フィリピン労働判例:労働紛争における疑義は労働者に有利に解釈される原則

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労働紛争における疑義は労働者に有利に解釈される原則

G.R. No. 161787, July 27, 2011

労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決されるべきです。

本稿では、控訴裁判所(CA)の判決を支持し、国家労働関係委員会(NLRC)および労働仲裁官(LA)が下した、請願者(使用者)と被請願者(労働者)との間に雇用関係が存在しないという統一的な判断を覆した判決を再確認します。

請願者であるマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)とクリスピン・チャンは、2003年10月24日の判決[1]を不服として訴えています。この判決において、CAは、NLRCの2000年1月28日付の決定(LAの決定を支持し、被請願者の退職給付請求を、被請願者は請願者に雇用されていたのではなく、別の使用者に雇用されていたことを理由に却下したもの)を覆しました。

経緯

1997年5月19日、被請願者であるグレゴリオ・P・ロヘリオ(ロヘリオ)は、チャンに対し、共和国法第7641号[2]に基づく退職金、労働法第287条に関連して、休日および休息日の割増賃金、サービス奨励休暇、13ヶ月分の給与、生活費手当(COLA)、賃金不足、および弁護士費用を請求する訴訟を提起しました。1998年1月20日、ロヘリオは訴状を修正し、MSDCを共同被請願者として含めました。彼の主張は以下の通りです。

ロヘリオは1949年にMSDCの前身であるパン・フィル・コプラ・ディーラーに最初に雇用されました。同社はアクラン州イバハイでコプラの売買に従事しており、本社はアクラン州カリボにありました。マシング・チャンはパン・フィル・コプラ・ディーラーを所有・経営しており、イバハイ支店の支店長はソー・ナという人物でした。1965年、マシング・チャンはパン・フィル・コプラ・ディーラーの商号をヤオ・ムン・テクに変更し、ホセ・コナナン・ヤップをイバハイ支店の支店長に任命しました。1970年代には、ヤオ・ムン・テクの商号はアクラン・ランバー・アンド・ジェネラル・マーチャンダイズに変更され、レオン・チャンがイバハイ支店の支店長になりました。最後に、1984年、マシング・チャンはマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)の商号を採用し、ウィンまたはウェイン・リム(リム)をイバハイ支店の支店長に任命しました。クリスピン・チャンは1990年に父であるマシング・チャンに代わって事業全体の経営者となりました。

その間、ロヘリオはイバハイ支店で、他の12人の従業員とともに労働者として働いていました。1974年1月、ロヘリオは社会保障制度(SSS)の適用対象として報告されました。10年以上SSSに保険料を払い続けた後、彼はSSSから退職給付金を受け取る資格を得ました。したがって、1991年、彼はSSSの退職給付金を利用しましたが、そのような給付金の付与を円滑にするために、チャンとMSDCとの間で内部協定を結びました。その協定の趣旨は、彼がイバハイ支店で労働者として働き続けるにもかかわらず、MSDCが彼の雇用終了証明書を発行するというものでした。

その証明書の内容は以下の通りです。[3]

クリスピン・アミーゴ・チャン – コプラ・ディーラー
イバハイ、アクラン

1991年8月10日

雇用終了証明書

関係各位

これは、SSS ID番号07-0495213-7を持つ私の従業員グレゴリオ・P・ロヘリオが、1974年1月から1989年6月30日まで適用されていたが、1989年7月1日をもって正式に雇用を終了したことを証明するものです。

ご査収ください。

(署名)クリスピン・アミーゴ・チャン
所有者
SSS ID番号07-0595800-4

1997年3月17日、ロヘリオは最後の給与を受け取りました。当時イバハイ支店長だったリムは、ロヘリオに対し、同日をもって退職とみなされると伝えました。ロヘリオがカリボの本社に行って自分の状況を確認したところ、チャンは彼がすでに強制退職年齢に達していることを確認しました。当時ロヘリオは67歳でした。

