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  • ファイナリティの原則:既判力は救済措置の遅延を許さず

    本判決は、最終決定の重要性と既判力の原則を強調しています。最高裁判所は、救済措置の遅延や過失を理由に、終了した事件の再開を認めないことを明確にしました。決定が確定すると、錯誤であっても、それを変更することはできません。これはフィリピンの法制度における安定性と終局性を維持するために不可欠です。

    控訴手続の誤り:救済措置が尽きた後の無効判決の要求

    この事件は、アドルフ・C・パルマとラファエル・パルマ(以下「申請者」)対ペトロン・コーポレーション(以下「ペトロン」)の間で争われました。ペトロンは、バターン州リマイにある申請者が占拠する土地をリースし、建設のためにその土地を明け渡すよう要求しました。申請者が従わなかったため、ペトロンは退去訴訟を起こし、勝訴しました。その後の申請者による控訴は、手続き上の過失により棄却されました。最終的に最高裁判所も申請者の訴えを認めませんでした。既判力を無視して、申請者はその決定の無効を求めています。裁判所の判断は、手続上の救済措置が使い果たされ、申請者の過失によって得られなかったため、無効判決の請求を認めませんでした。

    事件の経緯を詳しく見ていきましょう。ペトロンとフィリピン国立石油会社(PNOC)は、1993年に25年間の精製所財産リース契約を締結しました。この契約には、ペトロンバターン精製所(PBR)のために、バターン州リマイのアランガンにあるPNOCの様々な土地が含まれていました。問題の土地は、登記簿にある地番257でした。1980年代初頭から、申請者はPNOCの黙認によって、この地番257-Aの一部を占拠していました。ペトロンがPNOCとのリース契約を締結した後も、人道的配慮から申請者の占拠を容認しました。しかし、2007年頃にペトロンは、その土地をペトロンスキルズトレーニングセンターの建設に使用すると伝えました。申請者には2008年第4四半期の建設開始前に移転するようアドバイスしました。

    2008年8月8日、ペトロンは最終退去通知を送付しましたが、申請者は占拠を拒否しました。そのため、ペトロンはバターン州リマイの地方裁判所(MTC)に申請者を相手取って不法占拠の訴えを起こしました。MTCはペトロンに有利な判決を下し、申請者とその関係者に対して当該土地から退去し、ペトロンに返還することを命じました。また、申請者には弁護士費用としてペトロンに20,000ペソを共同で支払い、訴訟費用を支払うように命じました。この決定に不満を感じた申請者は、地方裁判所(RTC)に控訴しました。RTCは、申請者が控訴の覚書を提出しなかったため、控訴を棄却しました。その後の申請者の救済申立もRTCによって棄却されました。控訴裁判所(CA)は、申請者の裁量請求を棄却しました。これは、2012年10月23日と2013年7月1日のCA決定において、覆すべき誤りを示すのに十分ではなかったためです。申請者の再考の申立も最高裁判所によって最終的に棄却され、2014年5月15日に2013年9月11日の決議が確定しました。

    最高裁判所の決議が確定したにもかかわらず、申請者は2016年1月22日付の一時的差止命令および/または仮差止命令の申立を伴う判決無効の申立をCAに提出し、RTCの命令の無効を求めました。申請者は、当事者が当該財産の占拠または所持は、1年の期間を超えることを認めたため、MTCは本件に対する管轄権を有していなかったと主張しました。CAは申請を却下しました。申請者は、彼らの弁護士に誤りの責任を負わせることはできず、彼らは自ら誤った部署に覚書を提出しました。また、CAは、申請者が提起している問題は、すでに以前の訴えで取り上げられているため、フォーラムショッピングを犯していることを指摘しました。このCAの判決は最高裁判所によって支持され、法的終局性の原則をさらに固めました。

    本件における争点は、CAが申請者の判決無効の申立を拒否したのは正しかったかどうかです。この訴えは理由がありません。民事訴訟第421号事件における当該財産に関するMTC判決は、2009年7月1日に言い渡されました。申請者は、本判決を民事訴訟第817-MLとして記録されたRTCに控訴しました。2010年2月10日付の命令において、RTCは控訴を棄却しました。その後、RTCは、2011年4月4日に申請者の再審請求を拒否しました。次に、申請者は、CA(CA-G.R. SP第121274号)に裁量請求を提出しましたが、CAはこれを却下しました。CAはまた、2013年7月1日に申請者の再審請求を拒否しました。したがって、申請者は、本件を裁判所に上訴しました(G.R.第208052号)。2013年9月11日、裁判所は請求を拒否しました。裁判所はまた、申請者の再審請求を拒否しました。2014年5月15日、決議が確定しました。

    法において、一度確定した判決は、その変更、修正が誤った判決を修正するためであったとしても、変更、修正することができないという規則よりも確定した規則はありません。実際、判例は最高裁判所であっても、一度確定した判決を修正、変更できないことを明らかにしています。この規則にはいくつかの例外があります。(1)誤字の修正。(2)当事者に損害を与えない所謂nunc pro tunc(現時点での)記入。(3)無効な判決。(4)判決の確定後、その執行を不当かつ不公平にする状況が発生した場合。それでも、いずれの例外も本件には該当しません。この点だけでも、本訴えは却下されるべきです。

    判決無効の救済は、申請者には利用できないというCAの判断は正しかったです。当事者が規則第47条に規定されている救済を利用する前に、質問された発行物に対して、新たな裁判を申し立てるか、上訴するか、救済を申し立てるか、その他の適切な救済策を講じることができなかったことが必須条件です。十分な正当化なしに、これらの救済を利用しなかった場合、規則第47条に規定されている無効化訴訟に訴えることはできません。そうでなければ、彼は自身の不作為または過失から利益を得ることになります。言い換えれば、当事者は、自身に起因しない原因に対して、通常のおよびその他の適切な救済がもはや利用できないことをCAに納得させる必要があります。本件では、申請者がMTCの判決に関して提起しなければならない問題を提起する十分な機会が与えられたにもかかわらず、RTCに対する対応する控訴人の覚書を提出できなかったことは明らかです。

    RTCは、申請者が自身の弁護士の過失の責任をすべて負わせることはできないという申請者の主張を受け入れることはできません。原則として、クライアントは手続き技術の分野においても弁護士の誤りに拘束されます。規則の例外は、「弁護士の無謀または重大な過失が、クライアントから適正な法の手続きを奪う場合」です。弁護士が事件の経過を追跡しないことは、外部詐欺にはあたりません。Baclaran Marketing Corp. v. Nieva事件は、申し立てられた詐欺行為が当事者自身の弁護士によって行われた場合、詐欺は外部詐欺ではないと教えています。詐欺は相手方の行為から生じるものでなければならず、当事者の裁判所での弁論の機会を奪うような性質のものでなければなりません。したがって、多くの場合、裁判所は、弁護士の誤りまたは重大な過失は、判決の無効化請求を認める外部詐欺に相当しないと判示してきました。

    前述を考慮すると、申請者はもはや判決無効の救済に頼ることはできません。判例は、判決の無効化請求は、上訴の失われた救済の代わりにはならないことを教えています。裁判所へのアクセスは保証されていますが、それには制限がなければなりません。もし、終わりのない訴訟が奨励されると、不当な訴訟当事者の数が増加し、司法の運営に悪影響を及ぼします。

    FAQs

    本件における主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、申請者が控訴手続で手続き上の要件を遵守しなかったことから生じる問題を是正するために、無効判決の申立が正当化されるかどうかでした。裁判所は、手続き上の失敗を外部詐欺または管轄権の欠如の主張によって覆い隠すことはできないと判示しました。
    判決の無効化とは何ですか? 判決の無効化は、以前の判決を破棄するために行われる手続きです。通常、詐欺または管轄権の欠如に基づいています。これは特別な救済措置であり、すべての上訴が使い果たされた場合にのみ利用できます。
    最高裁判所はどのように判決しましたか? 最高裁判所は控訴を認めず、上訴裁判所の判決を支持しました。それは判決無効化の要件が満たされず、以前の訴訟における申請者の手続き上の過失は、無効化を正当化するものではないと判示しました。
    なぜ裁判所は申請者を支持しなかったのですか? 裁判所は、申請者がRTCでの当初の上訴を積極的に追求しなかったこと、弁護士の過失は本件では外部詐欺にあたらないこと、そして最終的な判決に対する無効判決は上訴の代替手段ではないことを明らかにしました。
    この判決の重要性は何ですか? この判決は、フィリピンの法制度における既判力と最終的な判決の重要性を強化しています。確定された判決は容易に再開されず、救済が可能な手続上の救済措置は期限内に利用する必要があります。
    控訴申立を行う際の重要な教訓は何ですか? この事件では、訴訟を適切に進めることが重要です。訴訟を適切に手続きできないと、再開することが難しい判決に至る可能性があります。
    申請者が無効判決を請求したのはなぜですか? 申請者は、MTCが土地事件を審理する権限がないと主張し、原判決は管轄権の欠如から無効であるため、撤回されるべきだと主張しました。
    フォーラムショッピングとは何ですか?裁判所は申請者がそれを行ったとどのように判断しましたか? フォーラムショッピングは、当事者が複数の裁判所で同様の請求を行おうとするときに発生し、最も有利な結果を得ようとします。最高裁判所は、申請者が同様の訴訟請求でいくつかの裁判所に提出しようとしたことにより、フォーラムショッピングを行ったと指摘しました。

    結論として、この最高裁判所の判決は、最終決定を尊重し、訴訟手続きを厳守することの重要性を強調しています。訴訟に関与する人々は、権利を確保するために、訴訟手続きにおいて適宜措置を講じ、警戒することが不可欠です。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Short Title, G.R No., DATE

  • 裁判所の判決無効:詐欺と訴訟戦略に関する重要な教訓

    裁判所の判決無効:詐欺と訴訟戦略に関する重要な教訓

    G.R. NO. 131741, July 31, 2006

    訴訟において、最終判決が出た後でも、その判決を覆すことができる場合があります。ただし、そのためには、単なる不満以上のもの、つまり、相手方が不正行為によって裁判所の判断を誤らせたという明確な証拠が必要です。今回の最高裁判所の判決は、判決の無効を求めるための基準、特に「外部詐欺」の概念について明確に説明しています。

    この判決は、ベルナルドとエウフロシナ・アティエンザ夫妻が、裁判所の命令の無効を求めた事件に関するものです。彼らは、政府サービス保険システム(GSIS)が、不正行為によって自分たちが訴訟で十分に自己弁護する機会を奪ったと主張しました。しかし、裁判所は彼らの訴えを認めませんでした。以下では、この事件の経緯と、そこから得られる重要な教訓について詳しく見ていきましょう。

    外部詐欺とは何か?

