タグ: 再審請求

  • 確定判決後の再審請求は認められるか?最高裁判所の判例解説

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    確定判決後の再審請求は原則として認められない:最高裁判所の判例

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    G.R. No. 115951, 1997年3月26日

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    はじめに

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    労働紛争において、企業側が不利な判決を受け、その判決が確定した場合、企業はどのような対応を取るべきでしょうか。本判例は、確定判決後に新たな証拠を発見したとして再審を求めた企業に対し、最高裁判所が再審請求を認めなかった事例を解説します。この事例から、確定判決の重みと、いかに初期段階で適切な防御を行うべきかを学びます。

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    法的背景:確定判決の原則と例外

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    フィリピンの法制度において、判決が確定した場合、その判決は原則として覆りません。これは「Res Judicata(既判力)」の原則として知られており、訴訟の蒸し返しを防ぎ、法的安定性を維持するために非常に重要です。民事訴訟規則第39条第2項には、以下のように規定されています。

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    SEC. 39. Effect of judgments or final orders. – The effect of a judgment or final order rendered by a court of the Philippines, having jurisdiction to pronounce the judgment or final order, may be as follows:
    (a) In case of judgment or final order is upon the merits, it may be conclusive between the parties and their successors in interest by title subsequent to the commencement of the action or special proceeding, litigating for the same thing and under the same title and in another action or special proceeding for the same cause, there is identity of parties, subject matter and causes of action.

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    この原則により、当事者は確定判決に拘束され、同一の訴訟物および訴訟原因で再び争うことはできません。ただし、例外的に再審請求が認められる場合があります。民事訴訟規則第38条には、再審請求が認められる要件が規定されていますが、その要件は厳格に解釈されます。

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    事案の概要:ゼブラ警備保障事件

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    本件は、警備会社「ゼブラ警備保障」とその経営者らが、元警備員らから未払い賃金等の支払いを求めて訴えられた労働紛争です。以下に事案の経緯を時系列で説明します。

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    1. 労働者による訴訟提起: 元警備員7名が、未払い賃金、残業代、休日手当などを求めて労働仲裁委員会に訴えを提起。
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    3. 警備会社側の主張: 警備会社側は、一部の原告は雇用関係がない、または既に支払い済みであると反論。
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    5. 労働仲裁官の判断: 労働仲裁官は、警備会社に対し、総額374,126.50ペソの支払いを命じる判決を下す(1992年5月22日)。
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    7. 会社側の対応の遅れ: 警備会社は控訴期間内に控訴せず、判決が確定。
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    9. 再審請求の試み: 判決確定後、警備会社は経済的困難と代表者の健康問題を理由に再審請求を申し立てるが、NLRC(国家労働関係委員会)に却下される。
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    11. 最高裁への上訴と却下: 最高裁判所への上訴も、手続きの遅延と重大な裁量権の濫用がないとして却下される(G.R. Nos. 109161-67)。
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    13. 再度、再審請求: 執行を阻止するため、警備会社は再びNLRCに再審請求を行うが、これも却下。
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    15. 本件訴訟提起: NLRCの決定を不服として、警備会社が最高裁判所に本件訴訟(G.R. No. 115951)を提起。
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    警備会社は、新たな証拠(元警備員の給与台帳など)を提出し、判決の再検討を求めましたが、最高裁判所はこれを認めませんでした。

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    最高裁判所の判断:再審請求を認めず

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    最高裁判所は、以下の理由から警備会社の再審請求を認めませんでした。

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    • 既判力の原則: 以前の最高裁判所の決定(G.R. Nos. 109161-67)で、NLRCの決定に重大な裁量権の濫用はないと判断されており、この判断は確定している。
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    • 「事件の法理」: 以前の判決は「事件の法理」として、本件訴訟においても適用される。これは、同一事件における同一当事者間の法的判断は、その後の訴訟でも拘束力を持つという原則。
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    • 新たな証拠の提出の遅延: 警備会社は、雇用記録や給与台帳を初期の段階で提出することが可能であったにもかかわらず、怠った。新たな証拠は、再審を認めるに足るものではない。
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    • フォーラム・ショッピングの疑い: 警備会社は、複数の訴訟を提起し、裁判所の判断を覆そうとしている。これはフォーラム・ショッピング(裁判所巡り)に該当し、認められない。
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    最高裁判所は判決文中で、

