フィリピンのオブセンティティ法とプライバシー侵害:デマタ対人民のケースから学ぶ
Even Demata y Garzon v. People of the Philippines, G.R. No. 228583, September 15, 2021
導入部
インターネットとソーシャルメディアの時代では、個人の写真や情報が一瞬にして全世界に広まる可能性があります。このようなデジタル時代において、フィリピンの最高裁判所が取り扱ったEven Demata y Garzon対人民のケースは、プライバシー侵害とオブセンティティ(わいせつ)法の境界線を明確にする重要な判例となりました。この事例では、タブロイド紙の編集長が未成年者の写真を無断で掲載したことで、重大な法的問題が引き起こされました。このケースから、フィリピンの法律がどのように表現の自由と個人のプライバシーを保護するかについて学ぶことができます。
法的背景
フィリピンでは、わいせつな出版物や展示に対する規制は、修正刑法典(Revised Penal Code, RPC)の第201条と、子どもの特別保護法(Republic Act No. 7610)に基づいています。第201条は、わいせつな出版物を販売、配布、展示する行為を禁止しており、特に第3項はこれらの行為を行った者を処罰します。一方、R.A. 7610は、子どもに対する虐待や心理的傷害を禁止し、未成年者の保護を目的としています。
「わいせつ」という概念は、フィリピンの司法制度においてしばしば議論の的となります。最高裁判所は、1973年の米国最高裁判所のMiller v. Californiaの判決に基づく「三つの基準」を採用しています。これは、(1)平均的なフィリピン人が現代のコミュニティ基準を適用してわいせつと判断するか、(2)性的な行為を明白に不快な方法で描写しているか、(3)全体として文学的、芸術的、政治的、科学的価値を欠いているか、という三つの要素から成り立っています。
具体的な例として、あるタブロイド紙がエロティックな小説や半裸の女性の写真を掲載した場合、これがわいせつと見なされるかどうかは、上記の三つの基準に基づいて判断されます。また、未成年者の写真を無断で掲載した場合、R.A. 7610に違反する可能性があります。このような法律は、個人のプライバシーと表現の自由のバランスを取るために存在しています。
事例分析
Even Demata y Garzonは、Bagong Toroタブロイド紙の編集長として、未成年者の写真を無断で掲載した罪で起訴されました。事件の発端は、未成年者のAAAが友人と撮影した写真が、彼女の知らない間にタブロイド紙に掲載されたことでした。AAAの写真は、「facebook sexy and beauties」というコラムに掲載され、周囲の写真にはビキニを着た女性の画像が含まれていました。
AAAの家族は、この写真を見つけた後、直ちに警察に通報しました。Demataは、未成年者の写真を無断で掲載した罪(RPC第201条)と、子どもに対する心理的傷害(R.A. 7610第10条(a))の二つの罪で起訴されました。裁判所は、タブロイド紙全体がわいせつであると判断し、Demataを有罪とした。しかし、最高裁判所はこの判決を覆し、Demataを無罪としました。
最高裁判所の推論は以下の通りです:
- 「本件タブロイド紙がわいせつであるかどうかは、Miller v. Californiaの三つの基準に基づいて判断されるべきである。しかし、裁判所はこの基準を適切に適用していない。」
- 「Demataが編集長であったとしても、タブロイド紙の販売や配布に直接関与していないため、わいせつな出版物の販売罪には問えない。」
- 「AAAの写真が無断で掲載されたことは事実であるが、Demataが彼女の同意を得ていたと信じていたことは明白である。」
最高裁判所は、Demataがタブロイド紙の編集長としての責任を過大に評価され、販売や配布の責任を負わされるのは不公平であると判断しました。また、AAAの写真が無断で掲載されたことによる心理的傷害についても、Demataが直接の原因とは言えないと結論付けました。
実用的な影響
この判決は、フィリピンのメディア業界と個人のプライバシー保護に大きな影響を与えます。特に、デジタル時代のプライバシー侵害に対する法的な対応が明確になりました。メディア企業は、未成年者の写真を掲載する際には、厳格な同意手続きを確立する必要があります。また、編集長や記者は、自分の役割が出版物の販売や配布に直接関与していないことを理解し、責任範囲を明確にする必要があります。
企業や個人に対しては、デジタル空間での情報共有のリスクを理解し、適切な保護措置を講じることが重要です。特に、未成年者のプライバシーを保護するためのガイドラインを設けることが推奨されます。
主要な教訓
- メディア企業は、未成年者の写真を掲載する前に同意を得る必要があります。
- 編集長や記者は、出版物の販売や配布に対する責任を理解する必要があります。
- デジタル空間でのプライバシー侵害に対する法的な保護を理解し、適切な措置を講じることが重要です。
よくある質問
Q: フィリピンでわいせつな出版物を販売した場合、どのような罰則がありますか?
A: フィリピンの修正刑法典第201条に基づき、わいせつな出版物を販売、配布、展示した場合、罰金や懲役刑が科せられる可能性があります。
Q: 未成年者の写真を無断で掲載すると、どのような法的問題が生じますか?
A: 未成年者の写真を無断で掲載すると、子どもの特別保護法(R.A. 7610)に違反する可能性があり、心理的傷害や虐待の罪で起訴されることがあります。
Q: 編集長は出版物の販売や配布に対してどの程度の責任を負いますか?
A: 編集長は出版物の内容に対して責任を負いますが、販売や配布に対する直接の責任は通常ありません。ただし、特定の状況では間接的な責任が問われることがあります。
Q: デジタル時代のプライバシー侵害を防ぐためにどのような対策を講じるべきですか?
A: 個人情報の共有を最小限に抑え、ソーシャルメディアのプライバシー設定を強化し、未成年者の写真を公開する際には同意を得ることが重要です。
Q: 日本企業がフィリピンで事業を行う際に、プライバシーに関する法律に注意すべき点は何ですか?
A: 日本企業は、フィリピンのプライバシー保護法を遵守し、特に未成年者の情報を取り扱う際には慎重に行動する必要があります。適切な同意手続きと情報保護ポリシーを確立することが推奨されます。
ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、デジタル時代のプライバシー侵害やメディア法に関する問題に強いバイリンガルの法律専門家がチームに在籍しており、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。