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  • 海上労働者の障害補償:期限と医師の診断の重要性

    本判決は、フィリピン人船員の障害補償請求に関する重要な判断を示しています。最高裁判所は、会社指定医による診断が120日以内に行われなかった場合、他の医師の診断に基づいて障害補償が認められる場合があることを明らかにしました。この判決は、船員が適切な期間内に適切な医療評価を受けられなかった場合に、正当な補償を受けられるように保護することを目的としています。

    心臓病を患った船員:適切な補償は認められるか?

    本件は、船員のロミー・B・バストル氏が、雇用中に心臓病を患ったことから始まりました。彼は会社指定医の診断に不満を持ち、別の医師の診断を求めた結果、労働仲裁裁判所に訴訟を起こしました。裁判所は、バストル氏が適切な補償を受ける権利を有するかどうかを判断する必要がありました。

    裁判所は、まず手続き上の問題から検討を始めました。OSCIは、バストル氏の訴状に宣誓供述書が添付されていないこと、弁護士による証明が不十分であることを主張しました。しかし、裁判所は、労働事件においては手続き上の厳格さが緩和されるべきであり、訴状の形式的な欠陥は訴訟の正当な進行を妨げるものではないと判断しました。重要なことは、労働者の権利を保護し、迅速かつ公正な解決を促進することです。この原則に基づき、裁判所はOSCIの主張を退けました。

    次に、裁判所は実質的な問題に取り組みました。OSCIは、バストル氏の補償請求は、以前の仲裁判断によって確定しており、覆すことはできないと主張しました。また、会社指定医以外の医師による診断は認められないと主張しました。しかし、裁判所は、以前の仲裁判断は確定的なものではなく、事件の争点を完全に解決したものではないと判断しました。重要なのは、バストル氏の障害の程度と、それが労働に与える影響を評価することでした。この点について、裁判所は、会社指定医による診断が120日以内に行われなかった場合、他の医師の診断に基づいて障害補償が認められる場合があることを明らかにしました。

    裁判所は、1994年および1996年の標準雇用契約(SEC)における関連条項を詳細に分析しました。これらの条項は、船員が職務中に負傷または病気になった場合の雇用者の責任を規定しています。特に重要なのは、船員が治療のために下船した場合、会社指定医によって労働可能と宣言されるか、永続的な障害の程度が評価されるまで、基本賃金に相当する傷病手当を受ける権利があるという規定です。しかし、この期間は120日を超えてはなりません。裁判所は、バストル氏が会社指定医による治療を120日以上受けたにもかかわらず、労働可能と宣言されなかったため、永続的な障害があると判断しました。

    さらに、裁判所は、会社指定医以外の医師による診断の有効性を検討しました。裁判所は、SECは船員が他の医師の診断を受けることを禁じていないと指摘しました。実際、SECは、船員の医師が会社指定医の評価に同意しない場合に、別の意見を求める権利を船員に認めています。本件では、会社指定医が心臓病の専門家ではなかったため、心臓専門医であるVicaldo医師の診断の方がより信頼できると判断されました。Vicaldo医師は、バストル氏の障害を1級(120%)と評価しました。この評価は、バストル氏が永続的に労働不能であることを示唆しています。

    最高裁判所は、一連の判断を踏まえ、バストル氏の障害補償請求を認めました。この判決は、海上労働者が職務中に負傷または病気を患った場合、適切な補償を受ける権利を有することを改めて確認するものです。また、会社指定医による診断が遅れた場合や、他の医師によるより専門的な診断が必要な場合でも、労働者の権利が保護されるべきであることを強調しています。この判決は、船員とその家族にとって重要な法的保護を提供し、雇用者が労働者の健康と安全を確保する責任を明確にするものです。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 船員が心臓病を患った場合の障害補償の請求の妥当性、特に会社指定医以外の医師の診断の有効性が争点でした。
    会社指定医の診断はいつまでに行われる必要がありますか? 標準雇用契約(SEC)に基づき、会社指定医は船員が治療のために下船してから120日以内に診断を行う必要があります。
    会社指定医以外の医師の診断は認められますか? はい、会社指定医による診断が遅れた場合や、他の医師によるより専門的な診断が必要な場合には、認められる場合があります。
    障害等級1級とはどういう意味ですか? 障害等級1級は、労働者が完全に労働不能であることを意味します。
    本判決は船員にどのような影響を与えますか? 本判決は、会社指定医による診断が遅れた場合でも、船員が正当な障害補償を請求できることを明確にしました。
    本件において、バストル氏は会社指定医の診断を受けましたか? はい、バストル氏は会社指定医による治療を受けましたが、120日以内に労働可能と宣言されませんでした。
    本件では、どのような証拠が重視されましたか? 本件では、複数の医師による診断、特に心臓専門医による診断が重視されました。
    裁判所は、雇用者の責任についてどのように判断しましたか? 裁判所は、雇用者が労働者の健康と安全を確保する責任を強調しました。
    本判決は他の海上労働者の訴訟に影響を与えますか? はい、本判決は同様の状況にある他の海上労働者の訴訟においても重要な先例となります。

    本判決は、海上労働者の権利を保護するための重要な一歩です。船員は、困難な状況下で働くことが多く、雇用主からの十分なサポートと保護を受ける権利があります。本判決は、雇用者が労働者の健康と安全を最優先に考慮し、適切な補償を提供することを促すでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Oriental Shipmanagement Co., Inc. v. Romy B. Bastol, G.R. No. 186289, 2010年6月29日

  • 船員の労働災害: リンパ腫は業務関連か?会社指定医の診断の重要性

    フィリピン最高裁判所は、船員に対する労働災害補償の請求において、会社が指定した医師の診断が重要であることを改めて確認しました。特に、リンパ腫のような、職務に起因する疾患として明示されていない病気の場合、船員がその病気が業務に関連していることを証明する責任があります。もし会社指定医が病気を非業務関連と診断し、船員がその診断を覆すだけの証拠を提出できない場合、労働災害補償の請求は認められない可能性があります。この判決は、船員が労働条件と健康状態の関係を理解し、必要な医療証拠を収集することの重要性を強調しています。

    航海の途中で発症したリンパ腫:業務起因性の証明責任は?

