Summons by Publication: Strict Compliance Required to Avoid Default Judgment

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本判決は、原告が被告を欠席裁判にするためには、公示による召喚状の送達に関する要件を厳格に遵守する必要があることを強調しています。特に、公示送達を行う場合、召喚状と訴状の写しを被告の最終既知住所に書留郵便で送付する必要があります。この手続きを怠ると、欠席判決が無効になる可能性があります。この決定は、公正な通知とデュープロセスを保証することを目的としています。当事者が欠席裁判にかけられる前に、必要な手続きが正しく実行される必要があります。

国外送達の落とし穴:適切な通知の欠如が欠席裁判の転換を招く

本件は、フィリピンの裁判所が国外在住の被告に対する管轄権を行使する際に生じる複雑さを浮き彫りにしています。本件の中心となる争点は、地方裁判所が、配偶者の夫婦が、遺産分割と権利放棄を無効にするために提出した訴訟において、彼らを欠席裁判とする決定でした。申し立てられた不正は、遺産が不正に分割されたか、高齢の家族の署名が詐欺的に取得された可能性があることを示唆しました。これらの不正行為の申し立てに加えて、論争は法的手続き、特に国に住んでいない個人への召喚状の送達の適正さの周りにありました。訴訟手続きに対する適切な通知と参加の権利が侵害されたかどうかが、本件の中心的な質問です。

本件の事実は、紛争となっている財産はマニラ首都圏にあるにもかかわらず、当事者の多くが米国に居住しているという、重要な状況のセットアップを明らかにしています。これにより、フィリピンの民事訴訟規則の第14条第15項の下での国外送達が義務付けられています。この規定では、被告がフィリピンに居住しておらず、フィリピン国内で見つからない場合、訴訟が原告の身分に影響を与えるか、フィリピン国内の財産に関わる場合は、裁判所の許可を得て、フィリピン国外で送達を実施できるとしています。送達は、セクション6に基づく対人送達によるか、裁判所が命じる場所で一般に流通している新聞での公示によることができます。重要なことに、公示による場合、召喚状と裁判所の命令の写しを書留郵便で被告の最終既知住所に送付する必要があります。このような送達命令は、被告が回答する必要がある合理的な期間、通常は通知から60日以上を指定します。

争点は、召喚状と修正された訴状の写しが請求人のアメリカでの既知の住所に登録郵便で送られたという申立てにもかかわらず、請求人がこれらの行動の証明として適切な証拠を提出しなかったことにありました。最高裁判所は、請求人は、公示が行われたとされる「レマテ」紙の「印刷業者、その職長、または主事、または編集者、事業者または広告マネージャー」の宣誓供述書を裁判所に提出しなかったと指摘しました。さらに、請求人は、召喚状と公示の命令の写しが郵便局に預けられ、料金が前払いされ、登録郵便で請求人の最終既知の住所に宛てられたことを示す宣誓供述書を提出しませんでした。

裁判所は、召喚状の写しと公示命令の郵送に関する規則の要件に厳密かつ正確に準拠することが重要であることを強調しました。 これらの規則を遵守できない場合、召喚状の送達に致命的な欠陥が生じ、したがって、被告の債務不履行の宣言が不安定になります。裁判所は、裁判所は公示による送達を許可する法律のすべての要件を十分に遵守する必要があると強調しました。裁判所は、「送達が公示によって行われる場合、手続き全体を裁判所が注意深く精査し、法律のすべての条件を厳格に遵守しなければなりません。そうでない場合、重大な乱用が発生する可能性があり、人物および財産の権利は、裁判所または裁判官の啓発された判断よりも、利害関係者の弾力的な良心に依存する可能性があります。」と述べています。

最高裁判所は、第一審裁判所が召喚状の国外送達の要件の完全な遵守を示さずに請求者を欠席と宣言したことは、裁量権の重大な乱用にあたると判断しました。重要なことに、裁判所は欠席判決は好ましくないと強調し、訴訟を再開することは遅延を目的としていることが明らかである場合を除き、欠席判決の取り消しに寛大であるべきです。欠席命令の発行は、規則ではなく例外であり、被告が裁判所の命令を遵守することを頑固に拒否する明確な場合にのみ許可されるべきです。

