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  • 重婚罪の時効:フィリピン法における起算点と中断

    重婚罪における時効の起算点と中断事由を解説

    G.R. No. 119063, January 27, 1997

    配偶者がいるにもかかわらず、別の者と婚姻関係を結ぶ重婚は、フィリピン刑法で処罰される犯罪です。しかし、犯罪には時効があり、一定期間が経過すると起訴できなくなります。本判例は、重婚罪における時効の起算点と中断事由について重要な判断を示しています。

    重婚罪とは

    重婚罪は、婚姻という法的制度を侵害する犯罪であり、フィリピン刑法第349条に規定されています。同条では、有効な婚姻関係にある者が、その婚姻関係が解消されないまま、または配偶者が法律上の手続きによって推定死亡宣告を受けないまま、別の者と婚姻した場合に、重婚罪が成立すると定めています。

    重婚罪は、その性質上、公訴犯罪とされています。公訴犯罪とは、国家または社会全体に対する犯罪であり、被害者だけでなく、検察官も訴追する権利を有します。しかし、重婚罪においては、被害者(通常は最初の配偶者または2番目の配偶者)による告訴がなければ、訴追を開始することはできません。

    重婚罪の法定刑は、プリシオン・マヨール(6年1日~12年)です。刑法第92条によれば、プリシオン・マヨールは15年で時効を迎えます。

    本件の経緯

    ホセ・G・ガルシアは、妻であるアデラ・テオドラ・P・サントスが重婚罪を犯したとして告訴しました。ガルシアは、サントスが以前にレイナルド・キロカという男性と婚姻関係にあり、その婚姻関係が解消されないまま、ガルシアと結婚したと主張しました。ガルシアは1974年にサントスの重婚の事実を知ったと主張しましたが、告訴したのは1991年でした。

    第一審の地方裁判所は、サントスの弁護側からの訴えを却下する申立てを認め、重婚罪の時効が成立しているとして訴えを棄却しました。ガルシアはこれを不服として控訴しましたが、控訴裁判所も第一審の判断を支持しました。ガルシアはさらに上訴し、最高裁判所が本件を審理することになりました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、ガルシアの上訴を棄却しました。最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    • 重婚罪は公訴犯罪であるが、被害者も存在し得る。
    • 時効の起算点は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から始まる。
    • 本件では、ガルシアは1974年にサントスの重婚の事実を知ったと認めている。
    • したがって、時効は1974年から起算される。
    • ガルシアが告訴したのは1991年であり、時効期間である15年を経過している。

    最高裁判所は、ガルシアがサントスの海外旅行によって時効が中断されたと主張したことについても、これを認めませんでした。最高裁判所は、サントスの海外旅行は一時的なものであり、刑法第91条が定める「フィリピン群島からの不在」には該当しないと判断しました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の重要な点を述べています。

    「時効の期間は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算される。」

    「刑法第91条が定める『フィリピン群島からの不在』とは、一時的な旅行ではなく、継続的な不在を意味する。」

    本判例から得られる教訓

    本判例から、以下の教訓が得られます。

    • 重婚罪の時効は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算される。
    • 重婚罪の時効は15年である。
    • 時効は、犯罪者がフィリピン群島から継続的に不在である場合に中断される。
    • 重婚の事実を知った場合は、速やかに告訴する必要がある。

    実務上の留意点

    本判例は、重婚罪の被害者が、犯罪の事実を知った場合は、速やかに告訴する必要があることを示唆しています。時効期間が経過すると、告訴しても起訴できなくなるため、注意が必要です。また、犯罪者が海外に逃亡した場合でも、一時的な旅行であれば時効は中断されないため、注意が必要です。

    よくある質問(FAQ)

    重婚罪の被害者は誰ですか?

    重婚罪の被害者は、通常、最初の配偶者または2番目の配偶者です。最初の配偶者は、重婚によって婚姻関係が侵害されるという点で被害者となり、2番目の配偶者は、重婚の事実を知らずに婚姻関係を結んだ場合に被害者となります。

    重婚罪の時効は何年ですか?

    重婚罪の時効は15年です。

    時効はいつから起算されますか?

    時効は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算されます。

    時効はどのような場合に中断されますか?

    時効は、犯罪者がフィリピン群島から継続的に不在である場合に中断されます。

    重婚の事実を知った場合はどうすればよいですか?