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    Petitioners cannot conveniently offer the excuse that they have new documents to justify a review of the case. The denial of the first petition binds the parties not only as to every matter offered and received to sustain or defeat their claims or demand but as to any other admissible matter which might have been offered for that purpose and of all other matters that could have been adjudged in that case.

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    と述べ、警備会社が新たな証拠を理由に再審を求めることは許されないとしました。また、フォーラム・ショッピングについても厳しく批判し、訴訟制度の濫用であると指摘しました。

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    実務上の教訓:確定判決の重みと初期対応の重要性

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    本判例から得られる教訓は、以下の通りです。

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    教訓1:確定判決は非常に重く、覆すことは困難

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    一度確定した判決を覆すことは、非常に困難です。再審請求が認められるのは、ごく例外的なケースに限られます。企業は、訴訟の初期段階から、確定判決に至るリスクを十分に認識し、慎重に対応する必要があります。

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    教訓2:訴訟初期段階での適切な防御が不可欠

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    訴訟の初期段階で、十分な証拠を提出し、適切な法的防御を行うことが極めて重要です。本件のように、後から新たな証拠を提出しても、それが再審理由として認められる可能性は低いと考えられます。証拠の収集、整理、提出は、訴訟の初期段階で徹底的に行うべきです。

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    教訓3:フォーラム・ショッピングは厳禁

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    複数の訴訟を提起し、裁判所の判断を覆そうとする行為(フォーラム・ショッピング)は、裁判所から厳しく批判されます。訴訟戦略は、慎重かつ誠実に行う必要があります。

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    FAQ:確定判決と再審請求に関するよくある質問

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    Q1: 確定判決とは何ですか?

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    A1: 確定判決とは、上訴期間が経過し、もはや不服申立てができなくなった判決のことです。この判決は法的拘束力を持ち、原則として覆りません。

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    Q2: 確定判決後でも再審請求はできますか?

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    A2: 例外的に可能です。民事訴訟規則第38条に定められた要件を満たす場合に限られますが、要件は厳格に解釈され、再審が認められるケースは稀です。

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    Q3: 再審請求が認められる具体的な要件は何ですか?

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    A3: 主な要件としては、判決に影響を及ぼす重要な新証拠の発見、判決の基礎となった証拠の偽造、裁判官の不正行為などがあります。ただし、これらの要件を厳格に証明する必要があります。

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    Q4: 証拠提出のタイミングは訴訟においてどのくらい重要ですか?

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    A4: 非常に重要です。訴訟の初期段階、特に証拠開示や審理の段階で、可能な限りの証拠を提出することが求められます。後から証拠を提出しても、それが認められない場合があります。

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    Q5: フォーラム・ショッピングとはどのような行為ですか?

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    A5: フォーラム・ショッピングとは、訴訟の結果が不利になることを避けるため、または有利な判決を得るために、複数の裁判所に同様の訴訟を提起する行為です。これは訴訟制度の濫用とみなされ、裁判所から厳しく批判されます。

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    本件判例について、さらに詳しい情報や法的アドバイスが必要な場合は、ASG Lawにご相談ください。労働問題に精通した弁護士が、貴社の状況に合わせた最適なソリューションをご提案します。

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    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。ASG Lawは、マカティ、BGC、フィリピン全土でリーガルサービスを提供する法律事務所です。労働法務に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。

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  • 最終判決後の不当な訴訟行為は法廷侮辱罪に該当:パパ証券対ドゥカット事件判例解説

