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  • 仮差押えの要件:詐欺と十分な担保の不足に関する最高裁判所の判断

    仮差押えの要件:詐欺の立証と十分な担保の有無

    G.R. No. 259709, August 30, 2023 (PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORPORATION VS. ANGEL Y. POBRE AND GINO NICHOLAS POBRE)

    事業運営において、債権回収は常に重要な課題です。債権を保全するための手段の一つとして仮差押えがありますが、その要件は厳格に定められています。最高裁判所は、仮差押えの要件である詐欺の立証と十分な担保の有無について、重要な判断を示しました。本判例は、仮差押えを検討する企業や個人にとって、重要な指針となるでしょう。

    仮差押えとは?その法的根拠と要件

    仮差押えとは、金銭債権を保全するために、債務者の財産を一時的に差し押さえる手続きです。民事訴訟法第57条に規定されており、以下の要件を満たす必要があります。

    • 十分な訴訟原因が存在すること
    • 民事訴訟法第57条第1項に規定された事由に該当すること
    • 債権を強制執行するための十分な担保が他にないこと
    • 債権者の請求額または回復を求める財産の価値が、すべての法的反訴を上回る金額であること

    特に、本判例で問題となったのは、上記2番目の要件、すなわち「民事訴訟法第57条第1項に規定された事由」のうち、(d)号に該当するかどうかです。(d)号は、債務者が債務の履行において詐欺を行った場合に、仮差押えを認めるものです。しかし、単なる債務不履行は、(d)号の詐欺には該当しません。詐欺とは、債務者が債務を履行する意思がないにもかかわらず、債権者を欺いて債務を負担した場合を指します。

    例えば、ある企業が融資を受ける際に、虚偽の財務諸表を提出して銀行を欺いた場合、これは(d)号の詐欺に該当する可能性があります。しかし、単に経営状況が悪化して融資を返済できなくなった場合は、(d)号の詐欺には該当しません。

    民事訴訟法第57条第1項(d)号の条文は以下の通りです。

    SECTION 1. Grounds upon Which Attachment May Issue. — At the commencement of the action or at any time thereafter, the plaintiff or any proper party may have the property of the adverse party attached as security for the satisfaction of any judgment that may be recovered in the following cases:
    (d) In an action against a party who has been guilty of fraud in contracting the debt or incurring the obligation upon which the action is brought, or in concealing or disposing of property with intent to defraud the creditor.

    事件の経緯:ピリピナス・シェル石油株式会社対アンヘル・Y・ポブレ事件

    本件は、ピリピナス・シェル石油株式会社(以下「シェル」)が、シェルガソリンスタンドの小売業者であるアンヘル・Y・ポブレ(以下「アンヘル」)とその息子であるジーノ・ニコラス・ポブレ(以下「ジーノ」)に対して、契約履行と金銭の支払いを求めた訴訟です。

    2008年と2009年に、シェルはアンヘルと小売業者供給契約(Retailer Supply Agreements, 以下「RSA」)を締結し、シェルブランドの燃料と潤滑油をアンヘルのガソリンスタンドを通じて販売することで合意しました。しかし、2017年10月26日、アンヘルは健康上の理由により、2017年12月16日をもってシェルディーラーを辞任することをシェルに通知しました。辞任直前の2017年12月15日、アンヘルは4,846,555.84ペソ相当のシェル製品を最後に購入しました。

    シェルは、アンヘルがRSAに基づく義務を履行せず、未払い金を支払わないとして、訴訟を提起しました。また、アンヘルが不正にRSAを解除し、シェル製品の販売を停止したとして、損害賠償を請求しました。さらに、シェルの請求を保全するため、アンヘルの財産に対する仮差押えを申し立てました。

    • 2019年5月17日、地方裁判所(RTC)はシェルの仮差押えの申し立てを認め、アンヘルの財産を差し押さえる命令を出しました。
    • アンヘルは、RTCの命令を不服として、上訴裁判所(CA)に上訴しました。
    • 2021年3月23日、CAはRTCの命令を覆し、仮差押え命令を解除しました。CAは、シェルがアンヘルの詐欺を立証できなかったこと、アンヘルがシェルの請求を満足させるための十分な担保を持っていなかったことを理由としました。

    シェルは、CAの決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、CAの決定を支持し、シェルの上訴を棄却しました。

    最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    • シェルは、アンヘルがRSAに基づく義務を履行しなかったこと以上の詐欺を立証できなかった。
    • シェルは、アンヘルがシェルの請求を満足させるための十分な担保を持っていなかったことを立証できなかった。
    • RTCが命じた仮差押えの金額は過大であった。

    最高裁判所は、CAの判断を支持し、仮差押え命令を解除しました。

    「仮差押えは、財産権を侵害する可能性のある強力な手段であるため、慎重に検討されなければなりません。債権者は、仮差押えの要件を厳格に満たす必要があります。」

    「単なる債務不履行は、詐欺には該当しません。債権者は、債務者が債務を履行する意思がないにもかかわらず、債権者を欺いて債務を負担したことを立証する必要があります。」

    本判例の教訓と実務への影響

    本判例は、仮差押えの要件、特に詐欺の立証と十分な担保の有無について、重要な指針を示しました。本判例から得られる教訓は以下の通りです。

    • 仮差押えを申し立てる債権者は、詐欺の事実を具体的に立証する必要があります。単なる債務不履行では、詐欺の立証にはなりません。
    • 債権者は、債務者が債権を満足させるための十分な担保を持っていないことを立証する必要があります。
    • 裁判所は、仮差押えの金額が過大でないか、慎重に検討する必要があります。

    本判例は、企業や個人が債権回収を行う際に、仮差押えの要件を十分に理解し、慎重に検討する必要があることを示唆しています。

    重要なポイント

    • 詐欺の立証は、仮差押えの重要な要件です。
    • 十分な担保の有無も、仮差押えの可否を判断する上で重要な要素です。
    • 仮差押えの金額は、債権額を上回ってはなりません。

    仮差押えに関するFAQ

    Q1: 仮差押えの申し立ては、誰でもできますか?

    A1: 金銭債権を持つ債権者であれば、誰でも仮差押えを申し立てることができます。ただし、上記の要件を満たす必要があります。

    Q2: 仮差押えの申し立てに必要な書類は何ですか?

    A2: 仮差押えの申し立てには、訴状、債権の存在を証明する書類、詐欺の事実を証明する書類、担保がないことを証明する書類などが必要です。

    Q3: 仮差押えが認められた場合、債務者はどうなりますか?

    A3: 債務者は、差し押さえられた財産を処分することができなくなります。また、債務者の信用が低下する可能性があります。

    Q4: 仮差押えを解除するにはどうすればよいですか?

    A4: 債務者は、債権額に相当する金額を供託するか、保証金を立てることで、仮差押えを解除することができます。

    Q5: 仮差押えの費用は誰が負担しますか?

    A5: 仮差押えの費用は、原則として債権者が負担します。ただし、訴訟の結果によっては、債務者が負担することもあります。

    Q6: 仮差押えの申し立てが認められなかった場合、どうすればよいですか?

    A6: 仮差押えの申し立てが認められなかった場合でも、債権者は、通常の訴訟手続きを通じて債権回収を行うことができます。

    フィリピン法に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • 仮差押え解除:供託金の代わりにスタンドバイ信用状は認められるか?

    本判決は、裁判所が法で規定された以外の方法で仮差押え令状の解除を認めるべきではないと判示しています。すなわち、規則57条12項で定められた保証金の代わりにスタンドバイ信用状を提出することを認めることは、法律を補完し、法律で意図されていない救済措置を認めることになります。実務的には、この判決は、債務者が資産を解放するために現金または有価証券を供託する必要があることを意味し、仮差押えされた資産へのアクセスがより困難になる可能性があります。

    担保義務の解除:仮差押え解除のための新たな手段は認められるか?

