フィリピン憲法は、公共事業における外国人資本の割合を制限しています。本判決は、この制限が各種類の株式に個別に適用されるべきか否かが争点となりました。最高裁判所は、証券取引委員会の通達が既存の判例に矛盾しないと判断しましたが、憲法が求めるフィリピン人による実質的な支配をどのように確保すべきかについて、重要な考察がなされました。
外国人支配を防ぐには?:公共事業における株式保有の複雑な問題
ホセ・M・ロイ3世弁護士は、弁護士および納税者として、証券取引委員会(SEC)が発行した覚書回覧第8号(SEC-MC No. 8)の有効性を争いました。これは、公共事業における外国人資本の割合が憲法で制限されているにもかかわらず、SECの通達がこの制限を十分に反映していないと主張したためです。ロイ弁護士は、この通達が憲法に違反すると主張し、最高裁判所にこの通達の無効化を求めました。また、ウィルソン・C・ガンボア・ジュニア氏らも原告に加わり、同様の主張を展開しました。
最高裁判所は、この通達に対する訴えを審理するにあたり、いくつかの重要な手続き上の問題を検討しました。まず、この訴えが裁判所の司法審査権の行使を正当化する「現実の事件」または「紛争」に該当するかどうかが問われました。裁判所は、原告が具体的な事実関係を提示せず、仮定に基づいた議論を展開している点を指摘し、訴えは時期尚早であると判断しました。
次に、原告が訴えを提起する「法的地位」を有するかどうかが争点となりました。裁判所は、原告が単なる市民、弁護士、または納税者であるというだけでは、十分な法的地位を有しないと判断しました。なぜなら、これらの属性は、他の多くの人々にも共通する一般的な関心事を示すに過ぎないからです。さらに、原告の法律事務所がフィリピン長距離電話会社(PLDT)の加入者であるという主張も、具体的な損害との関連性が不明確であるため、法的地位を認める根拠とはなりませんでした。これらの手続き上の問題に鑑み、裁判所は本件訴えを却下しました。
しかし、裁判所は、手続き上の問題が解決されたとしても、実体的な問題、すなわちSECが本件通達を発行した際に職権濫用があったかどうかについても検討しました。裁判所は、本件通達が外国資本の割合を制限するという点で、むしろ憲法および最高裁判所の過去の判決に沿ったものであると判断しました。最高裁判所は、ガンボア事件における「資本」の定義は議決権のある株式に限定されるとした上で、本件通達が議決権のある株式だけでなく、すべての株式に外国人資本の制限を適用することを求めている点を評価しました。これにより、本件通達は、憲法が求めるフィリピン人による実質的な支配を強化するものと解釈されました。裁判所は、SECが本件通達を発行するにあたり、職権濫用はなかったと結論付けました。
判決では、株の種類によって異なる議決権や配当の割合が設定されている場合でも、フィリピン人が事業を「実質的に支配」するという憲法の要請は満たされる必要があることが強調されています。SEC-MC No. 8は、フィリピン人による資本の所有に関する要件を施行する上で、曖昧な点や不十分な点があると判断されました。最高裁判所は、さまざまな株主構成を考慮し、さまざまな種類の株式における議決権と経済的権利のバランスを評価する必要性を強調しました。この命令に従わない場合、違憲状態が発生し、フィリピン国民がこれらの重要な産業を効果的に管理する能力が損なわれる可能性があります。この判決は、公共事業の運営における外国資本参加に関連する問題について、現在進行中の議論と法的な複雑さを浮き彫りにしています。
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Source: JOSE M. ROY III VS. CHAIRPERSON TERESITA HERBOSA, ET AL., G.R. No. 207246, November 22, 2016