    ある船員が、雇用期間中にリンパ腫と診断され、労働災害補償を請求しました。会社指定医は、彼の病気が業務に関連していないと判断しました。この診断に対して、船員は十分な反論をすることができませんでした。このため、最高裁判所は、会社指定医の診断を重視し、船員の請求を認めませんでした。この判決は、特定の病気が業務に関連しているかどうかを判断する際に、会社指定医の役割の重要性を明確に示しています。

    海外で働く船員の労働災害補償の権利は、医学的所見だけでなく、法律と契約によって定められています。関連する法律としては、労働法第VI章(障害給付)の第191条から第193条、および労働法第IV編の施行規則第X条があります。また、契約としては、労働雇用省の命令第4号(2000年シリーズ)に基づくPOEA標準雇用契約(POEA-SEC)や、労使間の労働協約(CBA)が船員とその雇用主を拘束します。

    2000年POEA-SECの第20条(B)3項には、次のように規定されています。

    第20条-B 傷害または疾病に対する補償と給付
    船員が契約期間中に業務関連の傷害または疾病を被った場合、雇用者の責任は以下のとおりです。
    6. 傷害または疾病による船員の永久的または部分的な障害の場合、船員はこの契約の第32条に列挙されている給付金スケジュールに従って補償されます。疾病または病気に起因する給付金の計算は、疾病または病気が発生した時点での適用される料率および補償規則に準拠するものとします。

    この規定に基づき補償を受けるためには、(1)傷害または疾病が業務に関連していること、(2)業務関連の傷害または疾病が船員の雇用契約期間中に存在していたこと、の2つの要素が満たされなければなりません。つまり、この規定に基づいて補償を受けるためには、船員の疾病または傷害が永久的または部分的に障害を引き起こしたことを証明するだけでなく、船員の疾病または傷害と彼が契約した仕事との間に因果関係があることを示す必要があります。

    2000年POEA-SECは、「業務関連の傷害」を「雇用から生じ、雇用の過程で発生した障害または死亡に至る傷害」と定義し、「業務関連の疾病」を「この契約の第32-A条に記載されている職業病の結果として障害または死亡に至る病気」と定義しています。

    2000年POEA-SECの第20条(B)の第(2)項および第(3)項によれば、船員の障害の評価は、会社指定医に委ねられています。会社指定医は、船員を診察し、治療し、最終的に労働への復帰が可能かどうかを判断する責任を負っています。もし会社指定医の評価に不満がある場合、船員は別の医師の意見を求めることができますが、最終的な判断は第三の医師によって行われます。

    このケースでは、会社指定医が船員のリンパ腫を非業務関連と診断しました。リンパ腫は、免疫系のリンパ球に発生する癌であり、リンパ節の腫瘍として現れます。他の癌と同様に、リンパ腫はリンパ球が制御されない細胞成長と増殖の状態にある場合に発生します。リンパ腫は、化学療法で治療可能であり、場合によっては放射線療法および/または骨髄移植で治療可能であり、組織学、種類、および疾患の段階に応じて治癒可能です。これらの悪性細胞は、多くの場合、リンパ節に由来し、リンパ節の拡大(腫瘍)として現れます。

    重要な点として、リンパ腫は2000年POEA-SECの第32条(傷害および職業病または罹患した疾病の障害または阻害のスケジュール)の障害としてリストされておらず、第32-A条の職業病としてもリストされていません。それでも、第20条(B)の第(4)項は、「この契約の第32条にリストされていない疾病は、争う余地のある業務関連と推定される」と規定しています。したがって、その雇用の性質と彼の病気との間に因果関係があること、または病気になるリスクが彼の労働条件によって増加したという結論を正当化するのに十分な関連する証拠を提示する責任が船員に課せられています。しかし、船員はこれに失敗しました。会社の記録を注意深く見直した結果、船員が会社の指定医の診断に対して、反対の医学的所見を提示していなかったことが明らかになりました。

    要するに、船員がリンパ腫を発症または発症した経緯、そして彼の労働条件がこの病気のリスクをどのように高めたかについて、記録には本質的な事実が全くありません。十分な証拠がない場合、我々は船員の仕事が彼の病気を引き起こした、または彼が持っていたかもしれない既存の状態を悪化させたと推定することはできません。

    また、会社指定医が船員を「海上勤務に復帰できる」と診断したことも、船員の永久的かつ完全な障害給付の請求をさらに否定する要因となっています。船員は会社指定医の監督下で治療を受け、会社指定医は時間をかけて船員の健康状態をモニタリングし、詳細な知識を得ていました。船員はこの医学的進捗報告書に含まれる所見に異議を唱えず、他の医師の意見も求めていませんでした。