    コカ・コーラ・フェムサ・フィリピン社(以下「コカ・コーラ」)は、パシフィック・シュガー・ホールディングス・コーポレーション(以下「パシフィック・シュガー」)との間で、砂糖の供給・購入契約を締結しました。パシフィック・シュガーが契約上の義務を履行しなかったため、コカ・コーラは損害賠償を請求し、パシフィック・シュガーの資産に対して仮差押えを求めました。第一審裁判所は仮差押えを認めましたが、パシフィック・シュガーがスタンドバイ信用状を提出したことを理由に、仮差押えを解除しました。コカ・コーラはこれを不服として上訴し、控訴裁判所は第一審裁判所の決定を支持しました。本件の争点は、**仮差押えの解除に際して、規則57条13項の保証金の代わりにスタンドバイ信用状を提出することが認められるか**、という点です。

    本件において、コカ・コーラは、第一審裁判所が控訴裁判所への移送後も管轄権を行使し続けたこと、およびスタンドバイ信用状を保証金の代替と認めたことが重大な裁量権の逸脱であると主張しました。一方、パシフィック・シュガーは、スタンドバイ信用状は保証金と同じ目的を果たし、むしろ有利であると反論しました。裁判所は、裁判官が下した決定または判決が法律および証拠に基づいておらず、気まぐれや専制に基づいている場合、裁量権の重大な逸脱があったと判断する可能性があります。

    裁判所は、控訴裁判所がコカ・コーラの請求した移送命令を発行しなかったことが重大な誤りであったと判断しました。コカ・コーラが控訴裁判所に移送の申立てをしたにもかかわらず、第一審裁判所は仮差押えの解除に関する管轄権の行使を継続したためです。裁判所は、より高位の裁判所に付託された問題が、下級裁判所での訴訟の継続の結果として無意味になる可能性が高い場合、**司法上の礼譲**を行使しなければならないと指摘しました。この原則は、第一審裁判所が、控訴裁判所に同一の争点が係属しているにもかかわらず、仮差押え令状の解除のメリットについて審理を継続する際に誤りがあったことを意味します。

    次に、本質的な問題として、裁判所は、**スタンドバイ信用状は仮差押えにおける保証金の代替とは見なされない**と判断しました。仮差押えは、訴訟係属中に権利を保護するために当事者に提供される補助的な救済手段であり、相手方の財産を請求額に相当する額で差し押さえるものです。規則57条1項には、「訴訟の開始時または判決の言渡し前に、原告または正当な当事者は、回収される可能性のある判決の満足のために、相手方の財産を担保として差し押さえることができる」と規定されています。仮差押えは、債務者の財産の減少や損失を防ぐために判決の公布前に差し押さえ、債権者の請求に有利な決定がなされた場合、その財産を債権者への支払いの対象とするという2つの目的を果たします。要するに、仮差押えは債務者の財産に対する先取特権を作成し、債権者の権利を保全することを目的としています。

    規則57条12項および13項は、仮差押えを解除できる2つの方法を規定しています。(1)現金または保証金を供託する、(2)差押え債券が不適切または不正に発行または執行されたこと、または債券が不十分であることを証明する、(3)差押えが過剰であることを証明することです。本件では、パシフィック・シュガーが保証金を提出しなかったこと、およびその財産の差押えが過剰または不適切に行われたと主張しなかったことに争いはありません。その代わりに、パシフィック・シュガーはスタンドバイ信用状を提出し、それが保証金と同じ目的を果たし、したがって仮差押えを解除するのに十分であると主張しました。第一審裁判所はこれを認め、控訴裁判所も支持しました。

    しかし裁判所は、**規則に規定された方法に厳密に従う必要がある**と指摘しました。規則57条12項および13項は、仮差押えを解除する方法を明確に列挙しており、そのいずれもスタンドバイ信用状に類似していません。第一審裁判所が保証金の代わりにスタンドバイ信用状の提出を認めたことは、法律で意図されていない救済措置を認めることになります。裁判所は、解釈の権限を行使するにあたり、法律に書かれていることを補完することはできません。それは司法による立法と同義になります。さらに、裁判所は、スタンドバイ信用状の条件は、債券に基づく請求よりも実際には厳しく、コカ・コーラの立場を悪化させる可能性があると判断しました。したがって、スタンドバイ信用状は規則57条12項における保証金の代替として機能することはできません。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、仮差押えの解除に際して、規則57条13項の保証金の代わりにスタンドバイ信用状を提出することが認められるか、という点でした。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、スタンドバイ信用状は仮差押えにおける保証金の代替とは見なされないと判断しました。
    なぜ裁判所はスタンドバイ信用状を認めなかったのですか? 裁判所は、規則57条12項および13項に規定された方法に厳密に従う必要があり、スタンドバイ信用状は規則で規定された仮差押え解除の方法のいずれにも該当しないと判断しました。
    この判決の重要な意味は何ですか? この判決は、債務者が資産を解放するために現金または有価証券を供託する必要があることを意味し、仮差押えされた資産へのアクセスがより困難になる可能性があります。
    司法上の礼譲とは何ですか? 司法上の礼譲とは、より高位の裁判所に付託された問題が、下級裁判所での訴訟の継続の結果として無意味になる可能性が高い場合、下級裁判所が訴訟手続きを停止するという原則です。
    仮差押えの目的は何ですか? 仮差押えは、訴訟係属中に権利を保護し、債務者の財産の減少や損失を防ぐこと、および債権者の請求に有利な決定がなされた場合、その財産を債権者への支払いの対象とすることを目的としています。
    スタンドバイ信用状とは何ですか? スタンドバイ信用状は、債務不履行の場合に、債権者に支払いを行うことを保証する銀行の保証状です。
    保証人と保証人の違いは何ですか? 保証人は、債務者の債務に対して直接責任を負いますが、保証人は、債務者が債務を履行できない場合にのみ責任を負います。

    この判決は、仮差押えを解除するための規則に厳密に従うことの重要性を強調しています。裁判所は、スタンドバイ信用状は規則で定められた保証金の代替として機能しないと明確に判断しました。したがって、企業や個人は、仮差押えを解除するための規則を理解し、遵守する必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law (jp.asglawwpartners.com) または電子メール (frontdesk@asglawpartners.com) でご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。出典: COCA-COLA BEVERAGES PHILIPPINES, INC. VS. PACIFIC SUGAR HOLDINGS CORPORATION, G.R. No. 241333, 2022年6月27日

  • フィリピンにおける不動産抵当と差押え:ランドバンク対デ・ヘスス事件から学ぶ

    ランドバンク対デ・ヘスス事件から学ぶ主要な教訓

    Land Bank of the Philippines v. Spouses Milu and Rosalina De Jesus, G.R. No. 221133, June 28, 2021

    不動産の所有権を巡る争いは、個々の生活やビジネスに深刻な影響を与える可能性があります。フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、不動産抵当や差押えの手続きは重要な法律問題であり、誤った理解や手続きの遅れが重大な結果をもたらすことがあります。ランドバンク対デ・ヘスス事件は、抵当権の実行と差押えの後の所有権の移転に関する重要な原則を示しています。この事件では、デ・ヘスス夫妻がランドバンクに対して、不動産抵当と差押えの無効を求める訴えを起こしました。中心的な法的疑問は、ランドバンクが差押え後に所有権を移転する権利を有するかどうか、そしてデ・ヘスス夫妻が仮差押えや仮処分を求める権利を放棄したかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンでは、不動産の抵当と差押えは、Act No. 3135(不動産抵当法)に規定されています。この法律によれば、抵当権者は、抵当権の実行後に一年の償還期間が経過すれば、所有権を移転することができます。この期間内に債務者が償還を行わない場合、抵当権者は所有権を自動的に取得します。また、仮差押えや仮処分は、訴訟の進行中に当事者が権利を保護するために使用される暫定的な救済措置です。仮差押えは、裁判所が即時的な救済を提供するために使用され、仮処分は、訴訟の最終的な判決が出るまでの間に当事者の権利を保護するために使用されます。

    このような法的原則は、例えば、企業が不動産を担保に融資を受ける際に重要となります。もし企業が返済できなくなった場合、抵当権者は差押えの手続きを進めることができますが、債務者は一年の償還期間内に償還することで所有権を保持することができます。具体的には、Act No. 3135の第7条は「抵当権者は、償還期間が経過した後に所有権を移転することができる」と規定しています。

    事例分析

    デ・ヘスス夫妻は、2009年9月17日にランドバンクに対して、不動産抵当と差押えの無効を求める訴えを起こしました。彼らは、ランドバンクが差押え後に所有権を移転することを阻止するために、仮差押えと仮処分の申請を行いました。しかし、ランドバンクの弁護士が差押え後に所有権を移転しないと約束したため、デ・ヘスス夫妻は仮差押えの申請を取り下げました。その後、デ・ヘスス夫妻は仮処分の申請を進めるべきだったにもかかわらず、訴訟の本案の予備審問を求める動議を提出しました。この動議は、仮処分の申請を放棄したと解釈されました。

    この事件は、以下のように進行しました:

    • 2009年9月17日:デ・ヘスス夫妻がランドバンクに対して訴えを起こす。
    • 2009年9月18日:裁判所が仮差押えの申請に関する審理を設定する。
    • 2009年9月23日:デ・ヘスス夫妻が証人を提出し、ランドバンクの弁護士が所有権を移転しないと約束する。
    • 2009年10月28日:デ・ヘスス夫妻が仮処分の申請の審理を延期する動議を提出する。
    • 2009年11月25日:デ・ヘスス夫妻が訴訟の本案の予備審問を求める動議を提出する。
    • 2012年5月22日:ランドバンクが所有権を移転することを通知する。
    • 2012年6月5日:デ・ヘスス夫妻がランドバンクの動きを阻止するために反対動議を提出する。
    • 2012年8月22日:裁判所がデ・ヘスス夫妻の動議を却下する。
    • 2012年11月29日:裁判所がデ・ヘスス夫妻の再考動議を却下する。
    • 2015年4月29日:控訴裁判所が裁判所の決定を覆し、仮処分の申請に関する審理を命じる。
    • 2015年10月20日:控訴裁判所がランドバンクの再考動議を却下する。
    • 2021年6月28日:最高裁判所が控訴裁判所の決定を覆し、ランドバンクの所有権移転を認める。

