タグ: 傷病手当

  • 労働災害認定:船員の腰痛と業務起因性の判断基準

    本判決は、船員の労働災害認定に関する重要な判断を示しました。最高裁判所は、船員が訴えた腰痛について、会社指定医師による適切な診察機会が与えられなかったこと、業務との関連性が立証されていないことを理由に、労働災害とは認められないと判断しました。しかし、睾丸の痛みについては、業務との関連性が認められ、傷病手当の支払いを命じました。この判決は、船員の労働災害認定における立証責任と、会社指定医師の診察の重要性を明確にするものです。

    船員はどのようにして腰痛を訴えたのか?その訴えは業務と関係があるのか?

    本件は、フィリピン人船員アンヘリート・B・パンガシアン氏(以下、「被雇用者」)が、雇用主であるファルコン・マリタイム・アンド・アライド・サービシーズ社ら(以下、「雇用主」)に対し、腰痛などを理由とする労働災害給付を求めたものです。被雇用者は、M/V New Hayatsuki号という冷凍船で調理長として勤務していました。彼は、航海中に重い荷物を持ち上げた際に腰を痛めたと主張しました。帰国後、会社指定の医師の診察を受けましたが、睾丸の痛みが主な診察対象となり、腰痛については十分に診察されませんでした。

    被雇用者はその後、腰痛が悪化したため、私的にMRI検査を受けました。その結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されました。被雇用者は、会社に対し、労働災害給付を請求しましたが、会社は、腰痛は業務とは関係がないとして、支払いを拒否しました。そこで、被雇用者は、労働仲裁委員会に仲裁を申し立てました。

    労働仲裁委員会は、被雇用者の主張を認め、会社に対し、労働災害給付の支払いを命じました。会社はこれを不服として、控訴裁判所に控訴しました。控訴裁判所も、労働仲裁委員会の判断を支持しました。会社は、さらに最高裁判所に上告しました。最高裁判所は、本件における争点を、以下の点に整理しました。①被雇用者の腰痛は、業務に起因するものか、②被雇用者は、労働災害給付を受ける資格があるか、③被雇用者は、傷病手当や医療費の払い戻しを受ける資格があるか、④被雇用者は、損害賠償や弁護士費用を請求できるか。

    最高裁判所は、まず、被雇用者の腰痛は、業務に起因するものではないと判断しました。その理由は、被雇用者が、会社指定の医師の診察を受けた際に、腰痛について十分に申告しなかったこと、腰痛と業務との間の因果関係を立証する十分な証拠がないことでした。最高裁判所は、被雇用者が会社指定の医師に腰痛を伝えなかったという事実は、彼の主張の信憑性を著しく損なうと判断しました。被雇用者が最初に腰痛を訴えたのは帰国後であり、これは労働契約期間中ではなかったため、業務との関連性を認めることは難しいとしました。

    最高裁判所は、ただし、被雇用者が睾丸の痛みについては、業務との関連性を認め、傷病手当の支払いを命じました。その理由は、被雇用者が、航海中に睾丸の痛みを訴え、会社指定の医師の診察を受けたこと、睾丸の痛みと業務との間の関連性がある程度認められることでした。しかし、医療費の払い戻し、損害賠償、弁護士費用の請求は認めませんでした。

    最高裁判所は判決理由の中で、船員の労働災害については、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)に基づいて判断されるべきであると述べました。POEA-SECは、船員の権利を保護するために設けられたものであり、その規定は、船員に有利に解釈されるべきであるとしました。しかし、POEA-SECの規定を適用するにあたっては、船員の立証責任も考慮されるべきであり、船員は、自らの主張を裏付ける十分な証拠を提出しなければならないとしました。

    本件判決は、船員の労働災害認定における重要な先例となります。船員が労働災害給付を請求するにあたっては、POEA-SECの規定を遵守するとともに、自らの主張を裏付ける十分な証拠を提出する必要があります。また、会社指定の医師の診察を十分に受け、自らの症状を正確に伝えることが重要です。

