タグ: 公判前協議

  • 訴訟却下を回避: フィリピンにおける手続き上の怠慢の限界

    本判決は、原告の訴訟追行の遅れを理由に裁判所が訴訟を却下する権限について述べています。裁判所は、裁判所書記官が訴訟を公判前協議に付する義務を怠った場合、訴訟を却下するのは不適切であると判示しました。本判決は、訴訟の進展に対する原告の義務と裁判所の義務のバランスを明確にし、訴訟手続きが公正かつ効率的に進められることを保証しています。

    原告の不作為か裁判所の義務か?手続きの遅延における責任の所在

    本件は、フアン・C・フェルナンデスがSMC空気圧(フィリピン)株式会社の管財人として、アウグスト・C・ソリマンに対して、車両の回収を求めて起こした訴訟から発生しました。第一審裁判所は、フェルナンデスが訴訟の追行を怠ったとして訴訟を却下しました。上訴裁判所は、裁判所書記官が公判前協議の通知を発行するべきだったとして、却下命令を取り消しました。ソリマンは、上訴裁判所が、事実問題ではなく法律問題のみが提起されたため、管轄権を有していなかったとして上訴しました。

    本件の核心的な争点は、第一審裁判所が訴訟追行の懈怠を理由にフェルナンデスの訴訟を却下したことが適切であったかどうかです。裁判所は、訴訟を却下するかどうかの判断は、主に裁判所の健全な裁量に委ねられていることを認めました。規則17第3条によれば、裁判所は訴訟追行の懈怠を理由に訴訟を却下することができます。ただし、この権限の行使は無制限ではなく、正当な理由がなければ訴訟の取り下げという極端な措置は取られるべきではありません。

    ソリマンは、上訴裁判所が第一審裁判所は公判前協議のために訴訟を設定する申立をフェルナンデスが提出しなかったことを理由に訴訟を直ちに却下する必要はなかったと結論付けたのは誤りであると主張しました。ソリマンは、「訴訟追行のためのいかなる措置」とは、訴訟の公判前協議への付託に限定されるものではないと主張しました。原告が答弁の主張または略式判決を求める申立のような、利用可能な同様に重要な救済方法および訴訟手続きを含む可能性があり、裁判所がそのような行動を取らなかったことは、原告が訴訟の追行のための措置を何ら取らなかったと結論付け訴訟却下の原因になったと主張しました。

    裁判所はソリマンの主張を投機的なものとして却下しました。裁判所は、フェルナンデスが答弁に関する判決または略式判決の救済を求める意図を持っていたにもかかわらず、これを申請できなかったと推定することはできません。重要なことは、フェルナンデスには公判前協議を求める権利があり、そうしなかった場合、裁判所書記官には訴訟を公判前協議にかける義務がありました。さらに、2004年9月21日から2005年1月31日までの4ヶ月以上という期間は、訴訟却下という重大な結果を正当化するような不当な期間とは言えません。

    裁判所は、Malayan Insurance Co, Inc. v. Ipil International, Inc.の判例を引用し、原告が正当な理由もなく合理的な期間内に訴訟を追行しない場合、原告は訴訟において求められている救済を得ることに最早関心がないと推定されると判示しました。裁判所は、この推定は、いかなる意味でも決定的ではなく、原告は却下命令の再考を求める申立において、かかる懈怠について正当な理由を申し立て立証することができると説明しました。

    さらに、裁判所は、ソリマンが被告として答弁書の提出を遅延したにもかかわらず、裁判所が遅延にもかかわらず答弁書の提出を認めることで寛大さを示したことを指摘しました。裁判所は、原告としてのフェルナンデスが公判前協議を求める申し立てを怠った場合に、同じ寛大さが与えられるべきではない理由はないと判示しました。結局のところ、A.M. No. 03-1-09-SCの決議には次のように規定されています。「答弁書が提出された日から5日以内に、原告は訴訟を公判前協議に付託するために一方的に申し立てなければなりません。原告が所定の期間内に申立を提出しない場合、裁判所書記官は公判前協議の通知を発行するものとします。」 訴訟追行の懈怠による訴訟の却下は、規則に規定されている結果ではありません。第一審裁判所は、公判前協議の通知を通じて公判前協議に進み、裁判所書記官が訴訟を公判前協議に付託する必要があります。

