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  • フィリピンにおける不正競争:知的財産コードと商品の類似性

    フィリピンにおける不正競争の主要な教訓

    Elidad Kho and Violeta Kho, Petitioners, vs. Summerville General Merchandising & Co., Inc., Respondent. G.R. No. 213400, August 04, 2021

    あなたがフィリピンで新しい化粧品ブランドを立ち上げようとしていると想像してください。商品のパッケージデザインに細心の注意を払い、競合他社と差別化しようとしているのに、突然、不正競争の罪で告発されるとしたらどうでしょうか?このような状況は、フィリピン最高裁判所のElidad KhoとVioleta Kho対Summerville General Merchandising & Co., Inc.の事例で現実のものとなりました。この事例は、商品の外観が競合他社の商品とどれだけ似ているかが、不正競争の罪に問われるかどうかの重要な要素となることを示しています。

    この事例では、被告が「Chin Chun Su」という名前の化粧品を販売していたことが問題となりました。被告の商品は、原告の商品と非常に似たピンク色の楕円形の容器に入れられていました。この事例では、被告が不正競争で起訴されるべきかどうか、またそのような起訴が二重の危険(double jeopardy)に抵触するかどうかが焦点となりました。

    法的背景

    フィリピンにおける不正競争は、知的財産コード(Republic Act No. 8293)に規定されています。この法律は、商品の外観やパッケージが競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合に、不正競争として扱うと定めています。具体的には、知的財産コードのセクション168.3(a)は次のように述べています:

    SECTION 168. Unfair Competition, Rights, Regulation and Remedies. – …

    168.3. In particular, and without in any way limiting the scope of protection against unfair competition, the following shall be deemed guilty of unfair competition:

    (a) Any person, who is selling his goods and gives them the general appearance of goods of another manufacturer or dealer, either as to the goods themselves or in the wrapping of the packages in which they are contained, or the devices or words thereon, or in any other feature of their appearance, which would be likely to influence purchasers to believe that the goods offered are those of a manufacturer or dealer, other than the actual manufacturer or dealer, or who otherwise clothes the goods with such appearance as shall deceive the public and defraud another of his legitimate trade, or any subsequent vendor of such goods or any agent of any vendor engaged in selling such goods with a like purpose; …

    不正競争の訴訟において重要な要素は、商品の一般的な外観の混同の可能性と、公衆を欺く意図です。これらの要素は、商品のマークの類似性だけでなく、パッケージや商品の提示方法によっても生じる可能性があります。例えば、ある化粧品会社が競合他社の商品と非常に似たパッケージを使用した場合、その会社は不正競争の罪に問われる可能性があります。

    この法律は、消費者が商品を購入する際に誤解を招く可能性がある場合に、企業が責任を負うことを保証します。フィリピンでは、商品の外観が競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合、その商品の販売者は不正競争の罪に問われる可能性があります。これは、企業が商品のデザインやパッケージに注意を払う必要性を強調しています。

    事例分析

    この事例は、Elidad KhoとVioleta KhoがSummerville General Merchandising & Co., Inc.によって不正競争で告発されたことから始まりました。被告は、KEC Cosmetic Laboratoryという名前のビジネスを通じて、「Chin Chun Su」という名前の化粧品を販売していました。被告の商品は、原告の商品と同じピンク色の楕円形の容器に入れられていました。

    2000年5月31日、Manila市検事局は被告に対する不正競争の訴訟を推奨する決議を発行しました。その後、被告はDepartment of Justice(DOJ)に異議申し立てを行いましたが、DOJは2000年8月17日の決議でManila市検事局の決議を支持しました。しかし、被告の再考の申し立てにより、DOJは2001年6月18日の決議で前述の決議を取り消しました。

    2001年9月28日、DOJは被告に対する訴訟を却下する決議を発行しましたが、Summervilleはこれに異議を唱えました。この結果、Manila市検事局は2001年10月24日に情報を撤回する命令を発行しました。しかし、Summervilleは再考の申し立てを行い、2002年9月17日にDOJはSummervilleの申し立てを認め、Manila市検事局に適切な情報を提出するよう命じました。

    この事例は、Manila地方裁判所(RTC)から控訴裁判所(CA)、そして最高裁判所まで進みました。最高裁判所は、2007年8月7日の決議で、Manila RTCに事件を再評価し、被告を裁判にかけるための可能性のある原因(probable cause)が存在するかどうかを判断するよう命じました。

    最高裁判所は次のように述べています:

    “The trial court judge’s determination of probable cause is based on his or her personal evaluation of the prosecutor’s resolution and its supporting evidence. The determination of probable cause by the trial court judge is a judicial function …”

    また、最高裁判所は次のように述べています:

    “The term probable cause does not mean ‘actual or positive cause’ nor does it import absolute certainty. It is merely based on opinion and reasonable belief. Probable cause does not require an inquiry into whether there is sufficient evidence to procure a conviction. It is enough that it is believed that the act or omission complained of constitutes the offense charged.”

    この事例では、最高裁判所は被告の商品が原告の商品と混同を引き起こす可能性があると判断しました。具体的には、最高裁判所は次のように述べています:

    “Here, petitioners’ product which is a medicated facial cream sold to the public is contained in the same pink oval-shaped container which had the mark ‘Chin Chun Su,’ as that of respondent. While petitioners indicated in their product the manufacturer’s name, the same does not change the fact that it is confusingly similar to respondent’s product in the eyes of the public.”

    この事例では、二重の危険の問題も議論されました。最高裁判所は、二重の危険が適用されないと判断しました。具体的には、最高裁判所は次のように述べています:

    “The proscription against double jeopardy presupposes that an accused has been previously charged with an offense, and the case against him is terminated either by his acquittal or conviction, or dismissed in any other manner without his consent.”

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業や個人にとって重要な影響を及ぼします。特に、商品のパッケージやデザインが競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合、その企業は不正競争の罪に問われる可能性があることを理解することが重要です。

    企業は、商品の外観が競合他社の商品と類似しているかどうかを慎重に評価し、必要に応じて変更を行うべきです。また、企業は知的財産コードに精通し、商品のデザインやパッケージが法令に違反していないことを確認する必要があります。

    主要な教訓

    • 商品の外観が競合他社の商品と類似している場合、不正競争の罪に問われる可能性がある。
    • 商品のデザインやパッケージに注意を払い、競合他社の商品と混同を引き起こす可能性を回避する。
    • 知的財産コードに精通し、法令に違反していないことを確認する。

    よくある質問

    Q: 不正競争とは何ですか?

    不正競争は、商品の外観やパッケージが競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合に発生します。フィリピンでは、知的財産コードがこの行為を規制しています。

    Q: 商品の外観が競合他社の商品と類似している場合、どうすればよいですか?

    商品の外観が競合他社の商品と類似している場合、デザインやパッケージを変更することを検討してください。また、知的財産コードに精通し、法令に違反していないことを確認することが重要です。

    Q: 二重の危険(double jeopardy)とは何ですか?

    二重の危険とは、同じ罪で二度と起訴されない権利を指します。フィリピンでは、被告が一度起訴され、無罪または有罪の判決を受けた場合、同じ罪で再び起訴されることはできません。

    Q: この判決はフィリピンで事業を展開する日系企業にどのような影響を及ぼしますか?

    この判決は、日系企業が商品のデザインやパッケージに注意を払う必要性を強調しています。特に、フィリピン市場で新しい商品を導入する際には、競合他社の商品と混同を引き起こす可能性を回避することが重要です。

    Q: ASG Lawはどのようにサポートできますか?