    最高裁判所は、デ・ヘスス夫妻が仮処分の申請を放棄したと判断しました。以下は最高裁判所の重要な推論からの直接引用です:

    「デ・ヘスス夫妻が訴訟の本案の予備審問を求める動議を提出したことは、仮処分の申請を放棄したことを明確に示しています。」

    「仮処分の申請は、緊急性や差し迫った必要性がある場合にのみ認められるべきです。デ・ヘスス夫妻が予備審問を求めたことは、その緊急性が存在しないことを示しています。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで不動産を抵当に入れる企業や個人が、仮差押えや仮処分の申請を適時に行うことの重要性を強調しています。デ・ヘスス夫妻のケースでは、仮処分の申請を放棄したことが致命的な結果をもたらしました。企業や不動産所有者は、抵当権の実行と差押えの手続きを理解し、必要な法的措置を迅速に講じる必要があります。

    具体的なアドバイスとしては、以下の点を考慮してください:

    • 抵当権の実行後に所有権が移転する可能性があるため、償還期間内に償還を行うか、仮差押えや仮処分の申請を検討する。
    • 訴訟の進行中に仮差押えや仮処分の申請を放棄する場合、その結果を理解し、適切な法的助言を受ける。
    • 不動産取引や抵当に関する契約書を慎重に検討し、必要な場合には専門的な法的助言を求める。

    主要な教訓

    この事件から学ぶ主要な教訓は、仮差押えや仮処分の申請を適時に行うことの重要性です。デ・ヘスス夫妻は、ランドバンクの弁護士からの約束を信頼しすぎたため、仮処分の申請を放棄してしまいました。これにより、ランドバンクが所有権を移転することを阻止できませんでした。企業や個人が不動産を抵当に入れる場合、迅速かつ適切な法的措置を講じることが不可欠です。

    よくある質問

    Q: 仮差押えと仮処分の違いは何ですか?
    仮差押えは、裁判所が即時的な救済を提供するために使用され、訴訟の進行中に当事者の権利を保護します。一方、仮処分は、訴訟の最終的な判決が出るまでの間に当事者の権利を保護するために使用されます。

    Q: フィリピンで不動産を抵当に入れた場合、償還期間はどれくらいですか?
    フィリピンでは、抵当権の実行後に一年の償還期間が設けられています。この期間内に債務者が償還を行わない場合、抵当権者は所有権を移転することができます。

    Q: 仮差押えや仮処分の申請を取り下げた場合、どのような影響がありますか?
    仮差押えや仮処分の申請を取り下げると、当事者が訴訟中に権利を保護する機会を失う可能性があります。デ・ヘスス夫妻のケースでは、仮処分の申請を取り下げた結果、ランドバンクが所有権を移転することができました。

    Q: フィリピンで不動産を抵当に入れる際に注意すべき点は何ですか?
    不動産を抵当に入れる際には、契約書を慎重に検討し、抵当権の実行と差押えの手続きを理解することが重要です。また、必要な場合には専門的な法的助言を求めるべきです。

    Q: 日本企業がフィリピンで不動産を購入する場合、どのような法的問題に直面する可能性がありますか?
    日本企業がフィリピンで不動産を購入する場合、抵当権の実行や差押えの手続き、土地所有権の制限、税務上の問題などに直面する可能性があります。これらの問題に対処するためには、フィリピン法に精通した法律専門家の助言が不可欠です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不動産取引や抵当に関する問題、不動産の所有権移転や差押えの手続きに関するアドバイスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンでの信用状と信託証書の不履行:詐欺と仮差押えの法的洞察

    フィリピンでの信用状と信託証書の不履行から学ぶ主要な教訓

    GIL G. CHUA, PETITIONER, VS. CHINA BANKING CORPORATION, RESPONDENT.

    D E C I S I O N

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、信用状(L/C)と信託証書の取り扱いは日常的な業務の一部です。しかし、これらの金融文書が不履行に陥った場合、深刻な法的問題が発生する可能性があります。例えば、ある日系企業がフィリピンのサプライヤーと取引し、信用状を開設したが、商品の代金を支払わずに商品を転売した場合、その企業は詐欺の疑いで訴えられるかもしれません。このような事例は、仮差押えの適用や詐欺の立証に関連する法的問題を提起します。

    本記事では、Gil G. Chua対China Banking Corporationの事例を取り上げ、信用状と信託証書の不履行が仮差押えの適用にどのように影響するかを詳細に分析します。また、フィリピンでの事業運営に関連する重要な法的原則や実用的な影響についても探ります。

    法的背景

    フィリピンでは、仮差押え(Preliminary Attachment)は、債務者が債務を履行しない場合に、債権者が債務者の財産を確保するために利用できる暫定的な救済手段です。この手続きは、Rule 57 of the Rules of Courtに規定されており、特に詐欺が存在する場合に適用されます。詐欺は、債務者が債務を履行する意図を持たずに契約を結んだ場合に成立します。

    具体的には、Section 1(d), Rule 57は、債務者が債務を負う際に詐欺を行った場合に仮差押えを認める条項です。例えば、ある企業が商品を購入するために信用状を開設したが、商品を転売して代金を支払わなかった場合、その企業は詐欺の疑いで仮差押えの対象となる可能性があります。これは、債務者が契約時に債務を履行する意図を持っていなかったことを示すものです。

    また、Section 3, Rule 57では、仮差押えを申請する際に必要な条件が規定されています。申請者は、以下の事項を証明する必要があります:

    • 十分な訴因が存在すること
    • 申請がSection 1に該当する場合であること
    • 申請者の請求に対する十分な担保がないこと
    • 申請者の請求額が仮差押えの対象額以上であること

    事例分析

    本事例では、Interbrand Logistics & Distribution, Inc.がChina Banking Corporation(以下、China Bank)から信用状を開設し、Nestle Philippinesから商品を購入しました。しかし、Interbrandは商品を販売した後、売上代金をChina Bankに返済せず、代わりに商品を別の倉庫に転送しました。この行為は、信託証書の不履行と見なされ、China Bankは仮差押えを申請しました。

    China Bankは、Interbrandとその役員であるGil G. Chuaを含む確証者たちに対して訴訟を提起しました。Chuaは、Interbrandの役員や株主ではなく、確証者として契約を締結しただけだと主張しましたが、裁判所は彼の主張を退けました。以下は、裁判所の主要な推論からの直接引用です:

    “To sustain an attachment on this ground, it must be shown that the debtor in contracting the debt or incurring the obligation intended to defraud the creditor.”

    また、以下のように述べています:

    “The applicant for a writ of preliminary attachment must sufficiently show the factual circumstances of the alleged fraud because fraudulent intent cannot be inferred from the debtor’s mere non-payment of the debt or failure to comply with his obligation.”

    裁判所は、Interbrandが商品を転売し、売上代金を返済しなかった行為が詐欺を示すと判断しました。Chuaが確証者として契約に署名したため、彼も連帯して責任を負うことになりました。以下は、手続きのステップを示すリストです:

    1. China Bankが仮差押えの申請を行い、裁判所がこれを承認
    2. Chuaを含む確証者たちが仮差押えの解除を求める動議を提出
    3. 裁判所がChuaに対する仮差押えを解除
    4. China Bankが控訴審に提訴し、仮差押えの再適用を求める
    5. 控訴審がChina Bankの請求を認め、仮差押えを再適用
    6. Chuaが最高裁判所に上告し、控訴審の決定を覆すことを求める
    7. 最高裁判所が控訴審の決定を支持し、仮差押えを再適用

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業や個人に対する重要な影響を持ちます。特に、信用状や信託証書を利用する際には、契約の履行を確実に行うことが求められます。詐欺の疑いが生じた場合、仮差押えの適用により財産が差し押さえられる可能性があるため、企業は契約の履行に関するリスク管理を強化する必要があります。

    企業や不動産所有者に対しては、以下の実用的なアドバイスを提供します:

    • 信用状や信託証書を利用する際には、契約の履行に関する詳細な計画を立てる
    • 契約の不履行が詐欺と見なされる可能性があるため、売上代金の適切な管理を行う
    • 仮差押えの申請を受けた場合、迅速に対応し、必要に応じて専門的な法的助言を求める

    主要な教訓:信用状や信託証書の不履行は、詐欺の疑いを招き、仮差押えの適用につながる可能性があります。企業は、契約の履行を確実に行うためのリスク管理を強化し、必要に応じて専門的な法的助言を求めることが重要です。

    よくある質問

    Q: 信用状の不履行が詐欺と見なされるのはどのような場合ですか?

    A: 信用状の不履行が詐欺と見なされるのは、債務者が契約時に債務を履行する意図を持っていなかった場合です。具体的には、商品を転売して代金を支払わなかった場合などが該当します。

    Q: 仮差押えはどのような場合に適用されますか?

    A: 仮差押えは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者が債務者の財産を確保するために適用されます。特に、詐欺が存在する場合に適用されることが多いです。

    Q: 確証者としての責任はどのようなものですか?

