フィリピン最高裁判所は、国有インフラ事業のための土地収用訴訟における正当な補償の決定方法について判決を下しました。裁判所は、公正な補償は、財産の取得日または訴状の提出日のいずれか早い方を基準に算定する必要があると判示しました。また、裁判所は、以前の類似事件の評価額に全面的に依存することの妥当性に疑義を呈し、評価報告書が関連市場データを裏付ける具体的な証拠を提示していない場合、その信頼性は低下すると指摘しました。この判決は、政府がインフラプロジェクトのために私有地を収用する場合、適正な市場価値を反映した公正な補償を支払う必要があり、過去の判例や市場動向を適切に考慮しなければならないことを明確にしました。
収用の適正評価:土地評価のずれから正義を求めて
本件は、共和国(公共事業・運輸省(DPWH)を代表)が、マニラ・カビテ・トールウェイ・エクスプレスウェイ・プロジェクト(MCTEP)に関連して、Pacita VillaoとCarmienett Javierが所有する土地を収用したことに端を発しています。DPWHは、土地の初期支払額として一定の金額を預託し、その後、裁判所は原告による占有許可状の発行を認めました。弁済すべき適正な補償額を決定するため、鑑定委員会(BOC)が設置され、その鑑定結果に基づき、第一審裁判所は被告人に有利な判決を下しました。しかし、DPWHは、鑑定委員会の評価額が高すぎると主張し、控訴しました。控訴裁判所は第一審裁判所の判決を支持しましたが、最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、審理を第一審裁判所に差し戻すことを決定しました。裁判所は、鑑定委員会の報告書は、公正な補償を決定するために十分な証拠に基づいていないと判断しました。裁判所は、特に2004年3月18日の提訴日にさかのぼって、資産の公正市場価値を算定するための正しい基準を使用するよう第一審裁判所に指示しました。裁判所はまた、占有許可状の発行日からの未払い残高に、一定の法的金利を課すよう指示しました。
裁判所は、憲法は、正当な補償なしに私有財産を公共目的のために取得してはならないと規定していることを改めて強調しました。裁判所は、正当な補償は収用者による利得ではなく、所有者の損失を測るものであり、収用された財産に対する同等の対価は、現実的で、実質的で、完全で、十分でなければならないと判示しました。本件において、裁判所は、鑑定委員会の推奨評価額は、2004年3月18日の訴状の提出日時点での適正な市場価値を代表するものではないことを明らかにしました。鑑定委員会の報告書は、類似不動産の価格を列挙しましたが、これらの価格が訴状提出日時点の市場価値を代表するものであるという明確な根拠はありませんでした。
さらに、裁判所は、鑑定委員会の報告書が、以前の事件であるRepublic v. Tapawanにおける不動産の性質と位置が類似していることを主な根拠としていることを批判しました。しかし、Tapawan事件の判決は、提訴日や財産の実際の取得日を明確に示しておらず、不適当でした。鑑定委員会の報告書に示されている周辺地域の商業・住宅用地の価格も、2004年時点での類似物件の公正市場価格を正確に反映しているとは言い難いものでした。
裁判所は、鑑定委員会の報告書には裏付けとなる文書がなく、公正な補償を決定するために使用された市場価格が提訴時に測定されなかったという点で、National Power Corporation v. Diato-BernalとNational Power Corporation v. YCLA Sugar Development Corporationの判例に準拠しました。裁判所は、訴状の提出日が正当な補償額の算定基準日であることを改めて強調しました。したがって、この裁判所は、法律と裁判判例の要件を満たす正当な補償額を算定するために、本件を地裁に差し戻すことを決定しました。
裁判所は、第一審裁判所は未払いの補償金残高に法定利息を課すべきであると判示しました。法的利息は、訴状の提出日からではなく、占有令状の発行日から発生するとされています。それは、この日付から財産を剥奪されたという事実が確立される可能性があるからです。この事件では、DPWHによる未払いの正当な補償金残高(総額から1,045,000.00ペソの政府の初期支払い額を差し引いた金額)には、占有許可状の発行が認められた2004年11月25日から年12%の法定利息が課せられ、2013年6月30日までとします。そして、2013年7月1日以降、最終的な決定が下されるまで、年6%の割合で法的利息が課せられます。正当な補償金総額の確定後は、全額支払いまでの決定確定日から年6%の法定利息が発生します。
FAQs
本件における主な争点は何でしたか? | 国有インフラプロジェクトのための土地収用訴訟における、適正な補償額の決定方法でした。具体的には、裁判所は、鑑定委員会の報告書に基づく評価額の妥当性、および過去の判例や市場動向の考慮方法について判断しました。 |
公正な補償額はいつを基準に算定する必要がありますか? | 公正な補償額は、財産の取得日または訴状の提出日のいずれか早い方を基準に算定する必要があります。本件では、2004年3月18日の訴状の提出日が基準となりました。 |
鑑定委員会の報告書で問題とされた点は何でしたか? | 鑑定委員会の報告書は、十分な証拠に基づいておらず、過去の事件に過度に依存しており、周辺地域の市場価値を正確に反映していないという点が問題とされました。 |
法的利息はいつから発生しますか? | 法的利息は、訴状の提出日からではなく、占有許可状の発行日から発生します。これは、財産を剥奪されたという事実が確立されるのがこの日付であるためです。 |
本判決の教訓は何ですか? | 国有インフラプロジェクトのために私有地を収用する場合、適正な市場価値を反映した公正な補償を支払う必要があり、鑑定委員会の報告書は、裏付けとなる証拠に基づいていなければならないということです。 |
この判決は土地所有者にどのような影響を与えますか? | 本判決により、土地所有者は、収用された土地に対する正当な補償を確保する上で、より強力な法的根拠を持つことになります。 |
この判決は政府機関にどのような影響を与えますか? | 本判決により、政府機関は、土地収用を行う際に、より厳格な評価基準を適用し、十分な証拠に基づいて補償額を決定することが求められます。 |
類似の事件を検討する際に注意すべき点は何ですか? | 以前の類似事件を検討する際には、提訴日や財産の実際の取得日などの具体的な事実関係を確認し、単に過去の評価額を鵜呑みにしないことが重要です。 |
この判決は、土地収用における適正な補償の算定基準について重要なガイダンスを提供するものです。政府機関は、この判決を遵守し、土地所有者が正当な補償を確実に受けられるように努める必要があります。一方、土地所有者は、自身の権利を理解し、必要に応じて法的助言を求めるべきです。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Republic of the Philippines v. Pacita Villao and Carmienett Javier, G.R. No. 216723, March 09, 2022