この判決は、1999課税年度におけるTambunting Pawnshop, Inc.(質屋)に対する内国歳入庁長官による付加価値税(VAT)の追徴課税の適法性に関するものです。最高裁判所は、1996年から2002年の課税年度における質屋、すなわち非銀行金融仲介業者に対するVATの賦課は、法律により延期されたため、1999課税年度におけるTambunting Pawnshop, Inc.に対するVATの追徴課税は違法であると判示しました。
抵当チケットへの課税:契約かセキュリティか?
本件は、Tambunting Pawnshop, Inc. が内国歳入庁長官 (CIR) から 1999 課税年度における未払い税の通知を受けたことから提起されました。VAT に加えて、評価には抵当チケットに対する文書印紙税(DST)、従業員の給与に対する源泉徴収税、および拡張源泉徴収税の追徴も含まれていました。 Tambunting はこの評価に異議を唱え、質屋は VAT の対象とならず、税金を適切に源泉徴収して送金し、従業員の報酬に対する源泉徴収税を支払済みであると主張しました。また、抵当チケットは現行法と判例の下では DST の対象にならないとも主張しました。事件は税務裁判所(CTA)に持ち込まれましたが、CTAは VAT と DST に関して CIR のために部分的に判決を下しました。 Tambunting は CTA エンバンクに上訴しましたが、元の決定が支持され、その後、Tambunting が最高裁判所に控訴するに至りました。本件における核心的な法的問題は、質屋が VAT の対象となるかどうか、および抵当チケットが文書印紙税の対象となるかどうかでした。
Tambunting は、質屋は国の内国歳入法第 108 条で規定されている「サービスの販売または交換」に従事している企業として列挙されていないと主張しました。彼らは、質の高い企業の本質はサービスではなく、法的辞書の定義に従うと主張しました。裁判所は最初に、EVAT法が 1994 年に制定される前は、質屋は貸付投資家税の対象となる貸付投資家として扱われていたと指摘しました。しかし、 Lhuillier 訴訟の判決後、質屋は1997年の税法の改正版の第108条(A)に基づいて、「サービスの販売または交換」という一般的な分類の下で VAT の対象となる企業として扱われました。重要に注目すべきは、2004年に可決されたRA No. 9238がついに質屋を非銀行金融仲介業者として分類したことです。
裁判所は、質屋は当初から、法律で定められた適切な税金が適用される非銀行金融仲介業者として扱われるべきであると裁定しました。1977年の国内歳入法に基づき、質屋は銀行および非銀行金融仲介業者に課せられた総収入の5%の税金の対象となるべきでした(現在、1997年の税法の第121条)。 VATの課税により、質屋は、銀行および非銀行金融仲介業者、金融会社、および準銀行業務を実施しないその他の金融仲介業者に課せられる10%のVATの対象となるべきでした(現在、1997年の税法の第108条)。RA No. 9238は、銀行および非銀行金融仲介業者のサービスに対するVATを具体的に免除しました。総収入に対する0%から5%の割合税は、1997年の税法の第122条に基づいて再賦課されました。したがって、1999年課税年度について、裁判所はTambuntingに対するVAT評価は不当であると結論付けました。
抵当チケットに対する DST の免除に関して、Tambunting はチケットは有価証券でも借入の印刷物でもないと主張しました。裁判所はこの異議を却下し、国内歳入法の第 195 条を引用しました。この条項は、不動産または動産におけるすべての抵当または抵当に対して、債務の担保として締結された場合には、文書印紙税が徴収されると規定しています。裁判所は、抵当は DST の対象となる特権の1つであると強調しました。抵当は、債務者または第三者が主要な債務の履行の担保として動産を債権者または第三者に引き渡し、履行時に、抵当に入れたものはすべての付属品と共に債務者または第三者に返却される附属的な契約です。大統領令第114号(質屋規制法)の第3条に基づくと、質屋の本質はこれを行うことです。質屋はローンに対して個人資産を担保として貸付事業に従事する人物です。したがって、DSTは、単に文書に課税するものではありません。文書に文書印紙税が課されるのではなく、課税対象となる抵当契約を締結するという特権の行使を証明するものです。
遅延手数料と利息に対する Tambunting の異議の申し立ては、抵当チケットが文書印紙税の対象とならないという CIR と CTA の判決に依拠して、彼らが文書印紙税を支払わないのは誠実な行為であったという事実に基づいて認められました。最高裁判所は、誠実さの原則と、課税法を実施する責任を負う政府機関による以前の解釈に基づいて税金対象ではないという率直な信念は、追加料金と利息の課税を削除するのに十分な正当性であることを強調しました。以前の解釈に基づいて税金の対象ではないという誠実さの原則と、課税法を実施する責任を負う政府機関による以前の解釈は、追加料金と利息の課税を削除するのに十分な正当性となります。
FAQs
本件における核心的な法的問題は何でしたか? | 核心的な法的問題は、1999課税年度における Tambunting Pawnshop, Inc.に対するVATと文書印紙税の課税の適法性、具体的には、質屋がVATの対象となるかどうか、および抵当チケットが文書印紙税の対象となるかどうかでした。 |
本件における裁判所の判決の理由は? | 裁判所は、質屋(すなわち非銀行金融仲介業者)に対するVATの課税が法律により延期されたため、1999課税年度のTambunting Pawnshop, Inc.に対するVAT評価は適切ではなかったと判断しました。 |
文書印紙税に関しては、裁判所の判決はどうでしたか? | 裁判所は、抵当チケットは有価証券または借入の印刷物ではないというTambuntingの主張を退け、抵当チケットは実際に担保契約の締結の特権を証明しており、したがって文書印紙税の対象となることを明らかにしました。 |
非銀行金融仲介業者に対するVATは免除されましたか? | そうです。 RA No. 9238に基づき、銀行および非銀行金融仲介業者に対するVATは免除されました。 |
2004年以降に可決された法律はありますか? | そうです。 2004年にRA No. 9238が可決され、銀行および非銀行金融仲介業者に対するVATが免除されました。総収入に対する0%から5%の割合税は、1997年の税法の第122条に基づいて再賦課されました。 |
Tambunting は、追徴課税の遅延利息に対して異議申し立てを行いましたか? | Tambunting は、遅延利息と料金は、それがVATと文書印紙税の対象とならないという誠実な信念によるものだと主張しました。 |
裁判所はTambuntingが支払わなかったことに対する遅延料金に同意しましたか? | 裁判所は、Tambuntingが善意に基づいていたため、彼らの主張を認め、利息と料金は不適切であるという判決を下しました。 |
この事件の結果はどうなりましたか? | 最高裁判所はCTAの判決を部分的に認め、1999課税年度のVATの査定、およびVATと文書所得税に対する追徴課税および延滞利息を却下しました。 |
Tambunting Pawnshop, Inc.対Commissioner of Internal Revenue事件の最高裁判所の判決は、質屋や非銀行金融仲介業者に対する税制の変更を明確に示しています。また、誠実な善意が追徴課税の評価の削除につながる場合があることを思い出させてくれます。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは、frontdesk@asglawpartners.com にメールでASG Lawにご連絡ください。
免責事項: この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Tambunting Pawnshop, Inc.対Commissioner of Internal Revenue, G.R No. 179085, 2010年1月21日
コメントを残す