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  • フィリピン商標法における類似性と侵害:LEVI STRAUSS対LIVE’Sの事例から学ぶ

    フィリピン商標法における類似性と侵害の教訓

    LEVI STRAUSS & CO., PETITIONER, VS. ANTONIO SEVILLA AND ANTONIO L. GUEVARRA, RESPONDENTS.

    D E C I S I O N

    フィリピンでビジネスを行う企業にとって、商標はブランドの保護と市場での競争力維持に不可欠です。LEVI STRAUSS & CO.対Antonio SevillaおよびAntonio L. Guevarraの事例は、商標の類似性と侵害に関する重要な法律問題を浮き彫りにしました。この事例では、LEVI STRAUSSが自社の「LEVI’S」商標が「LIVE’S」商標と混同されるとして、その登録の取り消しを求めました。中心的な法的疑問は、「LEVI’S」と「LIVE’S」が消費者に混乱を引き起こすほど類似しているかどうかという点でした。

    法的背景

    フィリピンの商標法は、知的財産コード(Republic Act No. 8293)によって規定されており、商標の保護と侵害に関する具体的な規定を設けています。商標の類似性を評価する際には、ドミナンシー・テスト(Dominancy Test)が使用され、これは商標の優勢な特徴が消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかを焦点に当てます。このテストは、視覚的、聴覚的、連想的な比較と全体的な印象を考慮します。

    「類似性」とは、一般の購入者が通常の購入条件下で与える注意を以て、商品を購入する際に混同や誤解を引き起こす可能性がある程度の類似性を指します。また、「侵害」は、登録商標の複製、模倣、またはそれに類似する行為により、消費者に混乱や誤解を引き起こす行為を指します。

    例えば、フィリピンで販売される2つの異なるブランドの靴が非常に似ている場合、消費者はそれらを混同する可能性があります。これは、商標の類似性が存在し、侵害が発生している可能性を示しています。知的財産コードのセクション155.1では、「登録商標またはその優勢な特徴の複製、模造、模倣、またはそれに類似する使用が、商品やサービスの販売、提供、配布、広告に関連して行われ、混乱、誤解、または欺瞞を引き起こす可能性がある場合、侵害が成立する」と規定しています。

    事例分析

    LEVI STRAUSS & CO.は1946年から「LEVI’S」商標を使用しており、フィリピンでは1972年にLevi Strauss Phils., Inc.(LSPI)に非独占的なライセンスを付与していました。一方、Antonio Sevillaは「LIVE’S」商標のオリジナルの登録者であり、その後Antonio L. Guevarra(Tony Lim)に権利を譲渡しました。

    1995年、LSPIは「Project Cherokee 5」という消費者調査を実施し、一般の人々が「LIVE’S」商標を「LEVI’S」と混同しているかどうかを調査しました。調査結果は、86%の参加者が「LIVE’S」を「LEVI’S」と関連付け、90%が「LIVE’S」を「LEVI’S」と読み取ったことを示しました。これを受けて、LEVI STRAUSSは知的財産局(IPO)に「LIVE’S」商標の登録取り消しを申請しました。

    IPOの知的財産局法律部(IPO-BLA)とIPOの総局長(IPO-DG)は、「LIVE’S」商標が「LEVI’S」と混同される可能性がないとして、取り消し請求を却下しました。LEVI STRAUSSはこれに不服として控訴しましたが、控訴審でも同様の判断が下されました。

    最高裁判所は、以下の理由でLEVI STRAUSSの請求を認めました:

    • 「LEVI’S」と「LIVE’S」の類似性がドミナンシー・テストに基づいて評価され、消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断された。
    • 「LIVE’S」商標が「LEVI’S」の模倣であるとされ、消費者に混乱を引き起こす可能性があるとされた。
    • 「LIVE’S」商標が登録された後も有効であり、譲渡が係争中の訴訟中に行われたため、譲受人も訴訟の結果に拘束されるとされた。

    最高裁判所は、以下のように述べています:「ドミナンシー・テストによれば、LEVI’SとLIVE’Sの商標は、視覚的、聴覚的、連想的な比較と全体的な印象から見て、消費者に混乱を引き起こす可能性があることが明らかである」。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標を登録する企業や個人にとって重要な影響を及ぼします。商標の類似性が消費者に混乱を引き起こす可能性がある場合、登録を取り消されるリスクがあることを示しています。これは、商標の設計と登録において、他社の既存の商標との類似性を慎重に検討する必要があることを意味します。

    企業は、商標を登録する前に、既存の商標との類似性を調査し、必要に応じて専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。また、商標侵害のリスクを軽減するためには、ブランドの独自性を強調し、消費者が容易に区別できるようにすることが重要です。

    主要な教訓

    • 商標の類似性はドミナンシー・テストを用いて評価されるため、視覚的、聴覚的、連想的な比較が重要です。
    • 商標の登録前に、既存の商標との類似性を徹底的に調査することが不可欠です。
    • 商標侵害のリスクを軽減するためには、ブランドの独自性を強調することが重要です。

    よくある質問

    Q: 商標の類似性はどのように評価されますか?
    A: フィリピンでは、ドミナンシー・テストが使用され、商標の優勢な特徴が消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかを評価します。これには視覚的、聴覚的、連想的な比較が含まれます。

    Q: 商標侵害のリスクを軽減するにはどうすれば良いですか?
    A: 商標の設計と登録において、他社の既存の商標との類似性を慎重に検討し、ブランドの独自性を強調することが重要です。また、専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。

    Q: 商標の登録取り消しはどのような場合に行われますか?
    A: 商標が他社の既存の商標と混同を引き起こす可能性がある場合、登録取り消しの対象となることがあります。この場合、ドミナンシー・テストを用いて類似性が評価されます。

    Q: フィリピンで商標を登録する際に注意すべき点は何ですか?
    A: 既存の商標との類似性を調査し、商標の設計と登録において独自性を確保することが重要です。また、商標侵害のリスクを軽減するためには、専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するにはどうすれば良いですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの商標登録前に、既存の商標との類似性を調査し、専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。また、ブランドの独自性を強調し、消費者が容易に区別できるようにすることが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や侵害に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートいたします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンでの商標紛争:類似性と悪意の影響

    フィリピンでの商標紛争:類似性と悪意の影響

    KOLIN ELECTRONICS CO., INC., PETITIONER, VS. KOLIN PHILIPPINES INTERNATIONAL, INC., RESPONDENT.