ロヘリオは1997年まで日給70ペソを受け取っていたとされていますが、13ヶ月分の給与、サービス奨励休暇、休日および休息日の割増賃金、COLA、さらには1997年3月の退職時にMSDCからの退職給付金も受け取っていなかったため、これらの給与および給付金の請求を開始しました。

立証のために、ロヘリオは1998年1月19日付の同僚、すなわちドミンゴ・ゲバラ[4]、フアニート・パロマタ[5]、およびアンブロシオ・セネレス[6]の宣誓供述書を提出しました。彼らはそれぞれ宣誓の下に、MSDCの前身が1950年代に彼らをイバハイ支店に雇用した時点までに、ロヘリオはすでにイバハイ支店で働いていたこと、そしてMSDCとチャンは彼らを彼ら自身の退職まで継続的に雇用していたこと、すなわちゲバラは1994年に、そしてパロマタとセネレスは1997年に退職したことを宣言しました。彼らはそれによって、ロヘリオが述べたMSDCの歴史と様々な支店長の氏名を裏付け、ロヘリオと同様に、彼らもチャンとMSDCから退職時に退職給付金を受け取っていないことを確認しました。

彼らの弁護において、MSDCとチャンは、イバハイでコプラの買い付けに従事したことを否定し、政府機関にそのような事業として登録したことは一度もないと主張しました。彼らは、リムは彼らの代理人または従業員ではなかったと主張しました。なぜなら、彼は独立したコプラの買い付け業者だったからです。しかし、彼らはロヘリオが以前の従業員であり、1977年1月3日に雇用され、1989年6月30日に退職したと主張しました。[7]そして、ロヘリオはその後、1989年7月1日から訴訟提起までリムに雇用されていました。

MSDCとチャンは、リムの宣誓供述書を提出しました。リムは宣誓供述書の中で、ロヘリオは1989年から彼のサービスの終了まで彼の従業員の1人であったと述べました。[8]彼らはまた、SSSフォームR-1A、リムの従業員メンバーのSSS報告書(ロヘリオとパロマタがリムの従業員として報告されていることを示すもの)[9]、リムのコプラ買い付け業者としての登録申請書[10]、チャンの宣誓供述書[11]、およびゲバラ[12]とセネレス[13]の宣誓供述書を提出しました。これらの宣誓供述書において、宣誓供述者はロヘリオが提出した1998年1月19日付の宣誓供述書に署名または署名したことを否定しました。

ゲバラは宣誓供述書の中で、彼がチャンとMSDCに雇用されていたという彼の発言を撤回し、彼がリムの従業員であったと宣言しました。同様に、ゲバラの娘は宣誓供述書[14]を作成し、彼の父はリムの従業員であり、彼の父は1998年1月19日付の宣誓供述書に署名していないと主張しました。

1999年4月5日、LAはチャンとMSDCに対する訴訟を却下し、次のように裁定しました。

上記の証拠から、1989年7月1日から本訴訟提起日まで、当事者間に雇用者と従業員の関係は存在しなかったというのが、当委員会の熟慮された見解です。被請願者はウェイン・O・リムの従業員でした。したがって、彼の退職金の請求は後者に対して提起されるべきでした。なぜなら、彼は1998年6月9日付の宣誓供述書で、彼が本件被請願者の使用者であったことを認めているからです。

共和国法第7641号に基づく本件被請願者の被請願者に対する退職給付金の請求は、それが金銭債権の性質を帯びており、その発生から3年後に時効消滅することを考慮すると、時効により妨げられています。

残りの請求も、ウェイン・O・リムとの雇用期間中に発生したものであるため、同様に却下されます。

したがって、以上の点を考慮し、本件は理由がないため却下されることを命じます。

以上、命令します。[15]

ロヘリオは上訴しましたが、NLRCは2000年1月28日にLAの決定を支持し、民間部門で二重退職はあり得ないこと、二重退職によってロヘリオは政府の費用で不当に利益を得ることになること、そして1991年に退職したロヘリオは、1993年1月7日に発効したばかりの共和国法第7641号「事業所における退職金制度が存在しない場合に、資格のある民間部門の従業員に退職金を支給することにより、大統領令第442号(改正労働法として知られる)第287条を改正する法律」に基づく給付金を利用することはできないと述べました。[16]

