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  • フィリピンのVAT還付:ゼロ税率売上高への直接的な帰属要件

    VAT還付請求における直接的な帰属要件の明確化

    G.R. No. 253003, January 24, 2024

    フィリピンの税法は複雑であり、特に付加価値税(VAT)の還付に関しては、多くの企業が混乱しています。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要なポイントを明確にしました。それは、ゼロ税率売上高に対するインプット税の直接的な帰属要件です。この判決は、企業がVAT還付を請求する際にどのような証拠を準備し、どのように主張すべきかを理解する上で不可欠です。

    はじめに

    フィリピンのVAT制度は、企業にとって重要な財務上の影響を及ぼします。特に、輸出企業やゼロ税率の売上を持つ企業は、インプット税の還付を適切に請求することが、キャッシュフローを改善し、競争力を維持するために不可欠です。しかし、VAT還付のプロセスは複雑であり、税務当局との間で解釈の相違が生じることがあります。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要な争点、すなわち、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属する必要があるかどうかについて、明確な指針を示しました。

    本判決は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー(CIR)が、ミンダナオIIジオサーマルパートナーシップ(M2GP)に対して提起したVAT還付請求に関するものです。M2GPは、2008年度のインプットVATの還付または税額控除証明書の発行を申請しました。CIRは、M2GPが請求したインプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明できなかったと主張しました。しかし、最高裁判所は、税法がインプット税の直接的な帰属を要求していないことを明確にし、M2GPのVAT還付請求を認めました。

    法的背景

    フィリピンのVAT制度は、1997年国内税法(NIRC)および関連する歳入規則(RR)によって規定されています。VATは、商品やサービスの販売、輸入、リースに課される消費税です。VAT登録事業者は、アウトプット税(売上税)からインプット税(仕入税)を差し引いた差額を政府に納付する必要があります。

    NIRC第112条(A)は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を持つVAT登録事業者が、インプット税の還付または税額控除証明書の発行を申請できる条件を規定しています。この条項は、インプット税がゼロ税率売上高に「帰属する」ことを要求していますが、「直接的に帰属する」とは明記していません。この曖昧さが、税務当局と納税者の間で解釈の相違を生じさせてきました。

    最高裁判所は、過去の判例において、VAT還付請求におけるインプット税の帰属要件について異なる見解を示してきました。一部の判例では、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを要求していましたが、他の判例では、より緩やかな帰属要件を認めていました。今回の判決は、この不確実性を解消し、VAT還付請求におけるインプット税の帰属要件を明確にする上で重要な役割を果たします。

    重要な条項を引用します。

    NIRC第112条(A):ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上

    「ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を持つVAT登録事業者は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行または当該売上に帰属する支払済みのインプット税の還付を申請できます。ただし、第106条(A)(2)(a)(1)、(2)および(B)ならびに第108条(B)(1)および(2)に基づくゼロ税率売上の場合、許容される外貨交換収入がフィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って適切に会計処理されている必要があります。さらに、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上と、課税対象または免税の財産またはサービスの売上の両方を行っている場合、支払われたインプット税の金額が取引のいずれかに直接的かつ完全に帰属できない場合、売上高に基づいて比例配分されます。」

    ケースの分析

    ミンダナオIIジオサーマルパートナーシップ(M2GP)は、フィリピン国営石油会社エネルギー開発公社(PNOC-EDC)との間で、地熱発電所の建設、運営、移転契約を締結していました。M2GPは、PNOC-EDCから無償で蒸気を供給され、その蒸気を電力に変換し、PNOC-EDCに代わって国家電力公社(NPC)に電力を供給していました。M2GPは、2008年度のVAT申告を行い、未適用のインプット税の還付を申請しました。

    CIRは、M2GPが請求したインプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明できなかったと主張し、VAT還付請求を否認しました。CIRは、M2GPが購入した商品やサービスが、最終製品の一部を構成するか、生産チェーンで直接使用される必要があると主張しました。しかし、M2GPは、VAT申告済みの公式領収書や請求書を通じて、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを証明したと主張しました。

    この事件は、税務裁判所(CTA)に提訴され、CTA第二部、CTA大法廷、そして最終的に最高裁判所へと進みました。最高裁判所は、CTA大法廷の判決を支持し、CIRの主張を退けました。最高裁判所は、NIRC第112条(A)がインプット税の直接的な帰属を要求していないことを明確にし、M2GPのVAT還付請求を認めました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    • NIRC第112条(A)は、インプット税がゼロ税率売上高に「帰属する」ことを要求していますが、「直接的に帰属する」とは明記していません。
    • インプット税がゼロ税率売上高に帰属するということは、インプット税が当該売上によって引き起こされたとみなされることを意味します。
    • NIRC第110条は、インプット税の対象となる購入を、最終製品の一部を構成するものに限定していません。