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、商標はブランドの認知度と顧客の信頼を確立するために不可欠です。しかし、商標紛争はしばしば混乱と損害をもたらし、特に類似した商標が関与する場合には複雑になります。この事例は、商標の類似性と悪意がフィリピンの法廷でどのように扱われるかを明確に示しています。Kolin Electronics Co., Inc.(以下、KECI)とKolin Philippines International, Inc.(以下、KPII)の間で争われたこの事例では、商標「KOLIN」と「KOLIN」の使用に関する紛争が焦点となりました。中心的な法的問題は、KPIIの商標登録申請がKECIの既存の商標登録や商号と類似性があるために拒絶されるべきかどうかという点にありました。

    この事例から学ぶ主要な教訓は、商標登録申請が既存の商標や商号と類似している場合、登録が拒絶される可能性があるということです。また、悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性があります。企業は、商標登録申請を行う前に、類似性と悪意の問題を慎重に検討する必要があります。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(IP Code)は、商標の登録と保護に関する規定を定めています。特に重要なのは、Section 123.1(d)で、登録が混乱を引き起こす可能性がある場合、商標は登録できないとされています。また、Section 134では、誰でも商標の登録により損害を受けると信じる場合、その登録に反対することができるとされています。これらの条項は、商標の類似性と混乱の可能性を評価するための基準を提供します。

    商標の「類似性」は、視覚的、聴覚的、意味的な比較を通じて評価されます。Dominancy Testという方法が使用され、商標の主要な特徴に焦点を当てます。また、「悪意」は、他者の商標を知った上で登録申請を行った場合に認められます。これらの概念は、商標紛争の解決において重要な役割を果たします。

    例えば、ある企業が既に「ABC」という商標を登録している場合、別の企業が「ABC」と類似した商標を登録しようとすると、混乱を引き起こす可能性があります。また、既存の商標を知っていたにもかかわらず、新しい商標を登録しようとした場合、悪意が認められる可能性があります。これらの原則は、フィリピンで事業を行う企業が商標を保護するために理解しておくべき重要なポイントです。

    事例分析

    この紛争は、KECIがKPIIの「KOLIN」商標登録申請に反対したことから始まりました。KECIは、「KOLIN」商標が既存の「KOLIN」商標(クラス9およびクラス35)と類似しており、混乱を引き起こす可能性があると主張しました。また、KPIIがKECIの商標を知っていたにもかかわらず申請を行ったため、悪意があると主張しました。

    この紛争は、知的財産庁(IPO)のBureau of Legal Affairs(BLA)から始まりました。BLAは、KPIIの申請を拒絶し、商標の類似性と混乱の可能性を理由に挙げました。その後、KPIIはIPOのOffice of the Director General(ODG)に控訴し、ODGもKPIIの申請を拒絶しました。しかし、控訴裁判所(CA)はKPIIの申請を認め、KECIが最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、以下のように述べました:「KPIIの申請は、KECIの既存の商標と類似しており、混乱を引き起こす可能性があります。また、KPIIがKECIの商標を知っていたにもかかわらず申請を行ったため、悪意が存在します。」

    最高裁判所は、以下のようにも述べました:「KPIIの申請は、KECIの商号と類似しており、混乱を引き起こす可能性があります。」

    この事例の手続きの旅は以下の通りです:

    • BLAがKPIIの申請を拒絶
    • ODGがKPIIの申請を拒絶
    • CAがKPIIの申請を認める
    • 最高裁判所がKPIIの申請を拒絶

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標登録申請を行う企業に対して重要な影響を及ぼします。商標登録申請が既存の商標や商号と類似している場合、登録が拒絶される可能性があるため、企業は申請前に類似性を慎重に検討する必要があります。また、悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性があるため、申請前に他者の商標を知っているかどうかを確認する必要があります。

    企業に対しては、商標登録申請を行う前に以下のポイントを考慮することをお勧めします:

    • 既存の商標や商号との類似性を慎重に評価する
    • 他者の商標を知っている場合、悪意が認められる可能性があることを理解する
    • 商標登録申請を行う前に専門的な法律アドバイスを受ける

    主要な教訓

    • 商標登録申請が既存の商標や商号と類似している場合、登録が拒絶される可能性がある
    • 悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性がある
    • 企業は、商標登録申請を行う前に類似性と悪意の問題を慎重に検討する必要がある

    よくある質問

    Q: 商標が類似している場合、どのように評価されますか?

    A: 商標の類似性は、視覚的、聴覚的、意味的な比較を通じて評価されます。Dominancy Testという方法が使用され、商標の主要な特徴に焦点を当てます。

    Q: 悪意が商標登録申請にどのように影響しますか?

    A: 悪意は、他者の商標を知った上で登録申請を行った場合に認められます。悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性があります。

    Q: 商標登録申請が拒絶されるとどうなりますか?

    A: 商標登録申請が拒絶されると、申請者は申請を再提出するか、または控訴することができます。ただし、類似性や悪意の問題が解決されない限り、再申請も拒絶される可能性があります。

    Q: フィリピンで商標を保護するために何が必要ですか?

