このバランスを調整する上で、SCMCI資産に対するMBTCの抵当権の確立を強調しました。本件では、適切な登録手続きを経た1999年12月1日付の売渡証書により、資産に対するMBTCの所有権が確立されました。CIO-ALUは、すべての資産がMBTCによって主張されているわけではないという矛盾点を指摘して、MBTCの第三者請求の有効性について異議を唱えましたが、裁判所は第三者請求を擁護するという立場の揺るぎなさを強調しました。

    さらに、裁判所は地方裁判所(RTC)の判決を検討しましたが、第三者請求を棄却したのはCIO-ALUの観点からでした。裁判所は、RTCの判決がMBTCの権利には影響を与えなかった理由を説明し、次の事実を指摘しました。それは、8月2006年、MBTCは上記の不動産の所有権が1999年12月1日付の売渡証書を通じて確立されたため、上記の不動産に対して所有権を確立することになっていました。裁判所は、CIO-ALUに有利に債務を弁済していると判断しました。しかし、未払い賃金の権利の回復を求める労働者を代表する立場から行動していなかったのです。裁判所は、正当な手続きで確立され、執行段階ですでに解決されている事柄を逆転させることに抵抗しました。CIO-ALUが他の原告の代理で訴訟を起こす権限を証明できなかったことによるこの上訴からの彼らの欠如の根拠が示されています。

    本件における法的な原則は、単なる手続き上の複雑さにとどまりません。それは担保融資に対する基本的な保証にもかかわっており、多くの取引で利用されており、経済の信頼を保つために維持されなければなりません。最高裁判所は、訴訟のタイミングが債権の優先順位を決定するという概念を確認し、これは正義が行われ、迅速に維持されることを示すことです。裁判所の決定は、法律的側面に対する正当な手続き遵守の重要性を浮き彫りにしており、訴訟を始める前に所有権を設定または確定する企業と労働者は同様に理解する必要があります。企業運営に関連する複雑さは重要であることを示唆しています。たとえば、企業に対する複数の未払い債権が異なる債権者によって提起されている場合、労働紛争の提起とともに、資産を回復するタイミングが優先順位に重要な影響を与えることになりかねません。労働者の福祉と金融業界の信頼性の間で適切なバランスを取ることが重要です。

    訴訟から生まれたさらなる質問は、労働債権と企業の安定性の間の実用的なバランスの取れたバランスに向けられています。金融業界では、資本投資の回収可能性に不安を抱いてビジネスチャンスを追求すべきではありません。また、労働者も会社から受け取るべき未払い債権で泣き寝入りすることにならないようにしなければなりません。これらの側面を比較することは、より公平な法律環境に向けて今後の決定を形作ることでしょう。

    FAQ

    本件における主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、抵当権を有する銀行(MBTC)のSCMCI(企業)の財産に対する権利と、労働者(CIO-ALU代表)が賃金を回収するための労働債権の優先順位を確立することでした。この争いは、賃金回収に対する既得所有権という2つの債権の相対的な優位性に集中しています。
    最高裁判所はどのように裁定しましたか? 最高裁判所は、SCMCI資産に対する抵当権に基づいて、MBTCが労働者より優先されると裁定しました。訴訟手続きへの債権主張のタイミングと正当な手続きは、この判断を促しました。
    本件の紛争は何に関するものでしたか? CIO-ALUは、SCMCIに対する複数の労働債権を求めました。一方、MBTCはSCMCIの資産を差し押さえようとし、抵当権があるため、SCMCIの資産に対する債権を主張しました。
    RTCはどのように本件を処理しましたか?その決定にどのような影響がありましたか? RTCはMBTCの訴訟を棄却しましたが、8月2006年、MBTCは上記の不動産の所有権が1999年12月1日付の売渡証書を通じて確立されたため、上記の不動産に対して所有権を確立することになっていました。最高裁判所はMBTCの訴訟判決を棄却しましたが、影響はないとしています。MBTCの抵当権は優先順位に関する別の問題であり、影響はありませんでした。
    裁判所はどのような法的原則を強調しましたか? 裁判所は、訴訟手続における抵当権の優先順位、財産権、デュープロセスを強調しました。早期の資産設定と関連手続遵守の重要性を強調しました。
    債権を保護するための労働債権者への影響とは何ですか? 労働債権者は、訴訟を迅速に進めることで保護でき、会社の資産に別の当事者が影響を与える前に資産を確実に保全できるためです。判決がなされた場合は、訴訟を起こさなければなりません。
    企業が抵当権を設定するにあたり、どのような要素が評価されなければなりませんか? 金融会社は、資産に関連する記録や評価などの綿密な検証を実施することで、デューデリジェンスを確実に行わなければなりません。重要な決定を下す前にすべての法律を理解する必要があります。
    最終決定で参照された主要な文書は何でしたか? 売渡証書、執行命令書、抵当信託証書が主要な文書でした。それらの内容は債権に対する重要な訴訟として裁定の判断を形成しました。

    結論として、最高裁判所は、事業体の両当事者に対して、資産と債権の紛争に対するより公平な規制を遵守するように明確に促しました。資産を取得し、資本プロジェクトが確実に実行されるように、規制を適用することを確実にする、強力な法律が確実に実行されるよう奨励されています。

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    情報源: 略称, G.R No.,日付

  • 担保権と労働債権の衝突:裁判所が優先順位を明確化

    最高裁判所は、本件において、労働仲裁人が第三者の債権を審理する際に、必ずしも公聴会を開催する必要はないと判示しました。さらに重要なことは、当事者が自己の主張を立証する十分な機会を与えられていることです。メトロバンクが自身の担保権を優先させることを求めることができなかったのは、申し立てられた担保権の対象物件が執行と売却の対象となった物件と同一であることを証明する証拠を提示できなかったためです。この判決は、抵当権者と従業員の権利が衝突する場合の優先順位を明確化し、紛争解決における手続きの公正さの重要性を強調するものです。

    担保権対労働者の権利:財産の特定における失敗が運命を閉ざす?