    外部詐欺とは、訴訟の当事者が、相手方が裁判で十分に自己弁護する機会を奪うような不正行為を行うことです。これは、裁判所が公正な判断を下すために必要な情報を隠蔽したり、歪曲したりする行為を含みます。たとえば、重要な証拠を隠したり、証人を脅迫したりすることが外部詐欺に該当します。

    最高裁判所は、今回の事件で、外部詐欺について次のように説明しています。「外部詐欺とは、当事者が裁判を受ける機会、または真の争いをする機会、または自分の事件のすべてを裁判所に提示する機会を奪う効果を持つものです。言い換えれば、外部詐欺とは、訴訟の勝訴当事者が、裁判の外部で行った不正行為であり、それによって敗訴当事者が、相手方による詐欺または欺瞞によって、自分の事件を十分に提示することを妨げられたものです。」

    この定義からわかるように、外部詐欺は、単なる手続き上のミスや、裁判所が誤った判断を下したという主張だけでは十分ではありません。重要なのは、相手方の不正行為によって、自分が裁判で十分に自己弁護する機会を奪われたという明確な証拠を示すことです。

    事件の経緯

    • 1963年、アティエンザ夫妻はGSISから住宅ローンを借り入れ、担保としてマカティとマラボンにある土地に不動産抵当を設定しました。
    • 1984年、夫妻がローンの返済を怠ったため、GSISは抵当権の実行を通知しました。
    • 夫妻はGSISに185,000ペソを支払いましたが、GSISは競売を続行し、最高入札者となりました。
    • 夫妻は抵当物件の買い戻しを交渉しましたが、GSISは拒否しました。
    • 1987年、エウフロシナ・アティエンザは、GSISによる抵当物件の売却を阻止するために、マニラ地方裁判所に差止命令の訴えを起こしました。
    • 同様の訴えがその後も起こされましたが、いずれも却下されました。
    • その後、夫妻はGSISに対して、売却の無効を求める訴えを提起しました。

    裁判所の判断

    裁判所は、アティエンザ夫妻の訴えを認めませんでした。裁判所は、夫妻が主張する詐欺は外部詐欺には当たらず、彼らが裁判で十分に自己弁護する機会を奪われたとは言えないと判断しました。裁判所はまた、この事件が以前に最高裁判所によって最終的に判断されていることも指摘しました。

    裁判所は次のように述べています。「わが国の司法制度における重要な基本原則は、すべての訴訟は終結しなければならないということです。裁判所へのアクセスは保証されています。しかし、それには制限が必要です。いったん訴訟当事者の権利が管轄裁判所の有効な最終判決によって裁定された場合、その者は再びやり直すための無制限の許可を与えられるべきではありません。勝訴当事者は、その後の訴訟によって悩まされるべきではありません。なぜなら、終わりのない訴訟が奨励されるならば、悪質な訴訟当事者が数を増やし、司法の運営を損なうことになるからです。」

    実務上の教訓

    この判決から得られる実務上の教訓は以下のとおりです。

    • 裁判所の判決を無効にするためには、単なる不満以上のもの、つまり、相手方が不正行為によって裁判所の判断を誤らせたという明確な証拠が必要です。
    • 外部詐欺とは、訴訟の当事者が、相手方が裁判で十分に自己弁護する機会を奪うような不正行為を行うことです。
    • 訴訟においては、常に誠実に行動し、相手方の権利を尊重することが重要です。

    主要な教訓:

    • 裁判所の判決を無効にするのは非常に困難です。
    • 外部詐欺の主張は、明確な証拠によって裏付けられなければなりません。
    • 訴訟においては、常に誠実に行動することが重要です。

    よくある質問

    Q:判決の無効を求めることができるのはどのような場合ですか?

    A:判決の無効を求めることができるのは、通常、裁判所が管轄権を持っていなかった場合、または判決が詐欺によって得られた場合です。

    Q:外部詐欺とは何ですか?

    A:外部詐欺とは、訴訟の当事者が、相手方が裁判で十分に自己弁護する機会を奪うような不正行為を行うことです。

    Q:外部詐欺の例を教えてください。

    A:外部詐欺の例としては、重要な証拠を隠したり、証人を脅迫したりすることが挙げられます。

    Q:判決の無効を求める訴訟を起こすにはどうすればよいですか?

    A:判決の無効を求める訴訟を起こすには、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの状況を評価し、適切な法的助言を提供することができます。

    Q:判決の無効を求める訴訟を起こすための期限はありますか?

    A:はい、判決の無効を求める訴訟を起こすための期限があります。この期限は、通常、判決が下された日から1年以内です。

    ASG Lawでは、フィリピン法に関する深い知識と経験を持っています。私たちは、お客様の法的問題を解決するために、最高のサービスを提供することをお約束します。ご相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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  • 無効な訴訟手続きは無効な判決につながる:人に対する裁判における対人管轄権の確立の重要性

    本最高裁判所の判決は、裁判所が対人管轄権を有していない場合、すなわち被告に対する適切な訴訟手続きが完了していない場合、裁判所の判決は法的効果がないことを強調しています。この決定は、被告が訴訟手続きを認識しておらず、裁判への参加の機会が与えられなかったため、自己弁護の権利が侵害された状況において、個人の権利を保護する上で極めて重要です。

    手続き上の義務の欠如:召喚状の誤送達の場合

    本件は、イントラ・ストラータ保証会社がアンフイ・アルマホセ水生地質・井戸掘削会社(ANHUI)とアルマホセ夫妻に対して訴訟を提起したことに端を発しています。イントラ・ストラータ社は、税関に対するANHUIの義務に対する保証に基づいて、金銭の回収を求めていました。重要な問題は、夫妻に対する召喚状が規則に従って送達されたかどうかでした。裁判所は、適切な送達なしに判決を下すことは、管轄権の重大な濫用に当たると裁定しました。この観点から、本件は、フィリピンの法的枠組みの中で正当な訴訟手続きの遵守がいかに重要であるかを強調しています。

    本件の訴訟は、1993年10月5日にイントラ・ストラータ保証会社がANHUIのために税関に発行した再輸出債券に端を発しています。アルマホセ夫妻も個人として連帯保証契約を締結しました。イントラ・ストラータ社は、ANHUIが再輸出義務を果たさなかったため、訴訟を提起したと主張しました。この訴訟手続きにおける重要な問題は、アルマホセ夫妻が訴訟を知っていたか、また、裁判所がアルマホセ夫妻に対する対人管轄権を適切に行使したかどうかでした。

    マカティ地方裁判所は当初、アルマホセ夫妻を債務不履行と宣告し、イントラ・ストラータ社を支持する判決を下しました。アルマホセ夫妻が訴訟の告知を受け取ったのは、邸宅に対する執行通知を受け取った時であったと主張しました。これに対し、訴訟手続きから救済を求める申立てを行いましたが、地方裁判所はこれを棄却しました。控訴院は地方裁判所の決定を支持しましたが、最高裁判所は介入し、この問題における主要な法的原則である管轄権の重要性を強調しました。

    最高裁判所は、召喚状がアルマホセ夫妻に適切に送達されていなかったことを指摘し、裁判所が夫妻に対する対人管轄権を獲得していなかったことを強調しました。弁護士レオニデス・ベルナベの代理出頭は夫妻の同意または知識なしに行われたため、彼らの権利を侵害しました。裁判所は、アルマホセ夫妻が適切な召喚状を受け取っていなかったため、最初の判決は無効であると判示し、地方裁判所の決定を覆しました。これは、適切な訴訟手続きを無視した判決は、その性格にかかわらず無効であるという、確立された法的原則を支持するものです。

    最高裁判所は、裁判所の判決を無効にする救済手段である判決無効の適正さを明確にしました。裁判所は、救済申立てがすでに提起されていたという事実は、管轄権の欠如を主張する訴訟の無効訴訟の提起を妨げるものではないことを指摘しました。これは、訴訟当事者が自分に対して提起された訴訟の性質について知らされておらず、弁護の機会を与えられなかった場合、どのような犠牲を払っても正義を守る必要性に基づいています。

    本判決の実務的な意味は、法的手続きに重大な影響を及ぼします。原告は、対人管轄権を確立し、被告に召喚状と訴状が適切に送達されるようにする必要があることを明確にしています。被告は、自分に適切に訴訟手続きがなされていないことに気づいた場合、判決無効の申立てを含む適切な法的措置を講じて、自己弁護の権利を主張する必要があります。最終的な判決の原則は重要ですが、裁判所が管轄権を有していない場合、法的拘束力のある判決が存在するはずがありません。

    FAQ

    本件における主要な論点は何でしたか? 主要な論点は、地方裁判所がアルマホセ夫妻に召喚状を適切に送達せずに判決を下したかどうか、これにより同裁判所が彼らに対する対人管轄権を行使したかどうかでした。最高裁判所は、適切な送達なしに管轄権を行使しておらず、最初の判決を無効とする可能性のある重大な錯誤であると判断しました。
    召喚状とは何ですか、なぜそれほど重要なのでしょうか? 召喚状は、訴訟を提起している人を相手に、訴訟に出頭するよう命じる公式の通知です。これは、裁判所が管轄権を有効に行使できるようにするために、適切な告知を受け取る権利を保証することにより、訴訟手続きを通知するという正当な訴訟手続きの要件に不可欠です。
    救済申立てはどのように訴訟の無効申立てと異なりますか? 救済申立ては、判決の告知から60日以内および判決の言い渡しから6か月以内に提起される手続きで、訴訟手続きから合理的な理由で逃した者への救済を求めます。判決無効の申立ては、訴訟の再開期間外に使用される救済措置で、管轄権の欠如または外的な不正に基づくものであり、救済申立てでは対処できませんでした。
    この判決は他の訴訟にどのように影響しますか? 本判決は、フィリピンにおいて、裁判所が訴訟手続を厳格に遵守しなければならないことを強調することにより、前例を作ります。これは、管轄権に関する判決が、十分な正当な手続きを受けていない人々の判決無効を容易にできることを保証することを支援します。
    アルマホセ夫妻が行うべき正当な措置は何でしたか? アルマホセ夫妻が訴訟手続を受けておらず、弁護士によって不正に弁護されたと認識した場合、救済または判決無効を求めて訴訟を行うのは、最高裁判所の支援を得ることが証明された、適切な方法による対処でした。
    管轄権は訴訟においてどのように確立されますか? 訴訟における管轄権は、通常、相手方に召喚状を正しく送達することにより確立されます。この送達は、被告が訴訟を提起されており、法的な主張に対応する機会があることを保証することにより、訴訟に対する明確かつ有効な通知を保証する必要があります。
    依頼者の同意なしに弁護士が代理することを認めるのは違法ですか? はい、弁護士は訴訟当事者の明示的な同意なしに、当事者を弁護することが違法です。当事者が代理することの同意や知識を持たない弁護士による訴訟当事者の弁護は、法的な倫理と代理原則に違反します。
    本件における訴訟当事者はどのような役割を担っていますか? 訴訟当事者にとって重要な役割は、正当な訴訟手続きを保証することです。その際、原告は被告に訴訟とそれに対する義務について正式に通知する必要があります。被告は、自己に対するいかなる訴訟でも法的権利を積極的に弁護する権利を持っています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはメールfrontdesk@asglawpartners.comにてASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 過失弁護士と無効判決:クライアントは救済を求めることができるのか?[レオナルド対S.T.ベスト]