    A: フィリピンで商標を保護するために、商標登録申請を行う前に既存の商標や商号との類似性を慎重に評価し、他者の商標を知っている場合の悪意の問題を理解する必要があります。また、専門的な法律アドバイスを受けることも重要です。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を登録する際に注意すべき点は何ですか?

    A: 日本企業がフィリピンで商標を登録する際には、フィリピンの知的財産法に基づいた類似性と悪意の問題を理解する必要があります。また、フィリピンと日本の法的慣行の違いにも注意が必要です。専門的な法律アドバイスを受けることで、これらの問題を効果的に管理することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や知的財産に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンでの商標登録:AGENT BOND vs. JAMES BONDの類似性と混乱の可能性

    フィリピンでの商標登録:AGENT BOND vs. JAMES BONDの類似性と混乱の可能性

    Suyen Corporation, Petitioner, vs. Danjaq LLC, Respondent. G.R. No. 250800, July 06, 2021

    フィリピンでビジネスを行う際に、商標は企業のブランドアイデンティティを保護する重要なツールです。しかし、商標が他者の登録済み商標と類似している場合、混乱を引き起こす可能性があります。この事例は、Suyen Corporationが「AGENT BOND」という商標を登録しようとした際、Danjaq LLCが「JAMES BOND」商標との類似性を理由に反対したものです。この問題は、商標法の下でどのように解決されるべきか、また、企業が新しい商標を考案する際にどのような注意が必要かを示しています。

    この事例では、Suyen Corporationが「AGENT BOND」という商標を登録しようとしたところ、Danjaq LLCが「JAMES BOND」との類似性を理由に反対しました。中心的な法的問題は、AGENT BONDがJAMES BONDと混乱を引き起こす可能性があるかどうか、そしてその結果として商標登録が拒否されるべきかどうかです。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(IP Code)は、商標登録の要件と拒否の理由を定めています。特に、セクション123.1は、登録が認められない商標の条件を詳細に述べています。例えば、セクション123.1(d)は、他人の登録済み商標と同一または類似する商標は、同じ商品やサービス、または密接に関連する商品やサービスに対して登録できないと規定しています。また、セクション123.1(f)は、国際的に知られている商標と同一または類似する商標が、異なる商品やサービスに対して登録される場合でも、登録が拒否される可能性があると述べています。

    「混乱の可能性」とは、消費者が商品やサービスの出所について誤解する可能性を指します。これは、視覚的、聴覚的、意味的比較や全体的な印象を通じて評価されます。例えば、ある企業が新しい飲料を「COKE ZERO」と名付けた場合、これは既存の「COCA-COLA」と混乱を引き起こす可能性があり、商標登録が拒否されるかもしれません。

    セクション123.1(d)と(f)の関連条項は以下の通りです:

    セクション123.1(d): 他の所有者に属する登録済み商標と同一、または早期の申請日または優先日を持つ商標であって、以下のいずれかに関するものである場合、登録できない:(i) 同じ商品またはサービス、(ii) 密接に関連する商品またはサービス、(iii) それに非常に似ている場合で、欺くか混乱を引き起こす可能性があるもの。

    セクション123.1(f): 前段落に従って国際的に知られていると考えられる商標と同一、または混乱を引き起こす可能性がある、またはその翻訳を構成する商標であって、フィリピンで登録されており、登録申請がなされている商品またはサービスと類似しないものである場合、登録できない。ただし、その商標の使用が、登録された商標の所有者とその商品またはサービスとの関連性を示す場合、またはその使用が登録された商標の所有者の利益を損なう可能性がある場合に限る。

    事例分析

    Suyen Corporationは、フィリピンで「BENCH」ブランドを使用し、2010年に「AGENT BOND」という商標を「ヘアリフレッシャー、ヘアジェル、ヘアローション、ヘアトリートメント、ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー」に対して登録しようとしました。一方、Danjaq LLCは、「JAMES BOND」商標の所有者であり、1962年から映画フランチャイズを通じて国際的に有名になっていました。Danjaq LLCは、「AGENT BOND」が「JAMES BOND」と混乱を引き起こす可能性があるとして、登録に反対しました。

    この事例は、フィリピンの知的財産庁(IPO)の局長事務局(BLA)から始まりました。BLAは、「AGENT BOND」が「JAMES BOND」と混乱を引き起こす可能性があるとして、登録を拒否しました。Suyen Corporationはこの決定を不服として、IPOの総局長(ODG)に控訴しました。しかし、ODGもBLAの決定を支持し、Suyen Corporationはさらに控訴審(CA)に訴えました。CAもまた、「AGENT BOND」が「JAMES BOND」と混乱を引き起こす可能性があると判断し、登録を拒否しました。

    裁判所の推論の一部を以下に引用します:

    「AGENT BOND」と「JAMES BOND」の間の類似性は、単に「bond」という単語を含むだけではありません。Dominancy Testは、視覚的、聴覚的、意味的比較や全体的な印象に基づいています。つまり、特定の単語の使用ではなく、それらがどのように使用されたかが重要です。

    「AGENT BOND」は、「JAMES BOND」との関連性を示唆するために使用され、Danjaqの利益を損なう可能性があります。これは、商標の希釈化(dilution)として知られる現象です。

    手続きのステップは以下の通りです:

    • Suyen Corporationが「AGENT BOND」の商標登録を申請
    • Danjaq LLCが「JAMES BOND」との類似性を理由に反対
    • BLAが「AGENT BOND」の登録を拒否
    • Suyen CorporationがODGに控訴
    • ODGがBLAの決定を支持
    • Suyen CorporationがCAに控訴
    • CAが「AGENT BOND」の登録を拒否

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標を登録しようとする企業に対して重要な影響を及ぼします。新しい商標を考案する際には、既存の有名な商標との類似性を慎重に検討する必要があります。特に、国際的に知られている商標との類似性がある場合、混乱の可能性が高いと判断される可能性があります。

    企業への実用的なアドバイスとしては、商標登録前に徹底的な調査を行うことが推奨されます。また、商標が他者の商標と混乱を引き起こす可能性がある場合、代替案を検討するか、商標の使用方法を工夫することが必要です。

    主要な教訓:

    • 商標登録前に、既存の商標との類似性を確認すること
    • 国際的に知られている商標との類似性がある場合、登録が拒否される可能性が高いことを認識すること
    • 商標の使用方法を工夫し、混乱の可能性を最小限に抑えること

    よくある質問

    Q: 商標が他者の商標と類似している場合、どのような影響がありますか?

