この判決では、フィリピン最高裁判所は、上院の同意なしに大統領がマドリッド議定書に加入することの合憲性を審議しました。知的財産協会(IPAP)は、議定書の実装が知的財産法(IP法)と矛盾すると主張し、その合憲性に異議を唱えました。裁判所は、大統領の批准は有効かつ合憲であると判決を下しました。なぜなら、外務省が決定したように、マドリッド議定書は行政協定であり、上院の同意を必要としないからです。この判決は、商標登録のための多国間システムの効率を高めるために、国際協定に関する大統領の行政権を支持するものです。この判決は、知的財産分野におけるフィリピンの競争力を向上させる上で重要な意味を持ち、国際商標登録のための手続きが簡素化されます。最高裁判所は、IPAPの訴えを却下し、フィリピンにおける国際協定の承認手続きを明確化しました。
商標登録をめぐる闘い:大統領は条約なしで合意できるのか?
フィリピン最高裁判所は、知的財産協会の請求に基づいて提起された、複雑な法律上の問題に取り組むよう求められました。主要な論点は、国際協定への加入が条約とみなされる場合です。憲法の下では、条約は上院の承認を必要とし、それがなされなければ条約は無効となります。他方で、行政協定は立法機関の同意を必要としません。この区別は、知的財産協会のような多くの利害関係者の影響に関する重要な影響を及ぼします。行政部門は、フィリピンが条約ではなく、行政協定であるマドリッド議定書に拘束力を持つことを、正当に決定したのでしょうか。この判断は、知的財産弁護士に影響を及ぼし、フィリピンでのブランドの国際登録の将来に影響を与えます。最高裁判所が下した判断と、それが国内法制度と国際法制度に与える影響は何か?
フィリピンが世界知的所有権機関(WIPO)の一部であるマドリッド議定書に加入する過程は、国内商標の競争力を高めることを目的とした戦略的な動きでした。司法訴訟の基礎となるのは、知的財産協会(IPAP)が提起した、同議定書に対する異議です。IPAPは、100を超える法律事務所と個人開業弁護士からなる団体で、この司法訴訟を通じて、合憲性という問題を提起します。同協会は、本質的に条約であるとみなし、上院が合意していなかった議定書に対する大統領の署名を支持することによって、フィリピン政府の行政部門が越権行為をしたと主張しています。知的財産協会の立場では、法律の解釈は誤っており、したがって、それは不当であると判断されました。
裁判所の分析は、フィリピン国内で行政協定としてみなされているものを明らかにする必要性から始まりました。この目的のために、裁判所は過去の判例を参照し、行政命令第459号シリーズの1997で提案された行政協定の区別を含む条約と行政協定の主な違いを定義しています。税関長対東シナ海貿易において最高裁判所は、「政治問題や国家政策の変更に関連する国際協定や、永続的な性質の国際協定は、通常、条約の形をとります。」と述べています。裁判所は、DFA事務局長アルバート・デル・ロサリオ氏に不当な裁量が与えられたかどうかという問題も検討します。行政部門は議定書に対する上院の支持を得る義務があり、この手順を実行しなかった場合、裁判所は大統領が法的な義務を怠ったと判断しました。これらの弁護の基礎を成しているのは、行政部門は他の支部の機能や責任に侵食することによって権限の範囲を超えたということです。
さらに裁判所は、DFAの分類を検討し、議定書が既存の国内法の改訂につながるものではなく、単に手続的な簡素化を伴うものであるかどうかを判断しなければなりませんでした。したがって、裁判所は知的所有権法で提唱された州の政策についても検証しました。第2条では、「知的および工業的所有権制度の効果が、国内および創造的な活動の発展、技術移転の促進、海外投資の誘致、当社製品への市場アクセスを保証する上で不可欠であることを国家が認識している」と明記されています。その上で、州の政策は特許、商標、著作権の登録手続きを効率化することであるという事実も確立しました。