NLRCはロヘリオの再考の申し立てを却下しました。

CAの判決

ロヘリオは、共和国法第7641号に基づく給付金を彼に認めず、時効を理由に彼の金銭請求を却下したNLRCを職権乱用であるとして非難し、CAに特別民事訴訟であるサーシオラリ訴訟を開始しました。

2003年10月24日、CAは判決[17]を公布し、ロヘリオがチャンとMSDCの従業員であったことを実質的に立証したこと、および共和国法第7641号に基づく給付金は、資格のある従業員が社会保障法に基づいて請求できる退職給付金とは別のものであることを、オロ・エンタープライズ社対NLRC事件(G.R. No. 110861、1994年11月14日、238 SCRA 105)の判決に従って、認めました。

CAは次のように裁定しました。

したがって、以上の点を考慮し、公的被請願者であるNLRCの決定は、ここに無効とされ、取り消されます。本件は、労働仲裁官に差し戻され、改正労働法第287条に基づく被請願者の退職給付金を、1997年3月17日現在におけるイバハイ、アクランにおける最低賃金に基づいて適切に計算させ、弁護士費用も同様に計算させるものとします。訴訟費用は負担しないものとします。

以上、命令します。

チャンとMSDCの再考の申し立ては、CAによって却下されました。

争点

本上訴において、チャンとMSDCは、CAが以下の点で誤りであったと主張しています。(a)NLRCの決定が請願が提起されるほぼ2ヶ月前に確定判決となっていたにもかかわらず、ロヘリオのサーシオラリ請願を認知したこと、(b)ロヘリオが1989年7月6日から1997年3月17日まで彼らの従業員のままであったと結論付けたこと、そして(c)ロヘリオに退職給付金と弁護士費用を裁定したこと。

判決

本審査請求はメリットがない。

I
サーシオラリ訴訟はCAにタイムリーに提起された

最初の誤りについて、裁判所は、CAがロヘリオのサーシオラリ請願を認知したことに誤りはないと判断します。

記録に基づくと、ロヘリオは2003年1月16日にNLRCの再考の申し立ての却下通知を受け取りました。彼はその後、2003年1月16日から60日間、つまり2003年3月17日まで、サーシオラリ請願を提起する期間がありました。したがって、CAが2003年3月17日の午後2時44分に彼のサーシオラリ請願を受理したことを考慮すると、彼の提起がタイムリーであったことは疑いの余地がありません。

NLRCの決定に関する判決の登録の発行が、ロヘリオがサーシオラリ請願を提起することを妨げたと請願者が主張することは、正当ではありません。提起されている質問が管轄権に関するものであったため、規則65第4条、裁判所規則に基づいて60日以内に行動を起こすことができるかどうかを検討する上で、NLRCの決定の確定が何の影響も及ぼさないことは議論の余地がないはずです。

II
被請願者は、解雇されたとされるにもかかわらず、請願者の従業員のままであった

ロヘリオは1989年7月6日から1997年3月17日まで請願者の従業員のままであったのでしょうか?

その期間に請願者と被請願者の間に雇用者と従業員の関係が存在したかどうかという問題は、本質的に事実問題でした。[18]そのような問題に対処する際には、実質的な証拠、つまり合理的な人が結論を正当化するのに十分であると受け入れる可能性のある関連する証拠の量[19]で十分です。関係の存在を証明するために特定の証拠形式は要求されておらず、関係を証明するための有能で関連性のある証拠は認められる可能性がありますが、[20]関係が存在するという発見は、それでもなお、実質的な証拠に基づいている必要があります。

一般的に、裁判所は事実問題を提起する誤りを審査しません。主な理由は、裁判所が事実の審理者ではないからです。しかし、現在のように、労働仲裁官とNLRCの事実認定と、CAの事実認定との間に矛盾がある場合、 [21]衡平法上の管轄権の行使において、事実問題を審査し、再評価し、事件の記録を調べ、問題のある発見を再検討することが適切です。

