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  • フィリピンにおける不当解雇:重大な不正行為の判断基準と企業の対応策

    従業員の重大な不正行為:解雇の正当性と企業の責任

    G.R. No. 252399, February 08, 2021

    不当解雇は、従業員にとって深刻な問題であり、企業にとっても法的リスクを伴います。本判例は、従業員の重大な不正行為を理由とする解雇の正当性について、フィリピンの労働法および判例に基づき詳細に分析し、企業が適切な対応を取るための指針を提供します。

    事案の概要

    本件は、アミューズメントパーク運営会社に勤務する技術者が、上司や顧客に対する不適切な態度を理由に解雇された事案です。従業員は解雇の無効を主張しましたが、裁判所は、従業員の行為が重大な不正行為に該当すると判断し、解雇を有効としました。本判例は、従業員の不正行為の程度、企業の安全基準、および適正な手続きの重要性を強調しています。

    法的背景:重大な不正行為とは

    フィリピン労働法第297条(旧第282条)は、従業員の重大な不正行為を解雇の正当な理由の一つとしています。重大な不正行為とは、職務に関連し、企業の利益を損なう可能性のある、故意または重大な過失による不適切な行為を指します。最高裁判所は、以下の3つの要素がすべて満たされる場合に、重大な不正行為が成立すると判断しています。

    • 不正行為が重大であること
    • 不正行為が職務の遂行に関連し、従業員が企業での勤務に適さないことを示すこと
    • 不正行為が故意に行われたこと

    例えば、従業員が会社の資金を横領した場合や、顧客に対して暴言を吐いた場合などが、重大な不正行為に該当する可能性があります。重要なのは、単なるミスや判断の誤りではなく、故意または重大な過失による行為であることです。

    判決の経緯

    本件の経緯は以下の通りです。

    1. 従業員は、上司から職務上の注意を受けた際、反抗的な態度を取りました。
    2. その後、顧客企業の担当者に対して、不適切な対応を行いました。
    3. 会社は、従業員に対して弁明の機会を与えましたが、従業員の弁明は不十分であると判断しました。
    4. 会社は、従業員を重大な不正行為を理由に解雇しました。
    5. 従業員は、不当解雇であるとして、労働仲裁委員会(LA)に訴えを提起しました。
    6. LAは、当初、解雇を不当と判断しましたが、国家労働関係委員会(NLRC)は、LAの判断を覆し、解雇を有効としました。
    7. 控訴裁判所(CA)もNLRCの判断を支持しました。
    8. 最高裁判所は、CAの判断を一部修正し、解雇は有効であるものの、従業員に比例配分された13ヶ月給与を支払うべきであると判断しました。

    最高裁判所は、従業員の行為が会社の安全基準を損ない、顧客との良好な関係を阻害するものであり、重大な不正行為に該当すると判断しました。裁判所は、企業には、自社の利益を保護するために、不正行為を行った従業員を解雇する権利があると強調しました。

    「従業員が職務上の不満を抱えている場合でも、上司に対して敬意を払い、礼儀正しく対応する義務があります。たとえ対立的な状況であっても、無礼な言動や不適切な表現は許されません。」(Sterling Paper Products Enterprises, Inc. v. KMM-Katipunan, 815 Phil. 425 (2017)より引用)

    実務上の影響

    本判例は、企業が従業員の不正行為を理由に解雇する場合、以下の点に注意する必要があることを示唆しています。

    • 不正行為が重大であること
    • 不正行為が職務に関連し、企業の利益を損なう可能性があること
    • 従業員に弁明の機会を与えること(二重通知原則の遵守)
    • 解雇の手続きが適切に行われること

    企業は、従業員の不正行為に関する明確な基準を定め、従業員に周知する必要があります。また、不正行為が発生した場合、事実関係を慎重に調査し、従業員に十分な弁明の機会を与えなければなりません。解雇の手続きは、労働法および判例に従って、厳格に行う必要があります。

    重要な教訓

    • 従業員の不正行為に対する明確な基準を策定し、周知徹底する。
    • 不正行為が発生した場合、事実関係を慎重に調査する。
    • 従業員に十分な弁明の機会を与える(二重通知原則の遵守)。
    • 解雇の手続きを労働法および判例に従って厳格に行う。

    よくある質問

    Q: 従業員の軽微なミスを理由に解雇できますか?

    A: いいえ、従業員の軽微なミスや判断の誤りを理由に解雇することはできません。解雇が認められるのは、重大な不正行為があった場合に限られます。

    Q: 従業員に弁明の機会を与えなかった場合、解雇は無効になりますか?

    A: はい、従業員に弁明の機会を与えなかった場合、解雇は手続き上の瑕疵により無効となる可能性があります。企業は、従業員に対して、解雇の理由を通知し、弁明の機会を与える必要があります(二重通知原則)。

    Q: 従業員が解雇された場合、どのような権利がありますか?

    A: 従業員が解雇された場合、最終給与、未払い賃金、比例配分された13ヶ月給与などを受け取る権利があります。不当解雇された場合、復職または解雇手当、および損害賠償を請求できる場合があります。

    Q: 企業は、従業員の不正行為をどのように防止できますか?

    A: 企業は、従業員の不正行為を防止するために、倫理規定の策定、内部監査の実施、従業員教育の実施などの対策を講じることができます。

    Q: 重大な不正行為があったとして従業員を解雇する場合、どのような証拠が必要ですか?

    A: 従業員の不正行為を立証するためには、目撃者の証言、文書、写真、ビデオなどの証拠が必要です。証拠は、客観的かつ信頼できるものでなければなりません。

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