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  • 質権契約と印紙税:フィリピンにおける課税義務の明確化

    質権設定には印紙税が課税される:質権契約における課税義務の明確化

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    G.R. NO. 166786, May 03, 2006

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    はじめに

    nn質屋を利用したことはありますか?質屋は、個人の動産を担保にお金を貸し付けるビジネスです。この場合、質権という契約が成立しますが、この質権契約には印紙税が課税されるのでしょうか?ミシェル J. ルイリエ質屋株式会社と内国歳入庁長官との間の訴訟は、この疑問に答えるものです。本訴訟では、質屋の行う質権設定取引が印紙税の対象となるかどうかが争われました。最高裁判所は、質権設定という権利の行使には印紙税が課税されるという判断を下しました。nn

    法的背景:印紙税とは?

    nn印紙税とは、特定の文書や取引に課される税金です。フィリピンでは、内国歳入法(NIRC)によって、さまざまな種類の文書や取引に印紙税が課されています。印紙税は、政府の収入源の一つであり、特定の経済活動を規制する目的も持っています。NIRC第173条は、文書、契約、証書等に印紙税を課すことを規定しており、第195条は、抵当、質権、信託証書に対する印紙税について規定しています。nn

    SEC. 173. 文書、貸付契約、証書及び書類に対する印紙税文書、証書、貸付契約及び書類並びにこれに付随する債務、権利又は財産の承諾、譲渡、売買及び移転に対して、当該取引の成立又は実行に関して、対応する印紙税を課し、徴収し、納付しなければならない。(強調は筆者による)

    nn

    SEC. 195. 抵当、質権及び信託証書に対する印紙税土地、財産(動産・不動産を問わず)に対するすべての抵当又は質権であって、その時点又はそれ以前に弁済期日が到来し、支払われるべき又は支払いを猶予された一定金額の金銭の支払いの担保として設定される場合、又は信託として、若しくは売却のため、その他金銭に転換するために譲渡される土地、財産であって、明示的な約定又はその他の方法により担保としてのみ意図される場合、印紙税を徴収しなければならない(強調は筆者による)。

    nn重要なことは、印紙税は、文書そのものに課されるのではなく、特定の法的関係の創設、変更、終了という特権の行使に課されるという点です。例えば、土地の賃貸借契約、抵当権設定契約、質権設定契約などが該当します。nn

    事件の経緯:質屋と印紙税

    nnミシェル J. ルイリエ質屋株式会社は、1997年の事業活動に関して、内国歳入庁(BIR)からVAT(付加価値税)とDST(印紙税)の不足額の賦課通知を受けました。同社は、この賦課通知に対して異議を申し立てましたが、BIRによって却下されました。そこで、同社は税務裁判所に審査請求を提起しました。税務裁判所は、質屋の行う質権設定取引は印紙税の対象とならないと判断し、BIRの賦課通知を取り消しました。しかし、BIRは控訴裁判所に控訴し、控訴裁判所は税務裁判所の判決を覆し、質屋に対してVATとDSTの支払いを命じました。控訴裁判所は、質権設定という取引自体が印紙税の対象となると判断しました。nn* BIRが質屋に対してVATとDSTの不足額を賦課n* 質屋がBIRの賦課通知に対して異議を申し立てるも却下n* 質屋が税務裁判所に審査請求を提起n* 税務裁判所がBIRの賦課通知を取り消す判決n* BIRが控訴裁判所に控訴n* 控訴裁判所が税務裁判所の判決を覆し、質屋にVATとDSTの支払いを命じる判決nn最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、質屋の行う質権設定取引は印紙税の対象となると判断しました。最高裁判所は、NIRC第195条がすべての質権を印紙税の対象としていることを強調し、質屋が印紙税の免除を受けるための明確な法的根拠がないことを指摘しました。nn>印紙税は、文書に記載された取引に限定されない。印紙税は、債務、権利、またはそれに付随する財産を移転する権利または特権の行使に対する物品税である。(Philippine Home Assurance Corporation v. Court of Appeals, 361 Phil. 368, 372-373 (1999))nn>NIRC第195条は、すべての質権を無条件に印紙税の対象としている。「すべての…質権には…印紙税を徴収しなければならない」と規定している。これは明確かつ断定的であり、さらなる解釈や構築を必要としない。(Commissioner of Internal Revenue v. Court of Appeals, 310 Phil. 392, 397 (1995))nn

    実務上の影響:質屋と印紙税

    nnこの判決は、質屋業界に大きな影響を与えます。質屋は、質権設定取引を行う際に、印紙税を徴収し、政府に納付する義務を負うことになります。質屋は、印紙税の徴収と納付に関する適切な手続きを遵守する必要があります。また、質屋は、印紙税に関する最新の法令や判例を常に把握しておく必要があります。この判決は、質権設定契約が印紙税の対象となることを明確にした点で、重要な意義を持っています。質屋業界は、この判決を参考に、適切な税務処理を行う必要があります。nn

    重要な教訓

    nn* 質権設定契約は印紙税の対象となる
    * 質屋は印紙税を徴収・納付する義務がある
    * 税法は納税者に有利に解釈される原則があるが、明確な規定がある場合は適用されない
    * 税務免除は明確な法的根拠が必要であり、曖昧な解釈は認められないnn

    よくある質問(FAQ)

    nn

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    1. n

      質権とは何ですか?

      n

      質権とは、債務の担保として、債務者または第三者が債権者に動産を引き渡す契約です。

      n

    2. n

    3. n

      印紙税とは何ですか?

      n

      印紙税とは、特定の文書や取引に課される税金です。

      n

    4. n

    5. n

      質権設定契約は印紙税の対象となりますか?

      n

      はい、質権設定契約は印紙税の対象となります。

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    6. n

    7. n

      質屋は印紙税を徴収する義務がありますか?

      n

      はい、質屋は質権設定取引を行う際に、印紙税を徴収し、政府に納付する義務があります。

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    8. n

    9. n

      質屋が印紙税を納付しない場合、どのようなペナルティが課されますか?

      n

      質屋が印紙税を納付しない場合、罰金や利息が課される可能性があります。

      n

    10. n

    11. n

      印紙税に関する相談はどこにすればよいですか?

      n

      印紙税に関するご相談は、税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。

      n

    12. n

    nn

    ASG Lawは、税務に関する専門知識を持つ法律事務所です。印紙税に関するご相談は、konnichiwa@asglawpartners.com までお気軽にお問い合わせください。また、お問い合わせページからもご連絡いただけます。専門家のアドバイスで、税務コンプライアンスを確実にしましょう!

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  • 過払い税還付請求における立証責任:最高裁判所の判決解説

    過払い税還付請求における立証責任:必要な証拠とは?

    G.R. NO. 129130, December 09, 2005

    過払い税の還付請求は、企業にとって重要な資金回収の手段です。しかし、必要な証拠を揃え、適切に立証しなければ、還付は認められません。本判例は、還付請求における立証責任の重要性を示しており、企業が税務上の権利を適切に行使するために不可欠な知識を提供します。

    はじめに

    税金の払い過ぎは、企業にとって不利益であるだけでなく、本来事業に投資できるはずの資金を失うことにもつながります。しかし、過払い税の還付請求は、企業にとって複雑で困難な手続きとなる場合があります。特に、必要な証拠を揃え、税務当局を納得させるだけの立証を行うことは容易ではありません。本判例は、過払い税還付請求における立証責任の重要性を示し、企業が税務上の権利を適切に行使するために不可欠な知識を提供します。

    ファー・イースト・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(以下、FEBTC)は、キャビテ開発銀行(以下、CDB)との合併により、CDBの資産を承継しました。CDBは1990年から1991年の間に、取得資産を売却した際、源泉徴収税を納付していました。しかし、CDBは同時期に損失を計上しており、源泉徴収税を控除することができませんでした。そこで、FEBTCはCDBの過払い源泉徴収税の還付を請求しましたが、税務当局はこれを認めませんでした。本判例は、この還付請求の可否をめぐる争いです。

    法的背景

    フィリピンの税法では、源泉徴収制度が採用されており、特定の所得に対しては、支払者が税金を源泉徴収し、税務当局に納付する義務を負います。源泉徴収された税金は、受領者の所得税額から控除されますが、もし源泉徴収された税金が所得税額を上回る場合、その超過分は還付されることがあります。

    還付請求を行うためには、納税者は以下の要件を満たす必要があります。

    • 所得を総所得の一部として申告すること
    • 源泉徴収の事実を立証すること

    関連する税務規則では、源泉徴収された所得税の還付請求は、所得の受領者が総所得の一部として申告し、支払者から発行された明細書(BIR Form No. 1743.1)のコピーによって源泉徴収の事実が立証された場合にのみ認められると規定されています。

    重要な条文を以下に引用します。

    「Section 10. Claims for tax credit or refund. — Claims for tax credit or refund of income tax deducted and withheld on income payments shall be given due course only when it is shown on the return that the income payment received was declared as part of the gross income and the fact of withholding is established by a copy of the statement duly issued by the payor to the payee (BIR Form No. 1743.1) showing the amount paid and the amount of tax withheld therefrom.」