    裁判所は、原告による訴訟遅延のパターンやスキーム、または原告側の規則の必須要件を遵守しない悪質な懈怠がない場合、裁判所はそのような権限を行使するのではなく、事件の解決を促進するために裁量権を行使すべきであることを強調しました。これは、すべての当事者に主張を弁護する機会を与えた後でのみ、事件を決定すべきであるという長年の原則に沿ったものです。したがって、形式や手続き上の不備は、判決の根拠とすべきではありません。

    FAQs

    本件における主要な争点は何でしたか? 本件における主要な争点は、第一審裁判所が訴訟追行の懈怠を理由に原告の訴訟を却下したことが適切であったかどうかです。
    訴訟追行の懈怠を理由に訴訟を却下する権限は誰にありますか? 訴訟追行の懈怠を理由に訴訟を却下する権限は、主に第一審裁判所にあります。
    訴訟却下のための訴訟追行の懈怠とは何ですか? 訴訟追行の懈怠とは、原告が合理的な期間内に訴訟を進展させるために必要な手続きを講じないことです。
    第一審裁判所はどのように裁量権を行使すべきですか? 裁判所は裁量権を行使する際には、具体的な事実と状況を考慮し、裁判は訴訟の本質に基づいて解決されるべきであることを考慮する必要があります。
    第一審裁判所が訴訟を却下する義務はありますか? 訴訟追行の懈怠がある場合でも、裁判所は訴訟の却下が過酷な措置であるかどうかを慎重に検討する必要があります。
    裁判所書記官の訴訟における義務とは何ですか? 訴訟を公判前協議に付する申立を原告が提出しなかった場合、裁判所書記官は公判前協議の通知を発行し、公判前協議を実施する必要があります。
    今回の裁判所の判決の重要な影響は何ですか? 裁判所の判決は、訴訟追行の懈怠を理由とする訴訟の却下が例外的な措置であり、裁判所と当事者の双方の義務が考慮されるべきであることを明確にしました。
    当事者は訴訟が却下された場合、どのような措置を講じることができますか? 訴訟が却下された場合、当事者は却下命令の再考を求める申立を提出し、訴訟追行の懈怠に対する正当な理由を示すことができます。

    本判決は、手続き上の義務と訴訟の解決における公平性の重要性を強調する上で重要な判例となります。今後は訴訟の却下を避けるために、原告と弁護士は自身の義務を理解し、常に最新の情報に接するように注意すべきです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:AUGUSTO C. SOLIMAN v. JUANITO C. FERNANDEZ, G.R. No. 176652, 2014年6月4日

  • 技術的理由よりも実質的正義を優先:訴訟の棄却と手続き上の過ちからの救済

    フィリピン最高裁判所は、訴訟当事者が手続き上の技術的な理由により不利になるのを防ぐため、事件の実質的な正義に基づいた判断を優先すべきであるという原則を再確認しました。今回の事件では、配偶者であるロレトとマテア・レイバが、Rural Bank of Cabuyao, Inc.(RBCI)とゼナイダ・レイエスに対して提起した不動産抵当権の無効訴訟において、出廷の遅れが理由で訴えが棄却されました。最高裁は、訴えを回復させ、訴訟の進行を命じました。この判決は、単なる技術論にこだわらず、すべての当事者に公平な機会を与え、実質的な正義を実現することの重要性を示しています。

    土地を失う危険:技術的な問題と正義の追求

    配偶者であるロレトとマテア・レイバは、RBCIから50万ペソの融資を受けるためにゼナイダ・レイエスに不正に使用されたと主張する、不動産抵当権とその権限付与の委任状(SPA)の無効を求めて訴訟を起こしました。第一審裁判所は、配偶者とその弁護士が2005年4月1日に予定されていた公判前協議に出席しなかったため、訴えを棄却しました。配偶者は高等裁判所に上訴しましたが、高等裁判所は、訴えの棄却を許可する民事訴訟規則の第5条第18条に依拠し、第一審裁判所の決定を支持しました。高等裁判所はまた、公判前協議を欠席した理由である高血圧を裏付ける医療証明書を配偶者が提出しなかったことにも注目しました。

