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  • 誠実な交渉義務の違反:団体交渉を妨害する試みは不当労働行為を構成する

    本件の判決は、雇用主が労働組合との交渉を拒否し、その交渉力を制限しようとすることは、不当労働行為に該当することを明確に示しています。雇用主が誠実に交渉を行わなかったかどうかを判断する際には、交渉時の雇用主のすべての行為を全体的に考慮しなければなりません。この判決は、フィリピンにおける労働者の権利保護において重要な意味を持ち、雇用主による不当な労働行為を防止し、公正な労働環境の実現に寄与するものです。

    交渉を拒否し、団体交渉を制限する:ユニバーサル・ロビナ社事件

    本件は、ソネドコ・ワーカーズ・フリー・レイバー・ユニオン(SWOFLU)が、ユニバーサル・ロビナ・コーポレーション、シュガー・ディビジョン-サザン・ネグロス・デベロップメント・コーポレーション(URC-SONEDCO)に対し、不当労働行為を訴えた事件です。SWOFLUは、URC-SONEDCOが団体交渉を誠実に行わず、組合員の権利を侵害していると主張しました。訴訟の焦点は、URC-SONEDCOが従業員に賃上げを提供する際に、団体交渉権を放棄する旨の合意書への署名を求めた行為が、不当労働行為に該当するかどうかでした。この事例は、労働組合の権利と雇用主の義務のバランス、そして誠実な団体交渉の重要性を浮き彫りにしています。

    2002年、URC-SONEDCOはフィリピン農業商業工業労働組合(PACIWU-TUCP)と団体交渉協約を締結しましたが、その後、SWOFLUが認証選挙で勝利し、新たな交渉代表となりました。しかし、URC-SONEDCOはPACIWU-TUCPとの協約を理由に、SWOFLUとの新たな団体交渉を拒否し続けました。2007年と2008年、URC-SONEDCOは従業員に賃上げを提案しましたが、その際に「今後の団体交渉協約は2008年1月1日以降にのみ有効となる」旨の合意書への署名を求めました。この合意書に署名しなかったSWOFLUの組合員は、賃上げを受け取ることができませんでした。SWOFLUは、この合意書への署名が団体交渉権の侵害であるとして、URC-SONEDCOを不当労働行為で訴えました。

    労働仲裁人は、当初、URC-SONEDCOの行為は不当労働行為に該当しないと判断しましたが、後に、合意書に署名しなかった従業員にも賃上げを支払うよう命じました。国家労働関係委員会(NLRC)も労働仲裁人の判断を支持しましたが、控訴院はNLRCの決定を覆し、SWOFLUの訴えを棄却しました。控訴院は、URC-SONEDCOの行為は従業員の団体交渉権を侵害するものではないと判断しました。しかし、最高裁判所は控訴院の判断を覆し、URC-SONEDCOの行為は不当労働行為に該当すると判断しました。裁判所は、URC-SONEDCOが団体交渉を誠実に行わず、合意書によってSWOFLUの交渉力を制限しようとしたことを問題視しました。

    裁判所は、URC-SONEDCOが2002年の団体交渉協約を根拠に、SWOFLUとの交渉を拒否したことは正当化されないとしました。なぜなら、認証選挙の結果、SWOFLUが新たな交渉代表となった時点で、URC-SONEDCOはSWOFLUとの間で誠実に交渉を行う義務を負っていたからです。裁判所は、URC-SONEDCOが団体交渉を回避するために、合意書を利用してSWOFLUの交渉力を制限しようとしたと認定しました。合意書には「今後の団体交渉協約は2008年1月1日以降にのみ有効となる」という条項が含まれており、これはSWOFLUが2007年と2008年の賃上げ交渉を行う機会を奪うものでした。裁判所は、この行為が労働者の団体交渉権を侵害する不当労働行為に該当すると判断しました。裁判所は、URC-SONEDCOに対し、合意書に署名しなかったSWOFLUの組合員に対し、2007年と2008年の賃上げを支払うよう命じました。

    最高裁判所は、URC-SONEDCOの行為が労働者の権利を侵害するものであり、労使関係の健全な発展を阻害するものであるとして、道義的損害賠償および懲罰的損害賠償を命じました。この判決は、雇用主が労働組合との交渉を誠実に行う義務を明確にし、団体交渉権の重要性を改めて確認するものです。雇用主は、労働組合との交渉を拒否したり、その交渉力を制限したりする行為は、不当労働行為に該当することを認識する必要があります。