    最終判決確定後の蒸し返しは許されない:不当な訴訟行為と法廷侮辱罪

    G.R. No. 117266, March 13, 1997

    はじめに

    訴訟は、一旦最終判決が下されれば終結するものです。しかし、敗訴当事者が判決に不満を抱き、様々な手段で蒸し返しを図ろうとすることは少なくありません。特に、巧妙な手口で訴訟を長引かせようとする行為は、司法制度の信頼を損なうだけでなく、相手方当事者に多大な損害を与える可能性があります。本稿で解説するパパ証券対ドゥカット事件は、確定判決後も不当な訴訟行為を繰り返した当事者に対し、最高裁判所が法廷侮辱罪を適用し、断固たる態度を示した重要な判例です。この判例は、訴訟手続きの濫用を牽制し、司法制度の公正さを維持するために重要な教訓を含んでいます。

    法的背景:法廷侮辱罪と訴訟手続きの濫用

    フィリピン法において、法廷侮辱罪は、裁判所の権威と尊厳を保護し、公正な司法運営を妨げる行為を抑止するために設けられています。規則71第3条には、間接的法廷侮辱罪として、以下の行為が規定されています。

    • (c) 直接的法廷侮辱罪に該当しない、裁判所のプロセスまたは手続きの濫用または不法な妨害
    • (d) 直接的または間接的に、司法の運営を妨害、阻止、または貶める不適切な行為

    重要なのは、法廷侮辱罪は、単に裁判所の命令に違反した場合だけでなく、「訴訟手続きの濫用」や「司法の運営を妨害する不適切な行為」も対象となる点です。具体的には、以下のような行為が問題となり得ます。

    • 濫訴:根拠のない訴訟を提起し、相手方や裁判所を煩わせる行為
    • 蒸し返し:確定判決が出たにもかかわらず、実質的に同じ主張を繰り返す行為
    • 執行妨害:判決の執行を不当に遅延させたり、妨害したりする行為

    これらの行為は、相手方当事者に不必要な負担を強いるだけでなく、裁判所の貴重な資源を浪費し、司法制度全体の信頼を損なうものです。裁判所は、法廷侮辱罪を通じて、このような不当な訴訟行為を厳しく取り締まることで、公正で効率的な司法制度の維持に努めています。

    パパ証券対ドゥカット事件の経緯

    パパ証券は、ドゥカットに対し貸付金返還請求訴訟を提起し、地方裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所において勝訴判決を得て、判決は確定しました。しかし、ドゥカットは、判決確定後も執拗に訴訟を蒸し返しました。以下に、事件の経緯を時系列で整理します。

    1. 1983年9月30日:パパ証券がドゥカットに対し貸付金返還請求訴訟を提起。
    2. 1987年6月30日:地方裁判所がパパ証券勝訴判決。
    3. 1991年2月12日:控訴裁判所が地方裁判所判決を支持。
    4. 1991年11月20日:最高裁判所が控訴裁判所判決を支持。
    5. 1992年1月22日:最高裁判所が再審請求を棄却。
    6. 1992年6月18日:地方裁判所が執行令状を発行。ドゥカットの株式と不動産が競売にかけられる。
    7. 1993年9月10日:競売物件(不動産)の買受人であるパパ証券に対し、最終売却証書が発行。
    8. 1993年9月14日:ドゥカットが競売無効を求める緊急申立を地方裁判所に提出。
    9. 1993年11月3日:地方裁判所がドゥカットの申立を棄却。
    10. 1994年1月31日:控訴裁判所が地方裁判所の棄却決定を支持。
    11. 1994年5月23日:最高裁判所がドゥカットの上訴を却下。
    12. 1994年7月11日:最高裁判所が再上訴を棄却。
    13. 1994年8月18日:ドゥカットが弁護士を変更し、再度競売無効を求める緊急申立を地方裁判所に提出。
    14. 1994年9月26日:ドゥカットが保護命令を求める申立を地方裁判所に提出。
    15. 1994年10月12日:パパ証券がドゥカットと新任弁護士を法廷侮辱罪で提訴。
    16. 1994年10月14日:地方裁判所がドゥカットの競売無効申立を再度棄却。
    17. 1997年3月13日:最高裁判所がドゥカットと新任弁護士に対し法廷侮辱罪を認定。

