詳細明細書は、被告人が告発の内容を理解し、防御を準備するために不可欠です
G.R. No. 258841, February 27, 2024
イントロダクション:
フィリピンの刑事裁判において、被告人は、告発の内容を十分に理解し、防御を準備する権利を有します。この権利は、憲法によって保障されており、詳細明細書(Bill of Particulars)という手続きを通じて具体化されます。詳細明細書とは、訴状または情報提供書(Information)の内容が不明確な場合に、被告人が裁判所に対して、告発内容の詳細な説明を求めることができる手続きです。最高裁判所は、Juan Ponce Enrile v. Sandiganbayan事件において、詳細明細書の重要性を改めて確認し、刑事裁判における被告人の権利保護のあり方を示しました。
法的背景:
フィリピン憲法第3条第14項は、刑事事件において、被告人には、告発の内容と理由を知る権利を保障しています。この権利は、被告人が自身の防御を適切に準備し、裁判で公正な扱いを受けるために不可欠です。刑事訴訟規則第116条第9項は、この憲法上の権利を具体化し、被告人が訴状または情報提供書の内容が不明確な場合に、詳細明細書を請求する権利を認めています。詳細明細書の目的は、被告人が告発の内容を理解し、防御を準備するのに役立つ情報を提供することです。詳細明細書は、訴状または情報提供書を補完し、告発された犯罪の具体的な詳細を提供します。ただし、詳細明細書は、検察側の証拠を開示するものではありません。詳細明細書は、訴状または情報提供書に記載されている究極の事実に関する追加の詳細を提供することを目的としています。
刑事訴訟規則第110条第6項は、情報提供書に記載すべき事項を定めています。
第6条 情報提供書の内容:情報提供書には、被告人の氏名、法令で定められた犯罪の名称、犯罪を構成する行為または不作為、被害者の氏名、犯罪が行われたおおよその日時、および場所を記載しなければならない。
事例の概要:
本件は、元フィリピン上院議員であるJuan Ponce Enrileが、Sandiganbayan(特別反贈収賄裁判所)に対して、自身に対する刑事訴訟手続きの中止と訴訟の却下を求めた事件です。Enrileは、自身が関与したとされる不正蓄財事件(Plunder)において、告発内容が不明確であるとして、詳細明細書を請求しました。最高裁判所は、一部の項目について詳細明細書の提出を命じましたが、Sandiganbayanは、詳細明細書の内容を予審命令(Pre-Trial Order)に含めることを拒否し、検察側の証拠を詳細明細書に限定することを認めませんでした。Enrileは、Sandiganbayanの決定は、自身の憲法上の権利を侵害するものであるとして、最高裁判所に提訴しました。
裁判所の判断:
最高裁判所は、Enrileの訴えを退けました。裁判所は、詳細明細書は、訴状または情報提供書を補完するものであり、被告人が告発の内容を理解し、防御を準備するのに役立つ情報を提供するものであると改めて確認しました。しかし、裁判所は、詳細明細書の内容を予審命令に含めることや、検察側の証拠を詳細明細書に限定することは、法律上義務付けられていないと判断しました。裁判所は、検察側は、告発された犯罪を証明するために必要な証拠を自由に提出することができ、裁判所は、証拠の関連性と許容性を判断する権限を有すると述べました。
裁判所は、詳細明細書に関する過去の判例を引用しました。
刑事事件において、詳細明細書は、情報提供書に記載されていない項目または特定の行為を詳述するが、それでも告発された犯罪に関連するか、または含まれる。その目的は、被告人が政府の事件の理論を知り、防御を準備し、裁判での驚きを回避し、同じ犯罪に対する別の訴追を阻止するために無罪または有罪の答弁をし、検察に証拠の提供において特定の制限を遵守させることである。
裁判所は、検察側の証拠を詳細明細書に限定することを拒否したSandiganbayanの判断を支持しました。
検察官は、告発された犯罪の要素をどのように証明するつもりであるか、または情報提供書に含まれる事実情報の項目をどのように証明するつもりであるかに関する証拠事項を、詳細明細書に含める必要はない。
実務上の影響:
本判決は、詳細明細書の重要性を改めて確認するとともに、その限界を明確にしました。詳細明細書は、被告人が告発の内容を理解し、防御を準備するために不可欠な手続きですが、検察側の証拠を制限するものではありません。被告人は、詳細明細書を通じて、告発内容の詳細な説明を求めることができますが、検察側は、告発された犯罪を証明するために必要な証拠を自由に提出することができます。弁護士は、詳細明細書を適切に活用し、被告人の権利を保護するとともに、検察側の証拠を十分に検討し、適切な防御戦略を立てる必要があります。
主な教訓:
- 詳細明細書は、被告人が告発の内容を理解し、防御を準備するために不可欠な手続きである。
- 詳細明細書は、訴状または情報提供書を補完するものであり、告発された犯罪の具体的な詳細を提供する。
- 詳細明細書は、検察側の証拠を開示するものではない。
- 検察側は、告発された犯罪を証明するために必要な証拠を自由に提出することができる。
- 裁判所は、証拠の関連性と許容性を判断する権限を有する。
よくある質問:
- 詳細明細書とは何ですか?詳細明細書とは、訴状または情報提供書の内容が不明確な場合に、被告人が裁判所に対して、告発内容の詳細な説明を求めることができる手続きです。
- 詳細明細書を請求する権利は誰にありますか?被告人は、訴状または情報提供書の内容が不明確な場合に、詳細明細書を請求する権利を有します。
- 詳細明細書を請求する時期はいつですか?詳細明細書は、答弁(Arraignment)前までに請求する必要があります。
- 詳細明細書にはどのような情報が含まれていますか?詳細明細書には、訴状または情報提供書に記載されている告発内容の詳細な説明が含まれています。
- 詳細明細書は、検察側の証拠を制限しますか?いいえ、詳細明細書は、検察側の証拠を制限しません。検察側は、告発された犯罪を証明するために必要な証拠を自由に提出することができます。
- 詳細明細書が予審命令に含まれない場合、どのような影響がありますか?詳細明細書が予審命令に含まれない場合でも、詳細明細書は訴訟記録の一部であり、裁判所は証拠の関連性と許容性を判断する際に、詳細明細書を考慮します。
- 詳細明細書が十分に詳細でない場合、どうすればよいですか?詳細明細書が十分に詳細でない場合は、裁判所に対して、追加の詳細明細書を請求することができます。
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