    本件は、団体交渉権の保護において重要な判例となります。誠実な団体交渉は、公正な労働条件と良好な労使関係を築く上で不可欠な要素です。雇用主は、労働組合との交渉を誠実に行い、労働者の権利を尊重する義務を負っています。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? ユニバーサル・ロビナ社が従業員に賃上げを提案する際、団体交渉権を放棄する旨の合意書への署名を求めた行為が、不当労働行為に該当するかどうかでした。この行為は、労働組合の団体交渉権を侵害するものとして訴えられました。
    この訴訟の原告は誰でしたか? 原告は、ソネドコ・ワーカーズ・フリー・レイバー・ユニオン(SWOFLU)とその組合員でした。彼らは、ユニバーサル・ロビナ社(URC-SONEDCO)が不当労働行為を行っていると主張しました。
    裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、ユニバーサル・ロビナ社の行為は不当労働行為に該当すると判断しました。そして、会社に対し、合意書に署名しなかった従業員に賃上げを支払うよう命じました。
    なぜ裁判所はそのような判決を下したのですか? 裁判所は、会社が団体交渉を誠実に行わず、合意書によって労働組合の交渉力を制限しようとしたことを問題視しました。これは、労働者の団体交渉権を侵害する行為とみなされました。
    この判決は労働者の権利にどのような影響を与えますか? この判決は、雇用主が労働組合との交渉を誠実に行う義務を明確にし、団体交渉権の重要性を改めて確認するものです。雇用主による不当な労働行為を防止し、労働者の権利保護を強化する上で重要な意味を持ちます。
    雇用主はどのような行為をすると不当労働行為とみなされますか? 労働組合との交渉を拒否したり、労働組合の組織や活動を妨害したり、組合員を差別したりする行為は、不当労働行為とみなされます。また、団体交渉協約に違反する行為も不当労働行為に該当します。
    不当労働行為が行われた場合、労働者はどのような対応を取ることができますか? 労働者は、労働仲裁機関や裁判所に対し、不当労働行為の救済を求めることができます。また、労働組合を通じて、雇用主との交渉を行うこともできます。
    この判決から企業は何を学ぶべきですか? 企業は、労働組合との交渉を誠実に行い、労働者の権利を尊重する義務を負っていることを理解する必要があります。不当労働行為は、労働者の権利を侵害するだけでなく、企業全体の評判を損なう可能性もあります。

    この最高裁判所の判決は、雇用主が労働組合との誠実な団体交渉に応じなければならないという重要な原則を強調しています。また、団体交渉権を制限するいかなる試みも不当労働行為とみなされることを明確にしました。この判決は、フィリピンの労働環境における労働者の権利を保護する上で重要な一歩となります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: SONEDCO WORKERS FREE LABOR UNION vs. UNIVERSAL ROBINA CORPORATION, G.R. No. 220383, October 05, 2016

  • 労働組合との団体交渉義務:企業は内部紛争を理由に拒否できない

    本判決は、使用者は労働組合の内部紛争を理由に団体交渉を拒否できないという原則を確立した。企業は、労働組合の代表権に関する紛争が存在する場合でも、誠実に交渉する義務がある。本判決は、フィリピンの労働者の権利を擁護し、使用者による不当な労働慣行を防ぐ上で重要な役割を果たす。

    団結の絆:労働組合の内紛と団体交渉の義務

    本件は、デ・ラ・サール大学とその従業員組合(DLSUEA-NAFTEU)との間の紛争に端を発する。大学は、組合内の派閥争いを理由に、団体交渉を拒否。これに対し、組合は不当労働行為であるとして提訴した。この訴訟の核心は、企業が労働組合との団体交渉を拒否できるかどうかという点にある。組合内部の紛争は、企業が団体交渉の義務を免れる正当な理由となるのだろうか。

    2000年5月30日、組合員の一部(Aliazas派閥)は、労働関係事務局(BLR)に対し、組合役員の選挙を求める請願書を提出した。彼らは、1992年以来、組合役員の選挙が行われていないと主張。これは、3年ごとの役員選挙を規定する組合の定款に違反すると訴えた。一方、Bañez派閥の役員は、労働協約の経済条件の交渉を優先するため、役員選挙の延期を繰り返し承認していた。

    BLR地域局長は、2001年3月19日の決定で、労働雇用省-首都圏(DOLE-NCR)の労働関係部門が監督する組合役員選挙の実施を命じた。しかし、Bañez派閥はこの決定に不服を申し立てた。この紛争の最中、大学は組合費の徴収を一時停止し、組合との正常な関係を中断すると決定。これに対し組合は、大学が不当労働行為を行っていると主張した。

