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  • 再生可能エネルギー事業者のVAT還付:ゼロ税率売上の証明とDOEの役割

    再生可能エネルギー事業におけるVAT還付請求には、ゼロ税率売上の厳格な証明が必要

    G.R. No. 256720, August 07, 2024

    近年、環境意識の高まりとともに、再生可能エネルギー(RE)事業への投資が活発化しています。しかし、RE事業者は、VAT(付加価値税)還付という複雑な税務上の問題に直面することがあります。今回の最高裁判決は、RE事業者がVAT還付を請求する際に、ゼロ税率売上をいかに証明すべきか、また、エネルギー省(DOE)が果たすべき役割について重要な指針を示しています。本稿では、この判決を詳細に分析し、RE事業者にとっての実務的な影響を解説します。

    VAT還付の法的背景:ゼロ税率売上と関連法規

    VATは、商品やサービスの販売・提供に対して課税される税金です。しかし、輸出や特定のサービスなど、特定の取引はゼロ税率が適用されます。ゼロ税率が適用される場合、事業者は売上に対するVAT(売上税額)を納付する必要がない一方、仕入れにかかったVAT(仕入税額)の還付を受けることができます。この還付制度は、事業者のキャッシュフローを改善し、国際競争力を高めるために設けられています。

    RE事業におけるVAT還付は、1997年国内税法(NIRC)第112条(A)および2008年再生可能エネルギー法(RE法)第15条(g)に関連しています。これらの条項は、RE事業者による再生可能エネルギー源からの電力または燃料の販売、およびプラント施設の開発、建設、設置に必要な地元産の物品、不動産、サービスの購入に対して、VATゼロ税率を適用することを規定しています。

    NIRC第112条(A):VAT登録事業者は、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上がある場合、当該売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に、仕入税額の税額控除証明書の発行または還付を申請できます。

    RE法第15条(g):再生可能エネルギー源から生成された電力または燃料の販売は、VATゼロ税率の対象となります。すべてのRE事業者は、プラント施設の開発、建設、設置に必要な地元産の物品、不動産、サービスの購入に対して、VATゼロ税率の権利を有します。

    マイバララ地熱発電株式会社事件:事実と裁判所の判断

    マイバララ地熱発電株式会社(MGI)は、バタンガス州とラグナ州で地熱発電プロジェクトを展開する企業です。MGIは、2013年度の未利用仕入VATの還付を税務署(CIR)に申請しましたが、CIRがこれに応じなかったため、税務裁判所(CTA)に提訴しました。CTAは、MGIが2013年度に売上を計上していないことを理由に、還付請求を認めませんでした。MGIはこれを不服として、CTAエンバンク(En Banc)に上訴しましたが、これも棄却されました。

    最高裁判所は、CTAの判断を支持し、MGIの還付請求を認めませんでした。最高裁判所は、VAT還付を請求するためには、ゼロ税率売上が存在することが不可欠であると強調しました。MGIは、2013年度に売上を計上していないため、還付の要件を満たしていないと判断されました。

    最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    • MGIは、2013年度のVAT申告書において売上を申告していません。
    • MGIの会計責任者は、2013年度に売上がなかったことを認めています。
    • MGIの法務担当者は、2014年2月に初めて売上が発生したことを確認しています。

    最高裁判所は、MGIが提出した公式領収書No.0501についても、支払人の名前、取引日、支払人の納税者番号、および実行されたサービスの性質などの詳細が判読不能であると指摘し、ゼロ税率売上を正当に立証できないと判断しました。

    さらに、最高裁判所は、RE法に基づくVATゼロ税率の適用には、DOEの登録証明書に加えて、DOEの推奨証明書が必要であると判断しました。MGIは、DOEの登録証明書を所持していましたが、DOEの推奨証明書を提出していなかったため、VATゼロ税率の要件を満たしていないと判断されました。