    判例の分析

    FEBTCは、CDBの過払い源泉徴収税の還付を求めて、税務裁判所(CTA)に訴えを提起しました。CTAはFEBTCの請求を認めませんでしたが、FEBTCは控訴裁判所(CA)に上訴しました。しかし、CAもCTAの判決を支持し、FEBTCの請求を棄却しました。FEBTCは、最高裁判所(SC)に上訴しました。

    最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    • 納税者は、還付請求の根拠となる事実を立証する責任を負う
    • CTAの事実認定は、特別な専門知識に基づいており、原則として尊重される
    • FEBTCが提出した証拠は、CDBが源泉徴収税を納付したことを示すものではあるが、その税金がCDBの資産売却によるものであることを明確に示すものではない
    • FEBTCは、BIR Form No. 1743.1を提出しておらず、源泉徴収の事実を十分に立証していない

    最高裁判所は、CAの判決を支持し、FEBTCの上訴を棄却しました。最高裁判所は、「税金の還付は、税金の免除と同様に、納税者に対して厳格に解釈され、課税当局に対して寛大に解釈されるべきである」と述べました。

    最高裁判所の判決からの引用:

    「The confirmation receipts alone, by themselves, will not suffice to prove that the taxes reflected in the income tax returns are the same taxes withheld from CDB’s income payments from the sale of its acquired assets.」

    「We must emphasize that tax refunds, like tax exemptions, are construed strictly against the taxpayer and liberally in favor of the taxing authority.」

    実務上の影響

    本判例は、過払い税の還付請求を行う企業にとって、以下の重要な教訓を示しています。

    • 還付請求の根拠となる事実を明確かつ十分に立証する必要がある
    • 関連する税務規則を遵守し、必要な書類をすべて提出する必要がある
    • 税務当局の審査に耐えうる、信頼性の高い証拠を準備する必要がある

    主な教訓

    • 税務申告は正確に行い、過払いが発生しないように努める
    • 過払いが発生した場合は、速やかに還付請求の手続きを行う
    • 税務専門家のアドバイスを受け、適切な証拠を準備する

    よくある質問

    Q: 還付請求に必要な書類は何ですか?

    A: 一般的に、以下の書類が必要となります。BIR Form No. 1743.1(源泉徴収票)、所得税申告書、支払いを証明する書類(領収書、支払い命令書など)、その他税務当局が要求する書類。

    Q: 還付請求の時効はありますか?

    A: はい、あります。通常、税金の納付日から2年以内に還付請求を行う必要があります。

    Q: 還付請求が認められない場合はどうすればよいですか?

    A: 税務裁判所(CTA)に訴えを提起することができます。

    Q: BIR Form No. 1743.1を紛失した場合、どうすればよいですか?

    A: 支払者に再発行を依頼するか、支払いの事実を証明できる他の証拠を提出する必要があります。

    Q: 税務調査を受けた場合、還付請求に影響はありますか?

    A: はい、あります。税務調査の結果によっては、還付請求が認められない場合があります。

    本件のような税務に関する問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、税務訴訟、税務コンサルティングにおいて豊富な経験を有しており、お客様の権利を最大限に保護します。お気軽にご連絡ください。
    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。
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  • 税額控除の請求期限:フィリピン最高裁判所の判決と実務への影響

    税額控除請求の期限:予期せぬ事態と公平性の原則

    G.R. NO. 161997, October 25, 2005

    税務に関する問題は、企業経営において避けて通れない重要な課題です。特に、税額控除の適用は、企業のキャッシュフローに直接影響を与えるため、その手続きや期限については正確な理解が求められます。しかし、予期せぬ事態が発生し、法的な期限を過ぎてしまった場合、企業はどのように対応すべきでしょうか?

    今回の最高裁判所の判決は、フィリピン・ナショナルバンク(PNB)が自主的に行った税金の事前納付に関連する税額控除の請求期限について、重要な判断を示しました。この判決は、単に期限を遵守することの重要性を示すだけでなく、公平性の原則や特別な状況下における救済の可能性を示唆しています。

    税法における税額控除と請求期限

    フィリピンの税法では、企業が過払いまたは違法に徴収された税金の還付や税額控除を請求できる権利を認めています。ただし、この権利には厳格な期限が設けられており、通常は税金の支払いから2年以内とされています。この期限内に請求を行わなかった場合、原則としてその権利は失われます。

    国家内国歳入法(NIRC)第229条には、次のように規定されています。

    「第229条。誤ってまたは違法に徴収された税金の回収。いかなる訴訟または手続きも、国家内国歳入税が誤ってまたは違法に評価または徴収されたと主張される場合、還付または税額控除の請求が長官に正式に提出されるまで、いかなる裁判所でも維持されないものとする。ただし、そのような訴訟または手続きは、税金、罰金、または金額が抗議または強要の下で支払われたかどうかに関わらず、維持することができる。

    いかなる場合も、そのような訴訟または手続きは、税金または罰金の支払い日から2年が経過した後には開始されないものとする。ただし、長官は、書面による請求がなくても、支払いが行われた申告書の表面に、そのような支払いが明らかに誤って行われたと思われる場合、税金を還付または税額控除することができる。」

    この条文は、税額控除や還付を求める企業にとって、非常に重要な意味を持ちます。期限内に適切な手続きを踏むことが、権利を保護するための絶対条件となるからです。

    PNBの事例:事前納付と予期せぬ損失

    1991年、PNBは当時のコラソン・アキノ大統領の呼びかけに応じ、1億8000万ペソの税金を事前納付しました。これは、国家開発のための歳入を増やすという政府の目標に貢献するための自主的な行動でした。その後、PNBは税額控除証明書(TCC)の発行をBIRに要請しました。

    しかし、1992年から1996年にかけて、PNBは事業の低迷により損失を計上し、税額控除を適用する機会を逸してしまいました。1997年、PNBは改めてTCCの発行を要請しましたが、BIRは2年間の請求期限を過ぎているとして、これを拒否しました。

    この決定に対し、PNBは税務裁判所(CTA)に訴えましたが、CTAもBIRの主張を支持し、PNBの訴えを退けました。しかし、PNBは諦めず、控訴裁判所(CA)に上訴しました。

    CAは、CTAの決定を覆し、PNBの訴えを認めました。CAは、PNBの事前納付が通常の税金の過払いとは異なり、政府の要請に応じた特別な状況下で行われたものである点を重視しました。また、BIRがPNBに対し、請求期限は過ぎていないという誤った認識を与えたことも考慮されました。

    最高裁判所は、CAの判決を支持し、BIRの上訴を棄却しました。最高裁判所は、PNBの事前納付が「誤ってまたは違法に徴収された税金」には当たらず、通常の税額控除の請求とは異なる性質を持つと判断しました。

    最高裁判所は、次のように述べています。

    • 「税法第230条は、その文言からして、特に、誤って、過剰に、違法に、または不当に徴収された国内歳入税または金額の回収のための訴訟に適用されることを意図している。」
    • 「厳密な法的観点からすると、PNBの税額控除の請求は、誤ってまたは違法に徴収された税金の過払いから生じたものではない。PNBがBIRに1億8000万ペソの小切手を税金の事前納付として発行したことは、支払いに誤りや違法性があったという概念を避けている。」

    実務への影響と教訓

    この判決は、企業が税務上の権利を主張する際に、以下の重要な教訓を示唆しています。

    • 期限の遵守: 原則として、税額控除や還付の請求は、法的な期限内に行う必要があります。
    • 記録の重要性: 税金の支払い、請求の手続き、BIRとのやり取りなど、すべての関連文書を正確に保管することが重要です。
    • 専門家への相談: 税務に関する問題は複雑であり、専門家の助言を求めることが不可欠です。
    • 公平性の原則: 法的な期限を過ぎてしまった場合でも、特別な状況やBIRの誤った指示があった場合、救済の余地がある可能性があります。

    今回の判決は、税務当局に対し、形式的な法解釈に固執するだけでなく、公平性の原則や企業の置かれた状況を考慮するよう促すものと言えるでしょう。

    キーレッスン

    • 税額控除の請求期限は厳守する。
    • 関連書類は全て保管し、記録を残す。
    • 税務問題は専門家へ相談し、適切なアドバイスを受ける。
    • 特別な事情がある場合は、積極的に主張する。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 税額控除の請求期限はいつですか?

    A1: 通常、税金の支払い日から2年以内です。

    Q2: 期限を過ぎてしまった場合、税額控除を請求する方法はありますか?

    A2: 特別な事情やBIRの誤った指示があった場合、救済の余地がある可能性があります。専門家にご相談ください。

    Q3: どのような書類が必要ですか?

    A3: 税金の支払い証明書、請求書、BIRとのやり取りの記録などが必要です。

    Q4: 税額控除の請求を自分で行うことはできますか?

    A4: 可能ですが、税務に関する知識が必要となります。専門家の助言を求めることをお勧めします。

    Q5: この判決は、どのような企業に影響を与えますか?