CAは、請願者と被請願者の間の雇用者と従業員の関係の存在の問題を掘り下げて、次のように解決しました。

事実問題に関して、被請願者の証拠は、彼自身の陳述と、1950年から1997年までの彼の主張する同僚からの陳述、フアニート・パロマタで構成されています。フアニート・パロマタは、以前の同僚であるドミンゴ・ゲバラとアンブロシオ・セネレスとは異なり、彼が作成した「宣誓供述書」を否定しませんでした。また、1991年8月10日付の証明書には、被請願者が1974年1月にSSSの適用対象となり、1989年6月30日まで適用され、1989年7月1日をもって解雇されたと記載されています。この証明書は、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャンによって作成されたものであり、被請願者は、SSSからの退職給付金の申請のみを目的としていたと主張しています。

一方、私的被請願者の証拠は、被請願者クリスピン・アミーゴ・チャンの反対陳述と、以下の文書証拠で構成されています。(1)ウェイン・リムの宣誓供述書(被請願者は1998年7月11日付の回答、8項で、1989年7月1日から訴訟提起まで被請願者の使用者であったことを認めている)、(2)1991年10月22日付の証明書(被請願者の被請願者との雇用期間が1977年1月3日から1989年7月1日までであったことを示す)、(3)ゲバラとセネレスの宣誓供述書(被請願者が証拠として提出した宣誓供述書の署名を否定する)、(4)ウェイン・リムが作成した従業員の最初のリストのSSS報告書(1989年7月1日現在、被請願者が含まれている)。上訴において、被請願者はさらに、ウェイン・リムが1989年7月11日に彼の商号を登録し、明らかにコプラの買い付け事業を開始したことを示す文書証拠を提出しました。

この時点で、手元にある証拠における以下の事実上の矛盾点に注目すべきです。第一に、被請願者は被請願者の雇用開始日を異なる日付、すなわち1974年1月と1977年1月と記載した証明書を発行しましたが、より早い日付は被請願者が最初にSSSの適用対象となった期間のみを指しており、必ずしも彼の雇用開始日を指す必要はありません。第二に、被請願者クリスピン・アミーゴ・チャンは、イバハイでコプラの買い付けに従事したことは一度もないと否定しましたが、彼が発行した両方とも1991年付の証明書は、そうでなければ述べています。なぜなら、彼はイバハイに住所を持つ「コプラ・ディーラー」であると宣言しているからです。そして、ウェイン・リムは1984年から被請願者のイバハイ支店の支店長であったという被請願者の陳述があり、被請願者はこの陳述を否定しませんでした。代わりに、被請願者は、彼らがイバハイでコプラの買い付け活動に従事したことは一度もなく、ウェイン・リムはそのような活動に関して完全に一人で事業を行っていたというナンセンスな議論を主張しました。

被請願者によるイバハイでのコプラ買い付け活動の否定は、明白な疑問を提起します。それでは、被請願者と証人フアニート・パロマタは、1989年7月1日以前にイバハイで被請願者の労働者として何をしていたのでしょうか?実際に、被請願者は1989年7月1日以前に被請願者の労働者として何をしていたのでしょうか。それは、その日以降に行ったことと異なるのでしょうか?記録は、彼が同じ仕事、すなわち労働者として、そしてコプラを購入し、従業員の給与を支払うために被請願者のカリボ事務所からお金を受け取る責任を負う信頼できる従業員として同じ仕事を継続していたことを示しました。彼は同じことを継続していただけでなく、明らかに同じ場所、すなわちイバハイのボデガで、またはイバハイから同じことをしていたのです。彼の同僚パロマタは、そのボデガは被請願者のマシング・アンド・サンズに属すると信じていました。被請願者は1977年から1989年まで被請願者を雇用していたことを認めているので、イバハイのボデガは少なくとも1989年7月1日以前に被請願者によって所有されていたと結論付けなければなりません。なぜなら、被請願者は継続的に被請願者の支店イバハイで様々な支店長の下で、そして他の場所では一度も働いていないと一貫して述べていたからです。

