本判決は、国際海運会社が徴収するデマレージおよびディテンションフィーに対する課税について、最高裁判所が明確な判断を下したものです。裁判所は、これらの料金は通常の法人所得税の対象であり、優遇税率の対象となる「フィリピン総収入」には含まれないと判断しました。この判決は、海運業界の課税方法に直接影響を与え、該当企業は適切な税務申告を行う必要があります。
国際海運: 遅延料金はどこまで税対象?
本件は、国際海運会社であるAssociation of International Shipping Lines, Inc. (AISL)、APL Co. Pte. Ltd. (APL)、Maersk-Filipinas, Inc. (Maersk) が、財務長官および内国歳入庁長官を相手取り、Revenue Regulation No. 15-2013 (RR 15-2013) の無効確認を求めた訴訟です。この規則は、国際海運会社が徴収するデマレージ(荷揚遅延料)およびディテンションフィー(コンテナ延滞料)を、通常の法人所得税の対象とするものでした。原告らは、これらの料金は優遇税率の対象となるべきだと主張し、規則の合法性を争いました。
裁判所は、デマレージおよびディテンションフィーは、輸送サービスに直接関連する収入ではなく、フィリピン国内における資産の使用またはサービスの提供から生じる収入であると判断しました。National Internal Revenue Code (NIRC) 第28条(A)(I)(3a) は、「フィリピン総収入 (Gross Philippine Billings, GPB)」を、フィリピンを出発地とする旅客、貨物、郵便物の輸送から得られる収入と定義しています。RR 15-2013はこの定義を反映し、GPBに含まれない収入は通常の所得税率で課税されると規定しています。
この点に関して、裁判所は以下の法的根拠を示しました。
第28条 外国法人に対する所得税率 —
(A)居住外国人法人に対する課税 —
(3)国際運送業者 —フィリピンで事業を行う国際運送業者は、以下に定義される「フィリピン総収入」に対して2.5%の税金を支払うものとします。
(b)国際海運。「フィリピン総収入」とは、旅客、貨物、郵便物のいずれであろうと、フィリピンを出発地とし、最終目的地までの総収入を意味し、販売場所または運賃書類の支払場所を問いません。
裁判所は、これらの遅延料金は通常の事業活動から得られる収入であり、総収入の定義に含まれると判断しました。特にデマレージは船舶の使用料、ディテンションフィーはコンテナの使用料とみなされ、事業所得として課税されるべきです。Revenue Regulations 15-2013 は、Revenue Act 10378 を受け、国際海運会社が優遇税率を利用するための基準をまとめたものであり、この課税方針を支持しています。
この判決の重要な点は、地域裁判所の過去の判決が最高裁判所を拘束しないということです。また、財務長官と内国歳入庁長官はそれぞれ異なる権限を有しており、RR 15-2013 は適法に発効しています。この判決は、今後の海運業界における税務処理の指針となる重要な判例です。
さらに重要なのは、第一審の判決が後の訴訟で裁判所を拘束する司法先例を構成していないことです。2012年5月18日付けのRTC支部98の命令は、BIR長官を拘束するものの、財務長官が同じ主題について同様の通達を発行することを妨げる司法先例とはなりません。
FAQs
本件の重要な争点は何ですか? | 国際海運会社が徴収するデマレージおよびディテンションフィーに対する課税方法が争点となりました。 |
裁判所は、デマレージおよびディテンションフィーをどのように判断しましたか? | これらの料金は、輸送サービスに直接関連する収入ではなく、フィリピン国内における資産の使用またはサービスの提供から生じる収入であると判断しました。 |
フィリピン総収入 (GPB) とは何ですか? | フィリピンを出発地とする旅客、貨物、郵便物の輸送から得られる収入を指します。 |
RR 15-2013 はどのような規則ですか? | Revenue Act 10378 を受け、国際海運会社が優遇税率を利用するための基準をまとめたものです。 |
この判決は、海運業界にどのような影響を与えますか? | 海運会社は、デマレージおよびディテンションフィーを通常の法人所得として適切に申告する必要があります。 |
なぜ過去の判決が本件に適用されないのですか? | 本件の当事者と対象が異なり、財務長官が過去の訴訟に関与していなかったためです。 |
RR 15-2013 は有効な規則ですか? | はい、財務長官が適切な権限に基づいて発行したものであり、有効です。 |
規則発行前の公聴会は必要ですか? | RR 15-2013 は解釈規則であり、公聴会は不要です。 |
最高裁判所の判決は、国際海運会社が徴収するデマレージおよびディテンションフィーに対する課税について明確な基準を示しました。これにより、税務処理の透明性が高まり、関連企業は適切な対応が求められます。
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Association of International Shipping Lines, Inc. v. Secretary of Finance, G.R. No. 222239, 2020年1月15日