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  • 正当防衛と不法行為:フィリピン最高裁判所の判例解説

    正当防衛の限界:暴力事件における重要な教訓

    G.R. No. 118939, 1998年1月27日

    はじめに

    暴力事件は、日常生活において深刻な影響を及ぼす可能性があります。自己を守るための行為が、法的に正当防衛と認められるかどうかは、複雑な問題です。今回のフィリピン最高裁判所の判例は、正当防衛の要件と、それが認められない場合にどのような法的責任が生じるかを明確に示しています。本稿では、この判例を詳細に分析し、実務上の重要なポイントを解説します。

    事件の概要

    本件は、ロビンソン・ティムブロールがフアン・マルティニコを鉈で殺害した事件です。ティムブロールは、正当防衛を主張しましたが、地方裁判所はこれを認めず、殺人罪で有罪判決を下しました。最高裁判所は、この判決を再検討し、正当防衛の成否と、量刑について判断を示しました。

    法的背景:正当防衛の要件

    フィリピン刑法典248条は、殺人罪を規定しており、正当防衛は、この罪の成立を阻却する正当化事由の一つです。正当防衛が認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

    1. 不法な侵害の存在:被害者からの不法な攻撃が現実に存在すること。
    2. 侵害を阻止または撃退するための合理的な手段の必要性:防衛手段が、侵害の程度に対して過剰でないこと。
    3. 防衛者側の挑発の欠如:防衛者が侵害を招いた原因を作っていないこと。

    これらの要件は、厳格に解釈され、すべてが立証されなければ、正当防衛は認められません。特に、不法な侵害の存在は、正当防衛の最も重要な要件とされており、これが認められない場合、他の要件を検討するまでもなく、正当防衛は成立しません。

    判例:People v. Timblor事件の詳細

    事件の経緯:

    • 事件当日、ティムブロールとマルティニコは口論となり、小競り合いに発展しました。
    • その後、ティムブロールは自宅に戻り、鉈を持って再びマルティニコを探しに行きました。
    • 目撃者の証言によれば、マルティニコがレイナルド・ミランの家から階段を上がろうとしたところ、ティムブロールが背後から鉈で襲撃しました。
    • マルティニコは致命傷を負い、翌日死亡しました。
    • ティムブロールは、事件後、バランガイキャプテン(村長)に鉈を渡し、自首しました。

    裁判所の判断:

    地方裁判所は、検察側の証人である目撃者の証言を信用し、ティムブロールの正当防衛の主張を退けました。裁判所は、目撃者の証言が具体的で信用性が高く、ティムブロールが被害者を襲撃した状況を詳細に述べている点を重視しました。一方、ティムブロールの証言は、自己弁護に終始し、客観的な証拠に乏しいと判断されました。

    最高裁判所も、地方裁判所の事実認定を支持し、正当防衛の要件である「不法な侵害の存在」が認められないと判断しました。裁判所は、目撃者の証言から、ティムブロールが積極的にマルティニコを襲撃したことが明らかであり、マルティニコからの不法な攻撃があったとは認められないとしました。

    裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    「正当防衛は、犯罪事件において、立証責任を検察から弁護側に転換させる。被告人は、検察の証拠の弱さではなく、自身の証拠の強さに依拠しなければならない。被告人が被害者の死の原因であることを認め、その弁護が正当防衛に基づいている場合、被告人は、裁判所が納得するまで、この正当化の状況を証明する責任がある。」

    さらに、裁判所は、ティムブロールの行為が、背後からの一方的な襲撃であり、被害者に反撃の機会を与えていないことから、不意打ち(treachery)があったと認定しました。これにより、殺人は不意打ちによって重大化された殺人罪(Murder)と認定されました。

    ただし、裁判所は、計画的犯行(evident premeditation)は認めませんでした。計画的犯行が認められるためには、犯罪を決意した時点、犯罪を実行する意思を明確に示す明白な行為、および行為の結果を熟考する時間的余裕の3つの要素が必要です。本件では、これらの要素が十分に立証されていないと判断されました。

    また、裁判所は、ティムブロールがバランガイキャプテンに自首した事実を、自首(voluntary surrender)の酌量減軽事由として認めました。これにより、量刑は死刑から終身刑(Reclusion Perpetua)に減刑されました。

    実務上の教訓:正当防衛を主張する際の注意点

    本判例から、正当防衛を主張する際には、以下の点に留意する必要があります。

    • 客観的な証拠の重要性:正当防衛の成否は、客観的な証拠によって判断されます。自己の主張を裏付ける目撃証言、写真、ビデオなどの証拠を収集することが重要です。
    • 防衛手段の相当性:防衛手段は、侵害の程度に対して相当でなければなりません。過剰な防衛行為は、正当防衛として認められない可能性があります。
    • 挑発行為の否定:自ら挑発行為を行い、相手の攻撃を招いた場合、正当防衛は認められません。冷静な対応を心がけることが重要です。
    • 自首の有効性:事件後、速やかに自首することは、量刑において有利に働く可能性があります。

    重要なポイント

    • 正当防衛の立証責任は弁護側にある。
    • 客観的な証拠が正当防衛の成否を左右する。
    • 不意打ちがあった場合、殺人罪は重大化される。
    • 自首は量刑において酌量減軽事由となる。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:正当防衛が認められるための具体的な基準は何ですか?