    しかし、最高裁判所は、高等裁判所の決定を覆し、配偶者に有利な判決を下しました。この決定は、過去に合意に基づき何度か公判前協議が延期された事実を考慮したものです。特に、裁判所は、訴訟の対象が259平方メートルの貴重な土地であり、技術的な理由だけで当事者が土地を失う可能性があったため、単なる技術的な理由で事件を解決することは、公平に反すると指摘しました。裁判所は、当事者がすべての公判前協議(最後の会議を除く)に出席し、遅刻したことについて説明しており、実質的な正義のためには、すべての当事者に弁論を提示する機会を与えるべきだと結論付けました。

    裁判所はまた、迅速な事件解決と正義の達成とのバランスの必要性を強調しました。手続き規則は、迅速かつ効率的な訴訟のための手段として機能しますが、訴訟の実質的なメリットの追求よりも優先されるべきではありません。最高裁判所は、規則の厳格な適用が正義を妨げた場合は、規則を緩和すべきであることを一貫して判示してきました。

    過去の判例RN Development, Inc. v. A.I.I. System, Inc.の中で裁判所は、次のように述べています:

    裁判所は、事件を職務怠慢で棄却することができますが、この権限の真のテストは、状況に応じて、原告が合理的な迅速さで訴訟を進めることに適切な注意を払わなかった場合に、原告に責任を負わせることができるかどうかです。原告側に、事件の処理を遅らせるためのパターンやスキーム、または規則の強制的な要件を無視するようなことはなかったため、裁判所は、権限を行使して棄却するよりも、執行を免除することに決めるべきです。

    本判決は、法律が「実質的正義」を優先し、裁判所は技術的な規則に固執することなく、公正な裁判を促進すべきであることを強く示しています。実質的な正義の探求に対する障害としての純粋な手続き上の理由を使用すべきではありません。訴えの棄却を回避するために、技術規則に従うことは不可欠ですが、それらの規則を適切に適用して、すべての人の実質的な権利を保護することも同様に重要です。

    FAQs

    このケースの重要な問題は何でしたか? この訴訟の重要な問題は、訴えの棄却という形で技術規則を厳守することが、土地所有者が自分に有利に裁判を行う機会の妨げになるかどうかでした。裁判所は、実質的正義が第一であると判断しました。
    第一審裁判所が訴えを棄却したのはなぜですか? 第一審裁判所は、当事者(レイバ配偶者)が予定されていた公判前協議に出席しなかったことを理由に訴えを棄却しました。裁判所はこれを「訴訟を継続する関心の欠如」と見なしました。
    高等裁判所はこの決定を支持しましたか? はい、高等裁判所はこの決定を支持しました。高等裁判所は、出席を義務付けている民事訴訟規則に裁判所の判決の根拠を置きました。また、不在に対する医療説明の裏付けがなかったことも指摘しました。
    最高裁判所はなぜ高等裁判所の決定を覆したのですか? 最高裁判所は、係争中の土地の価値を考慮し、手続き規則は実質的正義に反する場合は柔軟に適用する必要があると述べ、高等裁判所の決定を覆しました。
    実質的正義とはどういう意味ですか? 「実質的正義」とは、手続き上の細則や技術に束縛されることなく、公正な判断を追求することを意味します。このケースでは、すべての当事者に弁論を提示する機会を与えることを指します。
    裁判所はこれについて、どのような既存の先例を考慮しましたか? 裁判所は、裁判所は職務怠慢を理由に事件を棄却できるが、訴訟を迅速に進めることができなかった場合、訴訟を取り消すべきでない理由があると説明したRN Development, Inc. v. A.I.I. System, Inc.を参照しました。
    弁護士を辞任させた配偶者の弁護士による発言は、ケースに影響を与えましたか? それは判断に明示的にアドレスされませんでしたが、裁判所が配偶者を有利に判断する過程で手続き上の問題を評価するという事実の一部でした。
    訴訟をさらに訴える人々のための重要なポイントは何ですか? 重要なポイントは、訴訟を提起する原告と、裁判に影響を与える可能性のある原因とのバランスを取る方法です。ただし、裁判所が示唆しているのは、そのようなルール違反によって生じる潜在的な不正が十分に重要であり、原告に責任を負わせる正当な理由がない場合は、裁判所はその柔軟性を使用してそれを改善することです。