    本件は、キャメロン・グランヴィル3アセットマネジメント株式会社(以下「キャメロン社」)と、UE月例会、UEAMI労働組合NFL、およびアルフレド・バシ氏との間の紛争です。キャメロン社は、メトロポリタン銀行信託会社(以下「メトロバンク」)の権利を引き継いだ会社で、メトロバンクがかつて担保権を持っていたとされる財産の差し押さえと競売に対する異議申し立てを行いました。本件の核心は、UEオートモーティブマニュファクチャリング株式会社(以下「UEAMI」)が所有する機械、設備、道具類が、メトロバンクに担保として供されていたかどうか、そしてその担保権が、UEAMIに対する不当解雇訴訟における労働者の債権に優先するかどうかという点にあります。労働仲裁人のホセリート・クルス・ビラロサ氏は、メトロバンクの第三者債権を証拠不十分として却下し、国家労働関係委員会(NLRC)と控訴裁判所もこの判断を支持しました。焦点は、公聴会の必要性、証拠の充分性、担保権の優先順位という3つの主要な法的問題に絞られます。

    メトロバンクは、UEAMIが自身に有利に作成した抵当信託証書によって、差し押さえられた機械設備が担保されていると主張しました。しかし、労働者側は、これらの担保契約は登録されておらず、第三者には効力がないと反論しました。重要なことは、労働仲裁人がメトロバンクに第三者債権の審理を開催することなく、債権を却下したことです。仲裁人は、メトロバンクが所有権の証明に失敗したこと、債権が遅れて提起されたことを理由としました。NLRCはさらに、メトロバンクが代表者の権限を証明する取締役会決議を提出しなかったこと、担保契約が登録され印紙税が支払われたという実質的な証拠がないこと、そして債権の対象財産のリストを提供しなかったことを指摘しました。また、メトロバンクがUEAMIの債務不履行を理由に担保権を実行したことの証拠もありませんでした。これらの証拠上の欠陥が、すべての段階でメトロバンクの申し立ての拒否につながりました。

    キャメロン社(メトロバンクの権利を引き継いだ)は、控訴裁判所の判決を不服として、本最高裁判所に上告しました。キャメロン社は、労働仲裁人は第三者債権の審理前に公聴会を開催しなければならないと主張し、控訴裁判所はメトロバンクの担保権を特別優先債権として認めるべきであったと主張しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、1993年のNLRC執行マニュアルが2002年の改正規則に取って代わられたと判断しました。裁判所は、たとえ公聴会が開催されなくても、当事者が自身の主張を説明する公正な機会が与えられていれば、手続き上の適正手続きは満たされると強調しました。重要なことは、メトロバンクが債権対象の財産が本当に抵当権の対象であったことを証明できなかったことです。

    本判決は、手続き上の適正手続きを確保する責任が労働仲裁人に委ねられていることを明確にしています。それは第三者債権について、両当事者に自身の主張を表明する機会を提供することを義務付けています。しかし、常に公聴会を開催することを義務付けているわけではありません。より重要なのは、担保権者が主張を成功させるために証拠を十分に揃えて提出する必要があることです。本件では、メトロバンクが所有権と差し押さえ財産との関連性を立証できなかったことが、裁判所の拒否の根拠となりました。本判決はまた、手続きの正当性の重要性を強調し、担保権は労働債権の執行によって覆される可能性があることを改めて示しました。

    この事件の重要な教訓の一つは、訴訟手続きにおける証拠の必要性です。メトロバンクが担保契約の対象物件が執行された物件と同じであることを証明する証拠を提示できなかったことは、最高裁判所が第三者請求を否定した根本的な理由でした。これは、すべての段階で関連情報を適切に文書化して提示することの重要性を強調しています。この事例は、企業がその金融資産と法的立場を保護するために、常に最新の記録を保持し、必要に応じて適切な証拠を準備できるようにすることの重要性を強く訴えています。

    FAQs

    本件における主要な問題点は何でしたか? 本件における主要な問題点は、メトロバンクが第三者の債権において、労働債権に対する抵当権の優先権を確立できたかどうかでした。これは、公聴会がなくても判断を下せる労働仲裁人の権限と、十分に文書化された主張の重要性に関連しています。
    裁判所は、公聴会が開催されなかったことについてどのように判示しましたか? 裁判所は、労働仲裁人が必ずしも公聴会を開催する必要はなく、当事者が自己の主張を立証する合理的機会が与えられていれば、適正手続きは満たされると判示しました。本件では、メトロバンクが十分な証拠を提出する機会を与えられていたため、公聴会の欠如は決定的な問題とはなりませんでした。
    メトロバンクが自身の債権を失った主な理由は? メトロバンクが自身の債権を失った主な理由は、債権の対象物件が、不当解雇訴訟によって執行されたものと同一であることを証明する十分な証拠を提示できなかったことです。この証拠の欠如が、第三者債権がすべての段階で拒否されることにつながりました。
    本件の訴訟手続きで、キャメロン社の役割は何でしたか? キャメロン社は、メトロバンクの権利を引き継いだ会社であり、裁判所において、第三者債権を主張していました。したがって、差し押さえと競売の阻止を求めて、法的代理人として活動していました。
    本判決は、抵当権と労働債権の優先順位にどのように影響しますか? 本判決は、既存の抵当権は、その権原の適切な証拠、特に担保の財産が問題となっている資産と同一であることの証明を条件として、尊重されるべきであることを再確認しました。担保権者がこれらの前提を立証できない場合、労働債権が優先されることがあります。
    第三者債権において十分な証拠とみなされるものは何ですか? 第三者債権において十分な証拠とみなされるものには、抵当権を証明する登録された担保契約のコピー、財産の詳細なリスト(正確な説明が記載されている)、および債権を裏付けるその他関連書類が含まれる場合があります。
    今回の事例が労働仲裁人に対する教訓とは? 今回の事例が労働仲裁人に対する教訓は、すべて関係者が自己の主張を合理的に弁明できることを保証することにより、公正かつ公正に訴訟手続きを行うことの重要性です。その証拠が不足している場合には、適切な判決を下してください。
    企業は、自身の資産に対する有効な請求が保証されるように、どのような対策を講じればよいですか? 企業は、資産に関する記録をすべて常に最新の状態に保ち、関連書類すべてを正しく登録すること、すべての取引に正確な記録を維持し、第三者の申し立てに対してタイムリーに法的に助言を求めて対応できるようにすることが必要です。