    A: 確証者は、債務者が債務を履行しない場合に、連帯して責任を負うことになります。本事例では、Chuaが確証者として契約に署名したため、Interbrandの不履行に対して責任を負いました。

    Q: 仮差押えの申請を受けた場合、どのように対応すべきですか?

    A: 仮差押えの申請を受けた場合、迅速に対応し、必要に応じて専門的な法的助言を求めることが重要です。また、仮差押えの解除を求める動議を提出することも考えられます。

    Q: フィリピンでの事業運営におけるリスク管理はどのように行うべきですか?

    A: フィリピンでの事業運営におけるリスク管理は、契約の履行に関する詳細な計画を立てることや、売上代金の適切な管理を行うことが重要です。また、必要に応じて専門的な法的助言を求めることも考慮すべきです。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。信用状や信託証書の不履行に関する問題や、仮差押えの適用に関するアドバイスなど、日本企業や日本人が直面する特有の課題に対応します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 契約当事者ではない者に対する仮差押えおよび供託命令の制限:ロレンソ・シッピング・コーポレーション対ビラリン事件

    最高裁判所は、契約の当事者ではない第三者に対する仮差押え命令と裁判所への供託命令に関して、重要な判断を下しました。裁判所は、契約上の関係がない場合、または裁判所が是正措置を講じるための正当な法的根拠がない限り、そのような命令は不適切であることを明らかにしました。この決定は、紛争当事者に対する保護を提供し、裁判所が個人の権利を尊重することを保証する上で非常に重要です。また、本判決は、国内のビジネス慣行や金融取引に影響を与える可能性があります。特に、契約上の債務とそれに伴う第三者の権利が関係する事業体に影響を与えます。

    契約義務の拡大:ロレンソ・シッピング対ビラリン事件における誰が負担するのか?

    ロレンソ・シッピング・コーポレーション(LSC)はフィリピンで島間輸送船を運航しており、セブ・アラストレ・アンド・ステベドーリング・サービシーズ・コーポレーション(CASSCOR)は1997年3月8日付けの貨物取扱契約に基づき、セブ港に寄港するLSCの船舶にアラストレおよび船内荷役サービスを提供しました。1997年2月20日、CASSCORの社長兼ゼネラルマネージャーであるゲレロ・G・ダジャオ(Dajao)は、セラフィン・カバンリット(Cabanlit)とフロレンシオ・ビラリン(Villarin)との間で合意覚書(MOA)を締結しました。 MOAの下で、ビラリンとカバンリットは、LSCの船舶に関してCASSCORのアラストレおよび船内荷役業務を運営および管理することに着手しました。CASSCORは業務収益の5%を受け取る権利があり、ダジャオは2%のロイヤルティを受け取る権利がありました。収益の10%が税金、賃金、およびその他の必要な費用に割り当てられ、さらに10%がフィリピン港湾庁のシェアに充てられました。ビラリンとカバンリットは、残りの収益、つまり73%が自分たちに支払われるべきだと主張しました。彼らの分け前を受け取れなかったことが裁判につながりました。

    ビラリンらは、1999年7月以降のCASSCORとダジャオによるシェアの送金不履行を主張し、CASSCORとダジャオに対する特定履行および会計処理の訴訟を提起しました。訴訟は後に2000年6月20日に修正され、LSCを名目上の被告として含め、CASSCORとダジャオに対する仮差押え状の請求を含め、LSCに対する義務的差止命令の請求を含めました。事件は民事事件第CEB-25283号として登録され、セブ市RTCの第5支部に振り分けられました。その後、RTCは2000年6月21日にCASSCORとダジャオに対して仮差押え状を発行しました。 CASSCORとダジャオは2000年6月27日に答弁書を提出し、LSCは2001年8月27日に答弁書を提出しました。しかし、2003年9月22日、ビラリンらは第2次修正訴状を提出しました。その後、事件はセブ市RTCの第6支部に再振り分けされました。

    2004年1月26日、ビラリンらは仮差押え状の発行を求める申立てを提出しました。2004年5月11日、RTC第6支部のカミナデ判事(カミナデ判事)は申立てを認め、ビラリンらが15万ペソの保証金を供託した時点で仮差押え状の発行を命じました。 2004年5月17日、LSCは明確化/再考を求める申立てを提出し、仮差押え状の対象にはならないと主張しました。ただし、裁判所がLSCの明確化/再考を求める申立てに対して措置を講じる前に、2004年5月20日にLSCに差押通知が送達されたため、対抗保証金を供託する申立てを提出することを余儀なくされました。 2004年6月1日、カミナデ判事はLSCの対抗保証金を供託する申立てを認める命令を発行しました。したがって、LSCとCASSCORの両方がそれぞれ15万ペソ相当の対抗保証金を供託し、その結果、差押え状は取り下げられました。

    2004年6月16日、カミナデ判事はLSCの明確化/再考を求める申立てを裁定し、2004年5月11日付けの命令に基づいて発行された差押え状は、LSCを含むすべての被告を対象としていることを明らかにする命令を発行しました。命令の関連部分には、次のことが記載されています。「裁判所は、すでに述べたように、被告の申立人を含むすべての被告が義務の履行において詐欺を犯していると考えています。原告と被告の申立人には契約がないというのは事実ではありません。被告の運送会社が、原告と他の被告との間の契約に記載されているように、原告のサービスの受益者であるという事実から、原告は運送会社と契約しています。契約秘匿の原則が適用されます。」不満を抱いたLSCは、ビラリンや他の原告との間に契約や法的な関係がないため、カミナデ判事がLSCを差押え状の対象としたことは重大な裁量権の濫用であると主張し、控訴裁判所に権利確定請求を提出しました。 LSCはさらに、単なる名目上の当事者として訴えられたため、差押え状の対象にはならないと主張しました。その後、カミナデ判事は事件から辞任し、事件はRTC第20支部に再振り分けられました。

    2004年11月23日、ビラリンらは、被告LSCに裁判所に信託で保有されているお金を供託させるという、検証済みの申立てを提出しました。申立てを支持するために、ビラリンらは監査報告書と、LSCの財務担当副社長ジュリータ・バレロス(Valeros)からの2004年1月5日付けの書簡を提出しました。これには、LSCの外部監査人の声明が含まれており、CASSCORに対するLSCの未払い金額は10,297,499.59ペソに達すると述べています。 2005年8月12日、RTC第20支部のサニエル判事(サニエル判事)は、2004年11月23日の申立てを認める命令(供託命令)を発行しました。これは次のとおりです。「本日、本件が審理のために呼び出されたとき、弁護士ベルナルディト・フロリドと弁護士フロレンシオ・ビラリンは、原告の申立てで供託するように要求されたお金は、原告と被告セブ・アラストレ・アンド・ステベドーリング・サービシーズ・コーポレーションの共同口座/名義で裁判所に供託されることに合意し、共同で表明しました。誰も他方の当事者の知識と同意、および裁判所の承認なしにお金を引き出すことはできません。

    したがって、被告ロレンソ・シッピング・コーポレーションに裁判所に信託で保有されているお金を供託させるという検証済みの申立ては、ここに認められます。被告[LSC]は、原告とセブ・アラストレ・アンド・ステベドーリング・サービシーズ・コーポレーションの共同口座/名義で、本裁判所の裁判所書記官に10,297,499.59ペソの金額を供託するように指示されます。同じ金額は、上記の当事者の知識と同意、および裁判所の承認がある場合にのみ引き出すことができます。SO ORDERED。」命令は、ビラリンらの弁護士とCASSCORおよびダジャオが、供託を求められたお金は裁判所に供託されることにその後合意し、共同で表明したことに留意しました。 2005年9月6日、ビラリンらはサニエル判事の供託命令を執行するための執行令状の発行を求めました。一方、LSCは2005年10月4日に供託命令の再考を求めました。 2006年3月9日、サニエル判事はLSCの再考を求める申立てを認め、ビラリンの執行を求める申立てを拒否する命令を発行しました。

    裁判所はまた、規則に供託命令の根拠はないと判断しました。不満を抱いたビラリンらは、LSCの再考を求める申立てを認めたサニエル判事は重大な裁量権の濫用であると主張し、控訴裁判所(供託事件)に権利確定請求を提出しました。彼らは請求において、次の主張を提起しました。(1)供託命令は規則第135条第6項によって認められており、裁判所がその管轄権を効果的に行使するための令状および手続きを発行することを許可しています。(2)30万ペソの対抗保証金は彼らの利益を保護するには不十分です。(3)2004年1月5日付けの書簡は、LSC側の責任の承認に相当します。

    よくある質問(FAQ)

