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  • フィリピンのVAT還付と資本財の償却:企業が知るべき重要なポイント

    資本財の償却とVAT還付に関する主要な教訓

    Taganito Mining Corporation v. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 216656, April 26, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、付加価値税(VAT)の還付は重要な財務上の問題です。特に、資本財の購入や輸入に関連するVATの取り扱いについて明確な理解が求められます。この事例は、資本財の償却がVAT還付の申請にどのように影響するかを示す重要なケースです。企業がVATの還付を求める際に、資本財の償却ルールを適切に理解し、適用する必要性を強調しています。

    Taganito Mining Corporation(以下、TMC)は、2007年の資本財の購入および輸入に関連するVATの還付を求めました。しかし、フィリピン最高裁判所は、資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、VATの還付申請にも償却ルールが適用されると判断しました。この判決は、企業がVAT還付を申請する際の重要な手続きと法的要件を理解する必要性を示しています。

    法的背景

    フィリピンの付加価値税(VAT)制度は、企業が商品やサービスの購入に関連して支払う入力税(input tax)と、商品やサービスの販売から得られる出力税(output tax)との関係を中心に構築されています。VAT登録企業は、入力税を出力税から差し引くことができますが、ゼロ税率(zero-rated)取引を行う企業は、出力税がないため、入力税の還付または税額控除を申請することができます。

    フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)第110条は、入力税のクレジットに関する規定を定めています。特に、第110条(A)は、資本財の購入または輸入に関連する入力税の償却に関する規定を設けています。この規定によれば、資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は資本財の推定耐用年数にわたって均等に償却されなければなりません。これは、企業がVATの還付を申請する際にも適用されます。

    例えば、製造業者が新しい機械を購入し、そのコストが100万ペソを超える場合、その機械に関連する入力税は5年間(60ヶ月)にわたって償却されることになります。これにより、企業は毎月一定額の入力税をクレジットまたは還付として申請することができます。

    NIRC第110条(A)の関連条項は以下の通りです:「資本財の購入または輸入に関連する入力税は、その資本財の推定耐用年数にわたって均等に償却されなければならない。資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は60ヶ月にわたって均等に償却される。」

    事例分析

    TMCは、ニッケルケイ酸塩鉱石とクロム鉱石の輸出業者であり、2007年のゼロ税率取引に関連するVATの還付を求めました。TMCは、資本財の購入および輸入に関連する入力税として7,572,550.29ペソの還付を申請しました。しかし、フィリピン最高裁判所は、資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は償却されなければならないと判断しました。

    TMCの申請プロセスは以下の通りです:

    • 2007年1月1日から12月31日までの間に、TMCは資本財の購入および輸入に関連する入力税として22,795,033.33ペソを支払いました。
    • 2009年2月11日、TMCは大規模納税者部門にVAT還付を申請しました。
    • 2009年3月17日、TMCは税務裁判所に審査請求を提出しました。
    • 2009年10月13日、BIRの大規模納税者サービスは、TMCに対して15,023,736.12ペソの還付を推奨しましたが、7,572,550.29ペソは60ヶ月間にわたって償却されるべきとしました。
    • TMCは部分的な申請撤回を申請し、資本財に関連する未償却入力税の還付を追求しました。
    • 税務裁判所はTMCの申請を却下し、TMCはこれを上級裁判所に提訴しました。

    フィリピン最高裁判所は以下のように判断しました:「資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は資本財の推定耐用年数にわたって均等に償却されなければならない。ゼロ税率取引に関連する入力税の還付申請にもこの規定が適用される。」

    また、裁判所は以下のように述べています:「法が区別しない場合、我々も区別すべきではない。したがって、法が沈黙している場合、同じ償却ルールが還付申請にも適用される。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業が資本財の購入や輸入に関連するVATの還付を申請する際に、資本財の償却ルールを適切に理解し、適用する必要性を強調しています。企業は、資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税を償却する必要があることを認識すべきです。これにより、企業はVATの還付を効果的に管理し、財務計画を立てることができます。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点が挙げられます:

    • 資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税を償却する計画を立てること。
    • VATの還付申請に関連するすべての文書を適切に保管し、必要に応じて提出すること。
    • 税務アドバイザーや法律専門家と協力して、VATの還付申請プロセスを適切に管理すること。