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  • 先取特権対労働債権:株式会社のベールを剥がす時期

    最高裁判所は、担保権者の権利が後の債権者の権利よりも優先されることを明確にしました。担保の設定は詐欺的であるとは認められず、子会社の債務に対する親会社の責任を確立するには、法人格を無視するための厳しい要件を満たす必要があります。この決定は、破産手続きや、労働債権を含む未払い債権のある株式会社に担保を設定している企業に影響を与えます。

    抵当権は労働契約を阻止できるか?法人格の分離に関する一考察

    本件は、「G」ホールディングス株式会社(GHI)と、ナショナル・マインズ・アンド・アライド・ワーカーズ・ユニオン・ローカル103(NAMAWU)との間の長期にわたる紛争から生じました。NAMAWUは、以前はマリカルム・マイニング・コーポレーション(MMC)の従業員を代表していました。労働紛争は数年にわたり、最高裁判所まで審理が進み、最終的にはNAMAWUに有利な判決が下されました。本質的には、この事件は、最終的な執行を妨げる担保権の有効性についての問いを生じさせます。MMCは負っており、執行請求に対して有効な弁護となります。また、GHIとMMCの間の企業区分についても疑問が生じます。これらの法人格は、MMCが自社の債務を回避するために互いに相互に関連しているのでしょうか?

    事件は、GHIがMMC株式の90%を取得したことから始まりました。紛争の核心は、GHIがMMCの資産に対する優先権を有するか否かにありました。MMCがGHIに対して一連の約束手形を発行し、それらの手形がMMCの不動産と動産を対象とする抵当によって担保されていたからです。抵当権は労働紛争が発生する前に設定されていましたが、NAMAWUはこれは自身の労働債権の支払いを逃れるための策略であると主張しました。

    地方裁判所は、NAMAWUのMMC資産執行を一時的に阻止するために差し止め命令を出しました。しかし、控訴裁判所はこの命令を覆し、抵当権が不正な策略であると判断しました。控訴裁判所は、抵当権の設定時期と執行のタイミングが疑わしいと指摘しました。さらに、2つの企業の間の企業格差のベールを剥がし、MMCがGHIに責任を転嫁するためだけの「分身」であったとしました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を覆しました。本件において決定的なのは、最高裁判所が過去にフィリピン共和国(アセット・プライベタイゼーション・トラストを通じて)対「G」ホールディングス社事件において、GHIはMMC株式の正当な買い手であり、したがって当該買収に付随する社債を受け取る権利があることを認めていたという事実でした。本件に関連して、MMCの不動産と動産を対象とする抵当を設定する旨が規定されています。さらに重要なことには、政府自身が資産民営化トラスト(APT)を通じてこれらの交渉に参加していました。本取引に対する政府の関与は、公式な権威の推定力を強め、それが法廷におけるその信頼性も高めました。

    さらに、法人格の原則(企業は株主とは別の法人であるという)という根底にある原則は、単に公共の便宜を図ったり、詐欺から保護したり、犯罪を正当化したり、法律を回避したりするために使用されるべきではありません。会社を区別するには、厳格な調査が必要であることを裁判所は認めました。そのため、控訴裁判所が企業区分を尊重しないことを正当化するのに十分な証拠は存在しません。

    最高裁判所は、MMCの財産に対するGHIの抵当権は有効であるとしました。裁判所は、MMCがGHIに多額の金額を支払う義務があり、労働紛争が発生するかなり前に抵当権が合法的に設定されていたことを強調しました。この判決では、抵当が労働債権の支払いを回避することを意図した不正行為ではなかったことが明確になりました。

    さらに、本判決は、最高裁判所が労働訴訟における差し止めを認めるかどうかについて議論を重ねています。また、差し止め命令の第三者訴訟の適切性についての議論も検討します。

    結論として、最高裁判所は、管轄裁判所は第三者の主張を評価することができると認めました。最後に、債権回収における担保付債権の重要性と、企業格差の概念の境界を維持することの重要性が強調されています。

    本件における重要な問題は何でしたか? 問題は、GHIのMMC資産に対する抵当権が、NAMAWUの未払い労働債権よりも優先されるか否かでした。
    控訴裁判所はどのような判決を下しましたか? 控訴裁判所は、地方裁判所の差し止め命令を覆し、抵当権は不正なものであり、MMCはGHIの分身にすぎないと判断しました。
    最高裁判所は控訴裁判所の決定に同意しましたか? いいえ、最高裁判所は、抵当権は有効であると判断し、控訴裁判所の決定を覆しました。
    抵当権が不正とみなされなかったのはなぜですか? 裁判所は、抵当権が合法的に設定されており、MMCがGHIに多額の債務を支払う義務があったことを認めました。また、資産は労働紛争が開始される前に質権に入っていたという事実も重要でした。
    法人格の区分の重要性は何ですか? 法人格の区分の原則は、事業体が債務から保護されており、債権者は容易に企業の区分を無効にできないことを示しています。
    この判決は企業と労働者の権利にどのような影響を与えますか? 債権回収に関する法廷弁護士としての第三者が関与しています。また、企業取引においては合法的に構築された抵当を考慮する必要があり、すべての資産保全戦略は、企業が関係する場合は特に、誠実に行われる必要があります。
    裁判所が関連法とみなした本件に関するどのような判決がありましたか? 政府がアセット・プライベタイゼーション・トラストを通じて販売を促進していたフィリピン共和国(アセット・プライベタイゼーション・トラストを通じて)対「G」ホールディングス社事件を関連法とみなしました。これは取引全体に政府の権威を貸しました。
    どのような救済策を裁判所は債権者または労働者が受けることを許可しましたか? 理論的には、弁護側がまだ利用できる救済策があり、具体的には未払いの債務者が財産と資金を調べていると想定される第39条の第36条または第37条に基づく裁判所の規則は残ります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまで、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:省略名、G.R No.、日付

