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  • フィリピンにおける商標の悪意登録:先願主義の落とし穴と対策

    商標登録における善意の重要性:フィリピン最高裁判所の判決

    G.R. No. 193569, January 25, 2023

    知的財産権、特に商標は、企業にとって非常に重要な資産です。しかし、商標を巡る紛争は後を絶ちません。今回のケースは、フィリピンにおける商標登録制度の盲点とも言える「悪意登録」の問題に焦点を当てています。先願主義という原則がある一方で、悪意を持って商標を登録しようとする行為は認められません。この判決は、商標登録における善意の重要性を明確にし、企業が自社のブランドを守るためにどのような対策を講じるべきかを示唆しています。

    はじめに

    想像してみてください。長年かけて育ててきたブランドが、突然、他人に乗っ取られてしまったら。今回の事件は、まさにそのような事態を招きかねない、商標の悪意登録に関するものです。エドモンド・リムとゲルト・パランド(以下、原告)は、カタリナ・シー(以下、被告)が申請した商標登録に対し異議を申し立てました。この事件は、知的財産権の保護における重要な教訓を示しています。

    このケースでは、被告が原告の商標と酷似した商標を登録しようとしたことが問題となりました。知的財産権局(IPO)の審査を経て、最終的に最高裁判所が判断を下しました。最高裁判所の判決は、商標登録における「善意」の重要性を強調し、先願主義の原則にも例外があることを示しました。

    法的背景

    フィリピン知的財産法(共和国法第8293号)は、商標の保護に関する基本的な枠組みを提供しています。この法律は、商標の取得、登録、および権利の行使について規定しています。特に重要なのは、商標の権利は、有効な登録を通じて取得されるという原則です。

    第122条には、「標章に関する権利は、本法の規定に従って有効に行われた登録を通じて取得されるものとする」と明記されています。

    しかし、この法律は、商標登録が悪意を持って行われた場合には、その登録を取り消すことができるとも規定しています。悪意とは、商標登録の申請者が、他者の商標の存在を知りながら、意図的にその商標を登録しようとする行為を指します。このような悪意登録は、商標の本来の所有者に損害を与えるだけでなく、消費者を欺く行為にもつながるため、厳しく禁じられています。

    事件の経緯

    事件の経緯を詳しく見ていきましょう。被告のシーは、原告のパランドが製造し、リムがフィリピンで販売するニッパーなどの製品に使用されている商標と同一または類似する商標の登録を申請しました。原告は、これらの商標が長年にわたり、パランドによって使用されており、被告がこれらの商標を登録することは、知的財産法に違反すると主張しました。

    知的財産局(IPO)の法務部は、当初、一部の商標登録を認めましたが、局長はこれを覆し、原告の主張を認めました。しかし、控訴院(CA)は、局長の決定を覆し、法務部の決定を支持しました。最終的に、最高裁判所は、控訴院の決定を覆し、知的財産局長の決定を支持しました。

    最高裁判所は、被告が商標登録を申請した際に、原告の商標の存在を知っていたと判断しました。この事実は、被告が悪意を持って商標登録を申請したことを示唆しています。最高裁判所は、商標登録における善意の原則を強調し、悪意登録は認められないという判断を下しました。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「商標登録における悪意とは、申請者または登録者が、他者による同一または類似の商標の先行する創作、使用、または登録を知っていることを意味する。」

    実務への影響

    この判決は、企業が商標を保護する上で、いくつかの重要な教訓を示しています。

    * **商標登録の重要性:** 商標は、ビジネスのアイデンティティを保護し、顧客の信頼を築く上で不可欠です。商標登録は、自社のブランドを法的に保護するための最初のステップです。
    * **善意の原則:** 商標登録を申請する際には、他者の商標の存在を知りながら、意図的にその商標を登録しようとする行為は避けるべきです。善意を持って商標登録を申請することが、法的な保護を受けるための前提条件となります。
    * **証拠の重要性:** 商標紛争が発生した場合には、自社の商標の使用実績や、他者の商標の存在を知らなかったことを証明するための証拠を準備しておくことが重要です。