    この事件の重要な争点は何でしたか? この事件の重要な争点は、LSCがビラリンとの直接的な契約上の関係なしに、仮差押え状と供託命令の対象とすることが適切かどうかでした。最高裁判所は、両方の命令が不適切であると判断しました。
    裁判所が下した判決は何でしたか? 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、RTCが当初発出したLSCに対する仮差押え状を却下する判決を再審理しました。また、裁判所はLSCに不利な供託命令も却下しました。
    差押えとはどういう意味ですか? 差押えとは、裁判所が当事者の財産を訴訟の担保として差し押さえることができる法的プロセスです。債務不履行の場合に、差し押さえは債権者が資産を差し押さえて販売して債務を回収することを許可します。
    規則の条項によって訴訟における仮差押えはどのように認められていますか? 民事訴訟規則第57条では、次のようなさまざまな状況下で仮差押えが許可されています。(a)居住者でない者の訴訟における事件(b)義務の履行において詐欺が示された場合(c)義務が受託能力で義務を課すことを目的とした場合。
    差押えで必要な訴訟上の要素は何ですか? 債務を回収する訴訟において、債務者が債務を履行したかどうかが判明したことが重要です。つまり、契約違反が訴訟上の詐欺によるものであったため、債務を回収できなかったことが訴訟上に示される必要がありました。
    なぜLSCは名目上の被告と見なされましたか? LSCは当初、被告であるCASSCORから支払われるべき未払金のために名目上の被告として訴えられました。ただし、請求された詐欺事件とは異なり、単に当事者を訴えるだけでは、差押えの対象にはなりません。
    供託命令とは何ですか?この訴訟で裁判所は供託を許可しましたか? 供託命令は、訴訟当事者に裁判所に特定の資金または財産を提出するように命じる裁判所命令です。この事件では、裁判所はLSCに供託を許可しませんでした。
    Rule 135 Section 6 は、裁判所の手続きにどのように関連していますか? 第135条第6項は、法律で管轄権を裁判所または司法官に付与する場合、その効果を発揮させるために必要な補助的な令状、手続き、およびその他の手段をそのような裁判所または官吏が使用することを許可していることを概説しています。

    今回の判決は、関係者が自分自身の直接的な契約関係を超えてまで金銭債務にさらされることのないよう明確な判例を確立することで、法的な安全性を強化しています。 これは、管轄内のビジネス上の合意の構造および強制に直接的な影響を与えるため、企業の実務慣行にとって特に重要です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ロレンソ・シッピング・コーポレーション対フロレンシオ・O・ビラリン事件、G.R No. 178713

  • 既判力:主要訴訟における最終判決による付帯的差押命令の無効化

    本判決は、主要訴訟における最高裁判所の最終判決が、以前に争われていた付帯的差押命令の有効性に関する問題を解決した場合、付帯的差押命令の有効性に関する訴えは無効になるという最高裁判所の判断を扱っています。つまり、主要訴訟の最終判決が下された場合、付帯的差押命令の有効性に関する以前の問題は解決され、訴訟は不必要になります。この判決は、訴訟を迅速に解決するために既判力の原則の重要性を強調しています。

    詐欺の申し立てに対する担保:既判力による救済

    本件は、ブルゴーニュ不動産株式会社(ブルゴーニュ)、ロヘリオ・T・セラフィカ(セラフィカ)、ルイス・G・ナクピル(ナクピル)(総称して原告)と、MAA総合保険株式会社(MAA)との間の紛争から生じました。MAAは、原告に対して2500万ペソの回収を求めて訴訟を起こし、仮差押命令の申立てを行いました。訴訟は、ブルゴーニュがチャイナトラスト商業銀行(チャイナトラスト)から5000万ペソの融資を受けたことに端を発しています。ブルゴーニュは、MAAに保証債を申請し、MAAは2500万ペソの保証債を発行しました。原告は、MAAに対する補償契約を締結しました。

    チャイナトラストはMAAに2500万ペソの支払いを要求する催促状を送り、最終的にMAAに対する金銭請求訴訟を起こしました。裁判所はMAAにチャイナトラストに2500万ペソを支払うよう命じ、MAAはこれに応じました。その見返りとして、チャイナトラストはMAAに債務証書を譲渡しました。MAAは原告に2500万ペソの支払いを要求し、セラフィカは6か月以内に解決することに同意しましたが、原告は十分な担保を提供せず、MAAは仮差押命令を求めました。

    裁判所はMAAの申立てを認め、原告の財産に対する仮差押命令を発行しました。原告は仮差押命令の取り消しを求めましたが、却下されました。控訴裁判所もこれを支持しました。控訴裁判所での訴訟中、MAAは、裁判所が金銭と損害賠償を求めた本訴訴訟で判決を下したことを表明しました。最終的に本訴訴訟は最高裁判所に上訴され、MAAの訴えが支持されました。

    最高裁判所は、G.R. No. 243036における判決は、本件で問題となっている仮差押命令の有効性を含め、MAAの原告に対する請求のメリットを最終的に解決したと判断しました。そのため、裁判所は、本件で提示された問題解決の現実的な価値がないとして、上訴を却下しました。裁判所は、既判力の原則を理由に、控訴が棄却されたことを裏付けました。既判力とは、管轄裁判所による適法な判決または命令が、当事者またはその権利承継人に対して、以前の訴訟で決定されたすべての事項について最終的であるという法原則です。既判力の目的は、裁判所による権利または事実の決定が最終的なものであることを保証することにより、訴訟当事者が同じ問題を繰り返し提起することを防ぐことです。

    最高裁判所は、既判力には2つの概念、すなわち「事案判決による禁止」と「争点判決による禁止」があると指摘しました。「事案判決による禁止」は、以前の訴訟における判決が後の訴訟を禁止する場合に適用され、「争点判決による禁止」は、2つの訴訟の当事者間の特定の問題の決定が、たとえ請求が異なっていたとしても、その当事者に対して最終的なものである場合に適用されます。

    既判力の原則が適用されるためには、以下の要件がすべて満たされている必要があります。第一に、以前の判決または命令は最終的なものでなければなりません。第二に、判決または命令は本案についてなされたものでなければなりません。第三に、判決は、訴訟物および当事者に対して管轄権を有する裁判所によってなされたものでなければなりません。第四に、最初の訴訟と2番目の訴訟の間には、当事者、訴訟物、および訴訟原因の同一性がなければなりません。

    本件において、最高裁判所は、既判力のすべての要素が存在することを確認しました。G.R. No. 243036の2019年3月11日付の判決は、MAAの請求のメリットに関する控訴裁判所の判決について管轄権を有する最高裁判所によってなされたものでした。その判決はまた、本案についてなされたものでした。本件とG.R. No. 243036の当事者は同一であり、両事件の訴訟原因は、仮差押命令を適切に発行したかどうかの問題に関連していました。最高裁判所は、本訴訴訟ですでに問題を解決しており、これは、本件で提起された問題をすでに解決しています。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、MAAによって求められた仮差押命令が適切に発行されたかどうかでした。原告は、訴訟原因となるべき不正の根拠がないと主張して、異議を唱えました。
    既判力とは何ですか? 既判力とは、裁判所の判決または命令が確定すると、同じ当事者が以前の裁判で決定された問題について、後の訴訟で再度訴訟を起こすことができなくなるという法原則です。
    本件では既判力はどのように適用されましたか? 最高裁判所は、主要訴訟で2019年3月11日に最終判決を下し、その中で仮差押命令の発行の正当性が明確になったと判断しました。その後の2番目の訴訟では、1回目の訴訟と同じ争点に対する判決が確定したことで、2回目の訴訟における同じ争点が封じ込められました。
    事案判決による禁止とは何ですか? これは既判力の概念であり、裁判所は裁判を禁止すると解釈しており、後の訴訟では同じ主張または訴訟原因について再訴訟を起こすことができないことを意味します。
    争点判決による禁止とは何ですか? 以前に決定された争点の後の訴訟を阻止することにより、同じ当事者が関係する別個の主張の事実問題を解決するとき。これにより、関連する訴訟原因と主張における当事者間の特定の事実が拘束されます。
    既判力の要素は何ですか? 既判力の要素は、(1) 以前の判決が最終的であること、(2) 判決が適切に決定されること、(3) 訴訟事件を審理するために管轄権を行使する裁判所、(4) 最初の訴訟と後の訴訟における同じ当事者、主題、訴訟原因の同一性です。
    不正行為に関する控訴裁判所の決定は何でしたか? 控訴裁判所は、原告は不正行為を行い、原告はタームローン契約を履行しない場合にMAA保険を弁済するという義務を負ったことを発見しました。契約後、原告はMAAに自社のタームローン契約に対する義務を遵守することを確信させたからです。
    本件の最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所は、本件ではすでに2019年3月11日に行われた控訴裁判所への訴訟は訴訟が既に完了した問題提起のため、訴えを棄却しました。

    この事件における最高裁判所の判決は、当事者が以前に争った事柄を再交渉することを防止する上での、既判力原則の重要性を明確に示しています。判決の目的は訴訟を迅速に解決することであり、判決と訴えは確定し、有効性を異議申立てすることはできません。

    本裁定の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law までお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて具体的な法的助言が必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 確定判決後の訴訟への参加: ユ氏対ミランダ事件における介入のタイミングと要件