    結論として、最高裁判所は、船員が会社指定医の診断(病気が業務に関連していないこと、および海上勤務に復帰できる状態であること)に反論できなかったため、完全かつ永久的な障害給付を受ける資格がないと判断しました。控訴裁判所は、十分な証拠がないにもかかわらず、船員に永久的かつ完全な障害給付を認めるという労働仲裁人の決定を肯定したNLRCの側に重大な裁量権の濫用がないと判断しなかった点で誤りがありました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? この訴訟の主な争点は、船員のリンパ腫が業務に関連しているかどうか、そして船員が完全かつ永久的な障害給付を受ける資格があるかどうかでした。特に、会社指定医が病気を非業務関連と診断した場合に、船員がその診断を覆す責任があるかどうかが問われました。
    リンパ腫は、常に業務関連の病気とみなされますか? いいえ。リンパ腫は、POEA-SECの職業病リストには含まれていません。ただし、労働法に基づいて、特定の状況下(例えば、麻酔にさらされる手術室の職員)では職業病とみなされる場合があります。
    会社指定医の診断は、どの程度重要ですか? 会社指定医は、船員の健康状態を評価し、労働災害の有無を判断する上で重要な役割を果たします。裁判所は、会社指定医の診断を重視する傾向がありますが、船員がその診断に反論する証拠を提出した場合、その限りではありません。
    船員が病気の業務関連性を証明するには、どのような証拠が必要ですか? 船員は、自身の病気が業務に関連していること、または労働条件が病気のリスクを高めたことを示す証拠を提出する必要があります。これには、医師の診断書、労働環境に関する証言、その他の関連資料が含まれる場合があります。
    雇用前の健康診断(PEME)は、どの程度重要ですか? PEMEは、船員が海上勤務に適しているかどうかを判断するためのものですが、完全に詳細な健康状態の検査ではありません。したがって、「勤務に適する」というPEMEの結果は、船員が雇用前に病気にかかっていなかったことの絶対的な証拠ではありません。
    もし会社指定医の診断に同意できない場合は、どうすればよいですか? 船員は、別の医師の意見を求めることができます。もし雇用主と船員が合意できない場合は、第三の医師に判断を委ねることになります。第三の医師の決定は、最終的であり、両当事者を拘束します。
    裁判所は、船員の権利をどのように保護していますか? 裁判所は、労働者を保護する憲法上の政策を支持していますが、雇用主が正当な場合には雇用主の権利も尊重します。正義は、確立された事実、適用される法律、および既存の判例に基づいて判断されます。
    今回の判決の要点は何ですか? 今回の判決の要点は、船員が病気の業務関連性を証明する責任があること、そして会社指定医の診断が重要な役割を果たすことです。船員は、自身の労働条件と健康状態の関係を理解し、必要な医療証拠を収集する必要があります。

    今回の最高裁判所の判決は、船員が労働災害補償を請求する際に、会社指定医の診断の重要性を改めて強調しました。今後、船員は自身の健康状態と労働条件の関係をより深く理解し、必要な証拠を収集することが不可欠となります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: MAGSAYSAY MARITIME CORPORATION VS. NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, G.R. No. 186180, March 22, 2010

  • 船員の労働災害:医師の診断の相違と障害給付の権利

    本判決は、船員が職務中に負傷した場合の障害給付の権利について重要な判断を示しました。特に、会社が指定した医師の診断と船員が選んだ医師の診断が異なる場合に、船員が適切な補償を受ける権利を擁護しています。本判決は、フィリピン人船員の保護を目的としたPOEA標準雇用契約の解釈において、労働者の権利を重視する姿勢を明確にしました。

    労働災害:会社指定医か、セカンドオピニオンか?

    2000年1月4日、レオポルド・アバンテ(以下「原告」)は、KJGSフリート・マネジメント・マニラ(以下「被告」)に雇用され、M/T Rathboyne号の乗組員として9ヶ月間勤務することになりました。月給は535米ドルでした。同年6月、原告は船内で機材を運搬中に滑って背中を負傷しました。7月4日、船が台湾の高雄に到着すると、原告は病院に搬送され、「腰痛、第4腰椎の古い骨折の疑い」と診断されました。しかし、制限付きの作業であれば可能であると判断され、次の寄港地で別の医師の診察を受けるように指示されました。痛みに耐えかねた原告は、自らの希望により2000年7月19日にフィリピンに送還されました。

    帰国後、原告は被告に報告し、会社指定医であるロベルト・D・リム医師(以下「リム医師」)の診察を受けました。一連の検査の結果、「L3-L14椎間孔狭窄症およびL4-L5椎間板ヘルニア」と診断され、2000年8月18日に椎弓切除術および椎間板切除術を受けました。費用は被告が負担しました。10日後に退院しましたが、理学療法を継続するように指示されました。退院後から2001年2月20日までの間、リム医師の診察を約10回受け、その際、リム医師は原告に業務復帰可能であると伝えました。しかし、原告は業務復帰証明書への署名を拒否しました。

    その後、原告は別の医師であるジョセリン・マイラ・R・カハ医師の意見を求めました。カハ医師は、原告を「腰椎手術後疼痛症候群」と診断し、6級の障害等級を認定しました。この障害等級により、原告は船員として再び働くことは医学的に不可能となり、25,000米ドルの障害給付を受ける権利が発生すると判断されました。2001年4月27日、原告は、国家労働関係委員会(NLRC)に、25,000米ドルの障害給付、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用を請求する訴訟を提起しました。

    労働審判官は、会社指定医と船員が選んだ医師の評価が異なる場合、雇用主と船員が合意した第三の医師の意見を求めるべきであるとする、フィリピン海外雇用庁(POEA)回覧第9号シリーズ2000に基づき、原告が直ちに訴訟を提起したことは時期尚早であると判断し、会社指定医の評価が優先されると判断しました。原告が控訴した結果、NLRCは事件を労働審判官に差し戻すことを命じました。NLRCは、原告の業務遂行能力について2つの相反する診断があるため、船員の新しいPOEA標準雇用契約に基づき、障害給付を受ける資格があるかどうかを判断するために、第三の医師に判断を委ねる必要があると判断しました。被告は、同決定の再考を求めましたが、却下されたため、控訴裁判所に控訴しました。

    控訴裁判所は、NLRCの判決を取り消し、労働審判官の判決を復活させました。控訴裁判所は、意見の相違がある場合に第三の医師を必要とするPOEA回覧第9号シリーズ2000の第20条(B)は適用されないと判断しました。控訴裁判所は、被告と原告間の雇用契約は2000年1月4日に締結されたものであり、同様の条項がない回覧第55号シリーズ1996が適用されるため、会社指定医の決定または評価が支配的であると判断しました。原告は、新POEA標準雇用契約に基づく6級の障害給付を受ける権利があると主張し、本訴訟を提起しました。

    本件では、2000年POEA標準雇用契約の第20条(B)(3)が適用されます。この条項は、船員が障害給付を請求するために、自身の状態についてセカンドオピニオンを得ることを妨げるものではありません。会社指定医が船員の永久的な障害を宣言しなければならないとしても、船員がセカンドオピニオンを求める権利を奪うものではないという判例があります。原告は、会社指定医による診察と手術を受けた後、直ちに自身の選んだ医師に相談しました。セカンドオピニオンを得て、船員としての職務に不適格であるという判断が出た後、障害給付を請求しました。