    ドゥカットは、競売手続きの有効性や、債務額と競売価格の過不足などを理由に、繰り返し競売無効を主張しました。しかし、これらの主張は、既に地方裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所によって明確に否定されており、蒸し返しに過ぎませんでした。最高裁判所は、ドゥカットの行為を「確定判決に対する明白な不服従であり、司法の権威と尊厳を著しく傷つけるもの」と断じました。

    最高裁判所は判決の中で、以下の点を強調しました。

    「(前略)1994年8月18日の申立において、被申立人らは、1993年9月14日に提出した緊急包括申立と同様の主張を繰り返していることが明らかである。さらに、両申立は、1992年9月7日に行われた競売の無効を求めるという、同じ救済を求めている。事実上、被申立人らは、1993年11月3日に同じ裁判所によって解決済みであり、1994年1月31日に控訴裁判所によって、そして1994年7月11日に本裁判所によって確認された問題を、1994年8月18日の申立において、地方裁判所に再度判断を求めたのである。同様に軽蔑すべきは、1994年8月18日の申立が提出された時点で、1994年7月11日の裁定に対する再考申立が本裁判所に係属中であったという事実である。上記の行為は、本裁判所の権威と尊厳に対する反抗、そして司法運営に対する軽視を示すものである。(後略)」

    実務上の教訓:不当な訴訟行為の抑止

    本判例は、確定判決後の不当な訴訟行為に対する明確な警告を発しています。敗訴当事者が判決に不満を抱くことは理解できますが、法的な根拠なく、単に蒸し返しを目的とした訴訟行為は許されません。このような行為は、法廷侮辱罪として制裁の対象となり、罰金や拘禁刑が科される可能性があります。特に、弁護士が依頼人と共謀して不当な訴訟行為を行った場合、弁護士としての責任も問われ、より重い制裁が科されることがあります。

    企業や個人が訴訟に巻き込まれた場合、以下の点に注意する必要があります。

    • 最終判決の尊重:最終判決が出た場合は、その内容を尊重し、不当な蒸し返しは避けるべきです。
    • 弁護士との適切な連携:弁護士と十分に協議し、訴訟戦略を慎重に検討する必要があります。特に、再審請求や異議申立を行う場合は、法的根拠を明確にする必要があります。
    • 訴訟費用の負担:不当な訴訟行為は、訴訟費用を増大させるだけでなく、法廷侮辱罪による罰金も科される可能性があります。訴訟費用の負担も考慮し、合理的な判断をする必要があります。

    主な教訓

    • 確定判決後の蒸し返しは、法廷侮辱罪に該当する可能性がある。
    • 訴訟手続きの濫用は、司法制度の信頼を損なう行為である。
    • 弁護士は、不当な訴訟行為を助長しないよう、高い倫理観を持つ必要がある。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 法廷侮辱罪はどのような場合に成立しますか?
      A: 裁判所の面前での不適切な行為(直接的法廷侮辱罪)や、訴訟手続きの濫用、司法運営を妨害する行為(間接的法廷侮辱罪)が該当します。
    2. Q: 確定判決が出た後、再審請求は一切できないのですか?
      A: いいえ、再審請求は可能です。ただし、民事訴訟法で定められた厳格な要件を満たす必要があります。単なる不満や蒸し返しは認められません。
    3. Q: 弁護士が法廷侮辱罪で処罰されることはありますか?
      A: はい、弁護士も法廷侮辱罪の対象となり得ます。特に、依頼人と共謀して不当な訴訟行為を行った場合や、裁判所の指示に従わない場合などが該当します。
    4. Q: 法廷侮辱罪の罰則はどのようなものですか?
      A: 罰金や拘禁刑が科される可能性があります。具体的な罰則は、裁判所の判断によります。
    5. Q: 訴訟手続きの濫用とは具体的にどのような行為ですか?
      A: 根拠のない訴訟の提起、蒸し返し、執行妨害、虚偽の証拠提出などが該当します。
    6. Q: 今回の判例は、どのような人に役立ちますか?
      A: 企業法務担当者、弁護士、そして訴訟に巻き込まれる可能性のある全ての方にとって、訴訟リスク管理の観点から重要な教訓となるでしょう。