    FAQs

    この訴訟の争点は何でしたか? 船員の腰痛が業務に起因するか否か、また、労働災害給付を受ける資格があるかどうかが主な争点でした。さらに、傷病手当、医療費払い戻し、損害賠償、弁護士費用の請求の可否も争われました。
    裁判所は、なぜ船員の腰痛を業務起因と認めなかったのですか? 船員が会社指定の医師の診察時に腰痛を申告しなかったこと、および腰痛と業務の間の因果関係を立証する証拠が不十分であったため、裁判所は業務起因性を認めませんでした。
    会社指定の医師による診察が重要なのはなぜですか? POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)に基づき、会社指定の医師による診察は、船員の健康状態の評価と業務起因性の判断において重要な役割を果たします。適切な診察を受けない場合、給付金の請求が認められない可能性があります。
    船員が労働災害給付を請求するために必要なことは何ですか? 船員はPOEA-SECの規定を遵守し、自らの主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。また、会社指定の医師の診察を十分に受け、症状を正確に伝えることが重要です。
    この判決は、他の船員の労働災害請求にどのような影響を与えますか? この判決は、船員が労働災害給付を請求する際の立証責任と、会社指定の医師の診察の重要性を明確にするものです。今後の同様のケースにおいて、重要な先例となる可能性があります。
    傷病手当はどのように計算されますか? 傷病手当は、船員が乗船を終えた時点から、就労可能と判断されるまでの期間、または会社指定医師が障害の程度を評価するまでの期間に基づいて計算されます。ただし、120日を超えることはありません。
    この訴訟で、船員に傷病手当は支払われましたか? はい、睾丸の痛みについては業務との関連性が認められたため、船員には傷病手当が支払われました。
    船員が会社指定の医師の診断に同意しない場合はどうなりますか? POEA-SECは、船員が自身の医師の診断を求める権利を認めています。意見が異なる場合、雇用主と船員が合意した第三の医師の判断が最終的なものとなります。

    本判決は、船員という特殊な職業における労働災害の認定基準を示すものです。個々のケースに応じて、専門家への相談が不可欠となります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Falcon Maritime and Allied Services, Inc., et al. v. Angelito B. Pangasian, G.R. No. 223295, 2019年3月13日

  • 船員の権利:医療費と障害補償の区別

    本判決では、船員が職務中に負った怪我や病気に対する雇用者の責任範囲が明確化されました。最高裁判所は、船員が雇用者負担で医療を受ける権利、傷病手当を受け取る権利、そして障害補償を受け取る権利は、それぞれ独立していることを確認しました。これにより、船員は怪我や病気の場合に、より包括的な保護を受けられることになります。

    海上勤務における補償:労働災害に対する権利の明確化

    本件は、フィリピン人船員のアルベルト・B・ハビエル氏が雇用者であるPhilippine Transmarine Carriers, Inc.(PTCI)及びNorthern Marine Management, Ltd.に対し、障害補償、傷病手当、医療費の払い戻しなどを求めて訴訟を提起したものです。ハビエル氏は、PTCIとの間で20回目の契約を結び、MT Neptune Glory号にポンプマンとして乗船中に高血圧を発症し、帰国後も治療を受けました。ハビエル氏は、会社指定の医師から障害の程度を評価されなかったため、私的医師の診断を受け、労働災害による障害補償などを請求しました。労働仲裁人、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴院は、当初ハビエル氏の請求を一部認めましたが、NLRCは後に傷病手当と医療費を補償額から差し引くことを決定しました。

    本件の核心は、海外雇用管理庁標準雇用契約(POEA-SEC)に基づき、船員が雇用者から受け取る医療費、傷病手当、障害補償が互いに独立した権利であるかどうかです。POEA-SECは、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を規定するものであり、その解釈は船員の権利保護に大きく影響します。最高裁判所は、POEA-SECの規定を詳細に検討し、これらの補償が独立したものであるとの結論に至りました。この判決により、船員は雇用者の医療費負担に加えて、傷病手当と障害補償を別々に受け取ることができるようになりました。

    裁判所は、POEA-SEC第20-B条(2)項2号が、雇用者に対し、船上で負った怪我や病気のために本国に送還された船員の医療費を負担する義務を課していることを指摘しました。この医療費負担義務は、船員の健康状態の回復を目的としています。さらに、POEA-SEC第20-B条(3)項1号は、船員が本国に送還されて治療を受けている間、職務に就けない期間を補填するために、雇用者に対し、船員の基本給に相当する傷病手当を支払う義務を課しています。そして、POEA-SEC第20-B条(6)は、労働災害による永久的な(全部または一部)障害が発生した場合、雇用者に対し、船員に障害補償を支払う義務を課しています。これらの規定は、医療費、傷病手当、障害補償がそれぞれ異なる目的を持ち、互いに独立した権利であることを明確に示しています。