    控訴裁判所は、POEA回覧第55号シリーズ1996が適用されるべきであり、回覧第9号シリーズ2000は適用されないと判断しましたが、本件では2000年回覧が適用されます。裁判所は、労働災害の場合、特に労働者の権利を保護するために、裁判所は警戒しなければならないと述べています。会社指定医の診断に疑義がある場合は、他の医療専門家の診断を求めるべきであり、船員は自身の傷害の性質を証明した後、給付を請求する機会を与えられるべきです。

    リム医師の医学的所見は、カハ医師の医学的所見と大きく異なりませんでした。リム医師が原告は業務復帰可能であると述べたとしても、「椎間孔狭窄症および椎間板ヘルニア」という最終診断は、手術後6ヶ月間残っていました。会社指定医が船員が選択した医師よりも肯定的な診断を下すことは理解できます。そのため、POEA標準雇用契約は、船員が希望する医師にセカンドオピニオンを求める選択肢を与えているのです。POEA標準雇用契約は、船員の保護と利益のために設計されており、その条項は公正かつ合理的に解釈され、適用されなければなりません。

    独立した医師の所見が会社指定医の所見よりも重視された判例では、裁判所は、会社指定医の証明が原告の請求を否定し、独立した医師の意見が請求を支持する場合、原告に有利な所見を採用すると判断しました。労働法は労働者に寄り添うものであり、証拠が2つの異なる解釈を可能にする場合、社会正義の原則に沿って、労働者に有利な方に傾けなければなりません。

    原告が障害給付を請求できるかどうかについて、裁判所は肯定的な判断を下しました。永久的な障害とは、身体の一部を失ったかどうかに関わらず、労働者が120日以上自分の仕事を行うことができない状態を指します。原告が永久的な障害給付を受ける権利があるかどうかは、120日以上働くことができないかどうかにかかっています。本件では、リム医師が業務復帰可能であるという証明書を発行したのは、最初に医師の診察を受けてから6ヶ月以上経過した2001年2月20日でした。これは、原告が2000年8月18日に手術を受けた後のことです。2000年7月24日から2001年2月20日までの間、原告はリム医師の診察を合計13回受けました。2001年2月5日と2月20日の医療報告書を除き、リム医師は一貫して原告に理学療法を継続し、再評価のために特定の日に再度来院するように勧めており、原告がまだ働くことができないことを示唆していました。

    船員が120日以上働くことができない場合、永久的な障害給付を受ける権利があることを考えると、会社指定医が120日以内に原告が業務に復帰可能であると判断できなかった場合、原告は60,000米ドルの永久的な完全障害給付を受ける権利があります。

    精神的損害賠償と懲罰的損害賠償の請求については、被告に悪意や不誠実な行為が具体的に示されていないため、認められません。記録によると、被告は原告の手術とリハビリにかかるすべての費用を負担し、定期的にリム医師に原告の状態について問い合わせていました。

    弁護士費用の請求は、労働者の賃金回収訴訟および雇用者の責任法に基づく補償請求において認められています。また、被告の行為または不作為により、原告が自身の利益を保護するために費用を負担せざるを得なくなった場合にも、弁護士費用を回収することができます。本件では、被告が原告の請求を解決することを拒否したため、弁護士費用が発生しました。判例に基づき、原告は、金銭的賠償額の10%に相当する弁護士費用を受け取る権利があります。

    FAQs

    本件の争点は何ですか? 船員が職務中に負傷した場合の、障害給付の権利に関する医師の診断の相違が争点となりました。 特に、会社が指定した医師の診断と船員が選んだ医師の診断が異なる場合に、船員が適切な補償を受ける権利が問題となりました。
    POEA標準雇用契約とは何ですか? POEA標準雇用契約は、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を規定する標準的な契約です。この契約は、船員の権利と雇用主の義務を明確にし、船員を保護することを目的としています。
    なぜ会社指定医の診断が重要視されるのですか? POEA標準雇用契約では、会社指定医が船員の健康状態を評価し、業務復帰の可否を判断する役割を担っています。これは、会社が船員の医療費を負担し、船員の健康管理に責任を負うためです。
    会社指定医の診断に納得できない場合、どうすればよいですか? 船員は、自身の選んだ医師にセカンドオピニオンを求める権利があります。POEA標準雇用契約は、船員がセカンドオピニオンを求めることを認めており、その診断結果を基に障害給付を請求することができます。
    第三の医師の意見は、どのような場合に必要となりますか? 会社指定医と船員が選んだ医師の診断が異なる場合、雇用主と船員が合意した第三の医師の意見を求めることができます。第三の医師の判断は、最終的なものであり、両当事者を拘束します。
    永久的な障害とは、具体的にどのような状態を指しますか? 永久的な障害とは、労働者が120日以上自分の仕事を行うことができない状態を指します。身体の一部を失ったかどうかに関わらず、労働者が職務に復帰できない場合、永久的な障害とみなされます。
    障害給付の金額は、どのように決定されますか? 障害給付の金額は、POEA標準雇用契約に基づいて決定されます。障害等級に応じて、給付額が定められており、労働者の給与や雇用期間などが考慮されます。
    本件で、原告はどのような給付を受ける権利があると認められましたか? 原告は、永久的な完全障害給付として60,000米ドル相当の給付金、および弁護士費用の支払いを受ける権利があると認められました。
    精神的損害賠償や懲罰的損害賠償は、常に認められるのですか? 精神的損害賠償や懲罰的損害賠償は、雇用主に悪意や不誠実な行為があった場合に認められることがあります。本件では、被告が悪意を持って原告の権利を侵害したとは認められなかったため、これらの損害賠償は認められませんでした。

    本判決は、フィリピン人船員の労働災害における権利を明確にし、POEA標準雇用契約の解釈において、労働者の保護を重視する姿勢を示しました。今後、同様の事案が発生した場合、本判決が重要な判例として参照されることでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:LEOPOLDO ABANTE v. KJGS FLEET MANAGEMENT MANILA, G.R. No. 182430, 2009年12月4日

