本判決は、VAT還付請求における「関連売上」の解釈について最高裁判所が判断を示した重要な事例です。VAT還付を求める事業者は、還付対象となるインプットVATがゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高に直接帰属することを証明する必要があります。重要なのは、還付請求の時効期間の起算点は、インプットVATが発生した時点ではなく、関連する売上が行われた課税四半期の終了時から起算されるということです。今回の判決により、VAT還付の要件がより明確化され、企業はVAT還付を申請する際に、より厳格な記録管理と証拠の準備が求められます。
VAT還付はいつから? Maibarara Geothermal事件の顛末
Maibarara Geothermal, Inc.(以下、MGI)は、再生可能エネルギー開発業者として、2011年の第1四半期から第4四半期にかけて発生した未利用のインプットVATの還付を請求しました。MGIは、内国歳入庁(BIR)に還付申請を行いましたが、BIRがこれに応じなかったため、MGIは税務裁判所(CTA)に審査請求を提起しました。CTA第一部、そしてCTA En BancはいずれもMGIの請求を認めず、MGIは最高裁判所に上訴しました。この裁判における中心的な争点は、MGIが2011年のVAT還付を請求する資格があるかどうか、特に、インプットVATが帰属するゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高が存在するかどうかでした。
フィリピンの税制では、VATは間接税と見なされ、その経済的負担は最終消費者に転嫁されることを前提としています。VAT登録事業者は、売上に対してアウトプットVATを課し、仕入に対してインプットVATを支払います。原則として、アウトプットVATがインプットVATを上回る場合、その差額を納付する必要があります。しかし、輸出売上などゼロ税率が適用される取引の場合、アウトプットVATが発生しないため、インプットVATが未利用のまま残ることがあります。このような場合、VAT法は、事業者が一定の要件を満たすことを条件に、未利用のインプットVATの還付または税額控除を認めています。
インプットVATの還付を受けるためには、税法で定められた要件をすべて満たす必要があります。San Roque Power Corporation事件で最高裁判所は、VAT還付の要件を明確に示しました。具体的には、(1)納税者がVAT登録されていること、(2)ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上を行っていること、(3)インプットVATが適正に支払われていること、(4)インプットVATが移行インプットVATでないこと、(5)インプットVATがアウトプットVATに充当されていないこと、(6)インプットVATがゼロ税率または実質ゼロ税率の売上に帰属すること、(7)外貨収入が適切に申告されていること、(8)ゼロ税率売上と課税売上が混在する場合、インプットVATが売上高に応じて比例配分されること、(9)請求が所定の期間内に行われていること、などが挙げられます。これらの要件をすべて満たす必要があります。
MGIは、Commissioner of Internal Revenue v. Mirant Pagbilao Corporation事件(以下、Mirant事件)を引用し、2年間の時効期間は、インプットVATに関連する売上が行われた課税四半期の終了時から起算されるべきだと主張しました。MGIは、自身の仕入(インプットVATの発生源)を「関連売上」と解釈し、その時点から時効期間が開始されると主張しました。しかし、最高裁判所はMGIの主張を認めませんでした。
最高裁判所は、VAT還付制度の趣旨は、輸出事業者を支援するためのインセンティブにあると指摘しました。つまり、還付の対象となるのは、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高に直接帰属するインプットVATに限られるということです。Luzon Hydro Corporation事件で最高裁判所は、VAT還付を求める事業者は、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高が存在することを明確に証明する必要があると判示しました。
本件において、MGIは2011年には売上高がなく、2014年になって初めて売上を開始したことを認めています。つまり、2011年の第1四半期から第4四半期にかけて、MGIにはアウトプットVATと相殺できるゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高が存在しなかったということです。したがって、最高裁判所は、MGIのVAT還付請求を認めませんでした。最高裁は、Mirant事件における「関連売上」とは、MGIが主張するような仕入取引ではなく、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上を指すと解釈しました。
Section 112(A)は、VAT登録事業者がゼロ税率または実質ゼロ税率の売上を行っている場合に、その売上高に帰属するインプットVATの還付または税額控除を認めることを意図している。
最高裁判所は、MGIの解釈を受け入れると、インプットVATが事業者の売上高ではなく、仕入取引から帰属することになり、不合理な結果を招くと指摘しました。Section 112(A)は、インプットVATは納税者自身の売上高に帰属する必要があると明確に規定しているからです。
最高裁判所は、税額控除や還付を求める納税者は、その請求の法的根拠および事実的根拠を立証する責任を負うと改めて強調しました。税額控除や還付は、課税からの免除という性質を持つため、厳格に解釈されるべきであり、納税者は明確な法律の根拠に基づいてその請求を正当化する必要があります。MGIは、VAT還付を請求するための要件を満たすことができませんでした。
結論として、MGIのVAT還付請求は認められず、原判決が支持されました。VAT還付を求める事業者は、関連する売上高にインプットVATが直接帰属すること、そして還付請求の時効期間を遵守する必要があることを改めて認識する必要があります。
FAQs
本件の重要な争点は何でしたか? | 本件の争点は、MGIが2011年のVAT還付を請求する資格があるかどうか、特に、インプットVATが帰属するゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高が存在するかどうかでした。 |
インプットVAT還付を受けるための主な要件は何ですか? | 主な要件としては、納税者がVAT登録されていること、ゼロ税率または実質ゼロ税率の売上を行っていること、インプットVATが適正に支払われていること、そしてインプットVATがゼロ税率または実質ゼロ税率の売上に帰属することなどが挙げられます。 |
「関連売上」とは何を意味しますか? | 本判決において「関連売上」とは、インプットVATが帰属するゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高を意味します。仕入取引を指すものではありません。 |
VAT還付請求の時効期間はいつから起算されますか? | VAT還付請求の時効期間は、インプットVATが発生した時点ではなく、関連する売上が行われた課税四半期の終了時から起算されます。 |
納税者はVAT還付を請求する際に何を証明する必要がありますか? | 納税者は、VAT還付を請求する際に、インプットVATがゼロ税率または実質ゼロ税率の売上高に直接帰属することを証明する必要があります。 |
この判決はVAT還付請求にどのような影響を与えますか? | 今回の判決により、VAT還付の要件がより明確化され、企業はVAT還付を申請する際に、より厳格な記録管理と証拠の準備が求められます。 |
なぜ輸出事業者はVAT還付の対象となるのですか? | 輸出事業はゼロ税率が適用されるため、アウトプットVATが発生しません。そのため、インプットVATが未利用のまま残ることがあり、VAT法は輸出事業を支援するために、その還付を認めています。 |
この判決は以前の判例とどのように異なりますか? | 本判決は、Mirant事件における「関連売上」の解釈を明確化し、VAT還付の要件をより厳格に適用する姿勢を示しています。 |
今回の最高裁判所の判決は、VAT還付を求める事業者に、より明確な指針を与えると同時に、より高いレベルのコンプライアンスを求めるものです。適切な法的助言を得て、必要な証拠を十分に準備し、期限を遵守することが、VAT還付請求を成功させるための鍵となります。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Maibarara Geothermal, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 250479, July 18, 2022
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