  • 企業責任の限界:労働債権履行における法人格否認の法理

    本判決は、倒産した企業(Pantranco North Express, Inc. (PNEI))の元従業員が、未払い労働債権の履行を求めて、関連企業である Philippine National Bank (PNB) と PNB Management and Development Corporation (PNB-Madecor) に対して責任を追及した訴訟です。最高裁判所は、PNB と PNB-Madecor は PNEI とは法人格が別であるため、PNEI の債務について責任を負わないと判断しました。この判決は、企業グループにおける責任の範囲を明確にし、労働債権者が債権回収を行う際の障壁を示すものです。

    倒産企業と関連企業:法人格の壁は越えられるか?

    フィリピンのバス会社PNEIは、経営難により従業員への賃金支払いが滞り、最終的に倒産しました。元従業員たちは、親会社であるPNBとその関連会社PNB-Madecorが、PNEIの資産を不当に移転したとして訴訟を起こしました。従業員側は、PNBがPNEIの実質的な支配者であり、PNB-MadecorがPNEIの資産を保有していることから、両社がPNEIの労働債権を連帯して支払うべきだと主張しました。しかし、裁判所は、PNEIとPNB、PNB-Madecorはそれぞれ独立した法人格を有しており、法人格否認の法理を適用するに足る十分な根拠がないと判断しました。すなわち、PNBがPNEIを単なる道具として利用したり、不正な目的のために法人格を濫用したとは認められなかったのです。

    法人格否認の法理とは、会社が、その背後にいる個人の単なる代理人にすぎない場合や、不正な行為を隠蔽するために利用されている場合に、会社の法人格を無視して、背後にいる個人に責任を負わせる法理です。この法理は、以下の3つの場合に適用されることが一般的です。

    1. 公共の利益を侵害する場合
    2. 詐欺が行われた場合
    3. 会社が単なる代理人に過ぎない場合

    しかし、裁判所は、本件においては、PNBがPNEIを支配していたとしても、それが債務不履行を回避するためのものではなく、経営改善を目的としたものであったと判断しました。また、PNB-MadecorがPNEIの資産を保有していたとしても、それは通常の取引の範囲内であり、不正な意図があったとは認められませんでした。裁判所は、法人格否認の法理の適用は慎重に行うべきであり、本件においては、その適用を正当化するだけの十分な根拠がないと結論付けました。

    重要な点として、裁判所は、PNEIの資産がPNBまたはPNB-Madecorに移転されたとしても、それが正当な対価を伴うものであれば、債権者(この場合はPNEIの元従業員)は、その移転を無効とすることはできないと述べています。債務者が債務を履行するために資産を処分することは、原則として認められる行為だからです。債権者は、債務者の財産に対して、債務不履行を理由に差押えなどの強制執行を行うことはできますが、それはあくまで債務者の財産に限られます。第三者の財産を差し押さえるためには、その財産が債務者のものであることを証明する必要があります。

    裁判所は、過去の判例であるA.C. Ransom Labor Union-CCLU v. NLRCを引用し、会社が事業を停止し、従業員への未払い賃金を支払うことができなくなった場合、会社の役員が連帯して責任を負うことがあると述べています。しかし、本件においては、役員ではなく、関連会社であるPNBとPNB-Madecorに責任を問うているため、この判例は適用されません。裁判所は、PNBとPNB-Madecorが、PNEIの債務について責任を負うべき特段の理由はないと判断しました。

    今回の最高裁判決は、企業グループにおける法人格の独立性を改めて確認するものです。すなわち、親会社や関連会社が、子会社の債務について当然に責任を負うわけではないということです。労働債権者としては、債務者の資産をしっかりと把握し、適切に強制執行の手続きを進める必要があります。また、法人格否認の法理を適用するためには、会社が不正な目的のために法人格を濫用したという明確な証拠を提出する必要があります。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 倒産したPNEIの元従業員が、未払い労働債権の履行を求めて、関連企業であるPNBとPNB-Madecorに対して責任を追及できるかどうかです。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、PNBとPNB-MadecorはPNEIとは法人格が別であるため、PNEIの債務について責任を負わないと判断しました。
    法人格否認の法理とは何ですか? 会社が、その背後にいる個人の単なる代理人にすぎない場合や、不正な行為を隠蔽するために利用されている場合に、会社の法人格を無視して、背後にいる個人に責任を負わせる法理です。
    法人格否認の法理はどのような場合に適用されますか? 一般的に、公共の利益を侵害する場合、詐欺が行われた場合、会社が単なる代理人に過ぎない場合に適用されます。
    本件ではなぜ法人格否認の法理が適用されなかったのですか? 裁判所は、PNBがPNEIを単なる道具として利用したり、不正な目的のために法人格を濫用したとは認めなかったためです。
    PNEIの資産がPNBまたはPNB-Madecorに移転された場合、元従業員はその移転を無効にできますか? 正当な対価を伴う移転であれば、無効にすることはできません。債務者が債務を履行するために資産を処分することは、原則として認められる行為だからです。
    元従業員は、誰に対して債権を回収できますか? 原則として、PNEIの資産に対してのみ債権を回収できます。ただし、PNEIの役員が不正な行為を行った場合は、その役員個人に対しても責任を追及できる可能性があります。
    本判決から得られる教訓は何ですか? 企業グループにおける法人格の独立性を認識し、労働債権者としては、債務者の資産をしっかりと把握し、適切に強制執行の手続きを進める必要があります。また、法人格否認の法理を適用するためには、会社が不正な目的のために法人格を濫用したという明確な証拠を提出する必要があります。