  • 船員の障害給付金:会社指定医の診断の優先とPOEA契約の拘束力

    本判決では、フィリピン最高裁判所は、船員の障害給付金請求において、会社指定医の診断が優先される原則を改めて確認しました。船員は、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約(POEA契約)に拘束され、会社指定医が職務遂行能力があると判断した場合、その判断に従う必要があります。本判決は、POEA契約の重要性と、船員の健康状態に関する会社指定医の専門的判断の尊重を強調するものです。これにより、船員は、海外で就労する際の権利と義務について、より明確な理解を得ることができます。

    船員は誰の診断に従うべきか?会社指定医 vs. 個人の医師

    本件は、マグサイサイ・マリタイム社(Magsaysay Maritime Corp.)が、船員ハイメ・M・ヴェラスケス(Jaime M. Velasquez)の障害給付金請求を争ったものです。ヴェラスケスは、会社の海外取引先であるODF Jell ASAによって、二等調理師として雇用されていました。ヴェラスケスは、勤務中に高熱を発症し、シンガポールの病院に搬送され、その後、フィリピンに帰国しました。帰国後、ヴェラスケスは、会社指定医ではなく、個人的に雇った医師の診断を受けました。個人的な医師は、ヴェラスケスに重度の障害があると診断しましたが、会社指定医は、ヴェラスケスは職務遂行能力があると判断しました。

    労働仲裁人は、ヴェラスケスの訴えを認め、障害給付金の支払いを命じました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、労働仲裁人の決定を覆し、ヴェラスケスの訴えを却下しました。NLRCは、ヴェラスケスが会社指定医の診断に異議を唱えておらず、個人的な医師の診断は、会社指定医の診断を覆すのに十分な根拠がないと判断しました。控訴裁判所は、NLRCの決定を覆し、労働仲裁人の決定を復活させました。控訴裁判所は、会社指定医の診断の正確さに疑問を呈し、ヴェラスケスが長年同社に勤務していたにもかかわらず再雇用されなかったことを考慮しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を覆し、NLRCの決定を復活させました。最高裁判所は、POEA契約は、船員の障害給付金請求に関する当事者間の合意であると指摘しました。POEA契約の条項は明確であり、船員の障害の程度または職務遂行能力は、会社指定医が決定すると定めています。

    POEA契約の第20条B項3号は、次のように規定しています。

    1. 病気治療のために船舶から下船する場合、船員は、会社指定医が職務遂行能力があると宣言するまで、または永続的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する病気手当を受け取る権利があります。ただし、いかなる場合でも、120日を超えてはなりません。

      …中略…

      この目的のために、船員は、帰国後3営業日以内に、会社指定医による雇用後の健康診断を受けなければなりません。ただし、身体的に無能力である場合は、同じ期間内に代理店に書面で通知することにより、コンプライアンスとみなされます。船員が義務的な報告要件を遵守しない場合、上記の給付金を請求する権利は没収されます。

    最高裁判所はまた、会社指定医が、船員の健康状態を定期的に監視し、治療するのに最も適任であると指摘しました。会社指定医は、ヴェラスケスの実際の状態を個人的に知っており、ヴェラスケスの治療経過を詳細に記録していました。一方、ヴェラスケスの個人的な医師は、ヴェラスケスを一度診察しただけで、その診断は、単一の医学的報告書に基づいていました。したがって、最高裁判所は、会社指定医の診断を優先すべきであると判断しました。

    会社指定医の診断の優先は、船員の障害給付金請求における重要な原則です。この原則は、POEA契約によって確立されており、船員は、会社指定医の診断に従う義務があります。ただし、船員は、会社指定医の診断に異議を唱えることができます。POEA契約第20条B項3号によれば、船員の個人的な医師が会社指定医の診断に同意しない場合、船員と雇用主は、第三の医師に診断を依頼することができます。第三の医師の決定は、両当事者を拘束します。

    本件の判決は、POEA契約の重要性を強調するものです。POEA契約は、船員と雇用主の権利と義務を定める契約であり、両当事者は、POEA契約の条項に拘束されます。本件の判決は、船員が海外で就労する際に、自身の権利と義務について、より明確な理解を得るのに役立ちます。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 船員の障害給付金請求において、会社指定医の診断と、個人的な医師の診断のどちらを優先すべきかが争点でした。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、POEA契約の条項に基づき、会社指定医の診断を優先すべきであると判断しました。
    POEA契約とは何ですか? POEA契約とは、フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約であり、船員と雇用主の権利と義務を定めています。
    会社指定医とは何ですか? 会社指定医とは、雇用主が指定する医師であり、船員の健康状態を評価し、診断を下す役割を担います。
    会社指定医の診断は、船員を拘束しますか? はい、POEA契約に基づき、船員は原則として会社指定医の診断に従う義務があります。
    会社指定医の診断に異議を唱えることはできますか? はい、船員の個人的な医師が会社指定医の診断に同意しない場合、第三の医師に診断を依頼することができます。
    第三の医師の決定は、両当事者を拘束しますか? はい、第三の医師の決定は、船員と雇用主の両当事者を拘束します。
    本件の判決は、船員にとってどのような意味がありますか? 本件の判決は、POEA契約の重要性と、会社指定医の専門的判断の尊重を強調するものであり、船員は、海外で就労する際の権利と義務について、より明確な理解を得ることができます。

    本判決は、船員が海外で就労する際に、自身の権利と義務を理解する上で重要な指針となります。会社指定医の診断を尊重しつつ、自身の健康状態に不安がある場合は、適切な手続きを踏むことが大切です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: MAGSAYSAY MARITIME CORP. VS. VELASQUEZ, G.R. No. 179802, November 14, 2008

  • 船員の障害補償:会社指定医の評価を覆すための戦略

    船員の障害補償:会社指定医の評価を覆すための戦略

    G.R. NO. 165156, April 02, 2007

    フィリピン人船員が海外で職務中に負傷した場合、適切な補償を得ることは困難な場合があります。会社指定医の評価が必ずしも公平であるとは限らず、船員の権利が侵害される可能性があります。本判例は、会社指定医の評価を覆し、船員が正当な補償を得るための重要な教訓を提供します。