    実務への影響:RE事業者がVAT還付を成功させるために

    今回の判決は、RE事業者がVAT還付を請求する際に、以下の点に留意する必要があることを示唆しています。

    • ゼロ税率売上を厳格に証明すること。具体的には、VAT申告書、会計帳簿、契約書、領収書などの証拠書類を適切に保管し、税務調査に備える必要があります。
    • DOEの登録証明書に加えて、DOEの推奨証明書を取得すること。ただし、DOEの推奨証明書は、RE法第15条(b)に規定されている免税輸入のインセンティブを享受するためにのみ必要です。
    • VAT還付の申請期限(ゼロ税率売上が発生した課税四半期の終了後2年以内)を遵守すること。

    重要な教訓

    • VAT還付請求には、ゼロ税率売上の厳格な証明が不可欠です。
    • RE事業者は、VAT還付の要件を十分に理解し、適切な証拠書類を準備する必要があります。
    • 税務専門家と連携し、VAT還付に関するアドバイスを受けることをお勧めします。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: VAT還付を請求できるのは、どのような事業者ですか?

    A1: VAT登録を行っており、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上がある事業者がVAT還付を請求できます。

    Q2: ゼロ税率売上とは、どのような売上ですか?

    A2: ゼロ税率売上とは、VATが課税されない売上のことです。輸出や特定のサービスなどが該当します。

    Q3: VAT還付の申請期限はいつですか?

    A3: VAT還付の申請期限は、ゼロ税率売上が発生した課税四半期の終了後2年以内です。

    Q4: VAT還付を請求するために必要な書類は何ですか?

    A4: VAT還付を請求するためには、VAT申告書、会計帳簿、契約書、領収書などの証拠書類が必要です。

    Q5: DOEの推奨証明書は、どのような場合に必要ですか?

    A5: DOEの推奨証明書は、RE法第15条(b)に規定されている免税輸入のインセンティブを享受するためにのみ必要です。

    Q6: 今回の判決は、RE事業にどのような影響を与えますか?

    A6: 今回の判決は、RE事業者がVAT還付を請求する際に、ゼロ税率売上を厳格に証明する必要があることを明確にしました。また、DOEの推奨証明書が、VATゼロ税率の要件ではないことも確認されました。

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  • 期限内申告の重要性:CIR対Vestas Services Philippines事件における税額還付請求のタイミング

    本判決では、納税者がVAT(Value-Added Tax、付加価値税)の還付を求める場合、いかにして期限内に申し立てを行うかが争点となりました。最高裁判所は、Court of Tax Appeals(CTA、税務裁判所)の決定を支持し、Vestas Services Philippines, Inc.の還付請求は適切に処理されたと判断しました。これにより、企業は還付請求を行う際の時間的制約を理解し、すべての書類を適切に提出し、期限を遵守することが不可欠であると改めて強調されました。

    証拠書類不備を乗り越え、還付請求の正当性を税務裁判所で主張するには?CIR対Vestas事件

    この事件は、Commissioner of Internal Revenue(CIR、内国歳入庁長官)が、Vestas Services Philippines, Inc.(VSPI)による2013年第4四半期のVAT還付または税額控除証明書の発行請求を却下したことに端を発します。VSPIは当初、41,659,221.63ペソの還付を求めていましたが、CTAは一部の証拠書類の不備を指摘し、最終的に4,390,198.45ペソのみを認める決定を下しました。この事件の核心は、VSPIがCTAへの提訴を期限内に行ったかどうか、そして、追加証拠の提出が適切であったかどうかにありました。

    事件の経緯を辿ると、VSPIはEDC Burgos Wind Power Corporationとの間でオンショアエンジニアリング、調達、建設契約を結んでいました。これにより、VSPIは再生可能エネルギー開発を支援するサービスを提供し、VATゼロ税率の対象となる収入を得ていました。しかし、税務当局は、VSPIの提出した書類に不備があるとして、還付請求を当初は却下しました。CTAは当初、VSPIが裁判所への提訴を期限後に行ったとして訴えを却下しましたが、その後、VSPIが追加証拠を提出することを認め、最終的には一部還付を認めるという結論に至りました。

