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  • 政府契約における入札義務と契約の自由:LRTA対ジョイ・マート事件の分析

    本判決は、政府機関が公共事業契約を締結する際の入札義務の重要性を強調しています。フィリピン最高裁判所は、自由な契約は無制限ではなく、公共政策に関連する法律、特に政府契約における入札義務によって制約されることを改めて確認しました。本判決は、政府と私人が締結する契約における入札義務の適用範囲を明確化し、契約の自由と公共の利益とのバランスを示しています。

    公共の利益は誰のもの?LRTAがショッピングモール開発業者と契約紛争で優先入札の原則違反を訴える

    本件は、Light Rail Transit Authority (LRTA) が、 Joy Mart Consolidated, Inc. (Joy Mart) およびIsetann Department Store, Inc. (Isetann)との訴訟で争われたものです。本訴訟では、LRTAが商業用施設の開発のために公開入札を実施した際、Joy MartおよびIsetannに優先交渉権(right of first refusal)を与えることが適切であったか否かが争点となりました。遡ること1983年、LRTAはJoy Martから不動産を取得する際、契約書の条項に、Joy Martに同エリアの開発における優先交渉権を付与することを明記していました。しかし、後にLRTAは公開入札を実施し、Phoenix Omega Development and Management Corporation (Phoenix) が落札しました。Joy MartとIsetannは、LRTAが優先交渉権を侵害したとして提訴しました。

    本訴訟において、最高裁判所は、LRTAの主張を支持し、Joy MartおよびIsetannの優先交渉権は無効であると判断しました。裁判所は、LRTAは政府機関であり、その契約は公開入札の対象となると指摘しました。判決では、契約の自由は絶対的なものではなく、法律および公共政策によって制約されると強調しました。最高裁判所は、本件における公開入札の原則を強調し、入札が公正で合理的な価格に達し、不正行為が排除されることを保証すると指摘しました。また裁判所は、Joy Martが最初にこの契約を権利放棄していたという見解を示しています。

    第1306条 民法

    当事者は、法律、道徳、善良な風俗、公共の秩序、または公共の政策に反しない限り、都合が良いと思われる規定、条項、条件を定めることができる。

    裁判所は、仮にJoy Martに優先交渉権があったとしても、彼らはそれを事実上放棄したと判断しました。Joy Martは、PHGFIと賃貸契約を締結し、その開発のための公開入札には異議を唱えませんでした。本判決において、最高裁判所は、公共の利益を守るための公開入札の重要性を強調しました。裁判所は、政府機関は市民と不誠実または気まぐれな取引をすべきではないという原則を確認しつつも、公開入札義務を回避することを容認しないことを明確にしました。

    ジョイ・マートとイセタンの行動は、繰り返しの不作為が認められるため、エストッペルという法理により、最初の選択権の主張が否定されました。エストッペルとは、ある人が以前の行動、声明、または不作為と矛盾する主張をすることを禁止する法的な原則であり、他の当事者が不利益を被る場合に適用されます。エストッペルの目的は、契約や取引における誠実さと公正さを維持することです。

    要約すると、最高裁判所の判決は、LRTAとジョイ・マートの間で交わされた契約書の文言に関係なく、公共の利益が優先されると結論付けられました。その契約は政府のインフラストラクチャプロジェクトであり、いかなる種類の救済命令や差止命令も管轄権を持つ裁判所は最高裁判所しかないと断言されました。裁判所は、2014年2月6日付けの控訴裁判所の判決を取り消しました。地方裁判所の判決が再開されました。最高裁は、契約に基づいていないため損害賠償を却下し、商業ストールによる損失も不正行為や不正行為は確認できませんでした。

    要するに、特定の制限は契約における当事者の意思の自律に関係しています。これは、肯定的な法律を制限することを犠牲にして、契約に望むことを何でも規定するための包括的なライセンスではありません。この場合、政府契約の公開入札の要件-契約自体に記載されていると見なされるべきですが、そのような制限があります。

    最高裁判所の判決は、契約の自由と公共政策のバランスに関する重要な法的解釈を示しました。政府機関との契約を検討している企業や個人にとって、入札要件やその他の規制を遵守することの重要性を強調しています。

    よくある質問

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、LRTAが商業施設の開発のための公開入札を実施した際に、ジョイ・マートとイセタンに優先交渉権を与えることが適切であったか否かでした。
    裁判所の判決はどのようになりましたか? 最高裁判所はLRTAを支持し、ジョイ・マートとイセタンの優先交渉権は無効であると判断しました。
    なぜジョイ・マートとイセタンの優先交渉権は無効とされたのですか? 裁判所は、LRTAは政府機関であり、その契約は公開入札の対象となると判断したためです。契約の自由は絶対的なものではなく、法律および公共政策によって制約されると強調しました。
    裁判所は、公開入札の原則をどのように考えていますか? 裁判所は、公開入札は公正で合理的な価格に達し、不正行為が排除されることを保証すると指摘し、その重要性を強調しました。
    裁判所は、公開入札の原則を回避することを容認しましたか? いいえ、裁判所は、政府機関は市民と不誠実または気まぐれな取引をすべきではないという原則を確認しつつも、公開入札義務を回避することを容認しないことを明確にしました。
    今回の判決は、政府と私人が締結する契約にどのような影響を与えますか? 今回の判決は、政府機関との契約を検討している企業や個人にとって、入札要件やその他の規制を遵守することの重要性を強調しています。
    「エストッペル」とはどういう意味ですか? エストッペルとは、ある人が以前の行動、声明、または不作為と矛盾する主張をすることを禁止する法的な原則であり、他の当事者が不利益を被る場合に適用されます。
    優先交渉権の侵害に対する救済措置はありましたか? その場合、侵害当事者のための救済は、25年間の契約が期限切れになるまで貸付金の報酬です。それにもかかわらず、それ以上に罰金または罰金として行動することはできません。

    本判決は、政府機関との契約を検討している企業や個人にとって、重要な教訓となります。契約の自由は重要な原則ですが、公共の利益を保護するための法的制約を遵守する必要があります。今回の事例は、公開入札の義務やその他の法的要件を十分に理解し、遵守することの重要性を示しています。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:LIGHT RAIL TRANSIT AUTHORITY VS. JOY MART CONSOLIDATED INC., G.R. No. 212602, 2022年2月15日

