フィリピンにおける公人に対する名誉毀損の法的基準:実際の悪意の証明が必要
CLAUDIO DAQUER, JR., PETITIONER, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT. [G.R. No. 206015, June 30, 2021]
フィリピンでジャーナリストとして働くことは、しばしば公人に対する批判を伴います。しかし、その批判が名誉毀損と見なされる場合、どのような法的基準が適用されるのでしょうか?クラウディオ・ダケル・ジュニア対フィリピン人民の事件は、公人に対する名誉毀損の訴えにおいて、「実際の悪意」がどのように証明されなければならないかを明確に示しています。この判決は、ジャーナリストだけでなく、公人に対する批判を行う全ての人々にとって重要な教訓を提供します。
この事件では、ダケルが公人であるアンジー・グランデに対する二つの記事を書いたことで名誉毀損の罪に問われました。記事はグランデの職務上の行動を批判するものでしたが、裁判所はダケルが実際の悪意を証明する負担を負わないことを確認しました。つまり、検察側がダケルが虚偽であることを知っていたか、またはその虚偽を無視したかを証明しなければならないということです。この判決は、フィリピンにおける表現の自由と名誉毀損法のバランスを再確認するものです。
法的背景
フィリピンにおける名誉毀損法は、改正刑法(Revised Penal Code)の第353条から第355条に規定されています。名誉毀損は、公共の場で他人に対する犯罪、悪徳、欠陥を意図的に非難することと定義されています。特に公人に対する名誉毀損の場合、実際の悪意(actual malice)が重要な要素となります。これは、虚偽であることを知っていたか、またはその虚偽を無視したことを意味します。
この概念は、合衆国対ブストス(United States v. Bustos)やボルハル対控訴院(Borjal v. Court of Appeals)などの先例によって確立されました。これらの判例は、公人に対する批判は表現の自由の一部であり、検察側が実際の悪意を証明する責任を負うことを強調しています。具体的には、ジャーナリストが公人の行動を批判する場合、その批判が虚偽であることを知っていたか、またはその虚偽を無視したかを検察側が証明しなければなりません。
例えば、あるジャーナリストが地方の政治家が公金を不正に使用したと報じた場合、その報道が名誉毀損と見なされるためには、検察側がジャーナリストがその情報が虚偽であることを知っていたか、またはその虚偽を無視したことを証明しなければなりません。このようなケースでは、ジャーナリストは虚偽であることを知っていたかどうかを証明する必要はありません。
改正刑法第354条は、「すべての誹謗中傷は悪意があると推定される。ただし、正当な意図と正当な動機が示されればこの限りではない」と規定しています。公人に対する名誉毀損の場合、この条項は実際の悪意の証明を必要とする重要な役割を果たします。
事例分析
クラウディオ・ダケル・ジュニアは、2003年4月4日と4月11日にパラワン・ミラー紙に掲載された二つの記事で名誉毀損の罪に問われました。これらの記事は、アンジー・グランデが市スポーツ事務所での権力闘争に巻き込まれ、地元の報道機関に干渉したと主張していました。ダケルは無罪を主張し、裁判が行われました。
最初の記事は「市役所のクートがカラバオになりたい」というタイトルで、グランデを「クート(シラミ)」や「ガゴ(馬鹿)」と呼んでいました。第二の記事は「メディア・プラクティショナーへの無料のアドバイス」と題され、グランデが報道機関に干渉しようとしたと主張していました。これらの記事は、グランデの職務上の行動を批判するものでした。
地方裁判所は、ダケルを二つの名誉毀損の罪で有罪とし、各罪に対して6,000ペソの罰金を課しました。しかし、控訴裁判所もこの判決を支持しました。ダケルは最高裁判所に上訴し、公人に対する名誉毀損の訴えでは実際の悪意が証明されなければならないと主張しました。
最高裁判所は、ダケルの主張を支持し、次のように述べています:「公人に対する名誉毀損の訴えでは、検察側が実際の悪意を証明する負担を負う。被告側がそれを否定する必要はない。」また、最高裁判所は次のようにも述べています:「ダケルの記事は公人の行動に対する公正なコメントであり、検察側はそれが虚偽であることを証明するか、ダケルがその虚偽を無視したことを証明できなかった。」
この判決は、ダケルの記事が公人の行動に対する公正なコメントであると認識した控訴裁判所の見解を覆すものでした。最高裁判所は、検察側がダケルが虚偽であることを知っていたか、またはその虚偽を無視したことを証明できなかったため、ダケルを無罪とすることを決定しました。
実用的な影響
この判決は、フィリピンにおける公人に対する名誉毀損の訴えにおける実際の悪意の証明の重要性を再確認しました。ジャーナリストや市民は、公人の行動を批判する際、実際の悪意を証明する責任を負わないことを理解することが重要です。これは、表現の自由を保護し、公人の行動に対する透明性を促進するための重要なステップです。
企業や個人にとって、この判決は公人に対する批判を行う際の法的リスクを理解する上で重要です。特に、フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人は、公人との関係において慎重に行動する必要があります。公人の行動を批判する際には、事実に基づいた情報を提供し、実際の悪意を避けることが推奨されます。
主要な教訓
- 公人に対する名誉毀損の訴えでは、検察側が実際の悪意を証明する負担を負う。
- ジャーナリストや市民は、公人の行動を批判する際、実際の悪意を証明する責任を負わない。
- フィリピンで事業を展開する企業や個人は、公人との関係において慎重に行動する必要がある。
よくある質問
Q: 公人に対する名誉毀損の訴えでは何が証明されなければならないのですか?
A: 検察側が「実際の悪意」を証明しなければなりません。これは、虚偽であることを知っていたか、またはその虚偽を無視したことを意味します。
Q: ジャーナリストは公人の行動を批判する際、実際の悪意を証明する必要がありますか?
A: いいえ、ジャーナリストは実際の悪意を証明する必要はありません。検察側がそれを証明する責任を負います。
Q: この判決はフィリピンにおける表現の自由にどのように影響しますか?
A: この判決は、公人の行動に対する公正なコメントを保護し、表現の自由を強化します。
Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、公人に対する批判を行う際どのような注意が必要ですか?
A: 事実に基づいた情報を提供し、実際の悪意を避けることが重要です。また、公人との関係において慎重に行動する必要があります。
Q: フィリピンと日本の名誉毀損法にはどのような違いがありますか?
A: フィリピンでは公人に対する名誉毀損の訴えにおいて実際の悪意の証明が必要ですが、日本では名誉毀損の訴えにおける証明責任が異なる場合があります。また、日本の名誉毀損法は、プライバシーの保護に重点を置いていることが多いです。
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