    この最高裁判所の判決は、法制度において技術規則を柔軟に解釈することの重要性を強調し、正義の達成よりも形式が優先されるべきではないことを示しています。これは、単なる手続き上の理由により訴訟が不当に棄却されるのを防ぎます。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせて具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:レイバ対リュラル・バンク・オブ・カブヤオ, G.R. No. 172910, 2008年11月14日

  • 過失弁護士と無効判決:クライアントは救済を求めることができるのか?[レオナルド対S.T.ベスト]

    本判決は、原告が訴訟における適切な注意を怠った場合でも、判決を無効にできるかどうかを明確にしています。最高裁判所は、過失や不注意によって判決を無効にすることはできないと判断しました。これは、訴訟当事者は弁護士を慎重に選択し、自分の事件の状況を認識しておく必要があることを意味します。

    弁護士の過失:不正とみなされるか?

    本件では、クリセルダ・レオナルドとセリン・マルティネスが、S.T.ベスト社に対し、不動産の損害賠償を求めて訴訟を起こされました。訴訟手続では、被告であるレオナルドとマルティネスは、公判前協議に欠席したため、欠席判決を受けました。2人は上訴の機会を逃し、その後、判決を無効にしようとしました。上訴裁判所は、弁護士の過失を主張しましたが、訴えを退けました。

    裁判所の審理では、弁護士であるナティビダード氏の職務怠慢を原告が立証できたかどうかという問題に焦点があてられました。判決の無効を求めるための根拠は、詐欺のみと定められています。外的詐欺とは、敗訴当事者が事件について完全に弁明することを妨げることです。例えば、法廷に出頭できないようにしたり、和解の偽りの約束をしたり、訴訟について知らなかったりするなどです。最高裁判所は、ナティビダード弁護士の怠慢は外的詐欺にはあたらないと判断しました。

    裁判所は、原告の主張を裏付ける十分な証拠がないことを指摘しました。原告は、訴訟が係属中であったことを認識していました。裁判所の通知や命令を受け取ったにもかかわらず、弁護士に問い合わせて事件の進捗状況を確認しませんでした。この事実は、自分の訴訟に真剣に取り組んでいないことを示しています。当事者は自分の事件について注意を怠ることはできません。

    判決無効の救済は、控訴のような通常の方法が尽きた場合にのみ利用できます。本件では、レオナルドとマルティネスは、期日内に控訴または弁論を行うことに失敗しました。裁判所は、当事者は弁護士の行為に対して責任を負うことを明確にしました。当事者は、弁護士を慎重に選択し、訴訟に対する弁護士の行動を監督する必要があります。

    外的詐欺とは、裁判において勝訴した当事者の詐欺的な行為をいい、敗訴した当事者が訴訟で弁明することができないように、裁判の外部で行われるものです。

    裁判所は、当事者が訴訟において自分の権利を保護するための責任を強調しました。家族関係があっても、訴訟が適切に処理されることを保証するものではありません。市民訴訟における権利を擁護するためには、必要な注意を払う必要があります。本件において裁判所は、高等裁判所の判決を支持し、原告は判決を無効にする根拠がないと判断しました。