    本判決は、原告が訴訟における適切な注意を怠った場合でも、判決を無効にできるかどうかを明確にしています。最高裁判所は、過失や不注意によって判決を無効にすることはできないと判断しました。これは、訴訟当事者は弁護士を慎重に選択し、自分の事件の状況を認識しておく必要があることを意味します。

    弁護士の過失:不正とみなされるか?

    本件では、クリセルダ・レオナルドとセリン・マルティネスが、S.T.ベスト社に対し、不動産の損害賠償を求めて訴訟を起こされました。訴訟手続では、被告であるレオナルドとマルティネスは、公判前協議に欠席したため、欠席判決を受けました。2人は上訴の機会を逃し、その後、判決を無効にしようとしました。上訴裁判所は、弁護士の過失を主張しましたが、訴えを退けました。

    裁判所の審理では、弁護士であるナティビダード氏の職務怠慢を原告が立証できたかどうかという問題に焦点があてられました。判決の無効を求めるための根拠は、詐欺のみと定められています。外的詐欺とは、敗訴当事者が事件について完全に弁明することを妨げることです。例えば、法廷に出頭できないようにしたり、和解の偽りの約束をしたり、訴訟について知らなかったりするなどです。最高裁判所は、ナティビダード弁護士の怠慢は外的詐欺にはあたらないと判断しました。

    裁判所は、原告の主張を裏付ける十分な証拠がないことを指摘しました。原告は、訴訟が係属中であったことを認識していました。裁判所の通知や命令を受け取ったにもかかわらず、弁護士に問い合わせて事件の進捗状況を確認しませんでした。この事実は、自分の訴訟に真剣に取り組んでいないことを示しています。当事者は自分の事件について注意を怠ることはできません。

    判決無効の救済は、控訴のような通常の方法が尽きた場合にのみ利用できます。本件では、レオナルドとマルティネスは、期日内に控訴または弁論を行うことに失敗しました。裁判所は、当事者は弁護士の行為に対して責任を負うことを明確にしました。当事者は、弁護士を慎重に選択し、訴訟に対する弁護士の行動を監督する必要があります。

    外的詐欺とは、裁判において勝訴した当事者の詐欺的な行為をいい、敗訴した当事者が訴訟で弁明することができないように、裁判の外部で行われるものです。

    裁判所は、当事者が訴訟において自分の権利を保護するための責任を強調しました。家族関係があっても、訴訟が適切に処理されることを保証するものではありません。市民訴訟における権利を擁護するためには、必要な注意を払う必要があります。本件において裁判所は、高等裁判所の判決を支持し、原告は判決を無効にする根拠がないと判断しました。

    FAQ

    本件の主な問題は何でしたか? 訴訟において、弁護士の過失が判決無効の根拠になるかどうか。
    外的詐欺とは何ですか? 裁判の外部で行われる、訴訟の当事者による詐欺的な行為で、相手方が訴訟で完全に弁護することを妨げるもの。
    原告はなぜ事件に負けたのですか? 弁護士の職務怠慢が外的詐欺に相当せず、公判前協議に出席しなかったため。
    当事者は自分の事件においてどのような義務がありますか? 弁護士を注意深く選択し、弁護士の行動を監督し、事件の進捗状況を把握するためには、十分な注意を払う必要があります。
    判決の無効はいつ求められますか? 控訴などの通常の救済手段が利用できなくなった場合にのみ。
    弁護士は裁判で敗訴した場合、法的救済策はありますか? ある裁判手続きでは、欠席判決が下された場合、弁護士が誤って適切に対応しなかった場合、クライアントには別の弁護士を雇用して、新しい裁判の申立てや控訴を迅速に行い、手続きにおける弁護士の専門的能力の欠如のために欠席判決が取り消されるようにする必要があります。
    訴訟の判決の結果について訴える機会を逸した場合、弁護士を訴えることはできますか? できます。資格のある弁護士を雇い、過失または職務怠慢の事例に弁護士が過失を起こしたことを立証すると、弁護士を訴えることはできます。
    家族の一員に訴訟手続きを依頼した場合、訴訟を負ける可能性がありますか? はい。家族の一員を訴訟手続きを委託するかどうかにかかわらず、弁護士は訴訟における義務とケアに責任を負う必要があります。

    弁護士を選ぶ際には、注意を払いましょう。訴訟において必要な措置を講じていることを確認し、事件に対する関与を怠らないでください。そうすることで、敗訴という事態を避けられる可能性が高まります。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(連絡先)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: レオナルド対S.T.ベスト, G.R. No. 142066, 2004年2月6日

  • 裁判所管轄と適正手続き:ラザロ対地方銀行事件

    この事件は、召喚状の送達と裁判所の管轄権の問題を取り上げています。最高裁判所は、召喚状の個人送達は必ずしも被告の実際の居住地で行われる必要はなく、召喚状が被告に直接手渡された場合、裁判所は被告に対する管轄権を取得すると判断しました。また、原判決の無効宣言の訴えを起こす前に、新裁判、上訴、救済の申し立てなどの通常の救済手段を利用していなかったため、請願者の訴えは却下されました。この判決は、裁判所の管轄権の要件と訴訟における適切な救済措置の追求を明確にするものであり、法律実務家や当事者に重要な影響を与える可能性があります。

    正当な召喚状:ラザロ対地方銀行事件における正当な手続きと管轄権の衝突

    事件の事実は、請願者のシプリアノ・M・ラザロが地方銀行から融資を受け、返済に失敗したことに起因します。その結果、銀行はラザロに対して貸付金の不足分の回収訴訟を起こしました。訴訟において、銀行はラザロの住所をバレンズエラ市にあるエステバン通り856番地としました。召喚状はこの住所に送達されましたが、ラザロは答弁書を提出せず、裁判所は彼を欠席判決としました。裁判所は銀行に有利な判決を下し、ラザロに特定の金額の支払い、弁護士費用、訴訟費用を命じました。その後、銀行はラザロが所有する土地とアパートに対して判決を執行しようとしました。その際、ラザロは住所が誤って記載され、自身が弁護する機会を奪われたと主張して、異議を申し立てました。このケースは、訴訟における適正手続きと管轄権に関する重要な問題を提起しています。特に、召喚状の送達における住所の重要性と、欠席判決からの救済措置の利用可能性という点です。

    この事件は、規則47で規定されている救済手段を利用する前に、当事者がいかにして過失なく通常の救済手段を尽くさなければならないかの必要性を強調しています。裁判所は、債務者に対する召喚状は適切に送達されたと判断し、手続き上の欠陥の申し立てを覆しました。重要なことは、債務者が召喚状の送達を有効にするのに十分な住所に住んでいたことを裁判所が強調したことです。裁判所は、新裁判の申し立て、上訴、または判決からの救済の申し立てといった通常の救済手段を無視することは容認できないと明確にしました。これにより、ラザロは自身の過失により司法上の救済を受けることができなくなりました。

    さらに裁判所は、管轄権の取得に召喚状の送達がいかに重要であるかについて詳しく説明しました。召喚状の送達は、裁判所が訴訟手続きを進めるための基本的な前提条件となります。召喚状の送達は被告に訴訟の通知を行い、防御する機会を与えます。裁判所は、個人送達が不可能な場合、規則14のセクション7で代替送達を許可しています。代替送達は、被告の自宅で適切な年齢と判断力を備えた人物に召喚状の写しを渡す、または被告のオフィスや通常の勤務場所で担当者に召喚状の写しを渡すことを伴います。重要なことは、裁判所が本件では召喚状が被告に個人送達されたことを確認し、代替送達の引数と裁判所の管轄権の欠如を却下したことです。

    規則14のセクション6で規定されているように、被告に対する召喚状の個人送達は最優先事項です。被告が召喚状の受領を拒否した場合、召喚状を手渡すことで送達が完了します。裁判所は、個人送達は必ずしも被告の実際の居住地で行われる必要はないと説明し、法の範囲内で法が許可する人に召喚状を手渡せば十分であると述べました。この区別は重要であり、裁判所は召喚状の有効な送達に関するその見解において明確に示しました。要約すると、裁判所は召喚状が有効に送達され、通常の救済手段を行使することを怠ったことにより、当初の請求を支持しました。これらの要素が組み合わさることで、この特定の事件における原判決無効宣言の訴えは却下されました。

    本件における重要な点は、判決無効の申し立てにおいて詐欺と管轄権の欠如の申し立てがタイムリーに行われなかったことです。高等裁判所は、民事訴訟法規則47のセクション3で定められているように、欺罔行為の発見から4年以内に訴えを起こさなければならないと指摘しました。規則47は、地方裁判所の判決または最終命令の無効宣言を扱い、通常の上訴が利用できない場合の詐欺や管轄権の問題に対処するための救済策を提供します。ラザロの場合、高等裁判所は欺罔行為が1985年までには明らかになっていたはずであり、訴えの提起が2999年4月まで行われなかったため、欺瞞行為の請求は時効により失効していたと判断しました。管轄権の問題はより複雑です。なぜなら、それはラチェットや禁反言によって妨げられる前に提起することができるからです。裁判所が原判決を支持したため、高等裁判所の最初の結論は、問題となった判決は適切な管轄権を持って有効であったというものでした。

