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確定判決後の再審請求は原則として認められない:最高裁判所の判例
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G.R. No. 115951, 1997年3月26日
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はじめに
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労働紛争において、企業側が不利な判決を受け、その判決が確定した場合、企業はどのような対応を取るべきでしょうか。本判例は、確定判決後に新たな証拠を発見したとして再審を求めた企業に対し、最高裁判所が再審請求を認めなかった事例を解説します。この事例から、確定判決の重みと、いかに初期段階で適切な防御を行うべきかを学びます。
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法的背景:確定判決の原則と例外
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フィリピンの法制度において、判決が確定した場合、その判決は原則として覆りません。これは「Res Judicata(既判力)」の原則として知られており、訴訟の蒸し返しを防ぎ、法的安定性を維持するために非常に重要です。民事訴訟規則第39条第2項には、以下のように規定されています。
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SEC. 39. Effect of judgments or final orders. – The effect of a judgment or final order rendered by a court of the Philippines, having jurisdiction to pronounce the judgment or final order, may be as follows:
(a) In case of judgment or final order is upon the merits, it may be conclusive between the parties and their successors in interest by title subsequent to the commencement of the action or special proceeding, litigating for the same thing and under the same title and in another action or special proceeding for the same cause, there is identity of parties, subject matter and causes of action.
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この原則により、当事者は確定判決に拘束され、同一の訴訟物および訴訟原因で再び争うことはできません。ただし、例外的に再審請求が認められる場合があります。民事訴訟規則第38条には、再審請求が認められる要件が規定されていますが、その要件は厳格に解釈されます。
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事案の概要:ゼブラ警備保障事件
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本件は、警備会社「ゼブラ警備保障」とその経営者らが、元警備員らから未払い賃金等の支払いを求めて訴えられた労働紛争です。以下に事案の経緯を時系列で説明します。
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- 労働者による訴訟提起: 元警備員7名が、未払い賃金、残業代、休日手当などを求めて労働仲裁委員会に訴えを提起。
- 警備会社側の主張: 警備会社側は、一部の原告は雇用関係がない、または既に支払い済みであると反論。
- 労働仲裁官の判断: 労働仲裁官は、警備会社に対し、総額374,126.50ペソの支払いを命じる判決を下す(1992年5月22日)。
- 会社側の対応の遅れ: 警備会社は控訴期間内に控訴せず、判決が確定。
- 再審請求の試み: 判決確定後、警備会社は経済的困難と代表者の健康問題を理由に再審請求を申し立てるが、NLRC(国家労働関係委員会)に却下される。
- 最高裁への上訴と却下: 最高裁判所への上訴も、手続きの遅延と重大な裁量権の濫用がないとして却下される(G.R. Nos. 109161-67)。
- 再度、再審請求: 執行を阻止するため、警備会社は再びNLRCに再審請求を行うが、これも却下。
- 本件訴訟提起: NLRCの決定を不服として、警備会社が最高裁判所に本件訴訟(G.R. No. 115951)を提起。
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警備会社は、新たな証拠(元警備員の給与台帳など)を提出し、判決の再検討を求めましたが、最高裁判所はこれを認めませんでした。
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最高裁判所の判断:再審請求を認めず
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最高裁判所は、以下の理由から警備会社の再審請求を認めませんでした。
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- 既判力の原則: 以前の最高裁判所の決定(G.R. Nos. 109161-67)で、NLRCの決定に重大な裁量権の濫用はないと判断されており、この判断は確定している。
- 「事件の法理」: 以前の判決は「事件の法理」として、本件訴訟においても適用される。これは、同一事件における同一当事者間の法的判断は、その後の訴訟でも拘束力を持つという原則。
- 新たな証拠の提出の遅延: 警備会社は、雇用記録や給与台帳を初期の段階で提出することが可能であったにもかかわらず、怠った。新たな証拠は、再審を認めるに足るものではない。
- フォーラム・ショッピングの疑い: 警備会社は、複数の訴訟を提起し、裁判所の判断を覆そうとしている。これはフォーラム・ショッピング(裁判所巡り)に該当し、認められない。
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最高裁判所は判決文中で、
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Petitioners cannot conveniently offer the excuse that they have new documents to justify a review of the case. The denial of the first petition binds the parties not only as to every matter offered and received to sustain or defeat their claims or demand but as to any other admissible matter which might have been offered for that purpose and of all other matters that could have been adjudged in that case.
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と述べ、警備会社が新たな証拠を理由に再審を求めることは許されないとしました。また、フォーラム・ショッピングについても厳しく批判し、訴訟制度の濫用であると指摘しました。
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実務上の教訓:確定判決の重みと初期対応の重要性
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本判例から得られる教訓は、以下の通りです。
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教訓1:確定判決は非常に重く、覆すことは困難
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一度確定した判決を覆すことは、非常に困難です。再審請求が認められるのは、ごく例外的なケースに限られます。企業は、訴訟の初期段階から、確定判決に至るリスクを十分に認識し、慎重に対応する必要があります。
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教訓2:訴訟初期段階での適切な防御が不可欠
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訴訟の初期段階で、十分な証拠を提出し、適切な法的防御を行うことが極めて重要です。本件のように、後から新たな証拠を提出しても、それが再審理由として認められる可能性は低いと考えられます。証拠の収集、整理、提出は、訴訟の初期段階で徹底的に行うべきです。
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教訓3:フォーラム・ショッピングは厳禁
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複数の訴訟を提起し、裁判所の判断を覆そうとする行為(フォーラム・ショッピング)は、裁判所から厳しく批判されます。訴訟戦略は、慎重かつ誠実に行う必要があります。
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FAQ:確定判決と再審請求に関するよくある質問
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Source: Supreme Court E-Library
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