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不正競争や知的財産権に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。フィリピン市場での商品のデザインやパッケージに関するアドバイスも提供しています。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける不正競争の法的影響と企業の保護対策

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    PETRON CORPORATION AND PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PETITIONERS, VS. WILLIAM YAO, SR. LUISA C. YAO, WILLIAM YAO, JR., RICHARD C. YAO AND ROGER C. YAO, RESPONDENTS. G.R. No. 243328, March 18, 2021

    導入部

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、知的財産権の保護はビジネスの成功に不可欠です。特に、競合他社が自社の商品やブランドを模倣し、不正競争を引き起こすことは、企業の信頼と市場シェアを脅かす重大な問題となります。Petron Corporationが提起した訴訟は、Masagana Gas CorporationがPetronのガスシリンダーを不正に再充填し販売したとして、不正競争の罪に問われた事件です。この事件では、フィリピンにおける不正競争の法的定義とその適用範囲が焦点となりました。中心的な法的疑問は、不正競争が継続的犯罪(delito continuado)として扱われるべきか、または別個の犯罪として扱われるべきかという点にありました。

    法的背景

    フィリピンでは、不正競争は知的財産法(Republic Act No. 8293)によって規定されています。具体的には、セクション168では、不正競争を「他人の商品やビジネスを自らのものとして公衆に誤認させる行為」と定義しています。これには、商品の外観や包装を模倣することで消費者を欺く行為が含まれます。不正競争は、transitory or continuing offense(移行性または継続性の犯罪)と見なされ、犯罪の要素が異なる管轄区域で発生する場合、どの管轄区域でも訴追可能です。例えば、商品の模倣が行われた場所とその商品が販売された場所が異なる場合、両方の場所の裁判所が管轄権を持つことになります。

    不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、複数の行為が一つの犯罪として扱われ、一つの刑罰しか適用されません。これは、犯罪行為が一つの犯罪的衝動によって行われたと見なされる場合に適用されます。逆に、delito continuadoは、一つの犯罪的意図や目的に基づいて複数の行為が行われた場合に適用されますが、不正競争はこの概念には該当しないとされています。

    事例分析

    この事件は、Petron CorporationがMasagana Gas Corporationの不正なガスシリンダーの再充填と販売を調査するため、2003年2月に調査を開始したことから始まります。調査の結果、MasaganaがPetronのガスシリンダーを不正に再充填し、Trece Martires市とMakati市で販売していることが明らかになりました。Petronは、Masaganaの役員たちを不正競争の罪で告訴し、Trece Martires市とMakati市の裁判所に訴訟を提起しました。

    手続きの流れは以下の通りです:

    • 2010年7月2日、PetronはTrece Martires市の裁判所に不正競争の訴訟を提起しました。
    • 2011年2月21日、PetronはMakati市の裁判所にも同様の訴訟を提起しました。
    • Makati市の裁判所は、Masaganaの役員からの情報削除の動議を却下しました。
    • しかし、再考の動議により、Makati市の裁判所は不正競争が移行性または継続性の犯罪であると判断し、Trece Martires市の裁判所が既に管轄権を有しているため、Makati市の裁判所は管轄権がないとしました。
    • Petronはこの決定を不服として控訴審に提起しましたが、控訴審もMakati市の裁判所の決定を支持しました。

    裁判所の重要な推論は以下の通りです:

    「不正競争は移行性または継続性の犯罪であり、Trece Martires市の裁判所が既に管轄権を有しているため、Makati市の裁判所は管轄権がない。」

    「不正競争は一つの犯罪的衝動によって行われる犯罪であり、複数の行為が一つの犯罪として扱われる。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンにおける不正競争の訴訟において、管轄権がどのように決定されるかについて重要な影響を与えます。企業は、知的財産権を保護するためには、最初に訴訟を提起した裁判所が管轄権を有することを理解し、戦略的に訴訟を提起する必要があります。また、この判決は、不正競争が継続的犯罪として扱われるため、複数の地域で発生した行為が一つの犯罪として扱われる可能性があることを示しています。

    企業に対する実用的なアドバイスとして、以下の点に注意することが重要です:

    • 知的財産権を保護するためには、早急に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。
    • 不正競争の訴訟を提起する際には、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮する必要があります。
    • 不正競争が継続的犯罪として扱われる可能性があるため、複数の行為が一つの犯罪として扱われることを理解し、訴訟戦略を立てる必要があります。

    主要な教訓

    • 不正競争は移行性または継続性の犯罪として扱われ、管轄権は最初に訴訟を提起した裁判所に帰属します。
    • 知的財産権を保護するためには、戦略的に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。
    • 不正競争の訴訟においては、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮する必要があります。

    よくある質問

    Q: 不正競争はどのように定義されますか?
    A: 不正競争は、他人の商品やビジネスを自らのものとして公衆に誤認させる行為であり、知的財産法(Republic Act No. 8293)のセクション168に規定されています。

    Q: 不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、どのような影響がありますか?
    A: 不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、複数の行為が一つの犯罪として扱われ、一つの刑罰しか適用されません。これにより、企業は一つの訴訟で複数の行為を訴追することが可能となります。

    Q: 企業は不正競争からどのように自社を保護できますか?
    A: 企業は知的財産権を保護するためには、早急に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。また、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮し、戦略的に訴訟を提起する必要があります。

    Q: フィリピンで不正競争の訴訟を提起する際の管轄権はどのように決定されますか?
    A: フィリピンでは、不正競争が移行性または継続性の犯罪として扱われるため、犯罪の要素が異なる管轄区域で発生する場合、どの管轄区域でも訴追可能です。ただし、最初に訴訟を提起した裁判所が管轄権を有します。

    Q: 日本企業がフィリピンで不正競争に直面した場合、どのような対策を取るべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの不正競争に直面した場合、早急に現地の法律専門家に相談し、訴訟を提起することを検討すべきです。また、知的財産権の保護を強化するための戦略を立てることが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不正競争や知的財産権の保護に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決するため、今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの商標法:ELARのレシピをめぐる闘いと知的財産権の保護

    フィリピンの商標法から学ぶ主要な教訓

    EMZEE FOODS, INC., PETITIONER, VS. ELARFOODS, INC., RESPONDENT.

    フィリピンでビジネスを展開する際に、商標がどれほど重要であるかを理解することは、成功への鍵となります。特に、食文化が豊かな国では、ブランド名やロゴが消費者の心に強く印象づけられます。EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例は、商標侵害と不正競争に関する問題を浮き彫りにし、フィリピンの知的財産法の適用とその影響を示しています。この事例では、ELARFOODSが自社のブランド「ELARS LECHON」を守るために、EMZEE FOODSが類似の商標を使用しているとして訴訟を起こした経緯が明らかになりました。この事例は、商標の登録と使用がビジネスにとってどれほど重要であるかを示すとともに、知的財産権を保護するための法的措置の重要性を強調しています。

    フィリピンの商標法と知的財産権

    フィリピンの商標法は、商標登録を通じて企業が自社の商品やサービスを他社と区別する権利を保護します。知的財産法(IP Code)は、商標の所有権が登録によって取得されることを規定しており、登録された商標の所有者は、類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有します。特に、Section 122は、商標の権利がこの法律に従って有効に登録された場合に取得されると規定しています。また、Section 147では、登録された商標の所有者が、類似の商品やサービスに対して類似の標識を使用することを防止する独占的な権利を有すると明記されています。

    商標法では、不正競争(unfair competition)も重要な概念です。これは、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、Section 168で定義されています。具体的には、他社の商品の一般的な外観を模倣する行為や、消費者に誤解を与えるような方法で商品を販売する行為が該当します。このような行為は、企業のブランド価値を損なうだけでなく、消費者の信頼を失わせる可能性があります。

    例えば、あるレストランが有名なブランドの名前やロゴを使用して自社の商品を販売した場合、それは不正競争に該当し、法的な対策が必要となるでしょう。これは、フィリピンで事業を展開する企業が、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要であることを示しています。

    EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例分析

    この事例は、1970年にJoseとLeonor Lontoc夫妻が「ELARS Lechon」という名前でフィリピンの料理を販売するビジネスを始めたことから始まります。1989年に夫妻はこのビジネスを法人化し、ELARFOODS, INC.を設立しました。ELARFOODSは、「ELARS LECHON ON A BAMBOO TRAY」というブランドで知られるようになり、評判を築きました。しかし、EMZEE FOODSが「ELARZ LECHON」、「ELAR LECHON」、「PIG DEVICE」、「ON A BAMBOO TRAY」という類似の商標を使用し始めたため、ELARFOODSは知的財産権の侵害を主張して訴訟を起こしました。

    この訴訟は、知的財産庁(IPO)のBureau of Legal Affairs(BLA)に持ち込まれ、最終的にはIPOのDirector Generalと裁判所にまで進みました。BLAは当初、Lontoc夫妻が商標の所有者であると判断しましたが、ELARFOODSが正式な譲渡書類を提出していないため、ELARFOODSへの譲渡を認めませんでした。しかし、IPOのDirector Generalは、Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと判断し、EMZEE FOODSの行為を不正競争と商標侵害と認定しました。

    裁判所は、「ELAR」の名前がELARFOODSの商標の一部であり、EMZEE FOODSの使用が消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断しました。特に、「ELARZ LECHON」と「ELAR LECHON」の名前が類似しており、音や視覚的な印象が似ていることが指摘されました。また、EMZEE FOODSの役員がELARFOODSの元従業員であったことから、悪意があるとされ、懲罰的損害賠償が認められました。

    • IPOのBureau of Legal Affairs(BLA)での初期判断:Lontoc夫妻が商標の所有者であるが、ELARFOODSへの正式な譲渡がないため、ELARFOODSの訴えを却下。
    • IPOのDirector Generalの判断:Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと認定し、EMZEE FOODSを不正競争と商標侵害で有罪と判定。
    • 裁判所の最終判断:EMZEE FOODSの行為が不正競争と商標侵害に該当し、懲罰的損害賠償と弁護士費用の支払いを命じる。また、EMZEE FOODSに対し、ELARFOODSの商標を使用することを禁止する命令を発令。

    この判決の実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標の登録と保護の重要性を強調しています。特に、類似の商標を使用することで不正競争を引き起こす可能性があるため、企業は他社の商標を慎重に監視し、必要に応じて法的措置を講じる必要があります。また、この事例は、商標の所有権が登録によって取得されることを再確認しており、企業が知的財産権を保護するための戦略を立てる際の重要な指針となります。

    企業は、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要です。また、商標侵害や不正競争のリスクを最小限に抑えるために、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。特に、日本企業がフィリピンで事業を展開する際には、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

    主要な教訓

    • 商標の登録が知的財産権を保護するために不可欠であることを理解する。
    • 他社の商標を模倣することは不正競争に該当し、法的な対策が必要となる可能性がある。
    • 知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができる。

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?
    A: フィリピンで商標を登録するには、知的財産庁(IPO)に申請書を提出し、必要な手数料を支払う必要があります。申請書には、商標の詳細と使用する商品やサービスのリストが含まれています。

    Q: 商標侵害と不正競争の違いは何ですか?
    A: 商標侵害は、登録された商標を無断で使用する行為を指します。一方、不正競争は、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、商標の登録の有無に関わらず発生します。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすにはどのような証拠が必要ですか?
    A: 商標侵害の訴訟を起こすには、商標の登録証、侵害行為の証拠(例えば、類似の商品や広告)、および侵害による損害の証拠が必要です。

    Q: フィリピンで商標侵害を防ぐための戦略は何ですか?
    A: 商標侵害を防ぐためには、商標を登録し、定期的に商標の使用状況を監視することが重要です。また、商標侵害が疑われる場合には、迅速に法的措置を講じることが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するために何をすべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンで商標を登録し、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解することが重要です。また、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害や不正競争に関する問題を解決するための専門的なサポートを提供し、フィリピンと日本の法的慣行の違いを理解するためのガイダンスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 商号の類似性: 先使用権と不正競争防止に関する最高裁判所の判断

    本判決は、企業がその商号を使用する権利は財産権であり、他者による不正な使用から保護されるべきであることを明確にしています。最高裁判所は、既存の企業と混同される可能性のある商号の使用を禁じ、先使用権を持つ企業の権利を保護しました。この判決は、企業が自身のブランドを確立し、その商号が不正に利用されることから守る上で重要な意味を持ちます。

    商号は誰のもの?デ・ラ・サール名称をめぐる教育機関の争い

    デ・ラ・サール・モンテッソーリ・インターナショナル・オブ・マロロス(以下、「ペティショナー」)は、その商号が既存のデ・ラ・サール・ブラザーズなどの教育機関グループ(以下、「レスポンデント」)の商号と類似しているとして、レスポンデントから商号変更を求められました。ペティショナーは、最高裁判所に対し、控訴裁判所が「リセウム」の判例を適用しなかったことが裁量権の濫用に当たるとして訴えました。最高裁判所は、レスポンデントの商号の先使用権を認め、ペティショナーの訴えを退けました。

    最高裁判所は、企業の商号を使用する権利は財産権であり、その権利は保護されるべきであるという原則を確認しました。この原則は、最高裁判所の判例であるWestern Equipment and Supply Co. v. Reyesにおいても確立されています。また、Philips Export B.V. v. Court of Appealsの判例では、商号が企業の存在に不可欠な要素であり、その権利は企業が与えられた特権の一部であると判示されています。

    第18条 会社名 – 提案された会社名が、既存の会社のもの、または法律によって既に保護されているその他の名称と同一であるか、欺瞞的または混同を招くほど類似しているか、明白に欺瞞的、混同を招く、または既存の法律に反する場合、証券取引委員会はこれを許可しないものとする。会社名の変更が承認された場合、委員会は修正された名前で修正された会社設立証明書を発行するものとする。

    フィリピン会社法第18条は、既存の企業と「同一または欺瞞的または混同を招くほど類似」した商号の登録を禁じています。この規定は、消費者に対する詐欺や法的義務の回避を防ぎ、企業の管理監督を容易にすることを目的としています。企業は商号を選択する際、他社の権利を侵害しないように注意しなければなりません。他社が先に使用している商号と類似した名前を使用すると、訴訟によってその使用を差し止められる可能性があります。

    商号の類似性が問題となる場合、裁判所は主に2つの要件を考慮します。まず、原告企業が当該商号を先に使用する権利を有していることが必要です。次に、問題となる商号が既存の企業の商号と同一であるか、または欺瞞的または混同を招くほど類似している必要があります。先使用権は、商号の排他的使用を決定する上で重要な要素となります。

    本件では、レスポンデントであるデ・ラ・サール・ブラザーズ、デ・ラ・サール大学などの商号は、ペティショナーよりも先に登録されています。したがって、レスポンデントは「デ・ラ・サール」という名称を商号の一部として使用する権利を有しています。ペティショナーの商号「デ・ラ・サール・モンテッソーリ・インターナショナル・オブ・マロロス」は、レスポンデントの商号と完全に同一ではありませんが、「デ・ラ・サール」という主要なフレーズが含まれているため、混同を招く可能性があります。

    ペティショナーは、自身の商号に「モンテッソーリ・インターナショナル・オブ・マロロス」というレスポンデントの商号にはない独自の特徴があるため、混同は生じないと主張しました。しかし、裁判所は、これらの言葉を「デ・ラ・サール」という名称と共に使用すると、消費者はペティショナーがレスポンデントの関連会社または支店であると誤解する可能性があると判断しました。また、ペティショナーは、「デ・ラ・サール」という言葉の由来が異なることを主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。「デ・ラ・サール」は一般的な用語ではなく、レスポンデントによって教育機関の名称として使用されることで、独自の意味を持つようになったからです。本件とLyceum of the Philippinesの判例は異なると判断しました。