    重婚の事実を知った場合は、速やかに弁護士に相談し、告訴の準備を始めることをお勧めします。

    本件のような法律問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、フィリピン法に精通した弁護士が多数在籍しており、お客様の権利擁護を全力でサポートいたします。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。ASG Lawは、お客様の問題解決のために尽力いたします。

  • 重婚と裁判管轄:フィリピンにおける婚姻の有効性に関する重要な判例

    重婚と裁判管轄違反の婚姻は無効

    A.M. No. MTJ-96-1088, July 19, 1996

    はじめに

    結婚は人生における重要な決断ですが、法的要件を満たしていない場合、深刻な法的問題を引き起こす可能性があります。今回の判例は、重婚と裁判管轄違反の婚姻が無効となることを明確に示しています。地方自治体の首長が、裁判官の不正行為、職務怠慢、法律の不知を訴えた事例を基に、婚姻の有効性に関する重要な法的原則を解説します。

    法的背景

    フィリピンの家族法は、婚姻の有効性に関する厳格な要件を定めています。特に重要なのは、重婚の禁止と、婚姻を執り行う裁判官の管轄です。

    • 重婚の禁止:家族法第41条は、有効な婚姻関係にある者が別の婚姻をすることを禁じています。ただし、先行する配偶者が4年以上不在であり、不在配偶者が死亡したと信じるに足る十分な理由がある場合は、例外が認められます。この場合でも、婚姻を成立させるためには、不在者の死亡推定宣告を求める略式裁判手続きを経る必要があります。
    • 裁判官の管轄:家族法第7条は、婚姻を執り行うことができるのは、「裁判所の管轄区域内の現職の裁判官」であると規定しています。これは、裁判官が自身の管轄区域外で婚姻を執り行う権限を持たないことを意味します。

    家族法第35条は、重婚に該当する婚姻を「初めから無効」と規定しています。また、家族法第3条は、婚姻の正式な要件の一つとして「婚姻執行者の権限」を挙げています。これらの規定は、婚姻の有効性を確保するために不可欠です。

    事例の概要

    今回の事例では、次の2つの行為が問題となりました。

    • 既婚男性ガスパル・タガダンとアーリン・ボルガの婚姻を、裁判官が重婚の事実を知りながら執り行ったこと。
    • 裁判官フロリアーノ・ダドール・スマイロとジェマ・G・デル・ロサリオの婚姻を、裁判所の管轄区域外で執り行ったこと。

    裁判官は、タガダンの婚姻については、彼の最初の妻が7年間行方不明であるという宣誓供述書を信頼したと主張しました。また、スマイロの婚姻については、家族法第8条の例外規定を根拠に、管轄区域外での婚姻を正当化しようとしました。

    しかし、最高裁判所は、裁判官の主張を認めませんでした。裁判所は、タガダンの婚姻については、不在者の死亡推定宣告を求める略式裁判手続きが取られていないため、重婚に該当すると判断しました。また、スマイロの婚姻については、家族法第8条の例外規定の要件を満たしていないため、裁判官の管轄権限の逸脱であると判断しました。

    最高裁判所は、次のように述べています。

    「配偶者が不在であると信じるに足る十分な理由がある場合でも、その後の婚姻を成立させるためには、不在者の死亡推定宣告を求める略式裁判手続きが必要である。これは、以前の婚姻が解消されたこと、または行方不明の配偶者が法律の規定に従って事実上または推定上死亡していることが証明されていない場合に、その後の婚姻を抑制するために家族法に組み込まれた必須要件である。」

    「裁判官は、自身の裁判所の管轄区域内でのみ結婚を執り行う権限を持つ。管轄区域外で結婚を執り行う裁判官は、婚姻の正式な要件に違反することになり、婚姻の有効性には影響しないかもしれないが、執行者は行政責任を負う可能性がある。」

    実務上の教訓

    今回の判例から、次の重要な教訓が得られます。

    • 重婚に該当する婚姻は無効である。
    • 不在者の死亡推定宣告を求める略式裁判手続きは、重婚を避けるために不可欠である。
    • 裁判官は、自身の管轄区域内で婚姻を執り行う権限を持つ。
    • 婚姻の有効性に関する法的要件を遵守することは、将来的な法的問題を回避するために重要である。

    よくある質問

    Q: 重婚に該当する婚姻を成立させてしまった場合、どうすればよいですか?

    A: 直ちに弁護士に相談し、婚姻の無効を宣言するための法的措置を講じる必要があります。

    Q: 不在者の死亡推定宣告を求める略式裁判手続きは、どのくらいの期間がかかりますか?

    A: 手続きの期間は、裁判所の状況や証拠の収集状況によって異なりますが、一般的には数ヶ月から1年程度かかることがあります。

    Q: 裁判官が管轄区域外で婚姻を執り行った場合、その婚姻は無効になりますか?

    A: 管轄区域外での婚姻は、婚姻の有効性には影響しない可能性がありますが、裁判官は行政責任を問われる可能性があります。

    Q: 婚姻の有効性について疑問がある場合、誰に相談すればよいですか?

    A: 弁護士に相談し、法的助言を求めることをお勧めします。

    Q: 婚姻を成立させる前に、どのような法的要件を確認する必要がありますか?

    A: 婚姻を成立させる前に、家族法の規定をよく理解し、すべての要件を満たしていることを確認する必要があります。弁護士に相談することも有益です。

    当事務所、ASG Lawは、フィリピンの家族法に関する専門知識を有しており、婚姻の有効性に関するご相談を承っております。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.com、またはお問い合わせページからご連絡ください。ご連絡をお待ちしております!




    Source: Supreme Court E-Library

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