    争点となったのは、CTAがVSPIの追加証拠を認めることが適切であったかどうかです。CIRは、VSPIの追加証拠の提出が遅延しており、期限内に申し立てを行っていないと主張しました。しかし、裁判所は、CTAが厳格な証拠規則に縛られる必要はなく、実質的な正義を実現するために追加証拠を考慮することができると判断しました。この判断の根拠として、過去の判例であるCommissioner of Internal Revenue v. De La Salle University, Inc.が引用され、追加証拠の提出とその受入れは、訴訟の公正な解決に資すると判断されました。

    セクション112。入力税の還付または税額控除。

    (A)ゼロ評価または実質的にゼロ評価の販売。—売上がゼロ評価または実質的にゼロ評価されているVAT登録者は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に、そのような売上に起因する貸方入力税の税額控除証明書の発行または還付を申請できます。

    税法第112条に基づく還付請求の時間的制約は厳格です。税務当局は、完全な書類が提出されてから120日以内に還付または税額控除の決定を下す必要があり、納税者は、この期間の満了後30日以内にCTAに訴える必要があります。これらの期限を守ることは、納税者が正当な還付を受けるための前提条件となります。しかし、VSPIの場合、追加証拠の提出により、これらの期限の解釈が複雑になりました。裁判所は、VSPIが提出した追加証拠を考慮し、結果としてVSPIの訴えが期限内に行われたと判断しました。

    この判決は、企業がVAT還付を求める際に、書類の完全性と時間的制約の両方が重要であることを示しています。VSPIのケースは、CTAが柔軟な証拠規則を適用し、実質的な正義を追求する姿勢を示しました。ただし、企業は、すべての必要書類を整理し、期限を遵守することで、還付請求の成功率を高めるべきです。

    この事件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、VSPIがVAT還付を求めるための訴えを、税法で定められた期限内にCTAに行ったかどうかでした。
    なぜCTAは当初、VSPIの訴えを却下したのですか? CTAは当初、VSPIが税務署への異議申し立て期間の終了から30日以内に、CTAに訴えを起こさなかったため、管轄権がないと判断しました。
    なぜCTAは後に、その決定を覆したのですか? VSPIが、異議申し立てのすべての書類をより遅い日付で税務署に提出したことを示す追加の証拠を提供した後、CTAは決定を覆しました。
    なぜ期限内申告はそれほど重要なのでしょうか? 税法第112条には、VAT還付を請求するための時間枠が定められており、これに従わない場合、納税者は正当な還付を受ける権利を失う可能性があります。
    企業は、提出されたすべての領収書と書類が「ゼロ評価販売」と印刷されていることをどのように確認できますか? すべての事業取引の税法を十分に理解していることが不可欠です。この裁判所によってゼロ評価販売取引と判断された特定の活動(風力発電の建設活動、サービスなど)に関して、事業活動に従事している事業者は、有効な領収書に「ゼロ評価販売」と記載された書類を提供する必要があります。
    この判決は、他の再生可能エネルギー企業のVAT還付請求にどのような影響を与えるでしょうか? この判決は、再生可能エネルギー企業がVAT還付を請求する際に、関連するすべての書類を正確かつ期限内に提出することの重要性を強調しています。
    この事件におけるCTAの追加証拠を受け入れる決定の重要性は何ですか? 追加証拠を受け入れるというCTAの決定は、それが法律規則に厳密に従う必要はなく、訴訟の実質的なメリットに照らして判断を下すことを優先できることを強調しているため、重要です。
    TRAIN法は、VAT還付請求の処理にどのような影響を与えましたか? TRAIN法により、BIRがVAT還付請求を処理する期間は、提出された完全な書類の日付から120日から90日に短縮されました。