    最高裁判所は、POEA-SECの規定は船員保護のために解釈されるべきであるとの原則を強調しました。労働契約であるPOEA-SECは、公共の利益に関わるものであり、その条項は船員に有利に、公平かつ合理的に解釈されるべきです。フィリピン憲法も、国内外の労働者に対する十分な保護を保障しています。また、2010年のPOEA覚書回覧第10号(フィリピン人船員の海外雇用に関する改正された標準条項および条件)も、この点を明確にしています。この覚書は、医療費、傷病手当、障害補償が互いに独立していることを明示しており、障害補償は、船員の治療期間や傷病手当の支給期間に関係なく、障害等級に基づいて決定されるべきであるとしています。

    最高裁は、NLRCが医療費を総支給額から差し引くことを命じたのは、事実と法的根拠を欠いた恣意的な判断であると判断しました。労働仲裁人が医療費の払い戻しを認めていないにもかかわらず、NLRCが既に支払われた医療費を総支給額から差し引くことは、POEA-SECの規定に反するものであり、裁判所はこれを覆しました。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 船員が雇用者から受け取る医療費、傷病手当、障害補償が互いに独立した権利であるかどうかです。最高裁判所は、これらの補償が互いに独立した権利であることを確認しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SEC(海外雇用管理庁標準雇用契約)は、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を規定するものです。これは、船員と雇用者の間の契約の標準的な条件を定めるものです。
    傷病手当はどのように計算されますか? 傷病手当は、船員が職務に就けなくなった時点から、職務に復帰できると判断されるまで、または障害の程度が確定するまで、船員の基本給に基づいて計算されます。ただし、その期間は120日を超えることはできません。
    医療費の払い戻しはどのような場合に受けられますか? 船員は、職務に関連して負った怪我や病気のために必要な医療を受ける権利があります。雇用者は、船員が職務に復帰できると判断されるまで、または障害の程度が確定するまで、医療費を負担する義務があります。
    障害補償はどのように決定されますか? 障害補償は、船員の障害の程度に基づいて決定されます。POEA-SECには、障害の程度に応じた補償額の表が掲載されており、障害等級によって補償額が異なります。
    本判決は、今後の船員の権利にどのような影響を与えますか? 本判決により、船員は医療費、傷病手当、障害補償をそれぞれ独立した権利として受け取ることができるようになります。これにより、船員は怪我や病気の場合に、より包括的な保護を受けられることになります。
    雇用者が医療費の支払いを拒否した場合、どうすればよいですか? 雇用者が医療費の支払いを拒否した場合、船員は労働仲裁人に訴訟を提起することができます。本件の判決は、船員が医療費の支払いを受ける権利を強く支持するものであり、訴訟を有利に進める上で役立ちます。
    この判決は、2010年のPOEA覚書回覧第10号にどのように関連していますか? 2010年のPOEA覚書回覧第10号は、医療費、傷病手当、障害補償が互いに独立していることを明示しています。本判決は、この覚書の解釈を支持し、船員の権利を強化するものです。

    本判決は、フィリピン人船員の労働条件を改善し、彼らが海外で働く際の権利を保護するための重要な一歩となります。本判決により、船員は医療費、傷病手当、障害補償をそれぞれ独立した権利として受け取ることができるようになり、安心して海外で働くことができるようになります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたは電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Late Alberto B. Javier vs. Philippine Transmarine Carriers, Inc., G.R No. 204101, 2014年7月2日

  • 船員の病気: 海外雇用における傷病手当と事業者の責任

    本判決は、フィリピン人船員が海外で雇用中に病気になった場合の補償に関する重要な判例を示しています。最高裁判所は、キャリア・フィリピン・シップマネージメント事件において、雇用期間中に病気になった船員に対する事業者の責任を明確化しました。裁判所は、船員が病気になった原因が業務に起因するか否かにかかわらず、雇用期間中に発症した病気であれば補償の対象となることを確認しました。さらに、事業者が適切な医療を提供しなかった場合、船員は自己の選択した医師の診断に基づいて補償を請求できると判断しました。本判決は、海外で働くフィリピン人船員の権利保護を強化するものであり、雇用主に対するより厳格な医療義務を課すものです。

    船員の異変: 病気は航海のせい?事業者の責任を問う!