    最高裁判所は、証券取引委員会(SEC)の判断を尊重し、支持しました。SECは、企業名の使用における混乱を防止する責任を負っており、その判断は専門的な知識に基づいて行われるため、裁判所は原則としてこれを尊重します。結論として、最高裁判所はペティショナーの訴えを退け、控訴裁判所の判決を支持しました。本判決により、先使用権を持つ企業の商号は保護されるべきであり、消費者の混乱を招く可能性のある類似商号の使用は禁じられるという原則が改めて確認されました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、ペティショナーの商号がレスポンデントの商号と混同を招くほど類似しているかどうか、そして控訴裁判所が「リセウム」の判例を適用しなかったことが誤りかどうかでした。
    商号の先使用権とは何ですか? 商号の先使用権とは、ある企業が他社よりも先に特定の商号を使用し始めた場合に、その商号を排他的に使用する権利を意味します。この権利は、他社が類似した商号を使用して消費者を混乱させることを防ぎます。
    フィリピン会社法第18条はどのような内容ですか? フィリピン会社法第18条は、既存の企業の商号と同一または混同を招くほど類似した商号の登録を禁じています。この規定は、消費者保護と公正な競争を促進することを目的としています。
    「デ・ラ・サール」という名称は一般的な用語ですか? 裁判所は、「デ・ラ・サール」という名称は一般的な用語ではなく、レスポンデントによって教育機関の名称として使用されることで、独自の意味を持つようになったと判断しました。
    SECの役割は何ですか? 証券取引委員会(SEC)は、企業名の使用における混乱を防止する責任を負っています。SECは、消費者を保護し、企業の公正な競争を促進するために、企業の登録を管理し、商号に関する紛争を解決します。
    本判決は企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、企業が自身の商号を保護することの重要性を強調しています。企業は、商号を登録する前に、既存の商号との類似性を確認し、必要に応じて法的助言を求めるべきです。
    商号が類似しているかどうかはどのように判断されますか? 商号が類似しているかどうかは、一般消費者が通常の注意を払って見た場合に、混同される可能性があるかどうかで判断されます。裁判所は、商号全体の印象、使用されている言葉の意味、および事業の種類などを考慮します。
    本判決における「リセウム」の判例との違いは何ですか? 「リセウム」の判例では、「リセウム」という言葉が教育機関を指す一般的な用語であると判断されました。一方、本判決では、「デ・ラ・サール」という名称は一般的な用語ではなく、レスポンデントによって教育機関の名称として使用されることで、独自の意味を持つようになったと判断されました。

    本判決は、企業の商号を保護するための重要な法的枠組みを明確にするものです。企業は、自身の商号を保護し、不正競争を防止するために、適切な措置を講じる必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、メールにてfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: De La Salle Montessori International of Malolos, Inc. v. De La Salle Brothers, Inc., G.R. No. 205548, 2018年2月7日

  • 類似のパッケージングによる不正競争: 「フィエスタ」と「ピスタ」の紛争

    本判決は、食品業界における商標権侵害と不正競争の問題に取り組んでいます。最高裁判所は、食品会社が他の会社の商品と混同される可能性のある類似の方法で商品をパッケージングしている場合、たとえそれぞれのブランド名が明確に表示されていても、不正競争の罪を問われる可能性があると判断しました。重要なポイントは、商品の外観全体が消費者を欺く可能性がある場合です。これは、知的財産権を持つ企業が、市場でのブランドアイデンティティを積極的に保護する必要があることを意味します。

    類似商品パッケージの罠: 消費者の誤解を招く意図

    本件は、サンミゲル・ピュアフード社(SMPFCI)が「PUREFOODS FIESTA HAM」という商標を所有し、フードスフィア社が「CDO」ブランドの食品を販売していることから始まりました。SMPFCIは、フードスフィア社が自社の商標を模倣し、類似の商品を販売しているとして、商標権侵害と不正競争で訴えました。特にSMPFCIは、フードスフィア社が2006年に「PISTA」ハムを導入し、SMPFCIの「FIESTA」ハムと類似した宣伝キャンペーンやパッケージングを使用していると主張しました。知的財産局(IPO)は当初、SMPFCIの訴えを退けましたが、後に局長官は、フードスフィア社が不正競争に当たると判断しました。裁判所は、一見すると異なるブランド名であっても、商品の全体的な外観が類似している場合、不正競争が成立し得ると判断しました。

    裁判所は、商標権侵害の有無を判断する上で、2つの主要なテストを適用しました。**「優越主義テスト(Dominancy Test)」**は、問題の商標の最も支配的な特徴に焦点を当て、**「全体主義テスト(Holistic Test)」**は、商標全体を考慮に入れます。本件では、裁判所は、商標自体は十分に異なると判断し、商標権侵害は認められないとしました。ただし、裁判所は、不正競争の要素が認められると判断しました。これには、商品の一般的な外観における紛らわしい類似性と、公衆を欺き、競争相手を詐欺する意図が含まれます。裁判所は、フードスフィア社がパッケージを紙箱からSMPFCIのものと類似した紙製ハムバッグに変更したこと、およびレイアウトデザインが類似していたことに注目しました。

    本判決は、**不正競争の本質的な要素**は、(1)商品の全体的な外観における紛らわしい類似性、(2)公衆を欺き、競争相手を詐欺する意図、の2つであると強調しています。裁判所は、意図は、公衆に販売されている商品の外観の類似性から推測できると指摘しました。本件では、裁判所は、フードスフィア社が自社の包装をSMPFCIの包装と類似するように変更したことが、SMPFCIの商品に便乗する意図の証拠になると判断しました。

    裁判所はまた、SMPFCIが逸失利益を証明するための十分な証拠を提出できなかったため、懲罰的損害賠償の請求は認められないと判断しました。懲罰的損害賠償は、他の損害賠償に加えて、悪意または不正な行為によって加えられた損害に対する一種の罰として与えられます。ただし、裁判所は、SMPFCIが権利を保護するために弁護士を雇わざるを得なかったため、**名目的損害賠償と弁護士費用**を認めることを支持しました。本判決は、企業が市場での不正競争から自社ブランドを保護する必要性を示しています。裁判所は、不正競争が常に事実の問題であると強調し、各ケースはそれぞれの事実に基づいて判断される必要があると指摘しました。

    FAQ

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、フードスフィア社が自社の「PISTA」ハムの包装を通じてサンミゲル・ピュアフード社の「FIESTA」ハムに対する不正競争を行ったかどうかでした。これは、商標権侵害と不正競争の区別を強調しています。
    不正競争とは何ですか? 不正競争とは、ある者が自社の事業や商品を他者の事業や商品であるかのように欺いて販売することを指します。これには、誤解を招くような外観を作成し、消費者に混同させるような行為が含まれます。
    裁判所はフードスフィア社が商標権を侵害していると判断しましたか? いいえ、裁判所はフードスフィア社が商標権を侵害しているとは判断しませんでした。裁判所は、両社の商標は十分に異なり、消費者が混乱することはないと判断しました。
    裁判所はフードスフィア社が不正競争を行っていると判断しましたか? はい、裁判所はフードスフィア社が不正競争を行っていると判断しました。裁判所は、フードスフィア社の製品包装がSMPFCIの製品包装と十分に類似しており、消費者を欺く意図があったと判断しました。
    パッケージングの類似性は不正競争の根拠となりますか? はい、商品の包装に類似性があることは不正競争の根拠となります。ただし、包装の類似性が混乱を招き、公衆を欺く意図がある場合に限ります。
    懲罰的損害賠償は認められましたか? いいえ、裁判所はSMPFCIの懲罰的損害賠償の請求を認めませんでした。SMPFCIは、損害を証明するための十分な証拠を提出できませんでした。
    名目的損害賠償とは何ですか? 名目的損害賠償とは、原告の権利が侵害されたことを認識するために認められる少額の損害賠償のことです。損害額が立証されなかった場合でも認められることがあります。
    本件判決の企業に対する意味は何ですか? 本件判決は、企業が市場でのブランドアイデンティティを積極的に保護する必要があることを示しています。これには、競合他社を監視し、商標や包装に不正競争がないかを確認することが含まれます。
    裁判所はどのような救済を認めましたか? 裁判所は、フードスフィア社に対し、SMPFCIに名目的損害賠償と弁護士費用を支払うよう命じました。また、裁判所は、フードスフィア社がSMPFCIの知的財産権を侵害する方法で製品を販売することを禁止しました。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短縮タイトル, G.R No., DATE