    主要な教訓

    • 資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は償却されなければならない。
    • VATの還付申請にも資本財の償却ルールが適用される。
    • 企業は、VATの還付を申請する際に適切な文書を準備し、償却ルールを遵守する必要がある。

    よくある質問

    Q: 資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、VATの還付はどのように影響を受けますか?
    A: 資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は資本財の推定耐用年数にわたって均等に償却されなければなりません。これにより、VATの還付申請にも償却ルールが適用されます。

    Q: ゼロ税率取引に関連する入力税の還付は可能ですか?
    A: はい、ゼロ税率取引に関連する入力税は還付または税額控除として申請することができます。しかし、資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は償却されなければなりません。

    Q: VATの還付申請に必要な文書は何ですか?
    A: VATの還付申請には、VAT請求書や公式領収書、輸入申告書、補助元帳などが必要です。これらの文書は、還付申請の根拠を証明するために重要です。

    Q: 資本財の償却ルールはどのように適用されますか?
    A: 資本財の購入コストが100万ペソを超える場合、その入力税は資本財の推定耐用年数にわたって均等に償却されます。例えば、推定耐用年数が5年(60ヶ月)の場合、入力税は60ヶ月にわたって均等に償却されます。

    Q: 企業はVATの還付申請をどのように管理すべきですか?
    A: 企業は、VATの還付申請に関連するすべての文書を適切に保管し、必要に応じて提出する必要があります。また、税務アドバイザーや法律専門家と協力して、VATの還付申請プロセスを適切に管理することが推奨されます。

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  • VAT還付:課税取引と免税取引がある場合の入力税額の比例配分

    本最高裁判所の判決は、付加価値税(VAT)登録事業者が資本財の購入に対する入力税額の還付を請求する場合、課税取引と免税取引の両方を行っている場合、還付される税額は、課税取引に比例配分される必要があることを明確にしています。課税対象の売上に対する還付額を計算するために適用される具体的な算定式に重点を置いています。輸入された資本財に対するVATの負担を適切に調整する方法について、事業者に重要な指導を提供します。この判決は、VAT還付を求める際の公平性と正確性を保証するものであり、混合的な取引活動に従事する企業にとって重要な意味を持ちます。

    還付を求めたVAT登録事業者:比例配分の必要性はいつ発生するのか

    本件は、東テレコミュニケーションズ・フィリピン(Eastern)が1995年から1996年の間に輸入した資本財に対して支払った付加価値税(VAT)の未適用入力税額の還付を求めたことが発端です。東テレコミュニケーションズは、国内企業であり、共和国法第7617号に基づいて国会から電気通信事業のフランチャイズを付与されています。東テレコミュニケーションズは、未適用税額の還付またはクレジットを申請する際に、主にフランチャイズ法である共和国法第7617号の第10条に基づいて、粗収入の3%をフランチャイズまたは収益に対するすべての税金の代わりに支払うことができると主張しました。代替案として、東テレコミュニケーションズは1977年の国内税法(税法)の第106条(B)を引用し、VAT登録納税者は、輸入または国内で購入した資本財に対して支払った入力税額の税額控除証明書または税額還付を申請できると主張しました。税額控除証明書または税額還付は、入力税が出力税に対して適用されなかった範囲で認められます。

    税務長官(CIR)は、東テレコミュニケーションズがVAT課税取引と非VAT課税取引の両方から収入を得ていることを主張し、税法第104条(A)を適用して、税額控除の比例配分が必要であると主張しました。CIRは、税務裁判所(CTA)が承認した16,229,100.00ペソの還付額は多すぎると主張し、東テレコミュニケーションズは8,814,790.15ペソしか受け取る資格がないと主張しました。東テレコミュニケーションズは、CIRがCTAに提出した回答ではこの問題を提起していなかったと反論し、CIRがCTAの判決に対する再考の申し立ての中で初めて税法第104条(A)の適用可能性を提起したと主張しました。CIRがこのような問題を提起することは、正当な手続きを受ける権利の侵害に当たると東テレコミュニケーションズは主張しました。