    CIR対Vestas Services Philippines事件は、納税者がVAT還付を求める際に直面する時間的制約と、そのプロセスにおける証拠の重要性を示しています。企業は、関連するすべての書類を整理し、期限を遵守することで、還付請求の成功率を高めるべきです。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまで、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Commissioner of Internal Revenue vs. Vestas Services Philippines, Inc., G.R. No. 255085, March 29, 2023

  • 再生可能エネルギーによる電力販売に対するVAT還付:CE Casecnan事件の解説

    最高裁判所は、再生可能エネルギー源から発電された電力の販売に対する付加価値税(VAT)還付の適格性について、CE Casecnan Water and Energy Company, Inc.のVAT還付請求を認めました。裁判所は、税法が定める要件を満たしている場合、再生可能エネルギーによる発電事業者はVAT還付を請求できると判断しました。これは、再生可能エネルギー事業の発展を支援し、企業のキャッシュフローを改善する上で重要な決定です。

    電力販売はVATゼロ税率に該当するか?CE Casecnan事件の法的考察

    本件は、CE Casecnan Water and Energy Company, Inc.(以下「CE Casecnan」)が国立灌漑庁(NIA)に対して行った電力販売に関するVAT還付請求を巡るものです。CE Casecnanは、再生可能エネルギー源である水力発電により電力を生成し、NIAに販売していました。この電力販売がVATゼロ税率に該当するかどうかが争点となりました。事案の背景として、CE Casecnanは2008年度のVAT申告を行い、その際、未利用の投入VAT(input VAT)の還付を請求しました。しかし、内国歳入庁(BIR)はこの請求を承認せず、CE Casecnanは税務裁判所(CTA)に提訴しました。

    税法第112条は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の販売に対する投入VATの還付または税額控除の規則を定めています。具体的には、VAT登録事業者は、販売が行われた課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行または投入VATの還付を申請することができます。ただし、いくつかの条件があり、例えば、特定のゼロ税率販売の場合、受け入れ可能な外貨交換収入がフィリピン中央銀行の規則に従って適切に会計処理されている必要があります。重要な点として、税法は2017年の税制改革加速化包摂法(TRAIN法)により改正されており、BIRがVAT還付を承認する期間は、以前の120日から90日に短縮されています。しかし、本件はTRAIN法改正前の事案であるため、旧税法の120日の処理期間が適用されます。

    本件において、CE CasecnanはNIAとの間で交わされた「Casecnanプロジェクト契約修正再締結版」に基づき、電力を生成・販売しており、税務裁判所は、この電力販売が税法第108条(B)(7)に基づきVATゼロ税率に該当すると判断しました。税務裁判所は、CE Casecnanが申請した投入税額のうち、19,219,165.31ペソが正当に裏付けられていると認定し、この金額の還付または税額控除証明書の発行をBIRに命じました。BIRはこれを不服として上訴しましたが、税務裁判所En BancはBIRの上訴を棄却し、原判決を支持しました。

    最高裁判所は、BIRの主張を退け、税務裁判所En Bancの判断を支持しました。最高裁は、CE Casecnanが還付請求に必要な手続きを遵守しており、また、提出された証拠が十分であることを確認しました。特に、CE Casecnanの電力販売がVATゼロ税率に該当すること、および、還付請求が所定の期間内に行われたことを重視しました。また、BIRが要求する書類の完全性は納税者が決定すべきであり、BIRが一方的に決定することはできないとしました。

    最高裁判所のこの判断は、再生可能エネルギーセクターにとって重要な意味を持ちます。VAT還付を認めることで、再生可能エネルギー事業者の資金繰りを支援し、より多くの投資を促進する可能性があります。また、本判決は、税法の解釈において、納税者の権利を保護し、行政機関の恣意的な判断を抑制する役割を果たすと考えられます。