    本判決は、労働債権の回収における法人格の壁の存在を改めて示しました。労働者としては、企業が法人格を濫用していないか常に注意を払い、未払い賃金が発生した場合には、早めに法的手段を検討することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたは、メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:PANTRANCO EMPLOYEES ASSOCIATION VS. NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, G.R. NO. 170689 and G.R. NO. 170705, 2009年3月17日

  • 会社更生手続き中の債権請求:労働債権の取り扱いと実務上の注意点

    会社更生手続きにおける労働債権:手続き停止命令の効力と実務上の注意点

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    G.R. NO. 153882, January 29, 2007

    nn

    はじめに

    nn会社が経営危機に陥り、更生手続きを開始した場合、債権者は債権回収のためにどのような行動を取るべきでしょうか? 特に、労働債権は、従業員の生活に直接影響するため、その取り扱いは非常に重要です。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例(LINGKOD MANGGAGAWA SA RUBBERWORLD, ADIDAS-ANGLO, ITS OFFICERS AND MEMBERS AS REPRESENTED BY SONIA ESPERANZA, PETITIONERS, VS. RUBBERWORLD (PHILS.) INC. AND ANTONIO YANG, LAYA MANANGHAYA SALGADO & CO., CPA’S (IN ITS CAPACITY AS LIQUIDATOR OF RUBBERWORLD (PHILS., INC.), RESPONDENTS. G.R. NO. 153882, January 29, 2007)を基に、会社更生手続きにおける労働債権の取り扱いと実務上の注意点について解説します。nnこの判例は、証券取引委員会(SEC)が会社の支払い停止を命じた後、労働仲裁人が労働事件の手続きを進めたことが、重大な裁量権の濫用にあたるかどうかを争ったものです。このケースを通じて、会社更生手続きと労働法との関係について理解を深めることができます。nn

    法的背景

    nnフィリピンでは、会社更生手続きは、PD 902-A(証券取引委員会の再編に関する法律)および関連法規によって規定されています。PD 902-A第5条(d)および第6条(c)は、SECが企業の支払い停止を命じた場合、すべての債権請求訴訟を停止することを規定しています。nn具体的には、第6条(c)において、経営委員会が任命された場合、あらゆる裁判所、法廷、委員会において係争中の、経営下または管財下にある企業、パートナーシップ、または団体に対するすべての債権請求訴訟は、それに応じて停止されると定められています。nnこの規定の目的は、経営委員会または更生管財人が、債務企業の救済を妨げる可能性のある司法または司法外の干渉を受けることなく、その権限を効果的に行使できるようにすることです。他の訴訟の継続を認めると、経営委員会または更生管財人の負担が増え、企業の再編と更生に向けられるべき時間、労力、資源が、訴訟の防御に費やされることになります。nn

    事案の概要

    nnRubberworld Philippines, Inc.(以下、Rubberworld)は、経営危機に陥り、SECに支払い停止を申請しました。SECはこれを認め、経営委員会を設置し、すべての債権請求訴訟を停止する命令を出しました。nnしかし、Rubberworldの労働組合であるLingkod Manggagawa sa Rubberworld, Adidas-Anglo(以下、Lingkod)は、Rubberworldが不当労働行為を行ったとして、労働仲裁委員会に訴えを起こしました。nn労働仲裁人は、SECの停止命令を無視し、Rubberworldに不当労働行為があったと認定し、従業員の復職と未払い賃金の支払いを命じました。Rubberworldはこれを不服として、国家労働関係委員会(NLRC)に上訴しましたが、NLRCはRubberworldの上訴を棄却しました。nnRubberworldは、NLRCの決定を不服として、控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所は、労働仲裁人がSECの停止命令を無視して手続きを進めたことは、重大な裁量権の濫用にあたると判断し、労働仲裁人の決定を取り消しました。nnLingkodは、控訴裁判所の決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。nn最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、Lingkodの上訴を棄却しました。最高裁判所は、SECが支払い停止を命じた場合、すべての債権請求訴訟は停止されるべきであり、労働仲裁人がSECの停止命令を無視して手続きを進めたことは違法であると判断しました。nn以下に、本件における重要な手続きの流れをまとめます。nn* 1994年8月26日:Rubberworldが一時的な一部閉鎖を通告
    * 1994年9月1日:Bisig Pagkakaisa-NAFLUがストライキ
    * 1994年9月9日:LingkodがRubberworldを提訴(不当労働行為)
    * 1994年11月22日:RubberworldがSECに支払い停止を申請
    * 1994年12月28日:SECが支払い停止命令を発令
    * 1995年8月16日:労働仲裁人がRubberworldに不利な判決
    * 1996年6月28日:NLRCがRubberworldの上訴を棄却
    * 1998年4月22日:SECがRubberworldの解散を宣言
    * 2002年1月18日:控訴裁判所が労働仲裁人の判決を取り消しnn最高裁判所は、以下の点を重視しました。nn>法律は明確であり、経営委員会または更生管財人の任命により、すべての請求訴訟は「それに応じて停止される」と規定されています。労働債権を優遇する例外は法律に記載されていません。法律が区別や免除を設けていない以上、当裁判所も同様にすべきではありません。nn>NLRCがSECの停止命令にもかかわらず事件の審理を進めた場合、NLRCは事件を審理し決定する権限を欠いていたことになります。その結果、管轄権なしに下された決議、決定、命令は無効となります。nn

