本判決では、納税者が還付を受ける資格があることを理由に、未利用の投入付加価値税(VAT)の還付請求を否定することは認められないと判示されました。税法は、納税者が還付を受けるために遵守すべき「超過」投入VATに関する規定を設けていません。裁判所は、疑いの余地のない法律を解釈することはできず、また、規定がない場合に条件や制限を課すこともできません。
VAT還付を求める地域統括本部:適格なゼロ税率販売の証明とは?
シェブロン・ホールディングス社(旧カルテックス・アジア・リミテッド)は、デラウェア州法に基づいて設立された企業であり、アジア太平洋地域、北米地域、アフリカ地域の関連会社、子会社、支店に特定のサービスを提供するために、フィリピン証券取引委員会(SEC)から地域統括本部(ROHQ)として事業を行う許可を得ています。2006課税年度において、シェブロン・ホールディングスは、フィリピン内外の関連会社にサービスを提供し、外国の関連会社に提供されたサービスには0%の税率が適用され、フィリピンの関連会社に提供されたサービスには12%の通常の税率が適用されました。これらのサービスに関連して、物品やサービスの購入に投入税も発生しました。税務裁判所は、2006年1月1日から12月31日までの期間のゼロ税率販売に起因する未利用の投入税を認めましたが、シェブロン・ホールディングス社は、特定の海外関連会社に対するサービスがVATのゼロ税率販売と認められるための十分な証拠を示せなかったとして、異議申し立てを行いました。
裁判所は、付加価値税(VAT)のゼロ税率の資格を得るには、税法第108条(B)(2)に基づいて、4つの条件がすべて満たされる必要であると強調しました。まず、提供されるサービスは、「商品の加工、製造、再梱包」以外である必要があります。次に、サービスはフィリピン国内で提供される必要があります。3番目に、サービスを受ける者は、フィリピン国外で事業を行う者であるか、またはサービスの提供時にフィリピン国外にいる非居住者で事業を行っていない者である必要があります。最後に、サービスは承認された外貨で支払われ、フィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って送金および会計処理が行われる必要があります。Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd.事件では、海外企業への販売がゼロ税率の対象となるためには、顧客がフィリピン以外の国の法律に基づいて設立されていること、およびフィリピンで取引または事業を行っていないことの両方を証明する必要があると述べられています。したがって、納税者は、少なくともSECの非登録証明書(関連会社が外国であることを証明するため)と、外国法人設立証書(または同等の書類)の両方を提示する必要があります。
税務裁判所は、認定された投入税を納税者の売上税から差し引き、その結果得られた金額を払い戻し可能額の計算基準として用いるのは誤りであると判示しました。税務裁判所は、シェブロン・ホールディングス社に対し、前の四半期から繰り越された超過投入税を裏付けることを要求しましたが、これはゼロ税率販売からの未使用または未利用の投入VATの払い戻しを受けるための要件ではありません。さらに裁判所は、総売上高に対する有効なゼロ税率売上高の割合を計算し、それをトランザクションに直接起因しない正当な投入税と掛け合わせることによって計算される還付可能な投入VATを規定しました。その結果、シェブロン・ホールディングス社は、2006年1月1日から12月31日までのゼロ税率販売に割り当てられた未利用の投入税の払い戻しを受ける資格があると判断されました。シェブロン・ホールディングス社は、必要な法定要件をすべて遵守することにより、払い戻しを受ける権利があることを十分に証明しました。
FAQs
本件の重要な問題は何でしたか? | 重要な問題は、シェブロン・ホールディングス社が非居住者の海外関連会社に提供したサービスが、税法第108条(B)(2)に基づく付加価値税のゼロ税率の対象となるかどうかでした。特に、企業がゼロ税率を受けるためにはどのような証拠を示す必要がありましたか? |
裁判所の判決はどうでしたか? | 裁判所は、裁判所は、未利用の投入付加価値税(VAT)の払い戻し請求を否定することはできないと判断しました。 税法は、納税者が還付を受けるために遵守する必要がある「超過」投入VATに関する規定を設けていないからです。 |
税法第108条(B)(2)に基づく付加価値税(VAT)のゼロ税率販売の対象となるための条件は何ですか? | この法律では、サービスが商品加工、製造、または再梱包以外のフィリピン国内で行われていること、サービスを受ける人がフィリピン国外で事業を行う者、またはサービスの提供時にフィリピン国外にいる非居住者で事業を行っていない者のいずれかであること、およびサービスに対する対価が認められる外貨で支払われることと規定しています。 |
シェブロン・ホールディングス社が外国の関連会社に対する販売を適格と立証できなかった理由は何ですか? | シェブロン・ホールディングス社は、SECの非登録証明書と、法人設立証書または定款もしくは同様の書類(関連会社が事業を行っていないことを証明するため)の両方を提示しませんでした。 |
JPモルガン・チェースからの入金証明は、この事例でどのように役立ちましたか? | JPモルガンからの入金証明は、外貨による支払いの事実とBSPの規則に基づく会計処理が証明となることを目的としていましたが、必要な金額を完全に裏付けることができませんでした。 |
請求の根拠となる税法セクションは何ですか? | 請求の根拠は、ゼロ税率販売に起因する未使用インプットVATの払い戻しまたは税額控除を規定する国税法第112条(A)です。 |
シェブロン社が裁判所に提出した重要な証拠は何ですか? | シェブロン社は、SEC非登録証明書、サービス契約、定款/組合規定、海外法人設立証書または設立証明書、売上高と領収書の概要、2006年のVAT申告書を提出しました。 |
付加価値税システムの重要な原理とは何ですか? | フィリピンのVATシステムは、消費財またはサービスの最終消費者が最終的に税金を負担し、その責任はこれらの物品またはサービスのプロバイダーから最終消費者に引き継がれるシステムを原則としています。 |
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE
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