    本判決では、原判決が確定した後、当事者ではない者が訴訟手続に参加(介入)できるかどうかが争われました。最高裁判所は、既判力のある訴訟には介入を認めないという原則を確認し、訴訟の解決を妨げることなく自己の権利を保護するための他の手段の利用可能性を強調しました。したがって、既に終了した訴訟手続に介入する権利はありません。

    抵当流れ、終わったゲーム? 確定判決後の介入のハードル

    この事件は、ダビド・ミランダ(ミランダ)が、モーニングスター・ホームズ・クリスチャン・アソシエーション(モーニングスター)に対する金銭請求訴訟を起こしたことに端を発します。モーニングスターは、住宅プロジェクトのためにミランダから埋め立て材の供給を受けていましたが、支払いを滞らせていました。ミランダは、モーニングスターが所有する土地に対する仮差押命令を求め、裁判所はこれを認めました。その後、セベリノ・A・ユ、ラモン・A・ユ、ロレンソ・A・ユ(ユ兄弟)は、自分たちが土地の真の所有者であると主張して訴訟に参加しようとしましたが、裁判所はこれを認めませんでした。本件の中心的な法的問題は、ユ兄弟が最終判決後に訴訟に介入できるかどうかです。彼らの主張によれば、モーニングスターは名義上の所有者に過ぎず、HDMFとの融資を容易にするために彼らが所有権を移転したとのことでした。

    最高裁判所は、訴訟が確定判決を迎えている以上、介入は認められないと判断しました。介入は、最終判決によって既に終了した訴訟では認められません。 これは、訴訟の終結性を維持し、裁判所が下した判断を尊重するための重要な原則です。介入が認められるかどうかは、通常、訴訟の初期段階で判断されるべき問題であり、最終判決後では原則として認められません。

    さらに、裁判所は、ユ兄弟の訴訟への関与は、モーニングスターに対するミランダの金銭請求訴訟に付随するものであると指摘しました。この訴訟は、あくまでモーニングスターの債務不履行に基づくものであり、ユ兄弟の土地所有権の主張は、この訴訟の主要な争点ではありませんでした。したがって、ユ兄弟は、本訴訟の最終的な判断を下す上で不可欠な当事者(不可欠な当事者)とは言えません。彼らはせいぜい、必要な当事者と見なされる可能性があります。しかし、必要な当事者が訴訟に参加しなかったとしても、裁判所は訴訟を進行させることができ、その判決は必要な当事者の権利を害することなく効力を持ちます。

    最高裁判所は、ユ兄弟が仮差押えの対象となった土地に対する権利を保護するための他の手段があったことも指摘しました。民事訴訟規則第57条第14項によれば、第三者が差押えられた財産に対する権利を主張する場合、その権利の根拠を記載した宣誓供述書を執行官に提出することで、差押えの執行を停止させることができます。しかし、ユ兄弟はこの手続きを取りませんでした。さらに、最高裁判所は、仮差押えはあくまで一時的な措置であり、本訴訟に付随するものに過ぎないと強調しました。したがって、仮差押えに対する異議申立ては、本訴訟においてのみ解決されるべき問題です。

    添付ファイルは主要な訴訟に付随するものです。したがって、原告の被告に対する請求の訴訟とは別に独立した存在を持つことはできません。つまり、添付または差し押さえは通常、原告の要求の正当性を判断することを目的とする、法律または衡平法の主要な手続きに付随し、依存しています。添付ファイルに対する救済は、その訴訟においてのみ処分できます。

    最高裁判所は、ユ兄弟が以前に最高裁判所の判例を引用して、判決が確定した場合でも、裁判所がある場合に当事者の介入を許可した場合があることに異議を唱えました。ナバロ対エルミタ。裁判所は、事件の重大な性格により憲法違反に関わる事件に訴訟手続きを許可するのは間違いであると宣言しました。ユ兄弟がこのケースで使用している仮差押えは、事件の規模に関して同様の侵害が確認されていないため、この件には適用されません。

    結論として、ユ兄弟の介入は、既に終了した訴訟では認められず、彼らの権利を保護するための他の手段も存在していました。また、本件の判決が確定した後、ユ兄弟が所有権を主張することは、判決の既判力を覆すことにもつながりかねません。確定判決は、その内容を覆すことができないという原則は、司法制度の安定性を維持するために不可欠です。ユ兄弟は、モーニングスターに対する土地所有権の主張を別途の訴訟で争うことができますが、既に確定した本件の判決に介入することは許されません。

    ユ兄弟は、問題の資産に対する自分たちの利益を保護するために利用できる救済策はないと不満を述べています。そのような憶測は間違っています。すでに上記で説明したように、裁判所規則の規則3のセクション9の下では、必要な当事者が含まれていなくても、裁判所が訴訟を継続することを妨げることはありませんが、そこで下された判決はそのような必要な当事者の権利を損なうことはありません。判断ができないのは初歩的なことです。訴訟の当事者ではない人々を拘束する

    FAQs

    この事件の主要な争点は何でしたか? この事件の主要な争点は、最終判決後に当事者ではない者が訴訟手続に参加(介入)できるかどうかでした。ユ兄弟は、自分たちが土地の真の所有者であると主張して訴訟に参加しようとしましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
    裁判所は、なぜユ兄弟の介入を認めなかったのですか? 裁判所は、訴訟が確定判決を迎えている以上、介入は認められないと判断しました。介入は、最終判決によって既に終了した訴訟では認められません。
    必要な当事者とは何ですか? 必要な当事者とは、訴訟に参加しなかったとしても、裁判所は訴訟を進行させることができ、その判決は必要な当事者の権利を害することなく効力を持つ者を指します。
    ユ兄弟は、どのようにして仮差押えの対象となった土地に対する権利を保護できましたか? ユ兄弟は、民事訴訟規則第57条第14項に基づき、執行官に宣誓供述書を提出することで、差押えの執行を停止させることができました。
    仮差押えとは何ですか? 仮差押えは、本訴訟に付随する一時的な措置であり、本訴訟においてのみ異議申立てをすることができます。
    なぜ裁判所は以前に訴訟手続きの訴訟を許可したのに、訴訟が解決した後、別の裁判所の決定を許可したのですか? 最高裁判所は、ナバロ対エルミタのケースでの訴訟が憲法違反の懸念に抵触する可能性があることを発見しました。裁判所がこの件を検討するのに適しているとは感じませんでした。
    本件の判決は、将来の訴訟にどのような影響を与えますか? 本件の判決は、訴訟の終結性を維持し、確定判決後の介入を制限するという原則を再確認するものです。
    ユ兄弟は、モーニングスターに対する土地所有権を主張する別の訴訟を起こすことができますか? はい、ユ兄弟は、モーニングスターに対する土地所有権を主張する別の訴訟を起こすことができます。ただし、本件の判決に介入することは許されません。

    本判決は、確定判決の重要性と、訴訟の終結性を尊重する必要性を強調しています。当事者は、訴訟手続に適切に参加し、自己の権利を主張する必要があります。確定判決後の介入は、原則として認められませんが、自己の権利を保護するための他の手段を検討することが重要です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law (電話番号またはメールアドレス) までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Severino A. Yu, et al. v. David Miranda, et al., G.R. No. 225752, 2019年3月27日

  • フィリピンでシェリフが職務を怠った場合の法的責任:実務的なガイド

    フィリピンにおけるシェリフの職務怠慢:主要な教訓

    Olandria v. Fuentes, Jr., A.M. No. P-18-3848, June 27, 2018

    フィリピンでビジネスを展開する日本企業や在住日本人にとって、法律の手続きが適切に進められることは非常に重要です。特に、シェリフが職務を怠った場合、企業や個人の資産が不当に取り扱われる可能性があります。Venerando C. Olandria v. Eugenio E. Fuentes, Jr.の事例は、シェリフが職務を怠った場合の法的責任とその影響を具体的に示しています。この事例では、シェリフが付着財産の在庫を作成しなかったために、簡易な職務怠慢と見なされ、罰金が課せられました。中心的な法的問題は、シェリフが付着財産の管理と在庫作成の義務を果たさなかった場合の責任です。

    法的背景

    フィリピンでは、仮差押えは訴訟中の財産を保護するために用いられる仮保全措置です。仮差押えに関する規定は、フィリピン民事訴訟規則(Rules of Court)のRule 57に記載されています。この規則のSection 6では、シェリフが仮差押え令状を執行した後、裁判所にその執行内容と付着財産の完全な在庫を報告することを義務付けています。

    仮差押え(Preliminary Attachment)とは、訴訟の結果を待つ間に被告の財産を差し押さえる手続きです。これにより、原告は被告が財産を隠すのを防ぐことができます。シェリフは、この仮差押え令状を執行し、付着財産の管理と在庫作成を行う責任を負っています。

    日常的な状況では、例えば、企業が取引先から未払いの金銭を回収するために仮差押えを申請する場合があります。この場合、シェリフが適切に財産を管理しないと、企業はその財産を失うリスクがあります。Rule 57のSection 6の具体的な条文は以下の通りです:

    SEC. 6. Sheriff’s return – After enforcing the writ, the sheriff must likewise without delay make a return thereon to the court from which the writ issued, with a full statement of his proceedings under the writ and a complete inventory of the property attached, together with any counter-bond given by the party against whom attachment is issued, and serve copies thereof on the applicant.