    重要な教訓

    * **早期の商標登録:** 事業を開始する前に、商標登録を完了させることが重要です。
    * **商標調査の実施:** 商標登録を申請する前に、既存の商標を調査し、類似する商標が存在しないか確認することが重要です。
    * **商標監視の実施:** 商標登録後も、定期的に市場を監視し、他者が自社の商標を侵害していないか確認することが重要です。

    よくある質問

    **Q: 先願主義とは何ですか?**
    A: 先願主義とは、同一または類似する商標について、最初に商標登録を申請した者が、その商標を使用する権利を取得するという原則です。ただし、悪意を持って商標登録を申請した場合には、この原則は適用されません。

    **Q: 商標登録が悪意で行われた場合、どうなりますか?**
    A: 商標登録が悪意で行われた場合、その登録は取り消される可能性があります。また、悪意登録者は、商標侵害の責任を問われる可能性もあります。

    **Q: 商標侵害を発見した場合、どうすればよいですか?**
    A: 商標侵害を発見した場合には、直ちに弁護士に相談し、適切な法的措置を講じるべきです。商標侵害に対する法的措置には、差止請求、損害賠償請求、および刑事告訴が含まれます。

    **Q: 商標登録の費用はどのくらいですか?**
    A: 商標登録の費用は、国や地域によって異なります。また、弁護士費用や調査費用なども考慮する必要があります。

    **Q: 商標登録の有効期間はどのくらいですか?**
    A: 商標登録の有効期間は、通常10年間です。ただし、更新手続きを行うことで、有効期間を延長することができます。

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  • フィリピンにおけるデリバティブ作品の著作権保護:PNPバッジデザインの事例から学ぶ

    フィリピンにおけるデリバティブ作品の著作権保護:主要な教訓

    Republic of the Philippines, Through the Philippine National Police (PNP), v. Heirs of Jose C. Tupaz, IV, et al., G.R. No. 197335, September 07, 2020

    フィリピンで事業を展開する企業や個人が直面する法的課題は多岐にわたります。特に、知的財産権に関する問題は、ビジネスの成功を左右する重要な要素です。フィリピン最高裁判所の判決では、フィリピン国家警察(PNP)のバッジデザインに関する著作権争いが取り上げられ、デリバティブ作品の著作権保護に関する重要な教訓を提供しています。この事例では、PNPが新しいバッジデザインを作成するために協力したデザイナーが、そのデザインの著作権を主張したことから紛争が発生しました。中心的な法的疑問は、デリバティブ作品の著作権が誰に帰属するか、そしてその保護要件は何かという点にあります。

    法的背景

    フィリピンにおける著作権法は、知的財産コード(Republic Act No. 8293)大統領令第49号(Presidential Decree No. 49)によって規定されています。デリバティブ作品とは、既存の作品を基に作成された新しい作品を指し、翻訳、改編、編曲などが含まれます。フィリピンでは、デリバティブ作品の著作権保護は、原作品の作者の同意を得て作成され、かつ原作品と十分に区別できる場合に認められます。これは、大統領令第49号の第8条に具体的に規定されています。

    例えば、ある作家が小説を執筆し、その小説を基に映画が制作される場合、映画はデリバティブ作品となります。ただし、映画の製作者が小説の作者から同意を得ていなければ、著作権侵害となる可能性があります。また、映画が単なる原作の複製ではなく、新たな創作性を持っている必要があります。

    大統領令第49号の第8条では、「原作品の作者または所有者の同意を得て作成されたデリバティブ作品は、新しい作品として保護される」と明記されています。この条項は、デリバティブ作品の著作権保護に必要な条件を明確に示しています。

    事例分析

    この事例は、フィリピン国家警察(PNP)が新しいバッジデザインを作成するためにデザイナーのJose C. Tupaz, IVと協力したことから始まりました。Tupazは無償でデザインを提供し、PNPの指示に基づいて新しいデザインを作成しました。しかし、Tupazはそのデザインの著作権を主張し、PNPはこれに対抗して著作権の取り消しを求めました。