    商標が他者の商標と類似している場合、混乱の可能性が生じ、登録が拒否されることがあります。また、既存の商標の所有者の利益を損なう可能性もあります。

    Q: フィリピンで商標を登録する際にどのような注意が必要ですか?

    フィリピンで商標を登録する際には、既存の商標との類似性を確認し、混乱の可能性を評価することが重要です。また、国際的に知られている商標との類似性がある場合には、特に注意が必要です。

    Q: 商標の希釈化とは何ですか?

    商標の希釈化とは、有名な商標の識別力を低下させる行為を指します。これは、競合他社の存在や混乱の可能性の有無にかかわらず発生する可能性があります。

    Q: 商標登録前にどのような調査が必要ですか?

    商標登録前に、既存の商標との類似性を確認するための調査が必要です。これには、フィリピンの知的財産庁(IPO)のデータベースを利用した検索や、専門家の意見を求めることが含まれます。

    Q: フィリピンで商標登録を拒否された場合、どのような対策がありますか?

    商標登録が拒否された場合、知的財産庁(IPO)の総局長(ODG)に控訴することができます。さらに、控訴審(CA)への訴えも可能です。ただし、類似性や混乱の可能性が明確な場合、登録が認められる可能性は低いです。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や知的財産権に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの商標法:ELARのレシピをめぐる闘いと知的財産権の保護

    フィリピンの商標法から学ぶ主要な教訓

    EMZEE FOODS, INC., PETITIONER, VS. ELARFOODS, INC., RESPONDENT.

    フィリピンでビジネスを展開する際に、商標がどれほど重要であるかを理解することは、成功への鍵となります。特に、食文化が豊かな国では、ブランド名やロゴが消費者の心に強く印象づけられます。EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例は、商標侵害と不正競争に関する問題を浮き彫りにし、フィリピンの知的財産法の適用とその影響を示しています。この事例では、ELARFOODSが自社のブランド「ELARS LECHON」を守るために、EMZEE FOODSが類似の商標を使用しているとして訴訟を起こした経緯が明らかになりました。この事例は、商標の登録と使用がビジネスにとってどれほど重要であるかを示すとともに、知的財産権を保護するための法的措置の重要性を強調しています。

    フィリピンの商標法と知的財産権

    フィリピンの商標法は、商標登録を通じて企業が自社の商品やサービスを他社と区別する権利を保護します。知的財産法(IP Code)は、商標の所有権が登録によって取得されることを規定しており、登録された商標の所有者は、類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有します。特に、Section 122は、商標の権利がこの法律に従って有効に登録された場合に取得されると規定しています。また、Section 147では、登録された商標の所有者が、類似の商品やサービスに対して類似の標識を使用することを防止する独占的な権利を有すると明記されています。

    商標法では、不正競争(unfair competition)も重要な概念です。これは、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、Section 168で定義されています。具体的には、他社の商品の一般的な外観を模倣する行為や、消費者に誤解を与えるような方法で商品を販売する行為が該当します。このような行為は、企業のブランド価値を損なうだけでなく、消費者の信頼を失わせる可能性があります。

    例えば、あるレストランが有名なブランドの名前やロゴを使用して自社の商品を販売した場合、それは不正競争に該当し、法的な対策が必要となるでしょう。これは、フィリピンで事業を展開する企業が、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要であることを示しています。

    EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例分析

    この事例は、1970年にJoseとLeonor Lontoc夫妻が「ELARS Lechon」という名前でフィリピンの料理を販売するビジネスを始めたことから始まります。1989年に夫妻はこのビジネスを法人化し、ELARFOODS, INC.を設立しました。ELARFOODSは、「ELARS LECHON ON A BAMBOO TRAY」というブランドで知られるようになり、評判を築きました。しかし、EMZEE FOODSが「ELARZ LECHON」、「ELAR LECHON」、「PIG DEVICE」、「ON A BAMBOO TRAY」という類似の商標を使用し始めたため、ELARFOODSは知的財産権の侵害を主張して訴訟を起こしました。

    この訴訟は、知的財産庁(IPO)のBureau of Legal Affairs(BLA)に持ち込まれ、最終的にはIPOのDirector Generalと裁判所にまで進みました。BLAは当初、Lontoc夫妻が商標の所有者であると判断しましたが、ELARFOODSが正式な譲渡書類を提出していないため、ELARFOODSへの譲渡を認めませんでした。しかし、IPOのDirector Generalは、Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと判断し、EMZEE FOODSの行為を不正競争と商標侵害と認定しました。

    裁判所は、「ELAR」の名前がELARFOODSの商標の一部であり、EMZEE FOODSの使用が消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断しました。特に、「ELARZ LECHON」と「ELAR LECHON」の名前が類似しており、音や視覚的な印象が似ていることが指摘されました。また、EMZEE FOODSの役員がELARFOODSの元従業員であったことから、悪意があるとされ、懲罰的損害賠償が認められました。