    判決は、法廷において執行官の召喚状送達証明書は、そこで言及されている事実の一次的証拠であると改めて述べています。執行官の公式機能の遂行の正当性という推定を覆すには、反対証拠は明確かつ説得力のあるものでなければなりません。原判決の裏付けとなる証拠書類が法廷に提示されなかったという点については、本件では、申し立て人であるラザロが召喚状の送達の失敗を主張し、召喚状の送達が適切に行われなかったという事実の証拠を提示する責任を負ったため、それほどの重要性はありません。この点に関連して、裁判所はラザロがその責任を十分に果たしていないと述べ、彼に対する裁判所の判決の適切性と完全性を支持しました。

    本件の主要な問題は何でしたか? 本件の主要な問題は、原判決を無効にするための法的手続きと裁判所の管轄権でした。具体的には、召喚状が有効に送達され、裁判所は管轄権を持って訴訟を進めることができました。
    召喚状の送達の意義は何ですか? 召喚状の送達は、訴訟の被告への正式な通知として機能し、自己を弁護する機会を保証します。有効な送達は、裁判所が個人に対する管轄権を行使するための基礎となります。
    本件において最高裁判所は管轄権についてどのように判断しましたか? 最高裁判所は、最初の召喚状は住所が正しい被告に個人送達され、正当な手続きが遵守されていると判断しました。そのため、裁判所は有効な管轄権を行使しました。
    裁判所は訴えが遅れていると判断しましたか?もしそうなら、その理由は何ですか? 高等裁判所は訴えの詐欺請求が遅れていると判断しました。高等裁判所が判断したとおり、遅くとも詐欺に関する請求は、主張される欺瞞行為の疑いが表面化した1985年までに行われているべきだったはずであり、このことは民事訴訟規則47に概説されている要件と一致していませんでした。
    債務者は最初の訴訟判決から救済を受けることはできましたか? 最高裁判所は、当初の救済はすでに失効していると判断しました。なぜなら、民事訴訟規則のセクション38にある救済命令による新裁判や救済に対する通常の対応策を債務者が採用していなかったためです。
    執行官の復帰証明書とは何ですか?また、本件において重要なのはなぜですか? 執行官の復帰証明書は、召喚状が送達され、管轄権が確認されていることを証明する法的文書です。証明書の正当性は覆されない限り推定されるため、裁判所に適切な通知と送達の事実を示し、裁判を支持します。
    召喚状は必ずしも実際の住所に送達されなければならないのでしょうか? 本判決は、召喚状が個人送達である場合、必ずしも実際の住所で送達されなければならないわけではないことを明確にしました。被告に手渡されることが適切であれば、送達要件を満たすことができます。
    召喚状の送達が詐欺のために誤っていたらどうなりますか? 規則47に従って救済を求める期間内に、主張されている召喚状の誤送達に対応し、詐欺があった場合には、通常の手続きで法的な訴訟を起こすことができます。

    要約すると、ラザロ対地方銀行事件は、召喚状の適切な送達の重要性と、過失なしに当初の裁判所手続きから問題を提起できなかった当事者の利用可能な法的救済手段を強調しています。これらの原則を理解することは、当事者が確実に適正手続きを遵守し、訴訟における権利を効果的に主張するために不可欠です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、こちらまたはメールfrontdesk@asglawpartners.comにてASG法律事務所までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: CIPRIANO M. LAZARO VS. RURAL BANK OF FRANCISCO BALAGTAS (BULACAN), INC., G.R. No. 139895, August 15, 2003

  • 破産宣告後の訴訟手続き:債務者の権利と債権者の救済

    本判決は、破産宣告を受けた債務者に対する訴訟手続きの停止と、債権者の権利行使に関する重要な判例です。最高裁判所は、破産宣告後に債務者に対する訴訟手続きが進められ、判決が確定し、執行まで完了した場合、その手続きは違法であると判断しました。債権者は、破産法に基づいて破産手続き内で債権を主張すべきであり、破産手続き外で個別に訴訟を進めることは原則として許されません。この判決は、破産法に基づく債務者の保護と、債権者間の公平な債権回収を図るための重要な指針となります。

    破産宣告下の債務:訴訟手続きの有効性は?

    本件は、夫婦であるエリセオ・マロロスとバージニア・C・マロロス(以下、「申立人」)が、夫妻であるフェリペとマリエタ・バレンズエラ(以下、「バレンズエラ夫妻」)に対して提起した金銭請求訴訟に端を発します。バレンズエラ夫妻のうち、マリエタが破産宣告を受けた後も、申立人は訴訟を継続し、勝訴判決を得て、その判決に基づいてバレンズエラ夫妻の財産を差し押さえました。その後、マリエタの管財人であるアイダ・S・ディ(以下、「被申立人」)が、この判決と執行手続きの取り消しを求めました。問題となったのは、破産宣告後に債務者に対する訴訟手続きを進めることが許されるかどうか、そして、既に執行が完了した判決を取り消すことができるかどうかという点です。

    裁判所は、破産法第24条と第60条に基づき、破産宣告がなされた場合、債務者に対するすべての訴訟手続きは停止されるべきであると判断しました。破産宣告は、債務者の財産を保全し、債権者間の公平な債権回収を目的とするものであり、個別の訴訟手続きを認めることは、この目的に反するからです。被申立人が裁判所に提出した申立ては、判決の取り消しを求めるための適切な手段とは言えません。判決が確定し、既に執行が完了している場合、その判決を取り消すためには、別途、判決無効の訴えを提起する必要があります。判決無効の訴えは、詐欺または裁判所の管轄権の欠如を理由として提起することができます。

    本件において、最高裁判所は、被申立人が提起した訴訟手続きの取り消しを求める申立ては、判決が既に執行されているため、不適切であると判断しました。しかし、破産宣告を受けた債務者の財産を保護し、債権者間の公平な債権回収を図るという破産法の趣旨に鑑み、裁判所は、被申立人が判決無効の訴えを提起することを認めました。これにより、破産手続きにおける債権者の権利保護と、個別の訴訟手続きにおける債務者の保護のバランスが図られることになります。本判決は、破産宣告後の訴訟手続きに関する重要な先例となり、今後の破産事件の処理に大きな影響を与えると考えられます。

    本件では、破産宣告後の訴訟手続きが停止されるべきであったにもかかわらず、訴訟が進められ、判決が確定し、執行まで完了していました。最高裁判所は、このような事態を是正するために、被申立人に判決無効の訴えを提起する機会を与えました。これは、破産法に基づく債務者の保護を徹底し、債権者間の公平な債権回収を実現するための重要な措置と言えるでしょう。また、本判決は、裁判所が、破産手続きにおける債権者の権利と、個別の訴訟手続きにおける債務者の権利のバランスを重視していることを示すものです。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 破産宣告後に債務者に対する訴訟手続きを進めることが許されるかどうか、そして、既に執行が完了した判決を取り消すことができるかどうかという点でした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、破産宣告後に債務者に対する訴訟手続きを進めることは原則として許されず、既に執行が完了した判決を取り消すためには、別途、判決無効の訴えを提起する必要があると判断しました。
    破産宣告後の訴訟手続きはどのように停止されるのですか? 破産宣告がなされると、破産法に基づいて、債務者に対するすべての訴訟手続きは停止されます。
    判決無効の訴えとは何ですか? 判決無効の訴えは、詐欺または裁判所の管轄権の欠如を理由として、判決の取り消しを求める訴えです。
    なぜ債権者は破産手続き内で債権を主張する必要があるのですか? 破産手続きは、債務者の財産を保全し、債権者間の公平な債権回収を目的としており、個別の訴訟手続きを認めることは、この目的に反するためです。
    本判決は、今後の破産事件の処理にどのような影響を与えると考えられますか? 本判決は、破産宣告後の訴訟手続きに関する重要な先例となり、今後の破産事件の処理に大きな影響を与えると考えられます。
    債権者は、破産宣告を受けた債務者に対して、どのような権利を有していますか? 債権者は、破産手続き内で債権を主張し、債務者の財産から債権の回収を図る権利を有しています。
    債務者は、破産宣告によってどのような保護を受けられますか? 債務者は、破産宣告によって、債権者からの個別の訴訟手続きから保護され、生活の再建を図ることができます。

    本判決は、破産法に基づく債務者の保護と、債権者間の公平な債権回収を図るための重要な指針となります。破産宣告後の訴訟手続きについては、慎重な検討が必要となるでしょう。

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    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: SPOUSES ELISEO MALOLOS AND VIRGINIA C. MALOLOS VS. AIDA S. DY, G.R. No. 132555, 2000年2月17日

  • 確定判決の尊重:無効判決の申し立てが認められない事例

    確定判決の尊重:無効判決の申し立てが認められない事例

    G.R. No. 120575, 1998年12月16日

    訴訟における最終判決は尊重されるべきであり、確定判決の無効を求める異常な訴訟は、法律で定められた理由に限定されます。これは、敗訴当事者が、確定判決を完全に嘲笑するような行為をすることを防ぐためです。

    事案の概要
    本件は、上訴裁判所が下した1995年6月7日付の決定(CA-GR SP No. 34487)に対する上訴許可の申立てです。上訴裁判所の決定は、判決無効の申立てを否認したものであり、その判決の結論部分は以下の通りです。

    「以上の検討の結果、申立てを却下し、訴訟費用は申立人の負担とする。」

    事実関係
    ドン・アンドレス・パスクアルは、1973年10月12日に遺言を残さずに死亡しました。彼の相続人は、(1) 妻であるドニャ・アデラ・ソルデビラ・パスクアル、(2) 実兄弟であるウェンセスラオ・パスクアル・シニアの子供たち(エスペランサ・C・パスクアル=バウティスタ、マヌエル・C・パスクアル、ホセ・C・パスクアル、スサナ・C・パスクアル=ゲレロ、エルリンダ・C・パスクアル、ウェンセスラオ・C・パスクアル・ジュニア)、(3) 異母兄弟であるペドロ・パスクアルの子供たち(アベリノ・パスクアル、イソセレス・パスクアル、レイダ・パスクアル=マルティネス、バージニア・パスクアル=ナー、ノナ・パスクアル=フェルナンド、オクタビオ・パスクアル、ヘラナイア・パスクアル=デュベルト)、(4) 実兄弟であるエレウテリオ・T・パスクアルの遺産(マメルタ・P・フゴソ、アブラハム・S・サルミエント3世、ドミンガ・M・パスクアル、レジーナ・サルミエント=マカイバイ、ドミンガ・P・サンディエゴ、ネリア・P・マルケス、シルベストレ・M・パスクアル、エレウテリオ・M・パスクアルが代表)、そして(5) 実兄弟であるエリオ・パスクアルの認知された非嫡出子(ヘルメス・S・パスクアルとオリビア・S・パスクアル(本件申立人))でした。