      回答:正当防衛が認められるためには、不法な侵害の存在、防衛手段の合理的な必要性、および防衛者側の挑発の欠如の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、個別の事件の状況に応じて判断されます。

    2. 質問:口論から始まった喧嘩で、相手から先に殴られた場合、殴り返す行為は正当防衛になりますか?

      回答:相手からの最初の攻撃が不法な侵害と認められる場合、殴り返す行為が正当防衛となる可能性があります。ただし、防衛手段が過剰である場合や、自ら挑発行為を行っていた場合は、正当防衛が認められないことがあります。

    3. 質問:自宅に侵入してきた強盗に対して、抵抗して怪我をさせた場合、正当防衛になりますか?

      回答:自宅への不法侵入は、不法な侵害に該当するため、強盗に対する抵抗行為は正当防衛となる可能性が高いです。ただし、抵抗手段が過剰である場合は、正当防衛が認められないことがあります。

    4. 質問:正当防衛を主張する場合、どのような証拠を準備すれば良いですか?

      回答:正当防衛を主張する際には、事件の状況を客観的に示す証拠を準備することが重要です。目撃者の証言、事件現場の写真やビデオ、診断書などが有効な証拠となります。

    5. 質問:もし正当防衛が認められなかった場合、どのような法的責任を負いますか?

      回答:正当防衛が認められない場合、行為者は、刑法上の罪責を問われるだけでなく、民法上の不法行為責任を負う可能性があります。被害者や遺族に対して、損害賠償責任を負うことになります。

    本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を通じて、正当防衛の法的要件と実務上の注意点について解説しました。正当防衛は、自己を守るための重要な権利ですが、その要件は厳格に解釈されます。暴力事件に巻き込まれた際には、冷静に対応し、法的専門家にご相談いただくことをお勧めします。

    ASG Lawは、フィリピン法務のエキスパートとして、刑事事件、民事事件を問わず、お客様の法的問題を解決するために尽力いたします。正当防衛に関するご相談、その他法律問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ まで。





    Source: Supreme Court E-Library

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  • 銃器不法所持における所持の意思:一時的な保持と自首目的の所持は処罰対象外

    銃器不法所持における所持の意思:一時的な保持と自首目的の所持は処罰対象外

    G.R. No. 84857, January 16, 1998

    フィリピンでは、銃器の不法所持は重大な犯罪です。しかし、単に銃器を物理的に所持していたという事実だけでは、必ずしも有罪となるわけではありません。この最高裁判所の判決は、銃器の不法所持罪における「所持」の概念を明確にし、処罰の対象となるのは、所持の意思(animus possidendi)を伴う所持であることを示しました。この判例は、法務関係者だけでなく、銃器に関連する状況に遭遇する可能性のある一般市民にとっても重要な教訓を含んでいます。

    法的背景:銃器不法所持の構成要件

    フィリピン大統領令1866号は、銃器、弾薬、または爆発物の不法な製造、取引、取得、処分、所持を処罰する法律です。この法律の第1条は、不法に銃器などを「製造、取引、取得、処分、または所持」する行為を犯罪としています。この条文から、銃器不法所持罪が成立するためには、以下の2つの要素が必要であることがわかります。

    1. 銃器、弾薬、または爆発物を所持していること
    2. その所持について、法的な許可またはライセンスがないこと

    重要なのは、銃器不法所持罪は「違法行為」(malum prohibitum)とみなされる犯罪であるという点です。これは、その行為自体が法律によって禁止されている犯罪であり、善意や犯罪の意図の欠如は有効な弁護とはならないことを意味します。しかし、最高裁判所は、単なる物理的な所持だけではなく、「所持の意思」(animus possidendi)が必要であると解釈しています。

    最高裁判所は、過去の判例(People v. de Gracia, 233 SCRA 716 (1994))で、「犯罪を犯す意図と行為を遂行する意図は区別されなければならない」と述べています。銃器不法所持罪においては、「犯罪を犯す意図」は必ずしも必要ではありませんが、「行為を遂行する意図」、つまり銃器を所持するという意思は必要であると解釈されています。

    さらに、最高裁判所は、一時的、偶発的、または無害な銃器の所持は処罰の対象とならないという判例(People v. Estoista, 93 Phil. 647 (1953))も示しています。例えば、「人が武器を拾い上げたり、調べたり、一時的に保持するために他の人に手渡したりする場合」などが、これに該当します。重要なのは、所持の状況や目的を総合的に判断し、「所持の意思」の有無を判断する必要があるということです。