    最高裁判所は、CIRの主張が優勢であると判断しました。裁判所は、 appeals can only raise questions of law or fact that (a) were raised in the court below, and (b) are within the issues framed by the parties therein。また、CIRは税務裁判所の判決に対する再考の申し立ての中で、Section 104(A) of the Tax Codeの適用可能性を提起したと判断しました。税務裁判所はCIRの申し立てに対する裁定の中でこの問題を判断できなかったため、CIRに不利になるべきではないと判示しました。最高裁判所は、record having some bearing on the issue submitted which the parties failed to raise or the lower court ignoredであっても、審判裁判所は司法の利益のために、訴訟を決定する際に検討することができるとさらに判示しました。この原則を念頭に置いて、CTAは東テレコミュニケーションズの1996年のすべての四半期のVAT申告書でそれが申告した免税売上からの収入を考慮すべきでした。

    最高裁判所はまた、免税売上取引に適用される基本的な税法を強調しました。裁判所は、免税取引では、taxpayer/seller shall not bill any output tax on his sales to his customers and, corollarily, is not allowed any credit or refund of the input taxes he paid on his purchasesと説明しました。そのため、最高裁判所は高等裁判所の判決を覆し、税務裁判所に案件を差し戻して、respondent is entitled to to determine the proportionate amount of tax creditに従ってthe ratable portion corresponding to the taxable operationsの再算定を命じました。

    FAQs

    本件における主な問題は何でしたか? 本件における主な問題は、東テレコミュニケーションズの税額控除の請求に税法第104条(A)の税額控除の比例配分のルールが適用されるかどうかでした。CIRがCTAの判決に対する再考を求めたときに初めてこの問題を提起したことを考慮して、です。
    税法第104条(A)とは何ですか? 税法第104条(A)は、付加価値税が課税される取引に従事しているVAT登録事業者に、VATが課税される取引に直接帰属できる合計入力税額と、活動に直接帰属できない入力税額の比例配分を許可する規定です。これにより、VATシステムは混合取引を扱う際に公平性と精度を維持します。
    税法第104条(A)はいつ適用されますか? VAT登録事業者が付加価値税が課税される取引にも、課税されない取引にも従事している場合、税法第104条(A)が適用されます。これにより、VATが課税されない取引のために使用される商品やサービスのために支払われた入力税額は還付またはクレジットされないことが保証されます。
    輸入税額の比例配分を求める上で重要な事実は何でしたか? 輸入税額の比例配分を求める上で重要な事実は、東テレコミュニケーションズが1996年のVAT申告書で免税売上からの収入を報告したことでした。免税売上はVAT申告書で明らかに記載されており、東テレコミュニケーションズがVATの対象とならない取引にも従事していることを認めるものと見なされています。
    本件における最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所は、CIRの申請が十分な根拠があると判断し、高等裁判所の判決を覆しました。税務裁判所に案件を差し戻して、上記の判決と一致するように、東テレコミュニケーションズが受け取る資格のある税額控除の比例額を決定するように命じました。
    VAT申告における「免税売上」とは何を意味するのでしょうか? VAT申告における「免税売上」とは、特定の法律または国際協定によってVATが免除されるVAT非課税取引を指します。これらの取引はVATが免除されているため、販売者は購入者にVATを出力することはできず、支払ったVATを入力することもできません。
    納税者のVAT申告に免税売上の存在を確立することは、CTAにとってどのような重要性がありますか? 納税者のVAT申告に免税売上の存在を確立することは、CTAにとって、第104条(A)の税額控除比例配分の規則が本件に適用されることを認識する上で重要です。申告書で免税売上が明らかにされたことで、当事者双方はVATの対象とならない取引にも従事しており、それゆえ輸入税額控除はVAT取引に直接関連するものにのみ制限される必要があると理解しているべきです。
    この判決が、さまざまな種類の取引に従事する事業者にとって持つ重要な意味は何でしょうか? この判決が、さまざまな種類の取引に従事する事業者にとって持つ重要な意味は、税法第104条(A)に従って税額控除の比例配分のルールに従う必要があります。税額控除または税額還付を申請する事業者は、事業で使用した資本財に関して適切な書類と記録をすべて保管して、VAT対象事業とのつながりを示す必要があります。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)でASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:東テレコミュニケーションズ対税務署長, G.R. No. 163835, 2010年7月7日