  • 公共入札における優先交渉権:政府契約の公平性への影響

    本判決は、公共入札における優先交渉権(ライト・トゥ・トップ)の有効性に関する重要な判断を示しました。最高裁判所は、ナガ発電所複合施設(NPPC)の売却において、優先交渉権の行使が競争入札の原則に反するため無効であると判断しました。この判決は、政府資産の売却やリースにおいて、公平な競争環境を確保し、国民の利益を最大化するための重要な基準となります。

    競争か便宜か:公共資産売却における優先交渉権のジレンマ

    本件は、セクター資産・負債管理公社(PSALM)が、ナガ発電所複合施設(NPPC)をSPC Power Corporation(SPC)に売却したことに端を発します。SPCは、以前にPSALMから借り受けた土地に設置されたナガ陸上ガス発電所(LBGT)の賃貸契約に、周辺の不動産を売却またはリースする際に優先的に交渉できる権利(ライト・トゥ・トップ)を有していました。TPVIがNPPCの入札で最高額を提示しましたが、SPCがこの優先交渉権を行使し、落札額を上回る金額を提示してNPPCを取得しました。しかし、最高裁判所は、SPCの優先交渉権は競争入札の原則に反し、公共の利益を損なう可能性があるとして、その権利の行使を無効と判断しました。

    この判決の核心は、政府契約における競争入札の原則の重要性にあります。裁判所は、公共の利益を保護し、可能な限り最高の条件で政府資産を売却またはリースするために、競争入札が不可欠であると強調しました。R.A. No. 9136(EPIRA法)は、電力部門の民営化を規定し、PSALMに政府資産の売却を委任しています。同法は、透明性の高い公開入札を通じて、資産の価値を最大化することを求めています。裁判所は、SPCに与えられた優先交渉権は、潜在的な入札者の参入を阻害し、公正な競争を妨げ、結果として政府が最適な条件で資産を売却する機会を奪うと判断しました。この点を踏まえ、優先交渉権は公共の利益に反するとされました。

    裁判所は、優先交渉権が有効であるためには、その権利を行使する者が対象資産に対する正当な利害関係を有している必要があると指摘しました。例えば、賃借人が賃貸物件に対して優先交渉権を持つ場合や、株主が株式に対して優先交渉権を持つ場合がこれに該当します。しかし、本件では、SPCがLBGTの賃借人であるという事実だけでは、NPPCに対する正当な利害関係を構成するものではありません。NPPCはLBGTとは別の施設であり、SPCがNPPCを取得することは、LBGTの運営に必要な合理的範囲を超えると判断されました。

    また、PSALMは、優先交渉権を行使したSPCからより高い価格を得られたため、政府にとって有利であると主張しました。しかし、裁判所は、この主張を退けました。優先交渉権の存在は、他の潜在的な入札者の参入を躊躇させ、結果として入札者数が減少し、政府が最適な条件で資産を売却する機会を奪うと指摘しました。最高裁は、入札参加者の数を最大化することが、政府にとって最良の条件を確保し、EPIRA法の目標を達成するためのより良い手段であると判断しました。この考えに基づき、SPCがより高額を提示したとしても、競争環境が歪められたため、公共の利益を損なったと結論付けました。

    この判決は、政府が締結する契約における公共入札の重要性を再確認するものです。政府機関は、資産の売却やリースを行う際、公正な競争環境を確保し、国民の利益を最大化するために、透明性の高い入札プロセスを遵守する必要があります。今回のケースは、優先交渉権のような条項が、一見すると政府に有利に見えるかもしれませんが、実際には競争を制限し、公共の利益を損なう可能性があることを示唆しています。

    最高裁の判断は、PSALMとSPCの間で締結されたNPPCの資産購入契約(APA)と土地リース契約(LLA)を無効としました。これにより、NPPCの売却プロセスは振り出しに戻り、PSALMは改めて公正な競争入札を通じて、最適な条件でNPPCを売却する必要が生じました。今回のケースは、今後の政府契約において、優先交渉権のような条項の導入を慎重に検討する必要性を示唆しています。

    FAQs

    本件における主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、SPCがナガ発電所複合施設(NPPC)を取得する際に、優先交渉権(ライト・トゥ・トップ)を行使することが、公共入札の原則に反するかどうかでした。最高裁は、この権利の行使は競争を制限し、公共の利益を損なうと判断しました。
    優先交渉権とはどのような権利ですか? 優先交渉権とは、特定の条件で売却またはリースされる物件について、他の者よりも優先的に交渉できる権利のことです。本件では、SPCが以前に賃借した土地の周辺にある物件について、優先交渉権を有していました。
    なぜ最高裁判所はSPCの優先交渉権を無効と判断したのですか? 最高裁は、SPCが優先交渉権を行使するための正当な利害関係をNPPCに対して有していなかったこと、そして優先交渉権の存在が競争を制限し、政府が最適な条件で資産を売却する機会を奪うと判断したため、その権利を無効としました。
    本判決は政府契約にどのような影響を与えますか? 本判決は、政府が締結する契約における公共入札の重要性を再確認し、政府機関は資産の売却やリースを行う際、公正な競争環境を確保し、国民の利益を最大化するために、透明性の高い入札プロセスを遵守する必要があることを示唆しています。
    SPCはLBGT以外にNPPCに対する関心事項がありましたか? SPCは、セキュリティ、通行権、またはその他の業務上の要件に関して懸念があると主張しましたが、最高裁判所はこれらの懸念は、SPCがNPPCに対する利害関係とみなすには不十分であると判断しました。
    本判決はPSALMにどのような影響を与えますか? 本判決により、PSALMとSPCの間で締結されたNPPCの資産購入契約(APA)と土地リース契約(LLA)は無効となりました。PSALMは、改めて公正な競争入札を通じて、最適な条件でNPPCを売却する必要があります。
    競争入札はなぜ政府にとって重要なのですか? 競争入札は、公共の利益を保護し、可能な限り最高の条件で政府資産を売却またはリースするために不可欠です。競争入札を通じて、政府機関はより多くの潜在的な購入者を引き付け、最適な価格と条件で資産を売却する機会を得ることができます。
    本件から得られる教訓は何ですか? 本件から得られる教訓は、政府契約において優先交渉権のような条項を導入する際には、競争を制限し、公共の利益を損なう可能性がないかを慎重に検討する必要があるということです。競争入札の原則を遵守し、公正な競争環境を確保することが、国民の利益を最大化するために重要です。