    最高裁判所は、CIRが過去の判例(アトラス事件)に依拠していることを指摘しましたが、これらの判例は、現在のVAT法制とは異なる歳入規則に基づいて判断されたものであると述べました。最高裁判所は、現在のVAT法制では、インプット税の直接的な帰属は要求されていないことを明確にしました。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    「インプット税がゼロ税率売上高に帰属するということは、インプット税が当該売上によって引き起こされたとみなされることを意味します。」

    「NIRC第110条は、インプット税の対象となる購入を、最終製品の一部を構成するものに限定していません。」

    実務上の影響

    今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求を行う企業にとって重要な意味を持ちます。この判決により、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明する必要がなくなり、VAT還付請求のプロセスが簡素化される可能性があります。ただし、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できる証拠を準備する必要があります。

    今回の判決は、税務当局がVAT還付請求を審査する際の基準にも影響を与える可能性があります。税務当局は、インプット税の直接的な帰属を要求するのではなく、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属するかどうかを判断する必要があります。

    重要な教訓

    • VAT還付請求におけるインプット税の直接的な帰属は、現在のVAT法制では要求されていません。
    • 企業は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できる証拠を準備する必要があります。
    • 今回の判決は、VAT還付請求のプロセスを簡素化し、税務当局の審査基準に影響を与える可能性があります。

    よくある質問

    VAT還付請求におけるインプット税の直接的な帰属とは何ですか?

    インプット税の直接的な帰属とは、インプット税が特定のゼロ税率売上高に直接的に関連していることを意味します。例えば、輸出製品の製造に使用される原材料の購入にかかるVATは、輸出売上高に直接的に帰属するとみなされます。

    今回の判決は、VAT還付請求のプロセスをどのように簡素化しますか?

    今回の判決により、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明する必要がなくなり、VAT還付請求のプロセスが簡素化されます。企業は、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属することを説明できる証拠を準備すれば十分です。

    どのような証拠を準備する必要がありますか?

    企業は、VAT申告済みの公式領収書や請求書、契約書、その他の関連書類を準備する必要があります。これらの書類は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できるものでなければなりません。

    今回の判決は、税務当局の審査基準にどのように影響を与えますか?

    今回の判決により、税務当局は、インプット税の直接的な帰属を要求するのではなく、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属するかどうかを判断する必要があります。

    今回の判決は、過去のVAT還付請求に遡及的に適用されますか?

    今回の判決が過去のVAT還付請求に遡及的に適用されるかどうかは、個別の状況によって異なります。専門家にご相談されることをお勧めします。

    フィリピンの税法は複雑であり、VAT還付請求は特に注意が必要です。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要なポイントを明確にしましたが、個別の状況に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスニーズに合わせた専門的な法的アドバイスを提供しています。VAT還付請求に関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • 還付請求における付随性要件:間接的関連性でもVAT還付は可能

    本判決では、VAT(付加価値税)還付を求める際、売上に対するインプットVATの直接的な関連性が必要ないことが明確化されました。最高裁判所は、VAT登録事業者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上について、関連するインプット税の税額控除または還付を申請できると判断しました。これにより、事業者は輸出売上など、特定の取引に関連するインプット税をより容易に回収できるようになります。

    VAT還付の要件緩和:間接的関連性でも還付は可能か?

    カーギル・フィリピン社がVAT還付を求めた訴訟において、問題となったのは、VAT還付を請求する際に、インプットVATがゼロ税率売上高に直接起因する必要があるかどうかでした。税務署長は、還付可能なインプットVATは、納税者の最終製品の一部を構成する商品の購入から生じるもの、または生産チェーンで直接使用されるものでなければならないと主張しました。最高裁判所は、法律は、ゼロ税率売上に貢献する限り、購入品またはサービスのインプットVATが直接的に関連することを要求していないと判断しました。

    裁判所は、国内税法第112条(A)を引用し、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上がある場合、関連するインプットVATの税額控除または還付を申請できると指摘しました。この規定は、法律がインプットVATの直接的な帰属を要求していないことを明確に示しています。法律が区別していない場合、裁判所はいかなる区別も認識すべきではありません。

