地方自治体のフランチャイズ税課税権に関する主要な教訓
Manila Electric Company v. City of Muntinlupa and Nelia A. Barlis, G.R. No. 198529, February 09, 2021
フィリピンで事業を展開する企業にとって、地方自治体によるフランチャイズ税の課税権は重大な問題です。ムンティンルパ市がメラルコに対してフランチャイズ税を課そうとした事件では、地方自治体の権限と法律の適用について重要な教訓が示されました。この事件は、地方自治体がどの程度の課税権を持つか、またその権限がどのように適用されるかを理解するために不可欠です。
この事件の中心的な法的疑問は、ムンティンルパ市がメラルコに対してフランチャイズ税を課す権限を持つかどうかです。ムンティンルパ市は1995年に市制に移行しましたが、それ以前は町としてフランチャイズ税を課す権限がありませんでした。この問題は、地方自治体の権限と法律の適用に関する重要な論点を提起します。
法的背景
フィリピンの地方自治体は、1991年地方自治体法(RA 7160)に基づいて課税権を持っています。この法律は、地方自治体がどのような税を課すことができるか、またその範囲を明確に定めています。特に、フランチャイズ税に関する規定は、州と市がこの税を課す権限を持つ一方で、町はそれを課すことができないとされています。
フランチャイズ税とは、公益事業を運営する企業に対して課される税金です。RA 7160のセクション137では、州がフランチャイズ税を課すことができると明記されています。一方、セクション142では、町が州によってすでに課されている税を課すことはできないとされています。これらの規定は、地方自治体の課税権を明確に区別しています。
例えば、ある町が公益事業者に対してフランチャイズ税を課そうとした場合、その町は法律に基づいてその権限を持っていないため、課税行為は無効となります。このような状況は、企業が不必要な税負担を回避するために法律を理解する重要性を示しています。
ムンティンルパ市の場合、市制に移行する前に町としてフランチャイズ税を課す条例を制定しましたが、この条例はRA 7160に違反していました。RA 7160の関連条項の正確なテキストは以下の通りです:
SECTION 137. Franchise Tax. – Notwithstanding any exemption granted by any law or other special law, the province may impose a tax on businesses enjoying a franchise, at a rate not exceeding fifty percent (50%) of one percent (1%) of the gross annual receipts for the preceding calendar year based on the incoming receipt, or realized, within its territorial jurisdiction.
SECTION 142. Scope of Taxing Powers. – Except as otherwise provided in this Code, municipalities may levy taxes, fees, and charges not otherwise levied by provinces.
事例分析
ムンティンルパ市は1994年に町としてフランチャイズ税を課す条例(MO 93-35)を制定しました。しかし、1995年に市制に移行した後も、この条例の有効性が争われました。メラルコは、ムンティンルパ市がフランチャイズ税を課す権限を持たないと主張し、裁判所に訴えました。
最初の審理では、地方裁判所(RTC)はムンティンルパ市の条例が無効であると判断しました。RTCは、町がフランチャイズ税を課す権限を持たないため、条例が法律に違反していると述べました。RTCの判決は以下の通りです:
WHEREFORE, the foregoing premises considered, judgment is hereby rendered:
1. Declaring the implementation of Section 25 of Municipal Ordinance No. 93-35 otherwise known as the revenue code of the Municipality of Muntinlupa null and void ab initio for being ultra vires and contrary to law;
ムンティンルパ市は控訴審(CA)に控訴し、市制に移行したことで条例が有効になったと主張しました。しかし、CAも条例が無効であると判断し、ムンティンルパ市がフランチャイズ税を課す権限を持たないと確認しました。CAの判決は以下の通りです:
WHEREFORE, the foregoing premises considered, the Decision of the RTC of Pasig City, Branch 67, in Civil Case No. 68725, is SET ASIDE and a NEW ONE ENTERED as follows:
1. Declaring Sec. 25 of Municipal Ordinance 93-35, otherwise known as the Revenue Code of the (now) City of Muntinlupa, as having taken effect only from the date of effectivity of RA 7926, otherwise known as the Charter of the City of Muntinlupa;
最終的に、最高裁判所はムンティンルパ市の条例が無効であり、市制に移行してもその無効性が解消されないと判断しました。最高裁判所の推論は以下の通りです:
A void ordinance, or provision thereof, is what it is – a nullity that produces no legal effect. It cannot be enforced; and no right could spring forth from it.
この事件の進行は以下の通りです:
- 1994年:ムンティンルパ市が町としてフランチャイズ税を課す条例を制定
- 1995年:ムンティンルパ市が市制に移行
- 1999年:ムンティンルパ市がメラルコに対してフランチャイズ税の支払いを要求
- 2003年:地方裁判所がムンティンルパ市の条例を無効と判断
- 2011年:控訴審が地方裁判所の判決を支持
- 2021年:最高裁判所がムンティンルパ市の条例を無効と最終判断
実用的な影響
この判決は、地方自治体がフランチャイズ税を課す権限について明確な指針を提供します。企業は、地方自治体が法律に基づいて課税権を持つかどうかを確認する必要があります。特に、町から市に移行した自治体については、その移行が既存の条例の有効性に影響を与えないことを理解することが重要です。
企業に対しては、地方自治体からの税金の要求に対して法律に基づいた対応を行うことが推奨されます。また、フランチャイズ税の課税権に関する法律を理解し、必要に応じて専門的な法律アドバイスを受けることが重要です。
主要な教訓
- 地方自治体の課税権はRA 7160によって規定されており、町はフランチャイズ税を課すことができない
- 市制に移行しても、町として制定された無効な条例は有効化されない
- 企業は地方自治体からの税金の要求に対して法律に基づいた対応を行うべき
よくある質問
Q: 地方自治体がフランチャイズ税を課す権限を持つのはどのような場合ですか?
A: 州と市はRA 7160に基づいてフランチャイズ税を課す権限を持っています。町はこの税を課す権限がありません。
Q: 町から市に移行した場合、既存の条例はどうなりますか?
A: 町から市に移行しても、法律に違反している条例は無効のままです。市制に移行してもその無効性は解消されません。
Q: 企業はフランチャイズ税の要求に対してどのように対応すべきですか?
A: 企業は地方自治体からの税金の要求に対して法律に基づいた対応を行うべきです。必要に応じて専門的な法律アドバイスを受けることも重要です。
Q: この判決はフィリピン全土の地方自治体にどのように影響しますか?
A: この判決は、地方自治体がフランチャイズ税を課す権限について明確な指針を提供します。特に、町から市に移行した自治体は、既存の条例の有効性を再評価する必要があります。
Q: 日本企業はこの判決をどのように活用すべきですか?
A: 日本企業は、フィリピンでの事業展開において地方自治体の課税権を理解し、必要に応じて専門的な法律アドバイスを受けるべきです。これにより、不必要な税負担を回避することが可能です。
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