    本判決は、政府資産の売却における公共の利益の保護と、公正な競争環境の確保に対する司法のコミットメントを明確に示すものです。今後の同様の取引において、この判例が重要な指針となるでしょう。

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    情報源:短縮タイトル、G.R No., DATE

  • 公共調達における入札の原則:フィリピン最高裁判所の判決

    本判決は、政府機関による公共調達の入札における公平性と透明性の重要性を強調しています。最高裁判所は、入札プロセスにおいて不正や恣意性が疑われる場合、裁判所が介入する権限を持つことを確認しました。この判決は、企業が政府の入札に参加する際、公正な競争が確保されることを保証し、公共の利益を保護します。

    政府契約における「優先交渉権」の正当性:LTFRB対ストロングホールド保険事件

    陸上輸送許認可規制委員会(LTFRB)は、公共輸送車両の乗客に対する事故保険を提供する保険会社を選定するための入札を実施しました。ストロングホールド保険会社は以前、LTFRBとの契約で優先交渉権(right of first refusal)を与えられていましたが、その後の入札で最低資本要件を満たせず失格となりました。ストロングホールドは、この失格は憲法上の平等保護条項に違反すると主張し、上訴しました。最高裁判所は、LTFRBの決定を支持し、公共入札の原則と政策の柔軟性を重視しました。

    本件の核心は、政府機関がその政策目標を達成するために、入札の要件を修正する権限を持つかどうか、そして、既存の契約における優先交渉権が、将来の入札プロセスにおける政府の裁量を制限するかどうかでした。最高裁判所は、政府機関がその規制権限を行使する際に、公共の利益を考慮して政策を変更する広範な裁量権を持つことを確認しました。この原則は、政府が変化する状況や公共のニーズに対応するために、その政策を調整する能力を保証するものです。

    最高裁判所は、ストロングホールドに与えられた優先交渉権が無効であると判断しました。その理由として、公共入札の原則に反し、競争を阻害し、政府が最良の取引を得る機会を妨げる点を挙げました。最高裁判所は、公共調達における競争入札の重要性を強調し、それが公共の利益を保護し、政府の資源の効率的な利用を促進すると指摘しました。最高裁判所は以下の様に述べています。

    「公共調達における競争入札の目的は、政府が最良の条件で商品やサービスを得る機会を提供することであり、それによって納税者の資金が効率的に利用されることを保証することである。」

    最高裁判所は、入札プロセスにおけるLTFRBの裁量を制限する優先交渉権を認めませんでした。裁判所は、政府がその裁量権を自由に発揮し、公共の利益を最大化するために、最良の条件で契約を締結する能力を維持する必要があると判断しました。本件では、LTFRBが乗客の安全を確保し、適切な保険カバレッジを提供するという政策目標を達成するために、最低資本要件を変更することが正当であると判断しました。

    さらに、最高裁判所は、入札プロセスの要件は、すべての入札者に対して公平かつ均等に適用されるべきであり、特定の企業に不当な優遇措置を与えることは許されないと強調しました。この原則は、政府の契約における透明性と公平性を保証し、公正な競争を促進するために不可欠です。政府機関は、入札の要件を設定する際に広範な裁量権を持つものの、その裁量は合理的でなければならず、恣意的または差別的であってはなりません。

    本判決は、政府機関が入札プロセスを管理し、公共の利益を保護する能力を強化するものです。これは、公共調達における重要な先例となり、今後の同様の紛争の解決に役立つでしょう。本判決は、政府機関が政策目標を達成するために、入札要件を調整する権限を持ち、優先交渉権が競争を阻害し、公共の利益を損なう場合は無効となることを明確にしました。

    FAQ

    本件における重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、LTFRBが第三次入札においてストロングホールドを失格としたことが、重大な裁量権の濫用に当たるかどうか、そして最初の覚書(MOA)における優先交渉権の条項が、その後の入札に影響を与えるかどうかでした。
    最高裁判所は、LTFRBが裁量権を濫用したと判断しましたか? いいえ、最高裁判所は、LTFRBが裁量権を濫用したとは判断しませんでした。最高裁判所は、LTFRBは乗客の安全を確保し、十分な保険カバレッジを保証するために、最低資本要件を設定する権限を有すると判断しました。
    優先交渉権とは何ですか?なぜ最高裁判所はその権利を無効と判断したのですか? 優先交渉権とは、特定の当事者が他の当事者よりも先に契約を交渉する権利です。最高裁判所は、本件における優先交渉権は、公共入札の原則に反し、政府が最良の契約条件を得る機会を妨げるため、無効と判断しました。
    本判決は、公共調達にどのような影響を与えますか? 本判決は、公共調達における競争入札の原則を強化し、政府機関が公共の利益を保護するために、入札プロセスを管理する権限を確認するものです。
    本件における最高裁判所の判決はどのようなものでしたか? 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、LTFRBの主張を認めました。
    最低資本要件は、なぜ重要ですか? 最低資本要件は、保険会社が保険契約から生じる可能性のあるすべての請求をカバーできる能力を保証し、一般利用者を保護するために重要です。
    本件において、ストロングホールドはなぜ失格となったのですか? ストロングホールドは、第三次入札において、LTFRBが要求する最低資本要件を満たしていなかったため失格となりました。
    本件において、裁判所はLTFRBの権限をどのように見なしましたか? 裁判所は、LTFRBがその憲章に基づいて、陸上輸送公共事業に関する規則を策定、公布、管理、実施する権限を持つことを認めました。
    本件で、公共の安全と公共の福祉は、どのように関連していますか? LTFRBによる最低資本要件の設定は、州の警察権の一部として、公共の安全と公共の福祉を促進することを目的としています。これにより、経済的に健全な義務的な乗客保険制度の運用が保証されます。

    本判決は、フィリピンにおける公共調達の法的枠組みを明確にし、政府機関の裁量権と公共の利益の保護のバランスを示しています。この事件は、政府の入札プロセスにおける透明性、公平性、そして競争の重要性を強調しています。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law までご連絡ください。お問い合わせ または、メールでお問い合わせください。frontdesk@asglawpartners.com.