    裁判所の手続きは以下のように進みました:

    • PNPは、Tupazの著作権登録証の取り消しを求めて地方裁判所に訴訟を提起しました。
    • 地方裁判所は、PNPがデザインの著作権を所有していると判断し、Tupazの著作権登録証の取り消しを命じました。
    • 控訴審では、控訴裁判所が地方裁判所の決定を覆し、Tupazがデザインの著作権を所有していると判断しました。控訴裁判所は、Tupazが原作品を基に新しいデザインを作成したため、デリバティブ作品として保護されると述べました。
    • 最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、Tupazがデザインの著作権を所有していることを確認しました。最高裁判所は以下のように述べています:「原作品の作者が誰であるかは明確ではありませんが、双方が原作品を基に新しいデザインを作成することに同意したことは明らかです。」

    最高裁判所の推論は、以下のように直接引用されています:「原作品の作者が誰であるかは明確ではありませんが、双方が原作品を基に新しいデザインを作成することに同意したことは明らかです。」また、「新しいデザインは、原作品と比較して実質的な区別が見られます」と述べています。

    実用的な影響

    この判決は、デリバティブ作品の著作権保護に関する重要な指針を提供します。フィリピンで事業を展開する企業や個人が新しいデザインや作品を作成する際には、原作品の作者から明確な同意を得ることが重要です。また、デリバティブ作品が原作品と十分に区別できるようにする必要があります。この判決は、著作権の所有権に関する紛争を回避するための契約の重要性を強調しています。

    企業や個人が取るべき具体的なアクションとしては、以下の点が挙げられます:

    • デリバティブ作品を作成する前に、原作品の作者と明確な契約を締結する。
    • 新しいデザインが原作品と十分に区別できるようにするために、創造性と独自性を確保する。
    • 著作権登録を行い、法的な保護を確保する。

    主要な教訓:デリバティブ作品の著作権保護は、原作品の作者の同意と新しい作品の創造性に依存します。明確な契約と創造性の確保が紛争防止の鍵となります。

    よくある質問

    Q: デリバティブ作品とは何ですか?
    A: デリバティブ作品は、既存の作品を基に作成された新しい作品です。翻訳、改編、編曲などが含まれます。

    Q: デリバティブ作品の著作権保護を受けるためには何が必要ですか?
    A: 原作品の作者の同意と、新しい作品が原作品と十分に区別できる創造性が必要です。

    Q: フィリピンでデリバティブ作品の著作権を登録する方法は?
    A: フィリピン知的財産庁(IPOPHL)に申請し、必要な手続きと書類を提出することで著作権を登録できます。

    Q: デリバティブ作品の著作権紛争を回避するにはどうすればよいですか?
    A: 原作品の作者と明確な契約を締結し、デリバティブ作品の創造性を確保することが重要です。

    Q: フィリピンと日本の著作権法の違いは何ですか?
    A: フィリピンではデリバティブ作品の著作権保護が強調されていますが、日本では著作権法がより広範囲に適用され、デリバティブ作品の保護も含まれます。ただし、具体的な手続きや要件は異なる場合があります。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、知的財産権に関する問題やデリバティブ作品の著作権保護に関するアドバイスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 音楽著作権:レストランでのラジオ放送は著作権侵害に当たるか?

    音楽は生活に影響を与え、エンターテイメントを提供し、コミュニケーションの手段となりますが、すべての人が音楽にお金を払うわけではありません。本判決は、フィリピンのレストランが著作権で保護された音楽を無許可で公共の場で放送することが著作権侵害にあたるかどうかを明確にしました。最高裁判所は、レストランが著作権のある音楽を含むラジオ放送を無許可で流すことは、著作権侵害にあたると判断しました。この判決は、作曲家やアーティストの権利を保護すると同時に、音楽の使用に対する適切な対価を保証するものです。

    小さなレストランの大きな問題:ラジオをかけると著作権侵害?

