土地改革受益者の権利放棄:サマハン・ナヨンへの返還は政府への譲渡として有効
G.R. No. 135297, 2000年6月8日
フィリピンの土地改革法において、農地改革の権利の売却、譲渡、または移転は原則として無効です。これは、土地改革法の趣旨を迂回することを防ぐためです。しかし、本件最高裁判所の判決では、サマハン・ナヨン(フィリピンの農村協同組合)への自発的な権利放棄は、政府への合法的な譲渡とみなされ、有効であると判断されました。権利放棄後、土地を管理することになった農地改革省(DAR)が、私的応答者へ土地を授与したことは適法であるとされました。
背景
本件は、控訴裁判所が下した1998年5月14日判決(CA-G.R. SP No. 47176)および同年8月19日決議に対する上訴許可状付きの審査請求です。控訴裁判所は、原告の訴えを棄却し、再審理請求を否認しました。
事実関係
原告ガビノ・コルプスは、農地改革省(DAR)のオペレーション・ランド・トランスファー(OLT)計画に基づく農民受益者でした。大統領令(PD)第27号に基づき、ヌエヴァエシハ州サランガットにある3.3ヘクタールの農地(ロット番号3017および012)の土地譲渡証明書(CLT)が発行されました。これらの土地は以前、フロレンティーノ・チオコが所有しており、タイトル番号126638で登録されていました。
妻の入院費を支払うため、原告は1982年1月20日、対象土地をバージニア・デ・レオンに抵当に入れました。契約期間満了後、再びヒラリア・グロスペ(被告ジェロニモ・グロスペの妻)に4年間(1986年12月5日から1990年12月5日まで)抵当に入れ、32,500ペソの借金を保証しました。両当事者は、「農地の貸与に関する合意書(Kasunduan Sa Pagpapahiram Ng Lupang Sakahan)」を締結し、被告は抵当期間中、土地を使用または耕作することが許可されました。
原告は、カバナトゥアン市(第3地域)の農地改革省裁定委員会(DARAB)に対し、被告を相手取り、占有回復訴訟を提起しました。訴状において、被告が1991年1月10日と11日に武力と脅迫によって紛争地に入り、原告が植えた籾を破壊したと主張しました。
被告は答弁書で、原告との「合意書」により、原告が借金を返済するまで、被告が土地の占有と耕作を引き継ぐことが許可されていたと主張しました。借金返済の代わりに、原告は1989年6月29日、54,394ペソを対価として、土地所有権の「権利放棄書(Waiver of Rights)」を作成したと主張しました。
原告は、土地所有権に対する権利と利益の放棄を否定し、権利放棄書に記載されている原告と子供たちの署名は偽造であると主張しました。
地方農地改革裁定官(PARAD)エルネスト・P・タバラは、原告が土地所有権をマラヤ、サントドミンゴ、ヌエヴァエシハのサマハン・ナヨンに放棄および譲渡したと裁定しました。サマハン・ナヨンは、被告夫婦を「最も資格のある農民受益者」として、当該土地の再配分を推奨する決議第16号および第27号を可決しました。
農地改革省裁定委員会(DARAB)は、1997年10月8日に公布されたDARAB事例番号1251の判決で、地方裁定官の判決を支持しました。原告の再審理請求は、1998年2月26日付の決議で否認されました。前述のとおり、原告の上訴は控訴裁判所によって棄却されました。
控訴裁判所の判決
控訴裁判所は、原告が土地所有権を放棄し、受益者としての権利を喪失したと判決しました。受益者による土地所有権の放棄に関するすべての証書は執行不能であるという原告の主張を退けました。共和国法(RA)1199号第9条およびRA 6389号第28条は、小作人が自発的な譲渡によって小作人としての地位を任意に解消することを認めています。原告による権利放棄と、被告夫婦に土地所有権を再配分するサマハン・ナヨン決議への同意は、原告が土地改革法に基づく受益者としての権利を放棄および自発的に譲渡したことの揺るぎない証拠であるとしました。
さらに、原告は、原告と息子たちの署名の偽造疑惑を明確かつ説得力のある証拠で証明することができませんでした。
そのため、本件上訴に至りました。
争点