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 不動産訴訟:インタープレーダー訴訟における占有権の取得に関する重要な考慮事項

    インタープレーダー訴訟における占有権取得の可否:フィリピン最高裁判所の判決

    G.R. NO. 148182, March 07, 2007

    不動産をめぐる紛争は、しばしば複雑な法的問題を伴います。特に、複数の当事者が権利を主張する場合、インタープレーダー訴訟が提起されることがあります。本稿では、インタープレーダー訴訟における占有権取得の可否について、フィリピン最高裁判所の判決を基に解説します。

    はじめに

    不動産の売買契約において、買い手が占有権を取得するには、どのような手続きが必要でしょうか。インタープレーダー訴訟で買い手として認められた場合、自動的に占有権が認められるのでしょうか。本稿では、これらの疑問について、実際の判例を基に解説します。事例として、賃借人が優先交渉権に基づき不動産を購入した場合に、不法占拠者に対して占有権を主張できるかという問題を取り上げます。

    法的背景

    インタープレーダー訴訟は、複数の当事者が同一の財産または権利を主張する場合に、当事者間の紛争を解決するために提起される訴訟です。フィリピン民事訴訟規則第62条第1項には、インタープレーダー訴訟の要件が定められています。重要な点は、インタープレーダー訴訟は、当事者間の権利関係を確定するものであり、必ずしも占有権を伴うものではないということです。

    占有権は、所有権とは異なる概念です。所有権は、財産を処分する権利を含む包括的な権利ですが、占有権は、財産を事実上支配する権利にすぎません。したがって、所有権を取得したからといって、当然に占有権が認められるわけではありません。

    フィリピン民法第1478条は、売買契約における所有権の移転について規定しています。所有権は、財産の引渡し(現実的または擬制的)によって買い手に移転します。しかし、引渡しが完了するまでは、買い手は所有権を取得しません。

    事例の分析

    本件では、Ursula Maglenteらが、Philippine Realty Corporation(PRC)との間で賃貸契約を締結し、優先交渉権を取得しました。その後、PRCが不動産を売却しようとした際、Maglenteらは優先交渉権を行使して購入を希望しましたが、他の当事者(Visitacion Gabeloら)も購入を希望しました。そこで、PRCはインタープレーダー訴訟を提起し、裁判所がMaglenteらを買い手として認めました。

    しかし、Maglenteらは、裁判所の判決に基づいて占有権を取得しようとしましたが、Gabeloらが占拠していたため、占有権の取得ができませんでした。そこで、Maglenteらは、占有権の執行令状を求めて裁判所に申し立てましたが、裁判所はこれを却下しました。裁判所は、インタープレーダー訴訟の判決は、単にMaglenteらが買い手であると認めたにすぎず、占有権を認めたものではないと判断しました。

    最高裁判所は、裁判所の判断を支持し、Maglenteらの申し立てを棄却しました。最高裁判所は、占有権は、以下のいずれかの場合にのみ認められると判示しました。

    • 土地登録手続き
    • 不動産の抵当権の実行
    • 抵当権者が占有し、第三者が介入していない場合の不動産の司法競売
    • 執行売却

    本件は、上記のいずれにも該当しないため、占有権の執行令状は認められないと判断されました。

    最高裁判所は、判決理由の中で、以下の点を強調しました。

    インタープレーダー訴訟の判決は、単に買い手を確定するものであり、占有権を認めたものではない。

    占有権の執行令状は、占有権または所有権が有効に確定された場合にのみ認められる。

    実務上の教訓

    本判決から得られる教訓は、インタープレーダー訴訟で買い手として認められたとしても、自動的に占有権が認められるわけではないということです。占有権を取得するには、別途、占有権を求める訴訟を提起する必要があります。また、不動産の売買契約においては、占有権の取得に関する条項を明確に定めることが重要です。

    重要なポイント

    • インタープレーダー訴訟の判決は、占有権を認めたものではない
    • 占有権を取得するには、別途、占有権を求める訴訟を提起する必要がある
    • 不動産の売買契約においては、占有権の取得に関する条項を明確に定めることが重要である

    よくある質問

    Q:インタープレーダー訴訟とは何ですか?

    A:複数の当事者が同一の財産または権利を主張する場合に、当事者間の紛争を解決するために提起される訴訟です。

    Q:インタープレーダー訴訟で買い手として認められた場合、自動的に占有権が認められますか?

    A:いいえ、自動的に占有権が認められるわけではありません。占有権を取得するには、別途、占有権を求める訴訟を提起する必要があります。

    Q:占有権の執行令状は、どのような場合に認められますか?

    A:土地登録手続き、不動産の抵当権の実行、抵当権者が占有し、第三者が介入していない場合の不動産の司法競売、執行売却などの場合に認められます。

    Q:不動産の売買契約において、占有権の取得に関する条項を定めることは重要ですか?

    A:はい、重要です。占有権の取得に関する条項を明確に定めることで、将来の紛争を予防することができます。

    Q:本判決は、不動産の売買契約にどのような影響を与えますか?

    A:本判決は、不動産の売買契約において、占有権の取得に関する条項を明確に定めることの重要性を示しています。

    Q: 優先交渉権とは具体的にどのような権利ですか?

    A: 優先交渉権とは、不動産所有者が第三者に売却する前に、特定の人物(通常は賃借人)に最初に購入の機会を与える契約上の権利です。この権利を行使することで、その人物は他の潜在的な買い手よりも優先的に購入交渉を行うことができます。

    Q: 不動産紛争において、弁護士に相談するメリットは何ですか?