    A5: 税額控除の請求を検討しているすべての企業に影響を与えます。特に、特別な状況下で税金を支払った企業にとっては、重要な判断基準となります。

    Q6: 税務調査で不利な結果が出た場合、どうすればよいですか?

    A6: まずは専門家へご相談ください。不当な課税や評価に対しては、適切な法的措置を講じることができます。

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  • 相互保険会社の税制上の地位:フィリピン法における税制上の優遇措置の適用

    相互保険会社に対する税制上の優遇措置の適用

    G.R. NO. 158085, October 14, 2005

    相互保険会社は、保険料税および印紙税の支払いが免除される場合があります。ただし、その免除を受けるためには、税法および保険法に定められた要件を満たす必要があります。今回の最高裁判所の判決では、相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるための条件と、その実務的な影響について解説します。

    はじめに

    税制上の優遇措置は、企業や個人にとって大きな経済的利益をもたらします。しかし、その適用を受けるためには、厳格な要件を満たす必要があり、法的な解釈や手続きが複雑になることがあります。相互保険会社の場合、税制上の優遇措置の適用を受けるためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか? 今回の判決を基に、相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるための条件と、その実務的な影響について解説します。

    法的背景

    フィリピンの税法では、特定の種類の企業や団体に対して税制上の優遇措置を認めています。相互保険会社もその一つであり、一定の条件を満たすことで、保険料税や印紙税の支払いが免除されます。しかし、税法や保険法には、相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるための具体的な要件が明確に規定されていません。そのため、裁判所が個別の事例に基づいて判断を下す必要があり、その解釈が企業の税務戦略に大きな影響を与えることがあります。

    重要な条文として、当時の内国歳入法第121条および第199条があります。これらの条文は、相互会社が保険料税および印紙税の免除を受けるための根拠となっていました。

    内国歳入法第121条(現第123条)は、保険料税の免除について規定しています。

    > 第121条(現第123条):相互扶助会社または相互保険会社、または友愛団体に対する保険料税は免除される。

    また、内国歳入法第199条は、印紙税の免除について規定しています。

    > 第199条:相互扶助会社または相互保険会社が作成または付与する保険証券または年金に対する印紙税は免除される。

    事例の概要

    本件は、カナダの法律に基づいて設立された相互保険会社であるSun Life Assurance Company of Canadaが、1997年の第3四半期の保険料税と、1997年8月21日から12月18日までの印紙税の還付を求めたものです。Sun Lifeは、相互保険会社であるため、保険料税と印紙税の支払いが免除されると主張しました。

    * Sun Lifeは、内国歳入庁(CIR)に保険料税と印紙税を支払いました。
    * その後、Sun Lifeは、相互保険会社であるため税金が免除されると主張し、税額控除を申請しました。
    * CIRが税額控除の申請を承認しなかったため、Sun Lifeは税務裁判所(CTA)に訴訟を提起しました。
    * CTAはSun Lifeの主張を認め、税額控除を認めました。
    * CIRは控訴裁判所(CA)に上訴しましたが、CAはCTAの判決を支持しました。
    * CIRは最高裁判所(SC)に上訴しました。

    この訴訟において、CIRは、Sun Lifeが税制上の優遇措置を受けるためには、協同組合開発庁(CDA)に登録する必要があると主張しました。しかし、Sun Lifeは、CDAへの登録は必須ではないと反論しました。

    最高裁判所は、以下の点を考慮して判断を下しました。

    > 「協同組合とは、組合員がお金を出し合い、自分たちの保護のために運営するものであり、営利を目的としない団体である。」
    > 「相互保険会社は、組合員によって運営され、組合員から集められたお金で運営され、組合員の相互保護を目的としており、営利を目的としていない。」

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、Sun Lifeが税法上の協同組合の要件を満たしていると判断し、税制上の優遇措置を受ける資格があると認めました。最高裁判所は、Sun LifeがCDAに登録する必要はないと判断しました。その理由として、税法や保険法には、相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるためにCDAに登録する必要があるという規定がないことを挙げました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    * Sun Lifeは組合員によって運営されている。
    * Sun Lifeは組合員から集められたお金で運営されている。
    * Sun Lifeは組合員の相互保護を目的としており、営利を目的としていない。

    > 「保険料として支払われた現金および保険料手形は、その資産を構成する。」
    > 「相互会社は、プレミアムのみに依存している。」

    最高裁判所は、Sun Lifeが税制上の優遇措置を受ける資格があると認め、控訴裁判所の判決を支持しました。

    実務への影響

    今回の最高裁判所の判決は、相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるための条件を明確化しました。この判決により、相互保険会社は、CDAへの登録なしに税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。これは、相互保険会社にとって大きな経済的利益をもたらす可能性があります。

    重要なポイント

    * 相互保険会社は、税法上の協同組合の要件を満たす必要がある。
    * 相互保険会社は、CDAへの登録なしに税制上の優遇措置を受けることができる。
    * 今回の判決は、相互保険会社にとって大きな経済的利益をもたらす可能性がある。

    よくある質問

    **Q1: 相互保険会社とは何ですか?**
    A1: 相互保険会社とは、保険契約者が同時に会社の所有者でもある保険会社です。保険契約者は保険料を支払い、会社の運営に参加する権利を持ちます。

    **Q2: 相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるためには、どのような要件を満たす必要がありますか?**
    A2: 相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるためには、税法上の協同組合の要件を満たす必要があります。具体的には、組合員によって運営され、組合員から集められたお金で運営され、組合員の相互保護を目的としており、営利を目的としていないことが求められます。

    **Q3: 相互保険会社は、協同組合開発庁(CDA)に登録する必要がありますか?**
    A3: いいえ、相互保険会社は、税制上の優遇措置を受けるためにCDAに登録する必要はありません。税法や保険法には、相互保険会社が税制上の優遇措置を受けるためにCDAに登録する必要があるという規定はありません。

    **Q4: 今回の最高裁判所の判決は、どのような影響を与えますか?**
    A4: 今回の最高裁判所の判決により、相互保険会社は、CDAへの登録なしに税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。これは、相互保険会社にとって大きな経済的利益をもたらす可能性があります。

    **Q5: 相互保険会社として事業を行うことを検討しています。どのような点に注意する必要がありますか?**
    A5: 相互保険会社として事業を行うことを検討している場合、税法上の協同組合の要件を満たす必要があります。また、保険法や会社法などの関連法規を遵守する必要があります。専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

    今回の最高裁判所の判決について、さらに詳しい情報や具体的なアドバイスが必要な場合は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、税法、保険法、会社法に精通しており、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提供いたします。ご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまたは、お問い合わせページからお気軽にご連絡ください。ASG Lawは、お客様のビジネスの成功を全力でサポートいたします!

  • 課税総収入:最終源泉徴収税は銀行の課税ベースに含むべきか?

    この判決は、銀行の総収入税を計算する際に、最終源泉徴収税(FWT)を銀行の課税対象総収入に含めるべきかどうかという問題に対処しています。最高裁判所は、銀行の総収入に対する5%の税金を計算する際には、20%のFWTを含めるべきであると判示しました。これは、税法に除外を認める規定がない限り、総収入は控除なしの全額を意味するという原則に基づいています。最終源泉徴収税は政府のために銀行によって徴収されますが、銀行の収入の一部であり、銀行の納税義務を履行するために使用されます。この決定は、総収入税に関する税法および規制の適用方法を明確にし、金融機関の税務処理に影響を与えます。

    源泉徴収と総収入税:課税基準の境界線

    本件は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニューが、銀行の総収入税(GRT)の計算において、政府証券からの利子収入に対して源泉徴収された20%の最終源泉徴収税を含めるべきだと主張し、訴訟を起こしたことに起因します。争点は、この源泉徴収税が、課税対象となる総収入に該当するかどうか、ということです。税法は「総収入」を明確に定義していませんが、判例法では、特定の目的のために法律または規則によって特別に指定されていない場合、控除なしで受け取った全額として解釈されています。

    コミッショナー・オブ・インターナル・レベニューは、課税総収入の解釈、特に銀行に適用されるものについて異議を唱えました。コミッショナーは、控除なしの銀行の全収入が含まれると主張しました。一方、銀行は、源泉徴収税は総収入の一部を構成すべきではないと主張し、政府の管理下にあり、銀行の所有物ではないと主張しました。税務裁判所(CTA)は当初銀行に有利な判決を下し、この立場を採用しましたが、その後、控訴院で覆されました。最終的には、最高裁判所が介入し、この問題を最終的に解決しました。

    裁判所の分析の中心は、総収入に対する一般的な理解でした。裁判所は、「グロス」は「控除なしの全体、全額、総額」を意味すると明確にしました。この定義は、税法が総収入税を課税する際に例外を定めていない限り、あらゆる種類の控除が許されないことを意味します。裁判所はまた、最終源泉徴収税の性質も考慮しました。これは政府に代わって銀行によって徴収されますが、銀行の利子収入に直接関連していることに注目しました。そのため、その額は銀行の納税義務に充当されます。

    税法第121条は、銀行の利子収入を総収入税の対象としています。そのような課税総収入への利子収入の明示的な包含は、控除なしの利子収入の全額が総収入税の対象となるという前提を作り出します。