    事件の経緯:自首と一時的な所持

    この事件では、ロドルフォ・デラ・ロサ被告が、銃器と爆発物の不法所持で起訴されました。事件の経緯は以下の通りです。

    • 1986年12月9日、ロドルフォ・デラ・ロサ被告とその仲間たちは、村の役人に自首しました。
    • 彼らは、新人民軍(NPA)のメンバーであったクマンダー・タマンを射殺したと供述し、手製のショットガンとダイナマイト爆弾を所持していました。
    • 警察が駆けつけた際、被告らは抵抗することなく、銃器と爆発物を引き渡しました。
    • その後、被告らは不法所持で起訴されました。

    一審の地方裁判所は、被告が新人民軍に参加していたこと、そして銃器が被告らの所持品であったことから、不法所持を認定し、有罪判決を言い渡しました。しかし、最高裁判所は、この判決を覆し、被告を無罪としました。

    最高裁判所は、判決理由の中で、以下の点を重視しました。

    • 被告らは、警察に逮捕される前に、自ら銃器と爆発物を村の役人に引き渡したこと。
    • 被告らの目的は、銃器を不法に所持し続けることではなく、当局に引き渡すことにあったと認められること。
    • 検察側は、被告らが銃器の所持許可を得ていないことを証明する十分な証拠を提出できなかったこと。

    最高裁判所は、判決の中で、重要な判例(People v. Leo Lian, G. R. No. 115988, March 29, 1996)を引用し、「所持の意思は、被告の以前および同時期の行為、そして問題の銃器がどのように所持されるようになったかを説明する周囲の状況から判断できる」と述べています。この事件では、被告らの自首という行為が、銃器を不法に所持する意思がなかったことを強く示唆していると判断されました。

    さらに、最高裁判所は、検察側が銃器の不法所持に必要なもう一つの要件、つまり所持許可の欠如を十分に証明できなかったことを指摘しました。検察側は、予審における警察官の証言のみを証拠として提出しましたが、最高裁判所は、これだけでは十分な証明とは言えないと判断しました。最高裁判所は、過去の判例(People v. Solayao, 262 SCRA 256 (1996))を引用し、「否定的な主張が弁論で述べられ、または原告の訴訟が否定的な事実の立証にかかっており、事実を証明する手段が両当事者の支配下にある場合、立証責任は否定的な主張を述べている当事者にある」と述べています。つまり、この事件では、銃器の所持許可がないことを証明する責任は検察側にあり、それを十分に果たせなかったということです。

    「被告が新人民軍に参加し、山中に滞在しながら武器を所持していなかったとは考えにくい」という検察側の主張に対して、最高裁判所は、「単なる憶測は法廷で検察側の主張を証明することはできない」と厳しく批判しました。刑事裁判においては、常に合理的な疑いを差し挟む余地のない証明が必要であり、それは違法行為(malum prohibitum)である銃器不法所持罪においても同様であると最高裁判所は強調しました。

    実務上の意義:一時的な所持と自首の重要性

    この判決は、銃器不法所持罪における「所持の意思」の重要性を改めて確認したものです。単に銃器を物理的に所持していたという事実だけでは有罪とはならず、所持の状況、目的、そして所持に至る経緯などを総合的に考慮し、「所持の意思」の有無を判断する必要があります。特に、この判決は、以下のような状況における銃器の所持は、処罰の対象とならない可能性があることを示唆しています。

    • 一時的な所持:武器を拾い上げたり、調べたり、一時的に保持するために他の人に手渡したりする場合
    • 自首目的の所持:不法に所持している銃器を当局に引き渡す目的で所持する場合

    この判決は、銃器を不法に所持してしまった人が、自ら当局に申告し、銃器を引き渡すことを躊躇しないように促す効果があると考えられます。不法所持に気付いたら、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

    主な教訓

    • 銃器不法所持罪で有罪となるためには、「所持の意思」(animus possidendi)が必要である。
    • 一時的、偶発的、または自首目的の銃器の所持は、処罰の対象とならない可能性がある。
    • 銃器の所持許可がないことを証明する責任は検察側にある。
    • 刑事裁判においては、常に合理的な疑いを差し挟む余地のない証明が必要である。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 銃器を拾って警察に届けようとした場合でも、不法所持になりますか?

    A1: いいえ、この判例によれば、警察に届ける目的で一時的に銃器を所持する場合は、「所持の意思」がないとみなされ、不法所持罪には問われない可能性が高いです。ただし、速やかに警察に届け出ることが重要です。

    Q2: 知り合いから預かった銃器を一時的に保管していた場合、不法所持になりますか?

    A2: 一時的な保管であっても、状況によっては不法所持とみなされる可能性があります。特に、保管期間が長期間にわたる場合や、銃器の性質によっては、注意が必要です。弁護士に相談することをお勧めします。

    Q3: 銃器の所持許可を持っているかどうかは、誰が証明する責任があるのですか?