    本件は、サルバドール・セルナ氏がキャリア・フィリピン・シップマネージメント社(以下「キャリア社」)およびソシエテ・アノニム・モネガスク・アドミニストラティオ・マリタイム・エフテー・アエリエンヌモナコ社(以下「アエリエンヌモナコ社」)を相手取り、傷病手当の支払いを求めた訴訟です。セルナ氏は、化学タンカーの船員として勤務中に体調を崩し、帰国後に甲状腺中毒症と診断されました。セルナ氏は、自身の病気が勤務中の化学物質への暴露に起因すると主張し、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)および労働協約に基づき傷病手当を請求しました。キャリア社は、セルナ氏が契約満了で帰国したこと、船内での病気の記録がないこと、および帰国後の指定医師による診察を受けていないことを理由に、支払いを拒否しました。

    本訴訟における主要な争点は、POEA-SECの規定に基づき、契約満了で帰国した船員が傷病手当を請求できるかどうか、そしてセルナ氏の病気が業務に起因するかどうかでした。原審では、労働仲裁人がセルナ氏の訴えを認め、NLRC(国家労働関係委員会)もこれを支持しました。控訴院も原審の判断を支持しましたが、弁護士費用の支払いを却下しました。最高裁判所は、控訴院の判断を支持し、セルナ氏に対する傷病手当の支払いを命じました。裁判所は、POEA-SECが適用される場合、病気が業務に起因するか否かは問題ではなく、雇用期間中に発症した病気であれば補償の対象となることを明確にしました。

    本判決において、最高裁判所は、船員が雇用期間中に病気になった場合、事業者は適切な医療を提供し、必要な補償を行う義務を負うことを強調しました。裁判所は、セルナ氏が帰国後すぐにキャリア社に体調不良を訴えたにもかかわらず、適切な医療が提供されなかったことを重視しました。また、セルナ氏が自己の選択した医師の診断に基づいて傷病手当を請求したことを認めました。これは、事業者が指定医師による診察を遅らせた場合、船員が自己の判断で医療機関を受診する権利を認めるものです。

    本判決は、POEA-SECの解釈において、船員の権利をより重視する姿勢を示しています。従来、POEA-SECの規定は厳格に解釈され、船員が指定医師による診察を受けなかった場合、傷病手当の請求が認められないことがありました。しかし、本判決は、事業者が適切な医療を提供しなかった場合、船員は自己の選択した医師の診断に基づいて補償を請求できることを明確にしました。このことは、海外で働くフィリピン人船員の権利保護を強化する上で重要な意義を持ちます。

    本判決は、事業者が船員の健康管理に十分な注意を払うよう促すとともに、船員が自身の健康状態を適切に管理するよう促すものでもあります。船員は、体調に異変を感じた場合、速やかに事業者に報告し、適切な医療を受けるよう努める必要があります。また、事業者は、船員の健康状態を定期的に確認し、必要な医療を提供する必要があります。本判決は、海外雇用における船員の健康管理の重要性を改めて認識させるものです。

    最高裁判所は、本件において、下級審の事実認定を尊重する姿勢を示しました。労働仲裁人、NLRC、および控訴院は、セルナ氏の病気が雇用期間中に発症したと認定し、最高裁判所もこの認定を支持しました。最高裁判所は、事実認定においては、下級審の判断を尊重し、明白な誤りがない限り、これを覆さないという原則を改めて確認しました。また、本判決は、POEA-SECの規定は、船員の権利を保護するために、より柔軟に解釈されるべきであることを示唆しています。