    FAQ

    本件の主な問題は何でしたか? 訴訟において、弁護士の過失が判決無効の根拠になるかどうか。
    外的詐欺とは何ですか? 裁判の外部で行われる、訴訟の当事者による詐欺的な行為で、相手方が訴訟で完全に弁護することを妨げるもの。
    原告はなぜ事件に負けたのですか? 弁護士の職務怠慢が外的詐欺に相当せず、公判前協議に出席しなかったため。
    当事者は自分の事件においてどのような義務がありますか? 弁護士を注意深く選択し、弁護士の行動を監督し、事件の進捗状況を把握するためには、十分な注意を払う必要があります。
    判決の無効はいつ求められますか? 控訴などの通常の救済手段が利用できなくなった場合にのみ。
    弁護士は裁判で敗訴した場合、法的救済策はありますか? ある裁判手続きでは、欠席判決が下された場合、弁護士が誤って適切に対応しなかった場合、クライアントには別の弁護士を雇用して、新しい裁判の申立てや控訴を迅速に行い、手続きにおける弁護士の専門的能力の欠如のために欠席判決が取り消されるようにする必要があります。
    訴訟の判決の結果について訴える機会を逸した場合、弁護士を訴えることはできますか? できます。資格のある弁護士を雇い、過失または職務怠慢の事例に弁護士が過失を起こしたことを立証すると、弁護士を訴えることはできます。
    家族の一員に訴訟手続きを依頼した場合、訴訟を負ける可能性がありますか? はい。家族の一員を訴訟手続きを委託するかどうかにかかわらず、弁護士は訴訟における義務とケアに責任を負う必要があります。

    弁護士を選ぶ際には、注意を払いましょう。訴訟において必要な措置を講じていることを確認し、事件に対する関与を怠らないでください。そうすることで、敗訴という事態を避けられる可能性が高まります。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(連絡先)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: レオナルド対S.T.ベスト, G.R. No. 142066, 2004年2月6日

  • 公判前協議における合意事項:フィリピン刑事事件における拘束力のある承認

    公判前協議における合意事項:フィリピン刑事事件における拘束力のある承認

    G.R. No. 111244, 1997年12月15日

    刑事事件と民事事件が併行する場合、公判前協議での不用意な合意が刑事裁判の結果を左右する可能性があります。

    本稿では、最高裁判所が、刑事事件の公判前協議における事実の合意が、関連する民事事件における抗弁を放棄する効果を持ちうることを明確にした、重要な判例、アルトゥロ・アラーノ対控訴裁判所事件 を分析します。この判例は、弁護士と依頼人が、刑事訴訟における戦略を慎重に検討し、公判前協議における合意事項がもたらす広範な影響を理解することの重要性を強調しています。

    先決問題と公判前協議:法的背景

    フィリピン法において、先決問題とは、民事訴訟における争点が、係属中の刑事訴訟の成否を決定的に左右する場合に生じます。規則111第5条は、以下のように規定しています。

    「刑事訴訟の提起を阻止する理由が存在する場合を除き、先決問題が存在する場合、民事訴訟が優先して裁定されなければならない。」

    先決問題が存在する場合、刑事訴訟は民事訴訟の解決まで停止されます。これは、民事訴訟の結果が刑事訴訟の被告人の有罪または無罪を決定する可能性があるため、裁判所の資源の浪費と矛盾する判決を避けるための措置です。

    一方、公判前協議は、刑事訴訟において、裁判を効率化し、争点と証拠を明確にするために不可欠な手続きです。規則118第2条は、公判前協議の目的の一つとして、事実の合意を挙げています。事実の合意とは、当事者が特定の事実を争わないことに合意することであり、合意された事実は裁判において証拠として提出する必要がなくなります。これらの合意は裁判上の自白とみなされ、当事者を拘束します。

    本件は、先決問題の原則と、公判前協議における事実の合意の拘束力という、2つの重要な法的概念が交錯する事例です。

    事件の経緯:アルトゥロ・アラーノ対控訴裁判所事件

    本件は、土地の二重譲渡に端を発しています。告訴人ロベルト・カルロスは、アルトゥロ・アラーノから土地を購入したと主張しましたが、アラーノはその後、同じ土地を別の人物に再度売却しました。これにより、カルロスはアラーノを詐欺罪で刑事告訴しました(刑事事件番号90-84933)。

    これに先立ち、カルロスはアラーノに対し、最初の売買契約の無効確認と土地の返還を求める民事訴訟(民事事件番号55103)を提起していました。民事訴訟において、アラーノは最初の売買契約書の署名が偽造であると主張し、売買自体が無効であると争いました。

    刑事事件において、アラーノは民事訴訟が先決問題に該当するとして、刑事訴訟の停止を求めました。アラーノの主張は、民事訴訟で最初の売買契約が無効と判断されれば、二重譲渡は存在しなかったことになり、詐欺罪は成立しない、というものでした。