裁判所は、手続き上の義務がなければ、正義の失敗を防ぎ、救済の必要性が非常に緊急である場合、さらに、特別な民事訴訟として裁量権が利用できる唯一の適切かつ迅速な救済である場合、これを軽視することがあります。本件では、下位の裁判所が請求者の申し立てを取り下げたことは誤りでした。デフォルト命令の取り消しについて申し立てを行う必要がありました。裁判所は、証拠を提示する機会を請求者に与えることで、実質的な正義を達成できると信じていました。裁判所訴訟は、何よりも真実の探求に役立つものであり、両当事者が証拠を提出する最大限の機会を与えられる規則を寛大に解釈することが、そのような真実を見つけるための最良の方法です。

したがって、欠席命令を破棄する代わりに、訴訟手続の継続を許可する必要があります。本件の請求人に提供された手続上の不備を考慮すると、最高裁判所は訴えを認め、上訴裁判所の評決を覆しました。訴えが認められたことで、本件は最初の裁判所に戻り、請求人は最初の訴状への答弁を提出でき、本件は証拠と正義を促進する方法で再開されるべきです。

よくある質問

本件の重要な争点は何ですか? 本件の重要な争点は、国外在住の被告に対する送達の妥当性であり、欠席判決の基礎となりました。この決定は、民事訴訟規則の第14条第15項に基づく手続きが正確に遵守されたかどうかを中心に展開しています。
国外送達とは何ですか? 国外送達とは、被告がフィリピン国外にいるときに、フィリピン国外で送達することを指します。送達は、対人送達または公示によって行うことができ、通知および裁判所命令の登録郵便での送付を義務付けています。
公示送達で請求者はどのような手順に従わなければなりませんか? 公示送達では、請求者は新聞への公示、召喚状の写しと裁判所の命令の登録郵便での被告の最終既知住所への送付が必要です。印刷業者からの宣誓供述書が証拠として裁判所に提出される必要があります。
この場合、裁判所が規則を遵守しなかったと判断したのはなぜですか? 裁判所は、請求人が郵送の証拠を示す宣誓供述書、登録領収書、または広告マネージャーからの書類を提出していないと判断しました。これは、必要な手順を厳密に遵守していなかったことを示唆しています。
第一審裁判所の初期評決における裁量の乱用とは何でしたか? 第一審裁判所は、被告が回答するための適切な送達を確実に行わずに、デフォルトとして裁判を命じることにより、裁量の乱用がありました。この裁判所は、この間違いの取り消しの申し立てにも適切に対処しませんでした。
この決定では、訴訟裁判はどのように見られていますか? 本判決は、訴訟裁判は実質的な正義の探求を目的としているため、証拠を提示するために全当事者が最大限の機会を与えられることを確保する規則を寛大に解釈する必要があると説明しています。
本判決で上訴裁判所が行った主な間違いは何でしたか? 上訴裁判所の主な間違いは、手続きが非常に緊急である場合、審理前の申し立てを行うことを免除することが適切な場合に申し立てを却下したことです。
この判決は欠席判決にどのように影響しますか? 判決は、欠席判決を許可することに裁判所が慎重になる必要があることを示しています。欠席判決は遅延がない明確な事例でのみ許可する必要があり、裁判所は実質的正義を妨げないように柔軟であるべきです
この場合、最高裁判所の主な命令は何でしたか? 最高裁判所は、上訴裁判所の判決を取り消し、第一審裁判所が被告が回答することを許可し、その後訴訟手続が通常どおり継続されることを命令しました。

裁判所の判断は、公正で十分に通知された当事者への公平なアクセスを保証することによって訴訟過程の完全性を維持することの重要性を浮き彫りにしています。その遵守を義務付ける厳格なルールの厳格な実施に対する注意喚起を促進することで、法は裁量の基礎となるデュープロセスを保証しています。さらに、この結論は、規則の適用における警戒を反映しており、裁判所は実質的正義の管理を優先しています。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはメールfrontdesk@asglawpartners.comからASG Lawまでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
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