    実務上の教訓

    nn本判例から得られる教訓は、会社更生手続きが開始された場合、債権者は債権回収のために訴訟手続きを進める前に、SECの停止命令の有無を確認する必要があるということです。特に、労働債権の場合、従業員の生活に直接影響するため、債権者は弁護士に相談し、適切な対応を取るべきです。nn

    重要なポイント

    nn* SECが支払い停止を命じた場合、すべての債権請求訴訟は停止される。
    * 労働仲裁人もSECの停止命令に従う必要がある。
    * SECの停止命令を無視して行われた手続きは無効となる。
    * 会社更生手続き中の債権回収は、弁護士に相談することが重要である。nn

    よくある質問(FAQ)

    nn* **質問1:会社更生手続きが開始された場合、労働債権はどうなりますか?**nn 回答:SECの停止命令が出ている場合、労働債権の請求訴訟は停止されます。更生手続きの中で、債権者として届け出を行い、債権の弁済を受けることになります。nn* **質問2:SECの停止命令を無視して労働仲裁人が判決を下した場合、どうなりますか?**nn 回答:その判決は無効となります。控訴裁判所または最高裁判所に上訴することで、判決の取り消しを求めることができます。nn* **質問3:労働組合は、会社更生手続き中にどのような権利を持っていますか?**nn 回答:労働組合は、債権者として更生手続きに参加し、債権の弁済を受ける権利を持っています。また、更生計画の策定に意見を述べることができます。nn* **質問4:会社更生手続き中に、従業員は解雇されることがありますか?**nn 回答:更生計画の一環として、人員削減が行われることがあります。その場合、従業員は解雇予告手当や退職金を請求する権利があります。nn* **質問5:会社更生手続き中の債権回収について、弁護士に相談するメリットは何ですか?**nn 回答:弁護士は、債権者の権利を保護し、適切な手続きを代行することができます。また、複雑な法的手続きや交渉を円滑に進めることができます。nnこの分野のエキスパートであるASG Lawにご相談ください。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。nnメールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。nnまたは、お問い合わせページからご連絡ください。n

  • 企業の清算と労働債権:優先順位に関する最高裁判所の判決

    本判決は、経営難に陥った企業に対する労働者の未払い債権の取り扱いに関する重要な指針を示すものです。最高裁判所は、企業が清算される場合、労働者の分離手当請求権は他の債権よりも優先される可能性があると判示しました。この判決は、会社が経済的に困窮した場合でも、従業員の権利が保護されることを保証する上で重要です。経営破綻に直面した企業の労働者は、この判決を参考に、未払い賃金や分離手当の請求を適切に行うことが重要となります。

    会社の清算時における労働債権の優先順位とは?: Alemar’s Sibal & Sons事件

    Alemar’s Sibal & Sons社は、経営難からSEC(証券取引委員会)の管理下に入り、リハビリテーション手続きを経て清算されることになりました。労働組合NLM Katipunanは、同社の従業員の分離手当の支払いを求めて訴訟を起こしました。この事件の核心は、会社の清算手続きにおいて、従業員の未払い分離手当が他の債権よりも優先されるべきかという点にありました。SECの命令により、同社に対するすべての請求が一時停止されましたが、最高裁判所は、最終的に労働者の債権をどのように扱うべきかという重要な判断を下すことになりました。

    この訴訟は、NLM Katipunanが従業員Charito Alimurongのグループを代表して、Alemar’s Sibal & Sons社に対して不当労働行為(ULP)と不当解雇の申し立てを行ったことから始まりました。労働紛争はNLRC(国家労働関係委員会)に持ち込まれ、仲裁の結果、会社は従業員に分離手当を支払うよう命じられました。当初、会社と労働者の間で支払い条件について合意が成立しましたが、SECが会社のリハビリテーション手続きを開始したため、支払いは遅延しました。会社はSECの命令を理由に、分離手当の支払いを一時停止するよう求めましたが、労働仲裁官は労働者側の執行申し立てを認めました。

    この決定に対し、会社はNLRCに上訴しましたが、棄却されました。そのため、会社は最高裁判所に上訴し、SECの命令によりすべての請求が停止されているため、分離手当の支払いを直ちに執行することはできないと主張しました。一方、従業員を代表するNLRCは、会社が分離手当の計算と支払方法について合意したことを強調し、労働仲裁官の執行命令は最終的なものであり、会社のその後の申し立ては期限切れであると主張しました。この事件では、企業の経営状況の変化と労働者の権利保護とのバランスが問われました。

    最高裁判所は、会社の清算手続きが開始されたという事実を考慮し、SECが発行したすべての請求を一時停止する命令は、リハビリテーション手続きが終了した時点で効力を失ったと判断しました。裁判所は、会社が当初、分離手当の支払いに合意していたことを重視し、労働者の請求を遅らせることはできないとしました。しかし、会社の財産はすでに清算手続きに入っているため、労働者はリハビリテーション管財人/清算人に債権を申し立てる必要があり、その債権は法律で定められた優先順位に従って扱われるべきであると判示しました。労働基準法110条には、破産または清算の場合における賃金に対する優先権が規定されています。

    裁判所は、以下のように述べています。

    「債権者は、管財人に債権を適時に申し立て、民法第2244条9項および労働法第110条に従い、債権の優先順位に基づいて支払われることになります。管財人が資産を分配する場合、特定の労働債権は他の債権よりも優先される場合があります。」

    この判決は、会社の清算手続きにおける労働者の権利を明確にする上で重要な役割を果たします。会社が清算される場合、従業員の未払い賃金や分離手当は、一定の範囲内で他の債権よりも優先的に支払われるべきであることを明確にしました。労働者は、会社の清算手続きにおいて、自身の債権を適切に申し立て、その権利を主張する必要があります。また、会社は、経営難に陥った場合でも、従業員の権利を尊重し、可能な限り未払い債権の支払いに努めるべきです。倒産法民法の規定を考慮しつつ、労働者の権利を最大限に保護することが重要です。