不満を抱いた原告は、控訴裁判所が以下の覆すことのできる誤りを犯したと主張しています。
「I 判断が事実誤認に基づいており、推論が明らかに誤っている場合に、DARABとPARADの事実認定に依拠したこと。
「II 権利放棄文書がすべて偽造であるという原告の主張を無視および/または軽視したこと。
「III 原告がPD第27号に基づく受益者となる権利を喪失したと判決したこと。
「IV 権利放棄/譲渡行為の合法性および/または有効性について判決しなかったこと。」
要するに、焦点となる争点は以下のとおりです。(1) 控訴裁判所は、権利放棄書における原告と息子たちの署名が偽造ではないと判断したことは正しかったか。(2) 仮に権利放棄書の署名が真正であったとしても、それは農地改革法に反するため無効か。(3) 原告はPD 27号に基づく受益者としての権利を放棄したか。(4) 原告は、自発的譲渡によって受益者としての権利を喪失したか。
最高裁判所の判断
上訴は理由がないとして棄却されました。
第一の争点:事実認定
原告は、被告に対する詐欺的偽造による詐欺罪の情報が提出されたと主張し、権利放棄書の署名は偽造であると主張しました。
しかし、最高裁判所はこれを認めませんでした。詐欺罪の情報の提出は、それ自体で被告が原告の署名を偽造したことを証明するものではありません。それは、検察官が被告に対して相当の理由を発見したことを意味するに過ぎず、そのような発見は偽造または詐欺の拘束力のある証拠を構成するものではありません。最高裁判所は、この点に関する控訴裁判所の合理的な判決に同意しました。
「…我々は、権利放棄書における原告の署名が偽造であるという原告の主張に動揺しません。第一に、偽造は決して推定されません。原告は、明確かつ説得力のある証拠をもって偽造を証明する義務があります。原告はそれを怠りました。実際、原告によって作成された権利放棄書は、4人の息子全員の書面による同意を得ています(ロロ11ページ)。原告自身も、土地所有権の占有をサマハン・ナヨンに譲渡する、ヌエヴァエシハ州サントドミンゴのマラヤのサマハン・ナヨン理事会の決議に署名しました(同上)。農地改革長官の1979年4月23日付覚書回覧第7号に基づき、農地の占有および/または耕作の権利の譲渡に関する取引は、まずDAR地区のチームリーダーによって調査され、その後、調査結果が地区担当官に提出され、地区担当官は地域局長に報告書を提出し、地域局長が当該報告書に基づいて行動します。本件上訴では、必要な調査が実施され、その報告書は地域局長に提出され、承認されました。証拠規則第131条第3項(m)に基づき、公務員は職務を規則通りかつ法律に従って遂行したと推定されます。」
原則として、控訴裁判所の事実認定が、この問題に関する専門知識を有する行政機関であるDARABの事実認定と一致する場合、そのような認定は尊重され、上訴審で覆されることはありません。偽造の有無は、農地改革裁判所と控訴裁判所によって説得力をもって解決された事実問題でした。原告は、控訴裁判所が事実を誤解したことを最高裁判所に納得させることができませんでした。それどころか、その認定は証拠によって十分に裏付けられていました。
第二の争点:権利放棄書の有効性
原告は、土地所有権の放棄を目的とする合意は、農地改革法に違反するため無効であると主張しました。
一方、被告は、原告が土地に対して一連の抵当を設定したため、もはや農民受益者として認められる資格がないと主張しました。また、原告の「権利放棄書」と農地の放棄を指摘しました。
最高裁判所はすでに、土地譲渡証明書でカバーされた財産に対する権利の売却または譲渡は、政府に有利な譲渡または世襲相続による場合を除き、無効であると判決しています。この判決は、地主が広大な土地を再取得し、小作人を土地の束縛から解放するという政府の計画を否定する、古い封建制度への逆戻りを防ぐことを目的としています。Torres v. Ventura事件において、最高裁判所は明確に次のように判決しました。
「…そのような[農民受益者]は、土地所有権を占有、耕作、享受する権利を取得しました。特定の財産に対するこれらの権利は、政府から彼にのみ付与されたものです。彼の継続的な占有と財産の享受を確実にするために、彼は法律の下で、政府または世襲相続によって後継者に譲渡する場合を除き、いかなる有効な譲渡形式も行うことはできません。