    A3: この判例では、銃器の所持許可がないことを証明する責任は、検察側にあると明確に示されました。被告側が許可を持っていることを証明する必要はありません。

    Q4: もし不法に銃器を所持してしまった場合、どうすれば良いですか?

    A4: まずは、速やかに弁護士に相談し、法的助言を求めることが重要です。弁護士は、状況に応じて適切な対応策をアドバイスしてくれます。自首することも有効な手段の一つとなり得ます。

    Q5: この判例は、どのような種類の銃器不法所持事件に適用されますか?

    A5: この判例は、大統領令1866号に基づく銃器、弾薬、または爆発物の不法所持全般に適用されます。手製の銃器や爆発物も含まれます。

    銃器不法所持に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。当事務所は、フィリピン法務に精通した専門家が、お客様の状況に合わせた最適なリーガルサービスを提供いたします。

    ご相談は、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からご連絡ください。

  • 正当防衛は言い訳にならない:フィリピン最高裁フェルナンド・マアラット事件の教訓

    正当防衛は言い訳にならない:フェルナンド・マアラット事件の教訓

    G.R. No. 109814, 1997年7月8日

    「復讐は甘美である」と言う人もいますが、それが無警戒な人に、自宅で、息子と妻の目の前で実行され、死に至らしめた場合、そのような甘美さは必然的に苦味に変わります。有罪判決を受けるに値する被告人は、刑務所の独房で自分の運命を振り返るとき、より賢明な哲学は聖書で提唱されているものであることに気づくかもしれません。「復讐は私のものである。私が報復する」と主は言われる。(ローマ人への手紙12章19節)

    1986年3月23日の運命の日、午後1時から2時頃、被告人フェルナンド・マアラット(別名「ボーイ・タチ」)は、突然ロベルト・クルスの家に押し入り、リビングルームの床でテレビを見ていたロベルトを、何の警告もなしに刺しました。これは、同じ部屋でテレビ番組を見ていたロベルトの息子のバーニエルによって目撃されました。少年は「お母さん」と3回叫び、その後、ロベルトの妻イメルダが、わずか2歩ほどの距離にある台所から駆けつけました。彼女は、夫が再び刺されそうになったときに被告人を押し返し、ドアに向かって走るのを目撃しました。被告人は、最初に被害者を刺すのに使った「バタフライナイフ」をまだ持っており、追いかけました。ロベルトは、約3軒先の義母の家に逃げ込み、後ろ手にドアをロックすることができました。被告人は家に入ることができず、後に立ち去りましたが、被害者はそこで死亡しました。

    1986年4月29日、被告人は義理の叔父によって警察捜査官のアマド・レガラドに引き渡されました。[1]

    1986年3月23日にロベルト・クルスの遺体を解剖したマルシャル・セニド博士は、死因は左前外側胸郭への貫通性刺創であると証言しました。使用された凶器は、先の尖った刃物でした。[2]

    被告人は、正当防衛行為であったと主張しています。彼の事件の解釈は以下の通りです。

    被告人は、ロベルト・クルスに兄弟を刺されたエドムンド・カラヤットから、自分もクルスに狙われていると知らされました。[3] 被告人は、その情報を確認するためにロベルトの家に行きました。彼はロベルトに何をしたのか、なぜ自分が狙われているのか尋ねました。ロベルトの答えは、被告人がエドムンド・カラヤットの兄弟であるエドウィンの刺傷事件の報復をするかもしれないからだというものでした。被告人はロベルトに、自分たちは「コンパドレス」(名付け親の関係)なので報復はしないと伝えました。すると、ロベルトは被告人を「裏切り者」と罵り、右手でナイフを抜きながら左手で首を絞め始めました。[4] 被告人は、左腕で首を絞めてきた腕をかわし、左足でナイフを持っている被害者の右手を蹴りました。ロベルトはナイフを落とし、被告人はすぐに拾い上げて彼を刺しました。再びロベルトを刺そうとしましたが、事件の目撃者である被害者の息子を見たとき、思いとどまりました。[5] 被告人は、家から逃げ出した被害者を追いかけました。再び被害者を刺すのをやめたのは、被害者の妻が家から出てきて仲裁に入ってきたため、彼女を傷つけるかもしれないと思ったからです。[6] 被告人はパンパンガに1ヶ月間潜伏し、妻から警察が自分を狙っており、殺されるかもしれないと聞いたとき、妻の叔父に自首しました。

    ロベルト・クルスの死について、フェルナンド・マアラットはマニラ地方裁判所第7支部で殺人罪で起訴されました。1993年2月24日、エド・ビンセント・アルバノ判事は判決を下し、その判決の要旨は以下の通りです。

    「したがって、被告人フェルナンド・マアラットは、刑法第248条に定義される、裏切りと住居侵入によって加重された殺人罪の正犯として、合理的な疑いを越えて有罪であると認めます。減軽事由がないため、被告人は終身刑に処せられます。民法第2206条に基づき、死亡者の相続人に補償損害賠償として50,000ペソを支払うこと。訴訟費用を負担すること。