    1973年12月11日、ドニャ・アデラ(生存配偶者)は、当時のリサール州パシグの第一審裁判所(CFI)に、夫の遺産管財人任命の申立てを行いました。適切な通知と審理の後、CFIは彼女を特別管財人に任命しました。ドニャ・アデラは、これらの手続きを支援するため、1974年2月24日に、弁護士ヘスス・I・サントス(本件私的答弁者)を弁護士として雇用し、その報酬は被相続人の総遺産の15%相当としました。

    バタス・パンバンサ法129号が施行されると、申立てはパシグ地方裁判所(RTC)第162支部(マヌエル・パドリナ裁判官が裁判長)に再割り当てされました。1985年11月4日、被相続人の相続人たちは、遺産の4分の3をドニャ・アデラに、4分の1を他の相続人に分配するという和解契約の承認を求めました。遺産裁判所は、1985年12月10日にこの和解契約を承認しました。

    1987年8月18日、遺産整理がまだ保留中であった間に、ドニャ・アデラが死亡し、遺言を残しました。遺言では、申立人が唯一の普遍的相続人に指名されていました。申立人は、マラボン地方裁判所第72支部に、遺言の検認申立てを行いました。

    1987年9月30日、パシグRTCは、申立人とその兄弟によって提出された相続権再確認の申立てを否認しました。裁判所は、被相続人の兄弟の非嫡出子として、民法992条に基づき、被相続人の遺産に対する相続権を取得することを禁じられていると判断しました。1987年12月17日、裁判所は、私的答弁者のドニャ・アデラの相続分に対する先取特権を記録に記載するよう命じました。

    ドニャ・アデラの死後6年後の1994年1月19日、正確には、パドリナ裁判官は、次のように処分する判決を下しました。

    「以上の理由により、ドン・アンドレス・パスクアルの遺産の分割方法は、以下の通りとする。

    「動産および不動産の4分の1は、1985年10月16日の和解契約の規定に従い、ドン・アンドレス・パスクアルの相続人に帰属する。」

    「動産および不動産の4分の3は、1985年10月16日の和解契約の規定に従い、ドニャ・アデラ・ソルデビラ・パスクアルの遺産に帰属する。」

    「この目的のため、遺産である不動産が所在する州または都市の登記官は、ドン・アンドレス・パスクアル(ドニャ・アデラ・S・パスクアルと婚姻)名義の権利証書を抹消し、上記分割方法により新たな権利証書を発行し、それぞれの権利分を示すものとする。」

    「リバティ保険会社およびサンフランシスコ・デル・モンテ銀行の株式、遺産である不動産の売却代金、および遺産のすべての金銭その他の動産は、物理的に分配可能であるため、定められた割合に従って分配するものとする。」

    「本裁判所は、弁護士ヘスス・サントスの弁護士費用を、ドニャ・アデラ・S・パスクアルの遺産の4分の3の15%相当と裁定する。」

    「最後に、ドン・アンドレス・パスクアルの遺産のすべての財産(不動産または動産を問わず)で、理由の如何を問わず、本判決に記載された財産目録に含まれていない可能性があり、将来発見または見つかる可能性のあるものも、同様に以下の通りに配分および分配することを決定する。

    1. 動産および不動産の4分の1は、1985年10月16日の和解契約の規定に従い、ドン・アンドレス・パスクアルの相続人に帰属する。

    2. 動産および不動産の4分の3は、1985年10月16日の和解契約の規定に従い、ドニャ・アデラ・ソルデビラ・パスクアルの遺産に帰属する。」

    「すべての当事者は、上記の条件を厳守することを改めて想起されたい。」

    上記の判決が確定判決となった後、私的答弁者は1994年3月25日に、弁護士費用の支払に関する執行令状の発行申立てを行いました。申立人の反対にもかかわらず、この申立ては遺産裁判所の1994年4月19日付の命令で認められ、「申立人である弁護士ホセ・I・サントスに有利な部分的な金額2,000,000.00ペソの執行令状の発行を命じ、申立人が当該部分的な金額について所定の訴訟費用を支払った上で、ドニャ・アデラ・S・パスクアルの遺産の4分の3の持分に対して執行するものとする」と指示しました。

    翌日の1994年4月20日、支部裁判所書記官アルトゥーロ・V・カマチョは執行令状を発行しました。そして、保安官カルロス・G・マオグは、サンフランシスコ・デル・モンテ農村銀行(ケソン市SFDMアベニュー)に差押通知を送り、200万ペソの金額を賄うのに十分なドニャ・アデラの遺産に属する預金と株式を差し押さえました。

    2日後の申立人は、執行令状の再考と取り消しを求めましたが、パシグRTCは1994年6月29日付の命令でこれを否認しました。私的答弁者は、申立人に差押令状に従うよう命じる2つの申立てと、令状に従わなかった理由を説明させる申立てで対抗しました。

    不満を抱いた申立人は、上訴裁判所(CA)に、裁判所の1994年1月19日付判決における弁護士費用の裁定、1994年4月19日付の執行令状の許可命令、1994年4月20日付の執行令状、および申立人の再考申立てを否認した1994年6月29日付命令の無効を求める申立てを提起しました。

    前述の通り、上訴裁判所は申立てを却下し、遺産裁判所には問題の裁定を下す管轄権があり、申立人には適正な手続きが保障されていたと判断しました。裁判所は、私的答弁者が1974年の第1四半期に早くも請求を提出していたこと、そして、1987年12月17日付の命令で、裁判所が弁護士の先取特権を記録に記載していたことを指摘しました。上訴裁判所は、請求は被相続人の生前に発生したものではないものの、遺産の通常の管理行為に関連しているという理由で、遺産裁判所の管轄権を支持しました。CAは同様に、申立人には適正な手続きが保障されていたと宣言しました。裁判所は、申立人が請求を知っていたにもかかわらず、請求の支払いに反対したり、抵抗を示唆したりしなかったことを指摘しました。また、裁定が下された後、再考を求めたり、上訴したりすることもしませんでした。疑いなく、裁定は確定判決となりました。

    したがって、本件の上訴に至りました。1997年10月21日、原当事者による解決のために事件が提出された後、クリサント・S・コルネホと他のドニャ・アデラの相続人たちは、包括的申立てを提出しました。その内容は、パドリナ裁判官が申立人と私的答弁者と共謀して、パスクアル遺産全体を彼らの支配下に置いたと主張するものでした。彼らの主張によれば、パドリナ裁判官は、1988年10月7日付の命令で、コルネホとホセ・パスクアルの管財人任命を否定し、彼らに「オリビア・S・パスクアルをその住居から立ち退かせたり、追い出したりする動きを開始することを控え、すべての当事者に適正な通知を行い、裁判所の事前の承認を得ることなく、遺産の財産を販売するために広告することを控え、銀行の経営に干渉しないこと、および遺産に支払われるべき賃料を、申立てが裁判所によって解決されるまで、評判の良い銀行に遺産名義ですぐに預金すること」を指示しました。彼らは、裁判官が、聴聞や通知なしに、私的答弁者の弁護士費用を承認し、裁定したと主張しています。私的答弁者は、裁判官のクラスメートであり、コンパドレ(親友)であるとされています。最後に、申立人は、コルネホが管財人として5ヶ月間務めた後の1989年3月6日に、コルネホを司法管財人から交代させました。

    さらに、彼らは、ドニャ・アデラの遺産整理において、私的答弁者が同様の回収訴訟をマラボン地方裁判所第73支部に提起したが、フォーラム・ショッピングの規則に違反したとして却下されたと主張しています。私的答弁者は、マカティ地方裁判所第66支部に別の回収訴訟を提起したとされており、そこでは、申立人が答弁書において、弁護士としての業務が開始されてから約800万ペソを支払ったことに加えて、パスクアル遺産に含まれるテナント、不法占拠者、その他の事業からの未報告の「手数料」があったと主張しました。

    結果として、介入申立人たちは、(1) パドリナ裁判官のSp. Proc. No. 7554の審理からの忌避および/または失格、または代替案として、パシグまたはマニラの他のRTC支部に事件を再度抽選すること、(2) Sp. Proc. No. 7554(アンドレス・パスクアルの遺産)とSp. Proc No. 136-MN(アデラ・パスクアルの遺言遺産)、またはその両方と、フェリペ・R・パッキング裁判官が裁判長を務めるマニラRTC第40支部に提起されたSp. Proc. No. 88948(ドニャ・アデラ・パスクアルの母であるトリビア・トリエンティーノ・ソルデビラの遺産)を併合すること、(3) ドニャ・アデラ・パスクアルの1978年12月27日付遺言書の真正性、作成、および法的遵守、より具体的には、申立人をドニャ・アデラの唯一の普遍的相続人として指定する際の私的答弁者の関与を調査すること、(4) 回答裁判官がSp. Proc. No. 7554で下した1994年1月19日付判決、およびベンジャミン・デル・ムンド=アキノ裁判官がSp. Proc. No. 136-MNで下した判決を取り消すこと、そして(5) 両事件を再開し、原裁判所に差し戻すことを求めています。

    申立人と私的答弁者は、それぞれのコメントで、この包括的申立てが時期尚早かつ不適切であるとして、その許可に反対しています。

    争点
    申立人は、メモランダムにおいて、以下の「やむを得ない理由」により、上訴された判決の取り消しが必要であると主張しています。

    「a. 1994年1月19日付の判決のうち、弁護士費用を裁定した部分は、裁判所が依頼人の死亡により弁護士の依頼人に対する管轄権を喪失した後に作成されたため、当初から無効である。

    b. 問題となっている裁判所の判決部分は、ドニャ・アデラの相続人の適正な手続きの権利を侵害したため、無効である。

    c. 回答裁判所の判決部分は、裁定の根拠となる事実と法律が判決の本文に記載されていないため、当初から無効である。

    d. 申立人は、弁護士費用の金額に関する回答裁判所の結論に異議を唱える権利を失っていない。

    e. 執行令状は不当に発行された。」

    裁判所は、本件の解決は、以下の争点にかかっていると考えます。(1) 裁判所は、問題となっている弁護士費用の裁定を下す管轄権を有していたか? (2) 申立人に代表されるドニャ・アデラの相続人は、適正な手続きを侵害されたか? (3) 弁護士費用の裁定には、事実的および法的根拠があったか? さらに、裁判所は、クリサント・S・コルネホの「包括的申立て」を処分します。