「…[当時]農地改革省は、次の覚書回覧[1979年4月23日付1979年シリーズ第7号]を発行しました。
「上記の禁止にもかかわらず、PD 27号の多くの農民受益者が、農場/宅地の所有権、権利、および/または占有を他の人に譲渡したり、以前の地主にそれを引き渡したりしているという報告があります。これらの取引/引き渡しはすべてPD 27号に違反しており、したがって、無効です。」
第三の争点:放棄
権利放棄書の無効性に基づいて、原告は、PARAD、DARAB、およびCAが、権利放棄書に基づいて、原告が土地所有権を放棄または自発的に譲渡したと誤って判決したと結論付けました。原告は土地を放棄したことを否定し、取引は妻の入院費を支払うための単なる融資であったと主張しました。
最高裁判所はこれに同意しました。放棄には、(a)権利または請求を放棄するか、権利または財産を捨てるという明確かつ絶対的な意図、および(b)その意図が表明または実行される外部行為が必要です。放棄の意図は、放棄された権利と利益を決して戻ったり、再開したり、請求したりする意図がないことを意味します。
控訴裁判所は、放棄には、(a)小作関係を解消するという小作人の明確な意図、および(b)正当な理由なく土地所有権を耕作しなかったことが必要であると判決しました。また、控訴裁判所は、次のことを小作関係を解消する意図の強力な証拠と見なしました。(a)抵当、および(b)被告夫婦を土地所有権の小作人/農民受益者として任命するサマハン・ナヨン決議に対する原告の明示的な承認と同意。最高裁判所はこれに同意しませんでした。
前述のとおり、権利放棄書は無効でした。さらに、抵当は4年後に満了しました。したがって、被告は土地所有権の占有を原告に返還する義務がありました。結局のところ、最高裁判所は原告側に放棄する明確、絶対的、または取消不能な意図は見られません。原告の占有の譲渡は、放棄には相当しませんでした。なぜなら、被告にはローンの完済時に占有を返還する義務があったからです。
第四の争点:自発的譲渡
控訴裁判所の認定とは反対に、原告はまた、土地所有権を自発的に譲渡したことを否定しています。
原告の主張は成り立ちません。権利放棄書の無効性は、本件を原告にとって有利にすることはできません。なぜなら、原告が土地所有権をサマハン・ナヨンに自発的に譲渡したことが明確に示されているからです。サマハン・ナヨンは、現在の状況下では、農地改革法に基づく原告の権利の政府への譲渡または移転として認められる可能性があります。
PD 27号は、土地改革計画に従って取得した土地の所有権は、世襲相続または既存の法律および規制の規定に従って政府への譲渡を除き、譲渡できないと規定しています。RA 3844号第8条も、「農業小作関係…は、…(2)農業小作人による土地所有権の自発的譲渡…によって消滅する」と規定しています。
本件において、土地所有権を譲渡するという原告の意図は明確かつ明白でした。原告は、土地所有権の占有を譲渡するサマハン・ナヨン決議への同意に署名しました。その後、サマハンはDAR地区のチームリーダーに対し、被告を当該土地所有権の農民受益者として指定することを推奨しました。
繰り返しますが、土地は政府に譲渡されたのであり、別の私人に譲渡されたのではありません。農地改革法に基づき資格のある受益者として宣言された被告に土地所有権を授与したのは、政府、すなわちDARでした。小作関係の消滅形態としての自発的譲渡は、管轄権のある証拠によって説得力があり十分に証明されている限り、裁判所の承認を必要としません。
サマハン・ナヨンへの原告の自発的譲渡は、政府への譲渡または移転として認められます。なぜなら、そのような行為は、PD 27号の受益者となることを拒否する小作農の農地の処分と再配分のメカニズムの一部を構成するからです。当時の農地改革省の覚書回覧第8-80号に基づき、サマハンは、農地改革チームリーダーからの通知を受けて、放棄または譲渡する小作農のすべての権利と義務を代わりに行う他の小作農を推奨するものとします。さらに、これらの協同組合は、小作農が永続的に農地改革の恩恵を享受できるように、強力な社会的および経済的組織を提供するために設立されています。