    事態の悪化を受け、組合はストライキを予告。労働雇用大臣は、労働法第263条に基づき、事態を収拾するため介入した。同条は、大臣が公益に不可欠な産業における労働争議を管轄し、仲裁を命じる権限を付与している。労働雇用大臣は、大学が労働法第248条(g)に違反したとして、不当労働行為を行ったと判断。これは、団体交渉を拒否したことが同条に抵触するという判断である。

    大学側は、この決定を不服として控訴。控訴裁判所は、労働雇用大臣の決定を支持し、大学の訴えを棄却した。控訴裁判所は、大学が労働組合との交渉を一方的に停止したことは誤りであり、組合内の紛争はこれを正当化する理由にはならないと判断した。裁判所は、団体交渉は、労働者の権利を保護し、労使関係を安定させるために不可欠な要素であると強調。そのため、使用者には誠実に交渉する義務があり、組合内部の紛争を理由にこれを回避することは許されないと結論付けた。

    最高裁判所も、控訴裁判所の決定を支持。最高裁は、本件と類似した事件(G.R. No. 168477)において、既に控訴裁判所の判断を確定させていることを指摘。これは「先例拘束の原則」に該当し、同一当事者間の同一事件における法的判断は、その後の裁判においても拘束力を持つことを意味する。最高裁は、大学側の主張には理由がなく、労働雇用大臣および控訴裁判所の事案に関する事実認定と結論は、記録上の証拠によって十分に裏付けられていると判断した。

    本件の主な争点は何でしたか? 企業が労働組合の内部紛争を理由に団体交渉を拒否できるかどうか。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、企業は労働組合の内部紛争を理由に団体交渉を拒否できないと判断しました。
    裁判所がそのような判断を下した理由は何ですか? 裁判所は、団体交渉は労働者の権利を保護し、労使関係を安定させるために不可欠な要素であると判断したため。
    労働法第248条(g)とは何ですか? 使用者に対し、団体交渉の義務を履行することを義務付ける条項です。
    本判決は、企業にどのような影響を与えますか? 企業は、労働組合との団体交渉を誠実に履行する義務があることを再確認する必要があります。
    本判決は、労働組合にどのような影響を与えますか? 労働組合は、内部紛争が存在する場合でも、企業との団体交渉を求める権利が保護されることを確認できます。
    「先例拘束の原則」とは何ですか? 同一当事者間の同一事件における法的判断は、その後の裁判においても拘束力を持つという原則です。
    本判決は、公益にどのような影響を与えますか? 労使関係の安定化を通じて、経済の安定に貢献することが期待されます。

    本判決は、企業が労働組合との団体交渉を誠実に履行する義務を明確にし、労働者の権利を擁護する上で重要な役割を果たす。労働組合内部の紛争を交渉拒否の理由とすることは認められず、企業は常に誠実な交渉姿勢を維持する必要がある。本判決は、企業に対し、労働者の権利を尊重し、労使間の良好な関係を構築するよう促すものである。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:De La Salle University v. De La Salle University Employees Association (DLSUEA-NAFTEU), G.R. No. 169254, 2012年8月23日

  • 団結交渉義務不履行の場合の労働組合の権利:フィリピン法

    団結交渉義務違反の場合、認定された労働組合は保護される

    G.R. No. 118915, February 04, 1997

    労働法は、労働者の権利と使用者の義務の複雑な相互作用を規定しています。この相互作用の重要な側面は、団結交渉の義務であり、これは、誠意をもって交渉し、労働条件に関する合意に達する義務を双方に課すものです。キャピトル・メディカル・センター事件は、使用者が団結交渉義務を履行しない場合に、認定された労働組合が受ける保護の重要性を示しています。この事件は、使用者が交渉を遅らせるために法的手段を使用した場合でも、組合の交渉権がどのように維持されるかを明確に示しています。

    法的背景

    団結交渉は、労働法体系の基礎です。これは、労働者が使用者と交渉し、賃金、労働時間、その他の労働条件について合意に達するためのメカニズムを提供します。フィリピンの労働法第252条は、団結交渉の義務を定義しています。これは、賃金、労働時間、その他すべての雇用条件に関して合意を交渉するために、誠意をもって迅速かつ迅速に会合し、召集するという相互義務の履行を意味します。また、そのような合意に基づいて発生する苦情や質問を調整するための提案、およびいずれかの当事者から要求された場合にそのような合意を組み込んだ契約の締結も意味します。ただし、この義務は、いずれかの当事者に提案に同意したり、譲歩をしたりすることを強制するものではありません。