    裁判所の判断
    申立ては理由がありません。同様に、包括的申立てにも理由がありません。

    法律で定められた方法および期間内に上訴を完璧に行わなかった場合、判決は確定判決となります。したがって、裁判所は、そのような判決を再審理する上訴管轄権を行使することはできません。一方、確定判決の無効を求める異常な訴訟は、法律で定められた理由に限定されており、争議全体を再開し、確定判決を完全に嘲笑するような策略として利用することはできません。したがって、本再審理では、確定判決の無効を求める法的な理由に関連する事項のみを検討します。

    「判決の無効は、判決が管轄権の欠如により無効であるか、または判決が外部的詐欺によって取得されたかのいずれかの理由に基づいて行うことができる。」

    申立人は、外部的詐欺を主張しておらず、管轄権の欠如と適正な手続きの侵害のみに基づいて申立てを行っています。

    第一の争点:
    被告の人的管轄権

    申立人は、弁護士費用を裁定した1994年1月19日付のRTC判決は、遺産裁判所がドニャ・アデラ(弁護士の依頼人)の死亡により人的管轄権を喪失したため、当初から無効であると強く主張しています。

    この主張は支持できません。この主張の基本的な欠陥は、特別訴訟における民事訴訟の消滅に関する規則を誤って適用していることです。ドニャ・アデラの死亡は、私的答弁者の金銭請求を当然に消滅させるものではなく、または彼女の遺言遺産整理の審理を担当する裁判所に請求を再提出することを求めるものでもありませんでした。もし彼がドニャ・アデラ個人に対して請求を提出していたとしたら、規則が適用されていたでしょう。しかし、彼はドン・アンドレスの遺産に対して請求を提出しました。

    したがって、任命された管財人が死亡した場合、適用される規則は、裁判所規則第82条第2項であり、新しい管財人の任命を義務付けています。すなわち、

    「第2条 裁判所は、執行者または管財人を解任または辞任を承認することができる。死亡、辞任、または解任時の手続き。」執行者または管財人が死亡、辞任、または解任された場合、残りの執行者または管財人は、裁判所が彼と共に職務を行う人物に委任状を与えない限り、単独で信託を管理することができます。残りの執行者または管財人がいない場合、管理は適切な人物に許可される場合があります。」

    この規則は、遺産裁判所の管轄権を剥奪する効果はありません。その管轄権は存続します。なぜなら、本件における適切な当事者は、ドン・アンドレスの遺産であり、それは単に以前の管財人として務めたドニャ・アデラの遺産とは異なり、分離しているからです。ドニャ・アデラは単なる代表当事者であり、請求はドン・アンドレスの遺産の管理費用項目でした。遺産を管理する人物に対する金銭請求は、その管理行為に関連して、通常の過程で、遺産整理の特別訴訟が係属中の裁判所に提起できることは確立されています。

    したがって、任命された管財人の死亡にもかかわらず、私的答弁者の請求が管理費用として認められるかどうかを判断するのは、遺産裁判所の義務でした。すなわち、遺産の管理に関連して取得されたものかどうか、管財人自身が実行できなかった法的サービスの履行、遺産に代わってまたは遺産に対して訴訟または訴訟の追行または弁護、または遺産の財産の発見、回収または保全などです。言い換えれば、遺産裁判所は、当該請求が「遺産の世話、管理、および整理に必要な費用」であるかどうかを解決する義務があります。同じ理由で、私的答弁者の先取特権が管財人の死亡後4ヶ月後に記録されたという事実は重要ではありません。

    別途の訴訟費用支払いは不要

    正確には無効の理由ではありませんが、裁判所は、裁判所に訴訟の主題または訴訟の性質に関する管轄権を与えるのは、所定の訴訟費用の支払いであると判示しています。申立人は、私的答弁者がラクソン対レイエスで要求されている訴訟費用を支払う前に、遺産裁判所は争われている弁護士費用を裁定する管轄権を持っていなかったと主張しています。

    この主張は支持できません。裁判所はラクソン事件で、弁護士の「弁護士費用請求申立て」は「弁護士が依頼人に対して提起した訴訟の性質」であったため、別途の訴訟費用支払いを求めました。対照的に、私的答弁者はドン・アンドレスの遺産に対して弁護士費用の請求を提出しました。訴訟の形態の違いにより、ラクソン事件は本件には適用されません。

    さらに、判決が訴状に明記されていない請求を裁定する場合、または明記されている場合でも、その金額が裁判所の決定に委ねられている場合、追加の訴訟費用は判決に対する先取特権を構成するものとします。1994年4月19日付の命令で、遺産裁判所は請求に対する訴訟費用の支払いを要求しました。実際、私的答弁者は、所定の訴訟費用および追加の訴訟費用を支払いました。

    第二の争点:
    ドニャ・アデラの相続人は適正な手続きを侵害されていない

    申立人は、自身と死亡した管財人の他の相続人が適正な手続きの権利を侵害されたと主張し、CAの以下の判断に異議を唱えています。

    「問題となっている裁判官の判決が下されるずっと前に、申立人はドン・アンドレスの遺産におけるドニャ・アデラの4分の3の持分の特別管財人に指名されていたことを想起すべきである。特別管財人として、申立人は自身の義務と責任をすべて認識しているはずであり、そのうちの1つは、遺産に請求できない請求に基づく支出から遺産を保護することであった。彼女は、弁護士の先取特権の通知は、ドニャ・アデラの相続人への通知にも相当することを知っているべきであった。」

    彼女によれば、適正な手続きの欠如により、相続人たちは請求に異議を唱え、私的答弁者に一部支払いが以前に行われていたことを示す証拠を提出することができなかったと主張しています。

    裁判所は納得していません。管財人または執行者が認めた請求は、裁判所規則第86条第11項によれば、聴聞なしに裁判所によって承認される場合があります。回答裁判所は、以下の通り、請求が実際に認められ、異議がなかったと判断しました。

    「ドニャ・アデラの遺産の特別管財人としての任命日である1989年9月28日から、問題となっている判決が確定判決となった時点まで、そのような管財人としての申立人から、問題となっている弁護士の先取特権の満足に対する反対は一切なかった。回答裁判官が前述の命令で述べたように、『この事実に関して、特別管財人または他の当事者からの反対も不一致の兆候も抵抗もなかった』と繰り返す。」

    「まるでこれだけでは不十分であるかのように、問題となっている弁護士費用契約の有効性を暗黙のうちに認め、その執行を受け入れているかのように、申立人は私的答弁者に当該契約に基づいて一部支払いを継続的に行っていた。」

    「その後、回答裁判官の判決が下され、問題となっている弁護士費用が裁定されたことを認識した後、その妥当性を攻撃する絶好の機会であったが、申立人は沈黙を守り、判決の再考申立てまたは上訴を提起することを選択しなかった。申立人自身の過失と怠慢により、判決は確定判決となった。したがって、申立人は、『[E]quity aids the vigilant, not those who slumber on their right.(衡平法は権利の上に眠る者を助けず、権利に目覚めている者を助ける)』という格言の結果を負担しなければならない。」

    さらに、申立人には請求に異議を唱える十分な時間がありました。特別管財人としての任命から、RTC判決が下された1994年1月19日まで、彼女には請求に反対する時間が十分にありました。異議を申し立てる適切な時期は、この時でした。1994年2月8日に当該判決を受け取ったとき、彼女は再考申立てまたは上訴で請求に異議を唱える機会が再びありましたが、これらの救済措置を利用しないことを選択しました。

    このような事実は、申立人が適正な手続きを侵害されなかったことを決定的に証明しています。適正な手続きの本質は、弁明の機会を与えられる権利です。弁明の機会があるにもかかわらず、弁明しないことを選択した場合、その権利は侵害されたとは言えません。話す権利がある者が沈黙することを選択した場合、後になって不当に沈黙させられたと不平を言うことはできません。

    第三の争点:
    弁護士費用裁定の事実的および法的根拠

    申立人は、ファロに含まれる弁護士費用の裁定は、裁判所が判決の本文にその事実的または法的根拠を記載することを怠ったため、憲法第VIII条第14項に違反し、当初から無効であると主張しています。

    裁判所は同意しません。裁定の法的および事実的根拠は、1994年1月19日付のRTC判決の本文に記載されていました。裁判所は、事件の「最終的な結末に至るまでの重要な出来事」を詳述する中で、遺産を代表し、遺産裁判所による和解契約の承認を主張し、遺産の財産の最終分配に関する法的助言を行った私的答弁者のサービスの重要性を明らかにしました。

    また、申立人が引用した事件とは異なり、本件における弁護士費用の裁定は、民法2208条に基づく損害賠償の概念ではなく、訴訟を起こす権利に対するペナルティを課さないという一般原則の例外として、提供されたサービスに対する報酬に過ぎないことを考慮する必要があります。したがって、発生した法的手続きと弁護士と依頼人との間の合意は、裁定の合法性を証明するのに十分以上でした。損害賠償の概念で弁護士費用が認められる場合とは異なり、これらの事実的および法的根拠は、本件の当事者にとって未知のものではありません。

    合理的な弁護士費用

    申立人は、私的答弁者に裁定された弁護士費用の金額に異議を唱える権利を失っていないと主張し、弁護士費用は「遺産の莫大な価値を理由とした投機的な利益のための搾取を容認する」ため、不合理であると主張しています。

    裁判所は同意しません。弁護士費用は常に裁判所の監督下にありますが、その合理性を掘り下げることは、そのメリットに入り込むことを意味し、これは手続き的に許容されない遅い時期であり、本訴訟では不可能です。申立人は上訴ではなく、確定判決の無効を求める申立てを提起したことを忘れてはなりません。いずれにせよ、裁判所は、合意された弁護士費用の金額が違法である、不道徳である、または法律、善良な風俗、良俗、公序良俗、または公的政策に反する証拠は見当たりません。したがって、当事者間の法律として執行可能です。