被請願者の被請願者の1989年7月1日付の解雇の主張に関する最も強力な証拠は、ウェイン・リムの宣誓供述書であり、1989年7月1日から被請願者の使用者であることを認め、SSS報告書は、その日以降の彼の従業員の1人として被請願者をリストアップしています。しかし、被請願者と同僚が非常に長い期間、毎日毎日仕事に行き、同じことを同じ場所で、明らかに中断することなく、書面上を除いて行っていたという議論の余地のない物理的な現実に照らすと、これらの文書を額面通りに受け取ることはできません。ウェイン・リムは明らかに、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャンの10人(10人)の従業員を、被請願者を含めて、少なくとも書面上は相続したことに注目します。すべて同じ日すなわち1989年7月1日にです。ウェイン・リムによるSSSへの従業員の最初の報告書は存在するものの、ウェイン・リムが被請願者ではなかったという事実とは無関係に、彼の宣誓供述書と事業登録書以外の文書は、被請願者の主張を裏付けるために被請願者によって提出されなかったことにも注目します。そのような従業員の大量移籍の背景にある状況は何だったのでしょうか?残念ながら、被請願者の証拠は、私たちにすぐに答えを提供していません。被請願者は1989年7月1日にイバハイでの事業と資産をウェイン・リムに売却したと結論付けることができます。しかし、上記で指摘したように、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャン自身が、1991年8月と10月にイバハイからの「コプラ・ディーラー」であると述べました。彼がコプラの買い付け業者として登録されていたかどうかは重要ではありません。なぜなら、彼は自身を「コプラ・ディーラー」と宣言し、まさに被請願者とパロマタの雇用によって示されているように、コプラの買い付け活動に従事していたからです。ウェイン・リムが、被請願者のイバハイの支店長から独立した実業家になり、すべての従業員とともに被請願者のイバハイでの事業を引き継いだのであれば、なぜ被請願者はその事実を記録に残さなかったのでしょうか?さらに重要なことに、なぜ被請願者とパロマタは、ウェイン・リムは被請願者の支店長に過ぎないと信じ続けたのでしょうか?被請願者の被請願者との長年の雇用を考えると、彼とその証人がそのような間違いを犯すことは可能だったのでしょうか?そうは思いません。疑義がある場合は、その疑義は労働者に有利に、労働者の安全とまともな生活のために、民法第1702条によって義務付けられているように、労働者に有利に解決されます。被請願者の苦労の現実は、言葉よりも雄弁です。 xxx [22]

CAの事実認定に同意します。なぜなら、それらはLAに提出された事件の証拠と記録に基づいていたからです。CAは、証拠の実質性は、その量的側面と質的側面の両方に依存するというガイドラインに本質的に準拠しました。[23]確かに、記録は、チャンとMSDCが1997年までロヘリオを雇用していたことを実質的に立証しました。対照的に、チャンとMSDCは、ロヘリオが1989年7月から1997年までリムの従業員であったという彼らの主張の信頼できる裏付けを提出できませんでした。ロヘリオによる反対の証拠を上回る可能性のある信頼できる証拠は、チャンとMSDCの主張の真実性を立証するために要求されました。なぜなら、リムの下でのロヘリオの雇用に関する彼らの単なる主張は証拠を構成せず、 [24] しかし、彼らはそのような証拠を提出せず、残念ながら彼ら自身の肯定的な主張を証明する責任を果たすことができませんでした。[25]この点で、冒頭で指摘したように、労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的に生じる疑義は労働者に有利に解決されます。

III
被請願者は請願者からの退職給付金を受け取る権利がある

共和国法第7641号によって改正された労働法第287条は、次のように規定しています。

第287条 退職 – 従業員は、団体交渉協約またはその他の適用可能な雇用契約で定められた退職年齢に達した時点で退職することができます。

退職の場合、従業員は既存の法律および団体交渉協約およびその他の協定に基づいて獲得した退職給付金を受け取る権利を有します。ただし、団体交渉およびその他の協定に基づく従業員の退職給付金は、本書に定められているものよりも低くならないものとします。