    フィリピン著作権協会(FILSCAP)は、会員の著作権を保護するため、著作権のある音楽を無許可で公共の場で放送したレストラン、Anrey, Inc.を著作権侵害で訴えました。この訴訟は、レストランでラジオ放送を流すことが、著作権侵害にあたる「公共の演奏」とみなされるかどうかが争点となりました。裁判所は、ラジオ放送の受信とその増幅は「公共の演奏」に該当し、FILSCAPは著作権侵害で訴える権利を持つと判示しました。これにより、店舗でのBGM利用には著作権者の許可が必要となり、無許可での利用は著作権侵害となることが明確になりました。

    本判決は、著作権侵害の構成要件として、(1)訴えた著作権者が有効な著作権を所有していること、(2)侵害者が知的財産法で著作権者に与えられた少なくとも1つの経済的権利を侵害したことを証明する必要があることを確認しました。著作権の制限に該当しないこと、または著作物の公正使用が満たされない場合は、訴えが認められます。また、著作権法は著作権者または相続人が、経済的および人格的権利を自身に代わって行使する団体を指定できることを規定しているため、FILSCAPが音楽著作権の著作権者に代わって訴訟を提起する権限を有することも確認されました。

    財産権は、社会のニーズを満たすという社会的機能も有しており、著作権も同様です。このことは、フィリピン憲法第14条第13項にも明記されており、国民の利益に資する場合、知的財産権が保護されることを保証しています。憲法上の規定を履行するために、知的財産法ではフェアユースの原則を制定しています。楽曲の商業的利用でさえ、フェアユースとみなされる可能性がありますが、この点を立証する責任は音楽を使用する者にあります。これは音楽使用者が正当な理由なく無料で作品の恩恵を受けることを防ぐことを目的としており、権利の行使を妨害するものではありません。ここではAnrey, Inc.はこれを満たすことはできませんでした。要するに、本判決は、レストランでの著作権音楽のラジオ放送の使用はフェアユースを構成するものではないことを確立したのです。

    ラジオ放送を著作権者の許可なく商業的に使用することによって、レストランは利益を得ることができましたが、著作権者はそれに対する対価を受け取れません。これは著作権者の正当な権利と利益を害し、国内および国際法に基づく条約上の義務に違反することになります。

    よくある質問(FAQ)

    この判決の核心的な問題は何でしたか? 本件の中心的な問題は、著作権のある音楽を含むラジオ放送をレストランで無許可で流すことが、著作権侵害にあたるかどうかでした。
    裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、著作権のある音楽を無許可で公共の場で放送することは著作権侵害にあたるという判決を下し、FILSCAPの主張を認めました。
    FILSCAPの役割は何ですか? FILSCAPは作曲家、作詞家、音楽出版社から著作権の委託を受け、使用料を徴収し、訴訟を提起する権利を有しています。
    公正使用とは何ですか? 公正使用とは、評論、批評、ニュース報道、教育、学術研究などの目的で、著作権で保護された素材を著作権者の許可なしに一定の範囲で使用することを認めるものです。
    レストランがラジオを流すことがフェアユースにならないのはなぜですか? レストランでのラジオ放送は商業目的で行われ、音楽著作物の潜在的な市場に悪影響を与える可能性があるため、公正使用とはみなされません。
    公正使用を判断する際の要素は何ですか? 公正使用を判断する要素には、利用の目的と性質、著作物の性質、使用された部分の量と実質性、著作物の潜在的な市場への影響などがあります。
    「公共の演奏」とは何を意味しますか? サウンドレコーディングを、通常の家族や親しい知人の範囲外の人がいる場所で、またはその可能性のある場所で聞けるようにすることです。
    著作権者はどのような救済手段を請求できますか? 著作権者は、差止命令、損害賠償、弁護士費用を請求できます。

    今後、ビジネスにおける音楽利用においては、著作権法の遵守が不可欠です。この判決を参考に著作権の尊重を促し、正当な権利を守りましょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短いタイトル, G.R No., DATE

