不当解雇の場合、企業は損失を最小限に抑えるために適切な措置を講じる必要があり、十分な証拠と正当な手続きが不可欠です。
G.R. No. 119842, August 30, 1996
解雇は、従業員の生活に大きな影響を与える問題です。企業が経営上の理由で従業員を解雇する場合、法律で定められた要件を遵守する必要があります。本判例は、企業が従業員を解雇する際の法的要件と、従業員の権利保護の重要性を示しています。
法的背景
フィリピン労働法第283条は、企業が人員削減(retrenchment)を行う際の要件を定めています。人員削減とは、損失を回避または最小限に抑えるために、従業員を解雇することです。ただし、この権利は濫用されることがないよう、厳格な要件が課されています。
労働法第283条の関連部分は以下の通りです。
第283条 施設の閉鎖および人員削減 雇用主は、労働節約装置の設置、余剰人員の発生、損失を防ぐための人員削減、または事業所もしくは事業の閉鎖もしくは操業停止を理由として、従業員を解雇することができる。ただし、閉鎖が本タイトルの規定を回避する目的で行われる場合を除く。この場合、雇用主は、予定日の少なくとも1か月前に、労働者および労働雇用省に書面で通知しなければならない。労働節約装置の設置または余剰人員の発生による解雇の場合、影響を受ける労働者は、少なくとも1か月分の給与、または1年間の勤務につき少なくとも1か月分の給与に相当する退職金を受け取る権利を有する。損失を防ぐための人員削減の場合、および事業所または事業の閉鎖または操業停止が深刻な事業損失または財政難によるものではない場合、退職金は、1か月分の給与、または1年間の勤務につき少なくとも2分の1(1/2)か月分の給与に相当する。少なくとも6か月以上の端数は、1年とみなされる。
最高裁判所は、人員削減が有効であるための要件として、以下の3点を挙げています。
- 損失を防ぐための人員削減の必要性とその損失の証明
- 従業員および労働雇用省への、人員削減予定日の少なくとも1か月前の書面による通知
- 1か月分の給与または1年間の勤務につき少なくとも2分の1か月分の給与のいずれか高い方の退職金の支払い
事件の経緯
本件の原告であるベナンシオ・ゲレロらは、R.O.H. Auto Products Phils., Inc.(以下「R.O.H.社」)の元従業員です。R.O.H.社では、1992年3月24日に労働組合がストライキを実施しました。原告らはストライキには参加しませんでした。
R.O.H.社は、ストライキにより操業が麻痺し、多大な損失を被ったと主張しました。損失をさらに防ぐため、R.O.H.社は1992年4月22日に、ストライキに参加しなかった従業員に対し、辞職と引き換えに「経済的支援」を提供することを提案しました。R.O.H.社は、同等の地位と報酬の職が空いた場合、彼らを優先的に雇用することを約束しました。
1992年4月24日、原告らはR.O.H.社の提案を受け入れました。彼らは退職金を受け取ると同時に、個別の権利放棄書に署名しました。
1992年5月3日、ストライキは終了しました。R.O.H.社の操業は再開され、ストライキに参加した従業員は全員職場に復帰しました。原告らは以前の職に戻ることを申し出ましたが、R.O.H.社はこれを拒否しました。そのため、原告らは不当解雇の訴えを提起しました。
労働仲裁人は、1993年6月29日付の決定で、訴えを棄却しました。ただし、R.O.H.社に対し、各原告に1か月分の給与に相当する追加の経済的支援を支払うよう命じました。
この決定は、国家労働関係委員会(NLRC)によって1995年3月10日付の決定で支持されました。
以下は、最高裁判所の判決からの引用です。
「企業が従業員の解雇を正当化するためには、損失が深刻、現実的、かつ真実でなければならず、十分かつ説得力のある証拠によって裏付けられなければならない。」
「人員削減は、従業員の生活を奪うことになるため、最後の手段としてのみ行使されなければならない。人員削減は、他のすべての、より穏やかな手段が試され、不十分であることが判明した場合にのみ正当化される。」
判決と影響
最高裁判所は、R.O.H.社が人員削減の法的要件を満たしていないと判断し、NLRCの決定を破棄しました。裁判所は、R.O.H.社が損失の程度を証明する十分な証拠を提示しておらず、人員削減が必要であることを証明できなかったと指摘しました。また、R.O.H.社は、従業員と労働雇用省の両方に、人員削減の少なくとも1か月前に書面で通知するという適切な手続きを踏んでいませんでした。
最高裁判所は、原告らを以前の職に復帰させ、昇給の権利を回復し、解雇期間中の給与を支払うよう命じました。ただし、解雇時に受け取った「経済的支援」の額は差し引かれます。
実務上の教訓
本判例から得られる教訓は以下の通りです。
- 企業は、人員削減を行う前に、損失を証明する十分な証拠を収集する必要があります。
- 企業は、人員削減を行う前に、他のすべての、より穏やかな手段を検討する必要があります。
- 企業は、従業員と労働雇用省の両方に、人員削減の少なくとも1か月前に書面で通知する必要があります。
- 企業は、従業員に適切な退職金を支払う必要があります。
よくある質問
Q: 人員削減を行うための正当な理由は何ですか?
A: 人員削減を行うための正当な理由は、事業の深刻な損失を回避または最小限に抑えることです。企業は、損失を証明する十分な証拠を提示する必要があります。
Q: 人員削減を行う前にどのような手続きを踏む必要がありますか?
A: 人員削減を行う前に、企業は従業員と労働雇用省の両方に、人員削減の少なくとも1か月前に書面で通知する必要があります。また、従業員に適切な退職金を支払う必要があります。
Q: 退職金はどのように計算されますか?
A: 退職金は、1か月分の給与または1年間の勤務につき少なくとも2分の1か月分の給与のいずれか高い方で計算されます。
Q: 不当解雇された場合、どのような権利がありますか?
A: 不当解雇された場合、以前の職への復帰、昇給の権利の回復、解雇期間中の給与の支払いを求めることができます。
Q: 権利放棄書に署名した場合でも、不当解雇を訴えることはできますか?
A: はい、権利放棄書に署名した場合でも、不当解雇を訴えることができます。権利放棄書は、従業員が自発的に解雇を受け入れた場合にのみ有効です。
Q: 労働組合に加入している場合、人員削減から保護されますか?
A: 労働組合に加入している場合、人員削減に関する団体交渉協約(CBA)に基づく保護を受けることができます。CBAは、人員削減の基準や手続きを定めることができます。
Q: 会社が倒産した場合、退職金は支払われますか?
A: 会社が倒産した場合でも、退職金を受け取る権利があります。退職金は、会社の資産から優先的に支払われるべき債務です。
Q: 人員削減に関する紛争はどのように解決されますか?
A: 人員削減に関する紛争は、労働仲裁または国家労働関係委員会(NLRC)を通じて解決されることがあります。
Q: 人員削減に関する法的助言はどこで得られますか?
A: 人員削減に関する法的助言は、弁護士または労働コンサルタントから得ることができます。
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