    そのように命じる。」[7]

    したがって、本控訴に至りました。

    弁論趣意書において、被告人兼被控訴人は、上記の判決を不服とし、以下のように主張しています。

    I 下級裁判所は、被告人兼被控訴人が正当防衛行為であったことを考慮しなかった点で誤りがあった。そして

    II 議論のため、かつ認めるわけではないが、被告人の行為が免訴を正当化しないとしても、下級裁判所は、被告人を殺人罪ではなく故殺罪で有罪とし、不完全な正当防衛と自発的自首の減軽事由を被告人に有利に考慮しなかった点で誤りがあった。

    控訴にはメリットがありません。

    当裁判所は、人民対トゥソン事件[8]において、正当防衛は、控訴された刑事事件において加害者が常套手段として用いる言い訳であると述べています。「しかし、本裁判管轄区で一貫して守られてきた規則は、刑事責任を免れるためには、裁判所が納得するまで正当防衛の正当化事由を証明するのは被告人の責任であるということです。そのような場合、被告人は強力で明確かつ説得力のある証拠を提示しなければならず、検察の欠陥に頼るべきではありません。なぜなら、たとえ検察が弱かったとしても、特に被告人自身が殺害を認めている場合は、正当防衛の抗弁は成功しないからです。」[9]

    正当防衛の理論を首尾よく立証するためには、裁判所は、訴えられた行為を正当化するために必要な3つの要素が、その行為の実行時に存在していたことを確信しなければなりません。第一に、被害者による不法な攻撃が存在しなければなりません。第二に、そのような攻撃を防ぎ、または撃退するために用いられた手段は、合理的に必要でなければなりません。最後に、正当防衛する者は、被害者を攻撃行為に誘発してはなりません。[10]

    最初の要件は不可欠です。加害者によって負傷または死亡した者の側からの不法な攻撃があったことが証明されない限り、正当防衛はあり得ません。不法な攻撃がなければ、防ぐべき、または撃退すべきものは何もありません。[11] 「さらに、不法な攻撃が認められるためには、現実的で、突発的で、予期せぬ攻撃、またはその差し迫った危険が存在しなければならず、単なる脅迫的または威嚇的な態度であってはなりません[12]。そして、被告人は、現実の攻撃の積極的かつ強力な行為の証拠を提示しなければなりません。」[13]

    下級裁判所は、本件には不法な攻撃はなかったと正しく指摘しました。被告人は、自分が刺されたのは正当防衛のためであり、自分も刺されそうになったからだと当裁判所に信じさせようとしています。しかし、その旨の証言はありません。彼は、被害者の右手が「バタフライナイフ」を持っているのを見たと述べただけです。被告人はまた、自分が首を絞められそうになったと証言しました。これは、他人を殺害することを正当化するのに十分な挑発ではありません。そのような行為は、被告人を差し迫った危険にさらすほど脅迫的であるとはみなされず、同等または合理的な力によって撃退されなければならないものではありません。さらに、正当防衛の理論に反するのは、被告人が最初の攻撃の後、被害者を2回刺そうとしたという事実です。被害者の息子と妻への配慮だけが、彼がそうすることを阻止しました。もし彼が本当に正当防衛行為をしたのであれば、攻撃または彼の身の危険がなくなった後、致命傷を与える願望は残っていないはずです。

    弁護側の主張、すなわち、被害者が突然片手で被告人の首を絞め、もう一方の手で「バタフライナイフ」を持っていたという主張は、信用できません。被告人は、首を絞めてきた手を左手でかわし、「バタフライナイフ」を持っている手を左足で蹴ったとされています。これは、人間の経験に反するように思われます。なぜなら、生存の法則によれば、攻撃を受けている人は、特に攻撃者と被害者が似たような体格である場合、より危険な武器を持っている手を最初にかわそうとするからです。また、体格が似ている人を片手だけで絞首刑にすることは、ありそうもないことです。

    第二の誤りの主張もまた、メリットがありません。

    不完全な正当防衛が認められるためには、必然的に被害者による不法な攻撃が存在しなければなりません。[14] 前述したように、本件では不法な攻撃はありませんでした。仮に議論のため、被告人の主張が真実であるとしても、刺傷事件の前に口論があったとしても、被害者が武装解除された瞬間、被告人の生命に対する差し迫った危険はなくなりました。したがって、被告人が被害者を刺したとき、彼は不法な攻撃者になりました。

    最後に、被告人は自発的自首の減軽事由の恩恵を主張しています。この事由が認められるためには、自発的でなければならず、被告人が自らの有罪を認めているか、当局が被告人を見つけて逮捕する手間と費用を省きたいと考えているかのいずれかの理由で、当局に無条件で自首する意思を示すような方法で行われなければなりません。[15] 本件では、被告人が叔父に付き添われて警察署に出頭したことに注目します。彼は自発的に、自発的に、そして無条件に、自らを当局の処分に委ねました。[16] 「この悔悛と法への敬意の行為は、彼の更生に好ましい道徳的性向を示しています。」[17] したがって、自発的自首の減軽事由は、彼に有利に認められます。