    • IPOのBureau of Legal Affairs(BLA)での初期判断:Lontoc夫妻が商標の所有者であるが、ELARFOODSへの正式な譲渡がないため、ELARFOODSの訴えを却下。
    • IPOのDirector Generalの判断:Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと認定し、EMZEE FOODSを不正競争と商標侵害で有罪と判定。
    • 裁判所の最終判断:EMZEE FOODSの行為が不正競争と商標侵害に該当し、懲罰的損害賠償と弁護士費用の支払いを命じる。また、EMZEE FOODSに対し、ELARFOODSの商標を使用することを禁止する命令を発令。

    この判決の実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標の登録と保護の重要性を強調しています。特に、類似の商標を使用することで不正競争を引き起こす可能性があるため、企業は他社の商標を慎重に監視し、必要に応じて法的措置を講じる必要があります。また、この事例は、商標の所有権が登録によって取得されることを再確認しており、企業が知的財産権を保護するための戦略を立てる際の重要な指針となります。

    企業は、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要です。また、商標侵害や不正競争のリスクを最小限に抑えるために、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。特に、日本企業がフィリピンで事業を展開する際には、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

    主要な教訓

    • 商標の登録が知的財産権を保護するために不可欠であることを理解する。
    • 他社の商標を模倣することは不正競争に該当し、法的な対策が必要となる可能性がある。
    • 知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができる。

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?
    A: フィリピンで商標を登録するには、知的財産庁(IPO)に申請書を提出し、必要な手数料を支払う必要があります。申請書には、商標の詳細と使用する商品やサービスのリストが含まれています。

    Q: 商標侵害と不正競争の違いは何ですか?
    A: 商標侵害は、登録された商標を無断で使用する行為を指します。一方、不正競争は、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、商標の登録の有無に関わらず発生します。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすにはどのような証拠が必要ですか?
    A: 商標侵害の訴訟を起こすには、商標の登録証、侵害行為の証拠(例えば、類似の商品や広告)、および侵害による損害の証拠が必要です。

    Q: フィリピンで商標侵害を防ぐための戦略は何ですか?
    A: 商標侵害を防ぐためには、商標を登録し、定期的に商標の使用状況を監視することが重要です。また、商標侵害が疑われる場合には、迅速に法的措置を講じることが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するために何をすべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンで商標を登録し、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解することが重要です。また、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害や不正競争に関する問題を解決するための専門的なサポートを提供し、フィリピンと日本の法的慣行の違いを理解するためのガイダンスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標侵害とパッケージデザインの類似性:企業が知っておくべきこと

    フィリピンにおける商標侵害から学ぶ主要な教訓

    Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc. v. Tynor Drug House, Inc., G.R. No. 248021, September 30, 2020

    あなたのブランドが競合他社の製品と類似している場合、商標侵害のリスクに直面する可能性があります。フィリピン最高裁判所の判決は、プロセル・ファーマシューティカルズ・アンド・ディストリビューターズ社(以下「プロセル」)がティノール・ドラッグ・ハウス社(以下「ティノール」)の商標を侵害したと認定しました。この事例は、企業が商標とパッケージデザインの類似性についてどのように注意すべきかを示しています。

    本件では、プロセルが「CEEGEEFER」というブランド名を使用し、そのパッケージデザインがティノールの「CHERIFER」ブランドと類似していると主張されました。中心的な法的疑問は、CEEGEEFERがCHERIFERの商標を侵害しているかどうか、またそのパッケージデザインが消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンでは、商標侵害は知的財産法(Republic Act No. 8293)で規定されています。第155条では、登録商標の所有者の同意なしに、登録商標の複製、偽造、コピー、または類似品を使用した場合、商標侵害が成立するとされています。重要な要素は、使用が混乱を引き起こす可能性があるかどうかです。

    商標とは、企業の商品やサービスを区別するために使用される目に見える記号のことを指します。これには、単語、名前、シンボル、エンブレム、図形などが含まれます。フィリピン知的財産庁(IPO)への登録により、商標の権利が取得されます。

    例えば、ある製薬会社が新しいビタミン製品を市場に投入しようとしている場合、その製品の名前やパッケージデザインが既存の商標と類似していると、消費者が混乱する可能性があります。これは、消費者が別の製品を購入していると思い込む「商品の混乱」を引き起こす可能性があります。

    知的財産法第147条では、登録商標の所有者は、登録商標と同一または類似の記号を使用することを第三者に防ぐ権利を有するとされています。具体的には、以下のように規定されています:「登録商標の所有者は、その同意を得ずに、登録商標と同一または類似の記号を使用することを第三者に防ぐ排他的な権利を有する。」

    事例分析

    この事例では、プロセルがCEEGEEFERというブランド名を採用し、そのパッケージデザインがティノールのCHERIFERと類似していると主張されました。プロセルは、CEEGEEFERがSelvon Cという以前の製品の改良版であり、その名前はChlorella Growth Factor(CGF)という成分に由来すると主張しました。

    ティノールは、CHERIFERの商標が1993年に作成され、2002年に著作権登録を受け、2004年に商標登録されたと主張しました。ティノールは、プロセルのCEEGEEFERがCHERIFERの商標を侵害していると主張し、2007年にプロセルに対して使用停止を求める書簡を送りました。

    地域裁判所(RTC)は、CEEGEEFERとCHERIFERの間に混乱の可能性がないと判断し、ティノールの訴えを却下しました。しかし、控訴審では、控訴裁判所(CA)がこの判断を覆し、プロセルが商標侵害を行ったと認定しました。CAは以下のように述べています:「被告は、CEEGEEFERがCHERIFERの商標を侵害していることを認識していた。」

    最高裁判所は、CEEGEEFERの名前とパッケージデザインがCHERIFERと類似していると認め、プロセルが商標侵害を行ったと判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:「CEEGEEFERの使用は、CHERIFERとの混乱を引き起こす可能性があります。」