    ASG Lawは、フィリピン法に関する豊富な知識と経験を持つ法律事務所です。本稿で解説した法廷侮辱罪や訴訟手続きに関するご相談、その他フィリピン法に関するご質問がございましたら、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。また、お問い合わせページからもお問い合わせいただけます。ASG Lawは、お客様のフィリピンでのビジネスと法的課題解決を強力にサポートいたします。





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  • 裁判所命令の無視:フィリピンにおける法廷侮辱罪とその影響

    裁判所命令の無視は法廷侮辱罪に該当する:命令遵守の重要性

    G.R. No. 109645, March 04, 1996

    フィリピンの法制度において、裁判所の命令は絶対的なものであり、その遵守は法の支配を維持するために不可欠です。裁判所命令の無視は、法廷侮辱罪として厳しく罰せられます。本稿では、オルティガス・アンド・カンパニー対ベラスコ裁判官事件(G.R. No. 109645, March 04, 1996)を基に、裁判所命令の無視が法廷侮辱罪に該当する事例を分析し、その法的根拠と実務上の影響について解説します。

    法的背景:法廷侮辱罪とは

    法廷侮辱罪(Contempt of Court)とは、裁判所の権威、尊厳、正当性を損なう行為を指します。フィリピンの民事訴訟規則第71条第3項(b)は、建設的侮辱(Constructive Contempt)として、裁判所の命令に対する意図的な無視または抵抗を法廷侮辱罪と定義しています。これは、裁判所の直接の面前で行われた行為でなくても、裁判所の権威を侵害する行為全般を広く包含します。

    民事訴訟規則第71条第3項(b)の条文は以下の通りです:

    “(b) Disobedience of or resistance to a lawful writ, process, order, or judgment of a court; or”

    この規定は、裁判所の命令を無視する行為が、法の支配に対する重大な挑戦であり、司法制度の信頼性を損なうものであることを明確に示しています。法廷侮辱罪は、裁判所が自らの権威を維持し、公正な裁判手続きを確保するために不可欠な手段です。

    例えば、裁判所が証拠開示を命じたにもかかわらず、当事者が意図的にこれを拒否した場合、法廷侮辱罪に問われる可能性があります。また、裁判所が不動産の占有を命じたにもかかわらず、占有者が退去を拒否した場合も同様です。これらの行為は、裁判所の命令を無視し、司法制度の有効性を阻害するものと見なされます。

    事件の概要:オルティガス・アンド・カンパニー対ベラスコ裁判官事件

    オルティガス・アンド・カンパニー対ベラスコ裁判官事件は、不動産開発会社であるオルティガス・アンド・カンパニーが、裁判所の命令を繰り返し無視したとして、ドロレス・V・モリーナを法廷侮辱罪で訴えたものです。この事件は、モリーナが提起した不動産に関する訴訟に端を発しており、最高裁判所は1994年7月25日に判決を下しました。モリーナは、この判決を不服として再審請求を行いましたが、最高裁判所は1995年1月23日にこれを最終的に棄却しました。

    しかし、モリーナはその後も、最高裁判所の命令に反して、新たな申立てや動議を繰り返し提出しました。最高裁判所は、1995年3月1日の決議で、モリーナに対し、裁判官の罷免に関する事項を除き、一切の申立てや動議の提出を禁じました。さらに、1995年7月24日の決議では、事件の終結を宣言し、判決の執行と原裁判所への移送を指示しました。