    銀行が依存していた税務裁判所の先例であるアジア銀行判決は、最高裁判所によって再検討されました。最高裁判所は、規則の第4(e)項が単に会計処理方法に基づく総収入額の決定を承認したことを明確にし、アジア銀行によるその解釈は不当であるとしました。アジア銀行が主張したような所得の計上を遅らせるものではないと指摘しました。裁判所は、税金を源泉徴収しても総収入に対する当初の権利は変わりません。所得に対する税金が源泉徴収されたとしても、依然として源泉徴収されるべき総収入の一部です。

    ダブル課税に関する銀行の主張は、裁判所によって全面的に退けられました。裁判所は、最終源泉徴収税と総収入税は、目的と課税期間が異なる異なる税であると判示しました。最終源泉徴収税は、受動的な収入に対して課税されますが、総収入税は銀行業務に従事する特権に対するものです。さらに、課税期間と源泉徴収の方法が異なります。そのため、利子収入に20%の最終源泉徴収税を課税し、それを5%の総収入税の計算に含めても、ダブル課税には該当しません。

    判決の結果として、すべての銀行および金融機関は、総収入税を計算する際に最終源泉徴収税を総収入に含める必要が生じます。この決定は、そのような課税に対する財政上の影響を理解する必要のある企業にとって、税務コンプライアンスに影響を与えます。法律ではあいまいさの余地がなく、課税される総収入の範囲に含めるべき総収入額を決定する際には慎重な注意が必要です。判決は、関連する法律条項に従い、総収入税の適用方法において均一性を保つことが、金融機関の納税義務を管理する上で重要であることを強調しています。

    よくある質問

    この訴訟の重要な問題は何でしたか? この訴訟の重要な問題は、銀行の総収入税(GRT)を計算する際に、最終源泉徴収税(FWT)が課税総収入に含まれるかどうかでした。銀行は、政府に直接源泉徴収されたため含まれるべきではないと主張しました。
    最終源泉徴収税(FWT)とは何ですか? 最終源泉徴収税は、収入の源泉から源泉徴収される所得税の一種です。支払者は、納税者の代わりに政府に税金を納めます。
    総収入税(GRT)とは何ですか? 総収入税(GRT)は、銀行および非銀行金融機関が事業から得た総収入に課される税金です。これは源泉徴収されるものではなく、税金四半期ごとに納税者が納税します。
    裁判所は「総収入」をどのように定義しましたか? 裁判所は、「総収入」を「控除なしの全体、全額、総額」と定義しました。これは、税法に特に控除が認められていない限り、控除を許可してはならないことを意味します。
    アジア銀行の事件の意義は何ですか? アジア銀行の訴訟では、税務裁判所は当初、最終源泉徴収税は銀行の総収入税に含まれるべきではないと判示しました。最高裁判所はこの判決を覆し、最高裁によって再検討されました。
    ダブル課税という主張はなぜ否認されたのですか? 最高裁判所は、最終源泉徴収税と総収入税は、課税対象の相違、課税期間の相違、性質が異なる税であるため、ダブル課税とは認められないと判示しました。
    銀行は総収入税を計算するために最終源泉徴収税を含めることに変更しましたか? はい。この判決に従い、すべての銀行および金融機関は、事業所得に含めることと最終源泉徴収税額がその課税基準に含まれるように、総収入税の計算に最終源泉徴収税を含める必要があります。
    法律専門家は総収入に対する考え方の理解が、金融機関にもっと注意を払うべきだと感じていますか? この訴訟は、企業の税務コンプライアンスに関する広範な教訓であり、最終源泉徴収税が課税ベースに大きな影響を与えているため、訴訟の金銭的および規制上の影響に関するアドバイスを得るには、金融機関でのコンプライアンスの重要性を高める良い方法です。

    特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)からASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付

  • 源泉徴収税の義務発生時期:支払時か発生時か?フィリピン最高裁判所の重要判例

    源泉徴収義務は所得の「発生」時に発生する:フィリピン最高裁判所判例

    G.R. Nos. 118498 & 124377, 1999年10月12日

    企業の税務担当者、会計士、そして海外企業との取引が多い事業主にとって、源泉徴収税のタイミングは常に重要な関心事です。特に、外国法人への利息やロイヤリティの支払いにおける源泉徴収義務がいつ発生するのかは、誤解が生じやすい点です。もし源泉徴収のタイミングを間違えれば、追徴課税やペナルティのリスクに繋がります。今回は、フィリピン最高裁判所の判例、Filipinas Synthetic Fiber Corporation v. Court of Appeals (G.R. Nos. 118498 & 124377) を詳細に分析し、この重要な税務上の疑問に明確な答えを提供します。この判例は、源泉徴収義務が支払時ではなく、所得の「発生」時に生じることを明確に示しており、企業の税務コンプライアンス戦略に大きな影響を与える可能性があります。

    法的背景:源泉徴収制度と発生主義会計

    フィリピンの税法における源泉徴収制度は、税金の徴収を効率化するための重要な仕組みです。特に、非居住者法人に対する所得に対しては、源泉徴収が義務付けられています。これは、国内源泉所得に対する課税を確実にするための措置です。当時の国内税法(National Internal Revenue Code)第53条(b)は、非居住者法人に対する所得(利息、配当、賃貸料、ロイヤリティなど)を支払う個人または法人は、その支払額から一定の税率(当時は35%)で源泉徴収し、税務署に納付する義務を負うと規定していました。また、同法第54条は、源泉徴収した税金を四半期ごとに税務署に申告・納付する義務を定めています。

    ここで重要なのは、源泉徴収義務の発生時期に関する規定が、これらの条文には明示されていない点です。この曖昧さが、実務上の解釈の相違を生む原因となっていました。一方、企業会計においては、「発生主義」という会計原則が広く採用されています。発生主義とは、現金の収入や支出に関わらず、経済的事象が発生した時点で収益や費用を認識する会計処理の方法です。この原則に基づけば、例えば、利息やロイヤリティは、契約条件に基づいて権利が確定した時点、つまり「発生」した時点で収益として認識されます。

    今回の裁判では、この「発生主義」会計と源泉徴収義務の関連性が争点となりました。納税者であるFilipinas Synthetic Fiber Corporationは、発生主義会計を採用しており、外国法人への利息やロイヤリティを費用として計上していました。しかし、源泉徴収税の納付は、実際に海外送金を行った時点で行っていました。これに対し、税務署は、源泉徴収義務は所得の「発生」時に生じると主張し、追徴課税処分を行いました。

    最高裁判所の判断:源泉徴収義務は「発生」時に発生

    この事件は、税務裁判所、控訴裁判所を経て、最終的に最高裁判所に持ち込まれました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、納税者の上訴を棄却しました。最高裁判所は、判決の中で、以下の点を明確にしました。

    • 源泉徴収制度の目的は、政府による税収の確保を容易にすることであり、源泉徴収義務者は、政府の代理人としての役割を担う。
    • 発生主義会計の原則に基づけば、所得は、権利が確定し、金額が合理的に見積もれる時点で「発生」したと認識される。
    • 納税者が発生主義会計を採用し、外国法人への利息やロイヤリティを費用として計上している場合、それは既に所得が「発生」していることを認めているに等しい。
    • したがって、源泉徴収義務は、所得の「発生」時に生じ、実際に支払いや送金が行われた時点ではない。

    最高裁判所は、判決の中で、重要な判例であるPhil. Guaranty Co., Inc. v. Commissioner of Internal Revenue (15 SCRA 1) を引用し、源泉徴収義務者の責任の重さを強調しました。この判例は、「源泉徴収義務者は、税金を源泉徴収する義務を負う状況下では、個人的な責任を負う」と述べています。これは、源泉徴収義務が単なる事務手続きではなく、法的な義務であることを明確に示しています。

    さらに、最高裁判所は、納税者が既に利息やロイヤリティを費用として計上し、税務上の恩恵を受けている点を指摘しました。最高裁判所は、「納税者は、既に損金算入という形で法律が提供する恩恵を受けている。さらに、税務署に対し、損金算入した金額は外国法人に支払うべき利息およびロイヤリティであると表明している。今になって、そうではないと主張することは許されない」と述べ、納税者の主張を退けました。これは、納税者が会計処理と税務申告において一貫性を保つべきであることを示唆しています。

    実務上の影響と教訓

    この判例は、企業が外国法人に対して利息、ロイヤリティ、技術サービス料などを支払う際に、源泉徴収税の取り扱いに関して重要な指針を与えます。特に、発生主義会計を採用している企業は、以下の点に注意する必要があります。

    • 源泉徴収義務の発生時期: 源泉徴収義務は、支払いが「発生」した時点、すなわち、利息やロイヤリティなどの支払義務が確定し、金額が合理的に見積もれる時点で発生します。実際の支払いや海外送金時ではありません。
    • 会計処理との整合性: 発生主義会計を採用している場合、費用計上と源泉徴収のタイミングを一致させる必要があります。費用を計上した時点で、源泉徴収税の納付義務も発生すると考えるべきです。
    • 契約条件の確認: 契約書の内容を精査し、利息やロイヤリティの支払条件、権利確定の時期などを明確に把握することが重要です。
    • 税務コンプライアンスの徹底: 源泉徴収税の申告・納付期限を遵守し、遅延や過少申告がないように注意する必要があります。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1. 源泉徴収義務が発生する「所得の発生」とは具体的にどのような時点を指しますか?