    A: 不動産紛争は複雑であり、多くの法的側面が絡み合っています。弁護士に相談することで、法的権利と義務を正確に理解し、適切な法的戦略を立てることができます。また、訴訟手続きや交渉を円滑に進めるためのサポートを受けることができます。

    不動産に関する問題でお困りですか?ASG Lawは、不動産法務の専門家として、お客様の権利を最大限に保護するためのサポートを提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。 konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ までご連絡ください。ASG Lawは、マカティとBGCにオフィスを構えるフィリピンの法律事務所です。専門的な知識と経験でお客様をサポートいたします。

  • 信頼義務違反:団体役員の不正行為に対する救済

    本判決は、団体役員が信任義務に違反した場合の救済について扱っています。最高裁判所は、団体役員がその立場を利用して会員の利益を損なう行為は許されず、そのような行為によって取得した財産は、不正行為を受けた当事者のために法律上当然に形成される建設的信託の対象となると判断しました。この判決は、団体役員が会員に対して負う信頼義務の重要性を強調し、その義務に違反した場合には法的責任を問われることを明確にしています。

    住民団体の役員による裏切り行為:信頼義務と不動産取得

    争点となったのは、マニダルヨン市のロマウアルデス通りとカレントン通りの角にある住居用アパートの一室(15号室)です。この物件は以前、セラフィア・リアルエステート・インコーポレイテッド(以下、セラフィア)が所有していました。セラフィアは、アルベルト・バレット、アルフォンソ・バレット、シメオン・バレットの3兄弟とその姉妹であるローザ・B・オチョア、テレシータ・B・アルカンタラが所有する会社です。20年以上にわたり、15号室はギル・ゲンギョン夫妻に賃貸されていました。しかし、セラフィアがA.B.バレット・エンタープライズに資産譲渡されたことで、テナントたちは立ち退きの不安を抱き、バレット・アパートメント・テナント協会を結成しました。交渉役として選出されたのが、副会長のホスエ・アレギと会計監査のマテオ・タン・ルーでした。

    その後、ゲンギョン夫妻は、自分たちが賃貸していた部屋がマテオ・タン・ルーに売却されたことを知りました。さらに、マテオ・タン・ルーは1988年にその部屋をホスエ・アレギに売却。アレギの弁護士から立ち退きを要求されたゲンギョン夫妻は、アレギを相手に、売買の取り消し、特定履行、買い戻し、損害賠償などを求める訴訟を起こしました。彼らは、物件を購入する優先交渉権を侵害されたと主張しました。しかし、一審の地方裁判所はアレギの訴えを認め、ゲンギョン夫妻に弁護士費用を支払うよう命じました。ゲンギョン夫妻はこれを不服として控訴し、控訴裁判所は原判決を取り消し、マテオ・タン・ルーとアレギの間の売買を取り消しました。

    控訴裁判所は、ゲンギョン夫妻とテナント協会の役員、特にマテオ・タン・ルーとホスエ・アレギの間には、信任関係が存在すると判断しました。マテオ・タン・ルーとホスエ・アレギは、ゲンギョン夫妻が賃貸していたアパートの一室を購入した際に、信頼を裏切ったと認定しました。特に、アレギは善意の第三者とは言えないと判断しました。これらの認定を受けて、アレギは最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、ゲンギョン夫妻が優先交渉権を主張する根拠として、都市土地改革法(P.D.1517)を挙げていると認定しました。しかし、同法は土地に家を建てて10年以上居住している賃借人にのみ適用されるため、アパート居住者であるゲンギョン夫妻には適用されないと判断しました。一方で、最高裁は控訴裁判所の結論を支持し、マテオ・タン・ルーとアレギがテナント協会の役員としての信頼を裏切ったと判断しました。交渉の進捗状況を知らせず、購入意思を伝えなかったことは、誠実さと正直さに欠けると指摘しました。

    アレギは、不正な行為を知らなかったと主張しましたが、最高裁判所はこれを認めませんでした。彼は、ゲンギョン夫妻がA.B.バレット・エンタープライズから物件を購入する意向を十分に知っていたため、善意の購入者とは言えないと判断しました。ゲンギョン夫妻は、交渉役を信頼していましたが、マテオ・タン・ルーとアレギが自分たちのためにアパートを横領するとは疑っていませんでした。このように、彼らの行動は信頼を裏切るものであり、正義の要求を満たすために、建設的信託が生じるとされました。最高裁は、新民法1456条に定義されている黙示的信託は、誤りまたは詐欺を通じて物件を取得した場合にのみ成立するとするアレギの主張を否定しました。たとえ原取得に不正がなかったとしても、衡平に反する場合、信託は成立すると判断しました。

    したがって、ゲンギョン夫妻が名義変更訴訟を提起したのは、対象物件がアレギの名義で登録されてから1年以上経過した後でしたが、これは時効には該当しないと判断されました。権利を侵害された者が財産を占有している場合、権利回復訴訟の時効は進行しないという原則に基づいています。最高裁は、原判決を変更し、アレギに対し、ゲンギョン夫妻の相続人に名義を移転するよう命じました。

    FAQs

    本件における争点は何でしたか? 本件の主な争点は、テナント協会の役員がテナントの利益を害して不動産を取得した場合、信任義務違反となるかどうか、また、その場合の救済は何かという点でした。
    優先交渉権は誰に与えられますか? 優先交渉権は、都市土地改革法に基づき、都市部で10年以上土地に家を建てて居住している賃借人に与えられます。アパートの居住者はこの権利の対象外です。
    建設的信託とは何ですか? 建設的信託とは、法律の運用によって生じる信託の一種であり、不正行為、強圧、信頼の乱用、不当な行為などによって、衡平に反する方法で財産を取得または保持した者に対して課せられます。
    信頼義務とは何ですか? 信頼義務とは、ある人が他者に対し、誠実、忠実、かつ善意をもって行動しなければならない法的義務です。この義務は、特定の関係、たとえば団体役員と会員の間などに存在します。
    権利回復訴訟の時効は何年ですか? 権利回復訴訟は、名義変更から10年以内であれば提起できます。ただし、権利者が財産を占有している場合は、時効は進行しません。
    信頼義務違反があった場合、どのような損害賠償が認められますか? 信頼義務違反があった場合、裁判所は権利侵害の認識や正当化のために、名目的損害賠償を認めることがあります。これには、弁護士費用も含まれる場合があります。
    最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、アレギに対し、ゲンギョン夫妻の相続人に対し、不正に取得したアパートの名義を移転するよう命じました。また、マテオ・タン・ルーとアレギは、相続人に対して、損害賠償金を連帯して支払うよう命じられました。
    この判決から何を学ぶべきですか? この判決から、団体役員は会員に対して誠実に行動し、その信頼を裏切る行為は許されないことを学ぶべきです。不正な行為によって取得した財産は、信託の対象となり、回復される可能性があります。