    FAQs

    この事件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、CE Casecnan Water and Energy Company, Inc.が国立灌漑庁(NIA)に対して行った電力販売がVATゼロ税率に該当するかどうか、および、VAT還付請求が認められるかどうかでした。
    VATゼロ税率とは何ですか? VATゼロ税率とは、課税対象となる取引ですが、VAT税率が0%に設定されている状態を指します。ゼロ税率の適用を受ける事業者は、売上に対してVATを徴収する必要はありませんが、事業に関連する投入VATの還付を請求することができます。
    税法第112条は何を規定していますか? 税法第112条は、VAT登録事業者が、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の販売に関連する投入VATの還付または税額控除を申請できる条件、期間、および手続きを規定しています。
    TRAIN法はVAT還付にどのような影響を与えましたか? TRAIN法(税制改革加速化包摂法)は、VAT還付の処理期間を120日から90日に短縮しました。ただし、本件はTRAIN法改正前の事案であるため、旧税法の120日の処理期間が適用されました。
    納税者はBIR(内国歳入庁)にどのような証拠を提出する必要がありますか? 納税者は、VAT還付を請求するために、売上取引を証明する書類(請求書、契約書など)、投入VATに関連する証拠(購入請求書、領収書など)、およびその他必要な書類をBIRに提出する必要があります。
    BIRが還付請求を拒否した場合、納税者はどうすればよいですか? BIRが還付請求を拒否した場合、または所定の期間内に決定を下さない場合、納税者は税務裁判所(CTA)に提訴することができます。
    この判決は再生可能エネルギーセクターにどのような影響を与えますか? この判決は、再生可能エネルギーセクターにとって有利な影響を与えます。VAT還付が認められることで、再生可能エネルギー事業者の資金繰りを改善し、新たな投資を促進する可能性があります。
    RMO 53-98とは何ですか? RMO 53-98は、BIRがVAT還付申請に関連する監査を実施する際に、税務検査官が納税者に要求する文書に関するガイドラインを提供する通達です。

    CE Casecnan事件の判決は、VAT還付制度の運用において重要な指針となります。同様の状況に置かれている事業者は、専門家のアドバイスを受けながら、適切に税法を遵守し、権利を主張することが重要です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Commissioner of Internal Revenue v. CE Casecnan Water and Energy Company, Inc., G.R. No. 212727, February 01, 2023

  • 再生可能エネルギー事業者(RE事業者)への増値税(VAT)還付の可否:DOE登録要件の分析

    最高裁判所は、再生可能エネルギー事業者(RE事業者)に対する増値税(VAT)還付の適格性を判断する上で、エネルギー省(DOE)への登録が重要な要件であることを確認しました。今回の判決では、DOEに登録せずにRE事業者がVAT還付を請求することはできないと明記され、登録事業者にのみインセンティブが付与されることが強調されました。この判決は、RE事業者とそのサプライヤーが優遇措置を受けるためにはDOEへの登録が必須であることを明確にしました。

    再生可能エネルギーか税金還付か?DOE登録の重要性

    CBK Power Company Limited事件は、再生可能エネルギー(RE)分野における増値税(VAT)還付の複雑さを示すものです。CBK Power Company Limitedは、国内での商品・サービス購入に関連する未利用のVATに対する50,060,766.08フィリピンペソの還付を求めて提訴しました。これらの購入は、1997年国内税法(NIRC)の第108条(B)(7)および第112条(A)に基づいて、2012年1月1日から12月31日までの期間のゼロ税率売上高に起因すると主張されました。税務控訴裁判所(CTA)は当初、CBKに対する還付を否認しましたが、これはCBKが再生可能エネルギー法(共和国法第9513号)の下でゼロ税率のVAT優遇措置の対象となるため、購入に対するインプットVATを支払うべきではなかったためです。