  • 商標侵害訴訟における間接的侮辱罪の成否:会社名の使用と誠実な法令遵守義務

    本判決は、商標侵害訴訟における間接的侮辱罪の成立要件を明確にするものです。最高裁判所は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が「Big Mak」の商標を使用し続けたとして、McDonald’s Corporationが間接的侮辱罪で訴えた事案において、会社名「L.C. Big Mak Burger, Inc.」の使用は、裁判所の差止命令に対する意図的な不服従とは言えないと判断しました。裁判所は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が誠実に命令を遵守しようとしたと認定し、間接的侮辱罪は成立しないとの結論に至りました。この判決は、法令遵守の誠実さと意図的な不服従の区別を重視し、企業が法的命令を遵守する際の行動指針を示すものとして、今後の商標侵害訴訟に影響を与えると考えられます。

    「ビッグマック」と「ビッグマックバーガー」:商標侵害と不正競争、侮辱罪の境界線

    本件は、McDonald’s Corporation(以下、「マクドナルド」)が、L.C. Big Mak Burger, Inc.(以下、「ビッグマックバーガー」)に対し、商標侵害と不正競争を理由に訴訟を提起したことに端を発します。マクドナルドは、「Big Mac」の商標権を主張し、ビッグマックバーガーが類似の名称「Big Mak」を使用していることが、消費者の混同を招き、自社の営業上の信用を侵害していると訴えました。裁判所は当初、ビッグマックバーガーに対し、「Big Mak」の名称使用を差し止める仮処分命令を下しました。しかし、ビッグマックバーガーは、会社名である「L.C. Big Mak Burger, Inc.」の使用を継続しました。マクドナルドは、これが差止命令に対する違反行為であるとして、ビッグマックバーガーを間接的侮辱罪で訴えたのです。本件の核心は、会社名としての「Big Mak」の使用が、商標侵害および差止命令違反に該当するか否か、そして、ビッグマックバーガーに間接的侮辱罪が成立するかどうかにあります。

    事件の経緯を振り返ると、当初、第一審裁判所はマクドナルドの主張を認め、ビッグマックバーガーに対し、損害賠償と差止命令を命じました。しかし、控訴審ではこの判決が覆されました。最高裁判所は、2004年の判決で控訴審の判決を破棄し、第一審判決を復活させました。これにより、「Big Mak」の名称使用の差止命令が確定したのです。その後、マクドナルドは差止命令の履行を求め、ビッグマックバーガーが命令を遵守していないとして、間接的侮辱罪を申し立てました。マクドナルドは、ビッグマックバーガーが命令後も「Big Mak」の名称を店舗や商品に使用し続けていると主張しました。

    一方、ビッグマックバーガーは、裁判所の命令を遵守するために、「Big Mak」の名称の使用を中止し、「Super Mak」や会社名「L.C. Big Mak Burger, Inc.」を使用していると反論しました。また、損害賠償については、支払いを試みたものの、マクドナルドが受け取りを拒否したと主張しました。重要な点として、ビッグマックバーガーは、自社の会社名を使用することが、差止命令に違反するものではないと主張しました。ビッグマックバーガーは、会社名としての使用は、マクドナルドの商標権を侵害するものではなく、消費者の混同を招くものでもないと考えていたのです。

    この点に関して、ビッグマックバーガーは、証券取引委員会(SEC)が過去に、マクドナルドによる会社名変更の請求を棄却した事実を根拠として挙げました。SECは、ビッグマックバーガーの会社名が、マクドナルドの「Big Mac」商標と混同されるほど類似しているとは認めませんでした。このSECの決定は、会社名としての「Big Mak」の使用を正当化する根拠となり得ると、ビッグマックバーガーは主張したのです。つまり、ビッグマックバーガーは、裁判所の差止命令を誠実に遵守し、会社名を使用することは、SECの決定に依拠した正当な行為であると信じていたのです。

    最高裁判所は、本件における争点を、ビッグマックバーガーが間接的侮辱罪に該当するかどうかに絞り込みました。裁判所は、間接的侮辱罪の成立には、裁判所の命令に対する「意図的な」不服従が必要であると強調しました。裁判所は、ビッグマックバーガーが「Big Mak」の名称の使用を中止し、会社名を使用していることは、差止命令に対する意図的な不服従とは言えないと判断しました。裁判所は、ビッグマックバーガーがSECの決定に依拠して会社名を使用していること、および、差止命令を遵守しようとする努力を評価し、間接的侮辱罪は成立しないとの結論に至りました。この判断は、企業の法令遵守における誠実さを重視するものであり、今後の同様の事案における判断に影響を与える可能性があります。

    最終的に、最高裁判所は、ビッグマックバーガーの間接的侮辱罪を認めなかった控訴審の判決を破棄し、第一審裁判所の判決を支持しました。この判決は、企業が法的命令を遵守する際に、誠実さと意図的な不服従を明確に区別することの重要性を示唆しています。また、裁判所は、SECの決定が、会社名としての「Big Mak」の使用を一定程度正当化する根拠となり得ることを認めました。本判決は、商標侵害訴訟における間接的侮辱罪の成否を判断する上で、重要な先例となるでしょう。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 本件の争点は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が、裁判所の差止命令に違反して「Big Mak」の商標を使用し続けたとして、間接的侮辱罪に該当するかどうかでした。最高裁判所は、同社が誠実に命令を遵守しようとしたと認定し、間接的侮辱罪は成立しないと判断しました。
    裁判所の差止命令の内容は何でしたか? 裁判所の差止命令は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が「Big Mak」の名称をファストフードレストラン事業に使用することを禁止するものでした。この命令は、消費者の混同を招き、マクドナルドの営業上の信用を侵害する行為を禁じていました。
    L.C. Big Mak Burger, Inc.はどのように対応しましたか? L.C. Big Mak Burger, Inc.は、「Big Mak」の名称の使用を中止し、「Super Mak」や会社名「L.C. Big Mak Burger, Inc.」を使用しました。また、損害賠償の支払いを試みましたが、マクドナルドが受け取りを拒否したと主張しました。
    マクドナルドはどのような主張をしましたか? マクドナルドは、L.C. Big Mak Burger, Inc.が差止命令後も「Big Mak」の名称を店舗や商品に使用し続けていると主張しました。また、会社名を使用することも、商標侵害に当たると主張しました。
    証券取引委員会(SEC)の決定はどのようなものでしたか? SECは、マクドナルドによるL.C. Big Mak Burger, Inc.の会社名変更の請求を棄却しました。SECは、同社の会社名が、マクドナルドの「Big Mac」商標と混同されるほど類似しているとは認めませんでした。
    最高裁判所はどのように判断しましたか? 最高裁判所は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が間接的侮辱罪に該当しないと判断しました。裁判所は、同社が誠実に命令を遵守しようとしたと認定し、会社名を使用することは、差止命令に対する意図的な不服従とは言えないと判断しました。
    本判決の意義は何ですか? 本判決は、商標侵害訴訟における間接的侮辱罪の成否を判断する上で、重要な先例となります。裁判所は、企業の法令遵守における誠実さを重視し、意図的な不服従との区別を明確にしました。
    本判決は企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、企業が法的命令を遵守する際に、誠実に対応することの重要性を示唆しています。また、会社名を使用することが、必ずしも商標侵害に当たるとは限らないことを明確にしました。