    今回の判決は、信頼義務の重要性を改めて強調するとともに、違反行為に対する司法の厳しい姿勢を示すものです。団体役員は、会員からの信頼に応え、常に誠実な行動を心がける必要がありそうです。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law ( お問い合わせ )または、frontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Josue Arlegui vs. Hon. Court of Appeals and Spouses Gil and Beatriz Genguyon, G.R. No. 126437, 2002年3月6日

  • フィリピンにおけるインフラプロジェクトに対する差止命令の禁止:最高裁判所の判例解説

    インフラプロジェクトへの差止命令は認められない:政府の経済発展努力を尊重する最高裁判所の判例

    G.R. No. 124130, June 29, 1998

    イントロダクション

    フィリピンの経済発展において、インフラプロジェクトは重要な役割を果たしています。しかし、これらのプロジェクトが訴訟によって遅延することは、国の経済に深刻な影響を与えかねません。大統領令1818号は、まさにそのような事態を防ぐために制定されました。本判例、ガルシア対ブルゴス判事事件は、この大統領令の重要性を改めて強調し、裁判所が政府のインフラプロジェクトの進行を妨げる差止命令を発行することを厳格に禁じています。本稿では、この判例を詳細に分析し、その教訓と実務への影響を解説します。

    法的背景:大統領令1818号とその目的

    大統領令1818号は、正式名称を「政府のインフラプロジェクト、鉱業、漁業、森林、その他の天然資源開発プロジェクト、または政府が運営する公共事業に関する事件、紛争、または論争において、フィリピンのいかなる裁判所も、いかなる差止命令、予備的差止命令、または予備的義務的差止命令を発行する管轄権を有しない」と定める法律です。この法律の目的は、条文にも明記されているように、「政府の不可欠なプロジェクトの追求を妨げたり、混乱させたりしないため」、そして「国家の経済開発努力を挫折させないため」です。つまり、国家の経済発展を優先し、重要なインフラプロジェクトが訴訟によって不当に遅延することを防ぐことにあります。

    最高裁判所も、この大統領令の趣旨を尊重し、行政通達13-93号および68-94号を通じて、下級裁判所に対し、政府のインフラプロジェクトに対する差止命令の発行を厳に禁止してきました。これらの通達は、裁判官に対し、大統領令1818号を厳格に遵守するよう求め、違反者には警告を発しています。

    本判例は、まさにこのような法的枠組みの中で、下級裁判所が誤ってインフラプロジェクトに対する差止命令を発行した事例であり、最高裁判所が改めて大統領令1818号の重要性を確認し、その厳格な適用を求めたものです。

    事件の経緯:セブ・サウス・リクレーション・プロジェクトを巡る訴訟

    本件は、セブ・サウス・リクレーション・プロジェクトという大規模なインフラプロジェクトを巡って争われました。プロジェクトの概要は以下の通りです。

    • 政府の40億ペソ規模のプロジェクトであり、日本政府からの円借款によって資金調達される国家プロジェクト
    • メトロ・セブ開発プロジェクト(MCDP III)の重要な構成要素であり、大統領および国家経済開発庁(NEDA)によって承認済み
    • セブ市が実施機関として指定され、公共事業道路庁(DPWH)およびメトロ・セブ開発プロジェクト・オフィス(MCDPO)が協力

    このような国家プロジェクトに対し、マラヤン・インテグレーテッド・インダストリーズ・コーポレーション(以下「マラヤン社」)が、特定履行、契約無効宣言、損害賠償、および差止命令を求める訴訟を提起しました。マラヤン社は、過去にセブ州政府との間でリクレーションプロジェクトに関する契約を締結しており、今回のプロジェクトがその既得権を侵害すると主張しました。

    地方裁判所は、マラヤン社の申立てに基づき、一時的差止命令(TRO)を発行。これに対し、政府側は、大統領令1818号および最高裁判所の通達を根拠に、裁判所の管轄権を争いました。しかし、地方裁判所は政府側の主張を退け、予備的差止命令を発行しました。この地方裁判所の決定を不服として、政府側が最高裁判所にRule 65に基づく特別訴訟(Certiorari)を提起したのが本件です。

    最高裁判所の判断:地方裁判所の差止命令は違法

    最高裁判所は、地方裁判所の差止命令を明確に違法であると判断し、取り消しました。判決の要旨は以下の通りです。

    • 大統領令1818号の明確な文言:最高裁判所は、大統領令1818号が「インフラプロジェクトに関する事件において、いかなる差止命令も発行する管轄権を裁判所に与えていない」と明確に定めている点を強調しました。
    • リクレーションはインフラプロジェクト:マラヤン社は、リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに該当しないと主張しましたが、最高裁判所は、過去の判例(マラヤン・インテグレーテッド・インダストリーズ・コーポレーション対控訴裁判所事件)を引用し、リクレーションがインフラプロジェクトであることを改めて確認しました。
    • 大統領の承認:マラヤン社は、プロジェクトが適切に承認されていないと主張しましたが、最高裁判所は、大統領が1979年の覚書でプロジェクトを原則承認していること、および大統領府の証明書によっても承認が確認されていることを指摘しました。
    • マラヤン社の既得権の不存在:マラヤン社は、優先交渉権(right of first refusal)を侵害されたと主張しましたが、最高裁判所は、マラヤン社と政府との間に有効な契約が存在しないこと、および優先交渉権は公共入札を排除するものではないことを指摘しました。公共入札は、政府契約において競争原理を導入し、公共の利益を保護するための重要なメカニズムです。