    下級裁判所は、検察側の主張、すなわち、被告人が突然被害者の家に押し入り、床で寝ていた被害者を刺したという主張をより信用したのは適切でした。おそらく、彼は被害者の手によって死んだとされる「キナカパティッド」(名付け親の関係)の死の復讐をしようとしたのでしょう。被告人は、ロベルトが眠っていて、反撃したり、身を守ったりできないという事実を利用しました。この点に関して、裁判官は、被告人を特定した息子と妻の証言は率直であり、いかなる隠された動機にも促されたものではないと観察しました。[18] 当裁判所は、証人の信用性に関する下級裁判所の認定を変更しません。なぜなら、そのような認定は常に重視され、控訴裁判所から尊重される資格があるからです。下級裁判所は、信用性の問題を判断する上でより良い立場にあるため、反対の強力かつ説得力のある理由がない限り、変更しません。

    当裁判所はさらに、ロベルトの息子のバーニエルの証言、すなわち、被告人が父親が寝ている間に殺害し、したがって、いかなる種類の防御もできなかったという証言を信じる傾向があります。これは裏切り行為を構成します。裏切り行為は、実行された手段、方法、および形式が、攻撃された人に身を守る機会または反撃する機会を与えなかったこと、およびそのような手段、方法、および形式が、被告人の身に危険を及ぼすことなく、意図的かつ意識的に採用されたことの2つの条件が満たされた場合に犯されます。[19] これら2つの要件は、本件では明らかに満たされています。

    特定の凶悪犯罪に死刑を科す共和国法第7659号の制定前の殺人罪に適用される刑罰は、懲役最大期間から死刑までです。加重事由はなく、自発的自首という1つの減軽事由があるため、刑法第64条第2項に従って被告人に科せられる刑罰は、最低期間、すなわち懲役最大期間であるべきです。不定期刑法を適用すると、彼は刑法第248条に規定された刑罰よりも1段階低い刑罰の範囲である懲役最大期間から懲役中期までの最低刑を受ける資格があります。[20]

    したがって、地方裁判所の判決は、以下の修正を加えて支持されます。被告人フェルナンド・マアラットは、最低10年1日間の懲役から最高20年間の懲役までの不定期刑を科せられ、補償損害賠償の代わりに被害者の相続人に50,000ペソの死亡慰謝料を支払うよう命じられます。費用は被告人の負担とします。
    そのように命じる。

    レガラド(議長)、およびメンドーサ、JJ。同意する。
    プーノ、およびトーレス・ジュニア、JJ。休暇中。


    [1] TSN、1988年12月6日、p. 2。

    [2] TSN、1986年7月15日、pp. 4-10; Exhs. “A” to “D.”

    [3] TSN、1990年2月21日、p. 5。

    [4] TSN、1990年2月21日、p. 7。

    [5] TSN、1990年2月21日、p. 8。

    [6] TSN、1990年2月21日、p. 9。

    [7] Rollo、p. 19。

    [8] 人民対トゥソン事件、G.R. No.106345-46、1996年9月16日。

    [9] 人民対バウシン事件、199 SCRA 355 (1991)。

    [10] 刑法第11条第1項。

    [11] 人民対バウシン事件、前掲、人民対マラザブ事件、160 SCRA 123 (1988)を引用。

    [12] 人民対レイ事件、172 SCRA 149 (1989)。

    [13] 人民対リテラド事件、209 SCRA 319 (1992)。

    [14] 人民対デルガド事件、182 SCRA 342 (1990)。

    [15] 人民対イスレタ事件、G.R. No. 114971、1996年11月19日; 人民対アブラオ事件、183 SCRA 658 (1990); 人民対カマハラン事件、241 SCRA 558 (1995)、人民対デバラス事件、205 SCRA 676 (1992)を引用。

    [16] 人民対デ・グラシア事件およびデ・グラシア事件、G.R. No. 112984、1996年11月14日、人民対ガラバー事件、223 SCRA 310 (1993)を引用。

    [17] フランシスコ、「改正刑法」、第1巻、第3版、1958年、p. 375。

    [18] Rollo、p. 16。

    [19] 人民対トゥソン事件、前掲。

    [20] 人民対オカナ事件、229 SCRA 341 (1993)。



    Source: Supreme Court E-Library
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  • 夫婦間の殺人事件:フィリピン法における情状酌量と量刑

    夫婦間の殺人事件における情状酌量の重要性

    G.R. No. 115686, December 02, 1996

    夫婦間の殺人事件は、感情が複雑に絡み合い、悲劇的な結末を迎えることがあります。今回の最高裁判所の判決は、そのような事件における情状酌量の重要性を示唆しています。情状酌量とは、犯罪の状況や犯人の背景などを考慮し、刑を軽くすることを指します。本稿では、この判決を通じて、夫婦間の殺人事件における法的原則と、実務上の影響について解説します。