    本判決は、企業が法的命令を遵守する際の行動指針を示す上で、重要な意義を持つものです。企業は、法的命令を誠実に遵守し、その解釈について疑問がある場合は、専門家 consulted することが望ましいと言えるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:L.C. BIG MAK BURGER, INC.対MCDONALD’S CORPORATION, G.R. No. 233073, 2018年2月14日

  • 弁護士倫理違反:合弁事業からの不正排除と弁護士の懲戒

    本判決は、弁護士が合弁事業において自己の法律知識を悪用し、他のパートナーを不正に排除した場合、弁護士倫理に違反すると判断したものです。弁護士は法律の専門家であると同時に、公正さと誠実さを持つべきであり、その義務を怠った場合、懲戒処分を受ける可能性があります。本判決は、弁護士が事業に関与する際、法律家としての倫理的責任を果たすことの重要性を示しています。

    飲食店の不正乗っ取り:弁護士の倫理的責任とは

    本件は、フレディ・ギレンが所有するシティ・グリル・レストランに、アティ・オーディ・アルナドとセドリック・エボが共同出資者として参加したことに端を発します。しかし、事業運営における意見の相違からギレンが経営から退いた後、アルナドはギレンに無断でシティ・グリル・レストランと類似の名称の法人を設立し、ギレンを事業から排除しました。これに対し、ギレンはアルナドの行為が弁護士倫理に違反するとして訴えました。

    弁護士は、法律の専門家として、高度な倫理基準を維持する義務を負っています。本件において、アルナドはシティ・グリル・レストランの共同経営者であると同時に、弁護士という立場を利用して、ギレンを事業から不正に排除しました。具体的には、ギレンに無断でシティ・グリル・レストランと類似の名称の法人を設立し、シティ・グリル・レストランの顧客や営業秘密を不正に利用しました。このような行為は、弁護士倫理規則1.01に違反するものであり、弁護士としての品位を損なうものです。

    本件において重要なのは、シティ・グリル・レストランの事業が正式に解散されていないにもかかわらず、アルナドがギレンに無断で類似の名称の法人を設立した点です。これにより、アルナドはシティ・グリル・レストランが築き上げた信用や顧客を不正に利用し、自己の利益を図りました。このような行為は、弁護士倫理に反するだけでなく、不正競争行為にも該当する可能性があります。

    フィリピン最高裁判所は、アルナドの行為を厳しく非難し、弁護士としての倫理的責任を怠ったとして、1年間の弁護士業務停止処分を下しました。裁判所は、弁護士は法律の専門家であると同時に、社会正義の実現に貢献するべき存在であり、その責任を果たすためには、高度な倫理基準を維持する必要があると指摘しました。

    法律業務は公共の利益と深く関わっており、弁護士はクライアントだけでなく、同僚、裁判所、そして一般の人々に対しても重要な義務を負っています。そして、裁判所の職員として、国家の最も重要な機能の一つである司法の運営に参加しています。したがって、弁護士は高度な法的能力だけでなく、道徳、誠実さ、高潔さ、公正な取引の基準を維持する義務があります。

    本判決は、弁護士が事業に関与する際、法律家としての倫理的責任を果たすことの重要性を示す重要な判例です。弁護士は、法律の専門家であると同時に、社会正義の実現に貢献するべき存在であり、その責任を果たすためには、高度な倫理基準を維持する必要があることを改めて認識する必要があります。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、弁護士が合弁事業において自己の法律知識を悪用し、他のパートナーを不正に排除した行為が、弁護士倫理に違反するか否かでした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、弁護士が他のパートナーを不正に排除した行為は、弁護士倫理に違反すると判断し、1年間の弁護士業務停止処分を下しました。
    本判決は弁護士にどのような影響を与えますか? 本判決は、弁護士が事業に関与する際、法律家としての倫理的責任を果たすことの重要性を示しており、弁護士は自己の行為が倫理に反しないか常に注意する必要があります。
    弁護士倫理規則1.01とはどのような規定ですか? 弁護士倫理規則1.01は、「弁護士は、違法、不誠実、非道徳的、または欺瞞的な行為をしてはならない」と定めています。
    本判決は一般の人々にどのような影響を与えますか? 本判決は、弁護士が高度な倫理基準を維持する義務を負っていることを改めて示しており、一般の人々は弁護士に対してより高い信頼を寄せることができます。
    本件において、弁護士はどのような行為をしたのですか? 弁護士は、他のパートナーに無断で、既存の事業と類似の名称の法人を設立し、既存の事業の顧客や営業秘密を不正に利用しました。
    弁護士はなぜ懲戒処分を受けたのですか? 弁護士は、弁護士倫理規則に違反し、弁護士としての品位を損なう行為をしたため、懲戒処分を受けました。
    本判決から何を学ぶことができますか? 本判決から、弁護士は高度な倫理基準を維持する義務を負っており、自己の行為が倫理に反しないか常に注意する必要があることを学ぶことができます。

    本判決は、弁護士が法律の専門家であると同時に、公正さと誠実さを持つべきであり、その義務を怠った場合、懲戒処分を受ける可能性があることを示しています。弁護士は、常に自己の行為が倫理に反しないか注意し、社会正義の実現に貢献するよう努める必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、こちらからASG Lawにご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:FREDDIE A. GUILLEN, COMPLAINANT, VS. ATTY. AUDIE ARNADO, A.C. No. 10547, 2017年11月8日

  • 商業上の不当競争:コカ・コーラ社の販売慣行と小規模事業者の保護

    本件は、大手飲料メーカーであるコカ・コーラ社が、自社の販売戦略において小規模販売業者を圧迫するような行為があったとして、その責任が問われた事例です。裁判所は、コカ・コーラ社が、その強大な資源を利用して、既存の販売業者との契約終了後、不当に市場を独占しようとしたと判断しました。この判決は、大手企業が、その地位を利用して小規模事業者の公正な競争機会を奪うことを禁じる重要な判例となります。

    巨大企業が小規模販売業者を圧迫?契約終了後の販売戦略をめぐる攻防

    コカ・コーラ社(以下、CCBPI)と配偶者ホセとリリベス・ベルナルド(以下、ベルナルド夫妻)との間での訴訟は、両者の間の長年にわたるビジネス関係が破綻したことから始まりました。1987年以来、ベルナルド夫妻はケソン市でCCBPIの製品を販売する販売業者として活動していましたが、1999年にCCBPIは夫妻に顧客リストを提出させ、その情報を基に直接顧客への販売を開始しました。これにより、ベルナルド夫妻は顧客を失い、経営が悪化、最終的にはCCBPIへの未払い金が発生しました。

    ベルナルド夫妻は、CCBPIの行為が不正競争に該当すると主張し、損害賠償を求めました。一方、CCBPIは、販売業者との契約終了後の販売戦略は自由であり、不正な意図はなかったと反論しました。地裁、控訴院ともにベルナルド夫妻の訴えを認め、CCBPIに損害賠償を命じました。

    この訴訟の核心は、CCBPIがベルナルド夫妻から得た顧客リストを利用し、直接販売を行うことで、夫妻の事業を侵害したか否かでした。民法19条、20条、21条は、権利の行使や義務の履行において、正義にかなうように行動し、すべての人に当然の権利を与え、誠実さと善意をもって行動することを義務付けています。また、民法28条は、農業、商業、産業、労働において、不当な手段や高圧的な手段を用いて不正競争を行うことを禁じています。