事業所における従業員の退職給付金を規定する退職金制度または協定がない場合、満60歳以上、満65歳(これにより強制退職年齢と宣言される)以下の年齢に達し、当該事業所で少なくとも5年間勤務した従業員は、退職することができ、勤続年数1年ごとに少なくとも半月分の給与に相当する退職金を受け取る権利を有します。6ヶ月以上の端数は1年とみなされます。

当事者がより広範な包含を規定しない限り、「半月分の給与」という用語は、15日間プラス13ヶ月分の給与の12分の1(1/12)、および5日以下のサービス奨励休暇の現金相当額を意味するものとします。

従業員または労働者を10人以下しか雇用していない小売、サービス、および農業事業所または事業は、本条項の適用範囲から除外されます。

本条項の違反は、これにより違法であると宣言され、本法第288条に規定されている刑罰規定の対象となります。

ロヘリオは、共和国法第7641号によって改正された労働法第287条に基づく退職給付金を受け取る権利があったのでしょうか?

CAはその判決でそのように判断し、次のように述べています。

被請願者が1950年から1997年3月17日まで被請願者の従業員であったという結論に達し、彼の配属先であったイバハイ支店では、被請願者が後の日付で12人以上の労働者を雇用しており、したがって、私的被請願者は従業員に退職給付金を提供する義務から免除されないという彼の反論のない主張を考慮すると、被請願者が改正労働法第287条に規定されている退職給付金を受け取る権利がない理由はないと考えられます。オロ・エンタープライズ社対NLRC事件で適用された同法の有益な規定は、社会保障法に基づいて資格のある従業員が請求できる退職給付金とは別のものである。弁護士費用も被請願者に認められます。しかし、被請願者が請求した金銭的給付金は、手元にある証拠に基づいて認めることはできません。 [26]

CAの判断に同意します。労働法の前述の条項の第3項は、ロヘリオがMSDCとチャンの従業員であったという発見の必然的な結果として、ロヘリオに退職給付金を受け取る権利を与えました。実際、労働保護措置として、そして労働者の人生の終焉、すなわち労働生活の直後の晩年における経済的福祉に、少なくとも部分的に対応するための是正法として制定された共和国法第7641号に基づく給付金は、その制定日からだけでなく、雇用契約が開始された時点まで遡って拡大できることに、ほとんど、あるいは全く疑いの余地はないはずです。[27]

したがって、裁判所はサーシオラリ審査請求を却下し、CA-G.R. SP No.75983で2003年10月24日に公布された判決を支持します。

訴訟費用は請願者が負担するものとします。

以上、命令します。

コロナ最高裁判所長官、(議長)、レオナルド・デ・カストロ判事、デル・カスティージョ判事、およびビララマ・ジュニア判事、同意。


[1] ロロ、pp. 111-121; レナート・C・ダクダオ陪席判事(退職)が起草し、カンシオ・C・ガルシア陪席判事(後にCA長官判事および裁判所判事)とダニロ・B・ピネ陪席判事(退職)が同意。

[2] 1992年12月9日に承認され、1993年1月7日に発効。

[3] CA ロロ、p. 48。

[4] 同上、pp. 44-45。

[5] 同上.

[6] 同上、 pp. 46-47。

[7] 同上、 p. 35。

[8] 同上、p. 38。

[9] 同上.、 p. 36。

[10] 同上、 p. 37。

[11] 同上、 pp. 39-40。

[12] 同上、p. 51。

[13] 同上.

[14] 同上、p. 52。

[15] ロロ、pp. 24-25。

[16] 同上、pp. 56-61。

[17] 上記、注1。

[18] ロペス対ボデガ・シティ事件、G.R. No. 155731、2007年9月3日、532 SCRA 56、64; マニラ・ウォーター・カンパニー社対ペーニャ事件、G.R. No. 158255、2004年7月8日、434 SCRA 53、58-59。

[19] 規則133第5条、裁判所規則; ピープルズ・ブロードキャスティング(ボンボ・ラディオ・フィリピンズ社)対労働雇用長官事件、G.R. No. 179652、2009年5月8日、587 SCRA 724、753。