    合意された弁護士費用の合理性は、Law Firm of Raymundo A. Armovit v. Court of Appealsで支持されています。この事件では、弁護士が依頼人の財産の差し押さえを防ぎ、未払い賃料として270万ペソを依頼人のために取得することに成功した差し押さえ事件において、「回収額の20%」の弁護士費用の支払いが支持されました。本件において、問題となっている費用が私的答弁者によって提供されたサービスに比例していないという申立人の主張は、多数の財産と、彼がドン・アンドレスの遺産に対して責任を負うようになった13年間の私的答弁者の労力を考慮していません。実際、弁護士費用を決定する確立された基準は、裁定の支持を求めています。

    追加の争点:
    介入は認められない

    明らかに理解できるように、包括的申立ては、実際には偽装された介入申立てです。

    1997年民事訴訟規則第19条(包括的申立てが1997年10月21日に提出された時点で既に施行されていた)は、介入のガイドラインを提供しています。

    「第1条 介入できる者。訴訟中の事項、いずれかの当事者の成功、または両方に対する利害関係、または裁判所の保管下にある財産または裁判所の職員の財産の分配またはその他の処分によって不利な影響を受ける立場にある者は、裁判所の許可を得て、訴訟に介入することを許可される場合があります。裁判所は、介入が原当事者の権利の裁定を不当に遅延または損なうかどうか、および介入者の権利が別の訴訟で完全に保護されるかどうかを検討するものとします。(2[a]、[b]a、R12)」

    コルネホとその共同申立人たちは、彼らの相続財産が散逸していると主張しています。したがって、彼らは本件に介入する許可を求めています。しかし、明らかに、彼らは所定の期間を超えて申立てを提出しました。前述の規則の第2条は、介入を「裁判所による判決の言い渡し前であればいつでも」許可しています。この申立ては、当事者がメモランダムを提出した後、そしてRTCとCAの両方が判決を下してから何年も後に提出されました。

    さらに、申立てには実質がありません。パドリナ裁判官が犯したとされる不正行為または司法責任違反は、介入の適切な主題ではありません。理由は簡単です。彼は確定判決の無効を求める訴訟において、単なる名目上の当事者に過ぎません。私的答弁者が弁護士費用を回収するために民事訴訟第95-102-MN号を提起したことは、1994年1月19日付判決またはドニャ・アデラの夫の遺産整理における弁護士費用の裁定の有効性または確定判決に影響を与えません。実際、それはフォーラム・ショッピングの規則違反として却下されました。後者の遺言の検認の再開は、当該裁定の無効とは関係がないため、言及された訴訟の併合も同様に不適切でした。両被相続人の遺産整理とトリビア・トリエンティーノ・ソルデビラの遺産整理との間に関連性はありません。介入申立てには全くメリットがないことは非常に明らかです。

    したがって、申立ておよび包括的申立ては却下され、上訴された判決は支持されます。訴訟費用は申立人の負担とします。

    命令します。

    ダビデ・ジュニア、C.J.、メロ、ビトゥグ、およびキスンビングJJ.、 同意。


    [1] 第14部、委員長兼筆記者:セザール・D・フランシスコJJ。委員:ブエナベンチュラ・J・ゲレロおよびアントニオ・P・ソラノ委員。

    [2] CA判決、15ページ。ロール紙、60ページ。

    [3] Sp. Proc. No. 7554として記録された申立ては、リサリナ・ボニファシオ・ベラ裁判官が裁判長を務める第23支部に割り当てられました。

    [4] ロール紙、77-78ページ。

    [5] この争点は最終的に最高裁判所に上訴され、GR No. 84240、1992年3月25日に最終的に解決されました。

    [6] ロール紙、68-69ページ。

    [7] ロール紙、71ページ。

    [8] ロール紙、72ページ。

    [9] ロール紙、100ページ。

    [10] ロール紙、101-106ページ。

    [11] ロール紙、73-74ページ。

    [12] 本件は、クリサント・S・コルネホの「包括的申立て」に対する申立人の1998年2月25日付コメントを裁判所が受領した1998年2月27日に、判決のために提出されたものとみなされました。

    [13] ホセ・S・サントス・ジュニア弁護士署名。

    [14] ロール紙、104ページ。

    [15] Azores v. Securities and Exchange Commission, 252 SCRA 387, 392, 1996年1月25日; Macabingkil v. People’s Homesite and Housing Corporation, 72 SCRA 326, 341, 1976年8月17日。

    [16] Amigo v. Court of Appeals, 253 SCRA 382, 388, 1996年2月9日、ビトゥグJ.著。

    [17] Ybañez v. Court of Appeals, 253 SCRA 540, 548, 1996年2月9日; Regidor v. Court of Appeals, 219 SCRA 530, 534, 1993年3月5日; Mercado v. Ubay, 187 SCRA 719, 725, 1990年7月24日; Arcellona v. Court of Appeals, GR No. 102900, 1997年10月2日、11ページ。

    [18] 1997年裁判所規則は、これらの理由を規則47第2条に成文化しました。

    「第2条 無効の理由。」無効は、外部的詐欺および管轄権の欠如の理由のみに基づいて行うことができます。

    「外部的詐欺は、新たな裁判の申立てまたは救済の申立てにおいて利用可能であった場合、または利用可能であった可能性がある場合は、有効な理由とはなりません。(n)」

    [19] 裁判所規則第3条第21項は、次のように規定しています。

    「第21項 請求が存続しない場合。」訴訟が金銭、債務、またはその利息の回収を求めるものであり、被告が第一審裁判所の最終判決前に死亡した場合、本規則で特に規定されている方法で訴追するために却下されるものとします。」

    [20] 規則3、§ 3は、次のように規定しています。

    「第3項 代表当事者。」明示的信託の受託者、後見人、執行者または管財人、または法律によって許可された当事者は、訴訟が提起または弁護される受益者を参加させることなく、訴訟を提起または訴追される場合があります。ただし、裁判所は、手続きのどの段階においても、そのような受益者を当事者とするよう命じることができます。xxx。」

    [21] Quirino v. Grospe, 169 SCRA 702, 707, 1989年1月31日; White v. Enriquez, 15 Phil 113, 115, 1910年1月27日; Occeña v. Marquez, 60 SCRA 38, 45, 1974年9月30日; Sato v. Rallos, 12 SCRA 84, 89, 1964年9月30日; および Escueta v. Sy Juelling, 5 Phil. 405。

    [22] Vicente J. Francisco, The Revised Rules of Court in the Philippines, Vol. V-B, 1970年版、146-147ページ; Lizarraga Hermanos v. Abada, 40 Phil. 124, 132, 1919年9月17日; Dacanay v. Commonwealth, 72 Phil. 50, 52, 1941年4月25日; Aldamiz v. Judge of the Court of First Instance of Mindoro, 85 Phil. 228, 232-233, 1949年12月29日; および Rodriguez v. Ynza, 97 Phil. 1003, 1955年11月18日(未報告)。

    [23] 裁判所規則第85条第7項。

    [24] Pantranco North Express, Inc. v. Court of Appeals, 224 SCRA 477, 487-488, 1993年7月5日; Philippine Pryce Assurance Corporation v. Court of Appeals, 230 SCRA 164, 171, 1994年2月21日; および Ortigas & Company Limited. Partnership v. Velasco, 234 SCRA 455, 487, 1994年7月25日。

    [25] 182 SCRA 729, 733-734, 1990年2月26日; サルミエントJ.著。

    [26] Pantranco North Express, Inc. v. CA, 前掲書、488-489ページ; Talisay-Silay Milling Co., Inc. v. Asociacion de Agricultores de Talisay-Silay, Inc., 247 SCRA 361, 384, 1995年8月15日。

    [27] CA判決、11ページ。ロール紙、56ページ。

    [28] 規則86、§ 11は、次のように規定しています。

    「第11項 認められた請求の処分。」執行者または管財人によって完全に認められた請求は、書記官によって裁判所に直ちに提出されるものとし、裁判所は聴聞なしにこれを承認することができます。ただし、裁判所は、裁量により、請求を承認する前に、既知の相続人、受遺者、または遺贈者に通知して聴聞することを命じることができます。聴聞において、相続人、受遺者、または遺贈者が請求に反対する場合、裁判所は、裁量により、彼に前項に規定された方法で請求に対する答弁書を提出するために15日間を許可することができます。」

    [29] CA判決、10-11ページ。ロール紙、55-56ページ。

    [30] Tajonera v. Lamaroza, 110 SCRA 438, 448, 1981年12月19日; Richards v. Asoy, 152 SCRA 45, 49 1987年7月9日; Juanita Yap Say v. Intermediate Appellate Court, 159 SCRA 325, 327, 1988年3月28日; および Mutuc v. Court of Appeals, 190 SCRA 43, 49, 1990年9月26日。

    [31] Philippine Savings Bank v. National Labor Relations Commission, 261 SCRA 409, 416, 1996年9月4日; Pepsi Cola Distributors of the Phils., Inc. v. National Labor Relations Commission, 247 SCRA 386, 394, 1995年8月15日; Stronghold Insurance Co., Inc. v. Court of Appeals, 205 SCRA 605, 610, 1992年1月30日。

    [32] 「いかなる裁判所も、その根拠となる事実と法律を明確かつ明確に表明することなく判決を下してはならない。」

    [33] RTC判決、1ページ。ロール紙、61ページ。

    [34] Stronghold Insurance Co., Inc. v. Court of Appeals, 173 SCRA 619, 628, 1989年5月29日; Policarpio v. Court of Appeals, 194 SCRA 729, 742, 1991年3月5日; および Abrogar v. Intermediate Appellate Court, 157 SCRA 57, 60-61, 1988年1月15日。

    [35] Sesbreño v. CA, 245 SCRA 30, 35, 1995年6月8日; Roldan v. Court of Appeals, 218 SCRA 713, 716, 1993年2月9日。

    [36] Ramos v. Bidin, 161 SCRA 561, 566-567, 1988年5月28日; Consolidated Bank & Trust Corporation (Solidbank) v. Court of Appeals, 246 SCRA 193, 204, 1995年7月14日; Social Security Commission v. Almeda, 168 SCRA 474, 480, 1988年12月14日; および Reparations Commission v. Visayan Packing Corporation, 193 SCRA 531, 540, 1991年2月6日。