    最高裁判所の判決は、企業が財政難に陥った場合、労働者の権利が確実に保護されるようにするための重要な枠組みを提供しています。この判決により、企業は従業員に対する責任を果たすことが求められると同時に、従業員は自身の権利を主張し、適切な補償を求めるための法的根拠を持つことができます。また、企業の清算手続きにおいては、すべての利害関係者の利益を公平に考慮することが求められます。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 会社の清算手続きにおいて、労働者の未払い分離手当が他の債権よりも優先されるべきかどうかという点です。裁判所は、労働者の債権は一定の条件の下で優先されるべきであると判断しました。
    SECの命令は、労働者の権利にどのような影響を与えましたか? SECの命令は、当初、会社に対するすべての請求を一時停止しましたが、最高裁判所は、リハビリテーション手続きが終了した時点でこの命令は効力を失ったと判断しました。
    労働者は、会社の清算時にどのような手続きを踏むべきですか? 労働者は、リハビリテーション管財人/清算人に債権を申し立てる必要があり、その債権は法律で定められた優先順位に従って扱われることになります。
    労働基準法110条には、どのような規定がありますか? 労働基準法110条には、破産または清算の場合における賃金に対する優先権が規定されており、労働者の賃金は他の債権よりも優先的に支払われる場合があります。
    この判決は、企業にどのような影響を与えますか? 企業は、経営難に陥った場合でも、従業員の権利を尊重し、可能な限り未払い債権の支払いに努めるべきです。
    この判決は、労働者にどのような影響を与えますか? 労働者は、会社の清算手続きにおいて、自身の債権を適切に申し立て、その権利を主張するための法的根拠を持つことができます。
    民法第2244条9項には何が規定されていますか? 民法第2244条9項は、特定の種類の債権が、他の債権者よりも優先的に支払われることを規定しています。
    この判決の重要なポイントは何ですか? この判決は、会社の清算手続きにおける労働者の権利を明確にする上で重要な役割を果たし、労働者の債権は一定の条件の下で優先されるべきであることを明確にしました。

    本判決は、企業の清算手続きにおける労働者の権利保護の重要性を強調しています。今後、同様のケースが発生した場合、労働者はこの判決を参考に、自身の権利を適切に主張し、必要な補償を受けることができるでしょう。また、企業は、経営難に陥った場合でも、従業員の権利を尊重し、可能な限り未払い債権の支払いに努めるべきです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ALEMAR’S SIBAL & SONS, INC. 対 NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, G.R. No. 114761, 2000年1月19日

  • 雇用契約は相続される?フィリピン最高裁判所判例解説:雇用主の死後の責任と請求

    雇用契約は一身専属性、相続人への承継は限定的

    G.R. No. 117495, 1997年5月29日

    事業承継は、多くの場合、複雑な法的問題を引き起こします。特に、前経営者の従業員に関する責任は、承継者にとって大きな懸念事項です。もし、事業を引き継いだ後に、前経営者の従業員から未払い賃金や不当解雇の訴えを起こされたらどうなるでしょうか? 本判例、マルティネス対国家労働関係委員会事件は、まさにそのような状況下で、フィリピン最高裁判所が下した重要な判断を示しています。雇用契約が「一身専属性」を持つという原則、すなわち、特定の個人にのみ適用される性質を持つことを明確にし、相続人が当然に雇用主としての義務を承継するわけではないことを示しました。この判例は、事業承継における労働法上の責任範囲を理解する上で、非常に重要な教訓を提供しています。

    法律の背景:雇用契約と相続

    フィリピンの労働法体系において、雇用契約は民法上の契約と同様に扱われますが、労働者の保護を目的とした特別な規定が設けられています。重要なのは、雇用契約が「一身専属性」の契約と解釈される場合がある点です。これは、契約当事者の一方、特に雇用主が死亡した場合、その契約関係が当然に相続人に引き継がれるわけではないことを意味します。ただし、これは絶対的なルールではなく、契約の内容や状況によって判断が異なります。

    関連する法律として、労働法第110条は、雇用主の破産または清算の場合における労働債権の優先順位を定めています。また、民事訴訟規則第86条第5項は、被相続人に対する金銭債権の請求手続きについて規定しており、債権者は相続財産管理人に対して一定期間内に請求を行う必要があります。これらの規定は、雇用主が死亡した場合の労働者の権利保護と、相続手続きの円滑な進行を両立させることを目的としています。

    本判例で特に重要なのは、大統領令851号(13ヶ月目の給与に関する法令)の施行規則第3条(e)項です。これは、純粋な歩合制で報酬が支払われる労働者は、13ヶ月目の給与の対象外であることを明記しています。この規定は、タクシー運転手のような歩合制労働者の待遇を巡る議論において、しばしば参照されます。

    事件の経緯:タクシー運転手たちの訴え

    事件の背景は、ラウル・マルティネスというタクシー事業者が経営していた「PAMA TX」と「P. J. TIGER TX」という二つのタクシー会社に遡ります。ドミニドール・コッロ氏ら12名の運転手は、ラウル氏のもとで働いていました。彼らは、1989年から勤務し、一日24時間隔日勤務で、一日あたり400ペソ以上の収入を得ていましたが、13ヶ月目の給与は一度も支払われていませんでした。1992年3月、ラウル氏が亡くなり、母親であるネリー・アクタ・マルティネス氏が唯一の相続人となりました。

    ラウル氏の死後、運転手たちはネリー氏に対し、大統領令851号違反(13ヶ月目の給与未払い)と不当解雇を理由に労働仲裁裁判所に訴えを起こしました。運転手たちは、ネリー氏が事業を承継し、当初はタクシー事業を売却する意向を示唆したものの、最終的には他の運転手にタクシーを割り当てたとしています。一方、ネリー氏は、13ヶ月目の給与請求は故ラウル氏個人の債務であり、相続されないと主張しました。さらに、運転手たちは歩合制であり、13ヶ月目の給与の対象外であると反論しました。また、自身は事業を承継しておらず、事業はラウル氏の死によって終了したと主張しました。