協同組合は、農地改革の目標を達成するために、DAR職員(地域局長、地区担当官、チームリーダー、および現場担当者)と緊密に連携して活動しています(DAR覚書回覧第10号、1977年シリーズ)。地方自治省(現在の内務地方自治省)は、協同組合開発局を通じて協同組合を規制しています(PD 175号第8条)。また、DILG、中央銀行、フィリピン国立銀行、DAR、およびDENRの代表者で構成される管理委員会によって管理される協同組合開発基金を通じて財政援助を受けることもできます(PD 175号第6条)。
原告は、別の者に土地を占有および耕作させる行為は、放棄または自発的譲渡には相当しないと主張しました。なぜなら、OLT受益者の権利は、Coconut Cooperative Marketing Association (Cocoma) v. Court of Appealsで判示されたように、対象財産の法的占有の移転の場合でも保持されるからです。
最高裁判所は同意しませんでした。原告はCocoma判決を誤解しました。なぜなら、禁止されていたのは、地主と農民受益者間の小作または賃貸借関係の永続化だったからです。この事件は、農業小作人または賃借人が政府に有利な放棄または自発的譲渡を排除するものではありませんでした。
結論
したがって、上訴は棄却され、原判決および決議は、原告の訴えを棄却した範囲で支持されます。訴訟費用は原告の負担とします。
以上、判決します。
[1] ロロ、31-36ページ。
[2] 同上、37ページ。
[3] ロメオ・J・カレホ・シニア裁判官(担当裁判官)、アンジェリーナ・サンドバル・グティエレス裁判官(部会長)、マリアーノ・M・ウマリ裁判官(部会員)(いずれも同意)で構成される第13部会。
[4] CA判決、6ページ;ロロ、36ページ。
[5] 同上、78ページ。
「農地の貸与に関する合意書
関係者各位:
私、ガビノ・A・コルプスは、成人、独身、現在ヌエヴァエシハ州サントドミンゴのマラヤに居住しており、本日1986年12月5日、ヘラリア・F・グロスペ夫人から32,500.00ペソ(32,500ペソ)のフィリピンペソを受け取りました。上記の金額を受け取ったことにより、私はヘラリア・F・グロスペ夫人(既婚、夫はジェロニモ・R・グロスペ氏)に、以下の土地を耕作する完全な権利を与えます。
ロット番号: |
不明 |
所在地: |
ヌエヴァエシハ州サントドミンゴ、サランガット |
既存の権利: |
不明 |
土地面積: |
22,000平方メートル |
本合意書により、ヘラリア・F・グロスペ夫人は、1986年12月5日から1990年12月5日までの4年間、私の土地を使用または耕作する権利を有し、これは私たちの新たな合意によってのみ無効になります。4年後、私はヘラリア・F・グロスペ夫人から借りた32,500.00ペソ(32,500ペソ)も返済します。
本合意書は、ヌエヴァエシハ州サントドミンゴで1986年(判読不能)に作成されました。
(署名)ガビノ・A・コルプス (土地所有者) |
(署名)ヘラリア・F・グロスペ (貸主) |
子供たちの同意: (署名)アナクレト・コルプス (署名)レイムンド・コルプス (署名)ジミー・コルプス。 |
証人: (署名判読不能) (署名)ロベリト・C・オラ |
[6] 本件はDARAB事例番号1286-NE-91として登録されました。
[7] ロロ、79ページ。
「権利放棄書
「私、署名者は、成人、フィリピン人であり、現在ヌエヴァエシハ州サントドミンゴのマラヤに居住しており、宣誓の上、以下のとおり証言します。
「私たちは、以前は私たちの母/父/兄弟姉妹であるガビノ・A・コルプス氏の名義で登録されていた農地の相続人であり、ロット番号3017として知られるものであり、面積は約2.2830ヘクタールであり、以前はヌエヴァエシハ州サントドミンゴのマラヤにあるフロレンティーノ・チオコの所有であり、タイトル番号126638に含まれています。
「上記の農地の相続人として、私たちはすべての権利と占有をジェロニモ・R・グロスペ氏に移転します。