    事例分析

    Venerando C. Olandriaは、Pump & Go Power Fuel, Inc.に対する訴訟で被告となり、仮差押え令状が発行されました。シェリフのEugenio E. Fuentes, Jr.は、Olandriaのガソリンスタンド7つを差し押さえましたが、付着財産の在庫を作成しませんでした。Olandriaは、Fuentesが付着財産の管理を怠ったとして訴えました。

    この事例は、以下のように進行しました:

    • Olandriaが仮差押え令状の執行に関する不満を裁判所に提出
    • 裁判所がFuentesに付着財産の在庫作成を指示
    • Fuentesが在庫作成を怠ったことを認める
    • 裁判所がFuentesを簡易な職務怠慢と認定し、罰金を課す

    裁判所の推論は以下の通りです:

    Such inability or failure on the part of respondent, though committed evidently through inadvertence, lack of attention, or carelessness, amounts to simple neglect of duty.

    Simple Neglect of Duty is defined as the failure of an employee to give proper attention to a required task or to discharge a duty due to carelessness or indifference.

    この事例では、Fuentesが付着財産の在庫を作成しなかったことが、簡易な職務怠慢と見なされました。裁判所は、Fuentesが最初の在庫と比較するための新しい在庫を作成すべきだったと指摘しました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンでの仮差押え手続きにおいて、シェリフが付着財産の管理と在庫作成を適切に行う重要性を強調しています。日本企業や在住日本人は、フィリピンでの訴訟において、シェリフの行動が自社の資産に直接影響を与える可能性があることを認識する必要があります。

    企業や不動産所有者に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点を考慮すべきです:

    • 仮差押え令状が発行された場合、シェリフが適切に財産を管理しているかを確認する
    • シェリフが職務を怠った場合、迅速に裁判所に報告し、適切な措置を求める
    • 法律の専門家と協力し、仮差押え手続きの詳細を理解する

    主要な教訓

    • シェリフは仮差押え令状を執行した後、付着財産の在庫を作成する義務がある
    • 職務怠慢は罰せられる可能性があり、罰金や停職が課されることがある
    • 企業や個人は、シェリフの行動を監視し、必要に応じて法的措置を講じるべきである

    よくある質問

    Q: 仮差押えとは何ですか?
    A: 仮差押えは、訴訟中の財産を保護するために用いられる仮保全措置です。被告の財産を差し押さえることで、原告は被告が財産を隠すのを防ぐことができます。

    Q: シェリフが職務を怠った場合、どのような法的責任がありますか?
    A: シェリフが職務を怠った場合、簡易な職務怠慢と見なされ、罰金や停職などの罰則が課せられる可能性があります。

    Q: フィリピンで仮差押え令状が発行された場合、どのように対応すべきですか?
    A: 仮差押え令状が発行された場合、シェリフが適切に財産を管理しているかを確認し、職務怠慢が見られた場合は迅速に裁判所に報告すべきです。

    Q: 日本企業がフィリピンで仮差押え手続きに直面した場合、どのような対策を講じるべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンの法律の専門家と協力し、仮差押え手続きの詳細を理解し、シェリフの行動を監視するべきです。また、必要に応じて法的措置を講じることも重要です。

    Q: フィリピンと日本の仮差押え手続きにはどのような違いがありますか?
    A: フィリピンでは、仮差押え令状の執行後にシェリフが在庫を作成する義務がありますが、日本の仮差押え手続きは異なる規定や手続きに基づいています。具体的には、日本の仮差押えは民事保全法に基づいて行われ、フィリピンとは異なる手続きが適用されます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。仮差押え手続きやシェリフの職務怠慢に関する問題に対処するために、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 信頼受託契約違反における仮差押えの可否:フィリピン最高裁判所が不正行為の立証責任を明確化

    本判決では、債務者が債務を履行しなかった場合、債権者が仮差押えを行うための要件が争点となりました。最高裁判所は、債務不履行だけでは不正行為とはみなされず、仮差押えの理由にはならないと判断しました。債権者が債務者の不正行為を立証する必要性を強調し、国民の財産権保護を目的とする重要な判例となりました。

    債務不履行は不正行為か?信頼受託契約における仮差押えの要件

    本件は、セキュリティバンクがグレートウォール社とその保証人に対し、貸付契約に基づく債務不履行を理由に訴訟を提起したことに端を発します。セキュリティバンクは、グレートウォール社が貸付契約や信頼受託契約に違反したとして、仮差押えを申し立てました。地方裁判所は当初、仮差押えを認めましたが、控訴院はこれを覆し、仮差押えの要件を満たしていないと判断しました。

    最高裁判所は、控訴院の判断を覆し、原判決を支持しました。裁判所は、民事訴訟法第57条第1項(d)に基づき、債務者が債務を締結または履行する際に不正行為を行った場合に、仮差押えが認められると指摘しました。ただし、債務不履行だけでは不正行為とはみなされず、債権者は債務者の不正行為を具体的に立証する必要があることを明確にしました。

    「規則第57条第1項(d)に基づき仮差押えを発行するには、申請者は主張された不正行為の事実関係を十分に示さなければなりません。債務者の単なる債務不履行や義務の不履行から、不正な意図を推測することはできないとされています。」

    裁判所は、セキュリティバンクがグレートウォール社の信頼受託契約違反を立証したと判断しました。信頼受託契約とは、受託者が委託者に対し、販売代金を支払うか、商品が売れなかった場合は商品を返還する義務を負う契約です。受託者は、販売代金または商品のいずれかを委託者に引き渡す義務があります。

    グレートウォール社は、信頼受託契約に基づき、セキュリティバンクに販売代金を支払うか、商品を返還する義務を負っていました。しかし、グレートウォール社はこれを履行せず、セキュリティバンクからの再三の請求にも応じませんでした。裁判所は、この事実から、グレートウォール社に不正な意図があったと推認しました。

    さらに、裁判所は、グレートウォール社が債務を履行するために誠実な努力をしていなかったことを重視しました。グレートウォール社は、債務の返済計画を提案しましたが、その後の協議には参加せず、具体的な返済計画を提示することもありませんでした。裁判所は、このようなグレートウォール社の行動を、債務を履行する意思がないことの表れであると判断しました。

    この判決は、仮差押えの要件を明確化し、債務者の権利保護を強化するものです。債権者が仮差押えを申し立てるには、債務者の不正行為を具体的に立証する必要があります。単なる債務不履行だけでは、仮差押えの理由にはなりません。

    本判決は、以前の判例であるフィリピン商業銀行対控訴院事件と比較検討されるべきです。以前の判例では、申請者が添付ファイルに記載されている規則57条のセクション1(b)および(d)の対象となる事例を簡単に述べており、不正行為の立証に十分ではありませんでした。

    1997年民事訴訟規則が裁判所によって公布されたとき、規則57条のセクション1(d)は、「その履行において」というフレーズを含んでいました。その結果、義務の履行における詐欺(付随的な不正行為)が仮差押命令の発行の根拠として含まれました。以前は債務を契約する際の詐欺のみが認められていました。

    FAQs

    本件における争点は何ですか? 本件の争点は、信頼受託契約違反を理由に仮差押えを行うための要件です。
    最高裁判所は何を判断しましたか? 最高裁判所は、債務者の不正行為を具体的に立証する必要があり、単なる債務不履行だけでは仮差押えの理由にはならないと判断しました。
    信頼受託契約とはどのような契約ですか? 信頼受託契約とは、受託者が委託者に対し、販売代金を支払うか、商品が売れなかった場合は商品を返還する義務を負う契約です。
    グレートウォール社は何を違反しましたか? グレートウォール社は、信頼受託契約に基づき、セキュリティバンクに販売代金を支払うか、商品を返還する義務を負っていましたが、これを履行しませんでした。
    なぜ、グレートウォール社の行動が不正行為とみなされたのですか? グレートウォール社は、債務を履行するために誠実な努力をしていなかったことや、債務を履行する意思がないことが、不正行為とみなされた理由です。
    本判決の意義は何ですか? 本判決は、仮差押えの要件を明確化し、債務者の権利保護を強化するものです。
    債権者は、どのような場合に仮差押えを申し立てることができますか? 債権者は、債務者が債務を締結または履行する際に不正行為を行った場合に、仮差押えを申し立てることができます。
    以前の民事訴訟法規則と1997年の民事訴訟法規則の間で、規則57条のセクション1(d)はどのように変更されましたか? 1997年の民事訴訟規則により、セクション1(d)に義務の履行における詐欺が、債務を契約する際の詐欺に加えて、仮差押え命令の発行の根拠として含まれました。

    本判決は、フィリピンの法制度における重要な判例となるでしょう。債権者が仮差押えを申し立てる際には、債務者の不正行為を具体的に立証する必要があることを、改めて確認しました。債務者の権利保護を重視する、裁判所の姿勢が明確に示されています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:セキュリティバンク対グレートウォール社, G.R. No. 219345, 2017年1月30日