    A1. 「所得の発生」時点とは、一般的に、契約条件に基づき、支払いを受ける権利が確定し、金額が合理的に見積もれる時点を指します。例えば、貸付契約に基づき利息が発生する場合、契約で定められた利息計算期間が終了し、利息額が確定した時点が「発生」時点となります。

    Q2. 発生主義会計を採用していない企業でも、この判例の考え方は適用されますか?

    A2. はい、適用されます。この判例は、源泉徴収義務の発生時期に関する一般的な解釈を示したものであり、会計処理の方法に関わらず適用されます。ただし、発生主義会計を採用している企業は、会計処理と源泉徴収のタイミングをより意識する必要があるでしょう。

    Q3. 源泉徴収税の納付期限はいつですか?

    A3. 当時の税法では、源泉徴収税は四半期ごとに申告・納付する必要がありました。現在の税法でも、源泉徴収税の納付期限は原則として四半期ごとですが、税務署の指示により、より頻繁な納付が求められる場合があります。最新の税法規定や税務署の指示を必ず確認してください。

    Q4. 源泉徴収税の申告・納付を怠った場合、どのようなペナルティがありますか?

    A4. 源泉徴収税の申告・納付を怠った場合、追徴税額に加えて、延滞税、加算税、罰金などが課される可能性があります。また、意図的な脱税とみなされた場合は、刑事罰が科される可能性もあります。税務コンプライアンスを徹底することが重要です。

    Q5. この判例は、他の種類の源泉徴収税にも適用されますか?

    A5. この判例の「源泉徴収義務は所得の発生時に発生する」という考え方は、他の種類の源泉徴収税にも原則として適用されると考えられます。ただし、税法の規定や個別の状況によって解釈が異なる場合もありますので、具体的なケースについては税務専門家にご相談ください。

    源泉徴収税に関するご不明な点や、税務コンプライアンスについてお悩みの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、フィリピン税法に精通した専門家が、お客様の税務上の課題解決をサポートいたします。

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  • フィリピン租税条約における最恵国待遇条項:ロイヤリティ課税の解釈

    最恵国待遇条項の適用:租税条約における「同様の状況」の解釈

    G.R. No. 127105, June 25, 1999

    はじめに、租税条約は国際的な投資と貿易を促進するために不可欠な枠組みです。特に、二重課税を回避し、国境を越えた経済活動を円滑にすることは、グローバル経済においてますます重要になっています。しかし、租税条約の条項、特に最恵国待遇条項の解釈は複雑であり、企業や投資家にとって大きな影響を与える可能性があります。

    本稿では、フィリピン最高裁判所の判決であるCommissioner of Internal Revenue v. S.C. Johnson and Son, Inc.事件(G.R. No. 127105)を詳細に分析します。この判決は、フィリピンと米国間の租税条約(RP-US租税条約)における最恵国待遇条項の解釈、特にロイヤリティに対する課税率の適用に関する重要な判断を示しました。本判決は、租税条約の解釈、特に最恵国待遇条項の適用において、「同様の状況」という文言が何を意味するのか、そしてそれが企業の税務戦略にどのように影響するのかを理解する上で不可欠です。

    租税条約と最恵国待遇条項の法的背景

    租税条約は、二国間または多国間で締結される国際協定であり、二重課税の回避や税務上の協力関係の構築を目的としています。フィリピンは、多くの国と租税条約を締結しており、これらはフィリピン国内法よりも優先して適用されます。租税条約は、所得の種類に応じて課税権を配分したり、源泉地国での課税率を制限したりする規定を設けています。

    最恵国待遇条項(MFN条項)は、国際条約において一般的に見られる条項であり、一方の締約国が第三国に対して与える最も有利な待遇を、自動的に他方の締約国にも与えることを約束するものです。租税条約におけるMFN条項は、一方の締約国が第三国との租税条約においてより低い税率やより有利な条件を定めた場合、他方の締約国も同様の待遇を享受できるようにすることを目的としています。これにより、租税条約のネットワーク全体で税務上の公平性と競争力を維持することが期待されます。

    RP-US租税条約第13条2項(b)(iii)は、フィリピンにおけるロイヤリティに対する課税率について規定しており、最恵国待遇条項を含んでいます。具体的には、「第三国居住者に同様の状況下で支払われる同種ロイヤリティに課されるフィリピン税の最低税率」を適用すると規定しています。この条項の解釈が、本件の主要な争点となりました。

    一方、RP-西ドイツ租税条約第12条2項(b)は、ロイヤリティに対する課税率を10%に制限する規定を設けています。さらに、RP-西ドイツ租税条約第24条は、ドイツ居住者に対して、フィリピンで支払ったロイヤリティに対する税額をドイツの法人税から税額控除できる「マッチングクレジット」制度を設けています。RP-US租税条約には、このようなマッチングクレジット制度はありません。

    S.C. Johnson事件の経緯

    S.C. Johnson and Son, Inc.(以下、「SCジョンソン」)は、米国法人であり、フィリピン子会社であるS.C. Johnson and Son, Inc.(フィリピン法人、以下「SCジョンソン・フィリピン」)との間でライセンス契約を締結しました。この契約に基づき、SCジョンソン・フィリピンは、SCジョンソンが所有する商標、特許、技術を使用する権利を得て、ロイヤリティを支払っていました。

    SCジョンソン・フィリピンは、1992年7月から1993年5月までの期間について、ロイヤリティ支払額に対して25%の源泉徴収税を納付しました。その後、SCジョンソン・フィリピンは、RP-US租税条約の最恵国待遇条項を根拠に、RP-西ドイツ租税条約におけるロイヤリティの10%税率の適用を主張し、過払い分の税額還付を請求しました。SCジョンソン・フィリピンは、RP-西ドイツ租税条約がロイヤリティに対して10%の税率を定めていることから、RP-US租税条約の最恵国待遇条項により、米国法人であるSCジョンソンも同様に10%の税率を適用されるべきであると主張しました。

    税務当局は還付請求を認めなかったため、SCジョンソン・フィリピンは租税裁判所(CTA)に提訴しました。CTAはSCジョンソン・フィリピンの主張を認め、税額還付を命じました。税務当局は控訴裁判所(CA)に上訴しましたが、CAもCTAの判決を支持しました。税務当局は、最高裁判所に上告しました。

    最高裁判所における主な争点は、RP-US租税条約の最恵国待遇条項における「同様の状況」という文言の解釈でした。税務当局は、「同様の状況」とは、税金の支払いの状況、すなわち、RP-西ドイツ租税条約にあるマッチングクレジット制度の有無を指すと主張しました。一方、SCジョンソン・フィリピンは、「同様の状況」とは、ロイヤリティの種類、すなわち、商標、特許、技術の使用料であることを指すと主張しました。

    • 租税裁判所(CTA):SCジョンソン・フィリピン勝訴、税額還付命令
    • 控訴裁判所(CA):税務当局の控訴棄却、CTA判決支持
    • 最高裁判所:税務当局の上告認容、CTAおよびCA判決破棄

    最高裁判所の判断:租税条約の目的論的解釈

    最高裁判所は、税務当局の主張を認め、SCジョンソン・フィリピンの還付請求を認めない判決を下しました。最高裁判所は、「同様の状況」とは、ロイヤリティの種類ではなく、税金の支払いの状況、すなわち、二重課税を回避するための税額控除制度の有無を指すと解釈しました。最高裁判所は、租税条約の目的は二重課税の回避であり、最恵国待遇条項もその目的を達成するために設けられたものであると指摘しました。

    最高裁判所は、RP-西ドイツ租税条約にはマッチングクレジット制度がある一方、RP-US租税条約にはないことを重視しました。最高裁判所は、マッチングクレジット制度は、源泉地国(フィリピン)が低い税率を適用する代わりに、居住地国(ドイツ)が税額控除を認めることで、投資家に税務上のインセンティブを与えることを目的としていると指摘しました。RP-US租税条約にはマッチングクレジット制度がないため、RP-US租税条約とRP-西ドイツ租税条約におけるロイヤリティに対する課税は、「同様の状況」下で行われているとは言えないと判断しました。

    最高裁判所は、租税条約の解釈においては、文言の字義的な意味だけでなく、条約の目的や趣旨を考慮すべきであると強調しました。最高裁判所は、ウィーン条約法条約第31条を参照し、条約は、その文脈において、かつ、その目的及び趣旨に照らして、条約用語に与えられる通常の意味に従い、誠実に解釈されるべきであると述べました。