    法的背景:船員の障害補償に関する原則

    フィリピンでは、船員の労働条件は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約によって規定されています。この契約は、船員が職務中に負傷した場合の補償に関する規定を定めています。重要な条項の一つは、負傷した船員が会社指定医による診察を受ける権利と、その評価に基づいて障害の程度が決定されることです。

    POEA標準雇用契約の第20条には、補償と給付に関する規定があります。特に、労働に関連する負傷または疾病の場合、雇用主の責任は次のように定められています。

    “3. 治療のために船舶からサインオフする場合、船員は、就業可能と宣言されるか、または恒久的な障害の程度が会社指定医によって評価されるまで、基本給に相当する傷病手当を受ける権利があります。ただし、この期間は120日を超えないものとします。”

    この目的のために、船員は帰国後3営業日以内に会社指定医による雇用後の健康診断を受けなければなりません。ただし、身体的に不能な場合は、同じ期間内に代理店への書面による通知がコンプライアンスとみなされます。船員が義務的な報告要件を遵守しない場合、上記の給付を請求する権利を失います。

    **船員が任命した医師が評価に同意しない場合**、雇用主と船員の間で共同で合意された第三の医師が選ばれる場合があります。第三の医師の決定は、両当事者にとって最終的かつ拘束力のあるものとします。(強調は筆者)”

    この条項は、会社指定医の評価が絶対的なものではなく、船員がセカンドオピニオンを求める権利を認めていることを明確にしています。重要なのは、会社指定医の評価に異議がある場合、船員は自らの医師を選び、第三の医師による最終的な判断を求めることができるという点です。

    事例の分析:Seagull Maritime Corp. 対 Jaycee Dee

    この事例では、船員のジェイシー・ディーが乗船中に事故に遭い、足に重傷を負いました。会社指定医は、ディーの障害を部分的なものと評価し、POEAの規定に基づいて一定額の補償を提示しました。しかし、ディーは他の医師の意見を求め、その結果、彼の障害は永続的かつ全面的であると判断されました。

    ディーは、会社指定医の評価に不満を持ち、労働仲裁委員会(NLRC)に訴えを起こしました。NLRCは当初、会社指定医の評価を支持しましたが、ディーは控訴しました。控訴審では、NLRCはディーの主張を認め、彼の障害は永続的かつ全面的であると判断し、より高額な補償を命じました。雇用主は、NLRCの決定を不服として、控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所はNLRCの決定を支持しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、NLRCが重大な裁量権の濫用を行ったとは認められないと判断しました。裁判所は、会社指定医の評価が絶対的なものではなく、船員がセカンドオピニオンを求める権利を有することを改めて確認しました。裁判所の判決には、次のような重要な一節が含まれています。

    「POEA標準雇用契約は、船員がセカンドオピニオンを要求し、この目的のために、自分の選択した医師に相談する特権を認めています。会社指定医の評価と船員の選択した医師の評価との間に意見の相違がある場合、彼らは船員を第三の医師に紹介することに合意するかもしれません。そのような場合、第三の医師の評価は、雇用主と船員の両方にとって最終的かつ拘束力のあるものとします。」

    裁判所はさらに、会社指定医の評価が他の医師の意見と矛盾する場合、裁判所は船員の利益を保護するために、他の医師の意見を重視する可能性があることを示唆しました。

    実務上の教訓:船員が補償を最大化するための戦略

    この事例から得られる教訓は、船員が会社指定医の評価に異議を唱える権利を有しているということです。会社指定医の評価に納得がいかない場合、船員はセカンドオピニオンを求め、必要に応じて訴訟を起こすことを検討すべきです。

    **主要な教訓**

    * 会社指定医の評価に異議を唱える権利を認識する。
    * セカンドオピニオンを積極的に求める。
    * 必要に応じて、法的措置を検討する。
    * POEA標準雇用契約の規定を理解する。

    よくある質問(FAQ)

    **Q1:会社指定医の評価は絶対的なものですか?**
    A1:いいえ、会社指定医の評価は絶対的なものではありません。POEA標準雇用契約は、船員がセカンドオピニオンを求める権利を認めています。

    **Q2:セカンドオピニオンを得るための費用は誰が負担しますか?**
    A2:POEA標準雇用契約は、セカンドオピニオンの費用負担に関する明確な規定を設けていません。しかし、一般的には、雇用主が負担するケースが多いです。

    **Q3:会社指定医の評価に異議がある場合、どのような法的措置を取ることができますか?**
    A3:会社指定医の評価に異議がある場合、労働仲裁委員会(NLRC)に訴えを起こすことができます。

    **Q4:障害補償の金額はどのように決定されますか?**
    A4:障害補償の金額は、POEA標準雇用契約の規定に基づいて決定されます。障害の程度に応じて、一定額の補償金が支払われます。

    **Q5:POEA標準雇用契約はどこで入手できますか?**
    A5:POEAのウェブサイトまたはフィリピンの海外雇用機関で入手できます。

    船員の皆様、障害補償でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。弊所は、船員の権利保護に精通しており、お客様の正当な補償獲得を全力でサポートいたします。ご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、フィリピン法務のエキスパートとして、皆様の法的課題を解決いたします。ご連絡をお待ちしております。

  • 船員の労働災害:会社指定医の診断と示談の有効性

    船員の労働災害における会社指定医の診断と示談の有効性

    n

    G.R. NO. 167813, June 27, 2006

    nn海運業界では、船員の労働災害は避けられないリスクです。本判例は、船員が労働災害に遭った場合の会社指定医の診断の重要性、および示談の有効性について重要な教訓を与えてくれます。会社指定医の診断が優先される場合や、示談が有効と認められるケースを理解することで、船員とその雇用主は、紛争を未然に防ぎ、適切な対応を取ることができます。nn