    本判決は、今後の同様の訴訟において重要な判例となることが予想されます。海外で働くフィリピン人船員は、自身の権利を理解し、体調に異変を感じた場合は、速やかに事業者に報告し、適切な医療を受けるよう努める必要があります。また、事業者は、船員の健康管理に十分な注意を払い、必要な医療を提供する必要があります。本判決は、海外雇用における船員の権利保護と事業者の責任を明確化する上で重要な役割を果たすでしょう。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、契約満了で帰国した船員が傷病手当を請求できるかどうか、そして船員の病気が業務に起因するかどうかでした。裁判所は、病気が業務に起因するか否かにかかわらず、雇用期間中に発症した病気であれば補償の対象となることを明確にしました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定めるものです。POEA-SECは、船員の権利を保護し、事業者の責任を明確化することを目的としています。
    本判決は、今後の同様の訴訟にどのような影響を与えますか? 本判決は、今後の同様の訴訟において重要な判例となることが予想されます。海外で働くフィリピン人船員は、自身の権利を理解し、体調に異変を感じた場合は、速やかに事業者に報告し、適切な医療を受けるよう努める必要があります。
    事業者は、船員の健康管理においてどのような責任を負いますか? 事業者は、船員の健康状態を定期的に確認し、必要な医療を提供する必要があります。また、事業者は、船員が体調に異変を感じた場合、速やかに適切な医療を提供する義務を負います。
    船員は、自身の健康状態をどのように管理すべきですか? 船員は、体調に異変を感じた場合、速やかに事業者に報告し、適切な医療を受けるよう努める必要があります。また、船員は、自身の健康状態を定期的に確認し、健康的な生活習慣を心がける必要があります。
    指定医師による診察を受けなかった場合、傷病手当を請求することはできますか? 事業者が適切な医療を提供しなかった場合、船員は自己の選択した医師の診断に基づいて補償を請求できます。これは、事業者が指定医師による診察を遅らせた場合、船員が自己の判断で医療機関を受診する権利を認めるものです。
    本判決は、事業者の健康管理体制にどのような影響を与えますか? 本判決は、事業者が船員の健康管理に十分な注意を払うよう促すとともに、より適切な健康管理体制を構築するよう促すものです。事業者は、船員の健康状態を定期的に確認し、必要な医療を提供するための体制を整備する必要があります。
    本判決は、船員の権利保護においてどのような意義を持ちますか? 本判決は、海外で働くフィリピン人船員の権利保護を強化するものであり、雇用主に対するより厳格な医療義務を課すものです。本判決は、POEA-SECの解釈において、船員の権利をより重視する姿勢を示しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:CAREER PHILIPPINES SHIPMANAGEMENT, INC. VS. SALVADOR T. SERNA, G.R. No. 172086, 2012年12月3日

  • 海外労働者の傷病:雇用主の責任と補償請求の注意点

    海外労働者の傷病:雇用主は適切な補償を支払う義務がある

    G.R. No. 168922, April 13, 2011

    海外で働く労働者が仕事中の事故で怪我をした場合、雇用主は適切な治療と補償を提供する義務があります。しかし、補償の範囲や請求の手続きは複雑であり、労働者自身が自分の権利を理解し、適切に行動することが重要です。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、海外労働者の傷病に関する雇用主の責任と、労働者が補償を請求する際の注意点について解説します。

    海外労働者の法的保護

    海外で働くフィリピン人労働者(OFW)は、フィリピンの法律によって保護されています。特に重要なのは、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約です。これは、OFWの権利と雇用主の義務を明確に定めたものであり、労働契約の内容を理解することは、自身の権利を守る上で不可欠です。

    POEA標準雇用契約には、以下のような重要な条項が含まれています。

    • 労働者の権利:適切な賃金、労働時間、安全な労働環境
    • 雇用主の義務:医療費の負担、傷病手当の支給、障害補償
    • 紛争解決:労働紛争が発生した場合の解決手続き

    また、労働組合との団体交渉協約(CBA)が存在する場合、その内容も労働者の権利に影響を与えます。CBAは、POEA標準雇用契約よりも有利な条件を定めている場合があり、労働者は自身の所属する組合のCBAの内容を確認する必要があります。

    本件に関連する重要な条項として、POEA標準雇用契約第20条(B)(2)には、以下のように定められています。

    “Repatriate an injured or sick seaman and pay for his treatment and sick leave benefits until he is declared fit to work or his degree of disability has been clearly established by the company designated physician.”