[20] オプレンシア・アイス・プラント・アンド・ストレージ対NLRC事件、G.R. No. 98368、1993年12月15日、228 SCRA 473、478。

[21] ロペス対ボデガ・シティ、上記、p. 65; マニラ・ウォーター・カンパニー社対ペーニャ、上記、p. 58; ティウ対パサオール・シニア事件、G.R. No. 139876、2003年4月30日、402 SCRA 312、319。

[22] ロロ、pp.117-119。

[23] インシュラー・ライフ・アシュアランス社従業員協会-NATU対インシュラー・ライフ・アシュアランス社事件、G.R. No.L-25291、1977年3月10日、76 SCRA 50。

[24] マルティネス対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 117495、1997年5月29日、272 SCRA 793、801; P.T. セルナ・コーポレーション対控訴裁判所事件、G.R. No. 91622、1993年4月6日、221 SCRA 19、25。

[25] ヒメネス対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 116960、1996年4月2日、256 SCRA 84、89。

[26] ロロ, p. 120。

[27] オロ・エンタープライズ社対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 110861、1994年11月14日、238 SCRA 105、112。





出典:最高裁判所電子図書館

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使用者責任と証明責任:フィリピンにおける雇用関係の判断基準

G.R. No. 161787, 2011年7月27日

はじめに

フィリピンでは、労働者の権利保護が法制度の根幹をなしています。特に、雇用関係の有無は、労働法上の権利義務の発生を左右する重要な判断要素です。本判例は、長年にわたり雇用関係を争った事例を通じて、雇用関係の証明責任の所在と、労働紛争における証拠解釈の原則を明確に示しました。

本件は、退職給付金を求める労働者グレゴリオ・P・ロヘリオが、雇用主であるマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)とクリスピン・チャンを訴えたものです。争点は、ロヘリオがMSDCの従業員であった期間と、退職給付金の請求権の有無でした。労働仲裁官とNLRCは雇用関係を否定しましたが、控訴裁判所と最高裁判所はこれを覆し、労働者側の主張を認めました。

法的背景:雇用関係の判断と証明責任

フィリピン労働法において、雇用関係の存在は、以下の4つの要素に基づいて判断されます。

  1. 使用者の選任・雇用権
  2. 賃金の支払い
  3. 解雇権
  4. 使用者の管理・監督

これらの要素の中でも、特に重要なのが4つ目の「使用者の管理・監督」です。これは、使用者が労働者の業務遂行方法を指示・監督し、労働者が使用者の指示に従属しているかどうかを判断するものです。

雇用関係の証明責任は、原則として、雇用関係の存在を主張する側にあります。しかし、労働紛争においては、労働者の保護を重視する観点から、「労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決される」という原則が確立されています。これは、証拠が不十分な場合や、証拠の解釈に疑義が残る場合に、労働者保護の立場から労働者に有利な解釈を行うというものです。

本件に関連する重要な法律条文として、労働法第287条(退職)があります。この条文は、退職給付金の支給要件と計算方法を定めており、本判例においても退職給付金の請求根拠となりました。特に重要な部分は以下の通りです。

事業所における従業員の退職給付金を規定する退職金制度または協定がない場合、満60歳以上、満65歳(これにより強制退職年齢と宣言される)以下の年齢に達し、当該事業所で少なくとも5年間勤務した従業員は、退職することができ、勤続年数1年ごとに少なくとも半月分の給与に相当する退職金を受け取る権利を有します。

判例の概要:事実認定と裁判所の判断

ロヘリオは、1949年から1997年までMSDCの前身企業から一貫して雇用されていたと主張しました。一方、MSDCは、ロヘリオの雇用期間は1977年から1989年までであり、その後は独立したコプラ買い付け業者であるウェイン・リムの従業員になったと反論しました。

当初、労働仲裁官とNLRCはMSDCの主張を認め、雇用関係は1989年に終了したと判断しました。しかし、控訴裁判所は、証拠を再評価し、以下の点を指摘しました。

  • MSDCは、ロヘリオの雇用開始日について、1974年と1977年の異なる日付を記載した証明書を発行しており、一貫性がない。
  • MSDCは、イバハイでコプラ買い付け事業を行っていないと主張する一方で、自らを「イバハイのコプラ・ディーラー」とする証明書を発行している。
  • ウェイン・リムがMSDCの支店長から独立した業者になった経緯が不明確であり、従業員の大量移籍の状況も不透明である。