最高裁判所は、知的財産法の第125条とマドリッド議定書の間に矛盾はないと説明しました。協会の意見とは異なり、後者の文書の規定では、外国の商標申請者がフィリピン国内に常駐代理人を任命する必要性がなくなるわけではありません。知的所有権庁(IPOPHL)は、商標登録が拒否された場合、国内に常駐代理人を指名することを義務付けています。常駐代理人の任命要件は、商標を実際に使用していることを示す書類の提出およびライセンス契約書を提出する際に依然として必要です。裁判所は、商標の申請および登録方法には違いがないことを示すことに留意しました。そのため、裁判所はIPAPの請願を拒否しました。最高裁判所の判断は、大統領府への権力集中や、国民にとって重要な政治的権利や手続きに悪影響を及ぼす可能性のある政策決定を、立法機関の投票で裏付ける義務を免れる先例にはなりません。
よくある質問(FAQ)
この事件の重要な問題は何でしたか? | 問題となったのは、上院の同意なしに大統領がマドリッド議定書に加入することの合憲性と、その実装がフィリピン知的財産法(IP法)と矛盾するかどうかでした。 |
マドリッド議定書とは何ですか? | マドリッド議定書は、国際的な商標登録のための多国間協定であり、商標権を複数の国で保護することを希望する企業および個人にとって合理化されたプロセスを提供するものです。 |
裁判所はフィリピン憲法のいかなる条項に言及しましたか? | 裁判所は、憲法第VII条第21項を参照しました。この条項には、上院の3分の2以上の構成員の同意がなければ、いかなる条約または国際協定も有効にならないと記載されています。 |
なぜ裁判所はマドリッド議定書に、フィリピン上院の同意は必要ないと判断したのでしょうか? | 裁判所は、外務省(DFA)はマドリッド議定書を外交政策の専門知識の範囲内で行政協定であると正しく決定したため、議定書にはフィリピン上院の同意が必要ないと判決を下しました。 |
この裁判における「行政協定」という言葉の意味は何ですか? | 行政協定は、上院の批准を必要とせずに、行政部門により単独で締結される国際合意です。通常、既存の法律を実施したり、既存の政策を微調整したりします。 |
税関長対東シナ海貿易の判決は、この裁判とどのような関連性がありますか? | 税関長対東シナ海貿易の裁判は、条約や立法による許可を必要とする永続的かつ政策的国際協定と、行政権のみに委ねられる手続協定を区別する、既成事実であると言えます。 |
知的財産法第125条には、非居住者がフィリピンに居住者を指定する必要があると記載されています。マドリッド議定書はどのような影響を及ぼしますか? | 議定書にはIP法第125条に違反するいかなるものも記述されていません。常駐代理人は依然として、議定書の下での異議申し立てを訴えたり、異議を申し立てられたりした場合に必要です。また、常駐代理人は申請された商標が取り消されないようにするために、商標を使用している証明書を提出するためにも使用されます。 |
知的所有権庁(IPAP)の意見では、この司法裁判にどのような正当な根拠があるのでしょうか? | 裁判所は、協会に影響を及ぼす懸念はあるものの、国民は重要な公共事業に無駄遣いすることを阻止しようと行動するため、公的問題に照らすとIPAPが司法裁判を行うことを認めています。 |
最高裁判所は、本訴訟において重要な判決を下し、国内規制を修正することなく国際登録システムを確立するという意味で、マドリッド議定書の実施を支持し、それにより貿易、知的財産権、国際法的相互作用の促進を促進するという、より広範な州政策との整合性を示しました。司法裁判に対する厳格な要求を明確に述べながら、より広範な国民的関心の問題に取り組むための、司法制度の進化的役割を認識して訴えを却下しました。その結果として、国の知的財産を保護および拡大し、国全体に影響を及ぼす重要な問題を検証するというフィリピン最高裁判所の憲法的職務において先例が生まれます。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせてカスタマイズされた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:知的財産協会 対 オチョア、G.R No. 204605、2016年7月19日