    最高裁判所は、以上の理由から、地方裁判所の差止命令が「重大な裁量権の濫用であり、管轄権を欠く違法なもの」であると結論付けました。判決文中で、最高裁判所は、地方裁判所の判断が「遺憾である」と述べ、インフラプロジェクトの遅延が国家経済に与える影響を憂慮しました。さらに、裁判官に対し、最高裁判所の判例および通達を遵守するよう強く訓戒しました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の重要な言葉を述べています。

    「裁判所は、法律がそれを許可し、緊急性がそれを要求する場合にのみ、差止命令を発行すべきである。」

    この言葉は、差止命令の発行には慎重な判断が求められること、そして、特に公益に関わるインフラプロジェクトにおいては、その必要性が厳格に吟味されるべきであることを示唆しています。

    実務への影響と教訓

    本判例は、フィリピンにおけるインフラプロジェクトの推進において、非常に重要な教訓を与えてくれます。

    • 大統領令1818号の絶対的な効力:裁判所は、政府のインフラプロジェクトに対する差止命令の発行を厳格に禁じられています。地方裁判所がこの規定に違反した場合、最高裁判所によって是正されることは明らかです。
    • インフラプロジェクトの定義の広さ:リクレーションプロジェクトもインフラプロジェクトに含まれることが改めて確認されました。この定義は広く解釈される可能性があり、他の類似のプロジェクトにも適用される可能性があります。
    • 優先交渉権の限界:優先交渉権は、公共入札を免除するものではありません。政府は、公共の利益のために、競争入札を通じて最適な契約者を選ぶ権利を有しています。
    • 裁判官の責務:裁判官は、最高裁判所の判例および通達を遵守し、インフラプロジェクトの遅延を招くような差止命令の発行を慎むべきです。

    主要な教訓

    • 政府のインフラプロジェクトに対する差止命令は、大統領令1818号によって厳格に禁止されている。
    • リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに含まれる。
    • 優先交渉権は公共入札を排除するものではない。
    • 裁判官は、最高裁判所の判例を尊重し、慎重に職務を遂行すべきである。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:大統領令1818号は、どのような場合に適用されますか?

      回答:大統領令1818号は、政府のインフラプロジェクト、鉱業、漁業、森林、その他の天然資源開発プロジェクト、または政府が運営する公共事業に関する事件、紛争、または論争に適用されます。

    2. 質問2:リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに含まれますか?

      回答:はい、最高裁判所の判例によれば、リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに含まれます。

    3. 質問3:優先交渉権があれば、必ず契約を締結できますか?

      回答:いいえ、優先交渉権は、公共入札において他の提案と同等の条件であれば、優先的に契約交渉ができる権利です。公共入札自体を免除するものではありません。

    4. 質問4:裁判所が差止命令を発行できる例外的なケースはありますか?

      回答:大統領令1818号は、差止命令の発行を原則として禁止していますが、憲法上の権利侵害など、極めて例外的な状況下においては、裁判所が差止命令を発行する余地が全くないわけではありません。ただし、その要件は非常に厳格であり、本判例のようなケースでは認められません。

    5. 質問5:インフラプロジェクトに関する訴訟で、企業は何に注意すべきですか?

      回答:インフラプロジェクトに関する訴訟においては、大統領令1818号の存在を常に念頭に置く必要があります。差止命令を求める訴訟は、原則として認められないため、他の法的手段を検討する必要があります。また、契約交渉においては、優先交渉権の限界を理解し、公共入札のルールを遵守することが重要です。

    本稿では、ガルシア対ブルゴス判事事件を詳細に解説しました。ASG Lawは、フィリピン法、特にインフラプロジェクト関連法務に精通しており、お客様の事業を強力にサポートいたします。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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  • 優先交渉権:フィリピンにおける契約上の義務と救済措置

    優先交渉権違反に対する救済措置とは?

    G.R. No. 106063, November 21, 1996

    優先交渉権は、契約において重要な要素です。本判例は、優先交渉権の違反が発生した場合の救済措置について重要な判断を示しています。優先交渉権は、当事者の一方が、特定の資産または権利を他者に提供する前に、まず特定の相手方に購入または取得の機会を与える契約上の義務です。この権利は、賃貸契約、合弁事業契約、またはその他の商業契約に組み込まれることがよくあります。

    本件では、最高裁判所は、優先交渉権の違反に対する救済措置を検討し、違反者が誠実に行動しなかった場合に利用可能な措置を明確にしました。本判例の事実、法的根拠、および実務上の意味合いを検討することで、優先交渉権の契約上の義務を理解し、それらを効果的に行使する方法についての貴重な洞察を得ることができます。

    法的背景

    優先交渉権の法的根拠は、フィリピン民法の契約に関する規定にあります。民法1159条は、契約は当事者間で法律としての効力を有すると規定しています。これは、当事者が合意した条件を遵守する義務があることを意味します。優先交渉権の場合、義務者は、資産または権利を第三者に提供する前に、権利者に最初の機会を与える義務があります。

    優先交渉権は、オプション契約または売買契約とは異なります。オプション契約は、特定の期間内に特定の価格で資産を購入または販売する権利を権利者に与える一方的な契約です。売買契約は、資産の所有権を移転する双務契約です。優先交渉権は、義務者が資産を販売する意思を決定した場合にのみ発生する偶発的な権利です。

    優先交渉権の行使は、義務者が権利者に販売の意思を通知することによって開始されます。通知には、提案された販売条件(価格、支払い条件、その他の関連条項を含む)が含まれている必要があります。権利者は、指定された期間内に権利を行使するか否かを決定する機会があります。権利者が権利を行使する場合、義務者は誠実に交渉し、相互に合意可能な条件で販売を完了する義務があります。

    民法1318条は、契約の有効性のために必要な要素を規定しています。それは、当事者の同意、対象の明確さ、および契約の根拠です。優先交渉権の場合、契約の対象は、資産または権利を最初に提供する権利であり、根拠は、資産を取得する機会と、それに関連する潜在的な利益です。

    民法1380条および1381条は、契約の解除に関する規定を定めています。契約は、法律により、当事者または第三者に損害賠償を確保するために解除されることがあります。詐欺、債権者の権利侵害、または法律で特に指定されたその他の理由がある場合に該当します。