    しかし、この判決は問題点を浮き彫りにしました。すなわち、すべてのRE事業者がVATインセンティブの対象となるかどうか、またDOEへの登録がその恩恵を受けるための前提条件となるかどうかです。CTAエンバンクは、DOEへの登録はインセンティブを受けるための必須条件ではないと判断し、地方裁判所の判決を支持しました。これに対し、CBKは、共和国法第9513号に基づいてインセンティブを受けるには、DOEへの登録が必要であり、実際にはCBKもそのサプライヤーも登録していないと主張しました。

    最高裁判所はこの事件を審査し、共和国法第9513号の文言とその施行規則に焦点を当てました。最高裁は、法律は明確であり、RE事業者がインセンティブを受けるためにはDOEによって正式に認定される必要があると指摘しました。法律の第25条と第26条は、RE事業者、地方製造業者、現地の再生可能エネルギー機器の製作者および供給業者はDOEに登録する必要があることを明確に規定しています。登録後、各当事者は、共和国法第7章に基づくインセンティブを受ける根拠となる認証書を受け取ります。これらの条項に基づいて、最高裁は、登録がインセンティブを受けるための前提条件であると判断しました。

    さらに、裁判所は、エネルギー省が同法の実施機関として、実施規則を公布する権限を与えられていることを強調しました。これらの規則は、DOEへの登録が共和国法第9513号に基づくインセンティブを受けるための必須条件であることを繰り返し述べています。裁判所は、課税に関する実施規則の妥当性は法的異議申し立てを受けない限り有効であると強調しました。最高裁判所は、規則が無効であるとか、共和国法第9513号の範囲を超えているとか、明らかに誤っているという証拠はないと判断し、裁判所にとってその規制の説得力のある解釈となりました。

    今回の事件で最高裁判所が下した重要な判断は、登録義務を負っている企業のみがインセンティブを享受できるという法的立場を明確にしたことです。さらに、最高裁判所は、税務控訴裁判所の判断を覆し、CBK Power Company Limitedが、共和国法第9513号の対象とならず、したがってVATのゼロ税率の対象とはならないと判断しました。判決の理由には、CBK Power Company Limitedがエネルギー省に登録しておらず、登録事業者に対するVATインセンティブの対象とはならないという事実が含まれていました。その結果、同社に対するインセンティブを否定した税務控訴裁判所の判決は誤りであったと判断しました。その代わりに、最高裁判所は、VAT還付の適格性に関するさらなる審査のために、税務控訴裁判所に案件を差し戻しました。最高裁判所は、最高裁判所ではなく、税務控訴裁判所がインプットVAT還付の適格性を確立するために企業によって提出された証拠を評価する必要があると明確にしました。

    この事件の重要性は、最高裁判所が下した登録要件に関する決定が、RE事業者が共和国法第9513号の下で課税上のインセンティブを受けるプロセスに明確性を提供することにあります。この判決は、必要な証明書の取得を含む関連する手順を完了しなければならないことを示しています。さらに、法律が変更され、新しいインセンティブを設けることを目指している場合、これらの事件から明確な登録および遵守プロセスに従う必要があることを学ぶことができます。最後に、VATのインセンティブを受けるためのDOE登録要件は、登録企業と未登録企業の間で、再生可能エネルギー事業の税務処理において異なる結果をもたらす可能性があることを事業者が理解しておく必要があります。