    労働法第252条の重要な条項を以下に示します。

    「第252条 団結交渉義務の意味 団結交渉義務とは、賃金、労働時間、その他すべての雇用条件に関して合意を交渉するために、誠意をもって迅速かつ迅速に会合し、召集するという相互義務の履行を意味します。また、そのような合意に基づいて発生する苦情や質問を調整するための提案、およびいずれかの当事者から要求された場合にそのような合意を組み込んだ契約の締結も意味します。ただし、この義務は、いずれかの当事者に提案に同意したり、譲歩をしたりすることを強制するものではありません。」

    この義務は、使用者と労働組合の両方に課せられています。使用者が団結交渉義務を履行しない場合、これは不当労働行為となり、さまざまな罰則が科せられる可能性があります。労働組合は、交渉を拒否した使用者を告発したり、使用者との交渉を強制するために合法的なストライキを起こしたりすることができます。

    事件の概要

    キャピトル・メディカル・センター事件は、キャピトル・メディカル・センター・アライアンス・オブ・コンサーン・エンプロイーズ・ユニファイド・フィリピーノ・サービス・ワーカーズ(CMC-ACE-UFSW)が、労働雇用省次官のビエンベニド・E・ラゲスマ氏に対して起こした訴訟です。この訴訟は、労働雇用省次官がCMC-ACE-UFSWが提出した労働組合選挙の承認を求める請願を却下し、キャピトル・メディカル・センター・エンプロイーズ・アソシエーション・アライアンス・オブ・フィリピーノ・ワーカーズ(CMCEA-AFW)との団結協約を交渉するよう病院に指示した命令を覆し、破棄することを目的としていました。

    • 204票を獲得し、CMCEA-AFWが勝利
    • 病院は、CMCEA-AFWの労働組合登録の取り消しを求めて上訴
    • 取り消し請求は最終的に最高裁判所によって却下
    • 病院は、交渉を拒否し、CMCEA-AFWがストライキを起こす
    • CMC-ACE-UFSWは、新しい労働組合選挙を求める請願を提出

    労働雇用省は、病院が交渉を拒否したため、新しい労働組合選挙を求める請願を却下しました。CMC-ACE-UFSWは、この決定に対して上訴しました。

    最高裁判所は、労働雇用省の決定を支持しました。裁判所は、病院が団結交渉義務を履行しなかったため、新しい労働組合選挙を認めることは、病院が法律を回避することを可能にすることになると判断しました。

    最高裁判所は、以下の理由により、公的被申立人が労働組合選挙の請願を却下したことは裁量権の著しい濫用にはあたらないと判断しました。

    「本件の請願者が、病院によって引き起こされ、認証年度内にCBAが締結されなかった遅延を利用することは、本省で行われた手続きを否定し、嘲笑し、労働法第252条に定められている、団体交渉を行う義務を履行しなかった被申立病院の失敗に不当なプレミアムを置くことになります。」

    最高裁判所は、病院にCMCEA-AFWとの団結協約を交渉するよう指示しました。

    実際的な意味合い

    キャピトル・メディカル・センター事件は、使用者が団結交渉義務を履行しない場合に、認定された労働組合が受ける保護の重要性を示しています。この事件は、使用者が交渉を遅らせるために法的手段を使用した場合でも、組合の交渉権がどのように維持されるかを明確に示しています。この判決は、団体交渉を誠実に行う義務を使用者に課すものであり、組合が組合員を効果的に代表できるようにします。

    重要な教訓

    • 使用者は、認定された労働組合と誠意をもって交渉しなければなりません。
    • 使用者は、交渉を遅らせるために法的手段を使用することはできません。
    • 認定された労働組合は、交渉権が保護されています。

    よくある質問

    団結交渉とは何ですか?

    団結交渉とは、使用者と労働組合が、賃金、労働時間、その他の労働条件について交渉するプロセスです。

    使用者は、団結交渉義務を履行しなければなりませんか?

    はい、使用者は、労働法に基づいて、認定された労働組合と誠意をもって交渉する義務があります。

    使用者が団結交渉義務を履行しない場合、どうなりますか?

    使用者が団結交渉義務を履行しない場合、これは不当労働行為となり、さまざまな罰則が科せられる可能性があります。

    労働組合は、交渉を拒否した使用者を告発できますか?

    はい、労働組合は、交渉を拒否した使用者を告発したり、使用者との交渉を強制するために合法的なストライキを起こしたりすることができます。

    労働組合選挙とは何ですか?

    労働組合選挙とは、労働者が労働組合に代表されるかどうかを投票するプロセスです。

    労働組合選挙は、いつ実施できますか?

    労働組合選挙は、通常、既存の団結協約がない場合、または既存の団結協約が失効した場合に実施できます。

    使用者は、労働組合選挙を阻止できますか?

    使用者は、労働組合選挙を阻止するために、不当労働行為を行うことはできません。

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