    労働法における船員の保護

    nnフィリピンの労働法は、海外で働くフィリピン人船員(Seafarers)を保護するために、特別な規定を設けています。特に重要なのは、POEA(Philippine Overseas Employment Administration:フィリピン海外雇用庁)が定める標準雇用契約(Standard Employment Contract)です。この契約は、船員の労働条件、給与、医療、および労働災害に関する補償を規定しています。nn本判例に関連する重要な条項は、以下の通りです。nn>SECTION 20. COMPENSATION AND BENEFITSn>n>B. COMPENSATION AND BENEFITS FOR INJURY OR ILLNESSn>n>The liabilities of the employer when the seafarer suffers work-related injury or illness during the term of his contract are as follows:n>n>x x x xn>n>2. If the injury or illness requires medical and/or dental treatment in a foreign port, the employer shall be liable for the full cost of such medical, serious dental, surgical and hospital treatment as well as board and lodging until the seafarer is declared fit to work or to be repatriated.n>n>However, if after repatriation, the seafarer still requires medical attention arising from said injury or illness, he shall be so provided at cost to the employer until such time he is declared fit or the degree of his disability has been established by the company-designated physician.nnこの条項は、船員が業務中に負傷または病気になった場合、雇用主が医療費を負担する義務を定めています。特に、会社指定医(company-designated physician)が船員の身体状況を評価し、労働可能と判断した場合、その判断が重要な意味を持ちます。また、船員が会社指定医の診断に異議がある場合、第三者の医師による評価を求めることができます。nn

    事件の経緯

    nn本件の主人公であるベンジャミン・L・サロカムは、インターオリエント・マリタイム社とデマコ・ユナイテッド社にボースン(甲板長)として雇用されました。契約期間中に船内で事故に遭い、腰を痛めてしまいます。帰国後、会社指定医の診察を受けた結果、「労働可能」と診断されました。しかし、サロカムはその後、別の医師の診断を受け、障害があると主張し、会社に対して障害補償を請求しました。nn以下は、事件の経緯をまとめたものです。nn* 2000年6月27日:サロカムがボースンとして雇用される。
    * 航海中に事故で腰を負傷。
    * 2000年11月30日:本国に送還される。
    * 2000年12月5日:会社指定医の診察を受け、「労働可能」と診断される。
    * 2001年3月20日:会社との間で示談書を交わし、和解金を受け取る。
    * 2001年11月27日:会社に対して障害補償を請求する訴訟を提起。
    nn労働仲裁官は、サロカムの訴えを退けました。サロカムが「労働可能」と診断されたこと、および示談書を交わしたことが、その理由でした。サロカムは、この決定を不服としてNLRC(National Labor Relations Commission:国家労働関係委員会)に上訴しましたが、NLRCも労働仲裁官の決定を支持しました。サロカムは、さらにCA(Court of Appeals:控訴裁判所)に上訴しましたが、CAも彼の訴えを退けました。nn最高裁判所は、CAの決定を支持し、サロカムの訴えを最終的に退けました。最高裁判所は、会社指定医の診断が重要であること、およびサロカムが示談書を交わしたことを重視しました。裁判所の判決には、以下の重要な文言が含まれています。nn>It is a cardinal rule in the interpretation of contracts that if the terms of a contract are clear and leave no doubt upon the intention of the contracting parties, the literal meaning of its stipulation shall control.nn>Where the person making the waiver has done so voluntarily, with a full understanding thereof, and the consideration for the quitclaim is credible and reasonable, the transaction must be recognized as being a valid and binding undertaking.nnこれらの文言は、契約の解釈においては、契約条項の文言が明確であれば、その文言通りの意味が優先されること、および示談が当事者の自由な意思に基づいて行われ、その対価が合理的であれば、有効な契約として認められることを示しています。nn

    実務上の教訓

    nn本判例から得られる教訓は、船員とその雇用主にとって非常に重要です。特に、以下の点に注意する必要があります。nn* 会社指定医の診断の重要性:労働災害が発生した場合、会社指定医の診断を速やかに受けることが重要です。会社指定医の診断は、その後の補償請求に大きな影響を与えます。
    * 示談の有効性:示談書を交わす際には、その内容を十分に理解し、自由な意思に基づいて署名する必要があります。示談の対価が合理的であれば、示談書は有効な契約として認められます。
    * 第三者の医師の診断:会社指定医の診断に納得できない場合は、第三者の医師による評価を求めることができます。ただし、その場合でも、会社指定医の診断が優先される可能性があることに注意が必要です。nn

    重要なポイント

    nn* 会社指定医の診断は、補償請求の重要な判断基準となる。
    * 示談書は、自由な意思に基づいて交わされ、対価が合理的であれば有効である。
    * 会社指定医の診断に異議がある場合は、第三者の医師による評価を求めることができる。nn

    よくある質問(FAQ)

    nnQ1: 会社指定医の診断に納得できない場合はどうすればいいですか?nA1: POEAの標準雇用契約では、船員が会社指定医の診断に異議がある場合、第三者の医師による評価を求めることができます。ただし、第三者の医師の選定については、雇用主と船員の間で合意する必要があります。nnQ2: 示談書を交わした後で、補償を請求することはできますか?nA2: 示談書が有効な契約として認められる場合、原則として、後から補償を請求することはできません。ただし、示談書の内容に不備があったり、詐欺や強迫によって示談書が交わされた場合は、例外的に補償を請求できる可能性があります。nnQ3: 会社指定医は、どのような資格を持っている必要がありますか?nA3: POEAの標準雇用契約では、会社指定医の資格について具体的な規定はありません。しかし、一般的には、労働災害に関する専門的な知識や経験を持つ医師が選ばれることが望ましいとされています。nnQ4: 労働災害が発生した場合、どのような証拠を保存しておくべきですか?nA4: 労働災害が発生した場合、以下の証拠を保存しておくことが重要です。nn* 事故報告書
    * 医師の診断書
    * 治療費の領収書
    * 同僚の証言
    nnQ5: 示談書に署名する前に、弁護士に相談することはできますか?nA5: はい、示談書に署名する前に、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、示談書の内容を精査し、あなたの権利を保護するために適切なアドバイスを提供してくれます。nnこの件に関して、ご不明な点やご相談がございましたら、ASG Lawにご連絡ください。当事務所は、労働法に関する豊富な経験と専門知識を有しており、お客様の権利を最大限に保護するために尽力いたします。nnEmail: konnichiwa@asglawpartners.comnnContact: コンサルティングnnASG Lawは、フィリピン法務のエキスパートとして、皆様のビジネスをサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