    また、税法第110条(A)(1)は、課税対象のインプットVATの源泉を明示的に規定しています。

    第110条。税額控除―

    (A) 課税対象のインプット税―

    (1) 以下の取引に関して第113条に従って発行されたVAT請求書または公式領収書によって証明されるインプット税は、アウトプット税に対して控除されるものとする:

    (a) 商品の購入または輸入:
    (i) 販売用; または
    (ii) 販売用最終製品への変換用または一部を形成することを意図されたもの(包装材料を含む); または
    (iii) 事業過程における物資としての使用; または
    (iv) サービスの販売において供給される材料としての使用; または
    (v) 本法典に基づいて減価償却または償却の控除が認められる事業または業務における使用。ただし、自動車、航空機およびヨットを除く。
    (b) 付加価値税が実際に支払われたサービス購入。

    最高裁はさらに、過去の判例であるアトラス・コンソリデーテッド・マイニング・アンド・デベロップメント・コーポレーション対内国歳入庁長官事件を検討しましたが、この事件が依拠していた歳入規則第5-87号(第3-88号により修正)は、還付または税額控除の額を、クレジットまたは還付の申請対象期間中にゼロ税率取引に直接かつ完全に起因するVATの額に限定していたと指摘しました。しかし、その後の歳入規則である歳入規則第14-2005号(後に歳入規則第16-2005号に取って代わられた)は、この要件を保持していません。

    裁判所は、以下のような比較を行いました。

    過去の規則 (RR No. 5-87) 現在の規則 (RR No. 16-2005)
    VATは、ゼロ税率取引に「直接かつ完全に」起因する必要がある VATはゼロ税率取引に「関連」していればよい

    歳入規則第16-2005号の関連部分は次のとおりです。

    SEC. 4. 106-5. 財産または商品のゼロ税率売上高。 – ゼロ税率売上高(VAT登録者による)は、VATの目的上課税対象取引であるが、アウトプット税は生じない。ただし、商品の購入、財産、またはゼロ税率売上高に関連するサービスに対するインプット税は、これらの規則に従って税額控除または還付として利用できる。

    したがって、最高裁判所は、VAT還付請求のためのインプット税がゼロ税率の売上高に直接かつ完全に起因するという要件に拘束されることはありませんと結論付けました。重要な要素は、商品の購入またはサービスのインプット税がゼロ税率の売上高に関連しているかどうかです。

    本件において、税務控訴裁判所(CTA)エン・バンクは、カーギル社の2003年3月1日から2004年8月31日までの期間を対象とする未利用の超過インプットVATであるPHP 1,779,377.16の還付を認めるという、CTA部門の裁定を支持しました。

    FAQs

    この事件の重要な問題は何でしたか? VAT還付を請求する場合、インプットVATがゼロ税率の売上高に直接起因する必要があるかどうかでした。裁判所は、直接的な関連性は必須ではないと判断しました。
    「ゼロ税率売上」とはどういう意味ですか? ゼロ税率の売上とは、VATの対象となるが、アウトプット税が発生しない売上です。一般的に、輸出などがあります。
    税法第112条(A)は何を規定していますか? VAT登録者は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上がある場合、関連するインプット税について、税額控除または還付を申請できると規定しています。
    インプットVATの控除源泉とは何ですか? インプットVATの源泉には、販売用商品の購入、最終製品に組み込むことを意図した商品の購入、事業過程での消耗品の使用、サービスの販売における材料の使用、および償却が認められる事業での使用などがあります。
    「直接的な起因」の要件は、どの歳入規則に規定されていましたか? 歳入規則第5-87号(第3-88号により修正)に規定されていました。
    現行の規則では、インプット税がゼロ税率売上高とどのように関連している必要がありますか? インプット税は、ゼロ税率売上高と「関連」している必要があります。
    税務控訴裁判所エン・バンクの判決は何でしたか? 税務控訴裁判所エン・バンクは、VATの還付を命じるという、CTA部門の判決を支持しました。
    なぜ、最高裁判所はこの訴えを却下したのですか? 最高裁判所は、税務控訴裁判所エン・バンクは、インプットVATがゼロ税率売上高と「関連」していると認めることは適切であり、誤りはないと判断したため、却下しました。

    結論として、カーギル事件における最高裁判所の判決は、VAT還付を求める納税者にとって重要な前進を意味します。法律はゼロ税率の売上に対する直接的な帰属を要求していません。代わりに、法律は課税の関連性のみを必要とし、これにより税額控除や還付のプロセスが合理化されました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは、frontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付