控訴裁判所は、これらの矛盾点と不透明な点を総合的に考慮し、「疑義がある場合は、その疑義は労働者に有利に解決される」という原則を適用しました。そして、ロヘリオが1949年から1997年までMSDCの従業員であったと認定し、退職給付金の支払いを命じました。

最高裁判所も控訴裁判所の判断を支持し、「労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決されるべきです」という原則を改めて強調しました。

最高裁判所は、控訴裁判所の事実認定が実質的な証拠に基づいていると認め、MSDC側の主張は証拠不十分であると判断しました。特に、MSDCが主張するウェイン・リムへの雇用移転について、明確な証拠が提示されなかったことがMSDCにとって不利に働きました。

最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、MSDCの上訴を棄却しました。これにより、ロヘリオの退職給付金請求が最終的に認められました。

実務上の教訓:企業が留意すべき点

本判例は、企業が雇用関係を適切に管理し、労働紛争を未然に防ぐために、以下の点を留意すべきであることを示唆しています。

明確な雇用契約書の作成

雇用契約書は、雇用期間、業務内容、賃金、労働時間などの労働条件を明確に定める重要な文書です。雇用契約書を作成し、労働者と使用者双方が内容を十分に理解し、合意することで、後々の紛争を予防することができます。

適切な労務管理

労働者の勤怠管理、給与計算、社会保険手続きなどを適切に行うことは、法令遵守だけでなく、労働者の信頼を得る上でも重要です。労務管理の不備は、労働紛争の原因となるだけでなく、企業の評判を損なう可能性もあります。

証拠の保全

労働紛争が発生した場合に備え、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、業務指示書など、雇用関係に関する証拠を適切に保全しておくことが重要です。証拠の不備は、企業側の主張が認められない原因となることがあります。

重要なポイント

  • 労働紛争においては、労働者保護の原則が重視される。
  • 雇用関係の証明責任は、原則として主張者にあるが、疑義がある場合は労働者に有利に解釈される。
  • 企業は、雇用契約書の作成、労務管理の徹底、証拠の保全など、労働紛争予防のための対策を講じるべきである。

よくある質問(FAQ)

Q1. 雇用契約書がない場合でも、雇用関係は認められますか?

A1. はい、雇用契約書がなくても、雇用関係は認められる場合があります。雇用関係は、上記の4つの要素に基づいて総合的に判断されます。雇用契約書がない場合でも、賃金の支払い記録、業務指示の記録、同僚の証言など、他の証拠によって雇用関係を証明できる場合があります。

Q2. 退職給付金は、どのような場合に請求できますか?

A2. フィリピン労働法では、定年退職(60歳以上65歳以下)または勤続5年以上の従業員は、退職給付金を請求する権利があります。退職給付金の計算方法は、法律で定められており、勤続年数と給与に基づいて計算されます。

Q3. 労働紛争で会社側が勝訴するためには、どのような証拠が必要ですか?

A3. 会社側が勝訴するためには、労働者側の主張を否定する明確な証拠を提示する必要があります。例えば、雇用契約書、就業規則、懲戒処分の記録、解雇理由書などです。証拠は、客観的で信頼性の高いものである必要があります。

Q4. 労働紛争が発生した場合、弁護士に相談すべきですか?

A4. はい、労働紛争が発生した場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的アドバイスや訴訟手続きのサポートを提供し、あなたの権利を守るために尽力します。

Q5. 本判例は、どのような業界の企業に影響がありますか?

A5. 本判例は、すべての業界の企業に影響があります。雇用関係の判断基準と証明責任の原則は、業種や企業規模に関わらず、すべての企業に適用されます。


ASG Lawは、フィリピンの労働法務に精通しており、本判例のような雇用関係に関する紛争解決においても豊富な経験を有しています。労働問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ まで。

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