    法的背景:フィリピンの殺人罪と情状酌量

    フィリピン刑法第246条は、配偶者を殺害した場合の罪(尊属殺人罪)を規定しています。この罪は、重罪であり、厳罰が科される可能性があります。しかし、裁判所は、事件の状況に応じて情状酌量を考慮し、刑を減軽することができます。

    情状酌量の要素としては、以下のようなものが挙げられます。

    • 自首
    • 偶発的な犯行
    • 被害者の挑発

    これらの要素は、刑法第63条および関連判例によって定められています。例えば、自首は、犯人が警察に自ら出頭し、犯行を認める場合に認められます。偶発的な犯行とは、計画的な犯行ではなく、突発的な感情の高まりによって犯行に至った場合を指します。

    重要な条文として、刑法第246条を以下に引用します。

    「第246条。尊属殺人罪。父、母、子(嫡出子、非嫡出子を問わない)、直系尊属、直系卑属、または配偶者を殺害した者は、尊属殺人罪を構成し、終身刑または死刑に処される。」

    事件の概要:マラバゴ対フィリピン国

    この事件では、ペドロ・マラバゴが妻のレテシア・マラバゴを殺害したとして、尊属殺人罪で起訴されました。事件当時、ペドロとレテシアは口論をしており、その最中にペドロが妻をボロで斬りつけ、死亡させました。裁判では、ペドロの犯行の計画性や、自首の有無が争点となりました。

    事件は、地方裁判所から最高裁判所へと進みました。以下に、裁判の経過をまとめます。

    1. 地方裁判所:ペドロに死刑判決
    2. 最高裁判所:ペドロの自首を認め、終身刑に減刑

    最高裁判所は、ペドロが警察に自ら出頭したこと、犯行が計画的ではなかったことを考慮し、死刑判決を終身刑に減刑しました。

    裁判所の重要な判断として、以下の引用があります。

    「被告が自発的に警察に出頭したことは、情状酌量として考慮されるべきである。」

    「犯行が計画的ではなかったことは、被告に対する刑を軽くする理由となる。」

    実務上の影響:弁護士の視点

    この判決は、弁護士が情状酌量を主張する際の重要な根拠となります。特に、被告が自首した場合や、犯行が計画的ではなかった場合は、刑の減軽を求めることができます。また、被害者の挑発や、被告の精神状態なども、情状酌量の要素として考慮される可能性があります。

    実務上のアドバイスとしては、以下のような点が挙げられます。

    • 事件の詳細な状況を把握する
    • 被告の背景や精神状態を調査する
    • 情状酌量の要素を積極的に主張する

    重要な教訓

    • 情状酌量は、刑の減軽に重要な影響を与える
    • 自首や偶発的な犯行は、情状酌量の要素となる
    • 弁護士は、情状酌量の要素を積極的に主張すべきである

    よくある質問(FAQ)

    Q: 情状酌量は、どのような場合に認められますか?

    A: 自首、偶発的な犯行、被害者の挑発など、様々な要素が考慮されます。

    Q: 自首した場合、必ず刑が軽くなりますか?

    A: 自首は、情状酌量の要素の一つですが、必ず刑が軽くなるわけではありません。裁判所の判断によります。

    Q: 偶発的な犯行とは、具体的にどのような状況ですか?

    A: 計画的な犯行ではなく、突発的な感情の高まりによって犯行に至った場合を指します。

    Q: 被害者の挑発は、情状酌量の要素になりますか?

    A: はい、被害者の挑発が犯行の原因となった場合、情状酌量の要素として考慮されることがあります。

    Q: 情状酌量を主張する場合、どのような証拠が必要ですか?

    A: 事件の詳細な状況、被告の背景、精神状態などを示す証拠が必要です。

    ASG Lawは、本件のような事件に関する豊富な経験と専門知識を有しています。ご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。専門家チームが、お客様の状況に合わせた最適な法的アドバイスを提供いたします。
    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。または、お問い合わせページからご連絡ください。お待ちしております。

  • 正当防衛、計画的犯行、自首:フィリピン法における殺人事件の重要な教訓

    正当防衛、計画的犯行、自首:殺人事件における重要な法的考慮事項

    G.R. No. 102772, October 30, 1996

    殺人事件は、悲劇的な出来事であり、法的に複雑な問題を引き起こす可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決であるPeople of the Philippines vs. Rogelio Doepante y Carillo事件(G.R. No. 102772)を分析し、正当防衛、計画的犯行、自首という重要な法的概念について解説します。この事件は、これらの概念が殺人事件の裁判においてどのように適用されるかを理解するための重要な教訓を提供します。