    以下は、関連する条項の引用です。

    • 民法1159条: 「契約は当事者間で法律としての効力を有し、誠実に遵守しなければならない。」
    • 民法1318条: 「契約の効力を有するためには、次の3つの要件が必要である。1. 当事者の同意。2. 対象の明確さ。3. 契約の根拠。」
    • 民法1380条: 「契約は、法律により、当事者または第三者に損害賠償を確保するために解除されることがある。」
    • 民法1381条: 「次の契約は解除されることがある。… (3) 債権者を欺くために行われた契約で、債権者が他の方法で債権を回収できない場合。」

    事件の経緯

    本件では、Carmelo & Bauermann, Inc.(以下「Carmelo」)が、Mayfair Theater, Inc.(以下「Mayfair」)との間で、Carmeloが所有する不動産の一部をMayfairに賃貸する2つの賃貸契約を締結しました。賃貸契約には、Carmeloが賃貸物件を販売する場合、Mayfairに優先交渉権を与える条項が含まれていました。

    1974年、Carmeloは不動産全体を売却する意向をMayfairに通知しました。Mayfairは購入に関心を示しましたが、両当事者は価格について合意できませんでした。その後、CarmeloはMayfairに通知することなく、不動産全体をEquatorial Realty Development, Inc.(以下「Equatorial」)に売却しました。

    Mayfairは、CarmeloとEquatorialに対する訴訟を提起し、優先交渉権の特定履行と、Equatorialへの売却の取り消しを求めました。第一審裁判所はMayfairの訴えを棄却しましたが、控訴裁判所はこれを覆し、Equatorialへの売却を取り消し、CarmeloにMayfairに不動産を売却するよう命じました。

    CarmeloとEquatorialは、最高裁判所に控訴しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、Mayfairに優先交渉権があったことを確認しました。裁判所は、CarmeloがMayfairに不動産を売却する前に、まずMayfairに提供する義務を怠ったため、Mayfairの権利を侵害したと判断しました。

    • 1967年6月1日:CarmeloとMayfairが最初の賃貸契約を締結。
    • 1969年3月31日:CarmeloとMayfairが2番目の賃貸契約を締結。
    • 1974年:CarmeloがMayfairに不動産全体を売却する意向を通知。
    • 1978年7月30日:CarmeloがMayfairに通知することなく、不動産全体をEquatorialに売却。
    • 1978年9月:MayfairがCarmeloとEquatorialに対する訴訟を提起。
    • 第一審裁判所:Mayfairの訴えを棄却。
    • 控訴裁判所:第一審裁判所の判決を覆し、Equatorialへの売却を取り消し、CarmeloにMayfairに不動産を売却するよう命令。
    • 最高裁判所:控訴裁判所の判決を支持。

    裁判所は、優先交渉権は契約の一部であり、CarmeloはMayfairの権利を侵害したと述べました。裁判所は、EquatorialがMayfairの賃貸契約と優先交渉権を認識していたため、誠実な購入者ではないと判断しました。

    裁判所は、Equatorialへの売却を取り消し、CarmeloにMayfairに不動産を売却するよう命じました。裁判所は、MayfairがCarmeloに支払う価格は、EquatorialがCarmeloに支払った価格であるP11,300,000.00であると決定しました。

    裁判所は、

    「EquatorialがMayfairの賃貸契約を認識していたため、誠実な購入者ではない。」

    と述べ、さらに、

    「優先交渉権は契約の一部であり、CarmeloはMayfairの権利を侵害した。」

    と述べました。

    実務上の意味合い

    本判例は、フィリピンにおける優先交渉権の重要性を示しています。この判決は、義務者が権利者に資産を売却する前に、まず権利者に提供する義務があることを明確にしました。義務者がこの義務を怠った場合、裁判所は売却を取り消し、義務者に権利者に資産を売却するよう命じることがあります。

    この判決は、優先交渉権を行使する際の債権者の義務も明確にしました。債権者は、義務者の通知から合理的な期間内に権利を行使しなければなりません。債権者が合理的な期間内に権利を行使しなかった場合、債権者は権利を放棄したとみなされます。

    本判例は、優先交渉権の契約を起草する際に注意する必要があることを示しています。契約には、優先交渉権の範囲、権利を行使する期間、および権利を行使するための手続きが明確に記載されている必要があります。

    重要なポイント

    • 優先交渉権は、契約の一部であり、当事者間で法律としての効力を有します。
    • 義務者は、権利者に資産を売却する前に、まず権利者に提供する義務があります。
    • 権利者は、義務者の通知から合理的な期間内に権利を行使しなければなりません。
    • 優先交渉権の契約を起草する際には、注意が必要です。

    よくある質問

    優先交渉権とは何ですか?

    優先交渉権とは、ある人が他の人に何かを提供する前に、最初にその人(優先権保持者)に提供する義務を負う契約上の権利です。

    優先交渉権はどのように機能しますか?

    優先交渉権は、義務者が財産を売却する意思を決定した場合に発生します。義務者は、提案された売却条件を記載したオファーを優先権保持者に提供する必要があります。優先権保持者は、指定された期間内にオファーを受け入れるか拒否するかを決定できます。

    優先交渉権の違反に対する救済措置は何ですか?

    優先交渉権の違反に対する救済措置には、損害賠償請求、特定履行請求、または契約の解除が含まれる場合があります。救済措置は、違反の具体的な状況によって異なります。

    本判例は、今後の同様の訴訟にどのような影響を与える可能性がありますか?

    本判例は、フィリピンの裁判所が優先交渉権の違反を真剣に受け止めることを示唆しています。裁判所は、違反を是正するために、損害賠償請求、特定履行請求、または契約の解除などのさまざまな救済措置を講じる用意があります。

    優先交渉権の契約を起草する際に注意すべきことは何ですか?

    優先交渉権の契約を起草する際には、契約の範囲、権利行使の期間、権利行使の手続き、違反に対する救済措置を明確に記載する必要があります。

    この件に関して更なるご質問やご相談がございましたら、ASG Lawの専門家にご連絡ください。私たちは、お客様の法的ニーズに合わせた専門的なアドバイスを提供いたします。詳細については、konnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページをご覧ください。ASG Lawは、マカティ、BGC、そしてフィリピン全土で最高の法律事務所の一つです。お気軽にご連絡ください。