不法行為における裁判管轄と準拠法:最も密接な関係がある法域の原則
G.R. No. 122191, 1998年10月8日
イントロダクション
グローバル化が進む現代において、国境を越えた紛争は増加の一途を辿っています。ある行為が複数の国にまたがって行われた場合、どの国の法律が適用されるのか、またどの国の裁判所が管轄権を持つのかは、複雑かつ重要な問題です。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決であるSaudi Arabian Airlines v. Court of Appeals事件を分析し、国際私法における不法行為の裁判管轄と準拠法について解説します。この判例は、不法行為が複数の国にまたがって行われた場合、どの法域が最も密接な関係を持つかを判断する「最密接関係地の法」の原則を適用し、フィリピンの裁判所が管轄権を持ち、フィリピン法を適用することが適切であると判断しました。この判例は、国際的なビジネスを展開する企業や海外で活動する個人にとって、非常に重要な示唆を与えてくれます。
法律の背景:不法行為と国際私法
フィリピン民法第21条は、不法行為について次のように規定しています。
第21条 何人も、道徳、善良の風俗、または公共の秩序に反する方法で故意に他人に損失または損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
この規定は、権利の濫用を禁じ、社会秩序を維持するために不可欠なものです。しかし、国際的な事案においては、どの国の「道徳、善良の風俗、または公共の秩序」を基準とすべきかが問題となります。ここで重要となるのが国際私法、特に抵触法の分野です。抵触法は、国際的な事案において、どの国の法律を適用すべきかを決定するための法規範群です。
伝統的な抵触法の原則の一つに行為地法 (lex loci delicti commissi)の原則があります。これは、不法行為が行われた地の法律を適用するという原則です。しかし、現代社会においては、不法行為の結果が行為地とは異なる国で重大な影響を及ぼすことも少なくありません。そこで、より柔軟かつ実質的な解決を図るために、「最密接関係地の法 (the state of the most significant relationship)」の原則が提唱されるようになりました。この原則は、不法行為に関連する様々な要素を総合的に考慮し、最も密接な関係がある法域の法律を適用するというものです。
事件の概要:サウジアラビア航空事件
本件は、サウジアラビア航空(以下「サウディア航空」)に客室乗務員として勤務していたフィリピン人女性ミラグロス・P・モラダ氏が、サウディア航空を相手取り、損害賠償を請求した事件です。事件の経緯は以下の通りです。
- 1988年、モラダ氏はサウディア航空に客室乗務員として採用され、ジェッダ(サウジアラビア)を拠点に勤務。
- 1990年4月、ジャカルタ(インドネシア)での乗務後、同僚の男性乗務員2名とディスコに行った際、うち1名から性的暴行を受けそうになる事件が発生。
- モラダ氏はジャカルタ警察に通報。サウディア航空は、逮捕された男性乗務員の釈放を求めましたが、モラダ氏が協力を拒否。
- その後、モラダ氏はマニラ(フィリピン)に転勤となるものの、1992年と1993年にジェッダに呼び戻され、サウジアラビアの警察や裁判所からジャカルタ事件に関する事情聴取を受ける。
- 1993年7月、サウジアラビアの裁判所は、モラダ氏に対し、姦通罪、イスラム法に違反するディスコへの出入り、男性乗務員との交流などを理由に、懲役5ヶ月と鞭打ち286回の判決を言い渡す。
- モラダ氏はフィリピン大使館の支援を受け、上訴。その後、マッカの王子による恩赦により釈放され、フィリピンに帰国。
- 帰国後、モラダ氏はサウディア航空から解雇される。
- 1993年11月、モラダ氏はフィリピンの地方裁判所(RTC)に、サウディア航空に対し、フィリピン民法第21条に基づく損害賠償請求訴訟を提起。
サウディア航空は、フィリピンの裁判所には管轄権がなく、準拠法はサウジアラビア法であると主張し、訴訟の却下を求めました。RTCおよび控訴裁判所(CA)は、サウディア航空の主張を退け、フィリピンの裁判所が管轄権を持ち、フィリピン法が適用されると判断しました。サウディア航空は、これを不服として最高裁判所に上訴しました。
最高裁判所の判断:最密接関係地の法
最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、サウディア航空の上訴を棄却しました。最高裁判所は、本件が国際私法上の抵触問題を含む事案であることを認めつつも、以下の理由からフィリピンの裁判所が管轄権を持ち、フィリピン法を適用することが適切であると判断しました。
- フィリピンは不法行為地である:モラダ氏に対する不法行為は、フィリピン国内でも行われたと解釈できる。サウディア航空は、モラダ氏をジェッダに呼び戻し、サウジアラビアの裁判を受けさせた行為は、フィリピン国内に居住し、勤務するフィリピン人であるモラダ氏に対する不法行為の一部であると捉えられます。最高裁判所は、「原告(モラダ氏)の人格、評判、社会的地位、人権に対する損害の全体的な影響が及んだ場所はフィリピンである」と指摘しました。