  • 担保債務と不当な差押えからの救済:フィリピン最高裁判所の判決

    この判決は、不当な差押えに対する保護と、担保債務の責任範囲を明確にすることに焦点を当てています。フィリピン最高裁判所は、不当に差押えられた資金の返還を命じました。裁判所は、不当な差押えによって生じた損害賠償請求の手続きについて詳細なガイダンスを示しました。本判決は、担保債務の範囲と、担保提供者が受けるべき適正手続きを明確化し、個人の権利保護と法の遵守の重要性を強調しています。この事例は、法的手続きの公正さを維持し、不当な差押えから個人を守るための重要な判例となります。

    誤った差押え、2 つの保証会社、そして正義の探求:品質アパレル対ヴィサヤン・シュアティの場合

    事件は、エクセレント・クオリティ・アパレル社(以下、「エクセレント社」)が経験した一連の不幸から始まりました。当初、マルチリッチ・ビルダーズとの間で工場建設契約を締結しましたが、後に Win Multi-Rich Builders, Inc.(以下、「Win 社」)がエクセレント社とその副社長に対して金銭賠償請求訴訟を提起しました。Win 社は、差押命令を求めて裁判所に働きかけ、ヴィサヤン・シュアティ保険会社(以下、「ヴィサヤン社」)から保証を取得しました。エクセレント社は、機械設備の差押えを回避するために、裁判所書記官宛に863万4448.20ペソの小切手を振り出しました。しかし、エクセレント社は、仲裁条項の存在を理由に、裁判所の管轄権に異議を唱えました。裁判所は当初、この申し立てを却下しましたが、後にWin社にエクセレント社の預金を解放する命令を出し、この動きを担保するために極東シュアティ保険会社(以下、「FESICO社」)から保証を得ました。この訴訟は上訴裁判所まで続き、最終的には最高裁判所が介入し、Win社が訴訟を起こす正当な当事者ではなく、事件は仲裁に委ねられるべきだと判断しました。

    この判決は、単に資金の返還を命じるだけでなく、仮差押えに関連する担保債務の重要性と、債務不履行の場合の償還請求の手段を強調しています。仮差押えは、訴訟の最終決定を待つ間に債権を確保するための法的手続きです。債権者は、債務者の資産を一時的に差し押さえることができ、債権の履行を保証します。この仮差押えを行うには、債権者は担保を提供する必要があります。この担保は、不当な差押えによって債務者が被る可能性のある損害を保証するものです。担保債務は、不当な差押えが行われた場合に、債務者の損害を補償するための重要な保護手段となります。しかし、この担保から補償を得るためには、特定の手続きを遵守する必要があります。

    債務者が担保から損害賠償を請求するための主要な要件は、民事訴訟規則第57条第20項に規定されています。この規則では、損害賠償の請求は、裁判、上訴の完了、または判決の執行前に、差押え当事者とその保証人に対して、損害賠償請求権と金額を示す事実を記載して行われなければならないと規定されています。さらに、適切な審理を経てのみ損害賠償が認められ、損害賠償は本案訴訟の判決に盛り込まれる必要があります。ヴィサヤン社に対する請求に関して、裁判所は、エクセレント社がタイムリーな損害賠償請求を行わず、ヴィサヤン社に適正な通知を与えなかったため、ヴィサヤン社は責任を負わないと判断しました。

    第20条 不当、不規則、または過度の差押えによる損害賠償請求。

    不当、不規則、または過度の差押えによる損害賠償請求は、裁判前、上訴の完成前、または判決の執行前に、差押え当事者とその保証人に対して、損害賠償請求権と金額を示す事実を記載して行われなければならない。かかる損害賠償は、適切な審理を経てのみ認められ、本案訴訟の判決に盛り込まれるものとする。

    このアプローチは、当事者が判決の確定後ではなく、判決前に保証人に対して救済を求めることを保証することを目的としています。裁判所は、判決確定後の執行手続きが、その取り返しのつかない性質のために、ヴィサヤン社への適正な通知の代わりにはならないと指摘しました。この要件は、保証人が損害賠償請求の合理性について意見を述べ、潜在的な責任に対する弁護を行う機会を得ることを保証することを目的としています。裁判所は、民事訴訟規則第57条第17項に基づき、担保債務の強制執行に関する FESICO 社の責任は維持しました。

    ただし、裁判所はFESICO社の責任を支持し、本件ではエクセレント社に対するFESICO社の担保債務には第57条第20項が適用されないと判断しました。FESICO社の担保は、ヴィサヤン社の仮差押えに対する担保としてではなく、エクセレント社が積み立てた現金の引き出しに対する担保として機能しました。この決定は、仮差押えに関連する担保と、現金預金の引き出しを許可するために提供された担保を明確に区別しました。裁判所は、現金の預け入れは資産の差押えの代替手段であり、正当な理由がない限り当事者に解放されるべきではないことを明らかにしました。裁判所はまた、不適切な担保解放と担保執行に関する民事訴訟規則第57条第17項について説明しました。

    第17条 対抗保証による回収。

    判決が確定した場合、判決の支払いを確保するために本規則の規定に基づいて与えられた対抗保証の保証人は、当該対抗保証に基づいて請求され、判決に基づく金額を請求に応じて判決債権者に支払う義務を負うものとし、当該金額は、同一訴訟における通知および略式審理を経て、当該保証人から回収することができる。

    第57条第17項は、損害賠償請求を求めるために判決確定前の通知と審理を義務付ける第20項とは異なり、判決執行後に担保に対する損害賠償請求を許可しています。裁判所は、FESICO社には執行を求める動議に関する十分な通知が与えられており、FESICO社は意見を述べる機会があったと強調しました。これらの手続き上の要件は、FESICO社の債務を執行するための十分な適正手続きを構成しました。したがって、FESICO社は主たる債務者であるWin社との連帯債務を負うことになります。訴訟手続きにおける技術的な問題と、当事者の権利の衡平性のバランスを取り、裁判所は、Win 社がその債務を履行できない場合、FESICO社が債務を履行しなければならないと結論付けました。

    よくある質問(FAQ)

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、不当な差押えと、それに関連するヴィサヤン社と FESICO 社の担保債務の範囲に関するものでした。エクセレント社が担保から損害賠償を請求するために必要な手続きを判断することも重要でした。
    仮差押えとは何ですか? 仮差押えとは、裁判の最終結果を待つ間に、原告の潜在的な判決に対する担保を確保するために訴訟において利用できる仮の救済策です。これには、裁判所命令に従い、債務者の資産を差し押さえることが含まれます。
    担保債務はどのように機能しますか? 担保債務は、原告による差押えによって債務者が損害を被った場合に、債務者の損害を補償する保証として機能します。原告は、差押え許可を得るために担保を提供する必要があります。
    担保からの損害賠償請求に対する手続き要件は何ですか? 損害賠償請求を行うための要件は、担保が発行されたのと同じ訴訟で、裁判前、上訴の完了前、または判決の執行前に、担保提供者への適切な通知とともに、損害賠償請求を行うことです。
    FESICO社の担保は、ヴィサヤン社の担保とどう違うのですか? ヴィサヤン社の担保は、仮差押えを確保するために提供されたものでしたが、FESICO社の担保は、差押えられている資産の代わりとして預けられたエクセレント社の現金預金を引き出すために提供されました。この区別により、両担保の処理方法が異なることが重要となります。
    民事訴訟規則第57条第20項は、この事件にどのように適用されますか? 第57条第20項は、仮差押えに関連する担保からの損害賠償請求の要件を規定しています。本件では、裁判所は、エクセレント社が第20項に記載されているとおりにヴィサヤン社に対して必要な通知を怠ったため、この保証人から損害賠償を請求することはできないと判断しました。
    民事訴訟規則第57条第17項は、どのように異なっていますか? 第57条第17項は、判決の支払いを保証するために提供された対抗保証を扱います。第20項とは異なり、判決が確定した後に保証人への通知と審理を許可し、この訴訟規則に適合する方法で請求を迅速に進めることを保証します。
    本判決における最高裁判所の判断は何でしたか? 裁判所は、エクセレント社がタイムリーな損害賠償請求を行わず、適正な通知を与えなかったため、ヴィサヤン社は担保債務を負わないと判断しました。しかし、FESICO社は保証債務を負うと判断しました。

    最高裁判所の判決は、担保債務と不当な差押えに関する重要な明確化を示しました。法的手続きにおける適正手続きの重要性と、債務者と保証人の権利の均衡を取る必要性を強調しています。担保を執行するための適切な手続きに従うことで、原告は迅速かつ確実に救済を得ることができ、一方で被告は弁護し、公正に扱われる機会が保証されます。最終的に、最高裁判所の判決は、下級裁判所と弁護士のためのガイダンスを確立し、法務システムにおける公正さと公正さが維持されるようにすることを目的としています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law まで、お問い合わせ いただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短縮タイトル、G.R No.、日付