「私たちは、農地改革省(DAR)で、上記のロットの権利をジェロニモ・A・グロスペ氏の名義に移転するための手続きを円滑に進めるためにこれを行いました。」
「以上の証拠として、私たちは本日1990年1月2日、ヌエヴァエシハ州サントドミンゴの町で本書に署名しました。
氏名と署名 |
セドゥラ番号 |
取得場所 |
取得日 |
(署名)レイムンド・S・コルプス |
10152182 |
ヌエヴァエシハ州サントドミンゴ |
1989年11月6日 |
(署名)ジミー・S・コルプス |
10152183 |
ヌエヴァエシハ州サントドミンゴ |
1989年11月6日 |
(署名)アナクレト・S・コルプス |
00976119 |
ヌエヴァエシハ州サントドミンゴ |
1989年3月20日 |
同意者:
(署名)ガビノ・A・コルプス
セドゥラ番号……—……10113264
取得場所……—……ヌエヴァエシハ州サントドミンゴ
取得日…………—……1989年6月22日
x x x……………x x x ……………x x x。」
[8] ロロ、41ページ。
[9] 理事会は、エルネスト・D・ガリラオ長官(委員長)、ヘクター・D・ソリマン次官、アルテミオ・A・アダサ・ジュニア次官、ロレンソ・R・レイエス補佐官、アウグスト・P・キハノ補佐官、セルジオ・B・セラーノ補佐官、クリフォード・C・バークレー補佐官(委員)で構成されていました。
[10] ロロ、52ページ。
[11] 同上、59ページ。
[12] 本件は、1999年6月14日に最高裁判所が原告の覚書を受領した時点で、判決の提出があったものとみなされました。被告の覚書は、1999年5月28日に以前に受領されました。
[13] 原告の覚書は、ニコラス・P・ラペーニャ・ジュニア弁護士によって署名され、被告の覚書は、ハイメ・P・バタラ弁護士によって署名されました。
[14] Villanueva v. United Coconut Planters Bank, GR No. 138291, 2000年3月7日、14ページ。
[15] CA判決、3-4ページ;ロロ、33-34ページ。
[16] Coconut Cooperative Marketing Association, Inc. v. Court of Appeals, 164 SCRA 568, 581, 1988年8月19日;Jacinto v. Court of Appeals, 87 SCRA 263, 269, 1978年12月14日;およびDomingo v. Court of Agrarian Relations, 4 SCRA 1151, 1156, 1962年4月28日。
[17] 原告の覚書、12ページ;ロロ、106ページ、Gloria Cuhinusayan vda. de Oliver et al. v. Sesinando Cruz et al., SP-116191-CAR, 1981年6月22日を参照。
…1987年7月17日に発行された行政命令第228号は、農民受益者が償却を完済した後、取得した土地の所有権の譲渡を許可しましたが、本件では、原告が償却を完済したという主張はありません。
[18] 187 SCRA 96, 104-105, 1990年7月2日、ガンカイコ裁判官。
[19] 1994年3月7日に発行された行政命令第2号は、放棄または怠慢を「農地改革受益者とその家族が、2暦年連続して作物を生産するために土地を耕作、耕起、または開発すること、または特定の経済目的のために土地を使用することを意図的に怠ること」と定義しました。
[20] Medrana v. Office of the President, 188 SCRA 818, 826, 1990年8月21日。
[21] Partosa-Jo v. Court of Appeals, 216 SCRA 692, 699, 1992年12月18日。
[22] CA判決、5ページ;ロロ、35ページ。
[23] Talavera v. Court of Appeals, 182 SCRA 778, 782, 1990年2月27日。
[24] 164 SCRA 568, 584-585, 1988年8月19日。