- 最密接関係地の法:最高裁判所は、「最密接関係地の法」の原則を適用し、以下の要素を総合的に考慮しました。
- 損害が発生した場所:フィリピン
- 損害を引き起こす行為が行われた場所:フィリピン、サウジアラビア、インドネシア
- 当事者の住所、国籍、営業所:原告はフィリピン人、被告はフィリピンで事業を行う外国法人
- 当事者間の関係の中心地:フィリピン(雇用関係)
これらの要素を総合的に考慮した結果、フィリピンが本件と最も密接な関係を持つ法域であると判断しました。
- フィリピン法の適用:最高裁判所は、フィリピンが本件と最も密接な関係を持つ法域であることから、準拠法はフィリピン法であると判断しました。具体的には、モラダ氏の請求の根拠であるフィリピン民法第19条および第21条が適用されるべきであるとしました。
最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。
「フィリピンが、本件不法行為訴訟の場所であり、「問題に最も関心のある場所」であるという前提から、フィリピンの不法行為責任に関する法が、本件から生じる法的問題の解決において、最も重要な適用性を持つと判断する。」
実務上の教訓と今後の展望
本判例は、国際的なビジネスを展開する企業や海外で活動する個人にとって、以下の重要な教訓を与えてくれます。
- 国際的な事案における裁判管轄:不法行為が複数の国にまたがって行われた場合、行為地だけでなく、結果発生地や当事者の関係などを総合的に考慮し、管轄権が判断される可能性がある。
- 最密接関係地の法の原則:準拠法は、伝統的な行為地法の原則だけでなく、「最密接関係地の法」の原則に基づいて判断される場合がある。
- 海外での活動における法的リスク:海外で活動する企業や個人は、現地の法律だけでなく、自国の法律や国際私法の原則についても理解しておく必要がある。
本判例は、フィリピンの裁判所が国際私法の原則を積極的に適用し、国際的な事案における正義の実現を目指す姿勢を示したものです。今後、グローバル化がますます進む中で、本判例のような「最密接関係地の法」の原則に基づいた柔軟な紛争解決が、より重要になっていくと考えられます。
主要なポイント
- 不法行為が複数の国にまたがって行われた場合、フィリピンの裁判所は管轄権を持つことがある。
- 準拠法は、行為地法だけでなく、最密接関係地の法の原則に基づいて決定される。
- フィリピン民法第21条は、国際的な事案においても適用される可能性がある。
- 企業や個人は、海外での活動における法的リスクを十分に認識し、適切な対策を講じる必要がある。
よくある質問 (FAQ)
Q1: 行為地法の原則とは何ですか?
A1: 行為地法の原則(lex loci delicti commissi)とは、不法行為が行われた場所の法律を適用するという国際私法の原則です。伝統的に、不法行為の準拠法を決定する上で重要な基準とされてきました。
Q2: 最密接関係地の法の原則とは何ですか?
A2: 最密接関係地の法の原則(the state of the most significant relationship)とは、不法行為に関連する様々な要素(行為地、結果発生地、当事者の住所など)を総合的に考慮し、最も密接な関係がある法域の法律を適用するという国際私法の原則です。現代の国際的な事案においては、より柔軟かつ実質的な解決を図るために重視されるようになっています。
Q3: フィリピンの裁判所は、外国で行われた不法行為について常に管轄権を持つのでしょうか?
A3: いいえ、そうではありません。フィリピンの裁判所が管轄権を持つかどうかは、個別の事案ごとに判断されます。本判例のように、不法行為の結果がフィリピン国内で重大な影響を及ぼした場合や、当事者間の関係がフィリピンに密接に関連している場合などには、フィリピンの裁判所が管轄権を持つ可能性があります。
Q4: 本判例は、どのような企業に影響がありますか?
A4: 本判例は、特に海外に支店や子会社を持つ企業、国際的な取引を行う企業、海外で従業員を雇用する企業など、国際的なビジネスを展開する企業に大きな影響があります。これらの企業は、海外での活動における法的リスクを十分に認識し、適切なリスク管理体制を構築する必要があります。
Q5: 海外で不法行為に巻き込まれた場合、どのように対処すればよいですか?
A5: 海外で不法行為に巻き込まれた場合は、まず現地の弁護士に相談し、現地の法律や手続きについてアドバイスを受けることが重要です。また、自国の弁護士にも相談し、国際私法の観点からどのような対応が可能か検討することも有益です。必要に応じて、自国の大使館や領事館に支援を求めることもできます。
国際私法、特に不法行為に関する問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、国際的な法律問題に精通した弁護士が、お客様の状況に合わせた最適なリーガルサービスを提供いたします。konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお気軽にご連絡ください。ASG Lawは、マカティ、BGC、フィリピン全土のお客様をサポートいたします。


出典: 最高裁判所電子図書館
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