    労働仲裁官は、運転手たちの訴えを棄却しました。その理由として、(a) 請求は故ラウル氏個人のものであり、死亡によって消滅した、(b) ネリー氏は事業経営の能力を持たない主婦である、(c) 歩合制のため、雇用関係の存在が疑わしく、13ヶ月目の給与の対象外である、としました。

    しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、この判断を覆しました。NLRCは、(a) 運転手たちは正規雇用であり、賃金の支払形態は雇用関係の成立要件ではない、(b) ネリー氏は事業を承継し、新たな運転手を雇用している、(c) 事業は継続しており、請求権は消滅していない、と判断しました。ただし、13ヶ月目の給与については、大統領令851号の規定に基づき、運転手たちの請求を認めませんでした。NLRCは、ネリー氏に対し、復職の代わりに、運転手たちに勤続年数に応じた解雇手当を支払うよう命じました。ネリー氏はこれを不服として、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所の判断:雇用契約の一身専属性

    最高裁判所は、NLRCの判断を覆し、労働仲裁官の決定を支持しました。最高裁判所は、ネリー氏の主張を認め、13ヶ月目の給与請求は故ラウル氏個人の債務であり、相続されないと判断しました。判決の中で、最高裁判所は以下の点を強調しました。

    労働契約は一身専属性のものであり、事業の譲渡があった場合でも、譲受人は明示的に承継しない限り、労働契約上の義務を負わない。本件において、申立人(ネリー氏)は、息子の事業を継続していないと主張しており、息子と被申立人(運転手たち)との間の労働契約の存在すら争っている。

    最高裁判所は、労働契約が「一身専属性」の契約であることを改めて確認し、前経営者の債務は、新たな経営者が明示的に引き継がない限り、承継されないという原則を示しました。また、運転手たちの請求は、故ラウル氏の相続財産に対して行うべきであり、ネリー氏個人に対して請求することはできないとしました。さらに、最高裁判所は、NLRCがネリー氏と運転手たちの間に雇用関係があると認定した根拠が薄弱であると指摘しました。NLRCの認定は、運転手たちの主張のみに基づいており、客観的な証拠に欠けるとして、NLRCの判断を「重大な裁量権の濫用」と断じました。

    実務上の教訓:事業承継と労働法

    本判例は、事業承継における労働法上の責任範囲を明確にする上で、重要な意義を持ちます。特に、中小企業の事業承継においては、雇用契約に関する理解不足が原因で、予期せぬ法的トラブルに発展するケースが少なくありません。本判例から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 雇用契約の一身専属性の原則を理解する: 雇用契約は、原則として一身専属性のものであり、雇用主が死亡した場合、当然に相続人に承継されるわけではありません。事業承継の際には、この原則を踏まえ、労働契約の承継について明確な意思表示を行う必要があります。
    • 労働債権は相続財産に対する請求: 故雇用主の未払い賃金や解雇手当などの労働債権は、相続財産に対する請求となります。債権者は、相続手続きの中で、相続財産管理人に対して請求を行う必要があります。相続人個人に対して直接請求することは、原則として認められません。
    • 事業承継時の労働条件の明確化: 事業承継後も従業員を継続雇用する場合、労働条件について改めて合意することが重要です。特に、給与、労働時間、福利厚生などの条件については、書面で明確に定めることが望ましいです。
    • デューデリジェンスの実施: 事業承継を行う際には、対象企業の労働関係に関するデューデリジェンス(法務監査)を徹底的に行うことが重要です。未払い賃金、未消化の有給休暇、係争中の労働事件など、潜在的な労働債務を把握し、適切なリスク評価を行う必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:雇用主が死亡した場合、従業員の未払い賃金はどうなりますか?
      回答: 未払い賃金は、故雇用主の相続財産から支払われるべき債権となります。従業員は、相続手続きにおいて、相続財産管理人に対して未払い賃金を請求することができます。
    2. 質問:事業を相続した場合、故雇用主の従業員を継続雇用する義務はありますか?
      回答: 事業を相続したからといって、当然に従業員を継続雇用する義務を負うわけではありません。ただし、事業を継続する場合、従業員の雇用を維持することが望ましいと考えられます。継続雇用しない場合は、解雇に関する法的手続きを踏む必要があります。
    3. 質問:事業譲渡の場合、従業員の雇用契約は譲受人に引き継がれますか?
      回答: 事業譲渡の場合、従業員の雇用契約が当然に譲受人に引き継がれるわけではありません。ただし、労働契約承継に関する合意がある場合や、事業譲渡の実態から雇用関係の承継が認められる場合があります。
    4. 質問:13ヶ月目の給与は、どのような場合に支払われる必要がありますか?
      回答: 13ヶ月目の給与は、大統領令851号に基づき、一定の要件を満たす従業員に対して支払われる必要があります。ただし、純粋な歩合制で報酬が支払われる労働者や、管理職など、一部の従業員は対象外となる場合があります。
    5. 質問:労働問題を弁護士に相談するメリットは何ですか?
      回答: 労働問題は、法律や判例に関する専門的な知識が必要となる場合が多く、個人で対応するには限界があります。弁護士に相談することで、法的リスクを適切に評価し、最適な解決策を見つけることができます。また、交渉や訴訟などの手続きを弁護士に依頼することで、時間や労力を大幅に削減することができます。

    ASG Lawは、フィリピンの労働法務に精通しており、本判例のような雇用問題に関する豊富な知識と経験を有しています。事業承継、雇用契約、労働紛争など、労働問題でお困りの際は、ASG Lawまでお気軽にご相談ください。専門弁護士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なリーガルサービスを提供いたします。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。ASG Lawは、貴社のフィリピンでのビジネスを法的に強力にサポートします。



    Source: Supreme Court E-Library
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