  • フィリピンにおける商標侵害とパッケージデザインの類似性:企業が知るべき重要な教訓

    フィリピンにおける商標侵害のリスクとパッケージデザインの類似性:企業が知るべき重要な教訓

    Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc. v. Tynor Drug House, Inc., G.R. No. 248021, September 30, 2020

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、商標侵害のリスクは常に存在します。特に、競合他社の製品と類似したパッケージデザインを使用することは、企業のブランド価値を損なうだけでなく、法的な問題に直面する可能性があります。Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.とTynor Drug House, Inc.の事例は、商標侵害とパッケージデザインの類似性に関する重要な教訓を提供します。この事例では、CEEGEEFERとCHERIFERの2つの製品が焦点となり、フィリピン最高裁判所がその類似性を評価しました。企業は、この事例から学び、商標とパッケージデザインの管理において慎重である必要があります。

    法的背景

    フィリピンでは、商標侵害は知的財産法(Republic Act No. 8293)によって規制されています。この法律は、登録商標の所有者に、第三者がその商標を無断で使用することを防ぐ権利を付与します。商標侵害が成立するためには、以下の3つの要素が必要です:(1)原告が有効な商標を所有していること、(2)原告がその商標の所有者であること、(3)被告がその商標またはその模倣を使用することにより混乱を引き起こす可能性があることです。

    「商標」は、企業の商品やサービスを識別するための視覚的なサインであり、単語、名前、シンボル、エンブレム、サイン、デバイス、図面、または図形を含むことができます。商標は、フィリピン知的財産庁(IPO)への登録によって権利が取得されます。登録プロセスでは、商標は審査、公開、そして反対の可能性を経る必要があります。これにより、既存の商標登録者や他の関係者の権利が保護されます。

    フィリピンでは、商標侵害の判断に「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられます。「優勢性テスト」は、競合する商標の主要な特徴が類似しているかどうかを評価し、それが混乱を引き起こす可能性があるかどうかを判断します。一方、「全体性テスト」は、商標全体の類似性を評価します。これらのテストは、商標侵害の可能性を評価するための重要なツールです。

    例えば、ある企業が新しい健康食品を発売する際に、既存の有名なブランドと類似した名前やデザインを使用すると、消費者が混乱する可能性があります。この場合、商標侵害のリスクが高まります。

    知的財産法の第155条は、商標侵害の具体的な内容を定めています。これには、登録商標の無断使用や模倣が含まれます。第155条の具体的なテキストは以下の通りです:

    SECTION 155. Remedies; Infringement. — Any person who shall, without the consent of the owner of the registered mark:

    155.1. Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark or the same container or a dominant feature thereof in connection with the sale, offering for sale, distribution, advertising of any goods or services including other preparatory steps necessary to carry out the sale of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

    155.2. Reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark or a dominant feature thereof and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action for infringement by the registrant for the remedies hereinafter set forth: Provided, That the infringement takes place at the moment any of the acts stated in Subsection 155.1 or this subsection are committed regardless of whether there is actual sale of goods or services using the infringing material.

    事例分析

    この事例では、Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.(以下「Prosel」)がCEEGEEFERというブランド名を商標として使用し、Tynor Drug House, Inc.(以下「Tynor」)がCHERIFERというブランド名を商標として登録していました。Tynorは、ProselのCEEGEEFERがCHERIFERに類似しているとして商標侵害を訴えました。

    Proselは、CEEGEEFERがその前身製品であるSelvon Cの改良版であり、Chlorella Growth Factor(CGF)から音声的に派生したものであると主張しました。一方、Tynorは、CHERIFERが1993年に開発され、その商標は2004年に登録されたと主張しました。Tynorは、CEEGEEFERのパッケージがCHERIFERのパッケージと類似していると主張し、2007年にProselに対して使用停止を求める要求書を送付しました。

    Proselは、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと主張し、要求書に応じてCEEGEEFERのプロモーションツールを撤回しました。しかし、TynorはProselが即時撤回を行わなかったとして、2008年に商標侵害と著作権侵害の訴訟を提起しました。地方裁判所(RTC)は、2013年にTynorの訴えを棄却し、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断しました。