    この事例の手続きの流れは以下の通りです:

    • ティノールがプロセルに対してCEEGEEFERの使用停止を求める書簡を送る
    • 地域裁判所がティノールの訴えを却下
    • 控訴審で控訴裁判所がプロセルの商標侵害を認定
    • 最高裁判所が控訴裁判所の判断を支持し、プロセルに使用停止を命じる

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を行う企業に対して、商標とパッケージデザインの類似性に関する注意を促します。特に、競合他社の商標と類似している可能性がある新製品を市場に投入する前に、商標登録の状況を確認することが重要です。

    企業は以下のような実用的なアドバイスを考慮すべきです:

    • 新製品の名前やパッケージデザインを決定する前に、競合他社の商標を調査する
    • 商標登録を申請し、登録プロセス中に異議申し立てが提出される可能性を考慮する
    • 商標侵害のリスクを軽減するために、弁護士に相談する

    主要な教訓は、商標侵害のリスクを回避するためには、競合他社の商標と類似している可能性がある名前やデザインを避けることが重要であるということです。これにより、企業はブランドの保護と市場での競争力を維持することができます。

    よくある質問

    Q: 商標侵害とは何ですか?

    A: 商標侵害は、登録商標の所有者の同意なしに、その商標の複製、偽造、コピー、または類似品を使用することです。これにより、消費者に混乱を引き起こす可能性があります。

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?

    A: フィリピン知的財産庁(IPO)への申請が必要です。申請書には、商標の再現、商品やサービスの詳細、所有者の情報などが含まれます。申請は審査と公開を経て、異議申し立てがなければ登録されます。

    Q: 商標侵害の訴訟を防ぐために企業が取るべき措置は何ですか?

    A: 企業は、競合他社の商標と類似している可能性がある名前やデザインを避け、商標登録を申請し、弁護士に相談することが推奨されます。これにより、商標侵害のリスクを軽減できます。

    Q: 商標侵害の結果は何ですか?

    A: 商標侵害が認定された場合、侵害者は使用停止を命じられ、損害賠償を支払う可能性があります。また、ブランドの評判に影響を与える可能性もあります。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標侵害のリスクを軽減するためにできることは何ですか?

    A: 日本企業は、フィリピンの商標法を理解し、現地の弁護士と協力して商標登録を申請することが重要です。また、競合他社の商標を調査し、類似性を避けることが推奨されます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害や知的財産権に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートいたします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 商標権侵害:商品名類似による混同の防止

    この最高裁判決は、マクドナルド対L.C.ビッグマック・バーガー事件において、L.C.ビッグマック・バーガー社の商標「ビッグマック」と類似した商品名「ビッグマック」の使用が商標権侵害及び不正競争に該当すると判断しました。これにより、マクドナルドは、損害賠償及び差止命令による保護を受けることになりました。本件は、消費者が商品名から受ける印象や、類似商標の使用がブランドの識別性を損なう可能性を考慮した判決として、フィリピンの商標法における重要な判例となります。

    類似商標が引き起こす混乱:ビッグマック対ビッグマックの攻防

    本件は、マクドナルド社が「ビッグマック」の商標権を侵害されたとして、L.C.ビッグマック・バーガー社を訴えたものです。マクドナルドはフィリピンにおいて「ビッグマック」の商標登録を行っており、この商標は長年にわたる広告活動により広く知られています。一方、L.C.ビッグマック・バーガー社は、自社のハンバーガーに「ビッグマック」という名前を使用し、これがマクドナルドの商標権を侵害すると主張されました。

    この訴訟の焦点は、L.C.ビッグマック・バーガー社の「ビッグマック」という名前の使用が、消費者に混乱を招き、マクドナルドの「ビッグマック」ブランドに損害を与えるかどうかでした。裁判所は、商標権侵害の有無を判断する上で、**消費者の混乱**が重要な要素であると考えました。商標法では、類似する商標の使用が消費者に商品の出所や品質について誤解を与える場合、商標権侵害とみなされます。特に、両社が類似の商品(ハンバーガー)を販売している点が重視されました。

    裁判所は、**ドミナンス・テスト**という基準を用い、両社の商標の類似性を評価しました。ドミナンス・テストでは、商標全体を見るのではなく、消費者の注意を引きやすい主要な要素に焦点を当てます。本件では、「ビッグマック」と「ビッグマック」という名前の類似性が重視され、視覚的、聴覚的に類似していると判断されました。このテストは、裁判所が消費者の誤認を防ぐために、商標の類似性を厳格に判断する姿勢を示しています。対照的に、**ホリスティック・テスト**は、裁判所がマーク全体を、ラベルとパッケージに適用された状態で検討することを要求します。裁判所はドミナンス・テストに重きを置くことを決定し、本件にホリスティック・テストを適用することは不適切であるとしました。

    裁判所は、L.C.ビッグマック・バーガー社が「ビッグマック」という名前を使用した意図についても検討しました。L.C.ビッグマック・バーガー社は、この名前が同社創業者の両親の名前に由来すると主張しましたが、裁判所は、より創造的な名前の選択肢があったにもかかわらず、マクドナルドの商標に類似した名前を選んだことに疑念を抱きました。裁判所は、L.C.ビッグマック・バーガー社がマクドナルドのブランド名便乗しようとしたと認定しました。