    最高裁判所は、以下の点を判決理由として挙げています。

    「租税条約の 궁극적인 목적은 외국인 투자자가 필리핀에 투자하도록 장려하는 것입니다. 이 목표는 이중 과세 방지 협약이 투자자의 소득이나 자본에 부과되는 세금 부담을 최소화하거나 완전히 제거하기 위한 효과적인 조치를 제공하지 않는다면 좌절될 것입니다. 따라서 원천지국인 필리핀이 세율을 낮추면 거주지국은 세액 공제 또는 면제 형태의 세금 감면을 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 필리핀 정부가 징수할 수 있었던 세금이 단순히 다른 국가에 징수되어 조세 조약의 목적이 무산될 것입니다. 투자자에게 부과되는 세금 부담은 완화되지 않은 채로 남을 것이기 때문입니다. 거주지국이 투자자에게 세금 감면을 제공하지 않으면 필리핀에는 아무런 혜택이 없을 것입니다. 즉, 투자자의 로열티 수입에 대해 낮은 세율을 부과해야 하는 유리한 세금 제도에서 비롯된 투자 증가는 없을 것이며, 오히려 절실히 필요한 세수를 다른 나라에 잃는 것보다 일반 세율을 부과하는 것이 나을 것입니다。」

    最高裁判所は、租税還付は租税免除の一種であり、厳格に解釈されるべきであるという原則も強調しました。SCジョンソン・フィリピンは、RP-US租税条約に基づく10%税率の適用を主張しましたが、その主張を裏付ける明確な根拠を示すことができなかったと判断されました。

    実務上の影響と教訓

    本判決は、フィリピンにおける租税条約、特に最恵国待遇条項の解釈に関する重要な先例となりました。企業は、租税条約の適用を検討する際、文言の字義的な意味だけでなく、条約の目的や趣旨、そして関連する条項全体を総合的に考慮する必要があることを示唆しています。

    特に、最恵国待遇条項の適用を主張する場合には、「同様の状況」という文言が何を意味するのか、慎重に検討する必要があります。本判決によれば、「同様の状況」は、単に所得の種類が同じであるだけでなく、税金の支払いの状況、すなわち、二重課税を回避するための税額控除制度の有無も考慮されるべきです。企業は、租税条約の適用可能性を評価する際、税務専門家と相談し、十分な法的分析を行うことが不可欠です。

    主な教訓

    • 最恵国待遇条項の解釈は、文言の字義的な意味だけでなく、租税条約の目的や趣旨を考慮して行うべきである。
    • 「同様の状況」は、所得の種類だけでなく、税金の支払いの状況(税額控除制度の有無など)も含む。
    • 租税条約の適用可能性を評価する際には、税務専門家との相談が不可欠である。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:最恵国待遇条項とは何ですか?

      回答:最恵国待遇条項とは、ある国が第三国に与える最も有利な待遇を、条約締結国にも自動的に与えることを約束する条項です。租税条約においては、低い税率や有利な税務上の条件が適用される場合があります。

    2. 質問2:RP-US租税条約の最恵国待遇条項は、どのような場合に適用されますか?

      回答:RP-US租税条約の最恵国待遇条項は、フィリピンが第三国との租税条約において、米国よりも有利な税率や条件を定めた場合に、米国居住者にも同様の待遇を与えるために適用される可能性があります。ただし、「同様の状況」であることが条件となります。

    3. 質問3:本判決における「同様の状況」とは、具体的に何を指しますか?

      回答:本判決では、「同様の状況」とは、単にロイヤリティの種類が同じであるだけでなく、税金の支払いの状況、特に二重課税を回避するための税額控除制度の有無を指すと解釈されました。

    4. 質問4:企業が最恵国待遇条項の適用を主張する際に、注意すべき点は何ですか?

      回答:企業が最恵国待遇条項の適用を主張する際には、「同様の状況」の解釈が重要となります。単に税率が低い租税条約が存在するだけでなく、税額控除制度の有無など、税制全体の枠組みを考慮する必要があります。税務専門家と相談し、慎重に検討することが重要です。

    5. 質問5:本判決は、今後の租税条約の解釈にどのような影響を与えますか?

      回答:本判決は、フィリピン最高裁判所が租税条約の目的論的解釈を採用したことを明確に示しました。今後の租税条約の解釈においても、文言の字義的な意味だけでなく、条約の目的や趣旨が重視されると考えられます。

    ASG Lawは、フィリピン税法および租税条約に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。貴社の税務戦略、租税条約の適用、税務紛争など、税務に関するあらゆるご相談に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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  • 証拠に基づかない課税決定は無効:フィリピン最高裁判所の判例分析

    証拠に基づかない課税決定は違法

    [G.R. No. 96262, 平成11年3月22日] 租税庁長官対エンブロイダリー・アンド・ガーメンツ・インダストリーズ(フィル)、インク

    税務紛争は、企業や個人にとって大きな負担となり得ます。特に、根拠の薄弱な情報に基づいて行われた課税決定は、事業運営を脅かすだけでなく、納税者の権利を侵害する可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、租税庁長官対エンブロイダリー・アンド・ガーメンツ・インダストリーズ(フィル)、インク事件(G.R. No. 96262)を分析し、証拠に基づかない課税決定の違法性とその影響について解説します。本判例は、課税当局による恣意的な課税を抑制し、適正な課税手続きの重要性を強調する上で重要な意義を持ちます。

    事件の概要:告発情報に基づく課税決定の適法性

    本件は、税務署長が、情報提供者の告発に基づいて、エンブロイダリー・アンド・ガーメンツ・インダストリーズ(フィル)、インク(以下「被控訴人」)に対し、1959年から1961年までの所得税と売上税の追徴課税処分を行った事案です。税務当局は、捜索令状に基づき被控訴人の事務所から押収した資料と、元従業員の供述を根拠に課税処分を行いました。しかし、被控訴人はこの課税処分を不服として、租税裁判所に提訴しました。

    法的背景:課税要件と証拠

    フィリピンの税法では、課税処分は、適法かつ公正な手続きに基づいて行われなければなりません。課税当局は、納税者の納税義務を立証する責任を負い、その立証は、単なる推測や告発情報ではなく、客観的な証拠に基づいて行われる必要があります。証拠に基づかない課税は、恣意的であり、納税者の権利を侵害するものとして違法とされます。

    関連する法規定として、国家税法(National Internal Revenue Code)は、課税処分を行うための手続きと要件を定めています。特に、課税当局は、納税者の所得や売上を査定するにあたり、適切な帳簿書類の調査や証拠収集を行う義務を負います。また、納税者には、課税処分の根拠となる証拠を開示するよう求める権利があり、不当な課税処分に対しては、異議申立てや訴訟を提起する権利が保障されています。

    本件に関連する重要な判例法として、以前の最高裁判所の判決は、課税処分は「単なる推測、憶測、または疑念」ではなく、「事実に基づく証拠」によって裏付けられなければならないと明確にしています。この原則は、課税当局が納税者の権利を尊重し、適正な手続きを通じて課税を行うことを求めるものです。

    最高裁判所の判断:事実認定と証拠の重要性

    租税裁判所は、税務当局の課税処分は、情報提供者の報告と元従業員の供述という、不確かな情報に基づいていると判断し、被控訴人の納税義務を否定しました。租税裁判所は、被控訴人が税法上の義務を遵守し、輸出取引を適正に行っていたことを示す証拠を提出したことを重視しました。具体的には、税関当局の公式記録を精査し、被控訴人の免税輸入が、刺繍法(Embroidery Law)に従い、再輸出されていた事実を確認しました。

    控訴裁判所も租税裁判所の判断を支持し、最高裁判所への上告に至りました。最高裁判所は、本件を事実認定の問題であると捉え、控訴裁判所の事実認定を尊重する立場を示しました。最高裁判所は、控訴裁判所と租税裁判所が、課税当局の証拠が不十分であると判断したことを支持し、上告を棄却しました。

    最高裁判所は判決の中で、「控訴裁判所及び租税裁判所の事実認定は、当事者及び本裁判所を拘束するものであり、証拠によって裏付けられていないなどの例外的な場合に限り、見直しや変更が認められる」と述べています。本件は、例外的な事由に該当しないと判断されました。

    さらに、最高裁判所は、「課税処分は、実際の事実に基づいており、有能な証拠によって証明されなければならず、情報提供者から提供された未確認の情報や、反証可能な推定に基づいて課されるべきではない」と強調しました。この判決は、課税処分における証拠の重要性を改めて明確にするものです。

    実務上の影響:企業が留意すべき点

    本判例は、企業が税務調査や課税処分に対応する上で、重要な教訓を与えてくれます。企業は、課税当局からの不当な課税処分に対抗するために、以下の点に留意する必要があります。

    • 証拠の保全:日々の取引に関する証拠書類を適切に保管し、税務調査に備えることが重要です。特に、輸出入取引や免税取引に関する書類は、詳細に記録し、原本を保管することが望ましいです。
    • 税務コンプライアンスの徹底:税法の規定を遵守し、適正な会計処理と税務申告を行うことが、税務リスクを低減する上で不可欠です。税務専門家のアドバイスを受けながら、税務コンプライアンス体制を構築することが重要です。
    • 不当な課税処分への対抗:課税処分に不服がある場合は、速やかに異議申立てを行い、必要な証拠を提出して争うべきです。必要に応じて、税務訴訟を提起することも検討する必要があります。

