フィリピンの不動産取引における契約の解除と返金の重要性
Integrated Credit and Corporate Services v. Rolando S. Cabreza et al., G.R. No. 203420, February 15, 2021
フィリピンで不動産を購入する際、買主は契約が解除されるリスクに直面することがあります。特に、不動産取引における支払いの遅延やデフォルトは、売主が契約を解除する理由となり得ます。しかし、フィリピンのマセダ法(Realty Installment Buyer Protection Act)は、買主に一定の保護を提供します。この法律は、買主が支払いを遅延した場合でも、売主が即座に契約を解除することを防ぎ、買主に猶予期間を与えるものです。この事例は、マセダ法の適用とその影響を明確に示しています。
この事例では、Cabreza氏が所有する不動産が競売にかけられ、Integrated Credit and Corporate Services(ICCS)が最高入札者となりました。Cabreza氏はICCSとメモランダム・オブ・アグリーメント(MOA)を締結し、不動産の再取得を試みましたが、支払いが遅延し、ICCSが契約を解除し、他の買主に不動産を売却しました。中心的な法的疑問は、MOAが有効な売買契約であるか、そしてICCSが契約を解除する権利があったかどうかです。
法的背景
フィリピンのマセダ法(Republic Act No. 6552)は、不動産の分割払い購入者を保護するために制定されました。この法律は、分割払いの不動産購入契約において、買主が2年未満の支払いを済ませた場合、売主は即座に契約を解除することはできません。具体的には、売主は買主に少なくとも60日間の猶予期間を与えなければならず、その後も30日間の通知期間が必要です。この通知は公証人の面前で行わなければならず、買主がそれを受け取った日から30日後に初めて契約を解除することが可能になります。
この法律の目的は、不動産購入者が不当に契約を解除されないように保護することです。例えば、ある買主が住宅ローンの支払いを一時的に遅延した場合でも、売主が即座に契約を解除することはできません。代わりに、買主は猶予期間中に支払いを整理し、契約を継続することができます。
マセダ法の関連条項は以下の通りです:「Section 4. In case where less than two years of installments were paid, the seller shall give the buyer a grace period of not less than sixty days from the date the installment became due. If the buyer fails to pay the installments due at the expiration of the grace period, the seller may cancel the contract after thirty days from receipt by the buyer of the notice of cancellation or the demand for rescission of the contract by a notarial act.」
事例分析
Cabreza氏は、不動産の競売後、ICCSとMOAを締結しました。このMOAは、不動産の再取得を可能にするために、分割払いで支払うことを規定していました。しかし、Cabreza氏は一部の支払いを遅延し、ICCSは契約を解除し、不動産を他の買主に売却しました。この決定は、Cabreza氏とICCSの間で争われ、最終的に最高裁判所に持ち込まれました。
裁判所は、MOAが有効な売買契約であり、マセダ法が適用されると判断しました。ICCSが契約を解除する際にマセダ法の要件を満たしていなかったため、契約の解除は無効とされました。具体的には、ICCSがCabreza氏に公証人の面前での通知を送付していなかったことが問題となりました。
裁判所の推論は以下の通りです:「The letter dated December 23, 1994 informing Cabreza and the spouses Aguilar that the ICCS is already ‘consolidating title to the subject property,’ should have effectively canceled the MOA; the said letter, however, did not comply with the Maceda Law which requires that the seller must give a notice or a demand for rescission by notarial act.」
また、裁判所は以下のように述べています:「The notarial rescission contemplated in the law ‘is a unilateral cancellation by a seller of a perfected contract thereunder acknowledged by a notary public and accompanied by competent evidence of identity.’ In the instant case, the letter is not notarized. It is not accompanied by an acknowledgment or even a jurat. It is a simple letter addressed to Cabreza and the spouses Aguilar, and signed by the managing partner of ICCS.」
この事例の結果として、ICCSはCabreza氏に対して支払われた金額を返金するよう命じられました。以下は手続きの主なステップです:
- Cabreza氏が不動産を競売にかけられ、ICCSが最高入札者となる
- Cabreza氏とICCSがMOAを締結し、不動産の再取得を試みる
- Cabreza氏が支払いを遅延し、ICCSが契約を解除し、不動産を他の買主に売却
- Cabreza氏が訴訟を提起し、MOAが有効な売買契約であると主張
- 最高裁判所がMOAが有効な売買契約であり、ICCSがマセダ法の要件を満たしていなかったと判断
実用的な影響
この判決は、フィリピンでの不動産取引において、マセダ法がどのように適用されるかを明確に示しています。売主は、買主が支払いを遅延した場合でも、適切な手続きを踏まない限り契約を解除することはできません。これは、買主に猶予期間を提供し、契約を継続する機会を与える重要な保護策です。
企業や不動産所有者は、契約にマセダ法の条項を含めることで、買主との関係を強化し、紛争を回避することができます。また、買主は支払いが遅延した場合でも、猶予期間を利用して契約を継続することが可能です。特に、日系企業や在フィリピン日本人は、フィリピンの不動産取引におけるこの法律の適用を理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。
主要な教訓
- 不動産取引の契約には、マセダ法の条項を含めるべきです
- 買主が支払いを遅延した場合、売主は公証人の面前での通知を送付する必要があります
- 支払いが遅延した場合でも、買主は猶予期間を利用して契約を継続することができます
よくある質問
Q: マセダ法とは何ですか?
マセダ法は、フィリピンの不動産購入者を保護するための法律で、分割払いの契約において買主に猶予期間を提供します。
Q: 売主はいつ契約を解除できますか?
売主は、買主が2年未満の支払いを済ませた場合、60日間の猶予期間を与えた後、公証人の面前での通知を送付し、その通知を受け取った日から30日後に契約を解除することができます。
Q: 買主が支払いを遅延した場合、どのような保護がありますか?
買主は、少なくとも60日間の猶予期間を与えられ、その間に支払いを整理することができます。さらに、通知を受け取った日から30日間は契約が有効なままです。
Q: この事例は日系企業にどのように影響しますか?
日系企業は、フィリピンでの不動産取引においてマセダ法の適用を理解し、適切な手続きを踏むことで、契約の解除を防ぎ、買主との関係を強化することができます。
Q: フィリピンでの不動産取引に関する法律サポートはどこで得られますか?
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