    最高裁判所は、CCBPIの行為がこれらの条項に違反すると判断しました。CCBPIは、ベルナルド夫妻から顧客リストを得て、それを基に直接販売を開始しました。これにより、ベルナルド夫妻は顧客を失い、事業を継続することが困難になりました。裁判所は、CCBPIの行為が「不正、抑圧的、または高圧的なビジネス方法」に該当すると判断しました。さらに、最高裁判所は、CCBPIが、公正な競争の機会をベルナルド夫妻から奪ったと認定しました。

    CCBPIは、裁判所が救済として、具体的な損害額を明確に求められていないにも関わらず、穏健な損害賠償を命じる権限がないと主張しました。最高裁判所は、被害者はその他の救済を求めることができ、裁判所は、その裁量において損害賠償の種類と金額を決定する権限を有していると判示しました。本件では、裁判所は、穏健な損害賠償を命じ、ベルナルド夫妻のCCBPIへの未払い金と相殺することを認めました。この決定は、中小企業が、大手企業の不正競争行為によって損害を被った場合、救済を受けられることを明確にするものです。

    FAQs

    本件の重要な争点は何ですか? コカ・コーラ社が、販売業者から得た顧客リストを基に直接販売を行うことが、不正競争に該当するかどうかが争点となりました。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、コカ・コーラ社の行為が不正競争に該当すると判断し、損害賠償を命じました。
    ベルナルド夫妻はどのような損害を受けましたか? ベルナルド夫妻は、コカ・コーラ社の直接販売により顧客を失い、経営が悪化しました。
    民法19条、20条、21条、28条はどのような規定ですか? これらの条項は、権利の行使や義務の履行において、正義にかなうように行動し、誠実さと善意をもって行動すること、不正競争を行うことを禁じています。
    穏健な損害賠償とは何ですか? 穏健な損害賠償とは、損害額を明確に証明することが困難な場合に、裁判所がその裁量で決定する損害賠償です。
    本件の判決は、他の企業にどのような影響を与えますか? 本件の判決は、大手企業が、その地位を利用して小規模事業者の公正な競争機会を奪うことを禁じる重要な判例となります。
    本件の判決は、中小企業にどのような影響を与えますか? 本件の判決は、中小企業が、大手企業の不正競争行為によって損害を被った場合、救済を受けられることを明確にするものです。
    ベルナルド夫妻の未払い金はどうなりましたか? 裁判所は、ベルナルド夫妻のコカ・コーラ社への未払い金と、コカ・コーラ社がベルナルド夫妻に支払うべき損害賠償を相殺することを認めました。

    本判決は、大手企業による不当な競争行為に対する中小企業の保護を強化するものです。中小企業は、公正な競争環境の下で事業を行う権利を有しており、その権利が侵害された場合には、法的救済を求めることができます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:COCA-COLA BOTTLERS PHILIPPINES, INC.対 SPOUSES JOSE R. BERNARDO AND LILIBETH R. BERNARDO, G.R. No. 190667, 2016年11月7日

  • 不正競争:類似品販売における責任の明確化

    本判決は、最高裁判所が不正競争行為に対するロベルト・コ(Co)の責任を肯定した事例です。本判決は、知的財産権侵害の訴訟において、当事者がどのように責任を問われるかを明確にし、商標侵害と不正競争の区別を強調しています。類似品を販売する事業者は、消費者を欺く意図の有無にかかわらず、不正競争行為によって損害賠償責任を負う可能性があります。この判決は、事業者が消費者を保護し、公正な競争環境を維持するために、事業活動において注意を払うことの重要性を示しています。

    模倣品の販売:不正競争の責任は誰にあるのか?

    この訴訟は、グリーンストーン薬品が製造し、ケングアン・ジェリー・ヤング(Yeung)が所有する「グリーンストーンメディケイテッドオイル16号(Greenstone)」という製品を中心に展開されました。妻のエマ・ヤング(Emma)が所有するタカトレーディングが、この製品をフィリピンで独占的に輸入・販売していました。ヤング夫妻は、リン・ナ・ラウ、妹のピンキー・ラウ(ラウ姉妹)、そしてロベルト・コ(Co)を相手取り、商標権侵害と不正競争で地方裁判所に民事訴訟を提起しました。ヤング夫妻は、コらが偽造品のグリーンストーンを販売する共謀を行ったと主張しました。しかし、コはグリーンストーンの仕入れ先はタカトレーディングのみであると主張し、ラウ姉妹は販売を否定、言いがかりであると反論しました。

    地方裁判所はヤング夫妻を支持し、コとラウ姉妹に損害賠償を命じました。控訴院もこれを支持しました。本件の主な争点は、コが不正競争責任を負うべきかどうかでした。最高裁判所は、事実認定は下級裁判所が適切に行うべきであるとの原則に基づき、地方裁判所と控訴院の事実認定を尊重しました。不正競争とは、一般消費者を欺くことを目的として、ある者の商品または事業を他者の商品または事業として不正に販売する行為を指します。裁判所は、コがラウ姉妹と共謀して偽造品のグリーンストーンを販売・流通した事実を認定しました。これらの製品は、本物と同一のボトルに包装されていたため、消費者に誤解を与える可能性が高く、不正な意図があると推定されました。

    知的財産権侵害訴訟手続き規則第18条第6項は次のように規定しています。
    第6条 詐欺または欺瞞の意図 – 不正競争の訴訟において、一般大衆を欺罔する意図は、以下の場合に推定される。
    被告が、模倣的な装置、標識、またはマークを商品全体の外観に使用して商品を自己のものとして販売し、それによって見込み客を誤って、競合他社の製品を購入しているという印象を与えて自己の製品を購入させる場合。

    最高裁判所は、不正競争と商標権侵害を区別しました。商標権侵害は、商標の無断使用を意味しますが、不正競争は、自己の商品を他者の商品として販売する行為を意味します。商標権侵害では、詐欺的な意図は不要ですが、不正競争では詐欺的な意図が不可欠です。また、商標権侵害の訴訟では、商標の事前登録が前提条件となりますが、不正競争では必須ではありません。本件では、問題となる行為が行われた時点で「グリーンストーン」の商標登録が存在した証拠がなかったため、コは商標権侵害の責任を免れました。しかし、不正競争行為については、相当の損害賠償として30万ペソの支払いが適切であると判断されました。また、道徳的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用、訴訟費用の支払いは、下級裁判所が既に十分に説明した理由により、同様に維持されました。

    最高裁判所は、控訴院の判決を支持し、コが不正競争行為に対する責任を負うことを改めて確認しました。この判決は、商標が登録されていなくても、不正競争行為によって責任を問われる可能性があることを明確にしています。事業者は、自己の製品が消費者に誤解を与えないように注意を払い、他者の権利を侵害しないようにする必要があります。本判決は、事業者が公正な競争環境を維持し、消費者を保護するために、倫理的な事業活動を行うことの重要性を強調しています。