    主要な教訓

    • 課税処分は、客観的な証拠に基づいて行われる必要があります。
    • 告発情報や不確かな情報のみに基づく課税処分は違法となる可能性があります。
    • 納税者は、不当な課税処分に対して争う権利を有しています。
    • 企業は、日々の取引に関する証拠書類を適切に保管し、税務コンプライアンスを徹底する必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 税務調査はどのような場合に実施されますか?
      A: 税務調査は、定期的な調査のほか、税務申告の内容に疑義がある場合や、情報提供があった場合などに実施されることがあります。
    2. Q: 税務調査で指摘を受けた場合、どのように対応すればよいですか?
      A: まずは、指摘内容を詳細に確認し、根拠となる法令や事実関係を把握することが重要です。必要に応じて、税務専門家や弁護士に相談し、適切な対応策を検討してください。
    3. Q: 課税処分に不服がある場合、どのような手続きを踏むことができますか?
      A: 課税処分に不服がある場合は、所定の期間内に税務署長に対して異議申立てを行うことができます。異議申立てが認められない場合は、租税裁判所に訴訟を提起することができます。
    4. Q: 税務訴訟はどのような流れで進みますか?
      A: 税務訴訟は、訴状の提出から始まり、答弁書の提出、証拠調べ、弁論、判決という流れで進みます。訴訟手続きは複雑であるため、弁護士のサポートを受けることが望ましいです。
    5. Q: 税務調査に協力しない場合、罰則はありますか?
      A: 正当な理由なく税務調査に協力しない場合、罰則が科される可能性があります。ただし、納税者には、自己の権利を保護するために、必要な範囲で調査協力を拒否する権利も認められています。
    6. Q: 証拠書類はどのくらいの期間保管する必要がありますか?
      A: 税法上、帳簿書類の保管期間は原則として7年間とされています。ただし、重要な書類については、より長期間保管することが望ましい場合があります。
    7. Q: 税務専門家を選ぶ際のポイントは?
      A: 税務専門家を選ぶ際には、専門知識や経験、実績などを確認することが重要です。また、コミュニケーション能力や信頼性も重要な要素となります。

    ASG Lawは、税務訴訟、税務コンサルティングにおいて豊富な経験と実績を有する法律事務所です。本稿で解説した判例に関するご質問や、税務に関するお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、お客様の状況に合わせた最適なリーガルサービスを提供いたします。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。ASG Lawは、マカティ、BGC、フィリピン全土のお客様をサポートいたします。



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  • 税法上の抜け穴を塞ぐ:容器包装材の売上税還付に関する重要な最高裁判決

    税法上の抜け穴を塞ぐ:容器包装材の売上税還付に関する重要な最高裁判決

    G.R. No. 107135, 平成11年2月23日

    はじめに

    フィリピンのビジネス環境において、税法は企業の運営に大きな影響を与える要因の一つです。特に、製造業においては、様々な税金が課せられ、その解釈や適用によっては企業の収益性に大きな差が生じることがあります。今回取り上げる最高裁判決は、容器包装材にかかる売上税の還付に関するもので、企業の税務戦略に重要な示唆を与えるものです。この判決を理解することは、企業が税務上の権利を最大限に行使し、不必要な税負担を避けるために不可欠と言えるでしょう。

    中央野菜油製造株式会社(CENVOCO)は、食用油やコプラミールケーキなどの製造販売を行っており、これらの製品にはミリング税が課せられています。CENVOCOは、製品の容器包装材を購入する際に売上税を支払っていましたが、後に税務署からミリング税の追徴課税を受けました。CENVOCOは、容器包装材はミリング工程で使用される原材料ではないとして、支払った売上税の還付を求めましたが、税務署はこれを認めませんでした。この事件は、容器包装材がミリング税の対象となるか、そして売上税の還付が認められるかという、税法解釈上の重要な問題を提起しました。

    法的背景:ミリング税と売上税

    フィリピンの旧国内歳入法(National Internal Revenue Code, NIRC)第168条は、ロープ工場、砂糖工場、ココナッツ油工場などの所有者または運営者に対し、ミリング税を課していました。ミリング税は、製造、加工、または粉砕された製品の総額に対して課される税金です。一方、売上税は、物品の販売に対して課される税金であり、容器包装材の購入にも適用されます。重要な点は、NIRC第168条のただし書に、「ミリング工程で使用される原材料または供給品に支払われた売上税、ミリング税、または物品税は、ミリング税から控除することはできない」という規定が存在することです。この規定が、今回の事件の核心的な争点となりました。

    この規定の解釈を巡り、税務署は、容器包装材もミリング工程に関連する「供給品」に該当すると主張し、売上税の還付を認めませんでした。しかし、CENVOCOは、容器包装材は製品を製造する「ミリング工程」に直接使用されるものではなく、完成した製品を包装するためのものに過ぎないとして、原材料や供給品には該当しないと反論しました。この対立は、税法の文言解釈だけでなく、税制の目的や経済活動の実態にも深く関わる問題であり、裁判所の判断が注目されました。

    事件の経緯:税務署から最高裁へ

    税務署は、CENVOCOに対して1986年度のミリング税の追徴課税通知を発行しました。これに対し、CENVOCOは異議申立てを行い、容器包装材にかかる売上税の還付を求めました。しかし、税務署はこれを認めず、CENVOCOは税務裁判所(Court of Tax Appeals, CTA)に提訴しました。CTAはCENVOCOの主張を認め、売上税の還付を命じる判決を下しました。税務署は控訴裁判所(Court of Appeals, CA)に控訴しましたが、CAもCTAの判決を支持し、税務署の控訴を棄却しました。最終的に、税務署は最高裁判所(Supreme Court)に上告しました。

    最高裁では、NIRC第168条のただし書の解釈が改めて争われました。税務署は、容器包装材もミリング工程に関連する「供給品」に該当すると主張しましたが、最高裁は、CTAとCAの判断を支持し、CENVOCOの主張を認めました。最高裁は、容器包装材はミリング工程に直接使用される原材料ではなく、完成品を包装するためのものであることから、「ミリング工程で使用される原材料または供給品」には該当しないと判断しました。最高裁は、税法の文言を厳格に解釈し、例外規定は限定的に適用されるべきであるという原則を強調しました。

    「条文解釈の原則として、例外規定は、原則として厳格かつ合理的に解釈されるべきである。例外規定は、その文言が正当とする範囲にのみ適用され、すべての疑義は、例外規定よりも一般規定に有利に解決されるべきである。法令によって一般原則が確立され、例外が設けられている場合、裁判所は、暗示によって前者を削減したり、後者を付け加えたりすることはない。」

    最高裁は、容器包装材は「原材料」ではなく、むしろ完成品を輸送・保管するための「容器」であるというCENVOCOの主張を認めました。また、過去の最高裁判決(Caltex (Phils.) Inc. vs. Manila Port Service事件)における容器の定義を引用し、容器包装材が原材料に該当しないことを改めて確認しました。

    「輸送のために作られたパッケージまたは束;小包;俵;小包;または何かが詰め込まれているもの:箱、ケース、樽、木箱など、商品が詰め込まれているもの:容器。」

    実務上の影響:企業が取るべき対策

    この最高裁判決は、容器包装材にかかる売上税の還付を認めた重要な判例として、今後の税務実務に大きな影響を与えると考えられます。特に、製造業においては、容器包装材の購入にかかる税負担が軽減される可能性があり、企業のキャッシュフロー改善に貢献する可能性があります。企業は、この判決を参考に、過去に支払った容器包装材の売上税について還付請求を検討する価値があるでしょう。ただし、還付請求を行う際には、税務署の審査をクリアするために、適切な証拠書類を準備し、法的根拠を明確に示す必要があります。

    重要な教訓

    • 税法の文言解釈の重要性: 最高裁は、税法の文言を厳格に解釈し、例外規定は限定的に適用されるべきであるという原則を改めて強調しました。企業は、税法の条文を正確に理解し、自社の事業活動にどのように適用されるかを検討する必要があります。
    • 容器包装材は原材料ではない: 最高裁は、容器包装材はミリング工程で使用される原材料ではなく、完成品を包装するためのものであると明確に判断しました。これにより、容器包装材の売上税還付の可能性が開かれました。
    • 過去の税務判断の再検討: この判決は、過去の税務署の判断が必ずしも正しいとは限らないことを示唆しています。企業は、過去の税務判断を再検討し、必要に応じて異議申立てや還付請求を検討するべきです。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. この判決は、どのような企業に影響がありますか?
    A1. 主に製造業、特に食品、飲料、化学製品、医薬品などの容器包装材を多用する企業に大きな影響があります。これらの企業は、容器包装材の売上税還付により、税負担を軽減できる可能性があります。

    Q2. 容器包装材の売上税還付を請求するには、どのような手続きが必要ですか?
    A2. 税務署に対して還付請求書を提出する必要があります。請求書には、容器包装材の購入に関する証拠書類(請求書、領収書など)や、法的根拠を示す資料を添付する必要があります。税務専門家にご相談いただくことをお勧めします。