    しかし、モリーナはこれらの決議を無視し、以下の動議を提出しました:

    • 1995年4月5日:大法廷への事件の移送を求める動議(1995年6月19日に棄却)
    • 1995年7月25日:1995年6月19日の決議に対する再審請求(1995年8月28日に棄却)
    • 1995年8月21日:1995年7月24日の決議に対する再審請求(1995年10月25日に棄却)

    最高裁判所は、モリーナの行為が意図的な命令違反であり、手続き規則の濫用による事件の遅延を目的としたものであると判断しました。最高裁判所は、モリーナに対し、以下の判示を行いました:

    「モリーナは、裁判所の明確な命令を意図的に無視し、手続き規則を濫用して事件の終結を遅らせようとしている。彼女の主張が根拠を欠いているという裁判所の明確な宣言にもかかわらず、彼女は主張を追求することに固執している。」

    最高裁判所は、モリーナの行為が法廷侮辱罪に該当すると判断し、1,000ペソの罰金を科しました。さらに、今後の命令違反に対しては、より厳しい処分が科される可能性があることを警告しました。

    実務上の影響:企業や個人へのアドバイス

    オルティガス・アンド・カンパニー対ベラスコ裁判官事件は、裁判所命令の遵守が極めて重要であることを改めて強調するものです。裁判所命令を無視する行為は、法廷侮辱罪として罰せられるだけでなく、訴訟における敗訴のリスクを高め、企業や個人の評判を損なう可能性があります。

    企業や個人は、以下の点に留意する必要があります:

    • 裁判所命令の内容を正確に理解し、遵守する。
    • 裁判所命令に不服がある場合は、適切な法的手段(再審請求、上訴など)を講じる。
    • 裁判所命令の遵守に疑問がある場合は、弁護士に相談する。

    重要な教訓

    • 裁判所命令は絶対的なものであり、その遵守は法の支配を維持するために不可欠である。
    • 裁判所命令の無視は、法廷侮辱罪として厳しく罰せられる可能性がある。
    • 裁判所命令に不服がある場合は、適切な法的手段を講じるべきである。

    よくある質問

    Q: 法廷侮辱罪とは何ですか?

    A: 法廷侮辱罪とは、裁判所の権威、尊厳、正当性を損なう行為を指します。裁判所の命令に対する意図的な無視または抵抗は、法廷侮辱罪に該当します。

    Q: 法廷侮辱罪にはどのような種類がありますか?

    A: 法廷侮辱罪には、直接的侮辱(Direct Contempt)と建設的侮辱(Constructive Contempt)の2種類があります。直接的侮辱は、裁判所の面前で行われた侮辱行為を指し、建設的侮辱は、裁判所の直接の面前で行われた行為でなくても、裁判所の権威を侵害する行為を指します。

    Q: 法廷侮辱罪の罰則はどのくらいですか?

    A: 法廷侮辱罪の罰則は、裁判所の種類や侮辱の程度によって異なります。一般的には、罰金や禁錮刑が科される可能性があります。

    Q: 裁判所命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

    A: 裁判所命令に不服がある場合は、適切な法的手段(再審請求、上訴など)を講じるべきです。裁判所命令を無視することは、法廷侮辱罪に該当する可能性があります。

    Q: 法廷侮辱罪で訴えられた場合はどうすればよいですか?

    A: 法廷侮辱罪で訴えられた場合は、直ちに弁護士に相談し、適切な法的助言を受けるべきです。

    ASG Lawは、法廷侮辱罪に関する豊富な経験と専門知識を有しています。もし、あなたが裁判所命令の遵守や法廷侮辱罪に関する問題に直面している場合は、お気軽にご相談ください。私たちは、あなたの権利を保護し、最善の結果を得るために全力でサポートいたします。

    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで、またはお問い合わせページからご連絡ください。お待ちしております!