    これは、雇用主が負傷または病気の船員を本国に送還し、会社が指定した医師が労働可能と判断するか、障害の程度が明確に確立されるまで、治療費と傷病手当を支払う義務があることを意味します。

    事件の経緯

    2000年2月、ウィルフレド・アンティキナ氏は、マグサイサイ・マリタイム社を通じて、マスターバルク社が所有・運営するM/Tスター・ランガー号の三等機関士として雇用されました。契約期間は9ヶ月、月給は936米ドルでした。同年9月22日、アンティキナ氏は船のメンテナンス中に左腕を骨折する事故に遭い、ルーマニアの病院で治療を受けました。

    その後、アンティキナ氏はフィリピンに帰国し、会社の指定医による診察を受けましたが、症状は改善せず、骨移植手術を勧められました。しかし、アンティキナ氏は手術を拒否し、雇用主に対して障害補償、傷病手当、損害賠償などを請求する訴訟を起こしました。

    以下に、訴訟の経緯をまとめます。

    1. 労働仲裁人:アンティキナ氏の請求を認め、傷病手当、障害補償、弁護士費用を支給するよう命じました。
    2. 国家労働関係委員会(NLRC):雇用主の訴えを退け、労働仲裁人の決定を支持しました。
    3. 控訴裁判所:雇用主の訴えを一部認め、傷病手当の支給を否定し、障害補償の金額を減額しました。

    アンティキナ氏は、控訴裁判所の決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、アンティキナ氏の訴えを退けました。裁判所は、アンティキナ氏が所属する労働組合との団体交渉協約(CBA)の存在を証明できなかったこと、また、POEA標準雇用契約に基づいて障害補償の金額を算定した控訴裁判所の判断を支持しました。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    “What is indubitable in this case is that petitioner alleged in his Position Paper that there was a CBA with AMOSUP (a local union of which he was purportedly a member) which entitled him to disability benefits in the amount of US$80,000.00. It is elementary that petitioner had the duty to prove by substantial evidence his own positive assertions. He did not discharge this burden of proof when he submitted photocopied portions of a different CBA with a different union.”

    この判決は、労働者が自身の権利を主張する際には、証拠を十分に提示する必要があることを示しています。

    実務上の教訓

    本判例から得られる教訓は、海外労働者が傷病を負った場合、以下の点に注意する必要があるということです。

    • 労働契約の内容を理解し、自身の権利を把握する。
    • 所属する労働組合のCBAの内容を確認する。
    • 事故や傷病に関する証拠(診断書、治療記録など)を保管する。
    • 雇用主との交渉や訴訟において、証拠を十分に提示する。

    また、雇用主は、OFWの傷病に対して適切な補償を提供する義務を負っています。補償の範囲や金額は、POEA標準雇用契約やCBAによって定められていますが、労働者の状況に応じて柔軟に対応する必要があります。

    重要なポイント

    • 海外労働者は、POEA標準雇用契約によって保護されている。
    • 労働組合のCBAは、労働者の権利に影響を与える。
    • 労働者は、自身の権利を主張するために証拠を十分に提示する必要がある。
    • 雇用主は、OFWの傷病に対して適切な補償を提供する義務を負う。

    よくある質問

    Q1: 海外で事故に遭った場合、まず何をすべきですか?

    A1: まずは、雇用主に事故の状況を報告し、適切な医療機関で治療を受けてください。また、事故の状況を記録し、証拠となる書類(診断書、治療記録など)を保管してください。

    Q2: 傷病手当は、どのような場合に支給されますか?

    A2: 傷病手当は、業務上の傷病により労働ができない場合に支給されます。支給期間や金額は、POEA標準雇用契約やCBAによって定められています。

    Q3: 障害補償は、どのような場合に支給されますか?

    A3: 障害補償は、業務上の傷病により障害が残った場合に支給されます。障害の程度に応じて、補償金額が異なります。

    Q4: 雇用主が補償を拒否した場合、どうすればいいですか?

    A4: まずは、雇用主と交渉を試みてください。交渉がうまくいかない場合は、フィリピンの労働関係委員会(NLRC)に訴訟を提起することができます。

    Q5: 弁護士に相談する必要はありますか?

    A5: 補償請求の手続きは複雑であり、法的な知識が必要となる場合があります。弁護士に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

    この分野のエキスパートであるASG Lawは、海外労働者の権利保護に尽力しています。ご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にご連絡ください。また、お問い合わせページからもご連絡いただけます。ASG Lawは、皆様の権利を守るために全力を尽くします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。ASG Law, Law Firm Makati, Law Firm BGC, Law Firm Philippines