    事件の概要

    2024年1月10日、ロヘリオ・デオパンテは、叔父であるダンテ・デオパンテを扇子ナイフで刺殺しました。ロヘリオは、正当防衛を主張し、自首したと主張しました。しかし、裁判所は、計画的犯行があったと認定し、彼の主張を退けました。本稿では、この事件の事実、法的争点、裁判所の判断、そして実務的な影響について詳しく解説します。

    法的背景

    フィリピン刑法は、殺人罪を重大な犯罪とみなし、重い刑罰を科しています。殺人罪は、意図的な殺害、計画的犯行、待ち伏せなどの状況下で発生した場合に成立します。また、正当防衛は、自己または他者を不法な攻撃から守るための合理的な手段として認められています。ただし、正当防衛が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

    • 不法な攻撃
    • 合理的な防衛手段
    • 挑発の欠如

    自首は、犯罪者が自発的に当局に身を委ね、罪を認める場合に認められる減刑事由です。ただし、自首が認められるためには、犯罪者が逮捕を避けるためではなく、良心的な理由で自首する必要があります。

    計画的犯行は、犯罪者が犯罪を実行する前に冷静に計画し、熟考した場合に認められる加重事由です。計画的犯行が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

    • 犯罪を実行する決定
    • 犯罪を実行する意思を示す明白な行為
    • 犯罪を実行する決定から実行までの十分な時間

    事件の詳細

    この事件では、検察側は、ロヘリオがダンテを殺害する意図を持っており、計画的に犯行を実行したと主張しました。検察側は、ロヘリオが過去にダンテを脅迫していたこと、犯行時に扇子ナイフを所持していたこと、ダンテを追いかけて刺殺したことを証拠として提示しました。一方、弁護側は、ロヘリオがダンテから攻撃を受け、自己防衛のためにやむを得ず殺害したと主張しました。また、ロヘリオは自首したと主張しました。

    地方裁判所は、検察側の主張を認め、ロヘリオに終身刑を宣告しました。裁判所は、ロヘリオが過去にダンテを脅迫していたこと、犯行時に扇子ナイフを所持していたこと、ダンテを追いかけて刺殺したことから、計画的犯行があったと認定しました。また、裁判所は、ロヘリオが自首したとは認めませんでした。

    ロヘリオは、この判決を不服として最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は、地方裁判所の判決を支持し、ロヘリオの上訴を棄却しました。最高裁判所は、以下の理由から、計画的犯行があったと認定しました。

    「被告人は、被害者を殺害する計画を立て、それを実行に移した。被告人は、被害者を追いかけ、捕まえ、刺殺した。被告人は、被害者を殺害する意図を持っており、計画的に犯行を実行した。」

    実務的な影響

    この事件は、正当防衛、計画的犯行、自首という重要な法的概念が殺人事件の裁判においてどのように適用されるかを示しています。この判決は、以下の実務的な教訓を提供します。

    • 正当防衛を主張する者は、不法な攻撃があったこと、合理的な防衛手段を用いたこと、挑発がなかったことを証明する必要があります。
    • 計画的犯行が認められると、刑罰が加重される可能性があります。
    • 自首は、減刑事由として認められる可能性がありますが、犯罪者が良心的な理由で自首する必要があります。

    キーレッスン

    • 正当防衛は、自己または他者を不法な攻撃から守るための合理的な手段として認められています。
    • 計画的犯行は、刑罰を加重する可能性があります。
    • 自首は、減刑事由として認められる可能性があります。

    よくある質問 (FAQ)

    Q: 正当防衛が認められるためには、どのような要件を満たす必要がありますか?

    A: 正当防衛が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

    • 不法な攻撃
    • 合理的な防衛手段
    • 挑発の欠如

    Q: 計画的犯行とは何ですか?

    A: 計画的犯行とは、犯罪者が犯罪を実行する前に冷静に計画し、熟考した場合に認められる加重事由です。

    Q: 自首は、どのような場合に減刑事由として認められますか?

    A: 自首は、犯罪者が自発的に当局に身を委ね、罪を認める場合に認められる減刑事由です。ただし、自首が認められるためには、犯罪者が逮捕を避けるためではなく、良心的な理由で自首する必要があります。

    Q: どのような行為が正当防衛とみなされますか?

    A: 不法な攻撃から身を守るために必要な範囲で行われた行為は、正当防衛とみなされます。ただし、過剰な防衛は正当防衛とはみなされません。

    Q: 計画的犯行があった場合、刑罰はどのように変わりますか?

    A: 計画的犯行があった場合、刑罰が加重される可能性があります。

    Q: 自首した場合、必ず減刑されますか?

    A: 自首した場合でも、必ず減刑されるとは限りません。減刑されるかどうかは、裁判所の判断に委ねられます。

    ASG Lawは、フィリピン法に関する豊富な知識と経験を持つ法律事務所です。本稿で解説したような複雑な法的問題でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせいただくか、お問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、お客様の法的問題を解決するために全力を尽くします。