    しかし、地方裁判所(RTC)と控訴裁判所(CA)は、アラーノの訴えを認めませんでした。その理由は、刑事事件の公判前協議において、アラーノ自身が最初の売買契約書の署名の有効性を認める事実の合意をしていたためです。この合意は、アラーノが署名と支払いを認めた23枚の領収書によって裏付けられていました。さらに、アラーノはカルロスに対し、支払い済みの金額を返金する意思を示唆する書簡を送っていました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、以下の重要な点を指摘しました。

    「公判前協議における事実の合意は、裁判上の自白を構成する宣言と認められ、当事者を拘束する。」

    「刑事事件の停止は単なる手続き上の問題であり、被告人の事前の行為によって権利放棄の対象となりうる。」

    最高裁判所は、アラーノが公判前協議で署名の有効性を認めたことは、民事訴訟における署名偽造の抗弁を放棄したと解釈しました。したがって、先決問題が存在するにもかかわらず、アラーノ自身がその抗弁を放棄したため、刑事訴訟の停止は認められないと判断しました。

    実務上の教訓と影響

    アルトゥロ・アラーノ対控訴裁判所事件 は、以下の重要な教訓を私たちに教えてくれます。

    1. 公判前協議における合意事項の重大性: 公判前協議での事実は裁判上の自白となり、当事者を拘束します。弁護士と依頼人は、合意事項が後の裁判に及ぼす影響を十分に理解し、慎重に協議する必要があります。
    2. 一貫した訴訟戦略の重要性: 関連する民事事件と刑事事件がある場合、両事件を通じて一貫した訴訟戦略を立てることが不可欠です。刑事事件の公判前協議で民事事件の抗弁と矛盾する合意をしてしまうと、本件のように、思わぬ不利益を被る可能性があります。
    3. 権利放棄の可能性: 手続き上の権利は、当事者の行為によって放棄されることがあります。先決問題に基づく刑事訴訟の停止も例外ではなく、被告人の行為によっては権利放棄とみなされることがあります。

    本判決は、弁護士と依頼人に対し、公判前協議の準備を怠らず、合意事項がもたらす法的影響を十分に理解することの重要性を改めて認識させるものです。特に、関連する民事事件が存在する場合は、刑事訴訟における戦略をより慎重に検討する必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    1. 先決問題とは何ですか?
      先決問題とは、民事訴訟における争点が、係属中の刑事訴訟の成否を決定的に左右する場合に生じる問題です。
    2. どのような場合に先決問題が認められますか?
      民事訴訟の結果が刑事訴訟の被告人の有罪または無罪を決定する可能性がある場合に認められます。
    3. 公判前協議における事実の合意とは何ですか?
      公判前協議において、当事者が特定の事実を争わないことに合意することです。合意された事実は裁判上の自白となり、証拠として提出する必要がなくなります。
    4. 公判前協議の合意事項は取り消すことができますか?
      原則として、公判前協議の合意事項は当事者を拘束し、容易に取り消すことはできません。ただし、重大な誤りや不正があった場合など、例外的に取り消しが認められる場合があります。
    5. 本判例はどのような場合に適用されますか?
      本判例は、刑事事件と関連する民事事件が併行しており、刑事事件の公判前協議において事実の合意がなされた場合に適用されます。特に、民事事件における抗弁と矛盾する合意がなされた場合に、その影響が問題となります。
    6. 刑事事件の弁護士を選ぶ際の注意点は?
      刑事事件の弁護士を選ぶ際には、刑事訴訟手続きだけでなく、関連する民事訴訟やその他の法律分野にも精通している弁護士を選ぶことが重要です。また、公判前協議の重要性を理解し、依頼人と十分に協議してくれる弁護士を選ぶべきです。

    ASG Lawは、フィリピン法、特に刑事訴訟および民事訴訟における豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。本稿で解説した先決問題や公判前協議に関するご相談、その他法律問題でお困りの際は、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。詳細については、お問い合わせページをご覧ください。ASG Lawは、マカティ、BGC、そしてフィリピン全土のお客様に、質の高いリーガルサービスを提供することをお約束します。



    Source: Supreme Court E-Library
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