    FAQ

    本件における主な争点は何でしたか? 本件における主な争点は、ロベルト・コが「グリーンストーン」の偽造品を販売したことによる不正競争行為の責任を負うべきかどうかでした。最高裁判所は、コがラウ姉妹と共謀して偽造品を販売したとして、不正競争行為の責任を認めました。
    不正競争とはどのような行為を指しますか? 不正競争とは、一般消費者を欺くことを目的として、ある者の商品または事業を他者の商品または事業として不正に販売する行為を指します。この行為は、他者の商品の外観を模倣することや、消費者に誤解を与える方法で商品を販売することによって行われます。
    商標権侵害と不正競争の違いは何ですか? 商標権侵害は、商標の無断使用を意味しますが、不正競争は、自己の商品を他者の商品として販売する行為を意味します。商標権侵害では、詐欺的な意図は不要ですが、不正競争では詐欺的な意図が不可欠です。また、商標権侵害の訴訟では、商標の事前登録が前提条件となりますが、不正競争では必須ではありません。
    本件では、なぜ商標権侵害の責任が問われなかったのですか? 本件では、問題となる行為が行われた時点で「グリーンストーン」の商標登録が存在した証拠がなかったため、コは商標権侵害の責任を免れました。商標権侵害の訴訟では、商標の事前登録が必須条件となります。
    裁判所は、どのような損害賠償を認めましたか? 裁判所は、相当の損害賠償として30万ペソの支払いを適切であると判断しました。また、道徳的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用、訴訟費用の支払いは、下級裁判所が既に十分に説明した理由により、同様に維持されました。
    本判決は、企業にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、企業が不正競争行為によって責任を問われる可能性があることを明確にしています。企業は、自己の製品が消費者に誤解を与えないように注意を払い、他者の権利を侵害しないようにする必要があります。
    消費者は、本判決からどのような教訓を得られますか? 消費者は、商品の購入時に注意を払い、信頼できる販売者から購入することが重要です。また、商品の外観や品質に疑問がある場合は、販売者に確認するべきです。
    本判決は、知的財産権の保護にどのように貢献しますか? 本判決は、不正競争行為に対する企業の責任を明確にすることで、知的財産権の保護に貢献します。企業が他者の知的財産権を尊重し、不正な競争行為を避けることで、公正な競争環境が維持され、消費者の利益が保護されます。

    本判決は、知的財産権の保護における重要な一歩であり、企業が公正な競争環境を維持し、消費者を保護するために、倫理的な事業活動を行うことの重要性を強調しています。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ROBERTO CO VS. KENG HUAN JERRY YEUNG AND EMMA YEUNG, G.R No. 212705, 2014年9月10日

  • 不正競争の明確化:民法第28条下の行為に対する救済

    最高裁判所は、企業が競争相手の行動を「不正」とみなすことができる条件を明示しました。本判決は、ある企業が他の企業に損害を与えたと主張した場合、民法第28条の下で訴訟を起こすことができるかどうかを判断するのに役立ちます。具体的には、両当事者が競争相手であり、被告の行動が良心に反するものであった場合、訴訟を起こす権利が認められる可能性があります。つまり、公正な競争というよりは、意図的な模倣や従業員の誘い込みなどによって事業が妨害された場合に、法律が保護を提供するということです。

    厨房から自動車へ:プラスチック部品の模倣は「不正」競争となるか?

    この事件は、ウィラウェア・プロダクツ・コーポレーションとジェシクリス・マニュファクチャリング・コーポレーションの間で起こりました。ジェシクリスは、ウィラウェアが自社の製品、具体的には自動車部品を模倣しているとして訴えました。ジェシクリスは、自社が自動車の下回り部品にゴムの代わりにプラスチックを使用したことを最初に始めた企業であると主張しました。ウィラウェアが同じような部品を製造して販売したことは、不当な競争であり、損害賠償を要求しました。ウィラウェアは、ジェシクリスの部品は特許を取得しておらず、模倣は違法ではないと主張し、反対しました。

    地方裁判所はジェシクリスを支持しましたが、控訴院は損害賠償額を減額しました。この訴訟は、知的財産法ではなく、民法第28条の人間関係に基づいていることが重要です。この条項は、不正競争を広く定義しています。この条項は、知的財産法よりも不正競争の概念を広範囲にカバーしています。競合他社の営業秘密の発見、従業員の贈収賄、あらゆる種類の虚偽表示、競合他社の契約履行の妨害、または競合他社の事業への悪意のある妨害なども対象となります。裁判所は、ウィラウェアの行動は正当な競争というよりは、不当な競争であったと判断しました。

    裁判所は、ウィラウェアの行動が、ウィラウェアがもともと台所用品の製造業者であった事実、ジェシクリスの従業員を雇った事実、およびジェシクリスの顧客に模倣品を販売したという事実に焦点を当てました。これは「不当な方法」とみなされ、民法第28条の下で保護されるジェシクリスの権利を侵害しました。裁判所の判決では、ジェシクリスには損害賠償金を支払う義務はありませんでしたが、名目上の損害賠償金と弁護士費用を支払う義務がありました。裁判所は、企業が互いに競争することは自由ですが、その競争は公正であり、相手の事業に不当な損害を与えない方法で行われなければならないと強調しました。

    この判決は、法律は公正な競争を促進する一方で、不当な方法を使用したり、良心に反する行動をとったりして、競争相手に損害を与えることを防ぐことを明確にしています。裁判所は、民法第28条の下で不正競争が認められるためには、次の2つの特徴を満たさなければならないことを明らかにしました。(1) 競争相手または取引相手への損害、(2) 「良心に反する」または「司法的な感情を害する」行為。裁判所は、ウィラウェアがジェシクリスの事業に損害を与える行動を取ったことを認めて、その行動に異議を唱えました。ウィリアム・サリナス・ジュニアが最近までプラスチック製の自動車部品事業に携わっていなかったことを考えると、ウィラウェアが従業員を誘い込み、製品を模倣し、競合他社を事業から排除しようとしたことは、不正競争とみなされました。

    FAQs

    この事件の核心的な問題は何でしたか? この事件の中心的な問題は、ウィラウェアがジェシクリスの自動車部品の模倣によって不正競争を行っているかどうかでした。裁判所は、同社の行動は、民法第28条の下で不正行為にあたると判断しました。
    民法第28条は不正競争をどのように定義していますか? 民法第28条は、農業、商業、工業企業における、力、脅迫、欺瞞、策略、その他不正、抑圧的、または高圧的な方法による不正競争は、損害を受けた者に訴訟を起こす権利を与えると述べています。
    ジェシクリスは自動車部品を保護するための特許を取得する必要がありましたか? 特許は争点ではありませんでした。訴訟は民法第28条に基づくものであり、知的財産法に基づくものではありませんでした。このため、特許は不要でした。
    裁判所は、不正競争があったことを示す証拠をどのように判断しましたか? 裁判所は、ウィラウェアが台所用品の製造から自動車部品にビジネスをシフトし、ジェシクリスの従業員を雇い、ジェシクリスの製品を模倣したことを示しているため、そう判断しました。
    不正競争事件の2つの重要な特徴は何ですか? 2つの特徴とは、競争相手または取引相手への損害と、良心に反する行為のことです。
    ジェシクリスは当初、ウィラウェアの行動による損害賠償を要求しましたが、どうなりましたか? 裁判所は当初の損害賠償金の請求を取り消し、代わりにジェシクリスの権利を認識して保護するために名目上の損害賠償金20万ペソを授与しました。
    裁判所の弁護士費用に関する判決はどうなりましたか? 損害賠償金が変更されたため、裁判所は弁護士費用を10万ペソから5万ペソに減額しました。
    ウィラウェアが不正競争を行うために特別に行っていたことは何ですか? ウィラウェアは、以前は台所用品のみを製造していたにもかかわらず、自動車部品のビジネスに事業を移行し、ジェシクリスの従業員を雇い、自動車部品の模倣の事業に影響を与えました。

    つまり、ウィラウェア・プロダクツ・コーポレーションに対する訴訟に対する今回の判決の結論は、企業は事業を行う際、競争は受け入れられますが、ジェシクリスの商品のようなライバルの事業を不当に弱体化させる模倣などは許可されないということです。訴訟を起こした当事者に対する行動が侵害的なものと見なされたからです。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせから、または電子メールfrontdesk@asglawpartners.comでASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:WillaWare Products Corp. v. Jesichris Manufacturing Corp., G.R. No. 195549, 2014年9月3日