    しかし、控訴審では、控訴裁判所(CA)が2018年にRTCの決定を覆し、Proselが商標侵害を行ったと判断しました。CAは、CEEGEEFERがCHERIFERの模倣であると認定し、Proselに対して名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じました。また、Proselに対してCEEGEEFERのブランド名の使用を禁止しました。

    最高裁判所は、2020年にCAの決定を支持し、CEEGEEFERがCHERIFERの音声的および視覚的な類似性により商標侵害を行ったと判断しました。最高裁判所の重要な推論は以下の通りです:

    On the use of the words CHERIFER and CEEGEEFER, this Court subscribes to the CA’s view that both names are confusingly similar in sound and spelling.

    As regards the logos used by the parties, the same are strikingly similar.

    Given the phonetic and visual similarities between the two products (i.e., how the product names are spelled, the sound of both product names, and the colors and shapes combination of the products’ respective packaging), it is obvious that petitioner attempted to pass CEEGEEFER as a colorable imitation of CHERIFER.

    この事例では、商標侵害の判断に影響を与えた以下の手続きステップが重要です:

    • ProselがCEEGEEFERの商標登録を申請し、最終的に放棄したこと
    • TynorがCHERIFERの商標登録を行い、2004年に登録されたこと
    • 地方裁判所がCEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断したこと
    • 控訴裁判所が商標侵害を認定し、名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じたこと
    • 最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持し、CEEGEEFERの使用を禁止したこと

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標とパッケージデザインの類似性に関するリスクを認識する重要性を強調しています。企業は、新しい製品を発売する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する必要があります。また、商標登録のプロセスを適切に行い、登録が放棄されないように注意しなければなりません。

    企業に対する実用的なアドバイスとして、以下の点を考慮することが推奨されます:

    • 新しいブランド名やデザインを導入する前に、知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認する
    • 商標登録の申請プロセスを適切に進め、必要な手続きを怠らない
    • 競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合、専門の法律家に相談する

    主要な教訓として、企業は商標侵害のリスクを軽減するために、以下のポイントを実行することが重要です:

    • 商標登録を適切に行い、登録が有効であることを確認する
    • 新しい製品のブランド名やパッケージデザインを導入する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する
    • 商標侵害のリスクがある場合、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じる

    よくある質問

    Q: 商標侵害のリスクを軽減するために企業が取るべきステップは何ですか?

    商標侵害のリスクを軽減するために、企業は以下のステップを取るべきです:新しいブランド名やデザインを導入する前に知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認すること、商標登録の申請プロセスを適切に進めること、競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合に専門の法律家に相談することです。

    Q: フィリピンで商標を登録するプロセスはどのように進めますか?

    フィリピンで商標を登録するには、フィリピン知的財産庁(IPO)への申請が必要です。申請書には、商標の詳細、使用する商品やサービスのリスト、申請者の情報などが含まれます。申請後、審査、公開、反対の可能性を経て、登録が認められます。

    Q: 商標侵害の訴訟を防ぐために企業が取るべき措置は何ですか?

    商標侵害の訴訟を防ぐために、企業は商標登録を適切に行い、競合他社の商標やデザインと類似していないことを確認する必要があります。また、商標侵害のリスクがある場合には、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。

    Q: フィリピンと日本の商標法の違いは何ですか?

    フィリピンと日本の商標法の主な違いとして、登録プロセスや侵害の判断基準があります。フィリピンでは、商標登録が放棄されると再申請が必要ですが、日本では一定期間内に再申請が可能です。また、フィリピンでは「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられるのに対し、日本では「類似性テスト」が主に用いられます。

    Q: フィリピンで商標侵害が発生した場合の法的救済は何ですか?

    フィリピンで商標侵害が発生した場合、侵害者に対して名目損害賠償、弁護士費用、そして侵害行為の停止を求めることができます。また、侵害された商標の所有者は、侵害行為の差し止めを求める仮処分を申請することも可能です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害やパッケージデザインに関する問題について、日本企業が直面する特有の課題に対応するための専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。