裁判官に対する懲戒処分における予防的停職期間の取り扱いと給与、手当、その他の経済的利益の支給に関する最高裁判所の新たな指針
A.M. No. RTJ-16-2424 [Formerly A.M. No. 15-12-390-RTC], April 03, 2024
裁判官が職務上の不正行為で告発された場合、予防的停職処分を受けることがあります。この停職期間は、最終的な懲戒処分が決定するまで、裁判官の職務遂行を一時的に停止するものです。しかし、この予防的停職期間と、その期間中の給与、手当、その他の経済的利益の取り扱いについては、しばしば議論の的となります。最高裁判所は、この問題に関する新たな指針を示し、裁判官の権利保護と司法の公正性の維持とのバランスを図っています。
法的背景:懲戒処分と予防的停職
フィリピンの裁判官は、その職務の性質上、高い倫理観と行動規範が求められます。職務上の不正行為が発覚した場合、裁判所管理庁(OCA)を通じて最高裁判所に懲戒処分が申し立てられることがあります。懲戒処分の種類には、戒告、譴責、停職、解雇などがあり、その重さは不正行為の程度によって異なります。
予防的停職は、懲戒処分の手続き中に、裁判官の職務遂行を一時的に停止する措置です。これは、裁判官が職務を利用して証拠を隠滅したり、証人に圧力をかけたりするのを防ぐためのものです。しかし、予防的停職は、裁判官の収入源を断ち、生活に大きな影響を与える可能性があります。そのため、予防的停職期間の取り扱いと、その期間中の給与、手当、その他の経済的利益の支給については、慎重な検討が必要です。
裁判所規則第140条第5項(A.M. No. 21-08-09-SCにより改正)は、裁判官の予防的停職について規定しています。改正後の同条項は、予防的停職期間を90日以内とし、最高裁判所が正当な理由により延長を認める場合を除き、自動的に職務に復帰することを定めています。また、同条項は、裁判官が完全に無罪となった場合、予防的停職期間中の給与、手当、その他の経済的利益を請求できることを明記しています。
重要な条文:
SECTION 5. Preventive Suspension of Respondent. – The Supreme Court may, motu proprio or upon recommendation of the Judicial Integrity Board, order the preventive suspension of the respondent without pay and other monetary benefits for a period not exceeding ninety (90) calendar days, unless earlier lifted, or further extended by the Supreme Court for compelling reasons. Upon the lapse of the ninety (90)-calendar day period or any extended period of preventive suspension ordered by the Supreme Court, the respondent shall be automatically reinstated in the service, unless the delay in the disposition of the case is due to the fault or negligence of, or other causes attributable to, the respondent, in which case, the period of delay shall not be included in the counting of the period of preventive suspension. If the respondent is fully exonerated from any administrative liability, [they] may claim back salaries, allowances, and other economic benefits for the entire period that [they were] preventively suspended.
事件の概要:Office of the Court Administrator v. Hon. Globert J. Justalero
本件は、イロイロ市地域裁判所第32支部の裁判官であるグロバート・J・ジュスタレロ氏(以下「ジュスタレロ裁判官」)に対する懲戒処分に関するものです。ジュスタレロ裁判官は、婚姻無効事件の処理において、手続き上の規則に違反し、職務上の不正行為を行ったとして告発されました。最高裁判所は、ジュスタレロ裁判官に対し、1年間の停職処分を科しました。
ジュスタレロ裁判官は、最高裁判所に対し、予防的停職期間を1年間の停職期間に算入すること、および予防的停職期間中の給与、手当、その他の経済的利益の支給を求める申立てを行いました。ジュスタレロ裁判官は、予防的停職期間中に収入源がなく、手術費用を捻出するために借金を重ねたと主張しました。
最高裁判所は、ジュスタレロ裁判官の申立ての一部を認め、以下の決定を下しました。
- ジュスタレロ裁判官の予防的停職期間(2016年9月30日から職務復帰まで)は、1年間の停職期間に算入される。
- ジュスタレロ裁判官には、2017年9月30日から職務復帰までの期間に対応する給与、手当、その他の経済的利益が支給される。
最高裁判所は、その理由として、裁判所規則第140条第5項(A.M. No. 21-08-09-SCにより改正)の遡及効を考慮し、ジュスタレロ裁判官の予防的停職期間が不当に長期化していることを指摘しました。また、最高裁判所は、ジュスタレロ裁判官の不正行為の程度を考慮し、完全な給与、手当、その他の経済的利益の支給は認めないものの、一部を支給することで、ジュスタレロ裁判官の経済的負担を軽減することが適切であると判断しました。
最高裁判所の判断の根拠:
「予防的停職は、職務上の不正行為に対する処罰ではなく、予防的な措置である。」
「予防的停職期間は、実際に科された停職期間の一部とはみなされない。」
実務上の影響:裁判官の権利と司法の公正
本件の最高裁判所の決定は、裁判官に対する懲戒処分における予防的停職期間の取り扱いと、給与、手当、その他の経済的利益の支給に関する重要な指針となります。特に、裁判所規則第140条第5項(A.M. No. 21-08-09-SCにより改正)の遡及効が認められたことで、過去の事件についても、予防的停職期間が不当に長期化している場合、裁判官が給与、手当、その他の経済的利益の支給を求めることができる可能性が開かれました。
本件の決定は、裁判官の権利保護と司法の公正性の維持とのバランスを図る上で、重要な意味を持ちます。予防的停職は、裁判官の職務遂行を一時的に停止する措置であり、その必要性は認められるものの、裁判官の生活に大きな影響を与える可能性があります。そのため、予防的停職期間の取り扱いについては、慎重な検討が必要であり、本件の最高裁判所の決定は、その指針となるものです。
重要な教訓
- 予防的停職期間は、原則として90日以内とする。
- 最高裁判所が正当な理由により延長を認める場合を除き、自動的に職務に復帰する。
- 完全に無罪となった場合、予防的停職期間中の給与、手当、その他の経済的利益を請求できる。
- 予防的停職期間が不当に長期化している場合、給与、手当、その他の経済的利益の一部が支給される可能性がある。
よくある質問
Q:裁判官が懲戒処分を受けた場合、必ず予防的停職処分を受けるのですか?
A:いいえ、必ずしもそうではありません。予防的停職処分は、裁判官が職務を利用して証拠を隠滅したり、証人に圧力をかけたりする可能性が高い場合に、裁判所の判断によって決定されます。
Q:予防的停職期間は、どのくらいの期間になる可能性がありますか?
A:裁判所規則第140条第5項(A.M. No. 21-08-09-SCにより改正)によれば、予防的停職期間は、原則として90日以内です。ただし、最高裁判所が正当な理由により延長を認める場合があります。
Q:予防的停職期間中、給与は支給されますか?
A:いいえ、予防的停職期間中は、原則として給与は支給されません。ただし、裁判官が完全に無罪となった場合、予防的停職期間中の給与、手当、その他の経済的利益を請求できます。
Q:予防的停職期間が不当に長期化した場合、どのような救済措置がありますか?
A:裁判所規則第140条第5項(A.M. No. 21-08-09-SCにより改正)の遡及効が認められたことで、過去の事件についても、予防的停職期間が不当に長期化している場合、裁判官が給与、手当、その他の経済的利益の支給を求めることができる可能性があります。
Q:裁判官が懲戒処分を受けた場合、弁護士に相談する必要がありますか?
A:はい、裁判官が懲戒処分を受けた場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、裁判官の権利を保護し、適切な救済措置を講じるための支援を提供することができます。
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