    最終的に、最高裁判所は、L.C.ビッグマック・バーガー社の商標の使用がマクドナルドの商標権を侵害すると判断しました。裁判所は、L.C.ビッグマック・バーガー社に対し、商標の使用差し止めと損害賠償金の支払いを命じました。裁判所の判断は、商標権の保護を強化し、消費者が誤認する可能性のある類似商標の使用を厳しく禁じることを明確にしました。今回の判決は、**不正競争**についても認定され、被告は、原告の商品を詐称したことによる不正競争行為を行ったことになります。裁判所は、商標侵害と不正競争の両方が認められる場合、商標権者は差止命令と金銭的救済の両方を受けることができると指摘しました。これにより、本件のような商標権侵害事件における救済の範囲が明確化されました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? L.C.ビッグマック・バーガー社の商品名「ビッグマック」の使用が、マクドナルド社の商標「ビッグマック」の侵害にあたるかどうか。
    裁判所は、商標権侵害の有無を判断する上で、どのような基準を用いましたか? ドミナンス・テストという基準を用い、商標全体ではなく消費者の注意を引きやすい主要な要素に焦点を当てて、両社の商標の類似性を評価しました。
    ドミナンス・テストとはどのようなものですか? 競合する商標の支配的な特徴の類似性に焦点を当て、消費者の混乱を引き起こす可能性を判断するテストです。
    裁判所は、被告が原告の商標に便乗しようとしたかどうかをどのように判断しましたか? 被告が原告の商標に類似した名前を選んだことに疑念を抱き、より創造的な名前の選択肢があったにもかかわらず類似の名前を選んだ意図を考慮しました。
    今回の判決は、商標権侵害事件においてどのような影響を与えますか? 商標権の保護を強化し、消費者が誤認する可能性のある類似商標の使用を厳しく禁じることを明確にするでしょう。
    不正競争とは何ですか? 商品またはサービスを、すでに信用を確立している他者のものとして不正に販売する行為です。
    本件において、被告はどのような不正競争行為を行ったと認定されましたか? 原告の商品であるハンバーガーに類似した名前を使用し、消費者に誤解を与える意図があったと認定されました。
    本件で、裁判所が下した判決はどのようなものでしたか? L.C.ビッグマック・バーガー社に対し、商標の使用差し止めと損害賠償金の支払いを命じました。

    本判決は、フィリピンにおける商標権保護の重要性を再確認するものであり、企業は自社の商標を保護するために積極的に行動する必要があります。類似の商標を使用する際には、消費者の混乱を招かないように十分な注意を払うことが重要です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Short Title, G.R No., DATE

  • フィリピン商標法:類似しない商品における「CANON」商標登録の可否 – キャノン vs. NSRゴム事件

    異なる商品カテゴリにおける商標権:類似しない商品への拡張は認められるか?

    G.R. No. 120900, July 20, 2000

    はじめに

    ビジネスにおいて、ブランド名は企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠です。しかし、自社のブランド名が他社によって類似商品に使用された場合、混乱が生じ、長年培ってきたブランド価値を毀損する可能性があります。今回の最高裁判決、キャノン株式会社 vs. NSRゴム社事件は、まさにそのような商標権侵害の可能性に関する重要な判断を示しました。特に、異なる商品カテゴリにおける商標の保護範囲、そしてパリ条約の適用について、実務上の指針となる内容を含んでいます。本稿では、この判決を詳細に分析し、企業が自社の商標を保護するために留意すべき点、そして万が一紛争に巻き込まれた際の対応について、わかりやすく解説します。

    法的背景:商標法と混同の可能性

    フィリピンの商標法(共和国法律第166号)は、商標を「製造業者または商人が自己の商品を識別し、他者が製造、販売、または取引する商品と区別するために採用および使用する、あらゆる単語、名称、記号、紋章、標識、またはデバイス、またはそれらの組み合わせ」と定義しています。重要なのは、商標権は登録された商品または役務の範囲内で独占的に使用できる権利であり、類似する商品や役務への使用を排除することで、消費者の混同を防ぐことを目的としています。

    本件で争点となった「混同の可能性」とは、消費者が商品の出所を誤認する恐れがあるかどうかを判断する基準です。最高裁判所は、過去の判例(Esso Standard Eastern, Inc. vs. Court of Appeals事件など)において、商品が類似しているか、同一の販売経路を辿るか、消費者の層が重なるかなどを総合的に考慮して判断するべきであるとの立場を示しています。重要な条文として、商標法第22条は「登録商標と混同を生じさせる可能性のある標章の使用は違法とする」と規定しており、この規定が本件の判断にも大きく影響しています。

    また、本件ではパリ条約も重要な法的根拠として議論されました。パリ条約は、工業所有権の保護に関する国際条約であり、商標権を含む知的財産権の国際的な保護を目的としています。特に、第8条は「商号は、商標の一部を構成するか否かにかかわらず、登録または出願の義務なしに、同盟国において保護される」と規定しており、キャノン株式会社は、自社の商号がパリ条約によって保護されるべきであると主張しました。

    事件の経緯:BPTTT、控訴院、そして最高裁へ

    事件は、NSRゴム社がサンダル用商標「CANON」の登録を出願したことから始まりました。これに対し、キャノン株式会社は、自社が既に化学製品、塗料、トナーなどの分野で「CANON」商標を登録しており、サンダルへの使用は混同を招くとして異議を申し立てました。

    特許・商標・技術移転局(BPTTT)は、NSRゴム社が答弁書を提出しなかったため、同社を欠席裁判とし、キャノン株式会社の証拠を一方的に審理しました。キャノン株式会社は、自社の商標登録証(化学製品等)を提出しましたが、BPTTTは、両社の商品が非類似であるとして、NSRゴム社の登録を認める決定を下しました。

    キャノン株式会社は、この決定を不服として控訴院に控訴しましたが、控訴院もBPTTTの決定を支持しました。控訴院は、「キャノン株式会社がサンダル事業に進出する意向を示していないこと、そして登録されている商品(化学製品等)とサンダルは明らかに異なること」を理由に、混同の可能性は低いと判断しました。