    FAQs

    今回の事件の核心的な争点は何でしたか? この事件の中心的な争点は、CBKが50,060,766.08フィリピンペソの税金還付を受ける権利があるかどうかでした。これは、CBKが主張する、2012年1月1日から12月31日までのゼロ税率の売上に起因する未使用または超過した仕入税額を代表するものです。
    税務控訴裁判所はどのように判断しましたか? 税務控訴裁判所は当初、再生可能エネルギー法に基づいて、CBKはゼロ税率VAT優遇措置の対象となるため、還付を受ける資格がないと判断しました。しかし、最高裁判所はこの判決を覆しました。
    最高裁判所の主要な根拠は何でしたか? 最高裁判所の判決の主要な根拠は、再生可能エネルギー事業者がVAT還付の対象となるには、エネルギー省(DOE)に登録しなければならないという要件でした。裁判所は、CBKが登録を怠ったため、その取引に対するVATのゼロ税率を受ける資格がないと判断しました。
    再生可能エネルギー法(共和国法第9513号)はどのようなインセンティブを提供していますか? 共和国法第9513号は、適格な再生可能エネルギー事業者の燃料および電力の売上に対するVATのゼロ税率を提供し、プラント施設の開発、建設、設置に必要な地元商品の購入、資産およびサービスの提供もVATのゼロ税率の対象となります。ただし、登録が義務付けられています。
    なぜ最高裁判所は事件を税務控訴裁判所に差し戻したのですか? 最高裁判所は案件を税務控訴裁判所に差し戻し、CBKが提示した証拠を審査し、還付金請求に関する法的要件を満たしているかどうかを判断することを命じました。これには、CBKが実際にインプットVATを支払ったかどうか、またそれがゼロ税率の売上に直接関連しているかどうかを確認することが含まれます。
    登録の重要性とは何ですか? 登録は重要な手続き上の要件です。なぜなら、それなしでは、企業が提供する商品やサービスに対する免除、インセンティブ、割引が適用されないからです。
    コーラル・ベイ判決はこの事件に関連していますか? いいえ、コーラル・ベイ・ニッケル株式会社事件(787フィリピン57(2016))および税務署の回状42-2003 Q-3/A-3号(BIR RMC No. 42-2003)は、納税者がゼロ税率のVATを受ける権利がある特定のフィリピン経済区(PEZA)登録エンティティに関わる特別な状況に関連しているため、本件には関連していません。
    今回の判決における納税者の義務は何ですか? 課税対象者がVATを申請するためには、必要な申告と書類を提出し、商品、不動産、およびサービスの税申告における仕入VATに関する記録を適切に維持しなければなりません。さらに、再生可能エネルギー法における適格性に関する要件を確実に遵守する必要があります。

    この判決により、再生可能エネルギー事業者がVATインセンティブを理解し、適切に登録することの重要性が強調されました。DOEへの登録により、これらの事業者がインセンティブを受けやすくなり、経済成長と環境の持続可能性を促進する可能性があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはメールfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所にお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。あなたの状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:CBK Power Company Limited vs. Internal Revenue局長、G.R No.247918、2023年2月1日

  • VAT還付請求における期限厳守:サンロケ・パワー社の事例

    本判決は、VAT(付加価値税)の還付または税額控除を求める請求において、法律で定められた期限を厳守することの重要性を強調しています。納税者は、行政上の請求と司法上の請求の両方について、決められた期間内に適切な手続きを踏む必要があります。期限を過ぎた場合、請求は却下される可能性があります。特に、再生可能エネルギー源からの電力販売に関連する税額控除に関心のある事業者は、この判決の重要性を理解しておく必要があります。

    VAT還付はいつまで?電力会社が期限を逃した場合の影響

    サンロケ・パワー社は、水力発電による電力販売が0%のVAT対象であると主張し、2006年の4四半期のVAT還付を請求しました。しかし、内国歳入庁(CIR)が請求に対応しなかったため、税務裁判所(CTA)に提訴しました。問題は、サンロケ社が税法で定められた期限内にCTAに提訴したかどうかでした。

    最高裁判所は、内国歳入法(NIRC)第112条の規定に基づき、VAT還付または税額控除の請求には厳格な期限が適用されると判断しました。同条項は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上があるVAT登録事業者は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に税額控除証明書の発行または還付を申請できると規定しています。

    SEC. 112. Refunds or Tax Credits of Input Tax. – (C) Period within which Refund or Tax Credit of Input Taxes shall be Made. – In proper cases, the Commissioner shall grant a refund or issue the tax credit certificate for creditable input taxes within one hundred twenty (120) days from the date of submission of complete documents in support of the application filed in accordance with Subsection (A) hereof.