    [37] 202 SCRA 16, 24-25, 1991年9月27日、サルミエントJ.著。

    [38] 161 SCRA 566, 1988年5月28日。徴収可能な合理的な弁護士費用を決定する際に、裁判所は、いくつかの事例において、次の状況を考慮しました。「(1) 提供されたサービスの量と性質。(2) 労力、時間、および手間。(3) サービスが提供された訴訟または事業の性質と重要性。(4) 課せられた責任。(5) 訴訟によって影響を受ける、または雇用に関与する金銭の額または財産の価値。(6) サービスの履行に求められるスキルと経験。(7) 弁護士の専門的性格と社会的地位。(8) 確保された結果。弁護士は、成功報酬の場合の方が、そうでない場合よりも、はるかに高額な料金を請求するのが適切であるという認識された規則である。」 De Guzman v. Visayan Transit Co., 68 Phil 643, 647, 1939年9月30日; Martinez v. Banogon, 7 SCRA 916, 917, 1963年4月20日; Research & Services Realty, Inc. v. Court of Appeals, 266 SCRA 731, 746, 1997年1月27日。

    これらの要素は、専門職責任規範規則20.01に列挙されている要素とほぼ一致しています。

    「規則20.01。弁護士は、弁護士費用を決定する際に、以下の要素を考慮するものとする。

    a) 費やされた時間と、提供または要求されたサービスの範囲。

    b) 関連する質問の新規性と難易度。

    c) 主題事項の重要性。

    d) 要求されるスキル。

    e) 提示された事件の受諾の結果として他の雇用を失う可能性。

    f) 同様のサービスの慣習的な料金および所属するIBP支部の料金表。

    g) 争議に関与する金額およびサービスから依頼人に生じる利益。

    h) 報酬の偶発性または確実性。

    i) 雇用の性質(臨時のものか確立されたものか)。および

    j) 弁護士の専門的地位。」

    [39] 旧規則における対応する規則は、規則12第2項であり、同様の趣旨です。

    「第2項 介入。」人は、裁判所が裁量により許可した場合、裁判前または裁判中に、訴訟中の事項、いずれかの当事者の成功、または両方に対する利害関係がある場合、または裁判所の保管下にある財産または裁判所の職員の財産の分配またはその他の処分によって不利な影響を受ける立場にある場合に、訴訟に介入することができます。

    「(a) 介入の申立て。」介入を希望する者は、訴訟のすべての当事者への通知を添えて、裁判所の許可を求める申立てを提出するものとします。

    「(b) 裁判所の裁量。」介入の申立てを許可または不許可にするにあたり、裁判所は、裁量権の行使において、介入が原当事者の権利の裁定を不当に遅延または損なうかどうか、および介入者の権利が別の訴訟で完全に保護されるかどうかを検討するものとします。

    x x x                             x x x                          x x x。」





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  • フィリピン訴訟における適法な召喚状送達の重要性:トヨタ・クバオ対控訴院事件

    代用送達の厳格な要件:管轄権とデュープロセスを確保するために

    G.R. No. 126321, 1997年10月23日

    イントロダクション

    フィリピンの訴訟において、被告に訴訟の通知が適切に伝達されることは、裁判所の管轄権と公正な手続き(デュープロセス)を確保する上で不可欠です。召喚状の送達は、被告が訴訟の存在を知り、自己の権利を防御する機会を与えるための重要な手続きです。もし送達が不適切であれば、裁判所は被告に対する管轄権を取得できず、下された判決は無効となる可能性があります。本記事では、トヨタ・クバオ対控訴院事件(G.R. No. 126321)を基に、代用送達の要件と、それが裁判手続きに与える影響について解説します。

    トヨタ・クバオ社は、ダニロ・ゲバラ氏の自動車修理代金回収のため、ゲバラ氏を相手に訴訟を提起しました。しかし、裁判所からの召喚状はゲバラ氏本人に直接送達されず、彼の義理の姉に代用送達されました。ゲバラ氏は訴訟の提起を知らず、欠席裁判でトヨタ・クバオ社勝訴の判決が下されました。その後、ゲバラ氏は判決の無効を求めて控訴院に上訴し、控訴院は一審判決を破棄しました。トヨタ・クバオ社はこれを不服として最高裁判所に上告しました。本件の核心的な争点は、代用送達が適法であったか否か、そしてそれによって裁判所がゲバラ氏に対する管轄権を取得したか否かでした。

    法的背景:召喚状送達に関するフィリピン民事訴訟規則

    フィリピン民事訴訟規則第14条は、召喚状の送達方法について規定しています。原則として、第7条は「被告本人への送達」を義務付けており、執行官が被告本人に召喚状の写しを手渡すことを要求しています。もし被告が受け取りを拒否する場合は、その場で交付することで送達が完了します。

    しかし、第8条は「代用送達」を認めています。これは、相当な期間内に本人送達ができない場合に限り、許可される例外的な措置です。代用送達は、以下のいずれかの方法で行われます。

    1. 被告の住居または通常の居所にいる、相当な年齢と判断力のある者に写しを交付し、その事実を告知する。

    2. 弁護士または事務所職員が管理する被告の事務所または事業所に写しを交付し、その事実を告知する。

    代用送達が適法となるためには、執行官はまず本人送達を合理的な範囲で試み、それが不可能であったことを証明する必要があります。単に「被告は不在だった」というだけでは不十分であり、いつ、何回、どこで本人送達を試みたのか、具体的な状況を報告書に記載する必要があります。最高裁判所は、代用送達は例外的な措置であり、厳格に解釈・適用されるべきであるという立場を一貫して示しています(Keister vs. Navarro, 77 SCRA 209)。

    本件判決の分析:代用送達の不適法と管轄権の欠如

    本件において、一審裁判所の執行官は、ゲバラ氏の住所で彼の義理の姉に召喚状を交付し、代用送達を行ったと報告しました。しかし、この報告書には、本人送達を試みたが不可能であった理由、具体的な試行回数や日時などの詳細な情報が一切記載されていませんでした。トヨタ・クバオ社は、控訴院において、執行官の宣誓供述書を証拠として提出し、代用送達の適法性を主張しましたが、控訴院はこれを認めませんでした。最高裁判所も控訴院の判断を支持し、以下のように判示しました。

    「執行官の報告書には、代用送達を正当化する事実または必要な詳細が記載されていなかった。デュープロセスの憲法上の要件は、送達(召喚状の)が、意図された通知を合理的に与えることが期待できるようなものでなければならないことを要求する。」

    最高裁判所は、Mapa vs. Court of Appeals, 214 SCRA 417の判例を引用しつつも、本件ではトヨタ・クバオ社が代用送達の適法性を証明するための十分な証拠を提出しなかったと指摘しました。特に、執行官の報告書に本人送達の試行状況が記載されておらず、後から提出された宣誓供述書も、相手方に反論の機会を与えないままでは証拠として採用できないと判断しました。

    さらに、最高裁判所はKeister vs. Navarroの判例を再度引用し、召喚状送達の重要性を強調しました。

    「被告への召喚状の送達は、裁判所が被告の人的管轄権を取得するための手段である。有効な権利放棄がない場合、そのような送達なしに行われた裁判および判決は無効である。(中略)召喚状は被告本人に送達されなければならない。(中略)相当な期間内に被告本人に送達できない場合にのみ、代用送達を行うことができる。(中略)迅速な送達が不可能であることは、被告本人を探すために払われた努力と、そのような努力が失敗したという事実を述べることによって示されるべきである。この記述は、送達証明書に記載されるべきである。これは、代用送達が通常の方法の送達を逸脱するものであるため、必要である。」

    最高裁判所は、執行官の報告書が不十分であり、代用送達の要件を満たしていないと判断し、一審裁判所はゲバラ氏に対する管轄権を取得していなかったと結論付けました。したがって、欠席裁判による判決、執行令状、差し押さえ、競売はすべて無効とされました。

    実務上の教訓:適法な送達を確保するために

    本判決から得られる実務上の教訓は、以下の通りです。

    • 召喚状の本人送達が原則:フィリピンの訴訟では、まず被告本人への送達を試みることが原則です。代用送達は例外的な措置であり、厳格な要件が課せられます。
    • 執行官の報告書の重要性:代用送達を行った場合、執行官は報告書に本人送達を試みたが不可能であった理由、具体的な試行回数や日時などを詳細に記載する必要があります。不十分な報告書は、代用送達の有効性を否定されるリスクを高めます。
    • デュープロセスの確保:裁判所は、被告に訴訟の通知が適切に伝達され、防御の機会が与えられるように、送達手続きを厳格に監督する責任があります。
    • 訴訟当事者の注意義務:訴訟を提起する原告は、被告への適法な送達を確実に行う責任があります。被告となった者は、送達に不備がないか確認し、不適法な送達があった場合は、速やかに異議を申し立てるべきです。

    重要なポイント

    • 代用送達は例外的な措置であり、厳格な要件を満たす必要がある。
    • 執行官の報告書は、代用送達の適法性を証明するための重要な証拠となる。
    • 不適法な送達は、裁判所の管轄権を否定し、判決を無効とする。
    • 訴訟当事者は、送達手続きの適法性を確認し、デュープロセスを確保する責任がある。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:本人送達がどうしてもできない場合はどうすればよいですか?
      回答:本人送達を合理的な範囲で試みても不可能である場合、民事訴訟規則第14条第8項に基づき、代用送達を行うことができます。ただし、執行官は報告書に本人送達を試みた状況を詳細に記載する必要があります。
    2. 質問:代用送達は誰にでも委ねられますか?
      回答:いいえ。代用送達は、被告の住居または通常の居所にいる、相当な年齢と判断力のある者に委ねる必要があります。単に同居人に交付するだけでは不十分な場合があります。
    3. 質問:執行官の報告書に不備がある場合、代用送達は無効になりますか?
      回答:はい、その可能性が高いです。裁判所は執行官の報告書を重視し、不備がある場合は代用送達の有効性を否定する傾向にあります。
    4. 質問:代用送達が不適法であった場合、どのような不利益がありますか?
      回答:代用送達が不適法であった場合、裁判所は被告に対する管轄権を取得できず、その後の裁判手続きや判決は無効となります。被告は判決の無効を訴えることができます。
    5. 質問:訴訟を起こされたことに全く気づかなかった場合、どうすればよいですか?
      回答:すぐに弁護士に相談し、判決の無効を求める手続きを検討してください。特に、送達に不備があった可能性がある場合は、早急な対応が必要です。

    本件のような召喚状送達に関するご相談は、ASG Lawにご連絡ください。当事務所は、フィリピン法に精通した弁護士が、お客様の法的問題を丁寧に解決いたします。
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    Source: Supreme Court E-Library
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