    Q3. 還付請求の期限はありますか?
    A3. はい、あります。通常、売上税の納付日から2年以内が還付請求の期限とされています。期限切れに注意し、早めに手続きを開始することが重要です。

    Q4. 税務署が還付請求を認めない場合は、どうすればよいですか?
    A4. 税務署の決定に不服がある場合は、異議申立てや税務裁判所への提訴を行うことができます。法的専門家にご相談いただき、適切な対応を検討してください。

    Q5. この判決は、今後の税制改正に影響を与える可能性がありますか?
    A5. はい、可能性があります。最高裁判決は、税法の解釈や適用に関する重要な指針となるため、今後の税制改正においても参考にされる可能性があります。税制改正の動向にも注意が必要です。

    ASG Lawは、フィリピン税法に関する豊富な知識と経験を持つ法律事務所です。容器包装材の売上税還付に関するご相談や、その他税務に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、お客様の税務上の権利を最大限に守り、最適な解決策をご提案いたします。

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  • 鉱業における税還付の計算方法:アトラス鉱業事件の重要判例

    税還付の計算は法律で定められた税率に基づいて行うべき

    G.R. No. 119786, 1998年9月22日

    はじめに

    燃料費は鉱業会社の運営費用の大部分を占めており、税還付はキャッシュフローを改善する上で非常に重要です。アトラス・コンソリデーテッド・マイニング・アンド・デベロップメント・コーポレーション対内国歳入庁(CIR)事件は、フィリピンの鉱業会社が石油製品に支払った特定税の還付請求に関する重要な最高裁判所の判決です。この判決は、税還付の計算方法について明確な法的解釈を示し、今後の同様のケースにおける重要な先例となっています。本稿では、この判例を詳細に分析し、鉱業セクターおよび税法実務家にとっての実務的な意義を明らかにします。

    法的背景:共和国法1435号と内国歳入法

    共和国法(RA)1435号は、「ハイウェイ裁量資金を増やすための手段を提供する法律」として1956年に制定されました。この法律の第5条は、鉱業会社や森林利権者が事業で使用する特定の石油製品に支払った特定税の25%を還付することを認めています。条文は以下の通りです。

    「上記石油製品が鉱業者または森林利権者によってその事業に使用される場合、それらに支払われた特定税の25パーセント(25%)は、内国歳入徴収官によって、内国歳入法第142条を改正する本条第1項の第1号および第2号に列挙された同様の条件の下での石油の実際の使用の証明を提出することにより、払い戻されるものとする。」

    その後、1977年の内国歳入法(NIRC)により、特定税の税率が引き上げられました。この変更により、鉱業会社が実際に支払う税額は増加しましたが、RA 1435号に基づく還付額の計算方法が不明確になりました。アトラス鉱業事件は、この税率の引き上げが還付額の計算にどのように影響するかを明確にするために最高裁判所に持ち込まれました。

    事件の経緯:税務裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所へ

    アトラス鉱業は、1974年9月から1983年7月までの期間に購入した石油製品について、RA 1435号第5条に基づき特定税の還付を請求しました。当初、税務裁判所(CTA)は、最高裁判所のリオツバニッケル鉱業事件の判決を引用し、大統領令(PD)711号によってRA 1435号に基づく還付特権が黙示的に廃止されたとして、アトラス鉱業の請求を否認しました。PD 711号は、特別資金および信託資金を廃止し、一般資金に組み入れることを目的としていました。

    しかし、控訴裁判所(CA)は、リオツバ事件の最高裁判所の決議が後に修正され、ハイウェイ特別資金は1986年まで存続していたと判断したことを受け、CTAの決定を破棄し、CTAに事件を差し戻しました。差し戻し審において、CTAは還付額をRA 1435号の税率に基づいて再計算し、アトラス鉱業に一部還付を認めました。しかし、アトラス鉱業はこの計算方法に不満を抱き、控訴裁判所への上訴を経て、最終的に最高裁判所に上告しました。

    アトラス鉱業は、還付額を実際に支払ったNIRCの税率に基づいて計算すべきであると主張しました。一方、内国歳入庁(CIR)は、還付はRA 1435号の税率に基づいて計算されるべきであると主張しました。控訴裁判所はCIRの主張を支持し、最高裁判所のリオツバ事件およびアトラス鉱業の別の事件(G.R. No. 106913)の判決を引用しました。これらの判決は、還付額はRA 1435号の税率に基づいて計算されるべきであるという立場を明確にしていました。

    最高裁判所の判断:税還付はRA 1435号の税率に基づいて計算される

    最高裁判所第一部(大法廷ではない)は、控訴裁判所の判決を支持し、アトラス鉱業の上訴を棄却しました。裁判所は、税還付は免税の一種であり、厳格に解釈する必要があるという原則を改めて強調しました。裁判所は、ダバオ湾木材会社事件の判例を引用し、RA 1435号および関連法規を詳細に検討した結果、実際に支払った税額に基づいて還付を認める明確な法的根拠は見当たらないと判断しました。

    裁判所は、以下の点を明確にしました。

    • RA 1435号第5条に基づく税還付は、免税の性質を持つ。
    • 免税は法律によって明確に認められている必要があり、曖昧な解釈は許されない。
    • RA 1435号は、還付額を実際に支払った税額に基づいて計算することを明示していない。
    • したがって、還付額はRA 1435号の税率に基づいて計算されるべきである。

    裁判所はまた、アトラス鉱業が引用したインスラー・ランバー社事件や初期のアトラス鉱業事件(G.R. No. 93631)が、今回の争点である還付額の計算方法について判断を下していないことを指摘しました。リオツバ事件および2番目のアトラス鉱業事件(G.R. No. 106913)こそが、還付額の計算方法に関する先例となる判決であると強調しました。

    裁判所は、次のように述べています。

    「税は、法律の明確かつ明示的な文言によって裏付けられていない限り、課税することはできない。[他方]、税が疑いなく課税されたら、[税金の支払いの免除の主張は、明確に示され、誤解の余地がないほど明確な法律の文言に基づいている必要がある。RA 1435第5条に基づいて承認された一部還付は、税金免除の性質を持つため、受益者に対して厳格に解釈されなければならない。したがって、請願者の実際に支払った特定税に基づく還付請求は、誤解の余地がないほど明確な言葉で法律に明示的に認められている必要がある。」

    この判決は、税還付の計算において、法律の文言を厳格に遵守することの重要性を改めて強調しました。また、納税者は税還付を請求する際には、関連する法律を十分に理解し、適切な計算方法を用いる必要があることを示唆しています。

    実務上の意義と教訓

    アトラス鉱業事件の判決は、フィリピンにおける税還付制度、特に鉱業セクターにおける税還付請求に関して、重要な実務上の意義を持っています。この判決から得られる主な教訓は以下の通りです。

    • **税還付の計算は法律で定められた税率に基づいて行う:** 鉱業会社は、石油製品に支払った特定税の還付を請求する場合、還付額は実際に支払った税額ではなく、RA 1435号で定められた税率に基づいて計算されることを理解する必要があります。
    • **免税規定は厳格に解釈される:** 税還付は免税の一種として扱われ、その適用範囲は法律の文言に基づいて厳格に解釈されます。納税者は、免税規定を有利に解釈しようとするのではなく、法律の文言を正確に理解し、遵守する必要があります。
    • **過去の判例を参考に:** 最高裁判所の判例は、税法の解釈において非常に重要な役割を果たします。アトラス鉱業事件は、リオツバ事件やダバオ湾木材会社事件などの過去の判例を踏襲しており、これらの判例も税還付請求を検討する上で参考にすべき重要な情報源となります。
    • **専門家への相談を検討:** 税法は複雑であり、解釈が難しい場合があります。税還付請求を検討する際には、税務専門家や法律専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることが重要です。

    よくある質問(FAQ)

    Q: 税還付の対象となるのはどのような企業ですか?
    A: 鉱業会社や森林利権者など、特定の事業を行う企業が対象となります。RA 1435号第5条で対象となる事業が規定されています。

    Q: 税還付の計算方法は?
    A: RA 1435号で定められた税率に基づいて計算されます。実際に支払った税額ではなく、法律で定められた税率が適用される点に注意が必要です。

    Q: 還付請求の期限はありますか?
    A: 税法の規定により、還付請求には期限があります。一般的には、税金を支払った日から2年以内とされていますが、具体的な期限は専門家にご確認ください。

    Q: 還付請求に必要な書類は?
    A: 実際の石油製品の使用を証明する書類、購入証明書、税金の支払いを証明する書類などが必要です。詳細な必要書類については、税務当局または専門家にお問い合わせください。

    Q: ASG Lawは税還付に関してどのようなサポートを提供できますか?
    A: ASG Lawは、税還付に関するご相談、請求手続きのサポート、税務当局との交渉、訴訟対応など、幅広いリーガルサービスを提供しております。フィリピン税法に精通した弁護士が、お客様の税還付請求を全面的にサポートいたします。

    税還付に関するご相談は、フィリピン税法に精通したASG Lawにお任せください。お客様の税還付請求を全面的にサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。 konnichiwa@asglawpartners.com お問い合わせページ



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