フィリピンにおける不正競争の主要な教訓
Elidad Kho and Violeta Kho, Petitioners, vs. Summerville General Merchandising & Co., Inc., Respondent. G.R. No. 213400, August 04, 2021
あなたがフィリピンで新しい化粧品ブランドを立ち上げようとしていると想像してください。商品のパッケージデザインに細心の注意を払い、競合他社と差別化しようとしているのに、突然、不正競争の罪で告発されるとしたらどうでしょうか?このような状況は、フィリピン最高裁判所のElidad KhoとVioleta Kho対Summerville General Merchandising & Co., Inc.の事例で現実のものとなりました。この事例は、商品の外観が競合他社の商品とどれだけ似ているかが、不正競争の罪に問われるかどうかの重要な要素となることを示しています。
この事例では、被告が「Chin Chun Su」という名前の化粧品を販売していたことが問題となりました。被告の商品は、原告の商品と非常に似たピンク色の楕円形の容器に入れられていました。この事例では、被告が不正競争で起訴されるべきかどうか、またそのような起訴が二重の危険(double jeopardy)に抵触するかどうかが焦点となりました。
法的背景
フィリピンにおける不正競争は、知的財産コード(Republic Act No. 8293)に規定されています。この法律は、商品の外観やパッケージが競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合に、不正競争として扱うと定めています。具体的には、知的財産コードのセクション168.3(a)は次のように述べています:
SECTION 168. Unfair Competition, Rights, Regulation and Remedies. – …
168.3. In particular, and without in any way limiting the scope of protection against unfair competition, the following shall be deemed guilty of unfair competition:
(a) Any person, who is selling his goods and gives them the general appearance of goods of another manufacturer or dealer, either as to the goods themselves or in the wrapping of the packages in which they are contained, or the devices or words thereon, or in any other feature of their appearance, which would be likely to influence purchasers to believe that the goods offered are those of a manufacturer or dealer, other than the actual manufacturer or dealer, or who otherwise clothes the goods with such appearance as shall deceive the public and defraud another of his legitimate trade, or any subsequent vendor of such goods or any agent of any vendor engaged in selling such goods with a like purpose; …
不正競争の訴訟において重要な要素は、商品の一般的な外観の混同の可能性と、公衆を欺く意図です。これらの要素は、商品のマークの類似性だけでなく、パッケージや商品の提示方法によっても生じる可能性があります。例えば、ある化粧品会社が競合他社の商品と非常に似たパッケージを使用した場合、その会社は不正競争の罪に問われる可能性があります。
この法律は、消費者が商品を購入する際に誤解を招く可能性がある場合に、企業が責任を負うことを保証します。フィリピンでは、商品の外観が競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合、その商品の販売者は不正競争の罪に問われる可能性があります。これは、企業が商品のデザインやパッケージに注意を払う必要性を強調しています。
事例分析
この事例は、Elidad KhoとVioleta KhoがSummerville General Merchandising & Co., Inc.によって不正競争で告発されたことから始まりました。被告は、KEC Cosmetic Laboratoryという名前のビジネスを通じて、「Chin Chun Su」という名前の化粧品を販売していました。被告の商品は、原告の商品と同じピンク色の楕円形の容器に入れられていました。
2000年5月31日、Manila市検事局は被告に対する不正競争の訴訟を推奨する決議を発行しました。その後、被告はDepartment of Justice(DOJ)に異議申し立てを行いましたが、DOJは2000年8月17日の決議でManila市検事局の決議を支持しました。しかし、被告の再考の申し立てにより、DOJは2001年6月18日の決議で前述の決議を取り消しました。
2001年9月28日、DOJは被告に対する訴訟を却下する決議を発行しましたが、Summervilleはこれに異議を唱えました。この結果、Manila市検事局は2001年10月24日に情報を撤回する命令を発行しました。しかし、Summervilleは再考の申し立てを行い、2002年9月17日にDOJはSummervilleの申し立てを認め、Manila市検事局に適切な情報を提出するよう命じました。
この事例は、Manila地方裁判所(RTC)から控訴裁判所(CA)、そして最高裁判所まで進みました。最高裁判所は、2007年8月7日の決議で、Manila RTCに事件を再評価し、被告を裁判にかけるための可能性のある原因(probable cause)が存在するかどうかを判断するよう命じました。
最高裁判所は次のように述べています:
“The trial court judge’s determination of probable cause is based on his or her personal evaluation of the prosecutor’s resolution and its supporting evidence. The determination of probable cause by the trial court judge is a judicial function …”
また、最高裁判所は次のように述べています:
“The term probable cause does not mean ‘actual or positive cause’ nor does it import absolute certainty. It is merely based on opinion and reasonable belief. Probable cause does not require an inquiry into whether there is sufficient evidence to procure a conviction. It is enough that it is believed that the act or omission complained of constitutes the offense charged.”
この事例では、最高裁判所は被告の商品が原告の商品と混同を引き起こす可能性があると判断しました。具体的には、最高裁判所は次のように述べています:
“Here, petitioners’ product which is a medicated facial cream sold to the public is contained in the same pink oval-shaped container which had the mark ‘Chin Chun Su,’ as that of respondent. While petitioners indicated in their product the manufacturer’s name, the same does not change the fact that it is confusingly similar to respondent’s product in the eyes of the public.”
この事例では、二重の危険の問題も議論されました。最高裁判所は、二重の危険が適用されないと判断しました。具体的には、最高裁判所は次のように述べています:
“The proscription against double jeopardy presupposes that an accused has been previously charged with an offense, and the case against him is terminated either by his acquittal or conviction, or dismissed in any other manner without his consent.”
実用的な影響
この判決は、フィリピンで事業を展開する企業や個人にとって重要な影響を及ぼします。特に、商品のパッケージやデザインが競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合、その企業は不正競争の罪に問われる可能性があることを理解することが重要です。
企業は、商品の外観が競合他社の商品と類似しているかどうかを慎重に評価し、必要に応じて変更を行うべきです。また、企業は知的財産コードに精通し、商品のデザインやパッケージが法令に違反していないことを確認する必要があります。
主要な教訓:
- 商品の外観が競合他社の商品と類似している場合、不正競争の罪に問われる可能性がある。
- 商品のデザインやパッケージに注意を払い、競合他社の商品と混同を引き起こす可能性を回避する。
- 知的財産コードに精通し、法令に違反していないことを確認する。
よくある質問
Q: 不正競争とは何ですか?
不正競争は、商品の外観やパッケージが競合他社の商品と混同を引き起こす可能性がある場合に発生します。フィリピンでは、知的財産コードがこの行為を規制しています。
Q: 商品の外観が競合他社の商品と類似している場合、どうすればよいですか?
商品の外観が競合他社の商品と類似している場合、デザインやパッケージを変更することを検討してください。また、知的財産コードに精通し、法令に違反していないことを確認することが重要です。
Q: 二重の危険(double jeopardy)とは何ですか?
二重の危険とは、同じ罪で二度と起訴されない権利を指します。フィリピンでは、被告が一度起訴され、無罪または有罪の判決を受けた場合、同じ罪で再び起訴されることはできません。
Q: この判決はフィリピンで事業を展開する日系企業にどのような影響を及ぼしますか?
この判決は、日系企業が商品のデザインやパッケージに注意を払う必要性を強調しています。特に、フィリピン市場で新しい商品を導入する際には、競合他社の商品と混同を引き起こす可能性を回避することが重要です。
Q: ASG Lawはどのようにサポートできますか?
ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不正競争や知的財産権に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。フィリピン市場での商品のデザインやパッケージに関するアドバイスも提供しています。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。