  • フィリピンの船員の障害給付:会社指定医の役割と120日ルール

    船員の障害給付における会社指定医の診断の重要性:120日ルールとの関係

    G.R. NO. 165934, April 12, 2006

    フィリピンでは、海外で働く船員の保護が非常に重要です。船員が職務中に病気や怪我をした場合、適切な補償を受ける権利があります。本判例は、船員の障害給付請求において、会社指定医の診断がどのように重要であるか、そして「120日ルール」がどのように適用されるかを明確にしています。

    はじめに

    海外で働くフィリピン人船員は、予期せぬ事故や病気のリスクに常にさらされています。もし船上で働くあなたが病気や怪我に見舞われたら、適切な補償を受けられるでしょうか?本判例は、まさにそのような状況に直面した船員の事例を基に、フィリピンの船員法における重要なポイントを解説します。会社指定医の診断、120日ルール、そしてあなたの権利について、一緒に見ていきましょう。

    法的背景

    フィリピンでは、海外雇用法(POEA)が海外で働くフィリピン人労働者を保護するために存在します。POEA標準雇用契約(SEC)は、船員の権利と義務を明確に定めており、障害給付はその重要な一部です。

    SEC第20条B項3は、次のように規定しています。

    “3. 治療のため船舶からサインオフされた船員は、会社指定医が就労可能と宣言するまで、または永久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する傷病手当を受ける権利を有する。ただし、この期間は120日を超えないものとする。”

    この条項は、船員が病気や怪我で働けなくなった場合に、一定期間の傷病手当を保障するものです。また、会社指定医による診断が、給付の可否や期間に大きな影響を与えることを示しています。

    事件の概要

    フランシスコ・D・ベセリル氏は、1987年からUnited Philippine Lines, Inc.(UPL)を通じて、Holland America Line(HAL)の船舶でアシスタントコックとして働いていました。1997年8月、彼は再びUPLに雇用され、M/S Rotterdam VIに配属されました。

    1997年12月5日、ベセリル氏は船上で胸痛と呼吸困難を訴え、病院に搬送されました。彼は三重バイパス手術を受け、その後、HALは彼を「永久に不適格」と宣言しました。

    ベセリル氏は障害給付を請求しましたが、UPLは会社指定医の診断を理由にこれを拒否しました。この事件は、労働仲裁委員会(NLRC)、控訴裁判所を経て、最終的に最高裁判所に持ち込まれました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ベセリル氏に障害給付を認めました。裁判所は、会社指定医の診断が重要であることを認めつつも、以下の点を重視しました。

    * **会社指定医の診断の信頼性:** 裁判所は、会社指定医が会社側に偏っている可能性があることを指摘し、その診断を絶対的なものとは見なしませんでした。
    * **120日ルールの適用:** ベセリル氏が120日以上就労不能であったことを重視し、これが永久的な障害と見なされる根拠となると判断しました。
    * **雇用主の対応:** HALが当初ベセリル氏を「永久に不適格」と宣言したにもかかわらず、後に「就労可能」と判断を変えたことについて、裁判所は疑念を抱きました。

    裁判所は、次のように述べています。

    「たとえ会社指定医がベセリル氏を就労可能と診断したとしても、それは彼が障害給付を請求した後であった。明らかに偏った会社医の忠誠心は完全に会社にあり、その診断を福音として受け入れることはできない。」

    また、裁判所は、Crystal Shipping Inc., v. Natividadの判例を引用し、次のように述べています。

    「法律は、病気が治癒不可能であることを要求していない。重要なのは、彼が120日以上慣習的な仕事を遂行できなかったことであり、これは永久的な完全障害を構成する。」

    実務上の影響

    本判例は、海外で働くフィリピン人船員にとって、以下の重要な教訓を示しています。

    * **会社指定医の診断は絶対ではない:** 会社指定医の診断は重要ですが、最終的な判断ではありません。船員は、必要に応じて他の医師の意見を求める権利があります。
    * **120日ルールは保護の基準となる:** 120日以上就労不能な場合、永久的な障害と見なされる可能性があります。この期間は、給付の可否を判断する上で重要な基準となります。
    * **証拠の重要性:** 病気や怪我の状況、治療の経過、医師の診断など、すべての証拠を適切に保管しておくことが重要です。

    重要な教訓

    * 会社指定医の診断に疑問がある場合は、セカンドオピニオンを求めましょう。
    * 120日以上就労不能な場合は、障害給付の請求を検討しましょう。
    * すべての医療記録と関連書類を保管しましょう。

    よくある質問

    **Q: 会社指定医の診断に納得がいかない場合、どうすればいいですか?**
    A: 別の医師の意見を求めることができます。SECには、船員が指名した医師の意見が会社指定医の意見と異なる場合、第三の医師の意見を求めることができると規定されています。

    **Q: 120日ルールとは何ですか?**
    A: 船員が病気や怪我で120日以上就労不能な場合、永久的な障害と見なされる可能性があります。これは、障害給付の請求を検討する上で重要な基準となります。

    **Q: 障害給付の請求に必要な書類は何ですか?**
    A: 雇用契約書、医療記録、医師の診断書、治療費の領収書などが必要です。詳細については、弁護士にご相談ください。

    **Q: 障害給付の金額はどのように決まりますか?**
    A: 雇用契約書または団体交渉協約(CBA)に規定されている金額に基づいて決まります。一般的に、永久的な完全障害の場合、6万米ドルが支給されます。

    **Q: 会社が障害給付の支払いを拒否した場合、どうすればいいですか?**
    A: 労働仲裁委員会(NLRC)に訴訟を提起することができます。弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けることをお勧めします。

    本件のような船員の権利に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。私たちは、あなたの権利を守り、正当な補償を得るために全力を尽くします。まずはお気軽にご連絡ください。

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