    最終的に、キャノン株式会社は最高裁判所に上告しました。最高裁における主な争点は以下の点でした。

    • キャノン株式会社は、「CANON」商標をサンダルを含む履物にも使用する権利を有するか。
    • NSRゴム社によるサンダルへの「CANON」商標登録は、キャノン株式会社の事業拡張を妨げるか。
    • NSRゴム社による「CANON」商標登録は、消費者の混同を招くか。
    • キャノン株式会社の商号は、パリ条約によって保護されるべきか。

    最高裁は、これらの争点について詳細な検討を行い、最終的にキャノン株式会社の上告を棄却し、NSRゴム社の商標登録を認める判断を下しました。

    最高裁判所の判断:商品非類似とパリ条約

    最高裁判所は、まず、両社の商品が「非類似」であることを重視しました。判決では、次のように述べられています。「 petitioner’s certificates of registration for the trademark CANON in other countries and in the Philippines as presented by petitioner, clearly showed that said certificates of registration cover goods belonging to class 2 (paints, chemical products, toner, dyestuff). On this basis, the BPTTT correctly ruled that since the certificate of registration of petitioner for the trademark CANON covers class 2 (paints, chemical products, toner, dyestuff), private respondent can use the trademark CANON for its goods classified as class 25 (sandals). Clearly, there is a world of difference between the paints, chemical products, toner, and dyestuff of petitioner and the sandals of private respondent.

    つまり、キャノン株式会社の商標登録は化学製品等に限られており、サンダルは異なる商品カテゴリ(第25類)に属するため、NSRゴム社がサンダルに「CANON」商標を使用しても、商標権侵害には当たらないと判断されました。また、最高裁は、キャノン株式会社がサンダル事業への進出を具体的に計画している証拠がないことも指摘し、「 The herein petitioner has not made known that it intends to venture into the business of producing sandals.」と述べて、事業の自然な拡張を妨げるという主張も退けました。

    パリ条約に基づく商号保護の主張についても、最高裁は、Kabushi Kaisha Isetan vs. Intermediate Appellate Court事件の判例を引用し、「パリ条約は、ある国で使用されている商号が、条約締約国の全てにおいて自動的に保護されるわけではない」との解釈を示しました。そして、キャノン株式会社の商標がフィリピン国内で周知されているとしても、商品の非類似性から混同の可能性は低いと判断し、パリ条約に基づく保護も認めませんでした。

    実務上の教訓:商標戦略と事業展開

    本判決から得られる最も重要な教訓は、商標権の範囲は登録された商品または役務に限定されるということです。企業は、将来的に事業展開を検討している商品カテゴリについても、積極的に商標登録を行うべきです。特に、多角的な事業展開を視野に入れている企業にとっては、幅広い商品カテゴリでの商標登録が不可欠となります。

    また、本判決は、商標権侵害の判断において、商品の類似性、販売経路、消費者の層などが総合的に考慮されることを改めて示しました。企業は、他社の商標を使用する際には、自社の商品との類似性、混同の可能性を慎重に検討する必要があります。特に、著名な商標と同一または類似の商標を使用する場合には、法的リスクを十分に認識しておくべきでしょう。

    さらに、パリ条約に基づく商号保護は、必ずしも自動的に認められるわけではないという点も重要です。商号を保護するためには、商標登録に加えて、積極的な権利行使や周知活動を行うことが求められます。特に、海外展開を視野に入れている企業にとっては、各国での商標登録と商号保護戦略が不可欠となります。

    主な教訓

    • 商標権の範囲は登録された商品・役務に限定される。
    • 将来の事業展開を見据え、関連する商品カテゴリの商標登録を検討する。
    • 他社商標の使用には混同の可能性を慎重に検討する。
    • パリ条約に基づく商号保護は自動的ではない。
    • 海外展開を見据えた商標・商号戦略を策定する。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 自分の会社の商品と類似しない商品に、他社が同じ商標を使用している場合、商標権侵害を主張できますか?

    A1: いいえ、原則として主張できません。商標権は登録された商品・役務の範囲内で有効であり、非類似の商品への使用を排除することはできません。ただし、著名な商標の場合や、将来の事業拡張を阻害するような場合には、例外的に保護が認められる可能性もあります。

    Q2: 海外で有名な商標を、フィリピンで登録していなくても保護されますか?

    A2: パリ条約に基づき、一定の保護が認められる可能性がありますが、自動的に保護されるわけではありません。フィリピン国内での周知度や、商品の類似性などが考慮されます。より確実な保護のためには、フィリピンでの商標登録をお勧めします。

    Q3: 商標登録出願中に、他社が類似商標を使用していることを発見した場合、どうすればよいですか?

    A3: 直ちに専門家(弁護士、弁理士)に相談し、警告書を送付するなどの法的措置を検討してください。また、出願中の商標が登録された後、遡って損害賠償請求を行うことも可能です。

    Q4: 自社の商標を保護するために、具体的に何をすべきですか?

    A4: まず、事業展開する全ての商品・役務について商標登録を行うことが重要です。また、定期的に商標調査を行い、他社による類似商標の使用を監視し、必要に応じて異議申立や警告書送付などの措置を講じる必要があります。

    Q5: 商標紛争に巻き込まれてしまった場合、どのように対応すればよいですか?

    A5: 商標紛争は専門的な知識と経験が不可欠です。早急に知的財産権に強い弁護士にご相談ください。ASG Lawは、商標紛争に関する豊富な経験と実績を有しており、お客様の権利保護を全力でサポートいたします。

    ASG Lawからのご案内

    本稿で解説した商標権に関する問題は、企業経営において非常に重要でありながら、複雑で専門的な知識が求められます。ASG Lawは、フィリピンにおける知的財産権法務のエキスパートとして、お客様の商標戦略策定から紛争解決まで、幅広いリーガルサービスを提供しております。商標に関するお悩み、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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