    In case of full or partial denial of the claim for tax refund or tax credit, or the failure on the part of the Commissioner to act on the application within the period prescribed above, the taxpayer affected may, within thirty (30) days from the receipt of the decision denying the claim or after the expiration of the one hundred twenty day-period, appeal the decision or the unacted claim with the Court of Tax Appeal.

    CIRが行政上の請求を受理してから120日以内に還付または税額控除を承認または拒否する必要があり、CIRが対応しない場合、納税者は120日間の期間満了後30日以内にCTAに提訴する必要があります。これらの期間は、CTAが管轄権を行使するための必須要件です。サンロケ社は、行政上の請求の期限内に提訴しましたが、司法上の請求は、法律で定められた30日間の期間を過ぎて提出しました。

    最高裁判所は、司法上の請求の遅延を理由に、サンロケ社の請求を却下しました。裁判所は、期限厳守は必要であり、法定制限期間を遵守しない場合、CTAは司法上の請求を審理する管轄権を取得できないことを確認しました。

    さらに重要なことは、最高裁判所は、コミッショナーによる解釈の誤りによって納税者が不利益を被るべきではないことを明確にしました。特に、タックスコードの解釈が困難である場合、過去の判例に従い、法的に責任を負う可能性があったにもかかわらず、タックスコードを順守するために真摯に努めた人は免除されるべきです。しかし、納税者は自分たちの義務を怠った場合、補償を要求することはできません。

    この事例の重要な争点は何でしたか? VAT還付を求める司法上の請求が期限内に提出されたかどうか、また、法定制限期間を守らなかった場合にどのような影響があるかが争点でした。
    法定制限期間とは何を意味しますか? 法定制限期間とは、請求や訴訟などの法的措置が取られなければならない期間を意味します。この期間は、請求権が失効する前に法律違反などの事件が発生した日からカウントされます。
    NIRCのセクション112とは何ですか? セクション112は、VAT登録事業者がVATの還付または税額控除を請求できる時間枠を規定しています。通常、事業者は売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に請求を行う必要があります。
    CIRの役割とは? CIR(Commissioner of Internal Revenue)は、納税者が要件を満たしていれば、120日以内に税金の還付または税額控除を行う必要があります。CIRが期間内に決定を下さない場合、納税者は税務裁判所(CTA)に提訴することができます。
    120日+30日ルールとは? VAT還付における「120日+30日ルール」とは、CIRには、税金を還付するかどうかを決定するために120日間の猶予期間があり、申請が拒否された場合、納税者は決定の通知を受けてから、または行政上の期間が終了してから30日以内に税務裁判所(CTA)に提訴する義務があることを規定する法的原則です。
    サンロケ・パワー社はなぜ裁判に負けたのですか? サンロケ社は、CIRが決定を下すために120日間待機してから、30日以内に税務裁判所に訴えなければなりませんでした。残念ながら、サンロケ社は訴えるまでの期限を過ぎたため、その請求は却下されました。
    サンロケ事件から学ぶことは? 最も重要なポイントは、企業、特に再生可能エネルギー分野の企業は、VAT還付を求める場合は期限に注意し、期限を守る必要があるということです。訴訟を行う場合には、適切な手順と期間を確認することが重要です。
    Aichi事件とは何ですか? 最高裁判所は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー対アイチ・フォージング・カンパニー・オブ・アジア、Inc.(GR No. 184823、2010年10月6日)において、法定制限期間が課税請求を管轄する司法権の管轄期間であり、拘束力のある解釈を作成しました。

    本判決は、企業がVAT還付請求の提出において法的なタイムラインを遵守することの重要性を明確に示しています。これは、法律を順守するための注意義務の教訓として役立ちます。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(contact)まで、または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:SAN ROQUE CORPORATION VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 205543, 2014年6月30日